令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務
広島県広島市の入札公告「令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/10/05です。
新着
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務
入 札 公 告令和8年10月6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年12月8日まで⑷ 予定価格4,499,500円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市内一円⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)若しくはISO27001のいずれかの認定を受けていること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課(市役所本庁舎 3階)電話 082-504-2147(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年10月16日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び同10月19日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年10月19日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730―8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年10月20日(火)午後1時45分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年10月21日(水)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1/4令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務仕様書1 業務の概要厚生労働省が実施する令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(以下、「本調査」という。)に関する業務を本市が受託しており、同業務のうち、調査対象地区の全世帯へのお知らせ配布業務(ポスティング業務)、訪問調査業務、及びそれらに関連する業務を行うものである。
2 調査対象地区本調査の対象地区は以下のとおりである。
⑴ 中区(8地区)・東白島町11番・西平塚町8番・大手町五丁目21番・吉島町9番・江波南一丁目14~19番・舟入本町4番・舟入町6番・榎町1番⑵ 東区(6地区)・光が丘11番の一部・牛田本町六丁目2番の一部・戸坂桜上町8、9番・馬木六丁目の一部・中山北町1番の一部・尾長東二丁目12番⑶ 南区(7地区)・翠五丁目6番・比治山本町16番・東雲二丁目3番・仁保南二丁目9~13番・宇品御幸四丁目13番・西荒神町1番・向洋新町一丁目11~14番⑷ 西区(9地区)・南観音二丁目2番・井口四丁目26、27、29、30番・山田新町一丁目1~8番・庚午南一丁目3番・高須四丁目1~4番・己斐上四丁目32番・大芝一丁目19番・横川町二丁目4番2/4・観音町6番⑸ 安佐南区(10地区)・中須一丁目27、28、45番・高取南二丁目7~9、14、15番・上安五丁目3番・緑井四丁目10、11番・川内六丁目39、40番・西原六丁目19、32、33番・長束五丁目35番・祇園一丁目9~11番・伴東一丁目5、6番・伴南一丁目5番⑹ 安佐北区(6地区)・可部東六丁目3、4、17~20番・亀山南五丁目11~13番・可部町桐原・白木町大字井原の一部・亀崎二丁目20番・口田五丁目18、19、22、23番⑺ 安芸区(3地区)・船越二丁目4、5、15~18番・中野東六丁目4~9番・矢野南四丁目18~22番⑻ 佐伯区(6地区)・海老園二丁目8、9、15、20、21番・五日市中央三丁目9番・観音台四丁目13、15、16、18番・石内北二丁目26~29番・八幡東四丁目40~45番・五日市駅前三丁目1、2番3 調査対象者在宅で以下のいずれかに当てはまる者・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)所持者・難病と診断されたことがある者・上記に該当しないが、発達障害のある者、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている者4 委託する業務内容⑴ ポスティング業務障害福祉課が事前に提供した地区要図を基に、「調査実施のお知らせ(世帯用)」を、上記2調査対象地区すべての世帯(令和2年国勢調査時では約2,900世帯)の郵便受けに入れて配布する。
また、必要に応じて、マンション管理人にも「調査実施のお知らせ(管理人3/4用)」を配布する。
⑵ 地区要図の修正ポスティング業務を行う際に、地区要図には記載のない居住建築物がある場合や、地区要図には記載があるのに実際には建物がない場合など、適宜地区要図を修正する。
⑶ 訪問調査調査対象地区内の全世帯のうち、事前に訪問拒否の連絡があった世帯を除く全世帯を訪問し、調査対象者がいるかどうかを確認する。
調査対象者がいれば「調査票」、「調査票の記入の仕方」、「提出用封筒」、「調査協力品」を配布する。
訪問したが不在の場合は、調査期間内の別日に再度訪問すること。
不在で再訪問する場合などは、必ず一度は土日のいずれかに訪問すること。
上記配布物は、令和8年10月中旬頃に厚生労働省から提示される予定のため、厚生労働省から提示があり次第、速やかに受託者に提供する。
なお、前回(令和4年)実施に係る調査票は厚生労働省ホームページに掲載されているので参照できる。
(URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/seikatsu_chousa_c_r04.html)⑷ 世帯名簿の作成調査対象地区の世帯を訪問した際に、世帯主の氏名、世帯人数を聞き取り、障害福祉課が事前に提供した世帯名簿に記載する。
さらに、調査対象者がいる場合は、調査対象者数、身体障害者手帳所持者数、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数を聞き取り、世帯名簿に記載する。
また、調査票配布部数を世帯名簿に記載する。
世帯名簿に記載している者とは違う者が居住している場合は、世帯主氏名を二重線で消し、居住している世帯主の氏名を記載すること。
世帯名簿には記載があるが、実際には誰も住んでいない場合、世帯主氏名を二重線で消し、備考欄に「居住なし」と記載すること。
この場合、地区要図の該当箇所も×印をすること。
居住が確認できるが、再度訪問しても不在の場合、備考欄に「長期不在」と記載すること。
訪問したが、調査に協力してもらえなかった場合、備考欄に「調査拒否」と記載すること。
調査対象地区に新たな居住建築物が建設され居住者がいる場合は、世帯主名簿に新しく書き加えること。
この場合、対応する世帯番号を地区要図に記載すること。
⑸ 地区要図及び世帯名簿の提出訪問調査終了後、世帯名簿への記載が完了したら、地区要図と世帯名簿を障害福祉課に提出すること。
5 委託する業務の履行期間⑴ ポスティング業務及び地区要図の修正ポスティング業務及び地区要図の修正は、令和8年10月30日(金)~令和8年11月6日(金)までに完了すること。
⑵ 訪問調査及び世帯名簿の作成訪問調査及び世帯名簿の作成は、令和8年11月15日(日)~令和8年12月8日(木)までに完了すること。
⑶ 地区要図及び世帯名簿の提出地区要図及び世帯名簿は、令和8年12月8日(火)までに障害福祉課に提出すること。
6 調査員の任命受託者は調査を行う者が記載、押印した承諾書と調査を行う者の名簿一覧をポスティング業4/4務開始の3日前まで(土日祝を除く。)に障害福祉課に提出すること。
障害福祉課は承諾書の提出があった者から調査員を任命し、調査員証を作成の上、受託者に配付する。
受託者は調査員に対して調査の手引(調査員用)を手渡し、説明を行うこと。
なお、「調査の手引(調査員用)」は契約締結後に受託者に提供する。
7 訪問調査拒否世帯の報告調査実施のお知らせ投函後から令和8年11月12日(木)までの期間、障害福祉課で調査対象地区の世帯からの訪問調査拒否の連絡を受け付けることとなっている。
障害福祉課は、受託者に訪問調査拒否の連絡があった世帯の情報(世帯主氏名、住所)を報告する。
受託者は訪問調査拒否の報告があった世帯に誤って訪問しないよう細心の注意を払うこと。
また、令和811月13日(金)以降に調査訪問拒否の連絡が障害福祉課に届いた場合には、その都度、直ちに受託者に情報提供する。
8 支援が必要な調査対象者への対応・聴覚、言語又は音声機能障害者の場合は、本人の希望に応じて手話通訳者、要約筆記者の派遣等の支援を行うこと。
この場合、広島市手話通訳者派遣事業等を利用できるものとする。
・視覚障害者の場合は、本人の希望に応じて、点字版調査票又は拡大文字版調査票を配布すること。
・盲ろう者の場合は、盲ろう者向け通訳・介助者の派遣等の支援を行うこと。
9 実施報告書の提出について受託者は、4の委託業務が全て完了後、その完了した日から起算して30日以内に、障害福祉課に対して、委託業務実施報告書を提出すること。
10 その他業務の進捗状況その他やむを得ない事情により、委託者が必要と認める場合は、受託者と協議の上、変更契約により履行期間を12月18日(金)まで延長することができる。
また、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
生活せいかつのしづらさなどに関かんする調査ちょうさ(全国在ぜんこくざい宅たく障害児しょうがいじ・者しゃ等とう実態じったい調査ちょうさ)実施じっしのお知らせこのたび、皆みなさまがお住すまいの地域ちいきに「生活せいかつのしづらさなどに関かんする調ちょう査さ(全国ぜんこく在宅ざいたく障害児しょうがいじ・者しゃ等とう実態じったい調査ちょうさ)」を実施じっしすることになりました。
この調査ちょうさは、障害児しょうがいじ・者しゃ等など((障害者しょうがいしゃ手帳てちょう(身体しんたい障害者しょうがいしゃ手帳てちょう、療育りょういく手帳てちょうまたは精神せいしん障害者しょうがいしゃ保健ほけん福祉ふくし手帳てちょう))所持者しょじしゃ、難病なんびょう等など患者かんじゃ及びおよびこれまで法ほう制度せいどでは支援しえんの対象たいしょうとならないが、長引ながびく病気びょうきやけが等とうにより生活せいかつのしづらさがある者もの)を対象たいしょうとして行おこなう調査ちょうさであり、障害児しょうがいじ・者しゃの福祉ふくし施策しさくを改善かいぜんするための基き礎そ資し料りょうを得えるために厚生こうせい労働省ろうどうしょうが実施じっしするものです。
※調ちょう査さの対たい象しょうとなる方かたは、裏うら面めんをご参さん照しょうください。
調査ちょうさは令和れいわ8年ねん11月がつ1日にち時じ点てんで行おこなうこととしており、調査員ちょうさいんが11月がつ○日にち頃ごろに皆様方みなさまがたのお宅たくにお伺うかがいし、調査ちょうさの趣旨しゅしの説明せつめい、調査ちょうさの対象たいしょうとなるかの確認かくにん、調査票ちょうさひょうの配布はいふをさせていただきます。
ご記入きにゅういただいた調査票ちょうさひょうは、郵送ゆうそうにより回収かいしゅうさせていただきます。
調査員ちょうさいんが訪問ほうもんすることを事前じぜんに断ことわりたい場ば合あいや調査ちょうさについてのお問とい合あわせをしたい場ば合あいは、調ちょう査さを実じっ施しする自じ治ち体たいの下か記きの窓まど口ぐちにご連れん絡らくください。
(訪ほう問もんをお断ことわりになる場ば合あいは、○月がつ○日にちまでにご連れん絡らくください。)上記じょうきの窓口まどぐちのほか、厚こう生せい労ろう働どう省しょうの調ちょう査さ担たん当とう窓まど口ぐちにご連れん絡らくいただくこともできます。
(☎03-5253-1111(内線ないせん3029))※お問とい合あわせ時間じかん9:00~12:30 13:30~18:00(平日へいじつのみ)なお、調査票ちょうさひょうには個人こじんを特定とくていできる質問しつもんはございませんし、調査票ちょうさひょうに記入きにゅうされた内容ないようは、統計上とうけいじょうの目的もくてき以外いがいに用もちいることはありません。
また、調査票ちょうさひょうの記入きにゅうや提出ていしゅつは任意にんいですので、ご回かい答とういただけない場合ばあいでも不利益ふりえきが生しょうじることはありません。
今回こんかいの調査ちょうさ目的もくてきをご理り解かいの上うえ、調ちょう査さにご協きょう力りょくいただきますようお願ねがい申もうし上あげます。
※調査員ちょうさいんが訪問ほうもんする際さいには、○○県けん・○○市しが交付こうふした調査員証ちょうさいんしょうを提てい示じします。
調査ちょうさについてのお問とい合あわせ先さき市し課か(☎ )(FAX )この調査ちょうさでは以下いかに該当がいとうする方かたを調査ちょうさ対象たいしょうとしております。
● 障害者しょうがいしゃ手帳てちょう(身体しんたい障害者しょうがいしゃ手帳てちょう、療育りょういく手帳てちょう、精神せいしん障害しょうがい者しゃ保健ほけん福祉ふくし手帳てちょう)をお持もちの方かた● 難病なんびょうと診断しんだんされたことがある方かた● 上記じょうきに該当しないが、発達はったつ障害しょうがいのある方かた、慢性まんせい疾患しっかんなどの長なが引びく病気びょうきやけが等とうにより日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている方かた・日常的にちじょうてきに医療的いりょうてきケア(人工じんこう呼吸器こきゅうきによる呼吸こきゅう管理かんり、経管けいかん栄養えいよう、たんの吸引きゅういん、導どう尿にょう、酸素さんそ療法りょうほうなど)を必要ひつようとしている。
・児童じどう(18歳さい未満みまん)の場合ばあい、発達はったつ状況じょうきょうなどからみて特別とくべつ支援しえん教育きょういくや特別とくべつな配慮はいりょ等などを必要ひつようとしている。
・眼めがね鏡などを使つかっても、見みえにくい。
・日にち常じょう会かい話わを聞きき間ま違ちがえたり、聞きき取とりにくいと感かんじたりすることがある。
・歩あるいたり階かい段だんを上のぼったりすることが難むずかしい。
・思おもい出だすことや集しゅう中ちゅうすることに困こん難なんを伴ともなう。
・お風ふ呂ろに入はいったり、衣い服ふくを着きたりといった身みの回まわりのことを一人ひとりでするのが難むずかしい。
・自じ分ぶんの考かんがえや気き持もちを伝つたえたり、相あい手ての話はなしを聞きいて理り解かいしたりするのが難むずかしい。
・2リットルの水みずやソーダのボトルを腰こしから目めの高たかさに持もち上あげることが難むずかしい。
・手てと指ゆびを使つかって、ボタンや鉛えん筆ぴつのように小ちいさなものをつまんだり、容よう器きや瓶びんを開あけ閉しめしたりするのが難むずかしい。
・心しん配ぱい、緊きん張ちょう、不ふ安あんを感かんじたり、気き分ぶんが落おち込こんだりすることがある。
・その他た、心しん身しんに不ふ調ちょうがあることで日にち常じょう生せい活かつのしづらさが生しょうじている。
次つぎのような方かたは、手帳てちょうを持もっていない方かたでも調査ちょうさの対象たいしょうとなります。
よくある質問しつもん列挙れっきょしているのは、あくまで例れいであり、例示れいじに該当がいとうがない場合ばあいでも、「長引くながびく病気びょうきやけが等とうにより日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生じている」と、本人ほんにんが認識にんしきされている場合ばあいは、調査ちょうさの対象たいしょうとなります。
「長引ながびく病気びょうきやけが等とうにより日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている」には、何なんらかの心身しんしんの機能きのうの障害しょうがいにより、日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている方かたを幅広はばひろく対象たいしょうとしているが、心身しんしんの機能きのうの障害しょうがいが全まったくない方かたは、調査ちょうさの対象外たいしょうがいとなります。
加齢かれいにより、心身しんしんに具合ぐあいの悪わるい状態じょうたいが生しょうじ、日常にちじょう生活せいかつのしづらさを感かんじている方かたも調査ちょうさ対象たいしょうとなります。
「長引ながびく」ものであるかどうかは、ご本人ほんにんの認識にんしき次第しだいなので、厳密げんみつに何ヶ月なんかげつという線引せんびきはありません。
ご本人ほんにんが判断はんだんできないという場合ばあいは、「概おおむね6ヶ月かげつ以上いじょう病気びょうきやけが等とうが継続けいぞくしている場合ばあい、または、継続けいぞくする見込みこみがある場合ばあい」を一ひとつの目安としてください。
「次つぎのような方かたは、手帳てちょうを持もっていない方かたでも調査ちょうさの対象たいしょうとなります。」として、対象たいしょうとなる例れいが列挙れっきょされているが、これらに該当がいとうしない場合ばあいは、対象外たいしょうがいとなるのか。
調査ちょうさの対象者たいしょうしゃについて、「長引ながびく病気びょうきやけが等とうにより日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている」には、本人ほんにんに心身しんしんの機能きのうの障害しょうがいはないが、騒音そうおんなどの生活せいかつ環境かんきょうによって、日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている場合ばあいも含ふくまれるのか。
加齢かれいにより日常にちじょう生活せいかつのしづらさが生しょうじている方かたも調査ちょうさ対象たいしょうとなるのか。
「長引ながびく病気びょうきやけが等とう」の「長引ながびく」とは、具体的ぐたいてきに何ヶ月なんかげつ以上いじょうが該当がいとうするのか。
調査票ちょうさひょう1部ぶにつき、封筒ふうとうを1枚まい用意よういしてありますので、それぞれにつき調査票ちょうさひょうをご記入きにゅういただき、別々べつべつの封筒ふうとうに入いれて送おくってもらうようにしてください。
1世帯せたいに、調査ちょうさ対象者たいしょうしゃが二人ふたりいる場合ばあいの送付そうふ方法ほうほうはどのようにすれば良よいか。
生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)実施のお知らせ厚生労働省では、このたび都道府県・市区町村を通じ「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施することになりました。
つきましては、調査員が 11月○日に建物にお住まいの世帯を訪問させていただきますので、何卒ご協力をお願いいたします。
オートロックマンション等、厳重なセキュリティのため、調査員が建物内に入ること自体が困難なことがあり、調査が円滑に行われない場合も想定されます。
調査員が建物にお住まいの世帯にお伺いできますよう、何卒ご協力よろしくお願いいたします。
調査についてのお問い合わせ先(☎ )《調査の概要》「生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」は、障害児・者等の福祉施策を改善するための基礎資料を得るために厚生労働省が実施するものです。
今回は令和2年の国勢調査調査区から全国5,578地区を抽出して、調査員が地区内の全世帯を訪問し、その中で調査対象となる方に調査を実施します。
《調査員の身分》お伺いした調査員は、都道府県知事(市長)よりこの調査を行う者として任命されており、世帯を訪問する際には、携帯している調査員証を提示します。
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)地 区 要 図地区番号 1 3 0 0 9 国勢調査区 番 号 0 1 5 1 ― 1 ― 1 1調査地区の 区 域都道 市 区町府県 群 村地区要図の作り方 (黒のボールペン、鉛筆などで記入してください。)1 隣接調査区との境界となる道路・河川などを記入し、そのうえに境界線の記号を右記のように記入します。
2 各世帯の所在地を□などで示し、その中に世帯番号を下図のように記入します。
一戸建の場合 長屋建の場合 共同住宅の場合 1住宅に2世帯以上記 号隣接調査区 神 社との境界道 路 寺 院河 川 郵便局鉄道・軌道 学 校・駅交 番バス停留所耕 地橋山林・原野1112住んでいる場合34563階2階13・14又は13~149101階783 空き家や、普段寝泊まりをしている人のいない建物はで示します。
4 学校・市区役所・町村役場・郵便局・交番などの公共の建物や工場・倉庫・神社・寺院など著名な建物は、□などの中に記号又は名称を記入します。
5 鉄道・道路・河川など目標となるものは、右に示す記号で記入し、著名なものについてはその名称を記入します。
6 地図の北の方向を で示します。
文交令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)地 区 要 図地区番号 1 3 0 0 9 国勢調査区 番 号 0 1 5 1 ― 1 ― 1 1調査地区の 区 域千代田都道 市 区町府県 群 村東 京 霞が関1丁目本願寺霞神社12345687×91011121415181916172021222324252627×28293031323334交41×井424340×37×38393536444546475657585954554849・5051525360霞小学校文南北銀行神 田 川霞 マ ン シ ョ ン5階6階4階2階3階1階1階2階3階霞 寮記入例地区要図の作り方 (黒のボールペン、鉛筆などで記入してください。
)1 隣接調査区との境界となる道路・河川などを記入し、そのうえに境界線の記号をのように記入します。
2 各世帯の所在地を□などで示し、その中に世帯番号を下図のように記入します。
一戸建の場合 長屋建の場合 共同住宅の場合 1住宅に2世帯以上記 号隣接調査区 神 社との境界道 路 寺 院河 川 郵便局鉄道・軌道 学 校・駅交 番バス停留所耕 地橋山林・原野1112住んでいる場合34563階2階13・14又は13~149101階783 空き家や、普段寝泊まりをしている人のいない建物はで示します。
4 学校・市区役所・町村役場・郵便局・交番などの公共の建物や工場・倉庫・神社・寺院など著名な建物は、□などの中に記号又は名称を記入します。
5 鉄道・道路・河川など目標となるものは、右に示す記号で記入し、著名なものについてはその名称を記入します。
6 地図の北の方向を で示します。
文交都道府県名市区町村名調査員氏名(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯番号世帯主氏名 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布部数1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930※1 訪問拒否の連絡を事前にもらっている場合は、その旨を備考欄に記載すること。
※3 長期不在、調査拒否等により、調査対象者の有無を確認できなかった場合は、(3)世帯員数を空欄とすること。
※4 訪問時に調査対象者数を確認できたが、調査拒否となった場合は、調査対象者数((4)~(7))に計上し、(2)世帯主氏名、(3)世帯員数も記入してください。
※5 本人が長期不在により、調査票を配布できなかった場合でも、訪問時に家族等に調査対象者がいることを確認できた場合は、調査対象者数((4)~(7))に計上し、 (2)世帯主氏名、(3)世帯員数も記入してください。
※6 プライバシーの観点から、世帯主の氏名を確認することが困難である場合には、A,B,C等でも構いません。
(令和8年11月1日現在)令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査) 世帯名簿調査地区番号(裏面に続く)(9)備 考(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯番号世帯主氏名 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布枚数313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯数 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布部数(2)合計(1)のうち調査不能世帯数備 考(9)都道府県名市区町村名調査員氏名(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯番号世帯主氏名 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布部数1 内野 正春 42 中島 和夫3 宇治川 浩 34 小林 正美 45 野村 英一 16 佐竹 則和 37 後藤 卓也 3 1 18 堀越 幸司 49 吉田 正樹 310 的野 浩一 511 飯塚 武 3 1 1 112 柴 香里 313 佐藤 康之14 小貫 久美子 215 松尾 隆司 316 杉本 卓17 武内 健一 118 横山 直司 119 須田 孝治 120 松本 達也 121 伊藤 俊夫22 川辺 順子 223 井上 誠二 224 伊沢 幸雄 125 山口 正男 326 小野 剛 227 長瀬 哲郎 1 1 1 128 本間 和幸 229 屋木 純一 230 本間 優美 2※1 訪問拒否の連絡を事前にもらっている場合は、その旨を備考欄に記載すること。
※2 備考欄には、長期不在、調査拒否などにより調査不能であった場合、その旨を記載すること。
※3 長期不在、調査拒否等により、調査対象者の有無を確認できなかった場合は、(3)世帯員数を空欄とすること。
※4 訪問時に調査対象者数を確認できたが、調査拒否となった場合は、調査対象者数((4)~(7))に計上し、(2)世帯主氏名、(3)世帯員数も記入してください。
※5 本人が長期不在により、調査票を配布できなかった場合でも、訪問時に家族等に調査対象者がいることを確認できた場合は、調査対象者数((4)~(7))に計上し、 (2)世帯主氏名、(3)世帯員数も記入してください。
※6 プライバシーの観点から、世帯主の氏名を確認することが困難である場合には、A,B,C等でも構いません。
(裏面に続く)霞寮霞寮霞寮 ※調査拒否霞寮 ※長期不在霞寮霞寮※調査対象者がいることは確認できたが、調査は拒否された※訪問拒否の事前連絡有※長期不在(家族に手帳所持を確認)(9)備 考※調査拒否令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査) 世帯名簿(11月1日現在)東京都調査地区番号 13009千代田区山田 太郎記入例(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯番号世帯主氏名 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布枚数31 木村 昌弘32 中村 直樹 333 今野 卓也 434 池原 康志 135 三井 正和 336 小森 隆 437 大泉 明子 2 2 238 星野 英樹 139 増井 慎二 340 北村 陽一 541 神戸 隆42 加藤 雄介 143 富安 誠二44 片瀬 正美 245 湯上 泰子 146 大村 理沙47 小林 達也 148 清水 一郎 5 1 1 149 梅田 克彦 4 150 大江 幸子 151 小野田 正人 352 田村 健司 453 堤 俊夫 354 鈴木 明 355 小松 元 256 岩山 宏樹 157 森脇 光一 158 中井 満子 359 有吉 太 260 斎藤 まり 1(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)世帯数 世帯員数 調査対象者数(4)のうち身体障害者手帳所持者数(4)のうち療育手帳所持者数(4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数調査票配布部数59 126 6 2 2 2 4合計(2)(1)のうち調査不能世帯数9転出(49)梅田宅に住み込み霞マンション ※長期不在霞マンション霞マンション ※調査拒否霞マンション霞マンション霞マンション霞マンション霞マンション※長期不在霞マンション(9)備 考承 諾 書令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の調査員に任命されることを承諾します。
また、以下の個人情報に関する取扱を遵守し、職務の遂行を怠らず、誠実に業務を行います。
・業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせない。
・業務に関して知り得た個人情報を業務以外の目的では使用しない。
・業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供しない。
・業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止に努め、適正に管理する。
・業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を複写、又は複製してはならない。
広 島 市 長 様令和8年 月 日住 所氏 名 印生年月日 ( 昭和 ・ 平成 ) 年 月 日令和年月日あて先広島市長(健康福祉局障害福祉課)所在地名 称 印代表者下記のとおり、業務を完了しましたので報告します。
1 業務名2 実施期間 令和年月日 ~ 令和 年 月 日3 実績数量 以下のとおり世帯人 人 人 人(8) 調査票配布部数委託業務実施報告書記令和8年生活のしづらさなどに関する調査のお知らせ配布及び訪問調査等業務(1) 訪問世帯数 世帯件数(7) (4)のうち精神障害者保健福祉手帳所持者数 人(2) (1)のうち調査不能世帯数(3) 世帯員数(4) 調査対象者数(5) (4)のうち身体障害者手帳所持者数(6) (4)のうち療育手帳所持者数部