私立小・中学校等学校給食費相当額給付金に関する業務委託(単価契約)に係る公募型プロポーザルの実施について
東京都世田谷区の入札公告「私立小・中学校等学校給食費相当額給付金に関する業務委託(単価契約)に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都世田谷区です。 公告日は2026/09/30です。
新着
- 発注機関
- 東京都世田谷区
- 所在地
- 東京都 世田谷区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/09/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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私立小・中学校等学校給食費相当額給付金に関する業務委託(単価契約)に係る公募型プロポーザルの実施について
公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。
令和8年10月1日世田谷区1 業務概要(1) 件名私立小・中学校等学校給食費相当額給付金に関する業務委託(単価契約)(2) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで本件契約業務については、令和11年3月までを限度として、本件プロポーザルにおいて選定された事業者と交渉の上、随意契約を締結する予定がある。
契約は各会計年度単位において締結するものとし、各年度の予算配当があること、及び、前年度までの履行状況が良好であることを条件とする。
(3) 委託内容私立小・中学校等学校給食費相当額給付金の支給に関する業務。
業務内容の主な項目は以下のとおり。
・通知書作成・印刷及び発送業務・コールセンター業務・事務センター業務(申請受付・審査等)・管理システムの構築、運用保守業務※コールセンターについては、令和9年1月上旬開設予定。
(4) 提案限度額49,611,000円(消費税及び地方消費税含む)※消費税については、令和8年10月1日時点での税率で計算すること。
※上記金額は、構築及び導入準備委託並びに運営業務委託の合算である。
※本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
労働報酬下限額の詳細は説明書の別紙1を確認すること。
※令和9年度契約目安額は67,000,000円(消費税及び地方消費税含む)と想定する。
なお、当該金額は現時点の想定であり、契約目安額での契約を必ずしも保証するものではない。
2 参加資格要件提案提出時において、次の要件を満たす法人であること。
① 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において順用する場合も含む。)に該当する者でないこと。
③ 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
④ 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。
⑤ 会社更生法第17条第1項に基づく更正手続き開始申立て又は民事再生法第21条第1項に基づく民事再生手続き開始の申立てをしていないこと。
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が経営していない者又は事実上経営に参加していないこと。
⑦ 過去5年以内に、地方自治体から受託した業務において、以下に示す業務を一括して受託し、適正に履行した実績を有すること。
ア 管理システムの構築、運用保守業務イ コールセンター運営業務ウ 申請審査業務⑧ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマーク」又は国際規格ISO/IEC27001の評価基準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度」の認証を契約締結日時点で取得し、継続的に更新していること。
⑨ 個人情報を含むデータの送受信について、通信の暗号化、接続元の制限その他必要な安全管理措置を講じ、区が認める方法により実施できること。
⑩ 提案するシステム及びその利用方法が、区の個人情報保護及び情報セキュリティに関する規定等に適合すること。
また、採用するシステム、利用端末、接続方式、データの保管場所その他の利用条件について、契約締結前までに区と協議し、必要な確認及び手続きを行うこと。
⑪ 都内及び都近郊(埼玉県、千葉県、神奈川県)に本店、支店又は営業所等の営業拠点を有すること。
⑫ 「私立小・中学校等学校給食費相当額給付金支給事業審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でないこと。
選定委員の構成員は次のとおり。
教育政策・生涯学習部長 菅井 英樹教育政策・生涯学習部学校健康推進課長 近藤 由布子学校教育部学務課長 近藤 成治3 手続等(1)担当課教育政策・生涯学習部学校健康推進課学校給食係〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目21番27号世田谷区役所西棟5階担当:藤間・三木電話:03-5432-2697(2)説明書の交付について説明書の交付を希望する場合は、以下の期間内に指定の方法で受領すること。
① 交付期間令和8年10月1日(木)から令和8年10月15日(木)の午後5時まで。
② 交付方法世田谷区ホームページからのダウンロードによる。
(3)参加表明書等の提出についてプロポーザルへの参加を希望する事業者は、参加資格を確認の上、次のとおり様式1「参加表明書」に必要事項を記入して代表者印を押印し、以下の添付書類を添えて提出すること。
参加表明書の記載内容や提出方法について質問がある場合は、電話等で受け付ける。
① 提出書類ア 参加表明書(別紙を含む) 1部イ 直近の事業年度の納税証明書(都道府県民税・市町村民税)1部ウ 上記2⑦の受託実績を確認できる書類(契約書の写し等) 1部エ 上記2⑧の認証を取得していることを証明する書類(認定証写し等)1部※イは、発行から3か月以内のもので、写し不可とする。
※エは、認証が有効期間内であることが確認できる書類を提出すること。
② 提出期限令和8年10月15日(木)午後5時まで(必着)※期間中の受付は午前8時30分から午後5時まで。
③ 提出場所(1)に同じ。
④ 提出方法(1)へ郵送又は持参すること。
※郵送による場合は、特定記録郵便、簡易書留又はレターパックプラスに限るものとし、提出期限までに必着とする。
⑤ 辞退参加表明後に、何らかの事情により辞退する場合は、「様式2辞退届」を提出すること。
(4)招請通知(参加資格結果通知)令和8年10月19日(月)にメールで通知する。
(5)質問の受付期間、方法提案書作成にあたっての質問及び回答については、公平を期するため電子メールで行い、内容については取りまとめた上、本件参加表明者の全員に配信する。
招請通知と併せて「3(1)担当課」から電子メールで送る質問書兼回答書を使用し、送付先は招請通知に記載する電子メールアドレスとする。
ただし、参加表明書の記載内容や提出方法に関する質問についてのみ、電話等でも随時受け付ける。
受付期間:令和8年10月19日(月)~10月29日(木)午後5時(必着)回答:令和8年11月4日(水)午前(予定)(6)提案書等の提出方法提案書等を提出する場合は、以下の提出書類を期限内に、指定の提出場所及び方法で提出すること。
① 提出書類ア 提案書(正本1ファイル、副本1ファイル)※副本の提案書については、会社名、ロゴマークその他提案者が特定される記載がある場合は、その部分をマスキングして提出すること。
イ 見積書② 提出期限令和8年11月6日(金)午後5時まで(必着)③ 提出場所(1)に同じ。
④ 提出方法電子メールで電子データを提出。
※提出先メールアドレスについては、招請通知の際に案内する。
※電子メールの件名は「【私立小・中学校等学校給食費相当額給付金支給事業委託】提案書提出」とすること。
メール送信後「3(1)担当課」に記載の電話番号に到達確認を行うこと。
4 審査及び審査結果の通知(1)審査「私立小・中学校等学校給食費相当額給付金支給事業者選定審査要領」及び「評価基準表」に基づき提案書及び見積額等により総合的に審査を行い、評価点の最も高い事業者を契約候補者として選定する。
(2)審査基準① 事業実施方針について② 業務の体制、全体の管理・事業運営全体等に関する事項③ 印刷封入、郵送事務に関する事項④ 事務センターの運営に関する事項⑤ コールセンターの運営に関する事項⑥ 管理システム等に関する事項⑦ 個人情報保護・情報セキュリティ対策に関する事項⑧ その他追加提案に関する事項⑨ 委託の実績に関する事項(3)審査結果の通知選定結果は、令和8年11月20日(金)(予定)に電子メールで通知する。
5 その他(1)提案書が特定された事業者を、本件業務委託契約の随意契約の相手方となるべき候補者とする。
(2)詳細な仕様、契約金額、候補者のシステムが提案どおり稼動できることの判断等について、候補者と区の間での調整完了後、受託事業者として、契約を締結する。
(3)契約保証金 免除(4)契約書作成の要否 要(5)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有(6)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(7)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8)提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。
(9)提出期限以後の参加表明書及び提案書の差替え又は再提出は認めない。
(10)提案者から提出された書類は返却しない。
また、審査に必要な範囲で複製することがある。
(11)参加表明書や提案書等提出書類に虚偽の記載をした場合は、失格とする。
(12)本プロポーザルは事業者の選定のみを目的としており、提案書の内容に区は拘束されない。
(13)関連情報を入手するための照会窓口「3(1)担当課」に同じ(14)詳細は説明書による。
(15)区は、提案書を選定の目的以外で参加者に無断で使用しないものとする。
(16)本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはできない。
(17)提案書の提出後に「2 参加資格要件」の要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(18)区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。
本件は対象案件となるので詳細は説明書の別紙1「労働報酬下限額の適用についてのご案内」を確認すること。
(19)個人情報の取り扱いについては説明書の別紙2「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を、障害を理由とする差別の解消の推進への対応については、説明書の別紙3「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を、電算処理の業務については説明書の別紙4「電算処理の業務委託契約の特記事項」を、情報セキュリティに関することについては説明書の別紙5「情報セキュリティ対策基準」を順守すること。
仕様書1.件 名 私立小・中学校等学校給食費相当額給付金に関する業務委託(単価契約)2.契約期間 契約締結から令和9年3月31日まで3.履行場所 委託者が指定する場所及び受託者が確保する庁舎外施設※なお、成果物の納品、当該業務の打合せ等にあっては、世田谷区教育政策・生涯学習部学校健康推進課とする。
4.業務概要私立小・中学校等学校給食費相当額給付金(以下、「給付金事業」という。)に関して、以下の業務を行う。
(1)通知書作成・印刷及び発送業務(2)通知書の発送、申請の受付、審査等を行う事務センター業務(3)コールセンター業務(4)管理システムの構築、運用保守業務5.対象者数見込み 約17,000人6.スケジュール(予定)令和8年11月下旬 委託開始12月下旬 システム構築完了システムへの対象データインポート令和9年 1月4日 コールセンター開設1月下旬 申請書発送・事務センター開設2月中旬 申請書初回入金・支給決定通知の初回発送3月15日 申請締切り3月下旬 最終支払い・支給決定通知の最終発送3月31日 コールセンター・事務センター閉鎖委託終了7.履行内容(1)事業計画書の作成、提出受託者は、契約締結後速やかに区担当者と打合せを実施し、本契約の履行に係る人員体制や作業スケジュール等を記載した事業計画書を作成し、区へ提出すること。
(2)事務局の設置・運営①本業務全体を統括する事務局を設置し、迅速かつ適切に運営すること。
事務局は契約締結後、委託者と連絡調整が円滑に実施できる場所に速やかに開設し、委託者との調整窓口になること。
②業務専用パソコンその他設置・運営に必要な設備については受託者が準備すること。
③事務局は全体のスケジュールを管理し、委託者に対し、実績報告、コールセンターへの問い合わせ件数及び内容等、事務センターの申請受付件数や審査件数等、業務従事者の従事状況等について、随時報告が可能な状態にすること。
④システム障害・災害等の非常時においては、委託者と受託者が協議のうえ適切な運用形態に変更する。
(3)印刷・封入・封緘・発送業務受託者は、給付金事業に関し、通知書の作成、印字及び発送を行うこととし、通知書の種類及び仕様は以下のとおり定めるものとする。
各通知書は別紙印刷仕様書の通り作成・印刷し、校正を 3 回以上行うこと。
なお、履行期間内に資材に欠品が生じ、予定数量を超える場合は、委託者と受託者が協議のうえ、追加作成を行うこと。
通知書 印刷仕様書 予定数量(1)申請書 別紙1-1 18,000枚(2)案内文 別紙1-2 18,000枚(3)送付用封筒❶ 別紙1-3 19,000枚(4)送付用封筒❷ 別紙1-4 1,000枚(5)返信用封筒❶ 別紙1-5 19,000枚(6)返信用封筒❷ 別紙1-6 1,000枚(7)支給決定通知(圧着はがき) 別紙1-7 17,000枚(8)事務センター作成送付物 ― 1,000通①申請書・案内文ア システムより生成する対象者の印字データを元に、封筒に同封する申請書に印字すること。
印字項目は、委託者と受託者が協議のうえ、決定すること。
なお、委託者が印字項目について追加等を申し出た場合、受託者は適宜対応すること。
また、受託者はテスト印字を実施し、氏名等が表示枠内の最大文字数を超過し、表示しきれない場合は全体が表示されるように調整を行うこと。
なお、テスト印字は数量に含まない。
イ 以下②に定める送付用封筒❶に、「申請書」「案内文」「返信用封筒❶」を封入し宛名の印字誤りや同封物の封入漏れがないか別の担当者にて確認のうえ、封緘する。
②送付用封筒❶❷同封する申請書又は事務センター作成送付物等に印字する宛名が見えるよう窓加工があるものとする。
なお、送付用封筒❶には、本事業によるものであることが分かるよう、受託者が受託した事業であること及び問い合わせ窓口を包装等に明記すること。
③返信用封筒❶❷返信用封筒に印字する宛先は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。
郵便局留めとする場合は、書類の引き取り及び事務センターへの移送を毎日(土日、祝休日を除く)実施すること。
④支給決定通知システムより生成する対象者の印字データを元に、通知書に印字すること。
印字項目は、委託者と受託者が協議のうえ、決定し、委託者が印字項目について追加・削除・マスキング処理等を申し出た場合、受託者は適宜対応すること。
また、受託者はテスト印字を実施し、氏名等が表示枠内の最大文字数を超過し、表示しきれない場合は全体が表示されるように調整を行うこと。
なお、テスト印字は数量に含まない。
⑤事務センター作成送付物下記項目(4)に定めるとおり事務センターで必要書類を作成し発送すること。
郵送料について、契約書中の単価表にて定める封書の重量に応じた郵送単価とする。
納品書兼完了届は、1 カ月の発送実績に基づき、提出すること。
⑥発送ア 委託者が別に定める発送スケジュールに基づき、通知を発送すること。
発送スケジュールは委託者と受託者の協議により変更可能とする。
イ 受託者は、通知発送前に委託者より引抜き指示があった場合は、当該通知の引抜きを実施すること。
なお、引き抜いた通知は、5営業日以内に委託者に引き渡すこと。
ウ 上記①の引き抜き対象以外の封緘した封筒を「日本郵便㈱(区内4郵便局)ごと」に仕分け(日本郵便㈱が定める郵便区内特別郵便・特別料金(2)から(4)を使用)、仕分け単位ごとにコンテナ等に入れ、識別番号、郵便局名、重量区分等を上部と側面に表示したうえで、「日本郵便㈱(区内4郵便局)ごと」にまとめる。
持ち込み方法、料金支払方法等、詳細は受託者と各郵便局で協議すること。
(郵便番号ごとの持込郵便局)郵便番号(頭3桁)154・155 156 157 158日本郵便(株)世田谷郵便局 千歳郵便局 成城郵便局 玉川郵便局所在地世田谷区三軒茶屋2-1-1世田谷区経堂1-40-1世田谷区成城8-30-25世田谷区等々力8-22-1エ 納品書兼完了届は、支給決定通知の発送日ごとに作成し、提出すること。
⑦文字に関する仕様ア UNICODE(UTF8)とし、別に UNICODE 利用者定義文字領域の F1F1~F848にJEF漢字が配置されている。
イ 文字コード体系はUNICODE(UTF8)であるが、マッピングされている文字フォントには、JEF 拡張漢字が表現できることを前提としたフォントを世田谷区では使用している。
JEF 拡張漢字サポートに内包される、FUJ 明朝体(Windows-JEF明朝フォント)を印刷用フォントとして使用すれば考慮の必要はない。
本仕様書に記載のFUJ明朝体とは、JIS90(JIS X 0208:1990)をベースとしたフォントを指しており、JIS2004(JIS X 0213:2004)をベースとしたFUJ2004明朝体とは異なる。
ウ 利用者定義文字(外字)のデータ仕様はTrueType外字連携形式(TrueType形式)とし、拡張子はTCFとする。
また、外字イメージ参照用ファイルをHTML形式にて提供する。
⑧印字、封入・封緘、発送予定回数についてア 通知書の印字、封入・封緘、発送の予定回数は以下表中にて定めるものとする。
なお、予定回数は、委託者と受託者の協議のうえ、変更可能とする。
また、表中に定めのない通知書について、事務センター業務または別に委託者の指示等があった場合、当該対象者に対し、適宜印字、封入・封緘、発送すること。
⑨翻訳ア 申請書および案内文を、英語・中国語・韓国語に翻訳したデータをそれぞれ作成すること。
校了から2週間後を納期とし、トンボの削除等、翻訳元となる印刷版下データからの修正点について、委託者は受託者に別途指示することができることとする。
イ 上記アに定めのない翻訳物について、委託者は受託者と協議のうえ、作成を指示することができる。
ウ 納品データの形式は、受託者と協議のうえ、委託者が別途指定する。
また、納品期限は、上記アに定める。
なお、アに定めのない翻訳物については委託者が別に定める期限とする。
(4)事務センター業務①業務概要給付金事業に関し、通知書の発送、申請の受付、審査、申請書の再発行等を行う事務センターを区庁舎外に設置し、運用する。
②設置期間設置期間:令和9年1月下旬から3月31日まで③履行場所受託者が確保する庁舎外施設とし、事前に委託者の承認を得ること④履行体制履行にあたり、申請者からの申請後1カ月以内に振込みが完了できる人員体制を配置すること。
⑤履行内容(総価契約分)ア 申請受付及び点検(ア)紙による申請の受付及び点検通知書 予定回数申請書 1回支給決定通知(圧着はがき) 8回A受領した封筒を開封し、申請書の記載内容の確認を行い、区から貸与した収受印を使用し、受領印を押印する。
記入漏れ等の不備がある場合の取り扱いは、下記エを参照すること。
なお、開封の際、同封物が別の資料と混ざらないよう十分に注意すること。
B申請書等及び受領した封筒は、テキストデータ及び画像データ化すること。
なお、提出された本人確認書類等に、審査に不要な特定個人情報(マイナンバー等)又は要配慮個人情報が含まれる場合は、画像データ化及びシステム取込みを行う前に、当該情報が判読できないようマスキングを行うこと。
これらのデータは、下記(6)にて構築する給付金システムに取込み、申請内容をシステムに反映すること。
また、画像データは、委託者及び受託者が閲覧できるようサーバーに保存し管理すること。
C申請書等の記載内容とシステムに反映された情報に相違がないか、複数の担当者によるチェックを必ず実施すること。
D受領した申請書等については、郵便局からの引き渡し件数、現物の件数、上記Bのとおり画像データ化した件数及びシステムに取込んだ件数、それぞれの照合を行ったうえで、件数情報を委託者へ報告すること。
E システムの制約により上記 B に定めるシステムへの取込みができない場合においては、上記Aのとおり受領物を点検し、受領日及び受領物の概要をシステムに記録のうえ、委託者へ報告すること。
また、委託者が求める場合、当該受領物は画像データ化し、委託者へ報告するものとする。
なお、報告の方法及び頻度は委託者と受託者が協議のうえ決定する。
(イ)オンライン申請の受付及び点検A受託者は、申請者が下記(6)にて導入する電子申請システムを利用して申請した申請情報及び画像データについて、申請受信日から1営業日以内に給付金システムに取込み、申請内容をシステムに反映すること。
なお、添付された本人確認書類等に、審査に不要な特定個人情報(マイナンバー等)又は要配慮個人情報が含まれる場合は、システム取込みを行う前に、当該情報が判読できないようマスキングを行うこと。
また、画像データは、委託者及び受託者が閲覧できるようサーバーに保存し管理すること。
B受信した申請情報の入力内容とシステムに反映された情報に相違がないか、複数の担当者によるチェックを必ず実施すること。
C受信した申請情報については、受信件数、システムに取込んだ件数、申請者が特定できない等の理由によりシステムに取り込めなかった件数、それぞれの照合を行ったうえで、件数情報等を委託者へ報告すること。
イ 申請の審査(ア)受託者は、システムに取込んだ申請情報及び画像データを確認し、申請内容の記入不備及び提出物の不足がないか一次審査を行う。
審査は、下記コの業務マニュアルにて定める不備基準(以下、「不備基準」という。)に基づき行い、審査結果(受給額算定を含む)はシステムに記録する。
(イ)一次審査後は、必ず別の者が二次審査を行い、審査結果はシステムに記録すること。
なお、二次審査においても確認項目は不備基準に基づくものとする。
なお、不備基準に照らしても判断に迷う場合は、別に定める「エスカレーションシート」を作成のうえ、委託者に報告し、対応を協議すること。
(ウ)受託者は、審査にあたり不足する情報及び資料を記載した不備連絡文書(以下「不備連絡文書」)に基づき、申請者から不足する資料(以下、「追加書類」という。)を受領した場合、審査・記録を行うものとする。
ただし、追加書類を受領してなお不備が解消しない場合にあっては、別に定める「エスカレーションシート」を作成のうえ、委託者に報告し、対応を協議すること。
ウ 支給対応(ア)受託者は、全銀フォーマットに準拠した振込データを作成し、委託者に納品すること。
納品スケジュールは委託者が別に定めるものによる。
データの受け渡し方法は、委託者と受託者が協議のうえ、決定する。
また、本番運用開始前に、委託者が指定する方法により振込データ作成の事前テストを実施し、テストデータを委託者に納品すること。
受託者は、テスト結果について委託者の確認を受けること。
(イ)委託者による振込処理後に振込エラー等が発生した場合は、委託者の求めに応じて、申請書の照合や申請者への確認を行い、その結果を委託者に報告すること。
エ 申請不備対応(ア)審査の結果、申請内容に不備がある場合、受託者は、不備連絡文書を作成し、委託者の指定する書類を同封のうえ、申請者または代理人(以下、「申請者等」という。)宛てに発送する。
不備基準や同封書類の種類については、下記コの業務マニュアルに準拠すること。
(イ)受託者による不備連絡文書の発送は、二次審査後3営業日以内を目途に速やかに行うものとする。
ただし、著しく件数が多い場合、または不備連絡文書の発送予定日が申請期限の前 1 週間以内である場合は、適宜委託者と受託者が協議のうえ対応すること。
(ウ)不備の内容が、申請者等の記入した文字が判読不明であるなど、申請者等への確認内容が軽微な場合においては、委託者と受託者が協議のうえ、受託者が申請者に架電し不足する情報の確認を行うことは可能とする。
(エ)(ア)の不備連絡文書の発送後2週間を経過しても、申請者等から追加書類の提出がない場合は、不備補正を督促する通知の作成を行い、必要書類を同封のうえ、発送する。
同封書類の種類については、下記コの業務マニュアルに準拠すること。
なお、委託者との協議により申請者へ架電し、督促及び補正することも可能とする。
(オ)委託者が追跡可能な郵送方法での発送を求める場合は、委託者と受託者が協議のうえ、特定記録郵便または簡易書留での発送を行うこと。
(カ)下記コの業務マニュアルにより難い事例の場合は、適宜委託者へ報告し、指示を仰ぐこと。
(キ)(ア)から(オ)の応対記録をシステムに記録し管理すること。
なお、記録に不備がないか、SV等による確認を必ず実施すること。
オ 申請書の再発行(ア)コールセンター等に申請書の再発行希望の申し出があった場合、受託者は申し出から 3 営業日以内を目途にして速やかに申請書の再発行及び送付を行うこと。
(イ)委託者が別に定める日から申請期限までに、対象者から申請書の再発行希望の申し出があった場合については、直ちに委託者に報告し、指示を仰ぐこと。
(ウ)委託者が新たに対象者として決定した場合、委託者の指示のとおり、申請書の作成・送付を行うこと。
(エ)上記(ア)から(ウ)の応対記録をシステム上に記録し、管理すること。
なお、記録に不備がないか、SV等による確認を必ず実施すること。
カ 送付先変更の申し出があった場合の対応(ア)コールセンター等において、対象者から送付先変更の申し出を受けた場合、受託者は一両日中を目途にして速やかに当該対象者に対し「申請書」・「案内文」・「返信用封筒❶」を変更先住所へ送付を行うこと。
(イ)送付先変更の申出があった旨の応対記録と発送日をシステムに記録すること。
(ウ)上記(ア)にて送付先変更した対象者について、受託者は、発送当日中に該当者リストを作成し、委託者に提出すること。
(エ)委託者が追跡可能な郵送方法での発送を求める場合は、受託者と協議のうえ、特定記録郵便または簡易書留での発送を行うこと。
また、速達対応を求める場合も同様とする。
キ 各通知書の返戻分の対応(ア)委託者または受託者が郵送した各通知書が、対象者に未着のまま事務センター等に返戻された場合、受託者は受領印を押印のうえ、返戻された旨と返戻日をシステムに記録すること。
(イ)返戻された通知書について、委託者が別に定める方法により、対象者の情報を一両日中に委託者に報告すること。
ただし、委託者が報告不要と別に定める通知書についてはこの限りではない。
(ウ)返戻された各通知書は、委託者の求めに応じ、委託者に随時回送すること。
ク 受領した書類等の保管及び回送(ア)画像データ化した申請書受領分(原本)は、受託者が履行期間終了まで管理(束管理し、収受日等により検索・識別できる状態)及び保管すること。
(イ)画像データ化されなかった申請書受領分(原本)は、上記(ア)とは別に管理(束管理し、収受日等により検索・識別できる状態)及び保管すること。
(ウ)受領した返戻分の通知書は、受託者が履行期間終了まで、通知の種類別に管理(束管理し、収受日等により検索・識別できる状態)及び保管すること。
(エ)履行期間中に委託者の求めのあった場合、必要な申請書等を引き抜き、委託者に直ちに回送すること。
(オ)上記(ア)~(ウ)については、履行期間終了後に、委託者に回送すること。
ケ 業務履行計画書の提出(ア)受託者は、契約締結後直ちに、以下の項目を網羅した業務履行計画書を委託者に提出し、委託者の了承を得ること。
・要員体制・勤務ローテーション・研修計画・事故発生時の対応策・欠員発生時の人員補充案・災害発生時等緊急時の体制図及び連絡先(イ)受託者は、前月末までに翌月の勤務ローテーション表(従事者名簿)を作成・提出し、委託者の了承を得ること。
コ 業務マニュアルの作成(ア)受託者は、本業務を遂行するにあたり必要な事項についてマニュアルを作成・提出し、委託者の承認を得るものとする。
更に、その所在及び内容について従事者に周知すること。
(イ)マニュアル作成・修正にあたり必要な情報は、委託者が受託者に提供するものとする。
サ 業務履行報告書の提出(ア)受託者は、各日の業務分析を行い、翌日の正午までに、業務履行報告書を作成・提出し、委託者の承認を得ること。
(イ)本業務についての課題を確認した際は、現場責任者は別に定める課題管理表にて委託者に報告を行い、その解決策を記載した報告書を作成し、定期報告すること。
なお、解決策を実施し、委託者がその内容を確認した時点で課題は解消したものとする。
(ウ)受託者が委託者に対して行う報告のうち、事故発生等の緊急性のあるものについては、口頭にて委託者へ迅速に報告を行い、事象発生時から3営業日までに経緯等をまとめた報告書を提出すること。
ただし、契約終了月分は当月末までに提出するものとする。
(5)コールセンター業務①業務概要給付金事業に関する問い合わせに対して対応するコールセンターの設置を行う。
②設置期間設置期間:令和9年1月4日から3月31日まで開設時間:8時30分から17時まで(平日のみ)③履行場所受託者が確保する庁舎外施設とし、事前に委託者の承認を得ること④受付方法コールセンターの電話番号を通した受付を行うこと。
⑤開設準備ア 本業務に必要な施設、設備、機器類の設置及び整備を行い、コールセンター業務が円滑に行えるよう必要な準備作業を行うこと。
イ コールセンターの電話番号は、1番号を取得し、フリーダイヤルを使用すること。
また、受託者がLoGoフォームの提供事業者の競合事業者に該当する場合は、委託者による所定の届出及び同事業者の承認を利用条件とする。
承認が得られない場合は、委託者は受託者に対しFormBridgeを利用して構築した申請受付方法への切替えを指示できるものとする。
FormBridgeを利用して電子申請システムを構築する場合は、受託者が契約し、又は管理するkintone環境上に構築すること。
この場合において、受託者は、委託者の職員が申請情報及び処理状況を確認できる利用環境を用意し、委託者が指定する職員に対して必要な利用権限を付与すること。
また、委託者の職員及び受託者の従事者が管理画面へログインする際は、利用者ごとに発行したID及びパスワードによる認証に加え、固定グローバルIPアドレスによるアクセス制限又はワンタイムパスワードによる認証を実施すること。
電子申請システムは申請受付機能として利用し、申請情報の管理、審査、支給判定、支給管理その他給付金事業の運営に必要な業務は管理システムで実施するものとする。
また、電子申請システムから取得した申請情報と住民情報との照合は、対象者ごとに付与した固有識別番号(管理番号)を基本として行うものとし、必要に応じて委託者が指定する項目による照合を行うこと。
ウ 管理システムの構築方法については、Web システム、パッケージソフトウェア、Microsoft Access その他受託者が提案する方法によるものとし、本仕様に定める機能及びセキュリティ要件を満たすこと。
構築した管理システムに係るデータ及び業務で作成した情報は区に帰属するものとし、契約終了後又は受託者変更時において、区又は後継事業者が継続して利用できるよう必要なデータ及び仕様等を引き継ぐこと。
②履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで③履行場所委託者が指定する場所及び受託者が確保する庁舎外施設とする。
なお、受託者は、庁舎外施設の所在地その他委託者が求める事項を事前に報告し、委託者の承認を得ること。
④システム稼働要件ア システム提供形態(ア)委託者及び受託者が指定する端末において利用可能であること。
(イ)構築方法は問わないが、利用者が円滑に業務を遂行できるものであること。
(ウ)特別な設定又は高度な専門知識を要せず運用可能であること。
イ 文字形式(ア)Unicode又はShift-JISに対応していること。
(イ)外字については、印刷帳票及び出力データにおいて正しく出力できること。
なお、システム画面上における外字の表示は必須要件としないが、外字データの取込み及び保持が可能であること。
ウ システム画面表示項目以下の情報を確認できるものとする。
(ア)児童・生徒情報に関すること(固有識別番号、氏名、フリガナ、生年月日、住所、宛名番号、世帯番号、住基異動情報等)(イ)保護者・世帯主情報に関すること(氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号等)(ウ)通学情報に関すること(学校名、学年、入学年月日、卒業転校年月日、給付可能額等)(エ)給付状況に関すること(年度、金額、支給対象期間、支給対象学年等)(オ)郵送情報に関すること(郵送物名、発送日、返戻日、ID、PASS等)(カ)申請情報に関すること(申請日、申請状況、申請者、申請額等)(キ)振込情報に関すること(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人、振込額、振込状況等)(ク)問い合わせ情報に関すること(問い合わせ日、問合せ者、問合せ内容等)(ケ)特記事項(自由入力欄)なお、上記に定める項目のほか、本業務の遂行上必要があると委託者が認める場合は、委託者と受託者が協議のうえ、表示項目を追加することができるものとする。
エ システム機能項 機能名 機能概要1 閲覧検索・進捗管理 ・登録された対象者情報を、これらの検索、閲覧、編集が可能であること。
・進捗状況に応じたステータスを表示すること。
2 セットアップデータの取込 ・住基情報など、委託者が提供する各データをシステムに取り込むことができること。
3 対象者の新規インポート ・セットアップデータ登録後に、新規で対象と判明した者について、個別に情報入力し、支給対象者と同じように管理ができること。
4 異動情報取込 ・住基情報の異動情報の取込みを委託者指定の頻度で実行できること。
もしくは、異動情報を取り込むための項目を別途設けられること。
5 各通知書の印字データ作成 ・印刷業者への引渡し用として各通知書の印刷データを作成できること。
・データフォーマットは別途協議する。
6 審査情報取込 ・書面審査等を行った対象者の情報を取り込み、対象者情報に反映できること。
7 振込用全銀データ作成 ・全銀フォーマットに準拠した振込データを作成できること。
8 データ出力機能 ・データベースの項目を任意に選択し、CSV出力可能な機能を有すること。
・随時で条件設定・抽出できる環境を提供すること。
オ 受託者に提供するデータ(ア)委託者は契約締結後、速やかに対象者データ等を提供する。
(イ)受託者は提供データを管理システムへ登録すること。
(ウ)データの授受は、LGWAN、電子媒体又は委託者が認める安全な方法によること。
⑤履行内容ア 管理システムの構築及びデータセットアップ(ア)区が提供する対象者リストを管理システムへ登録すること。
(イ)システムの操作画面において、各種データが正常に表示され、委託者が別途指定する項目を住民及び世帯単位で容易に検索、閲覧及び編集することができることを確認するためのテストを実施すること。
(ウ)対象者の追加、修正及び削除が必要となった場合は、委託者の指示により対応すること。
イ 操作説明及びマニュアル整備(ア)委託者及び従事者に対し操作説明を実施すること。
(イ)委託者からの問い合わせに対応すること。
(ウ)操作マニュアルを作成し提供すること。
ウ システム運用保守(ア)システム障害、不具合等への対応を実施すること。
(イ)必要に応じて設定変更及び軽微な改修を行うこと。
(ウ)委託者との連絡窓口を設置し、平日午前8時30分から午後5時まで対応すること。
エ バックアップデータの納品契約終了時には管理システムに登録された全データを CSV 形式又は委託者が指定する形式で納品すること。
また、申請時に提出された画像データ、PDFデータその他の添付ファイルについては、元のファイル形式を保持した状態で納品すること。
併せて、各データと添付ファイルの対応関係が確認できる一覧を提出すること。
⑥履行体制受託者は、本業務を遂行するために必要な知識及び経験を有する者を配置すること。
⑦資料の提供及び返還ア 委託者は、受託者に対し本件業務遂行に必要な資料を無償で貸与、開示等を行い、提供するものとする。
イ 委託者は、受託者に対し本件業務遂行に必要な情報を開示する。
ウ 本件業務遂行上不要となった貸与資料があるとき、受託者は、委託者の請求に従い遅滞なくこれを返還する。
⑧担保責任作業結果及び納品物件について、契約の内容に適合しないものである場合、受託者は自己の責任と負担において当該納入物件等の修正を行うものとする。
なお、本条により受託者が責任を負う期間は、検収完了日から1年間とする。
また、合理的な範囲で受託者が納入物件等の修補を繰り返し実施したにもかかわらず、改善が見られないことにより区に損害を与えた場合、受託者が賠償責任を負う場合における受託者の賠償責任範囲は、本仕様書10の定めに基づくものとする。
⑨システムの管理ア 利用環境受託者は、管理システムの運用に必要な機器、ソフトウェア及び通信環境を用意すること。
ただし、委託者が保有する端末を使用する場合は、別途協議する。
また、委託者職員が管理システムにより対象者の処理状況を確認できる環境を整備すること。
イ セキュリティ要件(ア)利用者ごとのアカウント管理又はこれと同等の方法により、権限のない者による利用を防止すること。
(イ)個人情報が漏えいしないよう必要なセキュリティ対策を講じること。
(ウ)保存データについて、適切なバックアップを実施すること。
(エ)通信を行う場合は、暗号化等の安全対策を講じること。
(オ)電子申請システム管理画面を利用する際は、固定グローバルIPアドレスを有する環境からアクセスできること。
(カ)契約終了時は、委託者の指示に従いデータを返還し、受託者保有データについて適切に消去すること。
ウ バックアップシステムで保有するデータ(業務データのほか、サーバーの設定情報、動作ログ等を含む。) について、バックアップを自動で実施すること。
サーバー障害が発生した場合、バックアップデータのリストア等により、最低でも障害が発生する前日時点でのシステムやデータの復旧が可能なこと。
エ データ出力住民情報、申請情報、審査情報、支給情報及び対応履歴等について、CSV等の汎用的な形式で出力できること。
オ その他仕様書に記載のないシステムの管理に必要な事項、画面表示項目等詳細については、契約締結後に委託者と受託者が協議のうえ、決定する。
8.個人情報及び特定個人情報の保護(1)受託者および従事者は、世田谷区個人情報保護条例に基づき、別紙2「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
(2)この秘密の保持については、本契約終了後についても同様とする。
(3)情報保護に関する義務受託者は、善良なる管理者の注意義務と個人情報に関する法令ならびに条例等を遵守し、業務上知り得た事項について、他に漏洩し、または利用してはならない。
また、受託者において、業務用パーソナルコンピュータの管理・運営及び個人情報の保護について統括する現場責任者を定め、委託者へ通知するとともに、従事者に対し、次に掲げる基準を守ることを義務付けること。
①履行場所は、委託者が管理責任者または現場責任者を通じて指定する場所に限ること。
②履行場所への入退出は、委託者が管理責任者または現場責任者を通じて許可した従事者のみに限ること。
③受託者は、業務履行に当たり使用した電算端末機、紙台帳に登載されている情報及びこの契約を履行するために用いた資料及びその結果等について、履行場所以外へ持ち出してはならない。
④受託者は、受託業務完了後は、委託者の指示により提出または廃棄を要するものを除き、委託者より受領したデータ及び紙台帳資料等を速やかに委託者に返却するとともに、作成したメモ等の記録を受託者の責任で断裁処分等、第三者が判読又は復元できない状態にしなければならない。
➄受託者は、電子データの完全消去について、「消去証明書」を作成し、消去後 1 週間以内に提出すること。
9.契約不適合の保証検査終了後1年の間に、受託者の行った作業内容に契約の内容に適合しないものがあった場合には、委託者は受託者に対して当該不適合の補修を求め、若しくは不適合の補修とともに委託者が実際に被った損害額を賠償請求できるものとする。
10.損害賠償(1) 受託者は、従事者による事件・事故等が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること。
(2) 業務を履行する上で、委託者または第三者に損害又は損失を及ぼしたときは、委託者の責に帰する場合を除き、受託者がその責を負うものとする。
(3) 業務を履行しないことにより、委託者または第三者に損害又は損失を及ぼしたときは、委託者の責に帰する場合を除き、受託者がその責を負うものとする。
11.権利の帰属受託者が作成するすべての作成物件の著作権は、契約金額の支払いをもって委託者に帰属する。
但し、受託者が従前から有していた著作権、その他一切の権利は受託者に留保されるものとし、委託者は当該契約に基づいて自己利用するために必要な範囲で、これらを著作権法に従い利用できるものとする。
業務の履行に関し新たに著作した成果物の著作権は委託者に帰属する。
この場合も受託者が従前から有していた著作権、その他一切の権利は受託者に留保されるものとする。
12.契約形態(1) 本契約のうち上記4(2)、(3)、(4)に定める業務は、当該業務の業務量の総量に基づく総価契約とし、その金額は契約書中の内訳書において定めるものとする。
(2) 本契約のうち上記4(1)に定める業務は、各作業項目1単位(件数、回数等)あたりの契約単価を定めることによる単価契約とし、契約書中の単価表において契約単価を定めるものとする。
なお、履行の期日、場所及び数量については学校健康推進課長が指示書により指示するものとし、委託者は、契約単価に指示数量を乗じた金額を支払うこととする。
(3) 本契約の履行において必要な資材、作業場所等にかかる一切の費用は、委託者が提供するものを除き、受託者が支払いを行うものとし、その費用は契約金額に含まれるものとする。
13.再委託の扱い(1) 受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。
その場合、委託者に書面をもって事前に通知し、承諾を得ること。
(2) 再委託をする場合は、再受託者にも本契約の内容を遵守させ、受託者は上記業務の管理監督義務を負うものとする。
(3) 再受託者が委託者にとって不利益となる事象を発生させた場合、そのすべての責任を受託者が負うこと。
14.支払方法月々の検査合格後、受託者の請求に基づき支払うものとする。
15.その他(1) 本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び仕様書に記載のない事項は、委託者及び区契約事務担当と協議のうえ、決定する。
(2) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項受託者は、本業務の実施にあたり「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)を遵守するとともに、甲が定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に当たっての世田谷区の基本方針」及び「世田谷区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」に準じた取扱いをすること。
なお、当該基本方針及び要領については、世田谷区ホームページ(https://www.city.setagaya.lg.jp/02083/2843.html)を参照すること。
16.担当世田谷区教育政策・生涯学習部学校健康推進課学校給食係電話03-5432-2697 FAX 03-5432-3029
ちらし ・ パンフ ・ ポスター ・ 冊子類 ・ 申請書類 ・ シール ・ 賞状 ・ その他(以下該当するものに○及び記入)大きさ加 工冊子の場合、表紙 本文 見返し 中とびら㎏ ㎏ ㎏ ㎏刷 面 表 裏 表 裏 表 裏 表 裏色 数4色(フルカラー)4色(フルカラー)減 感 ←2枚目以降複写しない部分文 字形 態ページ数複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正 3回広報印刷物登録番号 有 ・ 無再生紙使用マークを表示 する・しない音声コードの有無 有 ・ 無詳細は、担当課と協議のこと。
(注意事項)1.契約後、担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程表を提出させることがある。
2.契約者は、原稿及び見本等を使用後返却すること。
紙 仕 様 A3種 類 上質紙 表紙にビニール加工(PP加工) しない ・ する (つやあり・つやなし)、ミシン目加工厚 さ1枚目 2枚目 3枚目 4枚目55㎏ (一般) 印 刷 仕 様 書 別紙1-1分 類品 名 申請書数 量 数量については納入指示書により学校健康推進課長が行う。
(合計予定数量は18,000枚)印 刷 仕 様 号 / ポイント / その他( 別途指定する ) オフセット ・ その他( ) ページ / 1ページあたりの文字数 文字程度原 稿色 色 色 色有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 通常原稿 (データ渡し 可 ・ 不可 ) 完全版下支給→ 可 ・ 不可 原稿データの種類・媒体: 補足(版下データの種類・媒体等) デザイン込みの依頼 する ・ しない イラスト 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない) 写真 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない)納期については、協議にて定める。
製本等 (帳票類) 天のり・横のり(右・左) / 穴あけ(穴) / ミシン目 / 2ツ折り後に3ツ折り/ セットのり (冊子類) 針金とじ(平とじ・中とじ) / 無線とじ / その他( ) 見返し / 中とびら( 枚) / 折り込み( 枚) / ( )賞 状 用紙支給 する ・ しない 筆耕 有 ・ 無納品形式 納品形式は別途指定する。
原稿完成日 令和8年12月27日納 期①A3判両面印刷〈真ん中にミシン目〉後、二つ折り加工を行うこと。
②その後、A4判の長辺方向を三つ折り加工すること。
(イメージ)補足担当者 教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697特記事項 ちらし ・ パンフ ・ ポスター ・ 冊子類 ・ 申請書類 ・ シール ・ 賞状 ・ その他(以下該当するものに○及び記入)大きさ加 工冊子の場合、表紙 本文 見返し 中とびら㎏ ㎏ ㎏ ㎏刷 面 表 裏 表 裏 表 裏 表 裏色 数4色(フルカラー)4色(フルカラー)減 感 ←2枚目以降複写しない部分文 字形 態ページ数複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正広報印刷物登録番号 有 ・ 無再生紙使用マークを表示 する・しない音声コードの有無 有 ・ 無(注意事項)1.契約後、担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程表を提出させることがある。
2.契約者は、原稿及び見本等を使用後返却すること。
・詳細は、担当課と協議のこと。
・音声コードの版下は、ワードファイル内の画像データとして支給する。
・音声コード印刷の詳細については、別紙「音声コードの印刷仕様詳細」を参照のこと。
(一般) 印 刷 仕 様 書 別紙1-2分 類品 名 案内文数 量 数量については納入指示書により学校健康推進課長が行う。
(合計予定数量は18,000枚)紙 仕 様 A4種 類 上質紙 表紙にビニール加工(PP加工) しない ・ する (つやあり・つやなし)厚 さ1枚目 2枚目 3枚目 4枚目55㎏印 刷 仕 様 号 / ポイント / その他( 別途指定する ) オフセット ・ その他( ) ページ / 1ページあたりの文字数 文字程度原 稿色 色 色 色有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 通常原稿 (データ渡し 可 ・ 不可 ) 完全版下支給→ 可 ・ 不可 原稿データの種類・媒体: 補足(版下データの種類・媒体等) デザイン込みの依頼 する ・ しない イラスト 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない) 写真 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない)製本等 (帳票類) 天のり・横のり(右・左) / 穴あけ(穴) / ミシン目 / 3ツ折り/ セットのり (冊子類) 針金とじ(平とじ・中とじ) / 無線とじ / その他( ) 見返し / 中とびら( 枚) / 折り込み( 枚) / ( )賞 状 用紙支給 する ・ しない 筆耕 有 ・ 無担当者 教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697特記事項納品形式 納品形式は別途指定する。
原稿完成日 令和8年12月27日納 期 納期については、協議にて定める。
3回(以下該当するものに○及び記入)形大きさ厚 さ※郵便番号欄の印刷(赤の場合)は、色数に入れる。
封筒内部に透過防止処理を行うこと。
形 態の り窓封筒支給納品形式 特記事項 複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正 3回再生紙使用マークを表示 する ・ しない音声コードの有無 有 ・ 無(注意事項)1.契約後担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程票を提出させることがある。
2.契約者は原稿及び見本等を、使用後返却すること。
種 類 ・晒しクラフト紙80g裏1色(赤) オフセット ・ その他() (封筒) 印 刷 仕 様 書 別紙1-3品 名 送付用封筒❶数 量 19,000枚紙仕様カマス洋型洋長3号(たて235mm×よこ120mm)印 刷 仕 様色 数 封筒を支給し印刷のみを依頼 する ・ しない印刷・作成後の封筒について納品(箱詰め)は行わない。
(温度・湿度・汚損などの影響を受けない適切な方法により管理・保管すること。)ただし、世田谷区に納品するものは梱包のうえ納品原稿完成日担当者・詳細は、担当課と協議のこと。
・音声コードの版下は、ワードファイル内の画像データとして支給する。
・音声コード印刷の詳細については、別紙「音声コードの印刷仕様詳細」を参照のこと。
教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697表3色(使用する色は別途指定)納 期 納期については、協議にて定める。
そ の 他アラビア糊 セロ窓(透明で中がよく見える。塩素系素材を使用しないこと。)令和8年12月27日裏(封筒の内側)表(封筒の表面)(以下該当するものに○及び記入)形大きさ厚 さ封筒内部に透過防止処理を行うこと。
形 態のり窓封筒支給納品形式 特記事項 複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正 3回再生紙使用マークを表示 する ・ しない音声コードの有無 有 ・ 無詳細は、担当課と協議のこと。
(注意事項)1.契約後担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程票を提出させることがある。
2.契約者は原稿及び見本等を、使用後返却すること。
担当者 封筒を支給し印刷のみを依頼 する ・ しない梱包のうえ納品原稿完成日納 期 納期については、協議にて定める。
その他 アラビア糊 セロ窓(透明で中がよく見える。塩素系素材を使用しないこと。)令和8年12月27日教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697印 刷 仕 様色 数表2色(黒・赤)裏1色(黒) オフセット ・ その他()紙仕様カマス洋型洋長3号(たて235mm×よこ120mm)種 類 ・晒しクラフト紙80g (封筒) 印 刷 仕 様 書 別紙1-4品 名 送付用封筒❷数 量 1,000枚裏(封筒の内側)表(封筒の表面)返信用封筒❶形大きさ厚 さ ※郵便番号欄の印刷(赤の場合)は、色数に入れる。
封筒内部に透過防止処理を行うこと形 態の り窓封筒支給納品形式 特記事項 複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正 1 回 3回再生紙使用マークを表示 する ・ しない音声コードの有無 有 ・ 無※必要に応じ下記に窓位置、文字、寸法等を記入詳細は担当課と協議のこと。
(注意事項)1.契約後担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程表を提出させることがある。
2.契約者は原稿及び見本等を、使用後返却すること。
(封筒) 印 刷 仕 様 書 別紙1-5品 名数 量 19,000枚紙仕様カマス(洋型) 110㎜×220㎜種 類ハーフトーンカラー(81.4g/㎡)印 刷 仕 様色 数 裏 1色(黒色) オフセット ・ その他()そ の 他 テープのり(テープを剥がすタイプ) 表 1色(黒色)なし担当者 封筒を支給し印刷のみを依頼 する ・ しない印刷・作成後の封筒について納品(箱詰め)は行わない。
(温度・湿度・汚損などの影響を受けない適切な方法により管理・保管すること。)ただし、世田谷区に納品するものは梱包のうえ納品原稿完成日納 期 納期については、協議にて定める。
令和8年12月27日教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697裏(封筒の内側)表(封筒の表面)110220返信用封筒❷形大きさ厚 さ 表 1色(黒色)封筒内部に透過防止処理を行うこと形 態の り窓封筒支給納品形式 特記事項 複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正 1 回 3回再生紙使用マークを表示 する ・ しない音声コードの有無 有 ・ 無詳細は担当課と協議のこと。
(注意事項)1.契約後担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程表を提出させることがある。
2.契約者は原稿及び見本等を、使用後返却すること。
担当者 封筒を支給し印刷のみを依頼 する ・ しない 一箱に 枚ごと / その他( 1,000枚ずつ梱包のうえ納品 )原稿完成日納 期 納期については、協議にて定める。
令和8年12月27日教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697 なし印 刷 仕 様色 数 裏 1色(黒色) オフセット ・ その他()そ の 他 テープのり(テープを剥がすタイプ) (封筒) 印 刷 仕 様 書 別紙1-6品 名数 量 1,000枚紙仕様 長型(縦型) カマス(洋型) 110㎜×220㎜種 類ハーフトーンカラー(81.4g/㎡)裏(封筒の内側)表(封筒の表面)※必要に応じ下記に窓位置、文字、寸法等を記入110220 ちらし ・ パンフ ・ ポスター ・ 冊子類 ・ 申請書類 ・ シール ・ 賞状 ・ その他(以下該当するものに○及び記入)大きさ加 工冊子の場合、表紙 本文 見返し 中とびら㎏ ㎏ ㎏ ㎏刷 面 表 裏 表 裏 表 裏 表 裏色 数3色(使用する色は別途指定)3色(使用する色は別途指定)減 感 ←2枚目以降複写しない部分文 字形 態ページ数 完全版下支給→ 可 ・ 不可複写製版(写真) 可 ・ 不可 校正3回広報印刷物登録番号 有 ・ 無再生紙使用マークを表示 する・しない音声コードの有無 有 ・ 無詳細は、担当課と協議のこと。
(注意事項)1.契約後、担当者と印刷日程等について打ち合わせること。
なお、日程表を提出させることがある。
2.契約者は、原稿及び見本等を使用後返却すること。
(一般) 印 刷 仕 様 書 別紙1-7印 刷 仕 様支給決定通知(圧着はがき)数量については納入指示書により学校健康推進課長が行う。
(合計予定数量は17,000枚)4インチ×6インチ紀州Wメール 表紙にビニール加工(PP加工) しない ・ する (つやあり・つやなし)4枚目色有 ・ 無㎏分 類品 名数 量紙 仕 様厚 さ種 類1枚目 2枚目 3枚目有 ・ 無 有 ・ 無kg ㎏ ㎏ (帳票類) 天のり・横のり(右・左) / 穴あけ(穴) / ミシン目 / ツ折り / セットのり (冊子類) 針金とじ(平とじ・中とじ) / 無線とじ / その他( )賞 状製本等 見返し / 中とびら( 枚) / 折り込み( 枚) / ( ) 用紙支給 する ・ しない 筆耕 有 ・ 無色 色原 稿 通常原稿 (データ渡し 可 ・ 不可 ) デザイン込みの依頼 する ・ しない イラスト 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない) 原稿データの種類・媒体: 補足(版下データの種類・媒体等)色 号 / ポイント / その他( 別途指定する ) オフセット ・ その他( ) ページ / 1ページあたりの文字数 文字程度 写真 点 (発注者より 支給する ・ 支給しない)納品形式原稿完成日納 期担当者特記事項納期については、協議にて定める。
教育政策・生涯学習部学校健康推進課 電話5432-2697納品形式は別途指定する。
令和8年12月27日別紙音声コードの印刷仕様詳細【基本仕様】(1)印刷する音声コードは、受託者が作成すること。
なお、作成に使用するソフトウェアは、多数のユーザーの音声コード読取機器に対応するコードを作成できる製品とし、下記の参考規格品と同等程度の製品(以下「同等品」)とすること。
同等品による場合は、事前に委託者の承諾を得た製品によること。
【音声コード作成ソフトウェアの参考規格品】「JAVIS Appli」(製造者:特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会)(2)音声コードの横に、直径6mmの半円の切り欠き加工を施すこと。
(下図参照)(3)音声コードの中心位置が、印刷物の端から25mmとなるように配置すること。
(4)受託者において読み取りテストを行うこと。
(5)受託者は実際の印刷に使用する用紙に音声コードを印刷したサンプル品を区に提出し、委託者担当課の確認を受けた後に、本印刷を開始すること。
(6)その他の詳細は、下図のとおりとする。
音声コードの印刷位置コードの中心位置が印刷物から25mmとなるよう配置複数頁の冊子で、音声コードを表紙のみに付加する場合、切り抜き加工の効率化のため、全ての頁に加工しても良い。
但し、音声コードの内容にその旨、表記する。
1電算処理の外部委託基準 別紙2電算処理の業務委託契約の特記事項(兼電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項)(秘密保持義務)1 受託者は、当該委託契約(業務内容に保守委託を伴う賃貸借契約等を含む。以下同じ。)に係る電算処理業務(以下「委託業務」という。)により知り得た個人情報その他の情報(以下「情報」という。)を、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)へ周知徹底しなければならない。
また、契約期間満了後も、同様とする。
(書面主義の原則)2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。
(管理体制等の通知)3 受託者は、当該委託契約の締結後直ちに、以下の文書を区に提出しなければならない。
提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
(1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準(2) 以下の内容を含む従事者名簿① 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所② 委託業務において個人情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び個人情報の授受に携わる者の氏名並びに業務執行場所③ 委託業務に関する緊急時連絡先一覧(3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書(4) 委託業務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。
第23項の事項を証するもの。
)(5) 委託業務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24項の事項を証するもの。)(6) クラウドサービス(有料、無料に関わらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)利用に係るリスク対策文書(委託業務においてクラウドサービスを利用する場合のみ。第25項の事項を証するもの。)(再委託の禁止)4 受託者は、委託業務の全部又は一部を、他の者に再委託してはならない。
ただし、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、受託者は、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)に当該委託契約及び本特記事項を遵守させ、かつ、再受託者にかかる再委託の内容及び第3項に規定する事項を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。
再受託者も、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。
附属業務でやむを得ず更に再委託する必要があるときは、再委託と同様の条件と手続きにより、区の承認を得なければならない。
更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
(目的外使用等及び複写等の禁止)5 受託者は、委託業務で取り扱う情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
6 受託者は、区が委託業務での使用を目的として受託者に提供し、又は貸与する情報及び情報資産(世田谷区電子計算組織の運営に関する規則(平成16年世田谷区規則第47号)第2条第9号に規定する情報資産をいう。
以下同じ。
)を、委託業務以外の目的に使用してはならない。
7 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産について、業務上必要なバックアップを取得する場合を除き、区の承認を得ずに複写してはならない。
委託業務を実施する上でやむを得ず複写するときは、あらかじめ区に通知し、その承認を得なければならない。
この場合において、委託業務の終了後、受託者は、直ちに複写した電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にするとともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
8 受託者は、区の事前の承諾なく、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を区の事業所または受託者の事業所から持ち出してはならない。
(物的セキュリティ対策)9 受託者は、委託業務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。
10 受託者は、委託業務に係る区が運用する情報システムのサーバ等を区庁舎外に設置する場合は、区の承認を得なければならない。
また、定期的に当該サーバ等への情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、区から要請があった場合は、その結果を区に報告しなければならない。
11 受託者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、区の情報システム室その他の区の管理区域に立ち入る場合において区から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。
12 受託者は、委託業務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が業務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。
202304012(人的セキュリティ対策)13 受託者は、委託業務において、区に提出した情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。
また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに区に報告し、代替策について協議しなければならない。
14 受託者は、情報及び情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報及び情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。
15 受託者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 自己が利用している IDは、他人に利用させないこと(IDの共用を指定されている場合は除く。)。
(2) 共用 IDを利用する場合は、共用 IDの利用者以外の者に利用させないこと。
(3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。
(4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。
(5) パスワードは、十分な長さとし、想像し難い文字列とすること。
(6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。
(7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。
(8) 社員間でパスワードを共有しないこと(IDの共用を指定されている場合を除く。)。
16 受託者は、従事者に対して、情報セキュリティに関する教育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。
(技術的及び運用におけるセキュリティ対策)17 受託者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システムの変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、一定期間保存しなければならない。
18 受託者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。
自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。
19 受託者は、情報システム等に記録された重要性の高い情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。
また、バックアップの取得前にその手法を区に通知し、承認を得なければならない。
20 受託者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に区と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。
21 受託者は、委託業務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、区と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。
また、ウィルスチェックを行い、ウィルスの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。
22 受託者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。
23 受託者は、委託業務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。
24 受託者は、委託業務に使用する情報システムにおいて特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、定期に及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
25 受託者は、委託業務においてクラウドサービスを利用する場合は、当該クラウドサービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要な措置を講じなければならない。
(例:当該クラウドサービス提供事業者が公表している情報セキュリティ対策内容の確認、受託者が従業員に付与するクラウドサービス用 ID の適切な付与管理、クラウドサービス上に記録した情報が第三者に提供される場合についての確認、サービス利用終了時のデータの取扱い条件の確認、等)(データのセキュリティ対策)26 受託者は、委託業務に関し、区より情報及び情報資産を受領した場合は、預かり証を区に対して交付しなければならない。
また、当該情報及び情報資産を適切に管理するため、情報及び情報資産の受領日時、受領者名、受領した情報及び情報資産の種類等の記録簿を作成するとともに、区から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を区に提示しなければならない。
27 受託者は、委託業務に係る重要度の高い情報及び情報資産を運搬する場合は、可能な限り暗号化、パスワード設定等の保護対策を行い、鍵付きのケース等に格納する等、情報及び情報資産の滅失や不正利用を防止するための処置を講じなければならない。
また、重要度の高い情報を電子メール等で送受信する場合は、暗号化、パスワード設定等の保護対策を行わなければならない。
28 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、情報及び情報資産の取扱いには十分注意し、情報及び情報資産の滅失、毀損及び漏えいの防止に努めなければならない。
29 受託者は、委託業務が終了したときは、区より受領した情報及び情報資産を速やかに区に返却しなければならない。
また、返却が不可能な場合は、区の了承のもと、バックアップデータを含む電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にする(電算処理機器を廃棄する場合は復元できない状態にする)とともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
30 受託者は、情報資産の作成業務を終了したときは、直ちに当該情報資産を区があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。
(電算処理機器の廃棄)31 受託者は、委託業務で使用しているサーバ、パソコン等の機器(以下これらを「電算処理機器」という。)を廃棄する場合は、事前に当該電算処理機器に保存されている情報及び情報資産を消去、復元できない状態にした上で廃棄3しなければならない。
(委託業務の報告)32 受託者は、区に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。
ただし、必要があるときは、その都度報告するものとする。
(監査、施設への立入検査の受入れ)33 受託者は、情報及び情報資産の情報セキュリティ管理状況について、区の求めに応じて報告するものとする。
また、区が必要に応じて監査又は検査を実施する場合は受け入れなければならない。
なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
34 受託者は、区が必要とする場合は、業務執行場所へ区の職員の立入りを認めるものとする。
(緊急時の対応)35 受託者は、委託業務において、業務上のトラブル、災害、事故、電算処理機器の不良、故障及び破損等が発生した場合は、直ちに区にその状況について報告し、区の指示に従わなければならない。
36 受託者は、委託業務について次に掲げる事象が発生した又は発生したおそれがある場合は、直ちに、区にその状況を具体的に報告しなければならない。
(1) 情報及び情報資産の滅失(2) 情報及び情報資産の毀損(3) 情報の漏えい(4) 不正アクセス(5) 情報セキュリティポリシーの違反(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに悪影響を及ぼす事象(サービスレベルの保証)37 受託者は、委託業務のサービスレベルについて、事前に区と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
(契約解除及び損害賠償)38 受託者が、法令及び本特記事項に違反した場合、区は、この契約を解除することができる。
ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
また、受託者は、本特記事項に違反し、又は本特記事項を履行しなかったことにより、区に損害が生じた場合には、区に対しこれを賠償するものとする。