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社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事(掲載日:令和8年10月2日)

長野県東御市の入札公告「社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事(掲載日:令和8年10月2日)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県東御市です。 公告日は2026/10/01です。

新着
発注機関
長野県東御市
所在地
長野県 東御市
カテゴリー
工事
公告日
2026/10/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事(掲載日:令和8年10月2日) 公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月2日東御市長 花 岡 利 夫1 入札に付する工事名及び工事概要(1) 工事名:社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事(2)工事場所:東御中央公園(3)工事番号:8-般-56(4)工期:契約締結の日から令和9年3月17日まで(5)工事概要:トイレ改修工事一式(6)最低制限価格:設定あり2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当する者であることとします。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は東御市財務規則(平成16年東御市規則第36号)第104条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。(2) 東御市が付与した入札参加資格の建築一式工事の格付けがA級の者。(3) 東御市内に本社・本店を有する者(市内本店扱い認定者含む。)。(4) 東御市が付与した令和8年度入札参加資格の新客観点数が40点以上の者。(5) 建築一式工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する特定建設業許可又は一般建設業許可を有している者。なお、下請金額の総額が8,000万円以上となる場合には、建築一式工事に係る特定建設業許可を有している者。(6) 建設業法第26条に規定する技術者を配置できること。なお、下請金額の総額が8,000万円以上となる場合には、監理技術者資格者証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。(7) 配置する技術者は、本工事の入札参加資格確認書提出日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者であること。(8) 他の工事を受注したことにより配置技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに辞退届を提出することができる者であること。(9) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年東御市告示第9号)第4条第1項各号に該当する者であること。(10) 東御市事後審査型一般競争入札実施要綱第4条第4項及び第5項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。3 設計書、共通仕様書及び特記仕様書を示す方法金抜設計書及び設計図面は、東御市公式ホームページ(以下「東御市HP」という。)に掲載する入札情報システムからダウンロードすることができます。4 質問の受付及び回答(1) 質問の受付 令和8年10月2日(金)午前8時30分から令和8年10月7日(水)午後5時15分まで(その期間中の午後5時15分から翌日午前8時30分までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の期間を除く。)の間に、指定用紙(東御市HP又は入札情報システムからダウンロードできます。)で総務課財政係へ提出してください。なお、提出方法は指定用紙をメール(keiyaku@city.tomi.nagano.jp)又はFAX(0268-63-5431)で提出し、電話で提出の旨を連絡してください。(2) 質問への回答 東御市HPに随時掲載します。なお、質問内容により回答の閲覧(東御市HPへの掲載)に日数がかかる場合があります。5 入札書等の提出方法並びに入札の執行及び開札(1) 入札書等の提出方法電子入札提出書類入札書(3桁のくじ番号を記載してください。)工事費内訳書(作成については「工事費内訳書の作成にあたっての注意事項」を確認してください。)提出期間令和8年10月15日(木)午前9時から令和8年10月16日(金)午後5時までただし、電子入札システムが稼働している時間内とする。郵便入札(紙面での入札)事前手続き紙入札参加申請書(別記様式)を令和8年10月9日(金)午後5時15分までに総務課財政係へ提出してください。 (作成・提出については「電子入札案件に紙入札により参加する場合の注意事項」を確認してください。提出書類入札書(3桁のくじ番号を記載してください。)工事費内訳書(作成については「工事費内訳書の作成にあたっての注意事項」を確認してください。)提出期間令和8年10月15日(木)から令和8年10月16日(金)まで一般書留郵便又は簡易書留郵便として次のとおり郵送してください。封筒表面には、次のとおり記載してください。なお、郵送先住所の記載は不要です。郵便番号 389-0599 日本郵便株式会社東御郵便局留東御市役所総務部総務課財政係あて開札日 令和8年10月20日(火)工事番号 8-般-56工事名 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事封筒裏面には、入札者の郵便番号、名称又は氏名、住所及び電話番号を記載してください。封筒の大きさは、長形3号までとし、代表者印により、封筒裏面の封じ目、上下1か所ずつに封印をしてください。※入札書等の作成及び提出にあたっては関係要綱等の規定を踏まえて行ってください。(2) 開札令和8年10月20日(火)午前9時15分から、東御市役所本館2階第二委員会室において開札を行います。※本件は電子入札案件となるため、開札時における入札参加者の立会いは求めません。これまでの会場を設営しての開札は行いませんのでご注意ください。6 入札書の不受理及び無効(1) 郵便入札において、消印が令和8年10月15日(木)から令和8年10月16日(金)までの範囲にない入札書及び令和8年10月19日(月)午前9時までに日本郵便株式会社東御郵便局に到着していない入札書は、受理しません。(2) 東御市建設工事等入札契約事務処理規程(平成16年東御市訓令第32号)別記の入札心得第7条の規定に該当する入札及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱第9条第1項各号の規定に該当する入札書は、無効とします。(3) 提出された内訳書について審査項目に従い審査した結果、不備があった場合は、その者の入札を無効とします。7 落札の決定及び入札参加資格要件の審査(1) 入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、開札後に行います。(2) 落札候補者は、審査資料の提出を求められた日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。)の日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、次に掲げる書類を、電子入札システムによる電子メールまたは紙面により総務課財政係へ持参し提出してください。ア 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書イ 配置技術者に関する書類(原則として、配置技術者は契約の際に変更できません。)ウ 資格等の写し(配置技術者が監理技術者の場合は「監理技術者資格者証」の写し(表・裏)等)エ 技術者の恒常的雇用関係が確認できるもの(住民税特別徴収税額通知書の写し等)オ その他市長が必要の都度、指示する書類※ 電子入札システムによる場合は、書類は一括してPDFデータとし、提出してください。※ 持参する場合は、書類は一括して袋とじし、押印のうえ提出してください。(3) 入札参加資格要件の審査は、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)以下で最低制限価格以上の範囲内で最低価格提示者から順に実施し、入札参加資格要件を満たしている者1者が確認できるまで繰り返し行います。(4) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出があった日から3日以内(土、日曜日及び祝日を除く。)に行います。(5) 審査を行い、入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、通知します。8 入札保証金、支払条件及び契約保証金(1) 入札保証金 入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。(2) 支払条件ア 前払金請負代金額の4割の範囲内で前金払することができます。イ 中間前払金請負代金額の2割の範囲内で中間前金払することができます。ウ 部分払原則として、東御市財務規則第137条の規定による回数の範囲内で部分払することができます。(3) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の金銭的保証9 その他注意事項東御市事後審査型一般競争入札実施要綱及び東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱に留意してください。10 入札事務に関する問合せ先東御市総務部総務課財政係電話 0268-64-5805(直通)FAX 0268-63-5431 電子入札案件に紙入札により参加する場合の注意事項令和7年4月1日東御市は、「長野県市町村電子入札システム」の共同利用による運用を開始し、従来の紙での入札から、当該システムによる電子入札へ令和7年度より順次移行いたします。電子入札システムを利用して入札を行うためには、ICカードの取得(購入)や利用者登録などの事前準備が必要となることから、従来の入札書による紙入札も可能とする期間(一部運用期間)を設定しています。電子入札案件に紙入札により参加する場合の注意事項を下記のとおりまとめましたので、従来の紙での入札とは異なる点などにご留意いただき、紙入札での入札を予定している事業者の方におかれましては、必ずご一読くださいますようお願いいたします。なお、この注意事項につきましては、今後のシステムの運用状況に伴い逐次改定するものとします。1 入札書の提出方法について入札書の提出方法は、入札方式により異なります。(1) 事後審査型一般競争入札従来のとおり、日本郵便株式会社東御郵便局留で提出してください。 ※詳細は東御市事後審査型一般競争入札に伴う郵便入札実施要綱をご確認ください。 (2) 指名競争入札①一般書留又は簡易書留により、東御市役所総務課財政係宛(〒389-0592 長野県東御市県 281- 2)に郵送してください。 ②封筒は、外封筒(郵送用)と内封筒(入札書封入用)の二重封筒としてくだい。 ③内封筒には入札書一通のみを入れて封かんしてください。入札書の日付は入札日としてください。 内封筒表面には「入札日」及び「件名」を記載してください。 ④外封筒表面には、「件名」とあわせて「入札書在中」と記載してください。 ※持参による提出も受け付けます。二重封筒に封かんして提出してください。 2 入札書の提出期間について(1) 事後審査型一般競争入札入札公告をご確認ください。 (2) 指名競争入札指名通知をご確認ください。 3 くじ番号の記載について (入札書)電子入札への移行により、原則として会場での開札は行いません。予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低額の入札が複数あった場合につきましては、従来のくじ棒によるくじ引きを行うことができませんので、今後は電子入札システムの機能である「電子くじ」により、落札者又は落札候補者を決定いたします。 つきましては、 紙入札者が電子くじに参加することができるよう、入札書の備考欄に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を記載のうえ入札書を提出してください。 ※記載例 … 「電子くじ番号 ○○○」市ホームページの次の場所に紙入札に使用可能な入札書様式を掲載しています。 トップページ>事業者の皆様へ>契約関連情報>東御市電子契約スタートページなお、入札書にくじ番号の記載がない場合、または記載されたくじ番号が判読できない場合等につきましては、入札執行者が任意の電子くじ番号を登録するものとし、当該入札書を提出した入札者は、その登録されたくじ番号について異議を申し立てることができないものとします。 ※詳細はホームページ掲載の東御市電子入札実施要綱第 10 条2項をご確認ください。 4 「紙入札参加申請書」の提出について東御市電子入札実施要綱第8条に基づき、電子入札案件に紙入札により参加する場合は、「紙入札参加申請書」(別記様式(第8条関係)、以下「申請書」という。)の提出により市の承諾を得てください。一部運用期間中も含め、入札を予定している案件につきましては必ずご提出ください。 提出先、提出方法及び提出期間は下記のとおりです。 ①提 出 先 東御市役所 総務課 財政係②提出方法 郵送または持参により提出してください。 ③提出期間 公告日・指名通知日~公告又は指名通知記載の提出期日の 17:15 までに到着したもの※原則として上記の期間で設定しますが、祝日等の配置によっては設定期日が変更となる可能性がありますので、入札公告や指名通知を必ずご確認ください。 ※「紙入札参加申請書」の提出がない業者から提出された入札書につきましては、無効といたしますので、十分にご注意ください。 なお、一部運用期間中に公告する案件につきましては、入札情報システムに掲載する設計図書等とともに理由を入力した申請書を掲載いたします。提出日及び業者名等の必要事項を記載し、押印のうえ提出してください。 課 長係 長審査者設計者工 事 設 計 用 紙 東 御 市令和8年 月 日竣工予定年月日 令和9年3月17日工事番号令和8年度社会資本整備総合交付金事業東御中央公園北側トイレ改修第1期工事実施設計書東御中央公園契約保証方法 補正なし・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3,掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 設計概要 施 工 方 法 請負トイレ改修工事 一式施 工 期 間 日間起工予定年月日社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事総括表A 共通仮設工事 1.0 式B 直接工事費 計 1.0 式 純工事費 1.0 式C 現場管理費 1.0 式 工事原価 計 1.0 式D 一般管理費 1.0 式 工事価格 1.0 式 消費税等相当額 1.0 式 工事費 計 1.0 式名 称 規格・摘要 数量 単位 単価 金 額 備 考No. 1A 共通仮設工事予備調査費率仮設費 1.0 式共通仮設費(積上げ分)交通誘導員 交通誘導員B 10.0 人化学物質濃度測定 2.0 箇所仮設トイレ 汲み取り方式 2.0 箇所小 計アクティブ法(吸引法)6項目測定物質測定:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン・スチレンNo. 2B 直接工事費B-Ⅰ 建築工事 1.0 式B-Ⅱ 電気設備工事 1.0 式B-Ⅲ 機械設備工事 1.0 式B 計金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称No. 3金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称B-Ⅰ 建築工事1 直接仮設工事 1.0 式2 外壁改修工事 1.0 式3 建具改修工事 1.0 式4 内装改修工事 1.0 式5 塗装改修工事 1.0 式6 解体工事 1.0 式7 サイン工事 1.0 式B-Ⅰ 計No. 4金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称1 直接仮設工事養生 仕上げ 47.9 延㎡清掃・片付け(施工中) 47.9 延㎡竣工時清掃 47.9 延㎡外部足場 脚立足場 15.3 ㎡内部足場 脚立足場 並列 H1.8 存置1カ月 47.9 ㎡直接仮設工事-計No. 5金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称2 外壁改修工事床 段鼻タイル復旧磁器質タイル貼り 50×100 15.7 m床 SUS床見切材 t1.5×160×900 法定福利費共 2.0 箇所床 SUS床見切材 t1.5×150×1200 法定福利費共 2.0 箇所取合床補修共沓石御影石撤去復旧 t20 4面 6.0 箇所外壁改修工事-計No. 6金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称3 建具改修工事LSD-1 軽量スチール製 片引き戸 W1200×H2000 2.0 箇所LSD-2 軽量スチール製 片引き戸 W900×H2000 2.0 箇所取付工事費 1.0 式運搬費 1.0 式現場諸経費 法定福利費共 1.0 式TB-3 トイレブース H2040 1.0 箇所TB-4 トイレブース H2040 1.0 箇所取付工事費 1.0 式運搬費 1.0 式現場諸経費 法定福利費共 1.0 式GB-1 内開き網戸撤去・復旧 W900×H2000 2.0 箇所取付工事費 1.0 式運搬費 1.0 式No. 7金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称現場諸経費 法定福利費共 1.0 式ガラスLSD-1 型板ガラス 4ミリ 220×1020 少量施工費共 2.0 枚LSD-2 型板ガラス 4ミリ 220×1020 少量施工費共 2.0 枚シリコン 6×6 19.8 m運搬諸経費 法定福利費共 1.0 式枠詰モルタル 外部建具 20.2 m建具廻り シーリング MS-2 15×10 既存TP-1共 61.8 m建具改修工事-計No. 8金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称4 内装改修工事床磁器質タイル貼り 100角 LIXL:ピアッツア同等 44.3 ㎡モルタルタイル下地 44.3 ㎡和便器部分補修 375×725 5.0 箇所床下点検口 600角 2.0 箇所既存グレーチングクリーニング 300×1800 1.0 箇所壁軽量鉄骨フカシ壁下地組 LGS 65 6.9 ㎡軽量鉄骨ライニング下地組 LGS 65 W 補強共 3.5 ㎡硬質石膏ボード t12.5+化粧ケイカル板 t6 6.9 ㎡鏡下地 450×600 構造用合板t12 木下地 25×25共 1箇所0.27㎡ 2.0 箇所鏡下地 450×1000 構造用合板t12 木下地 25×25共 1箇所0.45㎡ 2.0 箇所天井ケイ酸カルシウム板張り t6 木下地 40×40共 45.9 ㎡GW t100・16Kg 45.9 ㎡巾木SUS製 H100 t0.8 法定福利費共 3.5 m廻縁塩ビ製目透し 88.0 m女子トイレポストフォームカウンター t20×250×3490 アイカ:ポストフォームKAA同等 1.0 箇所No. 9金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称女子トイレポストフォーム棚 t20×200×1070 RC面 アイカ:ポストフォームKAA同等 1.0 箇所女子トイレポストフォーム棚 t20×200×1520 RC面 アイカ:ポストフォームKAA同等 1.0 箇所女子トイレポストフォーム棚 t20×200×3490 RC面 アイカ:ポストフォームKAA同等 1.0 箇所ポストフォーム工事法定福利費 1.0 式ポストフォーム廻りシ-リング SR-2 5×5 23.9 m新設木製天端見切 t25×100 3.5 m内装改修工事-計No. 10金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称5 塗装改修工事(内部)壁 可とう形改修塗材RE(ゆず肌ローラー仕上) モルタル面 7.4 ㎡ 水洗い下地処理 RB種 7.4 ㎡壁木部 木部木材保護塗装 18.7 ㎡ 下地処理 RB種 18.7 ㎡天井 EP塗装 ボード面 42.0 ㎡天井木部 木材保護塗装 方杖共 41.1 ㎡ 下地処理 RB種 41.1 ㎡新設木製天端見切 木部木材保護塗装 t25×100 3.5 m木製柱 木部木材保護塗装 6.1 ㎡ 下地処理 RB種 6.1 ㎡塗装改修工事-計No. 11金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称6 解体工事床 磁器質タイル100角撤去 モルタルタイル下地共 44.3 ㎡床 和便器部分土間撤去 375×725 5箇所 0.3 ㎥床 和便器部分カッター 375×725 5箇所上下 22.0 m床 床下点検口600角撤去 2.0 箇所壁 磁器質タイル100角撤去 モルタルタイル下地共 7.7 ㎡壁 CBt100撤去 7.7 ㎡既存WD-1撤去 1箇所5.16㎡ 2.0 箇所既存WD-2撤去 1箇所3.87㎡ 2.0 箇所既存TB-1'撤去 1箇所17.20㎡ 1.0 箇所既存TB-2撤去 1箇所13.85㎡ 1.0 箇所女子トイレ木製ベンチ撤去 W3550×D450×H400 0.64㎥ 1.0 箇所男女子トイレ洗面台撤去 W3530×D600×H720 1.52㎥ 1.0 箇所男女子トイレ造作鏡撤去 W3230×D200×H1000 0.65㎥ 1.0 箇所解体廃材積込み費 コンクリート塊・モルタル・CB類 4.3 tNo. 12金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称解体廃材積込み費 木製建具・枠屑類 1.4 t〃 ガラス屑・タイル屑 1.0 t〃 混合物屑 1.8 t〃 金属千地屑 1.0 t解体廃材運搬費 コンクリート塊・モルタル・CB類 4.3 t〃 木製建具・枠屑類 1.4 t〃 ガラス屑・タイル屑 1.0 t〃 混合物屑 1.8 t〃 金属千地屑 1.0 t解体廃材処分費 コンクリート塊・モルタル・CB類 4.3 t〃 木製建具・枠屑類 1.4 t〃 ガラス屑・タイル屑 1.0 t〃 混合物屑 1.8 t〃 金属千地屑 1.0 tNo. 13金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称解体工事-計No. 14金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称7 サイン工事サインS-1 200×200 SUS HL,t1.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-2 200×200 SUS HL,t1.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-3 200×200 SUS HL,t1.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-4 200×200 SUS HL,t1.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-6 150×150 アクリル(白)マット,t3.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-7 150×150 アクリル(白)マット,t3.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サインS-8 150×150 アクリル(白)マット,t3.0 シルク印刷1色 1.0 箇所サイン工事-計No. 15金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称B-Ⅱ 電気設備工事1 幹線設備工事 1.0 式2 電灯設備工事 1.0 式3 コンセント設備工事 1.0 式4 誘導支援設備工事 1.0 式5 撤去工事 1.0 式B-Ⅱ 計No. 16金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称1 幹線設備工事電線管 HI-VE 36 露出 8.0 m電線管 金属製可とう電線管 F38 WP 2.0 m中継柱 簡易引込ポール 6.3m 人力 3.0 本ポール基礎 現場打ち 3.0 基支線材一式 22m㎡ 2.0 箇所メッセンジャーワイヤー 亜鉛めっき鋼より線 22m㎡ 39.0 m引込開閉器盤 鋼製屋外 WHM取付 1.0 面ケーブル EM-CET 22゚ 吊架 39.0 mケーブル EM-CET 22゚ 管内 8.0 m電力会社申請 1.0 式1. 小計No. 17金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称2 電灯設備工事電線管 PF 16 インペイ 13.0 mアウトレットボックス 中浅 6.0 個ケーブル EM-EEF 1.6-2C 管内 17.0 mケーブル EM-EEF 1.6-2C ステープル 140.0 mケーブル EM-EEF 2.0-2C ステープル 25.0 mジョイントボックス 中 10.0 個熱線センサー付自動スイッチ 親器 A 1.0 台熱線センサー付自動スイッチ 親器 At 2.0 台熱線センサー付自動スイッチ 子器 B 4.0 台熱線センサー付自動スイッチ 子器 C 1.0 台照明器具 A 15.0 台照明器具 B 8.0 台照明器具 C 6.0 台No. 18金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称埋込コンセント 2P15×1 新金P共 2.0 個埋込コンセント 2P15×2 新金P共 1.0 個電灯分電盤 LT-2 1.0 面センサー取付架台 □120×107 (指定色塗装) 8.0 個2. 小計No. 19金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称3 コンセント設備工事電線管 PF 16 インペイ 9.0 m電線管 PF 22 インペイ 20.0 mアウトレットボックス 中浅 14.0 個メタルモール A型 16.0 mメタルモール A型 スイッチボックス 8.0 個メタルモール A型 スイッチボックス 2個用 2.0 個電線 EM-IE 2.0×3 管内 12.0 mケーブル EM-EEF 1.6-2C 管内 9.0 mケーブル EM-EEF 1.6-2C ステープル 3.0 mケーブル EM-EEF 2.0-2C 管内 16.0 mケーブル EM-EEF 2.0-3C 管内 20.0 mケーブル EM-EEF 2.0-3C ステープル 121.0 mジョイントボックス 中 2.0 個埋込コンセント 2P15×2 E・ET付 新金P共 22.0 個No. 20金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称防水コンセント 2P15×2 ET付 1.0 個カバープレート 新金 13.0 枚サーモスタット取付 (管工事支給) 2.0 個3. 小計No. 21金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称4 誘導支援設備工事電線 IE 2.0×3 管内 20.0 mケーブル EM-AE 1.2-2C 管内 42.0 mトイレ呼出表示器 2窓 電源アダプター 含 1.0 台呼出ボタン 2.0 個表示灯 2.0 個回転灯 取付用ブラケット 含 1.0 個復旧ボタン 2.0 個4. 小計No. 22金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称5 撤去工事電線 IV 2.0×3 管内 撤去 21.0 m電線 IV 2.0×5 管内 撤去 15.0 m電線 IV 2.0×7 管内 撤去 5.0 mケーブル CV 8-3C゚ FEP管内 撤去 50.0 mケーブル VVF 1.6-2C ステープル 撤去 82.0 mケーブル VVF 1.6-3C ステープル 撤去 15.0 mケーブル VVF 2.0-2C ステープル 撤去 23.0 mケーブル VVF 2.0-3C ステープル 撤去 10.0 mケーブル AE 1.2-2C 管内 撤去 42.0 m埋込コンセント 2P15×2 新金P共 撤去 4.0 個埋込コンセント 2P15×1 E付 新金P共 撤去 2.0 個防水コンセント 2P15×2 ET付 撤去 1.0 個自動点滅器 3A 撤去 1.0 個照明器具 直付ベースライト650×200未満 撤去 2.0 台No. 23金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称照明器具 直付ベースライト1260×200未満 撤去 6.0 台照明器具 直付ブラケット600×450以下 撤去 11.0 台分電盤 撤去 1.0 面トイレ呼出表示器 撤去 1.0 台呼出ボタン 撤去 2.0 個表示灯 撤去 2.0 個警報ベル 撤去 1.0 個復旧ボタン 撤去 2.0 個計器取外し 電力会社支給品 1.0 式廃棄物積込 混合物屑 0.2 t廃棄物積込 運搬 0.2 t廃棄物積込 処分 0.2 t5. 小計No. 24金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称B-Ⅲ 機械設備工事【ⅰ】撤去工事 1.0 式【ⅱ】改修工事 1.0 式B-Ⅲ 計No. 25金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称【ⅰ】撤去工事1 衛生器具類 撤去工事 1.0 式2 給水配管 撤去工事 1.0 式3 排水配管 撤去工事 1.0 式4 暖房・換気機器類 撤去工事 1.0 式計No. 26金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称【ⅱ】改修工事1 衛生器具 改修工事 1.0 式2 給水設備 改修工事 1.0 式3 排水設備 改修工事 1.0 式4 暖房・換気設備 改修工事 1.0 式計No. 27金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称【ⅰ】撤去工事1 衛生器具類 撤去工事和風大便器 撤去 隅付ロ-タンク式、付属品共 5.0 組身障者便器 撤去 密結ロータンク式 便座、付属品共 2.0 組幼児用便器 撤去 タンク式 便座、付属品共 1.0 組手すり類撤去 固定式・可動式 6.0 台身障者用洗面器 撤去 水栓、止水栓、排水金具、付属品共 2.0 組はめ込み洗面器 撤去 水栓、止水栓、排水金具、付属品共 4.0 組同上カウンタ- 撤去 製作品 L=3500程度 1.0 台同上化粧鏡 撤去 大型鏡製作品 3200×800程度 1.0 台傾斜鏡 撤去 車いす用 2.0 台単水栓類 撤去 横型、13A 1.0 個No. 28金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称ベビーチェア 撤去 樹脂製、コーナー設置型 1.0 台ベビーシート 撤去 樹脂製、開閉式 1.0 台解体廃材積込み 混合物(機械) 0.7 t解体廃材運搬 混合物 0.7 t解体廃材処分 混合物 0.7 t【ⅰ】-1 小計No. 29金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称2 給水配管 撤去工事塩ビライニング鋼管 撤去 (便所)VB-40A 1.0 m塩ビライニング鋼管 撤去 (便所)VB-32A 3.0 m塩ビライニング鋼管 撤去 (便所)VB-25A 5.0 m塩ビライニング鋼管 撤去 (便所)VB-20A 19.0 m保温材 撤去 40A 1.0 m保温材 撤去 32A 3.0 m保温材 撤去 25A 5.0 m保温材 撤去 20A 19.0 m配管切断 鋼管 40A 1.0 か所配管切断 鋼管 20A 1.0 か所解体廃材積込み 混合物(機械) 0.1 t解体廃材運搬 混合物 0.1 t解体廃材処分 混合物 0.1 t【ⅰ】-2 小計No. 30金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称3 排水配管 撤去工事硬質塩ビ管 撤去 (便所)VP-100 21.0 m硬質塩ビ管 撤去 (便所)VP-75 13.0 m硬質塩ビ管 撤去 (便所)VP-50 6.0 m硬質塩ビ管 撤去 (便所)VP-40 10.0 m硬質塩ビ管 撤去 (便所)VP-30 2.0 m床上掃除口 撤去 COA-100 4.0 個床上掃除口 撤去 COA-80 1.0 個床上掃除口 撤去 COA-50 2.0 個排水ポンプ 撤去 水中型、32φ×150w 1.0 台配管切断 樹脂管 100A 3.0 か所配管切断 樹脂管 75A 1.0 か所配管切断 樹脂管 50A 1.0 か所No. 31金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称配管切断 樹脂管 30A 1.0 か所配管切断 樹脂管 65A(通気) 1.0 か所配管切断 樹脂管 50A(通気) 1.0 か所解体廃材積込み 混合物(機械) 0.2 t解体廃材運搬 混合物 0.2 t解体廃材処分 混合物 0.2 t【ⅰ】-3 小計No. 32金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称4 暖房・換気機器類 撤去工事電気パネルヒータ- 撤去 壁掛型 0.5kw 2.0 台電気パネルヒータ- 撤去 壁掛型 1.0kw 2.0 台パイプファン 撤去 φ200×255m3/h、屋外フード共 2.0 台パイプファン 撤去 φ150×143m3/h、屋外フード共 2.0 台解体廃材積込み 混合物(機械) 0.1 t解体廃材運搬 混合物 0.1 t解体廃材処分 混合物 0.1 t【ⅰ】-4 小計No. 33金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称【ⅱ】改修工事1 衛生器具 改修工事コンパクト便器 フラッシュタンク式、温水洗浄便座、エコリモコン共, 1.0 組コンパクト便器 フラッシュタンク式、暖房便座、 便ふたなし, 4.0 組棚付二連紙巻器 樹脂製、 5.0 個幼児用腰掛便器 平付ロータンク、暖房便座共, 1.0 組紙巻器 樹脂製、 1.0 個パブリック用手すり 樹脂被覆、I形600H 4.0 台壁掛ハイバック洗面器 自動水栓一体形電気温水器タイプ 1.0 組壁掛ハイバック洗面器 自動水栓単水栓タイプ 2.0 組化粧鏡 LED照明付き 5.0 台横水栓 カップリング付、13A 1.0 個No. 34金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称バリアフリートイレパック コンパクト型、フラッシュタンク床置便器、 2.0 組温水洗浄便座、オストメイト、手洗器、洗面器、化粧鏡、手すり他1式共,フィッテングボード 開閉式 1.0 台ベビーチェア コーナー設置タイプ 1.0 台ベビーシート 開閉式 2.0 台【ⅱ】-1 小計No. 35金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称2 給水設備 改修工事塩ビライニング鋼管 VB-40A(便所) 1.0 m塩ビライニング鋼管 VB-32A(便所) 3.0 m塩ビライニング鋼管 VB-25A(便所) 5.0 m塩ビライニング鋼管 VB-20A(便所) 20.0 m仕切弁 GV(10K)-20A 管端防食 4.0 個既設管に接続 鋼管 40A 1.0 か所既設管に接続 鋼管 20A 1.0 か所(ピット内) GW30t 40A保温工事 外装材:着色ALGC 1.0 m(ピット内) GW30t 32A保温工事 外装材:着色ALGC 3.0 m(ピット内) GW30t 25A保温工事 外装材:着色ALGC 5.0 m(ピット内) GW30t 20A保温工事 外装材:着色ALGC 14.0 m(隠ぺい) GW30t 20A保温工事 外装材:ALGC 6.0 mスラブコア抜き 床 φ50×150H(鉄筋探査共) 13.0 か所【ⅱ】-2 小計No. 36金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称3 排水設備 改修工事硬質塩ビ管(排水) VP-100(便所) 12.0 m硬質塩ビ管(排水) VP-75(便所) 18.0 m硬質塩ビ管(排水) VP-50(便所) 10.0 m硬質塩ビ管(排水) VP-40(便所) 1.0 m硬質塩ビ管(排水) VP-30(便所) 2.0 m硬質塩ビ管(通気) VP-65(便所) 12.0 m硬質塩ビ管(通気) VP-50(便所) 8.0 m床上掃除口 COA-100 2.0 個床上掃除口 COA-80 1.0 個No. 37金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称既設管に接続 樹脂管 100A 3.0 か所既設管に接続 樹脂管 75A 1.0 か所既設管に接続 樹脂管 50A 1.0 か所既設管に接続 樹脂管 30A 1.0 か所スラブコア抜き 床 φ125×150H(鉄筋探査共) 1.0 か所スラブコア抜き 床 φ75×150H(鉄筋探査共) 9.0 か所【ⅱ】-3 小計No. 38金 額 摘 要 単 価 内 容 数 量 単 位 名 称4 暖房・換気設備 改修工事電気パネルヒーター 壁掛型、0.5kw 2.0 台電気遠赤ヒーター コーナー型、2.0kw 2.0 台デジタルサーモ 室内形 2.0 個制御用ケーブル EM-CEE2.0×3C(モール内) 2.0 mメタルモール A型 2.0 mコーナーボックス モール用 1.0 個スイッチボックス 2個用 1.0 個パイプファン 200φ×330m3/h(屋外フード共) 2.0 台パイプファン 150φ×145m3/h(屋外フード共) 2.0 台機器取付ビス 穿孔(特殊条件) 横打、(レベル3対応) 16.0 本【ⅱ】-4 小計No. 39 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 事 業東 御 中 央 公 園 北 側 ト イ レ 改 修 第 1 期 工 事J O B N O . J O B N OPART PARTSEET NO. SEET NOD A T E D A T ESCALE A3 SCALE A3SCALE A1 SCALE A1 JOB NAME JOB NAMESHEET NAME SHEET NAME建築意匠 東御市2649縮尺(A1) 縮尺(A1) 縮尺(A3) 縮尺(A3) 図面名称 番号 図面名称 番号 縮尺(A3) 縮尺(A3) 縮尺(A1) 縮尺(A1) 縮尺(A1) 縮尺(A1) 縮尺(A3) 縮尺(A3) 図面名称 番号 番号 図面名称 縮尺(A1) A 縮尺( 1) 縮尺(A3) 縮尺(A3)図面リスト- -電 気 設 備 図 機 械 設 備 図社会資本整備総合交付金事業B-01B-02B-03B-04B-05B-06B-07B-08B-09B-10B-11B-12B-13B-14B-15B-16B-17B-18B-19K-01K-02K-03K-04K-05K-06K-07K-08K-09K-10建 築 意 匠 図E-01E-02E-03E-04 04E-05 05E-06 06M-01M-02M-03M-04M-05M-06M-07M-08図面リスト ― ―改修工事特記仕様書(1)改修工事特記仕様書(2)改修工事特記仕様書(3) 修 事 記仕様書 3― ―― ―― ―― ―― ―― ―改修工事特記仕様書(4) 修 事 記仕様書 4改修工事特記仕様書(5) 修 事 記仕様書 5改修工事特記仕様書(6) 修 事 記仕様書 6工事区分表 事 分 ― ―― ―1:30 1:601:30 1:601:50 1:1001:30 1:601:30 1:601:50 1:100工事概要・仕上表 事 要 仕上表改修平面図・キープラン・サインプラン 修 面 ・キープ ン サ ン ラン 改 平 図 ラ ・ イ改修立面図 修 面解体平面図・キープラン・サインプラン 体 面 ・キープ ン サ ン ラン 解 平 図 ラ ・ イ解体立面図 体 面1:100 1:2001:50 1:100図示 図示図示 図示改修天井伏図・屋根伏図1:50 1:100解体天井伏図・屋根伏図 体 井 図・屋根 図配置図・敷地案内図 置 ・ 地案内図改修部分詳細図(1)改修部分詳細図(2)改修サイン詳細図 図示 図示1:50 1:1001:50 1:1001:50 1:1001:50 1:100改修展開図改修建具表解体建具表 体 具解体展開図 体 開改修断面詳細図 修 面 細図解体断面詳細図特記仕様書工事区分表― ―― ―1:100 1:200 配置図・幹線設備図1:50 1:1001:50 1:100電気設備 改修図電気設備 既存図(撤去図) 去分電盤図・機器姿図 ― ―衛生設備 撤去図暖房・換気設備 撤去図衛生設備 改修図暖房・換気設備 改修図― ―1:60 1:301:30 1:601:60 1:301:30 1:60― ― 機械設備 改修器具・機器リスト機械設備 撤去器具・機器リスト― ―― ―機械設備 特記仕様書-1機械設備 特記仕様書-2図面リスト ― ―M-09B - 01東御中央公園北側トイレ改修第1期工事2026.0986.76 86.76J O B N O . J O B N OPART PARTSEET NO. SEET NOD A T E D A T ESCALE A3 SCALE A3SCALE A1 SCALE A1 JOB NAME JOB NAMESHEET NAME SHEET NAME建築意匠仕 様 書 仕 様 書1.工事場所 1.工事場所2.工事種目 2.工事種目Ⅰ 工事概要 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 の特定調達品目を示す。なお、特定調達品目か否かの判断基準は監督職員との協議による。 GG□ 5 建具改修工事 5 建具改修工事 6 内装改修工事 6 内装改修工事 7 塗装改修工事 7 塗装改修工事 8 耐震改修範囲以外の躯体改修工事 8 耐震改修範囲以外の躯体改修工事 8 耐震改修範囲以外の躯体改修工事 8 耐震改修範囲以外の躯体改修工事 耐震改修工事 耐震改修工事 9 環境配慮改修工事 9 環境配慮改修工事 9 環境配慮改修工事 9 環境配慮改修工事Ⅱ 建築改修工事仕様1.共通仕様 1.共通仕様 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。○○ ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 (2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。○○2.特記仕様 2.特記仕様○○○○(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。(1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。○○(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(4)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。(5)特記事項に記載の( )内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。 建物名 建物名 階 数 階 数 延床面積 延床面積 種 別 種 別 建設年 建設年(6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。) (6) 印は「国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)4.工事範囲 4.工事範囲※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。※「2.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。・「2.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。 2 仮設工事 2 仮設工事 3 防水改修工事 3 防水改修工事工事種目 工事種目工事項目 工事項目 4 外壁改修工事 4 外壁改修工事モルタル塗り仕上げ外壁 モルタル塗り仕上げ外壁 モルタル塗り仕上げ外壁 モルタル塗り仕上げ外壁塗り仕上げ外壁 塗り仕上げ外壁タイル張り仕上げ外壁 タイル張り仕上げ外壁コンクリート打放し仕上げ外壁 コンクリート打放し仕上げ外壁 コンクリート打放し仕上げ外壁 コンクリート打放し仕上げ外壁構 造 構 造1 仮設工事 1 仮設工事詳細工事内容については、図面特記による。詳細工事内容については、図面特記による。詳細工事内容については、図面特記による。詳細工事内容については、図面特記による。3.工事内容(概要) 3.工事内容(概要)- - 改修工事特記仕様書(1)東御市2649適用基準等 適用基準等・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修) ・工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編(建設大臣官房官庁営繕部監修)1 1章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項○○○○ 1一般共通事項2 2 熱中症対策に資する 熱中症対策に資する現場管理費補正(試行) 現場管理費補正(試行) 現場管理費補正(試行) 現場管理費補正(試行)・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して現場管理費の補正を試行的に実施 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 する対象工事である。熱中症リスク軽減対策として、遮光ネット(足場に設置するものに限 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 受注者は、事前(施工計画書等)に「熱中症リスク軽減に対する具体的対策内容」を記載 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 し、竣工時に熱中症対策に資する現場管理の実績報告書を提出するものとする。 工事実績情報の登録 工事実績情報の登録 3 3火災保険等 火災保険等 4 4品質計画 品質計画 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。 ※ 風速(Vo=30m/s) ※ 風速(Vo=30m/s) ※ 風速(Vo=30m/s) ※ 風速(Vo=30m/s) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ※ Ⅲ ・ Ⅳ )・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( ) ・ 積雪区分 建告示第 1455 号 別表( )○○書類の書式等 書類の書式等 5 56 6電気保安技術者 電気保安技術者 ・適用する ・適用しない ・適用する ・適用しない ・適用する ・適用しない ・適用する ・適用しない 7 7条件明示項目 条件明示項目 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲() 部分引渡し ・無 ・有 範囲()部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲() 部分使用 ・無 ・有 範囲()イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( ) イメージアップ ・行う( )8 8 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) 保険の種類 ・ 火災保険 ※ 建設工事保険 ( ・ 水災害特約を含む ) ○○ 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで 保険期間 工事着手から工事目的物引渡し日まで工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。工事目的物及び工事用材料(支給材料を含む)について、次により保険を付す。 引渡し時期:令和 年 月 引渡し時期:令和 年 月 引渡し時期:令和 年 月 引渡し時期:令和 年 月使用開始時期:令和 年 月 使用開始時期:令和 年 月 使用開始時期:令和 年 月 使用開始時期:令和 年 月[1.1.4] [1.1.4](1.2.2) (1.2.2)[1.3.3] [1.3.3][1.3.5] [1.3.5][1.3.12] [1.3.12]発生材の処理等 発生材の処理等 ※構外搬出適切処理 ※構外搬出適切処理 10 109 9 協議し、設計変更により対応する。 協議し、設計変更により対応する。 協議し、設計変更により対応する。 協議し、設計変更により対応する。 る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を る)等の設置を予定し現場管理費の補正を求める場合は、受発注者間で必要な設置期間等を週休2日工事 週休2日工事 本工事は、週休2日工事の対象工事である。本工事は、週休2日工事の対象工事である。本工事は、週休2日工事の対象工事である。本工事は、週休2日工事の対象工事である。 ※ 発注者指定型 ※ 発注者指定型 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 本工事は、発注者指定型の週休2日工事である。そのため、現場の閉所実績を確認し、 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 4週8休未満の場合は、未達成として減額変更を行う。 ※公共建築工事標準書式による。※公共建築工事標準書式による。※公共建築工事標準書式による。※公共建築工事標準書式による。 ※ 適用する ・適用しない ※ 適用する ・適用しない ※ 適用する ・適用しない ※ 適用する ・適用しない規制対象外 規制対象外② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 4 項による国土交通大臣認定品③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品 ③ 下記表示のある JAS 適合品a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用 b.接着剤等不使用c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS のF☆☆☆☆ 品建築材料等 建築材料等 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを 本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の ※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。特別な材料の工法 特別な材料の工法材料の品質等 材料の品質等 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら 使用する。 ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あら かじめ監督職員の承諾を受ける。 かじめ監督職員の承諾を受ける。 かじめ監督職員の承諾を受ける。 かじめ監督職員の承諾を受ける。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (3) 安定的な供給が可能であること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること。 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (林野庁 平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 第三種 第三種 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ① JIS 及び JAS の F☆☆☆ 品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第 20 条の 7 第 3 項による国土交通大臣認定品 ③ 旧 JIS の Eo 品 ③ 旧 JIS の Eo 品 ③ 旧 JIS の Eo 品 ③ 旧 JIS の Eo 品 ④ 旧 JAS の Fco 品 ④ 旧 JAS の Fco 品 ④ 旧 JAS の Fco 品 ④ 旧 JAS の Fco 品ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒド ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。を放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が 2)保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。極めて少ないものとする。極めて少ないものとする。極めて少ないものとする。 等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 放散が極めて少ないものとする。放散が極めて少ないものとする。放散が極めて少ないものとする。放散が極めて少ないものとする。 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 5)1)、3)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、 4)塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを 放散させないか、1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル 1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル環境配慮 環境配慮 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 と共に、次の 1)から 5)を満たすものとする。 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性 3)接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチル の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。ベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 揮発性有機化合物を放散させる建築材料等 揮発性有機化合物を放散させる建築材料等 揮発性有機化合物を放散させる建築材料等 揮発性有機化合物を放散させる建築材料等 [1.4.1] [1.4.1][1.4.2] [1.4.2]11 1112 1213 13石綿含有建材の調査 石綿含有建材の調査前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ 前調査を次の事項について行うこと。調査は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニ アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事 アスベスト含有建材の撤去に当たり、石綿障害予防規則第3条の規定に基づきあらかじめ事ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物 ュアル」及び「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止 等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。対策徹底マニュアル」を参考に行うこと(書面調査及び現地調査)。 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示 調査範囲 ※ 改修対象の全ての建材 ・ 図示調査事項 調査事項 (a)アスベスト含有建材等の使用部位 (a)アスベスト含有建材等の使用部位 (a)アスベスト含有建材等の使用部位 (a)アスベスト含有建材等の使用部位 (a)アスベスト含有建材等の使用部位 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (b)アスベスト含有建材等の種類、厚さ、使用数量 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (c)アスベスト含有建材等使用数量の確認 (d)施工範囲等の確認 (d)施工範囲等の確認 (d)施工範囲等の確認 (d)施工範囲等の確認 (e)廃棄物などの搬出方法 (e)廃棄物などの搬出方法 (e)廃棄物などの搬出方法 (e)廃棄物などの搬出方法 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月)既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 ) 既存の石綿含有建材の調査報告書 (貸与 ※ 有 ・ 無 )調査結果 調査結果 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査の結果を確認表及び図面等に記録し、監督職員に提出する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 調査結果、設計図書等と異なる場合は監督職員と協議する。 留意事項 留意事項 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業 施工調査は、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと(石綿作業主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断 主任者技能講習修了者のうち石綿等の除去等の作業経験を有する者、日本アスベスト調査診断協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。協会に登録されたアスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者など)。 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対 発注者から提供された石綿に係る分析調査結果を活用する場合には、調査の時期や方法、対象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考 象とした石綿の種類、調査範囲等について確認すること(特定建築材料における石綿含有の考え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第0609 え方について、平成18年9月5日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第060905003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とさ 05003号)以前の調査においては、石綿1重量%を超えない建築材料について「石綿なし」とされている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通 れている可能性があること、また、平成20年2月15日付環境省水・大気環境局大気環境課長通知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロ 知(環水大大発第080215002号)以前の調査においては、クリソタイル、アモサイト及びクロシドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されて シドライト以外の石綿(アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライト)が使用されてている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。ている可能性があるがこれらの分析が行われていないおそれがあること)。 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもア 施工調査にあたっては、内装等の内側など外側からの目視のみでは確認できない部分にもアスベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。スベスト含有建材がある場合があることに注意すること。 材料名(箇所) 材料名(箇所) 材料名(箇所) 材料名(箇所) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル) 調査方法(1材料あたりの試料数:3サンプル)※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析 ※ 定性分析 ・定量分析採取箇所 ※ 図示 ・ 採取箇所 ※ 図示 ・ 採取箇所 ※ 図示 ・ 採取箇所 ※ 図示 ・分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 分析対象 ※ アスベスト 6種類(アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、 アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト) アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト)分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。分析方法 ※ JIS A 1481-1~4 及び同等以上の精度を有する方法とする。 都道府県等への報告 都道府県等への報告・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。・行う 石綿に関する事前調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより報告する。 ・行わない ・行わない[1.5.1] [1.5.1]分析による石綿含有の調査 ・ 行う 分析による石綿含有の調査 ・ 行う 分析による石綿含有の調査 ・ 行う 分析による石綿含有の調査 ・ 行う 14 14 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) 名称: ( 年 月) R6 R6 12 12技能士 技能士適用工事種別 適用工事種別外壁改修工事 外壁改修工事建具改修工事 建具改修工事内装改修工事 内装改修工事塗装改修工事 塗装改修工事耐震改修工事 耐震改修工事コンクリートブロック・ALCパネル コンクリートブロック・ALCパネル コンクリートブロック・ALCパネル コンクリートブロック・ALCパネル押出成形セメント板工事 押出成形セメント板工事 押出成形セメント板工事 押出成形セメント板工事防水改修工事 防水改修工事石工事 石工事植栽工事 植栽工事見本施工の実施 見本施工の実施 ・実施する ・実施しない ・実施する ・実施しない ・実施する ・実施しない ・実施する ・実施しない施工数量調査 施工数量調査埋設配管・配線調査 埋設配管・配線調査 ※ 既存資料調査 ※ 既存資料調査・ 放射線透過試験 ・ 放射線透過試験 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定めるところ によるほか、次による。 によるほか、次による。 によるほか、次による。 によるほか、次による。 (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの (1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するもの とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 とし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 (5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( ) 調査範囲 ( )調査方法 ( ) 調査方法 ( ) 調査方法 ( ) 調査方法 ( ) 調査方法 ( ) 調査方法 ( ) 調査方法 ( )既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 化学物質の濃度測定 化学物質の濃度測定労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トル 労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定(対象物:ホルムアルデヒト、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下で エン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン)を行い、指針値以下であることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置 あることを確認する。また、測定により指針値を超えた場合、監督員との協議により必要な措置(強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等) (強制換気等による対象物質の放散法、VOC等の吸収、分解法他、工期の延期及び再検査等)設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生 設計書の仕様のみならず、VOC等濃度を下げる施工方法を提案し、かつ、しゅん工前に「厚生測定はアクティブ方式にて行う。測定はアクティブ方式にて行う。測定はアクティブ方式にて行う。測定はアクティブ方式にて行う。 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行う 着工前の測定 ・ 行わない ※行うを講ずるものとする。を講ずるものとする。 測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。測定結果について、測定時の室温を記載した報告書を監督職員に提出すること。 ・FRP防水工事作業 ・FRP防水工事作業技 能 検 定 作 業 技 能 検 定 作 業 技 能 検 定 作 業 技 能 検 定 作 業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・左官作業 ・内外装板金作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・左官作業 ・内外装板金作業 ・左官作業 ・内外装板金作業・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業 ・左官作業 ・タイル張り作業 ・建築塗装作業・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業 ・ビル用サッシ施工作業 ・ガラス工事作業・自動ドア施工作業 ・自動ドア施工作業・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・鋼製下地工事作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上作業・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業 ・壁装作業 ・大工工事作業 ・タイル張り作業・建築塗装作業 ・建築塗装作業・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業 ・鉄骨組立作業 ・型枠工事作業 ・とび作業・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事作業 ・コンクリートブロック工事作業・石張り作業 ・石張り作業・造園工事作業 ・造園工事作業・エーエルシーパネル工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業 ・エーエルシーパネル工事作業[1.6.2] [1.6.2][1.6.3] [1.6.3][1.7.2] [1.7.2][1.7.5] [1.7.5][1.7.9] [1.7.9][1.8.2] [1.8.2]測定対象室 ※ 図示 ・居室 測定対象室 ※ 図示 ・居室 測定対象室 ※ 図示 ・居室 測定対象室 ※ 図示 ・居室15 1516 1617 1718 1819 19技術検査 技術検査 20 20下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。下記のものを監督職員に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。 電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。電子データは、RGB 各 8 ビット(フルカラー)、JPEG 形式最高画質としCD-Rにて提出する。 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、 電子納品は「工事書類の電子納品に関する運用の手引き」に基づくものとする(図面関係、写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費 写真関係のみ)。なお、電子納品における書類の作成費用等は工事費の諸経費(共通仮設費の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。の率分)に含まれ、検査に要する費用においても受注者の負担とする。 完成図等 完成図等※ 作成する ※ 作成する 完成図 完成図建築主体原図 建築主体原図総合版製本 総合版製本※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 ※ 製本については、白焼きとし、背表紙に年度と工事名、表紙に年度、工事名、設計者名、 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 工事監理者名、施工者名、工期しゅん工日を印刷する。 保全に関する資料 保全に関する資料※ 作成する 提出部数2部 ※ 作成する 提出部数2部 ※ 作成する 提出部数2部 ※ 作成する 提出部数2部なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き なお、「建築物等の利用に関する説明書」は、建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について (国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室)を参考に、保全に関する事項について作成すること。作成すること。 ※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。※ 電気設備工事、機械設備工事等が別途発注されている場合は総合版で提出すること。 ※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。※ CADデータの提出は、CDにjww形式(SXF対応拡張線色・線種)のものを1部提出する。 完成写真 完成写真設備工事との取合い 設備工事との取合い 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 ※ 図示 ・ 設計GL= 現状GL ※ 図示 ・ 設計GL= 現状GL ※ 図示 ・ 設計GL= 現状GL ※ 図示 ・ 設計GL= 現状GL 設計GL 設計GL原板の大きさ 原板の大きさ(mm) (mm)※ 100×125 以上 ※ 100×125 以上 ※ 100×125 以上 ※ 100×125 以上※ 428 万画素以上 ※ 428 万画素以上 ※ 428 万画素以上 ※ 428 万画素以上※ 350 dpi以上 ※ 350 dpi以上 ※ 350 dpi以上 ※ 350 dpi以上・・※ 1 ※ 1※ 2 ※ 2※ 1 ※ 1提出部数 提出部数 撮影箇所数 撮影箇所数外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 部 外 ( )内部( )外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 部 外 ( )内部( )外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 外部( )内部( ) 部 外 ( )内部( )※ 2L判 ※ 2L判・ キャビネ判 ・ キャビネ判CADデータ CADデータ見開きA1製本 見開きA1製本見開きA3製本 見開きA3製本1133作成方法 作成方法 様式等 様式等 部数 部数 備考 備考[1.9.1~3][表 1.9.1] [1.9.1~3][表 1.9.1] [1.9.1~3][表 1.9.1] [1.9.1~3][表 1.9.1]55 10 1055 10 1021 2122 2223 2324 2425 25工事写真 工事写真・有り ・なし ・有り ・なし 工事数量総括表 工事数量総括表・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。・ 着工前状況及び完成後の工事写真について電子データで1部提出すること。 26 2627 27・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による ・ 「営繕工事電子納品要領(令和3年度版)」による11東御市鞍掛 177番2 東御市鞍掛 177番2 東御市鞍掛 177番2 東御市鞍掛 177番22 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分] 2 解体工事 [内部:床仕上材、ライニング、建具、TB、作り付家具等 撤去・処分][外部:アルミサッシュ 撤去・処分] [外部:アルミサッシュ 撤去・処分] [外部:アルミサッシュ 撤去・処分] [外部:アルミサッシュ 撤去・処分]3 金属工事 3 金属工事 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修] 4 建具工事 [外部:アルミサッシュ改修、内部:LSD、TB等改修]5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装] 5 塗装 [外部:外壁塗装、軒天・金属部塗装 内部:木製額縁等塗装]6 内装 [壁・天井 ボード張り] 6 内装 [壁・天井 ボード張り] 6 内装 [壁・天井 ボード張り] 6 内装 [壁・天井 ボード張り]社会資本整備総合交付金事業東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務 東御市中央公園公衆トイレ改修に伴うアスベスト分析調査業務設計図(改修)1996年 1996年 RC造+木造 RC造+木造 平屋建て 平屋建て ㎡㎡ 改修部 改修部B - 02東御中央公園北側トイレ改修第1期工事北側トイレ 北側トイレ社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事 社会資本整備総合交付金事業 東御中央公園北側トイレ改修第1期工事・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版) ・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 令和 7 年版)・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版) ・建築物解体工事共通仕様書・同解説(国土交通省官房官庁営繕部監修令和 7 年版)測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式) 測定箇所数 ※ 図示 ・3箇所(各室1箇所 ・着手前/・工事終了後)(アクティブ方式)・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事) ・適用する※適用しない(国庫補助事業による工事)中間技術検査 ※行わない 中間技術検査 ※行わない 中間技術検査 ※行わない 中間技術検査 ※行わない・行う・行う・行う・行う2026.09実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。 実施に当たっては、東御市週休2日工事実施要領により行う。 (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが (2)改修標仕で、「特記がなければ、」以下に具体的な材料・工法・検査方法等を明示している場合において、それらが 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 関係法令等(条例を含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)の規定を優先する。 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」 (1)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書・同指針(建築工事編)(令和7年版)」(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。(3)本工事は特記あるものを除き、工事請負契約書の記載事項による。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 なお、関係法令等を遵守する場合は具体的な対応策について監督職員と協議すること。 改修工事特記仕様書(2)J O B N O . J O B N OPART PARTSEET NO. SEET NOD A T E D A T ESCALE A3 SCALE A3SCALE A1 SCALE A1 JOB NAME JOB NAMESHEET NAME SHEET NAME建築意匠※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150) ※ 塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(CGLCCR-20-AZ 150)保護コンクリート 保護コンクリート22 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm 設計基準強度 ※18N/mm ・ N/mm22 スランプ ※15cm ・18cm スランプ ※15cm ・18cm スランプ ※15cm ・18cm スランプ ※15cm ・18cm立上り部の保護工法 立上り部の保護工法 ・ 乾式保護材 乾式保護材の材料 ・ 乾式保護材 乾式保護材の材料 ・ 乾式保護材 乾式保護材の材料 ・ 乾式保護材 乾式保護材の材料 ・・ ・ コンクリート押え ・ コンクリート押え ・ コンクリート押え ・ コンクリート押え ・ モルタル押え(屋内等) ・ モルタル押え(屋内等) ・ モルタル押え(屋内等) ・ モルタル押え(屋内等) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) ・ れんが押え(・図示 ・ ) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) れんがの材料 ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが) ・・屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の 屋根露出防水絶縁断熱工法におけるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 断熱材の張りじまい位置 断熱材の張りじまい位置 断熱材の張りじまい位置 ※図示 ・ ※図示 ・ 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コンクリートの厚さ 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ こて仕上げの場合 ※80mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ 床タイル張り等の場合 ※60mm以上 ・ ・ モルタル金こて仕上げ ※ 図示 ・ モルタル金こて仕上げ ※ 図示 ・ モルタル金こて仕上げ ※ 図示 ・ モルタル金こて仕上げ ※ 図示保護層等の屋上排水溝 保護層等の屋上排水溝 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種 床面の仕上りの平たんさ ※a種 ・b種 ・c種防水改修工法の種類 防水改修工法の種類・ M4AS工法 ・ M4AS工法・ M3AS工法 ・ M3AS工法・ M3ASⅠ工法 ・ M3ASⅠ工法・ M4ASⅠ工法 ・ M4ASⅠ工法新規防水層の種別 新規防水層の種別 施工箇所 施工箇所改質アスファルト 改質アスファルトシート防水 シート防水 厚さ(mm) 厚さ(mm)・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-T3 ・AS-T4 ・AS-T3 ・AS-T4・ASⅠ-T1 ・ASⅠ-J1 ・ASⅠ-T1 ・ASⅠ-J1 ・ASⅠ-T1 ・ASⅠ-J1 ・ASⅠ-T1 ・ASⅠ-J1改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ 改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類 粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 及び厚さ ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示 ※改修標仕 表3.4.1から表3.4.3による ・図示6 6 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ (mm) ・30 ・50 ・100押え金物の材質及び形状寸法 押え金物の材質及び形状寸法 押え金物の材質及び形状寸法 押え金物の材質及び形状寸法 材質 ※アルミニウム ・図示 材質 ※アルミニウム ・図示 材質 ※アルミニウム ・図示 材質 ※アルミニウム ・図示 形状 ※L-30×15×2.0 ・図示 形状 ※L-30×15×2.0 ・図示 形状 ※L-30×15×2.0 ・図示 形状 ※L-30×15×2.0 ・図示屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 屋根露出防水断熱工法の断熱材 ( ノンフロンのもの G ) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 材質 ※発泡プラスチック断熱材(JIS A 9521) 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号の場合は、透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの。 の規格に準ずるもの。 の規格に準ずるもの。 の規格に準ずるもの。 脱気装置の種類 脱気装置の種類 ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(ルーフィングシート製造所の指定による)仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m ) 仕上塗料の種類、使用量 (種類 ・ 使用量 kg/m )22屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ 屋内保護密着工法(S-C1)の場合のモルタル塗り厚さ ※ ( ) mm ※ ( ) mm ※ ( ) mm ※ ( ) mm ※図示 ・ ※図示 ・ ※図示 ・ ※図示 ・ 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 厚さ(mm) ・30 ・50 ・100 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 の規格に準ずるものとし、ポリエチレンフォーム断熱材の場合は、密度及び熱伝導率が、 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 JIS A 9521の規格に準ずるものとする。 プレキャストコンクリート下地の目地処理 プレキャストコンクリート下地の目地処理 プレキャストコンクリート下地の目地処理 プレキャストコンクリート下地の目地処理一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 一般部のルーフィングシートの張付け(機械式固定工法の場合) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※適用する ※適用する ・適用しない ・適用しない防水改修工法の種類 防水改修工法の種類・ P0S工法 ・ P0S工法新規防水層の種別 新規防水層の種別 仕上げ塗料等 仕上げ塗料等 使用分類 使用分類・軽歩行 ・軽歩行※非歩行 ※非歩行・シルバー ・シルバーアクリルウレタン系 アクリルウレタン系施工箇所 施工箇所・カラー ・カラー・ S4S工法 ・ S4S工法・ POSⅠ工法 ・ POSⅠ工法・ S4SⅠ工法 ・ S4SⅠ工法・ S3S工法 ・ S3S工法・ S3SⅠ工法 ・ S3SⅠ工法・ M4S工法 ・ M4S工法・ M4SⅠ工法 ・ M4SⅠ工法・ P1S工法 ・ P1S工法 ・SI-M1 ・SI-M2 ・SI-M1 ・SI-M2 ・SI-M1 ・SI-M2 ・SI-M1 ・SI-M2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・SI-F1 ・SI-F2 ・S-C1 ・S-C1 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-M1 ・S-M2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2 ・S-F1 ・S-F2M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 M3AS、P0AS、M3ASI、M4ASI、P0ASI工法の脱気装置 ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(改質アスファルトシート製造所の指定による)M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 M3ASI、M4ASI、P0ASI工法における防湿層の設置 ※ 設ける ・ 設けない ※ 設ける ・ 設けない ※ 設ける ・ 設けない ※ 設ける ・ 設けないプレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合) プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1,SI-F1の場合)立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 立上り部の保護モルタル 塗厚 ※7mm以下 ・・塗膜防水 塗膜防水防水改修工法の種類 防水改修工法の種類・ L4X工法 ・ L4X工法・ P1Y工法 ・ P1Y工法・ P2Y工法 ・ P2Y工法仕上げ塗料塗り 仕上げ塗料塗り・ P0X工法 ・ P0X工法・ カラー ・ カラー・ シルバー ・ シルバーシリコン系 シリコン系8 8既存防水層(立上り部等)の撤去 既存防水層(立上り部等)の撤去 既存防水層(立上り部等)の撤去 既存防水層(立上り部等)の撤去 ・ 除去しない ・ 除去しない ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による) ※ 除去する(ルーフィング類製造所の仕様による)脱気装置の種類 脱気装置の種類 ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による) ※ 設けない ・ 設ける(主材料製造所の指定による)新規防水層の種別 新規防水層の種別・ X-1 ・ X-1H ・ X-1 ・ X-1H ・ X-1 ・ X-1H ・ X-1 ・ X-1H・ X-2 ・ X-2H ・ X-2 ・ X-2H ・ X-2 ・ X-2H ・ X-2 ・ X-2H施工箇所 施工箇所※ Y-2 ・ ※ Y-2 ・保護層の仕様 保護層の仕様 ※ 図示 ※ 図示シーリング シーリング シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、 施工箇所 ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする ※ 下表以外は、改修標仕表 3.7.1 を標準とする施工箇所 施工箇所 シーリング材の種類(記号) シーリング材の種類(記号) シーリング材の種類(記号) シーリング材の種類(記号) ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ ブリッジ工法9 9 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( )シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 シーリング材の目地寸法 ※標仕9.7.3(1)による ※標仕9.7.3(1)による ※標仕9.7.3(1)による ※標仕9.7.3(1)による ・・ ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない ※行う(※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験) ・行わない接着性試験 接着性試験 ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G ・ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP) G□とい とい といの材種 といの材種・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管10 10 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品 ・ 表面処理鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・アルミ既製品とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 とい受金物及び足金物の材種、

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