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【電子入札】【電子契約】屋内廃水タンクの補修作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】屋内廃水タンクの補修作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/27です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】屋内廃水タンクの補修作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年11月20日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 J棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年11月20日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年11月20日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年10月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 屋内廃水タンクの補修作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C03802一 般 競 争 入 札 公 告令和8年9月28日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 屋内廃水タンクの補修作業仕様書11. 件名屋内廃水タンクの補修作業2. 目的及び概要本件は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 環境管理課が所掌するJ棟内に設置された放射性液体廃棄物を貯留する屋内廃水タンクA(以下「タンク」という。)について、内面にチョーキングと思われる白化が生じており、状況が進行しタンクが破損すると放射性液体廃棄物が漏えいし法令違反となるため、設備の維持管理を図ることを目的として補修作業を実施するものである。 3. 作業実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 環境管理課 J棟(管理区域)4. 納期令和9年3月12日(金)なお、作業時期は別途原子力機構担当者と調整する。 5. 作業内容5.1対象設備(1)設置場所:J棟 作業室(3)(管理区域)(2)名 称:タンク(3)材 質:FRP(4)外 寸 法:幅約1900㎜×高さ約3500㎜×奥行約1500㎜(5)容 量:約8㎥5.2作業項目(1)タンク内のケレン(2)FRPの施工(3)提出書類の作成、提出(4)その他5.3作業内容(1)タンク内のケレン①作業者は全面マスク及びタイベックスーツを着用して作業を実施する。 ②タンク内をサンダー等でケレンし、付着物を除去するとともに目荒らしを行う。 2③サンダーは集塵機能付きの物を使用すること。 ④タンク上部は必要に応じて足場を設置し、作業を実施する。 なお、足場を設置する場合は有資格者が実施するとともに底面を破損させないよう養生板等を敷設すること。 ⑤タンク内は酸欠作業場所であることから、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(以下「作業主任者」という。)が予め酸素濃度を測定し酸素濃度が18%以上であることを確認した後に作業を実施するとともに、作業中は送風機によりタンク内を常時換気すること。 (2)FRPの施工①作業者は別添に示す通りFRPを施工する。 ②作業者は有機溶剤に適した吸収缶を着用すること。 ③作業者は有機溶剤作業主任者の直接指揮の下、作業を行うこと。 ④タンク上部は必要に応じて足場を設置し、作業を実施する。 なお、足場を設置する場合は有資格者が実施するとともに底面を破損させないよう養生板等を敷設すること。 ⑤タンク内は酸欠作業場所であることから、主任者が予め酸素濃度を測定し酸素濃度が18%以上であることを確認した後に作業を実施するとともに、作業中は送風機によりタンク内を常時換気すること。 (3)提出書類の作成、提出①9項に示す全ての提出書類を作成し、原子力機構担当者に提出する。 (4)その他①作業責任者等認定制度に基づく教育の受講②管理区域内作業に必要な教育の受講及び所内システムへの入力③上記の他、原子力機構が要求する点検・整備6. 業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者(2) 足場の組立て等特別教育又は足場の組立て等作業主任者(3) 有機溶剤作業主任者(4) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(5) 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(6) 作業責任者等認定制度(請負側)現場責任者(7) その他、作業に必要な資格7. 試験・検査(1)数量検査①5.3項作業内容に記載した作業が完了していること。 (2)外観検査①施工したFRPにヒビ、はがれ、浮き、施工漏れ、有害な傷がないこと。 38. 支給品及び貸与品(1)支給品①作業に必要な電力等のユーティリティ②その他必要に応じて、協議の上決定したもの(2)貸与品①管理区域内作業におけるカバーオール等の装備品②その他必要に応じて、協議の上決定したもの9. 提出書類提出書類の一覧を表1に示す。 表1 提出書類NO. 書類名 部数 期日 備考1 品質マネジメント計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式2 作業計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式3 作業工程表 1 契約後速やかに4 作業等安全組織・責任者届 1 作業開始1か月前 原子力機構様式5 作業要領書 1 作業開始1か月前6 ワークシート 1 作業開始1か月前 原子力機構様式7 安全衛生チェックリスト 1 作業開始1か月前 原子力機構様式8 作業者名簿 1 作業開始1か月前 原子力機構様式9 委任又は下請負等の承認書※1 1 契約後速やかに 原子力機構様式10 6項に示す資格等の写し 1 作業開始1か月前11 身分を証明する公的証明書の写し※2 1 作業開始1か月前12 酸素欠乏危険作業計画書 1 作業開始1か月前 原子力機構様式13 放射線管理手帳※2 1 作業開始1か月前14 電離健康診断結果の写し※2 1 作業開始1か月前15 電離則第52条に基づく特別教育修了届※2 1 作業開始1か月前16 点検報告書(作業写真含む) 1 作業終了後速やかに17 TBM・KY実施記録 1 作業の当日 原子力機構様式18 作業日報 1 作業の翌出勤日19 品質保証計画書 1 契約後速やかに20 その他原子力機構が必要と認める書類 必要部数 その都度※1 本契約作業において委任又は下請負のある場合に提出すること。 ※2 放射線業務従事者の指名申請をする者については、提出すること。 10. 検収条件5.3に示す作業の終了、7項に示す試験・検査の合格、9項に示す提出書類の完納、一般検査及び技術検査の合格を以て検収とする。 11. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 412. 適用法令・規程等(1) 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 労働基準法(3) 労働安全衛生法(4) 労働安全衛生法施行令(5) 労働安全衛生規則(6) 酸素欠乏症等防止規則(7) 有機溶剤中毒防止規則(8) 安全衛生管理規程(9) 所共通安全作業基準、要領(10) 核燃料物質使用施設保安規定及び保安規則(11) 核燃料物質使用施設放射線管理基準(12) 各施設安全作業基準(13) その他原子力機構内部規定等13. 品質マネジメントに関する事項(1)受注者は、品質マネジメント計画書等を原子力機構に提出し、確認を得ること。 (2)品質マネジメント計画書等は、JEAC 4111-2013「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」、JIS Q 9001:2015「品質マネジメントシステム-要求事項」で定める各要求事項等を参考に作成すること。 (3)受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質マネジメント活動に協力すること。 (4)受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質マネジメント計画書等を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。 14. 機密保持受注者は、本契約作業の実施にあたり、知り得た情報は厳重に管理し、本契約作業以外の目的で受注者、下請会社等の作業者を除く第三者へ開示及び提供しないこと。 15. 受注者の責任と義務15.1受注者の責任(1)受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらの修正に係る協議を行う責任を有するものとする。 (2)受注者は、安全確保のための原子力機構の指示に従うこと。 なお、指示に従わないことにより、生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (3)受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項、検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 515.2受注者の義務(1)受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じること。 また、品質監査、不適合の調査等のために立ち入る場合も同様とする。 (2)作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修、交換を行うこと。 (3)受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 16. 下請業者の管理(1)受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に「委任又は下請負等の承認書」を提出すること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を要求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2)受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するための能力を有するかという観点で、評価・選定すること。 (3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。 (4)受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を確実に把握し、品質管理、工程管理等、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 17. 不適合に関する事項受注者は、発注した調達製品の引渡しまでの間に発生した不適合及び本契約作業において発生した不適合について、その概要、処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因によっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 18. 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守するとともに安全性に配慮し、業務を遂行すること。 また、原子力安全が損なわれることのないように、構築物、系統及び機器の欠陥に関する事項及び技術的、人的及び組織的要因に係る問題があった際には、原子力機構への報告を適切に行うこと。 19. 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項6受注者は、本契約作業において使用する一般産業用工業部品を調達する場合は、製品メーカ等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業部品が要求事項(JIS規格等)に適合していることを確認すること。 また、原子力機構にその情報(技術資料含む)を提供すること。 20. 原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する事項受注者は、受注者又は下請業者等の工場等において事業者検査(使用前検査等)又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りを要請した場合は、これに応じること。 21. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 環境管理課 課員22.酸素欠乏危険作業の管理・タンクは硫化水素の発生のおそれがあることから、第2種酸素欠乏危険作業である。 (1) 受注者は現地調査等を十分に行い、酸素欠乏危険作業計画書を作成し、作業を行うこと。 (2) 酸素欠乏危険作業場所における作業時は、作業主任者の選任及び監視人を配置すること。 (3) 作業主任者がやむを得ず当該作業場を離れる場合は、作業主任者の資格を有する者のうちから代理者を配置し、その旨を作業者全員に周知するとともに連絡先を明らかにする。 なお、この措置が取れない場合は、当該作業を休止すること。 (4) 作業主任者は作業等の期間を通して、その作業主任者であることを明らかにする腕章を着用する。 (5) 酸素欠乏危険作業に従事する作業者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育を修了していること。 (6) 作業主任者は、以下の職務を遂行する。 ア 作業に従事する作業者が酸素欠乏等の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮する。 イ その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての作業者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び作業者の身体、換気装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度(※1)を測定し、記録する。 ウ 空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク(以下「空気呼吸器等」という。)、測定器具、換気装置、その他作業者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具又は設備を点検する。 エ 空気呼吸器等の使用状況を監視する。 オ 作業中に酸素濃度が急速に変化するおそれのある場合には警報が鳴るように、警報付測定器又は警報器を作業者に携帯させる。 7※1 酸素濃度の測定には、酸素計(JIS T8201適合品)又は検知管方式による酸素検定器(JIS K0804適合品)又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を使用する。 ※2 硫化水素濃度の測定には、検知管方式による硫化水素検定器(JIS T8204適合品)又はこれと同等以上の性能を有する測定機器(硫化水素計/JIS T8205適合品)を使用する。 (7) 監視人は以下の職務を遂行する。 ア 作業場に入退域する作業者の人員点呼を行う。 イ 常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸欠主任者及びその他の関係者に通報する等、異常を早期に把握するために必要な措置を講ずる。 ウ 作業中、常時、換気装置等の作動状況、電源系統の状況等を監視する。 23. グリーン購入法の推進本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品の採用が可能な場合は、それを採用すること。 24. 技術情報の提供調達製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を提供すること。 25. 保証検収後1年以内に発生した不具合等に関して、その原因が受注者側の責任によるものと認められる場合は、無償にて速やかに補修すること。 26. 特記事項(1) 受注者は、本契約作業を実施することにより取得した各種データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供しないこと。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 本契約作業の実施にあたっては、受注者が作成し、原子力機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。 また、法令、原子力機構の定める諸規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めること。 なお、作業計画書等の作成に当たっては、原子力機構の定める共通安全作業基準に従い作成すること。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い、安全最優先として行動すること。 (4) 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法その他法令上の責任、作業者の規律秩序及び風紀の維持に関する全ての責任を負うこと。 (5) 受注者は、原子力機構から利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うこと。 8(6) 受注者は、本仕様書に従わないことにより生じた原子力機構の損害及びその他の損害について、すべての責任を負うこと。 (7) 受注者は、原子力機構が伝染病の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力すること。 (8) 受注者は、本契約作業の実施にあたっては、本仕様書に定める事項のほか、機器取扱説明書、放射線作業計画書等を十分理解のうえ実施するものとし、受注者はあらかじめ業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について作業要領書を定め、原子力機構の確認を受けること。 (9) 法令等に基づき有資格者が作業する必要がある業務については、予め業務内容、実施体制を勘案した上で有資格者を適切に配置し、実施すること。 (10)管理区域内作業においては、原子炉等規制法に基づく放射線業務従事者の指名を受けた者が作業を実施すること。 (11)作業計画書には、本契約作業の概要から具体的な作業手順に至るまでを詳細に記述すること。 さらに、作業のまとまり毎にホールドポイントを明記すること。 (12)各作業工程の開始前には、原子力機構と打合せ(TBM・KY等)を行った後、作業計画書等に従って作業を行うこと。 また、工程に変更が生じた場合は、原子力機構に連絡した後、変更後の作業工程表を提出し、確認を得てから作業を行うこと。 (13)作業終了後は、速やかに原子力機構の確認を得ること。 もし異常が発見された場合は、その都度報告し、原子力機構の指示に従うこと。 (14)受注者は、原子力機構の所定の教育を受け、資格認定された者を現場責任者及び代理者として現地作業期間の全工程にわたり常駐させ、安全確保に努めること。 (15)本契約作業の現場責任者は、原則として本契約作業の専任とし、他契約で同時に行われる作業と兼務を行うことは不可とする。 ただし、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (16)現場責任者となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、作業遂行上必要な提出図書について独力で作成できる能力を有する者とする。 (17)現場責任者について、作業中は常に作業工程、作業手順等に注意し、原子力機構が施設内において実施する業務に支障をきたさないように努めること。 (18)各施設の作業現場においては、核燃料サイクル工学研究所の所内規定等に則り、以下に示す安全管理体制を構成すること。 また、現場責任者は作業現場ごとに1名選任するものとし、離れた位置、時間的なずれ等により直接監督が不可能な場合は、現場分任責任者を配置すること。 ・現場責任者:1名・作 業 者:2名以上(19)現場責任者は、作業管理及び労働災害防止に専念させるため、作業者を兼務しない作業体制とすること。 (20)受注者は、原子力機構の定める共通安全作業基準に従い、必要な腕章(現場責任者等)を常時着用すること。 9(21)保安活動として原子力機構が実施する保安訓練の期間中(時間帯)は、安全管理体制の構築が困難なため、原則として本契約作業は中断すること。 なお、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (22)受注者は、原子力機構からの支給品及び貸与品以外のものであって、本契約作業の実施にあたって必要な消耗品等については、自己の責任と負担で準備・調達すること。 ただし、原子力機構と協議の上、承諾を得た場合は、この限りではない。 (23)本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、予め原子力機構に連絡すること。 なお、交換作業及び費用については、別途、原子力機構と協議すること。 (24)作業者の入退室、作業過程による養生等については、原子力機構の指示に従うこと。 (25)受注者の責任者は、放射線業務従事者指名申請等の管理区域作業に必要な資料の作成・手続きを行うこと。 また、管理区域内における注意事項を作業者に遵守するよう指示すること。 (26)原子力機構敷地内でのアマチュア無線機の持ち込みを原則禁止する。 以上底面より300㎜立ち上げる4層目の捲れ防止のため、幅500㎜の範囲でFRPを施工する。 ・次ページに屋内廃水タンクAの内部構造を示す。 屋内廃水タンク 断面図(1~5層目)ガラスマット前田硝子株式会社ECM-450-501+ビニルエステル樹脂株式会社レゾナック・ホールディングスR-806(6層目)ガラスマットオリベスト株式会社 サーフェイスマットAUO-030+ビニルエステル樹脂株式会社レゾナック・ホールディングスR-806別添底部 天井部受入配管別添梯子の接続部屋内廃水タンクAの内部構造(1/2)液面計取り入れ口 送水口ドレン排出口別添屋内廃水タンクAの内部構造(2/2)

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