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精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務に伴う入札公募

京都府精華町の入札公告「精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務に伴う入札公募」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府精華町です。 公告日は2026/10/04です。

新着
発注機関
京都府精華町
所在地
京都府 精華町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/04
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務に伴う入札公募 1精華町公告第 号一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。 令和8年10月5日精華町長 杉 浦 正 省1.事業概要(1)件 名 精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務(2)納入及び業務場所 精華町消防本部(3)業務内容 電話設備等の賃貸借電話設備等の保守管理(4)賃貸借及び保守管理業務内容 「仕様書」のとおり(5)賃貸借及び保守管理業務履行期間 納品日から7年間(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「通信用電機製品・機械器具」の登録者で、京都府に本店又は支店、営業所等の営業拠点を有し、故障等緊急事態が発生した場合、1時間以内に来署できる者であること。 (3)本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申し立てをしている者でないこと。ただし、更生計画又は再生計画の認可を受けた場合を除く。 (5)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。 (6)第三者機関による情報セキュリティマネジメント規格(ISMS)の認証を取得していること。 (7)本業務に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であり、令和9年度以降の各年度における本契約に係る予算の削減等により契約を解除する場合があること。 3.本契約締結の要件2落札者(共同企業体にあっては構成員のどちらか一方でも)が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。 4.特記事項(1)今回の事業は、電話設備等賃貸借及び保守管理業務を併せて一般競争入札で実施し、契約についても併せて契約締結する。 (2)本契約が終了した後の電話交換機システム一式については、発注者に対し無償譲渡とすること。 5.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。 ア.交付期間 令和8年10月5日(月)から令和8年10月20日(火)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで)イ.交付場所 精華町消防本部 消防総務課(消防本部2階事務所内)ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。 (3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和8年10月19日(月)及び10月20日(火)の2日間(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで)イ.受付場所 精華町消防本部 消防総務課(消防本部2階事務所内)ウ.提出書類 ①一般競争入札参加申請書②第三者機関による情報セキュリティマネジメント規格(ISMS)の認証の写し③令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請受付票の写しエ.提出部数 提出書類①~③ 各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参するものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。 (4)入札の中止入札参加申請締切日において、入札参加者が一社のみの場合は入札を取りやめる。 6.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本業務の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。 (2)入札予定日時令和8年11月4日(水)13時00分より3(3)入札場所精華町消防本部 2階 講堂(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱精華町契約規則、法令その他の定めるところにより行う。 オ.入札の辞退入札開始時刻までに書面により消防本部消防総務課へ届け出ること。 カ.入札会への参加入札会場への入場は、1業者1名(共同企業体も同様に1名)とする。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。 キ.内訳書の提出入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者についても入札執行後前述の内訳書の提出を求める場合がある。 ク.関係法令等の遵守本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。特に業務の一括下請については禁止されている事項であるので注意すること。また、状況により調査表の提出を求めることがある。 ケ.入札書の様式入札参加資格確認通知時に交付する入札書又はこれに準拠した様式とすること。 コ.入札及び仕様等への質疑別紙の質問書により期限内に提出すること。 (5)入札の無効及び失格に関する事項ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。 イ.申請書等に虚偽の記載をした者や提出しなかった者の行った入札。 ウ.記名押印のない入札。 エ.金額、氏名、印鑑及びその他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。 オ.業務費内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な業務費内訳書を提出しなかった入札及び業務費内訳書の記載がない入札。 カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。 キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。 ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。 ケ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。 コ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。 7.その他4(1)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。 (2)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (3)提出された資料は、返却しない。 (4)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該業務の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行う場合がある。 (5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)入札参加者が一社のみの場合は、入札を取りやめる。 (7)入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。 (問い合わせ先)精華町消防本部 消防総務課(TEL0774-94-4473) 一般競争入札参加申請書令和8年 月 日精華町長 杉 浦 正 省 様住所商号又は名称 印代表者氏名下記業務の一般競争入札参加について、別紙書類を添付して申請します。 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 件 名 精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務2 事業場所 精華町消防本部3 添付書類(1) 第三者機関による情報セキュリティマネジメント規格(ISMS)認証の写し(2) 令和7・8年度物品役務に係る競争入札参加資格審査申請の受付票の写し(3) 入札参加申請書受付票連絡先 会社・部課名氏名電話・FAX入 札 参 加 申 請 書 受 付 票*件名 精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務割 印入 札 参 加 申 請 書 受 付 確 認 票*件名 精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務上記の入札参加申請書等については、本日受付しました。 様受 付 印会 社 名住 所代 表 者 名電 話 番 号 ℡ 「精華町消防本部庁舎電話交換設備賃貸借及び保守管理業務に関わる仕様書」第一章 一般事項本仕様書は、精華町消防本部庁舎において構内電話交換設備(以下「交換設備」という。)について定めたものである。 1 調達場所精華町消防本部庁舎内2 業務期間納入日から7年間3 業務内容本業務は精華町消防本部庁舎へ電話交換機・周辺機器・電話機等の賃貸借及び保守管理であり、併せて各フロアに多機能電話機、一般電話機等の設置及び接続を行うものである。 4 設置条件電話回線としては、「ひかり電話」と一括転送用「アナログ回線」を導入するものとする。 また、本庁の他の施設等とひかり回線サービスを利用して庁舎間のIP通話に対応できるものとする。 5 調達の対象条件本仕様に掲げる物品の調達一式と物品の搬入、据付、データ設定、調整、回線接続試験、配線、既設物品撤去等の作業全般をする。また、調達物品の設置に伴い必要となる物品等及び電話回線接続に必要となる付属品等については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供するものとする。 調達にかかる費用の積算の条件次の各経費の合計を積算すること。 (1)本仕様に掲げる物品一式の物品費(2)本仕様に掲げる一式の設置費(3)既設交換設備の撤去費も含むこととし、撤去機器の処分については、受注業者の責任において、適切に処理すること。 6 設置受注者として決定後、発注者と使用場所、搬入日等について協議することとし、納入後に納入場所において、試運転及び取扱方法の説明を行うこと。 納期日までに物品を調達し、正常稼働を確認して納品すること。ただし、メーカー等の納品が遅れる場合は、発注者及び請負者との協議の上、変更することができる。 7 納品場所及び設置場所(1)電話交換機本体 精華町消防本部庁舎2階 通信機器室(2)交換機収容端末 別添の図面による上記以外に配線・設備等の設置の必要がある場合には、発注者と協議の上、実施すること。 8 契約不適合(1)納入設備について、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。発注者が契約不適合を知ったときから1年以内にその納入日の1年以内に生じた設計、制作上の理由による故障については受注者が無償にて速やかに修理、取り替えを行うものとする。 また、納入日から1年を超えた場合でも明らかに設計や制作施工上の瑕疵に基づく故障が発生した場合も同様とする。 (2)前項の場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完請求に代え、又は追完請求とあわせて損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 (3)1項の不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 (4)1項本文に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 (5)4項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ア 履行の追完が不能であるとき。 イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ウ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 エ ウに掲げる場合のほか、発注者が4項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (6)発注者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として第1項の追完請求、第2項の損害賠償の請求及び契約の解除、第4項の代金減額請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 9 申請手続き本交換設備の施工並びに完成に必要な電気通信事業者、諸官庁への申請手続きはすべて受注者が代行すること。 10 提出書類原則として、契約書約款に記載されている書類を提出する。ただし、記載がない場合については、発注者側との協議の上、以下の書類を提出する。 (1)契約後提出を要する書類等ア 契約書イ その他、発注者側が必要とする資料(2)作業完了後に提出する資料ア 完成図書(交換設備完成資料・内線電話機配置図等資料)イ 導入機器写真・設置写真等ウ 精華町消防庁舎内線電話に適した簡易取扱説明書(交換設備切り替え前に提出を求める場合あり)及び操作マニュアル等一式11 その他(1)各業務の工程管理については、担当職員の承認を得た工程表に基づき実施し、進捗状況を適宜発注者側に報告すること。 (2)本仕様書に明記されていない細部の事項については、電気通信事業法に定める技術基準、各関連法規に記載されている規格等を適用するものとする。 (3)設置場所への機器等の搬入・据付・調整等の作業は、発注者側との協議の上実施すること。また、施工後は作業場所の清掃を行い、塵・ゴミ等を撤去すること。 (4)本調達の実施にあたっては、庁舎並びに隣接する既存設備等に損傷を与えないように養生施す等十分な措置を講じること。 (5)本調達において実施上の疑義が発生した場合は、担当職員と協議の上、実施すること。 (6)構築作業に従事する者は、作業方法・作業手順等を十分に指示し必要な安全対策を施し、労働災害等の発生の未然防止に努めること。また、資材運搬等の車両運行に際しては、事故防止のため交通安全管理に努めること。 (7)本調達に関して発注者側から提供した資料及び情報、口頭により開示された情報等を一般の公知となるまでの間、第三者に一切開示、漏洩又は提供しないこと。 (8)本契約が終了した後の電話交換機システム一式については、発注者に対し無償譲渡とすること。 (9)賃貸借開始から保守管理費用を含めた賃貸借費用を支払う。 (10)本件は納品後7年間の長期継続契約を見込むが、本事業に係る今後各年度の予算が成立することが条件であることに留意すること。 第二章 機器概要と性能、機能の要件1 交換設備の概要(1)本設備は、業務を円滑に運営するために設置する電話交換設備であり、内線端末に多機能電話機、一般アナログ電話機などの各種端末、外線にアナログ回線、ひかり電話回線などを収容できる通信システムであること。 (2)電話交換機は、庁舎内の非常用回線に接続すること。 (3)電話交換機はシステム規模(回線数・内線数等)により柔軟に対応ができるものであること。 2 電話交換機(1)交換方式はディジタル電子交換方式とする。 (2)収容内線は、スター配線、LAN配線、その他(独自方式)の配線に対応できること。 (3)電話交換機本体の基本仕様は、以下のとおり。 使用電源 AC100V±10V、50Hz/60Hz環境条件 周囲温度:5~35℃ 湿度:45~80%RH電磁波妨害 VCCI基準クラスAに適合設置方式 据置き型収容回線数は以下のとおりとする3 多機能電話機(1)多機能電話機ごとに外線からの着信に対して、着信表示(可視、可聴)し、応答・保留転送ができること。 (2)発信番号・発呼者番号・時刻等が表示でき、外線からの着信時には相手番号を表示できること(ナンバーディスプレイ機能対応)。 (3)オンフック発信、スピーカ受話による通話ができること。 (4)呼出音量調整・スピーカ受話音量調整ができること。 (5)プッシュボタン方式で、切り替え操作により、プッシュ信号またはダイヤルパルス信号の送出ができること。 (6)回線キー・ワンタッチキーの割り当てなどに柔軟に対応でき、様々な機能が使えるサービスキーに対応できる機能を有すること。 (7)ディスプレイは、操作する人が見やすいポジションに電話機の角度を調整できるチルトアップ機能を有すること。 (8)各多機能電話機から、庁舎内の放送設備と連動して、ページング(構内放送)ができること。 (9)外線ボタンが36キーあること。ただし、アナログ停電多機能電話機を除く。 4 一般電話機(1)プッシュ信号またはダイヤル信号の切り替えができること(2)ランプ表示により電話着を確認できること。 (3)付属品等により、壁掛用電話機として使用できること。 5 アナログ停電電話機種 別 実 装 容 量 備 考外線アナログ回線 1 8 災害優先電話対応ひかり回線 6 12内線一般電話機(単体電話機)2 8多機能電話機 28 40 カールコードレス(9台)含む停電電話機 1 8 アナログ停電多機能電話機FAX 1 8 ひかり電話によるFAX回線(1) 停電時でも、外線からの着信に対して、応答できること。 (2) 停電時でも、当該電話機から発信、着信ができること。 (3) 各停電電話機から、庁舎内の放送設備と連動して、ページング(構内放送)ができること。 6 その他の機器(1)録音告知機能ひかり電話での外線通話について、録音告知メッセージを流すことができること。 (2)録音告知メッセージを流した通話について、1,200時間以上録音できること。 (3)録音機能告知機能を使用するために、インターネットに接続できる、ネットワーク内のIPアドレスを1個使用できること。 7 その他(1)壁掛け電話機を外した後、壁穴が生じる場合、壁穴を塞ぐこと。 (2)庁舎内の他の場所についている、5台の多機能電話機(1台はアナログ停電電話機の場合有り)を講堂に移動して利用できる環境を構築すること。 (3)庁舎内の他の場所についている、3台の多機能電話機(1台はアナログ停電電話機の場合有り)を講堂に移動して利用できる環境を構築すること。 第三章 設置関係1 設置区分(1)電話交換機設置(2)構内ケーブル敷設並びに端子盤取付(3)回線及び内線端末配線(4)内線端末取付(5)旧設備撤去(6)ひかり電話回線開通2 庁舎交換機への回線切り替え既存交換設備からの切り替えにあたって、精華町消防本部の指示に基づき、業務に支障をきたさないように留意すること。また、切り替えに伴う通信停止時間については、予め精華町消防本部と協議すること。既存交換設備から庁舎交換設備への切り替えは、発注側の業務に極力支障が出ないように配慮し計画的に行うこと。 3 総合試験(1)外線の発信・着信、内線の発信・着信及び通話の保留・転送など各種のサービス機能試験を実施すること。 (2)音声については、内線端末間並びに各種端末の外線通話における音声試験を実施すること。 4 運用監視回線の切り替え後、1週間は運用監視を行うこと。 問い合わせ先精華町消防本部 消防総務課 施設係Tel : 0774-94-4473Fax : 0774-94-5493E-mail : shoubousoumu@town.seika.lg.jp

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