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霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託

茨城県かすみがうら市の入札公告「霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県かすみがうら市です。 公告日は2026/10/05です。

新着
発注機関
茨城県かすみがうら市
所在地
茨城県 かすみがうら市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託 かすみがうら市公告第40号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和8年10月6日かすみがうら市長 金子 敏明1 入札に付する事項(1)件 名: 霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託(2)場 所: かすみがうら市 霞ヶ浦南小学校区(3)概 要: 霞ヶ浦南小学校の児童の送迎を行うスクールバス運行業務委託(4)期 間: 【契約期間】契約日の翌日から令和10年3月31日まで【運行期間】令和9年4月1日から令和10年3月31日まで(5)予定価格: 89,500,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点で,茨城県内に本店・支店等(営業所)として営業していること。※支店等(営業所)は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得ていること。(4)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(5)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(7)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(8)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(9)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和8年10月6日午前9時から令和8年10月21日午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所千代田庁舎 総務部財政課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和8年10月6日午前9時から令和8年10月13日午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず総務部財政課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和8年10月15日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和8年10月21日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和8年10月22日 午前9時30分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより総務部財政課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和8年10月23日午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所千代田庁舎 総務部財政課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は総務部財政課(契約担当)へ電話連絡すること。)(4)提出書類:・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得ていることを証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。 10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:協議による12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 契約の締結(1)この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定に基づく債務負担行為による契約である。14 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。 仕様書1.業務名霞ヶ浦南小学校スクールバス運行業務委託2.委託期間契約締結日の翌日から令和10年3月31日まで3.運行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで4.委託業務の基本方針(1)児童の登下校時における送迎業務を安全かつ確実に行うこと。(2)車両の運行にあたっては、関係法令等を遵守すること。(3)運転手以外に運行責任者を配置し、緊急時に適切かつ迅速に責任をもって対応するとともに、教育委員会及び当該学校との連携を行うこと。また、緊急時の対応マニュアル及び緊急連絡網を整備し、提出すること。(4)運行前後には、運転管理者等が対面で、運転手の健康状態の確認及びアルコール検査を実施すること。(5)安全対策に万全を期するとともに、細心の注意を払い、誠意を持って円滑に業務を遂行すること。(6)教育委員会で定める「かすみがうら市スクールバス運行マニュアル」及び「かすみがうら市スクールバス乗降等確認手順」を遵守すること。5.運行内容(1)車両・受託者が用意するものとする。・初年度登録から15年程度までの中型バスを8台・バスの座席数は、中型バス37席程度(補助席及び運転席除く。)・送迎時のバスには、当該バスが霞ヶ浦南小学校スクールバスであることや運行コースを示すマグネット等の看板をそれぞれ設置すること。大きさ等については、学校教育課と協議すること。・12月~3月の期間は、冬用タイヤを装着すること。(2)運転手1車両に1名配置する。(3)年間稼動日数おおよそ209日程度(学校の行事等により前後する場合がある。)平日の運行 約200日(朝1便、夕1便)又は(朝1便、昼1便)長期休業期間の運行 約6日(朝1便、夕1便)又は(朝1便、昼1便)土曜日、日曜日、祝日の運行 約3日(朝1便、夕1便)又は(朝1便、昼1便)(4)運行台数中型バス8台。8ルートを各1台で運行(5)1日の運行回数(1便あたり)1便あたりの運行回数は次のとおり。通常の運行(朝1便、夕1便)朝:1回(7時30分頃最初の停留所を出発)夕:1回(16時頃学校を出発)半日の運行(朝1便、昼1便)朝:1回(7時30分頃最初の停留所を出発)昼:1回(12時頃学校を出発)(6)緊急の事態や天候等により、1日の運行計画に変更が生じる可能性があることから、対応できる体制を整えておくこと。なお、本業務の遂行にあたり、登校時のスクールバス運行後に一旦車庫等へ戻ること。(7)運行ルート運行ルートは次のとおり。参考として令和8年度の運行ルートを参照すること。なお、利用者の増減等により令和 8 年度の運行ルートからの変更や道路の交通状況等により距離、時間が変動する場合がある。軽微なルート変更については、本契約の範囲内で対応することとし、運行距離等に大幅な変更が発生する場合は、教育委員会と協議し、対応方針を決定するものとする。Aルート(中型バス)戸崎・川尻・平川・崎浜・田宿・赤塚 方面運行距離(片道) 約7㎞所要時間 約30分Bルート(中型バス)戸崎原・加茂団地・内加茂・松本・御殿 方面運行距離(片道) 約7㎞所要時間 約30分(8)臨時運行等登校日における学校の行事等により、通常の運行以外に変更が生じた際は、登下校に影響のない範囲内で運行できるものとする。(9)児童乗降時の安全確認①乗降時の安全確認に関しては、「かすみがうら市スクールバス乗降等確認手順」を遵守すること。②帰庫時には、運転手及び運転管理者等が2名以上でバスへの児童の置き去りがないか確認すること。③児童の乗降口を録画可能な車内カメラを設置し、事故、トラブル時等に確認を行える体制を整えること。④設置する車内カメラは受託者が用意するものとする。なお、車内カメラは次の要件を満たすこと。《車内カメラの要件》・データはSDカード等への保存とし、クラウド環境への保存はしないこと。・録画は映像のみ可能とするものか、音声録音のオフ機能が設定できるものとする。・映像保存期間は、直近14日間以上のバスの乗降確認ができること。Cルート(中型バス)有河・根山・浜・兵庫峰・八田・房中 方面運行距離(片道) 約8㎞所要時間 約30分Dルート(中型バス)外葉・牛渡下郷・霞台・緑ヶ丘・牛渡上郷・大成方面運行距離(片道) 約8㎞所要時間 約30分Eルート(中型バス)天神・巾木免・希望ヶ丘 方面運行距離(片道) 9㎞所要時間 約30分Fルート(中型バス)東宝ランド・鹿ノ山・深谷上郷 方面運行距離(片道) 約8㎞所要時間 約30分Gルート(中型バス)巽台・共栄・新生 方面運行距離(片道) 約6㎞所要時間 約30分Hルート(中型バス)飯岡・金川・南野・深谷二 方面運行距離(片道) 約9㎞所要時間 約30分6.業務に関する特記事項(1)受託の要件一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていること。令和7年9月26日付け公示「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(以下「公示」という。)を遵守すること。なお、公示の別紙1で定める運賃・料金の下限額を下回る 又は 公示の別紙 2 で定める運賃・料金の適用方法に合致する以外で、「運賃及び料金設定(変更)届出書」を国土交通大臣に届出している場合は、変更届出の額、適用方法の範囲とする。(2)運行の台数・経路・時間の決定適時、当該学校及び教育委員会等と協議調整を行い、利用希望者の状況に合わせて運行の台数・経路・時間を調整するものとする。(3)停留所の設置個所調査適時、当該学校及び教育委員会より提示された停留箇所で、児童の乗り降りの安全が確保され、一般車両等の通行の妨げにならないかを調査すること。(4)便数及び目的地の変更学校行事等への参加に伴い、土日祝祭日の運行、運行時間や便数の変更及び当該学校以外の市内施設を目的地とする場合は、柔軟に対応すること。(5)必要な届出等運行に必要な届出等、必要な手続きは受託者が行うものとする。(6)業務の報告運行月の翌月5日までに運行業務報告書を教育委員会に提出すること。(7)車両の管理・車両は、すべて受託者の責任において保管および管理すること。・日常点検を実施すること。・登校及び下校後は車内の確認も含め、清掃を行うとともに、感染症対策に留意すること。・車内は、いかなる場合も禁煙とすること。(8)試運行の実施受託者は、スクールバスの運行を開始するにあたり、運行開始までに必要に応じて試運行を行うものとする。実施の内容については、教育委員会と協議の上決定する。 (9)損害の賠償受託者は、委託業務中に受託者の責めに帰すべき事由により、委託者及び第三者に損害を与えたときは、受託者の責めに帰すべき範囲において、その損害を賠償しなければならない。(10)任意保険の加入受託者は、事項を履行するため、管理自動車等について受託者を契約者とする自動車保険(任意保険)に加入しなければならない。補償額は、搭乗者無制限、対人無制限、対物1,000万円以上とする。(11)守秘義務受託者は,この契約の履行に関して知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。なお、契約期間満了後においても、同様とする。(12)運転手の健康管理等受託者は、道路運送法その他関係法令を遵守し、運転手について必要な健康管理を行うとともに、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行を行うことができないおそれがある者を乗務させてはならない。受託者は、旅客自動車運送事業運輸規則第24条に基づく点呼を適切に実施し、運転者の酒気帯びの有無及び疾病、疲労、睡眠不足その他安全な運転に支障を及ぼすおそれの有無を確認しなければならない。市は、安全確保のため必要があると認めるときは、受託者に対し、運転者の健康管理及び点呼等の実施状況について報告を求め、又は関係資料の提示を求めることができる。7.こども安全確保に関する特記事項本委託業務の遂行にあたり、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)の趣旨に則り、スクールバスを安心して利用できる環境を確保するため、以下の事項について実施することとする。(1)犯罪事実確認への協力義務運行に従事する運転手について、こども性暴力防止法に基づき、市が性犯罪前科の有無を確認する手続きを実施するため、受託者は、対象となる運転手に対して本制度の趣旨を説明し、犯罪事実確認への同意書の提出等、必要な手続きがスムーズに進むよう全面的に協力すること。(2)性暴力防止に関する研修の受講児童等の安全を確保するため、スクールバスの運行に従事する運転手は、業務開始前に市が指定する性暴力防止に関する研修(研修動画の視聴等)を受講すること。受託者は、対象運転手全員が受講を完了したことを確認し、市へ報告すること。(3)児童等との接触防止措置市がこども性暴力防止法に基づき、特定の運転手について児童等と接する業務に従事させない「防止措置」を講じる必要があると判断した場合、受託者は市の指示に従い、直ちに児童等と接触しないような措置(勤務体制の変更、適切な同乗者の配置等)を講じること。(4)速やかな人員(運転手)の交代市から「安全確保上の配置制限」等の必要性に基づき、特定の運転手の交代を求められた場合、受託者は具体的な理由の有無にかかわらずこれを受け入れ、速やかに他の運転手への交代を手配すること。この際、具体的な犯罪歴等のプライバシーに関する情報をお互いに詮索又は第三者へ提供しないよう、情報の管理には万全を期すこと。8.委託料(1)費用負担受託者が負担する費用区分は、次のとおりとする。区分 主な内容車両 スクールバス試運行 運行開始までに実施する試運行に係る費用人件費 給与、各種福利厚生費等燃料費 車両の運行に係る燃料代消耗品 タイヤ(ノーマル、スタッドレス)、車両内外の清掃用品、事務用消耗品等車両装備品 サイドカメラ(車両左側)、車内カメラ車両整備費 法定点検費、車両修繕費、タイヤ交換費、重量税、自賠責保険料任意保険料 搭乗者無制限、対人無制限、対物1,000万円以上(2)支払い委託料は、月末締め請求による毎月払いとする。(3)契約金額の変更委託者は、乗車を希望する児童の取りまとめを行う。それにより、運行回数の大幅な変更及び運行車両の増減が生じた場合は、双方協議の上、契約金額の変更を行う。また、委託期間内に急激な物価等の変化が生じた場合や消費税法の改正があった場合など、契約金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者の申し出により、契約金額の変更を求めることができる。(4)臨時運行時の運行料登校日における学校行事等の臨時運行に関しての運行料は、協議により別に定める。9.留意事項(1)車両の故障等、受託者の責めに帰する事由によって送迎業務を中止し、または中断したときは、受託者は速やかに代替輸送の方策を講じる等、本業務に支障をきたすことのないようにする。この場合の費用は、受託者が負担するものとする。ただし、その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。なお、上記事態及び運行中の事故等に備え、受託者は当該学校及び教育委員会への連絡方法等について予め協議しておくこととする。(2)契約期間満了の際には、次期受注者が円滑かつ支障なく、本業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこと。(3)本仕様書に定めのない事項については、協議により別に定める。

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