【電子入札】【電子契約】常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/09/27です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/09/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【電子入札】【電子契約】常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年9月28日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1497-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 8(2) 購入等件名及び数量 常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限令和9年12月17日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 080-7576-6850(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年12月9日 17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所令和8年12月15日 15時00分 電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Naoya Matsumoto,Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to bemanufactured; 8(3) Nature and quantity of the products to bemanufactured; Manufacturing the BoronCarbide Test Pellet by unpressurizedsintering method, 1 set(4) Period of fulfillment; 17 December 2027(5) Delivery place; as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposedtendering are those who shall ; ①not comeunder Article 70 of the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract maybe applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②not comeunder Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③have been qualified throughthe qualifications for participating intenders by Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, prior to the tendering,④not be currently under suspension ofnomination by Director of FinancialAffairs and Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender; 5:00 PM, 9 December2026(8) Contact point for the notice; BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. TEL:080-7576-6850
1常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作仕様書令和8年8月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所戦略推進部 次世代原子炉開発推進グループ21.一般仕様1.1 件名常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の製作1.2 目的本仕様書は、常圧焼結法による炭化硼素ペレット試料の調達仕様を示すものである。
発注者は、高速炉実証炉の制御要素に適用する炭化硼素(以下、B4C)ペレットの仕様決定に資するべく、その候補となるいくつかの製造法によって製作した試料を調達し、熱伝導率他、分析データを取得する計画である。
本件で調達される、常圧焼結法によって製作されたB4Cペレット試料は、当該計画の一環にて発注者が実施する分析データの取得に供されるものである。
受注者は、発注者の使用目的を理解した上で、本仕様書に規定された要求を満たすB4C原料粉末を調達した後、B4Cペレット試料 及び 所定の提出図書を納期までに指定場所へ納入すること。
なお、本件は、「令和X年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) B4C原料粉末の調達とその検査及び測定 1式(2) B4Cペレット試料の製作とその検査及び測定 1式(3) 図書類の作成 1式1.3.2 契約範囲外(1) B4Cペレット試料の分析データ取得1.4 納期令和9年12月17日(金)1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 戦略推進部 次世代原子炉開発推進グループ(2) 納入条件製作したB4Cペレット試料及び作成した図書類を納入する。
3納入は指定場所への持込渡しとする。
1.6 検収条件第1章5項に示す納入場所へのB4Cペレット試料の納入、第1章8項に示す提出図書の完納及び 第2章3項に定める試験検査の合格を発注者(戦略推進部の担当者)による確認をもって検収とする。
1.7 保証第2章に定める仕様を満足すること。
納入後1年間、B4Cペレット試料に発生した異常・破損に対して、受注者の責任において、本仕様書で規定された要求を満足するものへ無償で修理または交換を行うこと。
1.8 提出図書(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 戦略推進部次世代原子炉開発推進グループ№ 図書名 提出時期 部数 確認 備考1 工程表 契約後 速やかに 1 不要2 品質保証計画書 契約後 速やかに 1 不要3 製作要領書 製作着手前 1 要4 検査要領書(B4C原料粉末) 検査着手前 1 要5 製作記録(B4C原料粉末) 完了後速やかに 1 不要6 検査成績書(B4C原料粉末) 検査終了後速やかに 不要7 検査要領書(B4Cペレット試料) 検査着手前 1 要8 製作記録(B4Cペレット試料) 完了後後速やかに 1 不要9 検査成績書(B4Cペレット試料) 検査終了後速やかに 1 不要10 洗浄・乾燥要領書 製作着手前 1 要11 梱包・輸送要領書 梱包・輸送作業着手前 1 要12 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1 要13委任先又は中小受託事業者等の承認について(機構指定様式)作業開始2週間前までに下請負等がある場合に提出すること。
1 不要14 その他、発注者が必要とする書類 適宜 適宜 適宜 適宜41.9 支給品なし。
1.10 貸与品なし。
1.11 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.12 適用法規・規格基準本契約において、設計・製作・試験検査等を行うにあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
また、下記以外に適用すべき国内関連法規及び規格がある場合には、それに従うこと。
・日本産業規格(JIS)・受注者が品質管理のために独自に定めた規定類1.13 財産権等財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14 機密保持受注者は、本契約業務実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本契約業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
1.15 安全文化の育成、維持活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書にて要求されるB4C原料粉末の調達 及び B4Cペレット試料の製作他に係る業務が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善51.16 下請け管理(1) 受注者が一部を外注する場合は、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求・適用されること。
(2) 受注者は、全ての下請け業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請け業者の作業内容を把握し、製品および検査の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
1.17 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受注者とで協議の上、その決定に従うものとする。62.技術仕様2.1 概要本技術仕様に規定される要求を満たすB4C 原料粉末を調達し、B4C ペレット試料を製作する。
調達したB4C原料粉末及び製作したB4Cペレット試料に対し、検査及び測定を行い、結果を検査成績書にまとめる。
2.2 作業項目及びその内容(1) B4C原料粉末の調達とその検査及び測定 B4C原料粉末を調達する。
調達するB4C原料粉末への要求事項を2章3項に記す。
B4C原料粉末を調達後、1章8項に示す製作記録を作成する。
B4C原料粉末の製作記録として記録を求める事項を表1に示す。
1章8項に示す検査要領書の発注者による確認を受けた後、同要領書に則しB4C原料粉末の検査及び測定を実施する。
検査及び測定の結果を1章8項に示す検査成績書に記す。
B4C原料粉末の検査及び測定の完了後、B4C原料粉末の製作記録及び検査成績書を納入する。
(2) B4Cペレット試料の製作とその検査及び測定 B4Cペレット試料を製作する。
製作するB4Cペレット試料への要求事項を2章3 項に記す。
B4Cペレット試料を製作後、1章8項に示す製作記録を作成する。
B4Cペレット試料の製作記録として求める事項を表2に示す。
1章8項に示す洗浄・乾燥要領書の発注者による確認を受けた後、同要領書に則しB4Cペレット試料の洗浄及び乾燥を行う。
1章8項に示す検査要領書の発注者による確認を受けた後、同要領書に則しB4Cペレット試料の検査及び測定を実施する。
検査及び測定の結果を1章8項に示す検査成績書に記す。
B4Cペレット試料の検査及び測定の完了後、B4Cペレット試料の製作記録及び検査成績書を納入する。
B4Cペレット試料を納入する際は、1章8項に示す梱包・輸送要領書の発注者による確認を受けた後、同要領書に則し梱包・輸送作業を行う。
輸送時、製品に損傷を与えぬよう、また、空気中の水分の吸着がないように充分な封閉梱包を行い、納入場所への輸送を行う。
(3) 図書類の作成 1章8項に記した図書類を作成し発注者に提出する。
作成に当たって特に注意を要する図書類について、以下に要求事項を記す。
① 製作記録B4C原料粉末、B4Cペレット試料の製造工程の概要(フロー図)及び表1に示す製造履歴を製作記録に記録し提出する。
7② 検査要領書2章3項に記載された要求を満足することを確認するための検査及び測定の要領を受注者にて検査要領書としてまとめ、発注者へ提出する。
③ 検査成績書検査要領書に則し検査及び測定の作業を実施し、結果を検査成績書にまとめ、発注者へ提出する。
検査成績書への記載を要求する検査及び測定の項目を表2に示す。
④ 洗浄・乾燥要領書B4C ペレット試料の洗浄及び乾燥作業については、その要領を受注者にて洗浄・乾燥要領書としてまとめ、発注者へ提出する。
⑤ 梱包・輸送要領書梱包・輸送作業については、その要領を受注者にて梱包・輸送要領書としてまとめ、発注者へ提出する。
2.3 要求事項(1) B4C原料粉末受注者が調達するB4C原料粉末は以下の要求を満たすこと。
製造方法 : 硼素酸化物の炭素還元法によること。
10B濃縮度;10B粉末(濃縮) : 96.0 wt%以上11B粉末 : 18.0 ±1.0 wt%全B量(粉末) : 77.0-3.0+1.0 wt%(B/C=4.00±0.40)全B+全C(粉末): 99.0 wt%以上粉末平均粒径 : 5μm以下不純物(粉末);Fe : 0.8 wt%以下Ti : 0.10 wt%以下Cl+F : 100 ppm以下Co : 50 ppm以下Cu : 1000 ppm以下Mn : 100 ppm以下Na : 100 ppm以下B2O3: 測定値を報告(wt%)水分 : 測定値を報告(2) B4Cペレット試料8上記(1)の B4C 原料粉末を用い、B4C ペレット試料を以下の要求を満たすよう製作すること。
製造方法 : 常圧プレスと焼結法によること。
員数 : 20個寸法;直径 : 20.20-0.10+0 mm高さ : 25.00±0.20 mm外観 : 表面に有害な割れ、ピット及び付着物のないこと。
表面粗さ : 測定値を報告 / (目標値:6S以下)ペレット密度 : 95.0-5.0+3.0 %T.D.
結晶組織;平均粒径 : 10 μm以下 / (目標値:5 μm以下)10B濃縮度 : 48.0±1.0 wt% (50at%)全B量 : 77.0-3.0+1.0 wt%(B/C=4.00±0.40)全B+全C : 99.0 wt%以上不純物;Fe : 0.8 wt%以下Ti : 0.10 wt%以下Cl+F : 100 ppm以下Co : 50 ppm以下Cu : 1000 ppm以下Mn : 100 ppm以下Na : 100 ppm以下B2O3: 測定値を報告(wt%)水分 : 測定値を報告以上9表1 製作記録として記録を求める事項対 象 項 目 記録する事項 備 考B4C原料粉末 識別 製造者製造番号 または 粉末ロット番号―製造条件 N/A ―B4Cペレット試料 識別 製造者粉末の製造番号 または 粉末ロット番号焼結ロット番号製品ペレット番号―製造条件 N/A ―10表2(1/2) 検査成績書への記載を要求する検査及び測定の項目対 象 項 目 合否判定基準 備 考B4C原料粉末 10B濃縮度 10B粉末(濃縮): ≧96.0 wt%11B粉末 : 18.0±1.0 wt%測定数:全数(1サンプル/粉末ロット)粉末粒径 平均粒径≦5μm 測定数:全数(1サンプル/粉末ロット)全B量(粉末)全B量 : 77.0-3.0+1.0 wt%(B/C=4.00±0.40)全B+全C: ≧99.0 wt%測定数:全数(1サンプル/粉末ロット)不純物分析(粉末)Fe : ≦0.8 wt%Ti : ≦0.10 wt%Cl+F:≦100 ppmCo : ≦50 ppmCu : ≦1000 ppmMn : ≦100 ppmNa : ≦100 ppmB2O3: 測定のみ(wt%)測定数:全数(1サンプル/粉末ロット)11表2(2/2) 検査成績書への記載を要求する検査及び測定の項目対 象 項 目 合否判定基準 備 考B4Cペレット試料員数 20個 ―直径 20.20-0.10+0 mm 測定数:全数高さ 25.00±0.20 mm 測定数:全数外観検査・表面に有害な割れ、ピット傷が認められないこと。
・肉眼で識別される組織変化、介在物、付着物がないこと。
・面取りは、0.5C程度であること。
―表面粗さ 測定のみ 目標値:6S以下10B濃縮度 48.0±1.0 wt% (50at%)測定数:全数(1サンプル/粉末ロット)全B量全B量 : 77.0-3.0+1.0 wt%(B/C=4.00±0.40)全B+全C: ≧99.0 wt%測定数:全数(1サンプル/ペレットロット)不純物分析Fe : ≦0.80 wt%Ti : ≦0.10 wt%Cl+F:≦100 ppmCo : ≦50 ppmCu : ≦1000 ppmMn : ≦100 ppmNa : ≦100 ppmB2O3: 測定のみ(wt%)測定数:全数(1サンプル/ペレットロット)水分分析 測定のみ抜取(1サンプル/ペレットロット)密度検査(寸法重量法)95.0-5.0+3.0 %T.D. 測定数:全数結晶組織(規格値)平均粒径 : ≦10 μm測定数:抜取(1サンプル/ペレットロット)目標値:平均粒径≦5 μm12別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウ13ハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。
)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
14(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
15(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
16(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
17(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。