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高知市春野地域防犯灯LED化業務委託に係る一般競争入札(公告)

高知県高知市の入札公告「高知市春野地域防犯灯LED化業務委託に係る一般競争入札(公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は高知県高知市です。 公告日は2026/09/29です。

新着
発注機関
高知県高知市
所在地
高知県 高知市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/09/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
高知市春野地域防犯灯LED化業務委託に係る一般競争入札(公告) 8春振第137号公 告一般競争入札を次のとおり行うので、高知市契約規則(昭和40年規則第4号)第5条の規定に基づき、公告する。 令和8年9月30日高知市長 桑 名 龍 吾1 一般競争入札に付する事項⑴ 名称高知市春野地域防犯灯LED化業務委託⑵ 目的春野地域振興課が所管する春野地域の防犯灯(蛍光灯、白熱灯、水銀灯、ナトリウム灯)について、消費電力の低いLEDに交換することで、経費を節減するとともに、長期的な防犯灯の安定運用を目指すもの。 ⑶ 業務内容「高知市春野地域防犯灯LED化業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり⑷ 履行場所高知市春野地域のうち春野西小学校校区、平和及び南ヶ丘(350か所)⑸ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑹ 最低制限価格本案件は最低制限価格を設定する。 最低制限価格は対象契約の内容等を勘案し、予定価格の 100 分の 65 から 100 分の 85 までの範囲で定めるものとする。 最低制限価格を下回った入札は失格とする。 なお、失格の場合も2回目以降の再度入札に参加できるものとする。 2 一般競争入札の方法対面方式による一般競争入札3 一般競争入札参加者に必要な資格に関する事項その他一般競争入札に関する事項別紙のとおり別紙1 一般競争入札に参加する者に必要な資格この一般競争入札(以下「本競争入札」という。)に参加する者は、次に掲げる要件とする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当しない者であること。 ⑵ 本市内に本社を有する者であること。 ⑶ 次のいずれかの要件を満たす者であること。 ただし、令和8・9年物件等競争入札参加資格及び令和8・9年度高知市建設工事競争入札参加資格の双方を有する者にあっては、イの要件を満たす者に限る。 ア 本市の令和8・9年度物件等競争入札参加資格(営業種目コードが電気・通信用機器・精密機械等のうち、区分「家庭用電気機器」、「電源・発電装置」のいずれか)を有し、かつ300万円以上のLED照明灯の整備業務の履行実績(1契約当たりの実績をいう。)を有する者であること。 イ 本市の令和8・9年度高知市建設工事競争入札参加資格(工種:電気)を有する者で、かつ等級(本市が発注する電気工事の入札参加に係る等級をいう。)がA、B、C、D(ただし、D級については、公告日時点の格付けに係る経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書における電気工事の2年(又は3年)平均完成工事高 900 万円以上)であること。 ⑷ 本競争入札に係る契約を締結し、かつ業務を遂行する能力を有する者であること。 ⑸ 本業務に係る業務責任者を配置できること(資格及び専任性は求めない)。 ⑹ 本競争入札の公告日から本競争入札に係る契約の締結日までの間において、本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは高知市競争入札指名停止措置要綱の対象となる事案に該当しない者であること。 契約の履行に係る業務の一部について、第三者に請け負わせる場合にあっても同様である。 ⑺ 代表者又は役員等が、高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当しない者であること。 ⑻ 破産法(平成16 年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154条)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 ⑼ 本競争入札に参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する関係がない者ア 資本関係資本関係とは、以下のいずれかの場合に該当する二者の関係をいう。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係人的関係とは、以下のいずれかの場合に該当する二者の関係をいう。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成 18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 以下同じ。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。以下同じ。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合2 関係書類の交付⑴ 本市が本競争入札へ参加しようとする者(以下「競争入札参加希望者」という。)へ交付する書類は、別表1のとおりとする。 ⑵ 本市は、⑴の書類を次のURLに掲載することで競争入札参加希望者へ交付する。 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/107/harunoled3.html3 質疑回答⑴ 質疑(書類の記載方法等簡易なものを除く。)がある場合は、書面をもって質疑をすることができる。 ⑵ ⑴の質疑をしようとする者は、質疑書に質疑事項を記載したものを提出する。 ⑶ ⑵の質疑書の提出方法、提出期限及び提出先は、次のとおりとする。 提出方法 ファックスまたは電子メール(送信後、提出者は、「12 問合せ先」の電話番号へ書類到達の確認をする。)提出期限 令和8年10月7日(水)正午(必着)提出先 「12 問合せ先」のとおり⑷ 本市は、質疑に対する回答を令和8年10月9日(金)までに次のURLに掲載する。 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/107/harunoled3-shitsugi.html⑸ 質疑回答の取扱電話による質疑等は受付しない。 4 競争入札参加資格審査の申請⑴ 競争入札参加希望者は、本市の競争入札参加資格審査を受けなければならない。 ⑵ ⑴の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表2に定める書類を提出する。 ⑶ 申請書類は、本社に係るものとする。 ⑷ 物件競争入札参加資格を要件とする者は、履行実績を証明できるもの(契約書(写)等)を必ず同封すること。 ⑸ 申請書類の提出方法、提出期限及び提出先は、次のとおりとする。 提出方法 持参または郵送(一般書留又は簡易書留郵便による。)提出期限 令和8年10月15日(木)午後5時(必着)提出先 「12 問合せ先」のとおり5 競争入札参加資格審査の結果の通知⑴ 本市は、申請者に対する4⑴の審査の結果について、当該申請者へ令和8年 10 月 21 日(水)に原則電子メールで通知する。 ⑵ 本市から競争入札参加資格を有さない旨の通知を受けた者は、その理由について文書をもって令和8年10月26日(月)までに春野地域振興課に説明を求めることができる。 6 競争入札の参加⑴ 本市から競争入札参加資格を有する旨の通知を受けた者(以下「有資格者」という。)は、本競争入札への参加をすることができる。 ⑶ 入札を実施する日時及び場所は、次のとおりとする。 ア 日時 令和8年10月28日(水)午後3時00分イ 場所 高知市役所本庁舎3階 入札室(高知市本町5丁目1番45号)7 最低制限価格⑴ 今回の案件は最低制限価格を設定する。 最低制限価格を下回ったものは失格とする。 なお、失格の場合も2回目以降の再度入札に参加できるものとする。 ⑵ 当該契約の内容等を勘案し、予定価格の 100 分の 65 から 100 分の 85 までの範囲で定める。 8 入札条件に関する事項⑴ 有資格者以外の者は、本入札に参加することができない。 また、有資格者が資格要件を満たさなくなったとき又は資格要件に係る申請書類に虚偽の内容が含まれていることが判明したときは、本入札に参加することができない。 ⑵ 入札に代表者以外の方(代理人)が参加する場合は、委任状に提出が必要であり、委任状がないと入札に参加することができない。 ⑶ 入札の回数は、3回までとする。 ⑷ 予定価格以下で、かつ、最低制限価格以上の入札を行ったもののうち、一番低い金額で入札した者を落札者とする。 なお、一番低い金額で入札した者が2者以上あるときは、くじにより決定する。 ⑸ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって契約価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑹ 入札書への代表者印又は代理人の押印は省略可能とする。 押印を省略する場合は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)により代表者又は代理人の本人確認を行う。 なお、入札書の押印を省略した場合で代表者又は代理人の本人確認ができなかった入札書は無効とする。 ただし、代理入札における委任状の委任者(代表者、支店長等)の押印は省略できない。 また、委任状の使用印欄に代理人使用印を押印した場合は、入札書への代理人使用印の押印を省略することはできない。 ⑺ 高知市契約規則第8条第2号の規定により、入札保証金は、免除する。 ⑻ 資格要件を満たさない者が行った入札及び高知市契約規則第 20 条に該当する入札は無効とする。 9 入札の無効入札が次のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。 ⑴ 競争入札参加資格を有さない者によって入札書が提出されたとき。 ⑵ 入札書に記載された入札金額が訂正されているとき。 ⑶ 入札書の氏名その他重要な文字及び印鑑が誤脱(押印省略を除く。)し、又は不明なとき。 ⑷ 所定の入札書以外の入札書を使用して入札を行ったとき。 ⑸ 鉛筆、シャープペンシルその他訂正の容易な筆記用具により入札書に記入したとき。 ⑹ その他入札の条件に違反したとき。 10 競争入札の辞退⑴ 有資格者は、本競争入札への参加の辞退をすることができる。 ⑵ ⑴の辞退をしようとする者は、辞退届を提出する。 ⑶ 辞退届の提出方法、提出期限及び提出先は、次のとおりとする。 提出方法 ファックスまたは電子メール(送信後、提出者は、「12 問合せ先」の電話番号へ書類到達の確認をする。)提出期限 令和8年10月28日(水)午後3時00分まで提出先 「12 問合せ先」のとおり11 契約手続⑴ 契約期限ア 契約締結は、令和8年11月6日(金)までに行うこと。 イ 特段の理由なく契約手続を行わない場合は、落札者の決定の取消処分を行う。 ウ 本業務は、契約書を作成する場合電子契約が可能であるため(請書による場合を除く。)、希望する場合は、落札決定以降直ちに『高知市契約課様式「電子契約利用承諾書」』を電子メールの方法により春野地域振興課(kc-270800@city.kochi.lg.jp)に提出すること。 ⑵ 落札者の決定の取消し等次のいずれかに該当する場合、契約締結前にあっては落札者の決定取消しを行い、契約締結後にあっては契約の解除を行う。 ア 落札者(法人及び代表者並びに役員)が排除措置対象者に該当することが判明したとき、又は暴力団の利益になり若しくはその恐れがあると認められることが判明した場合イ 落札者が入札資格者の資格に該当しなくなったときウ 本市に対して必要な報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき⑶ 契約保証金高知市契約規則第39条第4号の規定により、免除する。 ⑷ 契約条項を示す場所高知市農林水産部春野地域振興課12 問合せ先〒781-0392 高知県高知市春野町西分338番地5高知市農林水産部春野地域振興課 植田TEL:088-894-4387(直通)FAX:088-894-2426E-mail:kc-270800@city.kochi.lg.jp別表1 関係書類番号 書類の名称 様式1 仕様書2 競争入札参加資格審査申請書 様式第1号3 参加資格要件確認書 様式第2号4 質疑書 様式第3号5 入札書 様式第4号6 委任状 様式第5号7 辞退届 様式第6号8 防犯灯地区台帳別表2 申請書類番号 名称 作成要領1 競争入札参加資格審査申請書様式第1号に必要事項を記載したもの。 2 参加資格要件確認書 様式第2号に必要事項を記載したもの。 なお、記入の際には、所在地、商号(名称)、代表者名を明記し、代表者印を押印すること。 高知市春野地域防犯灯LED化業務委託 日程一覧○ 令和8年 9月 30日 (水) 公告・防犯灯地区台帳提供開始〇 令和8年10月 7日 (水) 質疑書の提出期限○ 令和8年10月 9日 (金) 質疑回答○ 令和8年10月 15日 (木) 参加資格申請書類の提出期限○ 令和8年10月 21日 (水) 競争入札参加資格の通知○ 令和8年10月 28日 (水) 入札執行日○ 令和8年11月 6日 (金) 契約締結期限契約締結以降、順次委託業務開始○ 令和9年3月 31日 (水) 契約期間終了 1高知市春野地域防犯灯LED化業務委託仕様書1 件名高知市春野地域防犯灯LED化業務委託2 目的春野地域振興課が所管する春野地域の防犯灯(蛍光灯、白熱灯、水銀灯、ナトリウム灯)について、消費電力の低いLEDに交換することで、経費を節減するとともに、長期的な防犯灯の安定運用を目指すもの。 3 履行場所高知市春野地域のうち春野西小学校校区、平和及び南ヶ丘4 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで5 提出書類⑴ 契約締結時の提出書類① 業務責任者届出書② 業務着手届⑵ 契約以降の提出書類① 全体行程表(契約締結後14日以内)② 委託費内訳書(契約締結後14日以内)③ 使用器具提案書④ 取替検討書⑤ 発生材処理計画書⑶ 業務完了時① 業務完了届② 完成図書・使用器具一覧、取扱説明書、保証書・納品時製造元より発行される器具の試験成績書・発生材処理報告書・写真(施行前・施工後)③ サービス体制表6 業務概要⑴ 契約後速やかに使用器具提案書(別表1参照)を作成し、担当職員に提出する。 ⑵ 担当職員による確認を受けた使用器具提案書に基づき、照明器具等を調達する。 ⑶ 担当職員と作業予定等を調整の上、取替検討書(別表2参照)を作成し担当職員に提出する。 ⑷ 取替検討書に基づき、取替作業を行う。 ⑸ 完成図書を作成し、本市に2部提出する。 2⑹ 完成図書を提出した段階で、本市の完了検査を受ける。 7 交換対象となる防犯灯及び交換台数⑴ 春野地域振興課が提供する「春野地域防犯灯設置地図」及び「防犯灯地区台帳」に記載のある、春野地域振興課が所管する蛍光灯、水銀灯、白熱灯及びナトリウム灯の防犯灯。 ⑵ 交換台数:350台8 LED防犯灯の仕様⑴ 使用灯具はLED防犯灯とし、自動点滅内蔵型であって、四国電力における公衆街路灯A契約負荷設備10VAまでの料金区分に該当するもの。 ⑵ 使用灯具は、既設の灯具と同等の照度が得られる器具を選定すること。 ⑶ 電気用品安全法に基づく基準に適合していること。 ⑷ 定格寿命は60,000時間以上(光束維持率70%以上)とし、安全な使用が可能であること。 ⑸ 防雨型又は防まつ型とすること。 ⑹ 既設ポールに取り付けが可能であること。 ⑺ 設置条件等により困難な場合は、市と協議するものとし、構造の安全性を証明する資料を求められた場合には速やかに提出すること。 9 取替作業等に関する仕様⑴ 作業検討① 取替作業に従事する者は、電気工事士法に基づく有資格者とし、本市の競争入札参加資格者名簿に登録のある、本市内に本社を有する電気工事業者による作業とすること。 ② 取替作業に当たっての安全確保に必要な措置については、受託者の負担にて行うものとする。 また、作業に伴い発生した施設等に対する不具合や事故への対応は、受託者の負担にて行うものとする。 ③ 既設照明器具の撤去後の処分方法について、発生材処理計画書にて提出すること。 ⑵ 照明器具等の調達① 「8 LED防犯灯の仕様」に基づいて照明器具等の調達を行うこと。 ② 作業予定等により器具を一定期間保管する場合は、適切な管理を行うこと。 ⑶ 取替作業① 照明器具の設置については、使用する照明器具メーカーの据付要領を準拠することとし、関係法令を遵守すること。 ② 照明器具以外に使用する材料(取付材含む)は、全て新品を使用すること。 ③ 取替作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。 ⑷ 取替作業における留意事項① 取替作業において、必要となる各種申請、届出等は、受託者の責任・費用において行うこと。 また、仮設、取替方法及びその他必要な一切の作業は、受託者が自己の責任において遅滞なく行うこと。 ② 作業中、第三者及び他の施設等に損傷を与えた場合は、本市と速やかに協議し、受託者の責任において修繕等の対応を実施すること。 3⑸ 安全管理① 取替期間中は、作業に伴う事故及び災害の防止に努めること。 ② 事故、火災等への対応について、受託者はあらかじめ緊急連絡体制を定めること。 また、事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じた上で、本市へ連絡すること。 ③ 作業関係車両は交通ルールを厳守し、近隣地域において、交通事故、交通障害等の発生を防止すること。 ⑹ 近隣住民への配慮① 隣住宅地に対する取替作業時の騒音については十分に配慮すること。 ② 車両進入等については、安全に十分配慮すること。 状況に応じ交通誘導員を配置するなど安全対策を確実に行うこと。 ⑺ 発生材の処理① 産業廃棄物の運搬、 処分等については、廃棄物処理法により適切に処分するものとし、取替作業着手前に担当職員に発生材処理計画書を提出すること。 ② 産業廃棄物の運搬あるいは処分を他業者に委託する場合は、本業務についての書面による委託契約を行い、発生材処理計画書にその写しを添付すること。 ③ 自己処分場で処分する場合は、その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出すること。 (積替・保管についても同様とする。)④ 産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、廃棄物処理法に基づく車両への表示及び書面の備え付けを行うこと。 また、産業廃棄物を搬出する車両について、処分場ごとに1台のみ写真撮影し、随時担当職員に報告すること。 ⑤ 廃棄物処理法を遵守し、業務期間内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分又は再生)を終了しなければならない。 また、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により適正に処理されていることを確認するとともに、担当職員にそのE票の写しを提出しなければならない。 ただし、廃棄物処理法を遵守した上で、業務期間内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、担当職員が認める場合においては、業務期間内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。 この場合、マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに、担当職員にそのB2票の写しを提出しなければならない。 また、最終処分終了後速やかにE票の写しを提出しなければならない。 なお、廃棄物処理法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。 10 完了検査受託者は、本業務完了後、速やかに本市の完了検査を受けること。 指摘事項の是正については速やかに是正を完成させ、是正報告書書面にて本市に提出して確認を得ること。 11 保証期間⑴ 照明器具の保証期間は1年以上とし、メーカー標準とする。 また、保証期間内については交換費用も受託者において負担するものとする。 保証期間の開始日は、完了検査の合格日からとする。 ⑵ 保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行うこと。 ⑶ 保証期間終了後に不具合等が発生した際の受託者やメーカー等の連絡先を記載したサービス体制表を提出すること。 412 委託料の変更⑴ 施設等の状況等により本仕様書によることが困難若しくは本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、担当職員と協議すること。 担当職員と受託者との協議、報告、確認等は書面により行うこと⑵ 委託料の変更を求める場合は、委託費内訳書を基に変更内訳書を作成し提出すること。 ⑶ 変更内訳書については、履行期間満了日の14日前までに提出すること。 ⑷ 協議を行った結果、委託料の変更を行う場合は契約書の規定による。 13 その他⑴ 取替作業に関連して本市が行う手続きや検査に協力し、必要に応じて担当職員の指示により必要な労務及び作業の協力を行うこと。 ⑵ 既設の交換対象防犯灯が故障等により、優先的に交換する必要が生じた際に、作業工程の変更の依頼が本市からあった場合は、臨機に対応すること。 別表1 使用器具提案書記載事項No. 項目 概要1 使用器具一覧 取替器具の型番、数量、色温度・光束、消費電力2 取替器具の製造元仕様書※数量仕様等の変更があった場合は、変更内訳書と照合ができるように整理し、再提出すること。 別表2 取替検討書記載事項No. 項目 概要1 緊急連絡体制 業務関係者及び緊急時の連絡先2 作業者名簿 作業者名、保有資格(コピー等の提出は不要)等3 安全計画 感電防止、高所作業等4 作業予定表 作業工程等がわかる予定表を作成※重複する項目については、施設等ごとの作成は不要とし、統一書類として提出すること。

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