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「令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務」公募プロポーザル

兵庫県赤穂市の入札公告「「令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務」公募プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県赤穂市です。 公告日は2026/10/01です。

新着
発注機関
兵庫県赤穂市
所在地
兵庫県 赤穂市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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「令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務」公募プロポーザル 1公告公募型プロポーザル公告令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務について公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 令和8年9月 30 日東備西播定住自立圏形成推進協議会 1 業務概要⑴ 業務名 令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務⑵ 業務内容 令和8年度東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務企画プロポーザル実施要領及び仕様書のとおり⑶ 履行期間 契約締結日から令和9年2月 28 日まで⑷ 委託価格の上限 700,000円(消費税及び地方消費税を含む。)⑸ 担当課 上郡町地域振興課 商工観光係 所在地:〒678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 番地 電話番号:0791-52-1162(直通) FAX:0791-52-3293 メールアドレス:chiiki@town.kamigori.lg.jp2 参加資格要件 本プロポーザル参加者は、次の各号をすべて満たすものとする。 ⑴ 本業務に類似する業務を地方公共団体から元請として完了した実績があること。 ⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 2⑶ 公告日から契約締結日までの間、赤穂市の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 ⑷ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申 立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による清算の開始又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立てが行われた者でないこと。 ⑸ 国税及び地方税を滞納していないこと。 ⑹ 赤穂市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 11 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者と関係を有する者でないこと。 3 応募の手続き等⑴ 参加表明書等の提出①提出期限:令和8年 10 月 20 日(火) 午後4時 30 分必着②提出方法:郵送(書留郵便)又は持参③提 出 先:部会事務局(上郡町地域振興課 商工観光係)⑵ 質問書の提出①提出期限:令和8年 10 月7日(水) 午後4時 30 分まで②提出方法:メール メールアドレス:chiiki@town.kamigori.lg.jp③提 出 先:部会事務局(上郡町地域振興課 商工観光係)⑶ 企画提案書等の提出①提出期限:令和8年 11 月6日(金) 午後4時 30 分必着②提出方法:郵送(書留郵便)又は持参 ③提 出 先:部会事務局(上郡町地域振興課 商工観光係)4 委託候補者等の決定 本プロポーザルの審査は、圏域の職員で組織する審査委員会の各委員が評価基準に基づき評価を行うものとする。 最高点を得た候補者を委託候補者とし、審査結果が同点で会った場合は、審査委員会で決定する。 5 契約の締結 最高点を得た優先交渉権者と、詳細な業務内容及び契約条件について協議し、3合意した上で委託契約を締結する。 協議により提案の一部又は委託料を変更する場合がある。 協議が整わなかった場合には、審査結果において順位が次点の者と協議を行うこととする。 また、業務の全部又は一部について、赤穂市の承諾なしに他者に再委託することはできない。 - 1 -東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務企画プロポーザル実施要領1 趣旨赤穂市、備前市及び上郡町の2市 1 町(以下「圏域」という。)で構成する東備西播定住自立圏形成推進協議会の観光部会(以下「部会」という。)では、地域資源を生かした広域観光の振興を行っている。 当圏域は、豊かな自然に恵まれ、悠久の歴史に培われた多彩な文化が薫る魅力ある地域であり、令和6年度には、観光誘客及び周遊時間の延長を目的として、備前&西播磨ドライブMAPの作成を、令和7年度にはその英語版の作成を実施した。 令和8年度は、兵庫県・岡山県を中心に旅行や観光の様子をSNSに投稿されているインフルエンサーを招聘し、圏域内の観光スポット等を巡る様子をSNSに投稿することにより、圏域への興味・関心を高めるとともに観光誘客につなげていくことを目的とし、公募型プロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という。)により優先交渉権者を決定する。 2 業務名東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務(以下「本業務」という。)3 業務内容別紙、業務仕様書のとおり4 提案上限額700,000円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。 5 参加資格 本プロポーザル参加者は、次の各号をすべて満たすものとする。 (1)本業務に類似する業務を地方公共団体から元請として完了した実 績があること。 (2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当 しない者であること。 (3)公告日から契約締結日までの間、赤穂市の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 - 2 -(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申 立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による清算の開始又は破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の申立てが行われた者でないこと。 (5)国税及び地方税を滞納していないこと。 (6)赤穂市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 11 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者と関係を有する者でないこと。 6 スケジュール7 参加方法について本プロポーザルへの参加を希望する者は、次の書類を提出すること。 なお、「参加表明書」、「プロポーザル実施要領」など公募に関する資料・様式等は、赤穂市、備前市及び上郡町のホームぺージからダウンロードすること。 赤穂市ホームページ (https://www.city.ako.lg.jp/)備前市ホームページ (https://www.city.bizen.okayama.jp/)上郡町ホームページ (https://www.town.kamigori.hyogo.jp/)(1)提出書類、提出部数①参加表明書(様式1)1部No. 事 項 日 程1 実施要領等の公表 令和8年9月 30 日(水)2 質問書の受付期間 令和8年9月 30 日(水)~10 月7日(水)3 質問に対する回答 令和8年 10 月 13 日(火)4 参加表明書の受付期間令和8年 10 月 13 日(火)~10 月 20 日(火)5 参加資格結果通知 令和8年 10 月 26 日(月)6 企画提案書の受付期間令和8年 10 月 29 日(木)~11 月6日(金)7 プレゼンテーション及び審査令和8年 11 月中旬予定8 審査結果通知 令和8年 11 月下旬予定9 契約締結 令和8年 12 月上旬予定- 3 -②会社概要(様式2)1部③参加資格確認書(様式3)1部同種の類似業務の契約実績を記載すること。 また、契約書の写し及び招聘したインフルエンサーのフォロワー数、配信内容など契約実績が確認できる書類を併せて提出すること。 (2)提出期限 令和8年 10 月 20 日(火) 午後4時 30 分必着(3)提出方法 郵送(書留郵便)又は持参(4)提 出 先 部会事務局(事務局:上郡町地域振興課 商工観光係) 〒678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持 278 番地8 質問書の受付本実施要領に不明な点がある場合は、次の方法で質問書を提出すること。 (1)質問書類 質問書(様式4)によること。 (2)受付期間 令和8年9月 30 日(水)~10 月7日(水)午後4時 30 分 必着(3)提出方法 質問箇所及び質問内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。 なお、他の方法による質問は一切受け付けない。 メールアドレス:chiiki@town.kamigori.lg.jp(4)回 答 質問に対する回答は、令和8年 10 月 13 日(火)に、質問書に記載された電子メールアドレスに回答するとともに、ホームページで公表する。 9 辞退届の提出 参加申込後、プレゼンテーションへの参加を辞退する者は、辞退届を提出すること。 (1)提出書類 辞退届(様式5)(2)提出期限 令和8年 11 月6日(金)午後4時 30 分必着(3)提出方法 郵送(書留郵便)又は持参(4)提 出 先 部会事務局(上郡町地域振興課)10 企画提案書等の作成及び提出 本プロポーザルに必要な企画提案書は、次の方法で作成し、提出すること。 (1)提出書類 ア 企画提案書表紙(様式6)- 4 - 代表者印を押印の上、企画提案書の表紙として提出すること。 イ 企画提案書(任意様式) 仕様書に記載の目的、業務内容を踏まえ、別紙1の評価基準に沿って、本業務を遂行する具体的な手法を記載すること。 本プロポーザルは、最適な受託業者を選定するために企画提案を求めるものであり、具体的な数値や根拠は求めない。 企画提案書は、A4版で縦型に記載し、表紙・目次を除いた両面印刷 20 ページ以内で作成し、ページ番号を記載すること。 ウ 配置予定者調書(様式7)主担当者及び副担当者の氏名、経歴、実績を記載すること。 エ 提案見積書(様式8) 会社名、代表者名を記載し、押印すること。 積算内訳書(任意様式)を添付すること。 (2)提出期限 令和8年 11 月6日(金) 午後4時 30 分必着(3)提出方法 郵送(書留郵便)又は持参 (4)提 出 先 部会事務局(上郡町地域振興課 商工観光係)(5)提出部数 正本1部(代表者印のあるもの)上記提出書類ア~エの順で製本し、インデックスを付け、A4ファイルに閉じて提出すること。 副本6部(正本の写し)上記提出書類イ~エの順で製本し、インデックスを付け、A4ファイルに閉じて提出すること。 ただし企業名、会社名、ロゴ等提案事業者が特定できるものは表示しないこと。 11 プレゼンテーション審査参加資格結果通知を受け取った提案者は、次のプレゼンテーションを行い、審査を受けることとする。 なお、本プロポーザルの提案者が1者であっても同様に審査を実施し、基準を満たしていると判断した場合は優先交渉権者として選定する。 (1)日 時 令和8年 11 月中旬予定(2)時 間 30 分(企画内容説明 20 分、質疑応答 10 分)とし、準備時間を除く。 (3)参 加 者 5名以内(4)内 容 提出のあった企画提案書によるものとし、当日の追加資料の提出は認めない。 パソコンは、提案者が持参し、プ- 5 -ロジェクター及びスクリーンは上郡町で用意する。 12 審査方法(1)審査委員会の設置圏域の職員で組織する審査委員会を設置し、本業務に最も適した相手方となる候補者を厳正かつ公平に決定する。 審査委員会は、6名以内で組織する。 (2)審査及び配点本プロポーザルの審査は、審査委員会の各委員が評価を行うものとする。 なお、配点については、「別紙1」のとおりとする。 最高点を得た候補者を委託候補者とし、審査結果が同点であった場合は、審査委員会で決定する。 (3)審査結果の発表審査結果は、令和8年 11 月下旬予定に全ての参加者に文書で通知するとともに部会事務局(上郡町ホームページ)で公表する。 公表内容は、優先交渉権者の業者名とその評価点とします。 13 委託契約最高点を得た優先交渉権者と、詳細な業務内容及び契約条件について協議し、合意した上で委託契約を締結する。 協議により提案の一部又は委託料を変更する場合がある。 協議が整わなかった場合には、審査結果において順位が次点の者と協議を行うこととする。 また、業務の全部又は一部について、赤穂市の承諾なしに他者に再委託することはできない。 14 その他留意事項(1)企画提案書等の作成、提出等に要する経費は全て提案者の負担とする。 (2)提出された書類等については返却しない。 (3)提出された書類等は必要に応じて複写することがある。 (4)応募資格要件を満たさない者は無効とする。 (5)企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 (6)提出書類に重大な記載不備がある場合は、無効とする。 (7)本プロポーザルの参加業者が 1 者のみの場合でも、プロポーザルは成 立するものとする。 1東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務仕様書1 業務名東備西播定住自立圏形成推進協議会インフルエンサーを活用した圏域観光プロモーション業務(定住自立圏構成市町:赤穂市、備前市、上郡町)2 目的兵庫県・岡山県を中心に「おでかけ」「観光」「グルメ」の情報発信を得意とし、若手世代のファミリー層及びカップル層へのアプローチが得意なインフルエンサーを招聘し、圏域内の、独自の感性を活かして発見した圏域市町の魅力を広くSNS上で配信することにより圏域への興味・関心を高め、認知度を向上させるとともに観光誘客につなげる。 3 業務範囲本仕様書は、東備西播定住自立圏形成推進協議会観光部会(以下「委託者」という。)が発注する委託業務を受注したもの(以下「受注者」という。)が遵守すべき主要な事項を記載したもので、契約書に定めるもののほか、本仕様書に基づき業務を行うこととする。 4 業務期間契約締結日から令和9年2月28日5 業務内容(1)インフルエンサーの選定情報発信力、影響力があり、次項の条件を満たす旅行・レジャー系インフルエンサーを招聘すること。 ア インスタグラマーやユーチューバーとしてSNS上に旅行や観光情報を配信し、フォロワー数又は登録者数が3万人以上であること。 イ 20 代から 40 代のファミリー、カップル層のフォロワーを多く持ち、情報発信力があること。 (2)観光体験等の実施(1)で招聘したインフルエンサーに圏域市町の観光スポットを巡る体 験をしてもらうこと。 また、招聘したインフルエンサー自身がリサーチ2し、ターゲットの興味関心を引くことができると想定したスポットを訪れることも差し支えない。 (3)SNS上への配信(1)で招聘したインフルエンサーが(2)で行った観光体験等をもとに、圏域内を訪れることを促すような情報をSNS上に効果的に配信すること。 なお、効果的な配信方法、配信回数等について提案すること。 (4)その他圏域各市町を最低1回ずつ巡ることとし、契約期間中に最低4回は配信すること。 提案上限額の範囲内であればそれ以上の配信は妨げない。 予算の範囲内において効果的な情報発信につながる独自の企画がある場合は提案すること。 6 業務完了報告 受注者は、業務完了後速やかに次に掲げる内容を記載した業務完了報告書を作成し、紙媒体(1部)及び電子データで提出すること。 (1)発信情報(配信内容等)(2)定量的な効果等がわかるデータを用いた効果検証の結果報告(配信数と配信に対するユーザーの反応の総数や割合など)(3)インフルエンサーの配信について、リーチ(配信を閲覧したユーザー数)やエンゲージメント、獲得したファン数などの数値、コメントを評価・分析した結果報告(4)その他業務実施に当たり制作した成果品 7 委託料の支払い 委託者は、受注者から業務完了報告があったときは、すみやかに業務内容の検査を行い、業務の完了を確認する。 また、委託料は、支払請求を受けた日から 30 日以内に支払う。 8 著作権(1)成果品の帰属 本業務による成果品の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、委託者に帰属する。 (2)著作権等ア 委託者は、本業務の成果品を自ら使用するために必要な範囲におい3て無期限で随時利用できるものとする。 また、関係機関への提供など二次的な利用も可能とする。 イ 受注者は、成果品について、委託者及び委託者が指名する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。 9 個人情報等の保護(1)機密の保持 受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏えい滅失及び毀損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 (2)個人情報の保護受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守しなければならない。 10 その他(1)本仕様書に定めのない事項又は仕様書の内容について生じた疑義につ いては、双方協議の上、解決するものとする。 (2)企画提案への応募に係る諸経費は採否にかかわらず応募者側の負担とする。 (3)委託業務の実施のために負担する受注者の一切の経費は、委託料に含めることとする。 (4)委託業務の実施にあたっては、委託者及び各関係機関等との連絡調整を十分に図ること。 (5)受注者は事業を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、その損害の賠償を行うものとする。 (6)不測の事態が発生した場合においては、速やかに委託者に報告すること。 (7)その他、本契約の範囲内において、この仕様書に記載のない事項については関係者において協議し、決定する。

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