【入札説明書】高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事.pdf
独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校の入札公告「【入札説明書】高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は高知県南国市です。 公告日は2026/10/01です。
16日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校
- 所在地
- 高知県 南国市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/10/01
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【入札説明書】高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事.pdf
入札説明書等交付資料一覧工事名:高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事入札公告(写)入札説明書契約書(案)工事請負契約基準競争加入者心得工事名:高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事上記工事に係る入札説明書等を受領しました。
会社名担当者名連絡先 TEL: - -FAX: - -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月2日独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校契約担当役 事務部長 吉田 雅人1 工事概要(1) 工事名 高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事(2) 工事場所 高知県南国市物部乙200番1 高知工業高等専門学校構内(3) 工事内容 本工事は、環境都市デザイン工学科棟、ソーシャルデザイン工学科講義棟、物質工学科棟、専攻科棟、管理棟の照明設備(既存器具台数152台)の改修を行うものである。
(4) 工 期 令和9年3月26日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した国立大学法人等、国、特殊法人等または地方公共団体が発注した、学校もしくは公共施設の新営または改修で電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・第1種電気工事士の資格を有する者・第2種電気工事士(合格後3年以上の実務経験を要する。)・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(9)四国地区(高知県、徳島県、香川県、愛媛県)に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(11) 誓約書の提出が可能であること。
3 入札手続等(1) 担当部局〒783-8508 高知県南国市物部乙200番1高知工業高等専門学校総務課施設係電話番号 088-864-5616(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年10月2日(金)から令和8年10月28日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。
上記(1)及び高知高専ホームページ(https://www.kochi-ct.ac.jp/college/koukoku/koukoku1)にて交付する。
入札説明書等の交付に当たっては無料とする。
また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年10月2日(金)から令和8年10月14日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月14日(水)は、15時00分まで。
)。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年10月21日(水)から令和8年10月29日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の10月29日(木)は、15時00分まで。
)に、電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。
開札は、令和8年10月30日(金)10時00分 高知工業高等専門学校総務課施設係(電子入札システム)にて行う。
4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 手続における交渉の有無 無。
(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12) 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書「高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年10月2日2 契約担当等 高知工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 吉田 雅人3 工事概要等(1) 工事名 高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事(2) 工事場所 高知県南国市物部乙200番1 高知工業高等専門学校構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期 令和9年3月26日(金)まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気工事に係る令和7、8年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した国立大学法人等、国、特殊法人等または地方公共団体が発注した、学校もしくは公共施設の新営または改修で電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・第1種電気工事士の資格を有する者・第2種電気工事士(合格後3年以上の実務経験を要する。)・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した電気工事のうち、令和6年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。
(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9)四国地区(高知県、徳島県、香川県、愛媛県)に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和8年10月2日(金)から令和8年10月28日(水)までとする。
交付に当たっては無料とし、高知高専ホームページ(https://www.kochi-ct.ac.jp/college/koukoku/koukoku1)にて図面等データを交付する。
図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和8年10月28日(水)までに送信すること。
メール件名:高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事図面交付申請記載事項:(1)工事名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:高知工業高専総務課施設係 メールアドレス:shisetsu@jm.kochi-ct.ac.jp(10) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記5に連絡すること。
(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきでない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別記様式1(用紙A4)競争参加 資格確 認申請 書令和●年●月●日独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校契約担当役 事務部長 吉田 雅人 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年10月2日付けで公告のありました「高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。
なお、以下の1から6について誓約します。
1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。
2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。
4.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
5.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
記1. 入札説明書 記6(2)①から④に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式5)2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。
ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。
別記様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事)会社名:同種工事の判断基準平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した国立大学法人等、国、特殊法人等または地方公共団体が発注した、学校もしくは公共施設の新営または改修で電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円単位)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要建物用途構造・階数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無別記様式3(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績(高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事)会社名:氏 名 主任(監理)技術者 ○○○○従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許 (例)2級電気工事施工管理技士(取得年及び登録番号)1級電気工事施工管理技士(取得年及び登録番号)第1種電気工事士(取得年及び登録番号)第2種電気工事士(合格後3年以上の実務経験を要する。)(取得年及び登録番号)同種工事の判 断 基 準平成23年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した国立大学法人等、国、特殊法人等または地方公共団体が発注した、学校もしくは公共施設の新営または改修で電気設備工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
工事経験の概要工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受 注 形 態 等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建物用途構造・階数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容CORINSへの登録 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 平成・令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の●月●日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
注2 当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。
注3 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。
従事していない場合は、「なし」と記載すること。
別記様式4(用紙A4)工事成績(高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事)会社名:以下の様式に従い、電気工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。
発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和6年度 令和7年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1= a2= a3=b:各年度の工事成績の合計点数 b1= b2= b3=x:各年度の平均点 x=b/a x1= x2= x3=y:令和6年度以降【前々年度を記載】の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3)y =注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。
この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。
第12条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、高知工業高等専門学校総務課に送付するものとする。
第13条 完成通知書は、高知工業高等専門学校総務課に送付するものとする。
第14条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。
第15条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年3.0%」である。
第16条 別記の工事請負契約基準第46第1項第11号イを次のとおり読み替えるものとする。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
第17条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金は、その100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
第18条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。
第19条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする高知地方裁判所とする。
第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者高知県南国市物部乙200番1独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校契約担当役 事務部長 吉田 雅人 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印契約の相手方が本社から契約の権限を委任された支社や営業所の者の場合の記載は、以下によること。
(役職は適宜、修正すること。)受 注 者●●県●●市●●番地株式会社●●●代表取締役 ●● ●●代 理 人■■県●●市●●番地株式会社●●● ●●●支店支店長 ●● ●● 印【※1】発注者独立行政法人国立高等専門学校機構●●●●高等専門学校契約担当役事務部長●●●●と受注者●●・●●・●●特定建設工事共同企業体代表者【法人等名、代表者等氏名】外●社との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
また、受注者は、別添の●●・●●・●●特定建設工事共同企業体協定書により上記の工事を連帯して請け負う。
なお、(ア)契約締結後において、●●・●●・●●特定建設工事共同企業体の構成員のうち脱退した者が生じた場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(イ)発注者は、工事の監督、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて代表者を相手とし、代表者へ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなすものとする。
(ウ)発注者は、●●・●●・●●特定建設工事共同企業体の各構成員の間に紛争が生じ、又は脱退した者が生じた等の場合において、工事の施工上必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場- 2 -合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。
② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工- 4 -事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
- 5 -2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第 31 発注者は、第8、第15、第17 から第20まで、第 22、第23、第 26 から第 28 まで、第30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還- 10 -し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50 又は第 51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 工期内に工事を完成することができないとき。
② この工事目的物に契約不適合があるとき。
③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。
② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3第 2項又は第3 項の規定の適用が- 11 -あるとき。
② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
- 1 -競 争 加 入 者 心 得(趣旨)第1 高知工業高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、高知工業高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区 分 種 類 価 値ア国 債債権金額イ政府の保証のある債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額ウ銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条同上- 2 -の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85条)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のものオ地方債債権金額カ契約担当役が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が振り出し又は支払保証した小切手小切手金額ク銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証保証金額サ郵便為替証書、郵便為替の支払証書額面金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、高知工業高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命- 3 -令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を高知銀行南国支店に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
2 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のサに規定する証書であるときは、当該証書を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
- 4 -(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し、また、暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
- 5 -第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に高知工業高等専門学校から通知された一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
- 6 -(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)第31 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもっ- 7 -て申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
- 8 -(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。
ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100 分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ高知銀行南国支店に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
- 9 -(異議の申立)第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
- 10 -第2号様式入札辞退届件名 高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕- 11 -第3号様式入札書件名 高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
- 12 -第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕 高知工業高専環境都市デザイン工学科棟等照明器具改修工事上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校 御中受注者〔住 所〕〔氏 名〕- 13 -別添3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。