史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託の一般競争入札公告
山梨県の入札公告「史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託の一般競争入札公告」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山梨県です。 公告日は2026/10/01です。
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- 発注機関
- 山梨県
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- 山梨県
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/01
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史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託の一般競争入札公告
史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託に係る入札公告山梨県立考古博物館が発注する史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託契約は、一般競争入札により行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告します。
令和8年10月2日山梨県立考古博物館 副館長 谷口 順一1 一般競争入札に付する事項(1) 業務委託の名称及び数量史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託 1式(2) 業務委託の仕様等入札説明書及び仕様書で定める内容であること 。
(3) 委託期間契約日から令和9年3月19日まで(4) 納入場所甲府市丸の内Ⅰ丁目2 一般競争入札の参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申し立てがなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。
(4) 物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格 等(令和3年3月8日山梨県告示第67号)に規定する山梨県物品等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(5) 入札公告の日から入札の日までの間に山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」(平成10年4月1日)に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。
3 入札手続等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 400-1508 山梨県甲府市下曽根町923番地山梨県立考古博物館 総務課電話 055-266-3881(2) 入札説明書の交付方法この公告の日から令和8年10月9日(金)17時までの毎日、9時から正午まで及び13時から17時まで3の(1)の交付場所において交付、又は電子メールにて交付する。
なお、入札説明書の交付を希望する場合は必ず電話連絡をしたうえで、紙またはメールのどちらの交付を希望するかの旨を担当者に伝えること(3) 入札参加資格確認書の提出方法この公告の日から令和8年10月9日(金)17時までに3の(1)の場所に持参すること。
ただし、上記期間の毎日、9時から正午まで及び 13時から17時までとする。
(4) 入札及び開札の日時及び場所令和8年10月14日(水)10時風土記の丘研修センター 研修室郵便番号 400-1507 山梨県甲府市下向山町1271番地(5) 入札方法落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税 及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 入札の無効この公告に示した一般競争入札の参加資格のない者の行った入札、入札条件に違反した者の行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札その他山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第129条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(7) 落札者の決定方法規則第127条第1項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
4 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金免除(3) 契約保証金契約を締結しようとする者は、入札説明書で定める契約保証金を納めなければならない。
ただし、規則第109条の2の規定に該当する者は、これを免除する。
(4) 契約書作成の要否要(5) 違約金の有無有(6) 最低制限価格の有無無(7) 前払金の有無無5 その他詳細は入札説明書による。
仕様書業 務 名:業務期間:業務場所:品名 規格・仕様 数量 単位 適用実施設計 1 式仮設道路設計 1 式専門委員会開催補助 4 回打ち合わせ協議 1 式印刷製本費 1 式旅費交通費 1 式電子成果品作成費 1 式その他原価 1 式一般管理費等 1 式甲府市丸の内Ⅰ丁目この契約において変更が必要になった場合は、原則として県の変更後の積算額に落札率を乗じた額を変更契約額とする契約日から令和9年3月19日史跡甲府城跡内堀整備実施設計業務委託直接人件費直接経費(設計業務)
令和8年度史跡甲府城跡(内堀エリア(西側))整備実施設計業務特記仕様書第1条(業務の名称)令和8年度史跡甲府城跡(内堀エリア(西側))整備実施設計業務第2条(適用)1.本特記仕様書は、山梨県立考古博物館が実施する下記の実施設計作成業務委託(以下、「本業務」という。)に適用する。
2.本仕様書に記載のない事項は、「設計業務等共通仕様書(山梨県県土整備部)」によるものとする。
第3条(目的)本業務は、史跡甲府城跡(内堀エリア)について、『史跡甲府城跡保存活用計画』及び『史跡甲府城跡整備基本計画』に基づき、史跡の本質的価値を確実に保存し、県民及び来訪者に正しく伝える、史跡の特色を活かした整備を実施するために必要となる実施設計事項をとりまとめることを目的とする。
第4条(委託期間)契約締結日から令和9年3月19日(金)まで第5条(作業計画)1.受託者は、本業務の実施にあたり、甲と十分協議のうえ作業計画を作成し、作業計画書及び工程表、発注者が必要とする書類を提出し、発注者の承認を受けなければならいない。
2.受託者は、本業務の作業中における進捗状況を、随時甲に対し報告しなければならない。
第6条(実施体制)本業務の実施に当たって受託者は設計業務等共通仕様書(山梨県県土整備部)に規定する管理技術者及び照査技術者を、また必要に応じて同仕様書に規定する担当技術者を配置するものとする。
本業務に従事する技術者は以下の要件を満たし、業務の意図及び目的を十分に理解し本業務に精通した十分な技能と経験を有するものを配置すること。
(1)管理技術者・石垣の整備が中心となることから文化庁認定の文化財石垣保存技術協議会の技術・研究会員であること。
・石垣の安定計算や補修・補強設計等の実績を有すること。
・設計業務等共通仕様書(山梨県県土整備部)の規定により、次に示すいずれかの資格または同等の能力・経験を有すること。
ただし、これと同等の資格または能力・経験を有する者を同仕様書で規定する担当技術者として配置できる場合はこの限りではない。
▶ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門)▶ 国土交通省登録技術者資格▶ シビルコンサルティングマネージャ▶ 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格(2)照査技術者・設計業務等共通仕様書(山梨県県土整備部)の規定により、次に示すいずれかの資格または同等の能力・経験を有すること。
▶ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門)▶ 国土交通省登録技術者資格▶ シビルコンサルティングマネージャ▶ 土木学会認定土木技術者(特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格第7条(業務内容)本業務は、史跡甲府城跡内堀エリア(西側)における史跡の保存活用に係る整備及び都市公園施設整備工事(以下、「内堀エリア(西側)整備工事」という。
)の実施に必要となる、遺構保存・修復・遺構表示及び諸施設の実施設計を行うものである。
本業務の主な内容は、(1)~(5)のとおりとし、詳細については各細目によるものとする。
なお、作成する実施設計の基本方針は以下のとおり。
〇「本質的価値の確実な保存と適切な保存修理の実施」と「本質的価値を正しく分かりやすく伝える整備の推進と城郭らしい景観の創出」(『国指定史跡甲府城跡(内堀エリア(西側))整備基本設計業務報告書』第1章p.1-3「基本方針」))上記に基づき、以下について特に留意したものとする。
〇整備対象である石垣の本質的価値となる「歴史の証拠」と「安定した構造体」を継承するため、現存する遺構を適切に保存する。
修理に際しては解体範囲を最小限とするなど、可能な限り文化財石垣の保存に努める。
また修理や遺構表示に際しては伝統工法を基本とし、現代工法については文化財的価値の継承を第一としながら必要な検討を実施し、発注者が運営する有識者による調査検討委員会(以下、「検討委員会」という。)に諮って採用の可否を決定する。
〇遺構の価値を知ることのできる看板などを設置するとともに便益施設等の整備を実施し、城郭らしい景観を楽しみつつ史跡の本質的価値を知ることのできる環境を整備する。
また、本業務の実施にあたっては以下について特に留意して進めること。
〇整備対象が国指定史跡地内であることに留意し、策定済計画との整合を図りながら、検討委員会の助言や指導を参考に、遺構の保護や景観保護に支障をきたすことのないよう十分配慮して進めること。
〇発掘調査成果や知見等を基礎資料として検討のうえ方針を作成し、史跡や周辺地域の特性を念頭において実施すること。
(1)業務計画本業務を実施するに当たって、受託者は契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し発注者あてに提出しなければならない。
業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準(9)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他なお、(11)その他には、個人情報の取り扱い、安全等の確保及び行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
(2)内堀エリア(西側)整備工事に伴う実施設計図書の作成以下の条件を踏まえ、実施設計図書を作成する。
ア 工事の範囲と構成・工事範囲は史跡甲府城跡内の楽屋曲輪東面石垣及びその上面、前面のスロープ、南広場である(別紙1~3参照)。
・本委託業務で作成する設計・工事工程・工事費用算出の対象は「①既存構造物の撤去及び、既存石垣における要修理範囲の解体」と「②既存石垣修理範囲の積み直し及び、その周囲における遺構表示としての石材の積み足し」についてである。
・既存構造物は石垣上面の舗装や安全壁の他、建物跡(別紙2・3の赤枠の一部)が含まれる。
・既存石垣における要修理範囲は別紙2~4の黄色の網掛けの範囲である。
・新たに石積みが必要となるのは別紙4の黄色の枠の範囲である。
イ 解体工〇構造物撤去工・工事前に、既存のコンクリート等による構造物を撤去する。
・既存構造物の解体時及び仮設工がある場合には、地下遺構に影響を与えないように慎重に行う。
・矢板は、地下遺構に影響があるため引き抜かない。
・解体の際に文化財と認められるものが発見された場合は、工事を中断し発注者と協議をする。
・解体したコンクリート等の処分を含む。
〇石垣解体工・伝統的な石積み技法を尊重した文化財修理として実施するため、既存石垣の解体時に各種調査を実施する。
「解体前表面調査」・表面のコンクリート除去後、番付し石材に対する加工の痕跡や破損の状態等を観察、記録する。
※石材カード作成は発注者が実施するが、施工業者はこれを補助する。
「石垣上面調査」・近世期の面の検出、遺構の記録を実施する。
「石垣解体調査」・1段ごとを1つの作業単位とし、各段、1石ごとに解体する。
・詰石を除く石材の大きさ・重量・加工・表面観察では認識できなかった破損状況、石材相互の接点や据わりに関する情報等を発注者が逐一石材カードに記録する。
・地下遺構に影響のない方法により遺構表示をする。
・発掘調査の成果は看板や遺構の写真表示により表現する。
・石垣の内部構造や石垣築造の様子がわかるように展示する。
・現存石垣を一部解体修理する。
・遺構表示の設計高(舞鶴通り舗装面)までに不足する分 に石垣を積み足し、遺構表示する。
・上面は広場として整備する。
→本委託業務とは別に設計予定・構造物が残存するエリア。
・構造物を一部撤去の上、現存石垣の上に保護層を設けて 石積みをする。
遺構保護層遺構を埋設保存する範囲遺構表示(舞鶴通り舗装面まで。)遺構表示石垣修理範囲舞鶴通り舗装面歴史的な石垣の高さ(既存石垣による推定高)遺構表示現存石垣上に保護層を設けた上で遺構表示する。
面 立 面 平南北の ア リ エ 各方 え 考ハバキ石垣の範囲0 10m【遺構表示②ゾーン】 【石垣修理ゾーン】【遺構表示①ゾーン】既存構造物の撤去予定範囲裏栗層盛土層の表現地山層の表現内部構造展示広場(下面)広場(上面)楽屋曲輪東面石垣内法ライン出入口(及び車止め)石垣本来の天端の標高と同じ高さの電灯ハバキ石垣平面表示別紙4石垣修理範囲及び新規石積み範囲修理範囲を含む、石積み予定範囲。
修理予定範囲。
・白線は、現況の地表面・全体図の破線は舞鶴通り路面の高さ全 体修理予定範囲・築石は変形を修理しつつ元の位置に復することを原則とする。
それ以外の範囲・古写真や当該石垣の現存部分から推定される築石の配置を基に築石の配置を設計することを原則とする。
その際、甲府城内の他の野面積み石垣の石材配置を参考にする場合もある。