浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務
広島県広島市の入札公告「浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/10/05です。
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- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/05
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浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務
入 札 公 告令和8年10月6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格108,980,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市中区上幟町2番1、2番2⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」又は「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 国内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、埋蔵文化財発掘・試掘等調査業務(測量及び支援業務を含む)の実績を有すること(共同企業体としての実績は、代表構成員としての実績に限る)。
⑺ 次の者を1名以上常駐配置すること。
ア 考古学に関する専門的な知識及び発掘調査に必要な能力と経験を有し、履行場所に常駐して、本市の指示及び発掘調査監理者による専門的な監理の下、発掘調査に係る業務を総括するとともに、発掘調査の工程、人員配置、現場における安全管理、記録作成、成果品の取りまとめ及び出土品等の整理・引渡しその他必要な業務を行う者であって、次の要件のいずれかに該当するものとする。
(ア) 大学(4年制)又は大学院において考古学を専攻(修了)した後、2年以上の発掘調査経験があり、発掘調査報告書の執筆及び編集を主体となって実施した経験を有する者。
(イ) 4年以上の発掘調査経験があり、発掘調査報告書の執筆及び編集を主体となって実施した経験を有する者。
イ アの者は、開札日の前日以前から受注者と雇用関係がある者とする。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市市民局生涯学習課(本庁舎 2階)電話 082-504-2495(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年10月16日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び10月19日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年10月19日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年10月20日(火)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年10月21日(水)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務委託特記仕様書第1章 総則(目的)第1条 本特記仕様書は、広島市(以下、「甲」という。)が委託する「浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務」の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とし、本業務を受託者(以下、「乙」という。)が実施するために必要な事項を定めたものである(別紙1)。
2 本業務の履行に関する指示は甲が行うものとし、乙は甲の指示に従い本業務を実施するものとする。
発掘調査の内容及び方法については、第6条に定める発掘調査監理者による専門的な監理を受けるものとする。
なお、本業務に係る契約上の指示、承認、確認その他の判断は、甲が行うものとする。
3 本発掘調査は、文化財保護法その他関係法令に基づく所定の手続を経て実施するものとする。
(作業基準)第2条 本業務は、本特記仕様書に基づき実施するものとする。
本特記仕様書に定めのない技術的事項については、次に掲げる仕様書のうち、本業務に関係する技術的事項を準用するものとする。
ただし、契約関係、指示、承認等の権限、技術者の配置その他本業務の契約上の役割分担に関する規定は適用しない。
⑴ 広島市土木工事共通仕様書(令和8年8月版)⑵ 広島市調査・設計・測量業務等共通仕様書(令和8年9月版)(適用の基準)第3条 乙は、本業務の実施に当たり、本特記仕様書及び前条に掲げる仕様書のほか、文化財保護法及び関係法令、国及び関係機関が定める埋蔵文化財の取扱いに関する通知等並びに『発掘調査のてびき』(文化庁文化財部記念物課編)に準拠するものとする。
(受託者の要件)第4条 乙は、本業務の目的である埋蔵文化財発掘調査の特殊性及び重要性を十分に理解し、正確な記録の作成及び保存並びに調査成果の客観性を確保できる体制を有するものとする。
また、近世の遺跡に係る発掘調査の実績を有することとする。
2 乙は、本業務の実施に当たり、調査員を現地に配置するものとする。
乙は、配置する調査員が発掘調査に専念できる体制を確保しなければならない。
3 乙は、甲の指示の下、本業務を遂行するとともに、発掘調査の内容及び方法について、発掘調査監理者による専門的な監理を受けるものとする。
乙は、定期的に作業の進行状況を書面、図面等により甲に報告するものとする。
(業務内容)第5条 本業務の内容は、次のとおりとする。
⑴ 業 務 名 浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査業務⑵ 場 所 広島市中区上幟町2番1、2番2⑶ 遺 跡 名 縮景園遺跡⑷ 対象面積 1,200㎡(部分的に最大約1.8mの掘削を想定)⑸ 調査の目的・内容調査地点については、試掘調査の成果により、別紙2のとおり近世を主体とする遺跡の存在が確認又は想定されている。
このため、文化財保護法その他関係法令に基づく所定の手続を経て、記録保存を目的とした発掘調査を実施する。
また、発掘調査の進捗に応じ、図面、写真その他の調査記録について、分類、数量の確認、番号の付与、基本情報の点検等の一次整理並びに出土遺物の材質及び保存状態に応じた洗浄等の基礎整理を行うとともに、必要な文献調査を実施し、後続する整理・報告書作成作業に必要な基礎資料を作成する。
なお、本業務には、出土遺物の本格的な整理、発掘調査報告書の原稿作成・編集及び印刷・刊行を含まない。
ア 事前準備イ 文献調査等ウ 表土掘削前の現況の記録作成エ 基準となる測量杭の打設オ 遺跡の表土・遺物包含層の掘削カ 遺構の検出キ 遺構掘削ク 排土処理等ケ 遺構記録(実測・写真撮影等)コ 遺物の取扱いサ 現地説明会の実施シ 調査記録の一次整理ス 基礎整理作業セ 自然科学分析ソ 成果品の作成・整理及び出土品等の整理・引渡しタ 発掘作業員の雇用・管理、現場事務所等の設置・撤去、安全対策・管理等チ その他、本業務の目的を達成するために必要な業務のうち、甲が指示するもの。
ただし、当初の業務内容、履行期間又は契約金額に影響を及ぼす場合は、甲乙協議の上、必要な手続を行うものとする。
なお、各業務内容の詳細は、別紙3及び別紙4のとおりとする。
⑹ 履行期間 本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。
現地における発掘調査は、令和8年11月1日から令和9年3月31日までの間の必要な期間に実施するものとする。
乙は、成果品の作成・整理及び提出並びに出土品等の整理及び引渡しに必要な期間を確保した上で調査工程を定め、履行期間内に本業務を完了するものとする。
(用語の定義)第6条 本特記仕様書で用いる用語の定義及び職務は次の各号のとおりとする。
なお、本特記仕様書において、総括発掘調査監理員及び発掘調査監理員を総称して「発掘調査監理者」といい、発掘調査員A及び発掘調査員Bを総称して「調査員」という。
⑴ 総括発掘調査監理員 甲が指定する埋蔵文化財担当職員で、発掘調査の内容及び方法に関する専門的な監理を総括し、重要な考古学的事項について発掘調査監理員の意見を踏まえて整理する者をいう。
⑵ 発掘調査監理員 甲が指定する埋蔵文化財担当職員で、総括発掘調査監理員の総括の下、発掘調査の内容及び方法に関する専門的な監理を行う者をいう。
発掘調査監理員は正及び副各1名とし、正は主として現地確認その他の日常的な監理を行い、副は正を補佐するとともに、正が不在の場合はその職務を代行するものとする。
⑶ 発掘調査員A 乙の正職員で、考古学に関する専門的な知識及び発掘調査に必要な能力と経験を有し、履行場所に常駐して、甲の指示及び発掘調査監理者による専門的な監理の下、乙側の発掘調査に係る業務を総括するとともに、発掘調査の工程、人員配置、現場における安全管理、記録作成、成果品の取りまとめ及び出土品等の整理・引渡しその他必要な業務を行う者であって、次の要件のいずれかに該当するものとする。
① 大学(4年制)又は大学院において考古学を専攻(修了)した後、2年以上の発掘調査経験があり、発掘調査報告書の執筆及び編集を主体となって実施した経験を有する者。
② 4年以上の発掘調査経験があり、発掘調査報告書の執筆及び編集を主体となって実施した経験を有する者。
⑷ 発掘調査員B 乙の正職員で、考古学に関する専門的な知識及び発掘調査に必要な能力と経験を有し、履行場所に常駐して、発掘調査員Aの指示に従い、発掘作業及びこれに伴う調査記録の整理、基礎整理作業その他発掘調査に係る技術的な業務を担当する者であって、大学等において考古学を専攻し発掘調査経験を1年以上有する者、又は発掘調査の実務経験を2年以上有する者とする。
⑸ 発掘作業員 本業務の実施のため、乙が雇用した者で、調査員の指示を受けて、遺構掘削などの発掘作業を行う者をいう。
乙は、発掘作業員に対し、埋蔵文化財発掘調査の特殊性及び重要性を十分に認識させるものとする。
⑹ 発掘作業 本業務のうち、乙が発掘作業実施場所で行う考古学的手法による発掘、記録及び出土遺物の取り上げ等の作業をいう。
⑺ 出土品等 本業務により取り上げた出土遺物、自然科学分析後の残余資料又は試料その他成果品とは別に甲に引き渡す資料又は試料をいう。
2 発掘調査監理者による専門的な監理は、総括発掘調査監理員の総括の下に行うものとする。
発掘調査の内容及び方法に関する重要な事項については、総括発掘調査監理員が発掘調査監理員の意見を踏まえて整理するものとする。
第2章 調査体制(調査組織等)第7条 乙は、本業務を実施するに際し、発掘作業を遂行するために必要な職員、本業務の工程・人員等の管理を行う発掘調査員A、発掘調査員Aを補助し、その指示に従い発掘調査を行う発掘調査員B、掘削等を担当する発掘作業員等で構成する調査組織を編成するものとする。
また、乙は、発掘作業着手前に、発掘調査員A及び発掘調査員Bの選任通知書並びに調査経歴書(いずれも任意様式)を甲に届け出、甲の承認を得るものとする。
2 前項に定める発掘調査員A及び発掘調査員Bは、乙の雇用する正職員を充てるものとする。
期間限定の契約職員並びに業務提携をする他団体からの委託職員及び派遣職員は認めない。
3 乙は、本業務に必要な基準点測量、水準測量及び遺構・遺物の位置記録等の測量を適切に実施できる者を配置するものとする。
なお、当該者については、発掘調査員A又は発掘調査員Bとの兼務を認める。
4 乙は、発掘調査員A若しくは発掘調査員Bを変更する場合その他調査体制に重要な変更を行う場合には、甲の承認を得るものとする。
5 乙は、発掘調査員A及び発掘調査員Bの配置を維持した上で、本業務の進捗状況に応じて、その他の人員を増減することができる。
この場合、乙は、あらかじめ甲に報告するものとする。
ただし、調査体制、工程、契約金額又は安全管理に影響を及ぼす場合は、甲の承認を受けるものとする。
6 乙の都合又は乙の責めに帰すべき事由により必要となった増員に要する経費は、乙の負担とする。
甲は、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な助言を求めるものとする。
4 乙は、災害・事故等が発生したときは、迅速かつ適切な措置を講じるとともに、遅滞なく甲に報告しなければならない。
5 第3項第4号又は第7号の規定により作業を中止した場合は、乙は、調査区及び仮設施設等の安全を確認し、必要な措置を講じた上で甲に報告し、甲の指示を受けて作業を再開するものとする。
(環境整備)第27条 乙は、履行期間中、調査区、仮設施設等その他必要と認められる箇所において、騒音・塵埃・濁水等の発生を極力抑えるとともに、除草・清掃作業等を行い、良好な環境の維持に努めなければならない。
(原状回復)第28条 乙は、仮設施設等を設置した場所その他本業務のため一時的に現状を変更した場所(発掘調査区を除く。)について、本業務終了までに撤去、清掃その他必要な原状回復を行うものとする。
2 発掘調査区については、本業務では埋戻しを行わず、甲による現地確認を受けた上で、発掘調査終了時の状態で甲又は甲が指定する者に引き渡すものとする。
引渡しに当たっては、安全措置を含む現地の状況について甲の確認を受け、その結果を記録するものとする。
3 乙は、甲への引渡しが完了するまでの間、作業を行わない時間帯を含め、発掘調査区及び仮設施設等を適切に管理するものとする。
第5章 履行状況の確認(業務の履行状況の確認)第29条 甲は、本業務が本特記仕様書に基づき適切に履行されていることを確認するため、必要に応じて乙に報告若しくは資料の提出を求め、現地を確認し、又は必要な指示を行うことができる。
2 甲は、発掘調査の内容及び方法について必要があると認める場合は、発掘調査監理者、関係行政機関又は有識者等に専門的な助言を求めることができる。
3 乙は、本発掘調査の実施に当たり、専門的な助言を得る必要があると認める場合は、甲に報告し、その取扱いについて協議するものとする。
第6章 その他(成果品及び出土品等の取扱い)第30条 本業務の実施により作成又は取得した成果品及び出土品等については、甲に提出し、又は引き渡すまでの間、乙の責任において適切に管理及び保管しなければならない。
乙は、本業務の履行期間内に、成果品を甲に提出するとともに、出土品等を甲に引き渡し、甲が指定する場所に搬入するものとする。
2 本業務により乙が新たに作成した写真、図面、図版その他の著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果品の提出をもって乙から甲に無償で譲渡されるものとする。
ただし、乙又は第三者が従前から有していた著作物の著作権については、この限りでない。
3 乙は、成果品に乙又は第三者が従前から有する著作物を使用する場合は、甲が当該成果品を文化財の保存・活用、調査研究、発掘調査報告書の作成その他甲の業務に必要な範囲で複製、編集、公表その他の利用を行うことができるよう、必要な権利処理を行うものとする。
4 乙は、第2項の規定により甲に著作権が譲渡される著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
また、乙は、当該著作物について第三者が著作者人格権を有する場合は、当該第三者が著作者人格権を行使しないために必要な措置を講じるものとする。
5 本業務により出土した文化財に係る文化財保護法、遺失物法その他関係法令に基づく手続については、甲の指示に従い、乙は必要な書類の作成その他必要な事務に協力するものとする。
6 乙は、本業務の実施により収集又は作成された写真、図面、デジタルデータその他の資料について、甲の承認なく、第三者に提供し、若しくは公表し、又は本業務の目的外の複製その他の利用をしてはならない。
(守秘義務)第31条 乙は、本業務の実施により知り得た秘密及び甲が公表していない調査成果その他の情報を、甲の承認なく第三者に漏らし、又は本業務以外の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、本業務終了後も適用する。
(その他)第32条 本特記仕様書その他本業務に関する書類の内容に疑義が生じた場合又はこれらに定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議の上、その取扱いを決定するものとする。
2 前項の協議の結果、業務内容、履行期間又は契約金額の変更が必要となる場合は、甲及び乙は、打合せ記録簿その他の書面によりその内容を確認した上で、必要な契約変更等の手続を行うものとする。
ただし、安全確保その他の緊急かつやむを得ない事情により、事前に書面による協議を行うことが困難な場合は、乙は直ちに甲に報告し、事後速やかに書面による確認を行うものとする。
仕様書(別紙1)開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱い工程開発事業が計画された場合の調整と、その結果、埋蔵文化財が確認され、現状保存できない場合の発掘調査の工程は次のとおりである。
記録保存の措置としての埋蔵文化財の発掘調査は、現地における発掘調査、屋内における調査記録・出土遺物の整理の後、発掘調査の成果を取りまとめた発掘調査報告書の刊行をもって終了する。
なお、本業務の範囲は、現地における発掘調査、調査記録の一次整理、出土遺物の基礎整理作業、自然科学分析等までとし、本格的な整理作業及び発掘調査報告書の作成・刊行は本業務に含まない。
【事前協議】① 開発事業の計画と協議(「文化財等の有無及び取扱いについて」文書協議)② 分布調査の実施(現地踏査・試掘調査・確認調査)⇒ 埋蔵文化財の有無・範囲・内容確認③ 事前の調査及び文献調査④ 埋蔵文化財取扱い協議(現状保存の可否、発掘調査の実施範囲等)⑤ 発掘調査の計画立案(調査範囲、調査実施時期、調査期間、調査費用)⑥ 発掘調査の委託契約【本発掘調査】本発掘調査 ・事前準備・掘削作業表土等の掘削作業遺物包含層の掘削作業遺構検出作業遺構掘削作業・記録作業写真撮影図面作成※下位に別の遺構面がある場合は、上記の作業を繰り返す。
※この間、現地説明会等による一般公開・自然科学分析・現地撤収記録類・出土遺物の仮収納保管等・図面・写真等の整理・収納・出土遺物の収納保管【報告書作成】報告書作成 ・記録類と出土遺物の整理作業・報告書作成作業調査成果の検討出土遺物の写真撮影・図面作成原稿執筆記録類・出土遺物の収納保管等・図面、写真等の整理・収納・出土遺物の収納保管※本業務は実線範囲部分に当たる。
報告書作成等の点線範囲部分は本業務に含まない。
仕様書(別紙2)遺跡の名称等※ 試掘調査時のトレンチ配置図、柱状図及び写真を別添する。
これらの資料は、試掘調査箇所において確認された土層、遺構等の状況を示すものであり、調査区域全体に同一の土層、遺構等が分布することを示すものではない。
名 称 縮景園遺跡調査面積 1,200㎡所 在 地 広島市中区上幟町2番1、2番2時代・種別 近世、集落跡(苑池を含む)現 状 宅地内 容 発掘調査(基礎整理作業及び自然科学分析を含む。)備 考試掘調査成果・地表下0.4~0.6mで火災整地層を確認。
・地表下0.4~0.7mで近世遺構面1を確認。
・地表下0.5~0.8mで遺物包含層1を確認。
(近世遺構面1が掘り込まれた層)・地表下0.6~1.1mで近世遺構面2を確認。
・地表下0.6~1.1mで遺物包含層2を確認。
(近世遺構面2が掘り込まれた層)・地表下0.7~1.7mで近世遺構面3を確認。
・隣接して縮景園が所在し、近接して広島城跡が所在する。
・出土遺物は江戸時代中頃から後期にかけての陶磁器類・瓦を主とする。
〇浅野文庫等施設(仮称)建設予定地 試掘調査 トレンチ配置図〇浅野文庫等施設(仮称)建設予定地 試掘調査 柱状図〇浅野文庫等施設(仮称)建設予定地 試掘調査 トレンチ写真①1トレンチ南壁(中央) ②2トレンチ西壁(南側)③3トレンチ東壁(北側) ④4トレンチ東壁(南側)⑤5トレンチ西壁(南側) ⑥5トレンチ(北東より)⑦6トレンチ東壁 ⑧7トレンチ西壁(南側)仕様書(別紙3)発掘調査の業務内容詳細次に掲げる業務は、甲の指示に従い、発掘調査監理者による発掘調査の内容及び方法に関する専門的な監理を受けて実施するものとする。
なお、本調査区における遺構の分布密度は、別紙2及び別添の試掘調査成果を基礎として想定する。
ただし、実際の遺構の分布密度及び検出状況は、地点ごとの堆積状況、後世の撹乱その他の条件により異なるため、現地で確認した状況に応じて調査を行うものとする。
1 事前準備・現場での打合せ、仮設施設の設置等を行う。
・現場事務所及び仮設トイレの設置に際しては、現場業務の着手に先立ち、あらかじめ協議する。
なお、必要な水道・電気設備は乙が準備する。
2 文献調査等・絵図、都市計画図等の資料により、調査前に調査地点周辺の変遷等について調査する。
3 表土掘削前の現況の記録作成・周辺を含む現況について写真等により記録をとる。
4 基準となる測量杭の打設・業務場所に設置した3~4級基準点(国土座標(世界測地系)、海抜高を含む。
)をもとに、調査区内に測量基準杭を設置する。
・設置位置、本数、時期等については、発掘調査計画書に基づき設定する。
5 遺跡の表土・遺物包含層の掘削・乙は、別紙2及び別添の試掘調査時のトレンチ配置図、柱状図及び写真を確認し、現地の土層の状況と照合しながら掘削を行うものとする。
・埋蔵文化財の発掘調査という特殊性及び重要性を十分に理解し、掘削に際しては十分な注意を払って実施するものとする。
・本調査では、重機により表土等を面的に除去する。
重機掘削のバケットの形状は平爪式とし、重機による掘削深度は平均0.5mを想定する。
掘削中に火災整地層を確認した場合は、直ちに重機による掘削を停止し、甲の立会い及び確認を受け、その後の掘削方法及び範囲について甲の指示に従うものとする。
・火災整地層より下層の掘削については、甲の指示に基づき、原則として人力により行う。
・調査に当たっては、被爆に関係する層位の存在に留意し、当該層位を確認した場合は、その位置、層序関係、分布範囲、厚さ、土質、色調等について必要な記録を行うものとする。
取扱いについて判断を要する場合は、甲に報告し、その指示を受けるものとする。
・排土については本別紙の8「排土処理等」に基づき取り扱う。
6 遺構の検出・遺構面までの掘り下げ作業は、スコップ(シャベル)、ジョレン等の発掘用具を用いて掘削する。
・遺構面まで掘り下げた後は、スコップ(シャベル)、ジョレン、手ガリ等の発掘用具を用い精査し、遺構の有無及び遺構の種別等を確認する。
7 遺構掘削・遺構の掘削は、移植ゴテ又はこれより小型の道具により実施する。
・遺構に重複がある場合は、先後関係を確認した上で掘削する。
・掘り下げに当たっては、重複遺物に細心の注意を払い、慎重に作業を行う。
8 排土処理等・表土、遺物包含層の掘削、遺構検出及び遺構掘り下げ等により発生した土砂等は、すべて場外に搬出し、適正に処分する。
・搬出までの間、一時的に場内に仮置きする場合は、甲と協議の上、工事計画範囲内に仮置きし、流出等を防止するため、土留めその他必要な措置を講じるものとする。
※ 遺物包含層の人力掘削量120㎥、240㎥及び480㎥は、3遺構面を順次調査することを想定した累積数量であり、合計840㎥を見込む。
9 遺構記録(実測・写真撮影)⑴ 実測・表土等の掘削前の現況について、地形測量図を作成する。
また、発掘調査の進展に応じ、遺構全体図、遺構実測図(平面図、断面図及び立面図)及び遺物出土状況図等を作成する。
・遺構実測図及び遺物出土状況図は、手計り又は電子機器を用いて作成し、遺構及び遺物の特徴を的確に表現するものとする。
電子機器を用いる場合は、あらかじめ使用する機器の名称、仕様及び測定精度を甲に報告するものとする。
また、個別遺構及び遺物出土状況等の実測に当たっては、必要な観察事項を図中に記載するものとする。
・実測を行う時期及び対象は、別紙4に定める各工程に基づくものとする。
・作成した実測図については、発掘調査監理者による専門的な監理を受け、必要な修正又は補足を行うものとする。
・図面の縮尺は原則として次のとおりとする。
ただし、遺構又は遺物の規模、性格、保存状況その他の調査状況に応じて、甲と協議の上、適切な縮尺に変更することができる。
⑵ 写真撮影・遺跡全体、遺構検出状況、遺構完掘状況、遺物出土状況、基本土層、遺構の土層断面及び調査状況等を写真撮影する。
・写真撮影の時期、アングル、カット数等は、別紙4に定める各工程に基づき決定する。
また、撮影記録として遺構名、日時、方向等を記録する。
・撮影した写真については、撮影内容を遺構等と照合し、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な確認を受けるものとする。
ア 機材等本業務における写真撮影は、短辺4,000ピクセル以上の画像を記録できるデジタルカメラを使用するものとする。
撮影データはRAW形式及びJPEG形式で記録する。
RAWデータは撮影時のオリジナルデータを保存するものとし、色調補正等を行った画像はJPEG形式等の別データとして作成する。
撮影データは、CD-R、DVD-R又はハードディスク等の記録媒体に記録するとともに、必要な写真のサムネイル出力紙及び写真台帳を作成し、成果品として提出する。
イ 写真の条件等・写真撮影は、遺構、遺物等の特徴が適切に記録できる条件で行うものとする。
・遺構、遺物その他色調の記録を要する対象を撮影する場合は、必要に応じてグレースケール等を写し込むものとする。
ウ 撮影対象物・本業務においては次のものを撮影対象とする。
ただし、調査風景写真以外は三脚を使用して撮影することを基本とする。
空中写真撮影については、本別紙の16「その他付帯業務」及び別紙4に定めるところにより実施する。
・地上からの調査区全景写真(調査前・調査後)・主要遺構の全景写真場外搬出・処分土 量(想定)内訳表土(機械掘削) 600㎥ 1,200㎡×0.5m遺物包含層(人力掘削) 120㎥ 1,200㎡×0.1m240㎥ 1,200㎡×0.2m480㎥ 1,200㎡×0.4m遺構検出(人力掘削) 120㎥ 1,200㎡×0.1m120㎥ 1,200㎡×0.1m120㎥ 1,200㎡×0.1m遺構掘り下げ(人力掘削) 45㎥ ―遺構全体図(平面図) 1/200遺構実測図(平面図・断面図・立面図) 1/10~1/20遺物出土状況図(平面図・断面図・立面図) 1/1~1/20・調査区の基本土層・遺構の堆積土層・重要遺物の出土状況写真・作業工程の把握できる写真・調査風景写真・その他、調査上必要な写真10 遺物の取扱い・遺物が出土した際は、必要な記録を行った後、取り上げるものとする。
取り上げた遺物は、取上年月日、調査区、遺構名、層位その他必要な出土情報との対応関係が明確となるよう、出土単位ごとにビニール袋等に収納し、コンテナに仮収納する。
・取り上げた遺物のうち、石材、瓦その他洗浄に適する遺物については、材質及び保存状態に応じて洗浄、乾燥、観察及び出土点数の集計を行う。
洗浄、乾燥その他の基礎整理を行った遺物については、出土情報との対応関係を確認した上で、遺跡名、調査区、遺構名、層位、取上年月日その他必要な事項を記載したラベルを付した袋等に収納し、コンテナに整理する。
・木製品、金属製品、漆塗製品その他取扱いに注意を要する遺物については、甲と協議の上、材質及び保存状態に応じた適切な方法により取り扱う。
この場合においても、出土情報との対応関係が失われないよう適切に管理するものとする。
・発掘作業に伴い出土したもののうち、遺物として取り上げ、保管するものの選定は甲の立会いの下で行い、甲の確認を受けるものとする。
甲が遺物として取り上げ、保管する必要がないと判断したものについては、甲の指示に従い、乙が適切に処分する。
・出土した遺物について、文字資料等の特徴的な遺物の有無を精査する。
選定及び精査の結果については、保管の要否及びその判断対象が確認できるよう、必要に応じて遺物台帳その他の記録に、出土位置、材質、特徴、数量又は単位その他必要な事項を記録するものとする。
・出土遺物に係る文化財保護法、遺失物法その他関係法令に基づく手続については、甲の指示に従い、必要な書類の作成その他必要な事務に協力するものとする。
・出土遺物への注記、接合、復元、資料化その他本格的な整理作業は、本業務に含まない。
11 現地説明会の実施・第24条に定めるところにより、履行期間中に1回、現地説明会を実施する。
実施時期、内容及び方法等については、甲と協議の上、決定する。
12 調査記録の一次整理・実施した発掘調査に係る図面、写真その他の調査記録について、分類、数量の確認、番号の付与、基本情報の点検その他必要な一次整理を行う。
13 基礎整理作業・出土遺物について、材質及び保存状態に応じて、洗浄、乾燥その他の基礎整理作業を行う。
ただし、木製品、金属製品、漆塗製品その他取扱いに注意を要する遺物については、甲と協議の上、適切な方法により取り扱う。
・作業に当たっては、出土位置、遺構、層位その他の出土情報が失われないよう、袋、ラベル、台帳等との対応関係を適切に管理する。
・洗浄、乾燥その他の基礎整理作業を行った遺物については、出土情報との対応関係を確認した上で、必要事項を記載したラベルを付した袋等に収納し、コンテナに整理する。
・本格的な整理、注記、接合、復元、資料化及び発掘調査報告書の作成に係る作業は、本業務に含まない。
14 成果品の作成及び出土品等の整理・別紙5に定める成果品を作成又は整理して甲に提出するとともに、出土品等について、出土情報その他必要な記録との対応関係を保持した状態で整理し、甲に引き渡すものとする。
15 発掘作業員の雇用・管理、現場事務所の撤去等・本業務が円滑に実施されるよう、可能な限り経験者の雇用に努めるものとする。
・記録類、出土遺物を適切な場所に搬出するものとする。
・甲による現地確認終了後、資機材、現場事務所その他の仮設施設等を撤去し、甲の確認を受けた上で、甲又は甲が指定する者に現場を引き渡すものとする。
16 その他付帯業務・本業務の履行に関する指示は甲が行うものとし、発掘調査監理者による監理は、発掘調査の内容及び方法に関する専門的事項について行うものとする。
・空中写真撮影別紙4に定める各段階において、遺跡及び遺跡周辺を含む全体写真をドローン等により空中から撮影する。
撮影時期、アングルその他必要な事項については、甲と協議の上、決定する。
ドローン等を使用する場合は、航空法その他関係法令を遵守し、必要な許可、承認その他の手続を適切に行った上で撮影するものとする。
・自然科学分析発掘調査の成果を踏まえ、次に掲げる自然科学分析を実施するものとする。
ただし、分析に適した資料又は試料の出土状況、採取状況、保存状態その他の状況により、分析対象とする資料若しくは試料の数量又は分析項目を変更することがある。
⑴ 放射性炭素年代測定(AMS) 3点⑵ 土壌科学分析 5点土壌科学分析は、花粉分析、植物珪酸体(プラント・オパール)分析及び珪藻分析を含むものとする。
⑶ 寄生虫卵分析 1点⑷ 動物遺存体分析 1点分析対象とする資料又は試料の採取位置、層位、採取方法その他必要な事項については、発掘調査の状況を踏まえて甲と協議の上決定し、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な監理を受けるものとする。
分析対象とする資料又は試料については、採取位置、層位その他の採取記録との対応関係を保持し、混入、汚染、変質、紛失その他分析結果に影響を及ぼすことがないよう、その性質に応じて適切に採取、保管、運搬及び管理するものとする。
乙は、自然科学分析の終了後、分析方法、分析対象、資料又は試料の採取位置及び層位、分析結果、考察その他必要な事項を記載した自然科学分析報告書を作成し、甲に提出するものとする。
発掘調査の状況により、分析対象とする資料若しくは試料の数量又は分析項目を変更する必要が生じた場合は、第17条の規定により取り扱うものとする。
仕様書(別紙4)浅野文庫等施設(仮称)整備に伴う発掘調査に当たっての留意事項1 乙は、各調査区又は対象箇所における各工程の節目ごとに、甲による段階確認を受けるものとする。
甲は、必要に応じて発掘調査監理者による発掘調査の内容及び方法に関する専門的な確認を踏まえ、次工程への着手の可否を判断するものとする。
乙は、甲による段階確認が終了していない箇所については、次工程に着手してはならない。
2 甲は、業務の履行状況を確認するため、履行期間中、必要に応じて発掘調査現場に立ち入ることができるものとする。
発掘調査監理者は、発掘調査の内容及び方法に関する専門的な監理を行うため、履行期間中、必要に応じて発掘調査現場に立ち入ることができるものとする。
3 発掘作業については次のとおりとする。
発掘作業工程(段階確認の時期)段階確認時の確認資料等とその仕様(段階確認の内容)1 ●事前準備現地での打合せ、仮設施設の設置等、必要な措置を講じる。
●文献調査調査地の区分、拝領者等について可能な範囲で把握し、その沿革を整理する。
また、近世における地域の特質・災害等についても調査する。
●遺跡位置図(広島市縮尺1/2500の地形図等の利用)●絵図、古記録等の精査2 ●表土掘削前の現況の記録作成周辺を含む現況の地形について、地形測量図を作成する。
工事用図面を使用する場合は必要部分を補足する。
写真は地形・立地条件の特徴がよくわかるような複数の位置(方向)から撮影する。
●基準となる測量杭の打設工事範囲に設置した3~4級基準点(国土座標(世界測地系)、海抜高を含む)をもとに調査区内に測量基準杭を設置する。
●測量基準点・水準点測量成果位置、座標値等●調査区境界等表土掘削・記録作業の基準等の設置位置、座標値等●表土等掘削前地形測量図(工事用図面等で代用可能)縮尺1/100程度現地との照合、注記記載内容等●表土掘削前調査区全景写真(遠景2方向、近景2方向)アングル、枚数●空中写真撮影3 ●遺跡の表土掘削等調査区(グリッド)の設定を行った上で、土層の堆積状況等を確認するため、必要に応じて幅1m程度のトレンチを設定する。
トレンチの位置、延長、本数及び深さは、発掘調査の進捗及び現地の土層の状況に応じ、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な確認を踏まえ、甲が定めるものとする。
当該作業に係る掘削量は、発掘調査算定データ表に示す人力掘削数量に含むものとする。
表土等の掘削は重機により面的に行い、重機による掘削深度は平均0.5mを想定する。
掘削中に火災整地層を確認した場合は、直ちに重機による掘削を停止し、甲の立会い及び確認を受け、その後の掘削方法及び範囲について甲の指示に従うものとする。
火災整地層より下層の掘削については、甲の指示に基づき、原則として人力により行う。
掘削により生じた排土は、すべて場外に搬出し、適正に処分する。
●出土遺物の取扱い遺物は任意に設定した層位や地区ごとに取り上げることを原則とするが、遺物が一定範囲に集中するときや、完形品、大型破片、金属製品・木製品等の特徴的な遺物が集中するときなどは、状況に応じて遺物を残し、必要に応じて出土状況の記録をとる。
取り上げた遺物のうち、石材、瓦その他洗浄に適する遺物については、現地発掘調査中に、材質及び保存状態に応じて洗浄、観察及び出土点数の集計を行う。
木製品、金属製品、漆塗製品その他取扱いに注意を要する遺物については、甲と協議の上、材質及び保存状態に応じた適切な方法により取り扱う。
発掘作業に伴い出土したもののうち、遺物として取り上げ、保管するものの選定は甲の立会いの下で行い、甲の確認を受けるものとする。
甲が遺物として取り上げ、保管する必要がないと判断したものについては、甲の指示に従い適切に処分する。
また、出土した遺物に文字資料等の特徴的なものがないか精査を行う。
選定に伴う記録様式については、発掘調査監理者による専門的な監理を受けるものとする。
●バックホー稼働状況写真●調査区配置図(地区割図を兼ねる)縮尺1/100程度●遺物出土位置記録(遺物台帳)平面位置、標高、出土層位、調査区等必要な情報を記録したもの。
電子媒体による記録でも可とする。
●遺物出土状況写真(遠景2方向、近景1方向)考古学的な重要度に応じて記録方法を選択する。
●遺物出土状況実測図(平面図・断面図・立面図)縮尺1/5~1/20 状況により縮尺を選択する。
●基本土層断面図縮尺1/10~1/20 状況により縮尺を選択する。
掘削深度を記録するとともに、基本土層断面の分層、色調等土層の注記は『新版 標準土色帖』(日本色研事業(株)発行)に基づいて行う。
撹乱の有無等、土層の堆積状況に関する調査所見を記入する。
●基本土層写真●石材等の観察結果必要に応じて遺物台帳その他の記録に、材質、特徴、出土位置その他必要な事項を記録する。
●文字資料等の精査結果必要に応じて遺物台帳その他の記録に、出土位置、確認した特徴その他必要な事項を記録する。
4 ●遺構面の精査、遺構検出遺構面を人力によって精査し遺構を検出する。
必要に応じて遺構カードや遺構略測図を作成し、検出状況の写真等、必要な記録をと●遺構検出状況写真(遠景2方向、近景1方向)考古学的な重要度に応じて記録方法を判断する。
●遺構検出状況実測図(平面図、断面図、立面図)る。
また、重複する遺構の先後関係を把握し、時間的変遷を検討する。
多数の建物基礎(柱穴)等が重複して検出された場合には建物基礎(柱穴)の掘方の大きさ、形状等及び埋土の色調・質や混入物等、個々の建物基礎(柱穴)の特徴や類似性を踏まえ、組み合う可能性のある建物基礎(柱穴)群について検討し、適宜遺構カードや遺構略測図等に記録する。
縮尺1/5~1/20 状況により縮尺を選択する。
下記の記録は遺構の検出状況に応じて作成する。
●遺構カード 縮尺1/30~1/100●遺構略測図 縮尺1/100~1/200切り合い関係、覆土の状況等を注記する。
5 ●遺構の掘り下げ、土層観察用ベルトの除去土層観察用ベルトを設定し、遺構の掘り下げを行う。
土層観察用ベルトは、2本を十字形に設定することを原則とするが、遺構の規模や複数の遺構が重複する場合など、必要な情報を得るのに最も有効な位置を設定し、適宜追加・変更する。
また、必要な補足調査も実施する。
遺構埋土の掘り下げは、小型の道具を用いて注意深く掘り進める。
遺構に重複がある場合は、まず新しい遺構を掘り下げ、記録した後に、先行する遺構を掘り下げることを原則とする。
必要に応じてサブトレンチや半裁により確認する。
土層の注記は『新版 標準土色帖』を用い、色、しまり、粘性等を簡潔に記録し、埋積状況を把握できる内容とする。
なお、動物・植物遺体等及び骨・貝類や種実遺体等の微細な遺物を含む土層の存在に注意する。
●土層断面図縮尺1/10~1/20色調等の注記は『新版 標準土色帖』に基づいて行う。
撹乱の有無、遺構内の堆積状況に関する調査所見を記入する。
●埋土中遺物出土状況記録図縮尺1/5~1/20●埋土中遺物出土状況写真(遠景2方向、近景1方向)●土層断面及び遺物出土状況の写真(遠景4面)必要に応じて分割して全体を記録する。
考古学的な重要度により記録方向を選択する。
6 ●床面の精査、床面遺物の記録床面付近においては、脆弱な遺物が存在することもあるため、遺物を傷つけないよう竹べら等を用いて細心の注意をもって掘り下げる。
焼土や炭化物等がある場合や床面付近の土壌から調査上有用な情報が得られる可能性がある場合には必要に応じてサンプルを採取する。
●遺物出土状況図(平面図・断面図作成、必要に応じて立面図作成)縮尺1/1~1/20●床面遺物出土状況写真(遠景2方向、近景1方向)●床面検出作業写真(遠景1方向)7 ●遺物の取り上げ遺構内から取り上げた遺物は、取上年月日、調査区、遺構名、層位その他出土情報との対応関係が明確となるよう、出土単位ごとに袋等に収納する。
重要遺物については、このほかに写真撮影や図化を行うものとする。
遺構内の遺物については出土位置を明確にして取り上げる。
また、重要遺物については、3次元位置を記録し、かつ記録写真を撮影した上で取り上げるものとする。
必要と判断した微細遺物については土壌ごと取り上げ、土嚢袋等に収納するものとする。
遺物はコンテナに収納して管理する。
金属製品、木製品、漆塗製品その他脆弱な遺物については、材質及び保存状態に応じ、甲と協議の上、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な監理を受け、乾燥その他による劣化を防止するために必要な応急的措置を講じるものとする。
●自然科学分析用資料・試料自然科学分析の対象とする資料又は試料については、採取位置、層位その他必要な事項を記録した上で採取又は取り上げるものとする。
資料又は試料の採取、記録、保管及び運搬は、分析の目的及び対象の性質を考慮し、甲と協議の上、必要に応じて発掘調査監理者による専門的な監理を受け、適切な方法により行うものとする。
採取又は取り上げた資料若しくは試料については、採取位置、層位その他の記録との対応関係を保持し、混入、汚染、変質、紛失その他分析結果に影響を及ぼすことがないよう適切に管理するものとする。
自然科学分析については、別紙3に定めるところにより実施するものとする。
8 ●遺構全体の実測、写真撮影遺構完掘時には、遺構の全体状況を把握するために必要な情報を十分に表現できる方法により記録を作成する。
遺構の完掘写真は、後続する発掘調査報告書作成作業での利用を想定し、遺構の性格及び特徴が十分に把握できる仕様で撮影する。
遺構の実測図については、平面・断面図だけでなく、遺構の残存状況・重要度に応じて立面図を作成する(立面図が作成できるよう遺構全体のレベルを測る)。
●遺構の平面図・断面図・立面図縮尺1/10~1/20断面図は縦断・横断の2本を標準とするが、遺構の性格、特徴によって、必要に応じて適宜追加する。
●遺構の完掘写真遺構の性格、特徴が十分に表現可能な方法により撮影する。
原則2方向とし、重要度に応じて記録方法を選択する。
9 ●調査区全体の写真撮影遺構の形状、位置関係及び特徴が十分に表現できるよう、調査区全体を俯瞰する方法により撮影する。
完掘時には調査区全体の撮影を行うことを基本とし、発掘調査の進行状況等に応じて必要な撮影を追加する。
●調査区全体写真(2方向)調査区全体の完掘時の状況について、遺構の形状、位置関係及び特徴が十分に把握できるよう撮影する。
写真撮影及び写真データの保存・納品については、別紙3に定める仕様による。
●遺構全体図縮尺1/200程度を基本とし、遺跡の特徴が十分に表現できるよう作成する。
※ 上記のほか『発掘調査のてびき-集落遺跡発掘編-、-整理・報告書編-』(文化庁文化財部記念物課:平成22年3月30日)並びに『発掘調査のてびき-各種遺跡調査編-』(文化庁文化財部記念物課:平成25年3月29日)を参照のこと。
●空中写真撮影10 ●調査区の断ち割り調査遺構掘り下げ時に設定した土層観察用ベルト等を基本として、5か所程度を想定して断ち割り調査を行う。
実施位置、規模及び深さは、遺構及び土層の状況に応じて甲と協議の上、決定する。
掘り下げは、比較的大型の掘削用具を用いた人力掘削又は重機により行う。
遺物が出土する場合があり、必要に応じて記録をとる。
また、掘り下げた後は地山の情報も記録する。
下位の遺構等の有無にも留意して進める。
なお、掘削に当たっては、掘削深度、地山の種類、地質、含水状態、湧水その他の現場条件を踏まえ、関係法令に基づき、法面勾配の確保、段切り、土留め支保工その他地山の崩壊を防止するため必要な措置を講じるものとする。
●断ち割り部分の断面図等縮尺1/10~1/20断ち割り部分の位置図は遺構平面図等を利用。
●断ち割り部分写真(遠景2方向、近景1方向)11 ●調査記録の一次整理掘り過ぎや検出困難等の理由により不明瞭となった部分に関する事項、調査時点における遺構に関する解釈等を把握・整理し、図面、写真その他必要な記録の補足を行う。
1~10の工程において作成又は取得した①図面(データ)類、②写真類(画像)、③日誌類について、保管・利用のために分類し、数量を確認するとともに、図面(データ)番号その他必要な情報を付加した上で収納する。
また、図面(データ)については遺構名、縮尺、基準点、標高等、写真については撮影方向、被写体名等の基本情報に不備がないか点検し、不備がある場合は、原記録又は原データを保存した上で必要な補足又は訂正を行い、その内容及び経緯を確認できるようにする。
●遺跡の公開第24条に定めるところにより、履行期間中に1回、現地説明会を実施する。
●成果品・現地説明会に伴う資料・必要に応じて作成する写真パネル、解説パネル等●現地説明会に伴う資料、必要に応じて作成する写真パネル・解説パネル等。
12 ●撤収、引渡し現地調査の終了前に、調査漏れがないか再度確認を行う。
記録類、出土遺物等を適切な場所に搬出すること。
確認終了後、資機材・仮設施設等の撤去を行い、甲の確認を受けた上で、甲又は甲が指定する者に現場を引き渡す。
仕様書(別紙5)発掘調査業務の成果品及び出土品等この表において、第23項及び第24項は、出土品等とし、その他の項目は成果品とする。
名 称 等 必要数量1 発掘調査日誌 1部2 発掘調査業務報告(半月ごと) 各1部3調査写真データ・表土等掘削前の現況写真・遺構全体写真・遺構及び遺物出土状況写真・基本土層及び遺構の土層断面写真・作業工程及び調査風景写真・遺跡空中写真(近景・遠景)・その他別紙3及び別紙4に基づき撮影した写真1部4 写真台帳 ※サムネイル出力紙を含む。
1部5業務概要報告書 ※業務の実施時期、調査体制、調査の経過、実施した主な業務内容、調査成果の概要その他本業務の実施状況を取りまとめたもの1部6 測量基準点・水準点測量成果 1部7 表土等掘削前地形測量図 一式8 調査区配置図(地区割図を含む。) 一式9基本土層断面図及び断ち割り部分の断面図その他別紙3及び別紙4に基づき作成した調査図面一式10 文献調査成果(調査資料一覧、収集資料及び調査記録を含む。) 一式11 遺構全体図 1部12 遺構実測図(平面図・断面図・立面図) 各1部13 遺物出土状況図(平面図・断面図・立面図) 各1部14 遺構略測図(原図) 1部15 遺構カード 一式16 図面台帳 一式17 コンテナ(遺物)台帳 1部18遺物台帳 ※各種遺物別一覧表その他本業務において作成した遺物に関する記録を含む。
1部19発掘作業記録(管理業務写真)※発掘調査日誌に対応したものとし、デジタルカメラ画像も可とする。
一式20本業務において電子的に作成又は取得した図面、写真、台帳その他の成果品のデジタルデータ ※CD-R、DVD-R又はハードディスク等の記録媒体に記録したもの一式21 測量野帳その他測量に係る記録 一式22自然科学分析報告書 ※分析方法、分析対象、資料又は試料の採取位置及び層位、分析結果、考察その他必要な事項を記載したもの1部23自然科学分析後の残余資料又は試料(残存する場合) ※採取位置、層位その他の採取記録との対応関係を保持したもの一式24出土遺物 ※取上年月日、調査区、遺構名、層位その他必要な出土情報との対応関係を保持し、出土単位ごとに袋等に収納したもの。
洗浄、乾燥その他の基礎整理を行った遺物については、必要事項を記載したラベルを付した袋等に収納し、コンテナに整理したもの一式25現地説明会に伴う資料(必要に応じて作成する写真パネル、解説パネル等を含む。)一式26その他、本業務の範囲内で甲が提出を求めるもの ※その提出により当初の業務内容、履行期間又は契約金額に影響を及ぼす場合は、甲乙協議の上、必要な手続を行うものとする。
一式発掘調査算定データ表〇遺跡の内容項 目 内 容遺 跡 名 縮景園遺跡時代・種別 近世、集落跡(苑池を含む)面 積 1,200㎡遺跡の立地 台地・丘陵上・沖積地・その他( )機械掘削想定深度 平均0.5m掘 削 土 量 機械掘削600㎥ 人力掘削1,200㎥ 遺構埋土45㎥遺構の面数 3面(想定)※遺構掘り下げ時に設定した土層観察用ベルト等を基本として、5か所程度の断ち割り調査を想定する。
重機使用の可否 可。
重機による掘削深度は平均0.5mを想定する。
掘削中に火災整地層を確認した場合は、直ちに重機による掘削を停止し、甲の立会い及び確認を受け、その後の掘削方法及び範囲について甲の指示に従うものとする。
自然科学分析 放射性炭素年代測定(AMS) 3点土壌科学分析 5点※花粉分析、植物珪酸体(プラント・オパール)分析及び珪藻分析を含む。
寄生虫卵分析 1点動物遺存体分析 1点〇業務内容区分項目 本業務該当項目 備 考発掘作業事前準備 〇表土等掘削 〇 機械掘削を含む遺物包含層掘削 〇 人力掘削遺構検出 〇遺構埋土掘削 〇記録作業 〇 実測・写真等全体図・全体写真 〇埋戻し × 発掘調査終了時の状態で甲へ引き渡し撤収・引渡し 〇調査記録整理調査記録の一次整理 〇遺構基礎データの本格整理 ×遺構の資料化 ×出土遺物整理洗浄・乾燥〇材質及び保存状態に応じて実施する。
木製品、金属製品、漆塗製品その他取扱いに注意を要する遺物については、甲と協議の上、適切な方法により取り扱う。
選別 △ 必要に応じて実施。
甲の確認・判断を経る注記 ×接合 ×復元 ×出土遺物の資料化 ×文献調査文献調査 〇 調査地点周辺の沿革、土地利用の変遷等を把握するため実施自然科学分析自然科学分析用資料・試料の採取・記録・保管 〇 10点自然科学分析〇放射性炭素年代測定(AMS)3点、土壌科学分析5点、寄生虫卵分析1点及び動物遺存体分析1点を対象として、別紙3に定める内容により実施する。
発掘調査の状況により、分析対象とする資料若しくは試料の数量又は分析項目を変更する必要が生じた場合は、第17条の規定により取り扱う。
発掘調査報告書作成発掘調査成果の総合的な分析・考察 ×文章作成 ×報告書掲載用図面整理・製図 ×報告書掲載用遺物写真等撮影 ×版下作成 ×割付 ×印刷・刊行 ×その他業務現地説明会 〇 第24条に定めるところにより、履行期間中1回実施空中写真撮影 〇 別紙4に定める段階で実施〇その他特記事項⑴ 排土場所・方法発掘調査に伴い発生した土砂等は、すべて場外に搬出し、適正に処分する。
搬出までの間、一時的に場内に仮置きする場合は、甲と協議の上、工事計画範囲内に仮置きし、流出等を防止するため必要な措置を講じる。
⑵ 遺物の保存処理出土遺物については、取り上げ及び保管に必要な応急的措置を本業務において実施する。
恒久的な保存処理は本業務に含まず、必要に応じて別途実施する。
⑶ 安全対策現場内の資機材、養生シートその他の物品について、飛散、転倒その他による事故が生じないよう必要な安全対策を講じ、適切に現場管理を行う。
⑷ 仮設物の設置現場事務所(調査員・作業員の休憩所を兼ねる)1か所及び仮設トイレ1か所を設置する。
〇想定される主な遺構の種類・数量試掘調査は計36㎡で実施した。
確認した主な遺構は、土坑、建物基礎(柱穴)、大型土坑である。
出土遺物は、江戸時代中頃から後期にかけての陶磁器類・瓦を主とする。
今回の発掘調査における想定遺構量は、これらの試掘調査成果を基礎とし、原則として調査面積に応じて按分して算出した。
試掘調査面積計36㎡発掘調査面積1,200㎡基礎数値(試掘調査実績から) 今回発掘調査の推定遺構量種類(規模) 数 量 算出式 遺構数量数量(小数点以下切り捨て)- 36㎡当たり 1,200㎡÷36 約33倍 -土坑建物基礎(柱穴)等大型土坑1(1.0㎥)2(0.1㎥)1(6.28㎥)土坑建物基礎(柱穴)等大型土坑33661※33㎥6㎥6㎥遺構埋土合計 7.48㎥ - - 45㎥※大型土坑については、その規模を考慮し、調査区内に1か所残存するものと想定した。