(RE-10047)ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験【掲載期間:2026-10-06~2026-10-26】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-10047)ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験【掲載期間:2026-10-06~2026-10-26】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/10/05です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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(RE-10047)ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験【掲載期間:2026-10-06~2026-10-26】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-10047仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.10.26(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.10.6茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構14時00分請負令和 8 年 10 月 6 日令和 8 年 11 月 26 日ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験令和9年3月19日029-277-7958履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(月) 令和8年10月26日横山 輝国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(火) 令和8年10月20日令和8年10月13日 (火)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部RF加熱開発グループi目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 作業範囲.. 21.4 実施場所及び納入条件.. 21.5 納入物.. 31.6 納期.. 31.7 検査条件.. 31.8 製品情報及び一般責任事項.. 31.9 提出図書.. 31.10 支給品及び貸与品.. 41.11 品質保証.. 41.11.1 一般事項.. 41.11.2 品質保証に関する情報の入手.. 41.11.3 品質計画書.. 51.11.4 実施工程表.. 51.11.5 偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理.. 51.11.6 品質監査.. 51.12 適用法規・規格基準.. 61.13 知的財産.. 61.14 機密保持、技術情報及び成果の公開.. 61.15 情報セキュリティの確保.. 61.16 安全管理.. 61.17 グリーン購入法の推進.. 61.18 特記事項.. 72. 技術仕様.. 82.1. 開先形状選定および溶接条件選定.. 82.1.1. 提出図書.. 82.2. 溶接品質確認試験.. 92.2.1. 提出図書.. 102.3. 変形量計測.. 102.3.1. 提出図書.. 102.4. 最終検査.. 112.4.1. 提出図書.. 11別紙-1 提出図書一覧表.. 12別紙-2 イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項.. 14別紙-3 品質分類の等級に基づく要求事項.. 16別紙-4 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項.. 20別紙-5 情報セキュリティの確保に関する事項.. 2621. 一般仕様1.1 件名ITER水平ランチャーポートプラグ蓋溶接検証試験1.2 目的及び概要本試験は、ITER水平ランチャーのポートプラグの冷却流路(図1参照)の形成に必要な流路の機械加工および流路蓋のTIG溶接を実施し、特に溶接および開先形状に関する施工パラメータを最適化し、ITER実機製作において必要とされる溶接品質を担保するための施工手順を確立することを目的とする。特に、蓋の形状は、折り返しや段差を含む複雑な形状であることに加え、蓋が薄く、流路の隙間が小さいため、溶接による流路蓋の落ち込みによって流路の隙間が確保されない懸念がある。また、溶接量が多く、溶接熱影響によって筐体の落ち込み等の変形も懸念される。本試験では、上記の課題に対して、試験用板材を用いた溶接施工性の確認及び板材の変形量、溶接による蓋の落ち込み量を確認する。なお、本試験は ITER 水平ランチャー組立に実際に利用する施工条件を定めるための試験であり、実機の製作において利用可能な施工方法で試作すること。図1: ランチャーポートプラグにおける蓋溶接箇所の構造1.3 作業範囲受注者は、2章に記載の作業を実施するものとし、試験結果の整理および報告書を作成するものとする。1.4 実施場所及び納入条件試験は、溶接設備および溶接物の評価設備を有する受注者の施設、またはその協力機関にて実施する。3成果物は、発注者が指定する方法により下記建屋に納入する。・茨城県那珂市向山801-1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所・JT-60付属実験棟1.5 納入物2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1項に示す書類一式を提出すること。1.6 納期令和9年3月19日1.7 検査条件1.5項に記載する提出書類の納入をもって検査合格とする。1.8 製品情報及び一般責任事項(1) 製品情報納入品に不具合が生じ、それが受注者の責任でない場合も、問題解決のための協議へ積極的に参加し、情報の照会には可能な限り対応すること。(2) 一般責任事項受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QST の規程等を遵守し安全性に配慮して業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。1.9 提出図書(1) 提出図書は、確認のために作業開始まで十分余裕をもって提出すること。(2) 提出図書は再委託承諾願を除いて電子版も提出すること。(3) 提出図書・提出時期・和文英文等について、別紙-1「提出図書一覧表」に示すとおりとすること。提出図書の表紙には、表題・契約件名・契約管理番号・契約年月日・契約者名を明記すること。さらに、目次とページ数を記載すること。(4) 納入時、提出図書と同じファイル名を付けたPDF又はMS Wordで一式納めた電子記録媒体(CD-ROMまたはDVD)を提出すること。電子記録媒体には、表題・契約件名・契約管理番号・契約年月日・契約者名を明記すること。(5) すべての提出図書について、本仕様に逸脱しない範囲で製作中に修正又は改訂が生じた場合は、QSTの了解の後に改訂版を提出し、提出図書改訂版についてQSTの確認を再度得ること。提出図書の電子データは以下宛まで送付することとする。なお、送付前には採番の必要があるため、QST担当者に採番を依頼すること。(宛先) QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JADA文書管理センター※メールアドレス等連絡先については、受注後に連絡する。(図書提出・確認方法)(1) QST 担当者は確認後、期限日を記載した受領印を押印して受注者へ電子メール等で返却する。期限日までに QST 担当者からの修正指示がない場合、提出された図書は確認された4ものとし、修正指示があった場合は、受注者は図書を修正し、再提出するものとする。(2) 再委託承諾願(紙媒体1部提出)は、QSTが確認後、書面にて回答する。1.10 支給品及び貸与品(1) 支給品なし(2) 貸与品原則としてなし。ただし、必要に応じて発注者より設計資料等が貸与される場合がある。また、本製作における技術項目などについて、ITER機構より新たな情報を入手した場合、必要に応じてITER機構が発行する文書(紙ファイルもしくは電子データ)を貸与する。貸与文書の受取りについては、受注者側の負担にて行うこと。(3) 引渡方法:電子データの場合: OneDrive の共有フォルダに、契約期間中に限り作業担当者のアクセス権を付与する。所外でのデータ取扱方法についてQSTと別途確認する。紙ファイルの場合: 図面のコピーを貸与する。所外でのデータ取扱方法についてQSTと別途確認する。(4) 返却方法: 契約終了までに、貸与したデータの全部もしくは一部を内包する形状・図面データを削除すること。(5) 支給品及び貸与品に関しては契約条項の通りとする。なお、QST が貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告すること。1.11 品質保証1.11.1 一般事項1. 本契約の品質保証に係る要求事項は、別紙-2「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に定められたとおりとする。2. 本品の品質重要度分類は、別紙-3「品質分類の等級に基づく要求事項」の一覧に定められたとおりとし、品質クラス3とする。3. 受注者は、以下に示す項目を保証するための実施可能な品質保証システムを遂行すること。
① 契約要求事項に実施内容が合致していること。② 規格(社内規格も含む)などに準拠していることを示す証拠が維持/保存されていること。4. 受注者の遂行する上記の品質保証システムは下記を満たすこと。① 受注者は、ISO 9001-2015に準じた品質管理を実施するものとする。② 契約に基づき実施される製作及び試験検査等のすべての行為を網羅するものであること。③ 作業の開始に際して、QSTに提出する品質計画書に記載されていること。1. 受注者は、下請業者についても有効な品質保証システムを備えることを確保すること。下請業者がこれを満たさなかった場合、受注者は下請業者の施設等において品質を確立、維持するために必要なすべての活動の責任を負うものとする。1.11.2 品質保証に関する情報の入手1. 本仕様に関し、QST 及び ITER 機構は受注者(下請業者も含む。1.11 項において同じ)に対し事前に適切な通知を行うことにより、受注者の施設等において、作業の進捗状況確認及び試験検査に立会う権利を有するものとする。なお、上記を実施する日時については協5議の上、決定する。2. 受注者は、QST及びITER機構に対し、上記作業の進捗状況の確認に必要な情報や文書を利用できるようにすること。1.11.3 品質計画書受注者は、本契約の履行に当たり、適用する品質計画書(QP:Quality Plan)を作成し、契約締結後速やかにQSTの確認を得ること。1.11.4 実施工程表受注者は、本契約の全体の工程を示す実施工程表を契約後速やかに作成し、QSTに提出して確認を得ること。受注者は、QSTが確認した実施工程表をもとに作業を実施するが、随時見直しを行い、工程に変更が生じた場合には改訂版をQSTに提出して確認を得ること。1.11.5 偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理受注者は、偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について管理を行うこと。・偽造品とは、法的な権利又は権限を持たない複製品又は代替品、又は、その材料、性能、特性を、販売業者、供給業者、商社、製造業者によって、故意に虚偽の表示をさせたもの。・不正品とは、事実と異なるものが意図的に偽って表示された物品。・疑惑品とは、外観検査、試験、又はその他の情報により、確立された業界で受け入れられている仕様又は国内/国際規格に準拠していることが確認できない可能性がある兆候があるもの。偽造品、不正品及び疑惑品(CFSI)について予防、検出、処理するための対策を講じるものとする。その際には、以下の事項を考慮すること。1. CFSI は、イータープロジェクトのために調達するすべての製品のすべてのライフサイクル段階で検出できる。2. CFSI は、イータープロジェクトに関与するすべての関係者によって検出できる。CFSI の検出時には、予定外の検査、サンプルの独立した分析、証明書の検証などの適切な手段を用いる。ただし、CFSIを検出していない関係者に対してまで“予定外の検査”や“サンプルの独立した分析”などの追加作業は要求しない。3. CFSIを検出した関係者は、直ちにQSTに報告する。4. 検出したCFSIケースが特定/評価され、ITERプロジェクトへの影響が確認された場合、CFSI発生元は、より詳細な調査(根本原因分析:RCAを進め、さらなる是正措置及び予防措置を特定するため、重大 NCR を発行する。CFSI に関する NCR は「Procedure formanagement of nonconformities (22F53X)」に従って処理する。5. CFSI発生元が、進行中のQSTとの契約に関与しており、契約解除がITERプロジェクトに重大な影響を与える場合、CFSI 発生元が信頼を回復するための詳細なアクションプランを作成し、QSTに提出する。1.11.6 品質監査1. QSTは、本契約締結後1年以内に受注者の品質保証に係る監査を行う。但し、 IS09001未認証の受注者に対しては、契約後、速やかに行う。2. QSTは、前回の監査から14ヶ月以内に再度監査を実施する。3. 2回目以降の監査では、対象分野を限定して実施する。4. 受注者が品質に係る重要業務をアウトソースする場合は、必要に応じて当該業務のアウトソース先の業務の実施状況の確認も本監査に含むことができるものとする。65. 監査の時期及び実施する範囲は、監査を実施する少なくとも 14 日前にQST から受注者に通知されるものとする。6. 監査には、受注者の合意に基づきITER機構の代表者又はITER機構から委託された第三者機関の要員が参加することができるものとする。1.12 適用法規・規格基準設計、製作、試験検査、等にあたっては、以下の規格、基準等を適用又は準用して行うこと。・ ISO (9001:2015、5817:2023、3452-1:2021、23277:2015)・ その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準等1.13 知的財産別紙-4「イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項」に定められたとおりとする。1.14 機密保持、技術情報及び成果の公開(1) 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請け会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。(2) 技術情報及び成果の公開受注者が、本業務の実施に当たり、知り得た情報・成果のうち、QSTが機密情報でないと認めた情報・成果についてはあらかじめ書面により QST の承認を得ることで、第三者へ開示できることとする。また、QSTが本契約に関し、その目的を達成するため、受注者の保有する機密情報ではない技術情報を無償でQSTに提供するものとする。1.15 情報セキュリティの確保別紙-5「情報セキュリティの確保に関する事項」を遵守すること。1.16 安全管理本業務の実施に当たり、QST 内で作業を実施する場合には、下記の一般安全管理を実施すること。・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。・受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行った後着手すること。・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。_1.17 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙7類」の基準を満たしたものであること。1.18 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(2) 受注者は、本作業を円滑に進めるため、QST と打合せの下で作業を進めることとする。また、本見積依頼書に定めのない事項については、QSTと協議の上、決定する。82. 技術仕様受注者は、水平ランチャーのポートプラグの冷却流路形成において想定される流路の機械加工および流路蓋の TIG 溶接の実施方法を検証することを目的とし、TIG 溶接性試験及び溶接品質確認試験を実施すること。また、溶接品質確認試験においては、溶接変形、割れ等の溶接品質の評価を行うこと。なお、TIG施工用のSUS316L材(JIS品市中材)および、その他の溶接施工に必要な材料(JSME 適合材の溶接ワイヤ等)はすべて受注者が準備すること。2.1. 開先形状選定および溶接条件選定受注者は、溶接品質の確保だけでなく、蓋の形状や流路の空間を考慮し、溶接による流路蓋の落ち込みを回避できる可能性の最も高い施工パラメータを事前に検討し選定すること。選定した施工パラメータを用いて、図2および表1に示す試験板Aを製作した上でTIG溶接を実施すること。また、ISO 5817:2023、Quality level Bを目標とし、試験の評価基準とすること。2.1.1. 提出図書受注者は、契約後速やかに以下に記す溶接性試験要領書を QST に提出し、QST の確認を受けること。また、試験終了後速やかに以下に記す溶接性試験結果報告書を提出すること。(1) 溶接性試験要領書溶接性試験要領書には、少なくとも以下の内容を記述すること。① 使用する材料、形状、材質② 試験手順および検査方法の詳細③ 施工パラメータの詳細(開先形状、開先寸法、溶接電流、アーク電圧、溶接姿勢、溶接速度など)④ 試験サンプル確認図(拘束治具の形状及び寸法含む)⑤ 工程表(2) 溶接性試験結果報告書溶接性試験結果報告書には、少なくとも以下の内容を記述すること。① 使用した材料、形状、材質② 実際に実施した試験手順及び検査方法の詳細③ 実施した施工パラメータの詳細(開先形状、開先寸法、溶接電流、アーク電圧、溶接姿勢、溶接速度など)④ 溶接部の検査結果(PT、裏波形状の目視検査など)⑤ 試験サンプル完成図(全体図、拘束治具の形状及び寸法含む)⑥ 試験で使用した材料のミル・シート⑦ 試験状況写真⑧ 溶接及び検査要員の資格認定書9図2: 試験板Aの寸法図(左:溝側、右:蓋側)表1: 試験板Aの材料寸法および必要数量板材寸法 数量試験板 A 蓋側 250×500×t15 1pc試験板 A 溝側 250×500×t40 1pc2.2. 溶接品質確認試験受注者は、図 3 および表2 に示す試験板 Bに対し、2.1 項で選定した溶接条件により実機の流路を模擬した蓋溶接を行い、以下の表 3 に記す溶接部の品質確認試験を実施すること。溶接時には、試験体を拘束して、溶接変形を最小化すること。また、ISO 5817:2023、Quality level Bを目標とし、試験の評価基準とすること。図3: 試験板Bの寸法図(左:溝側、右:蓋側)表2: 試験板Bの材料寸法および必要数量板材寸法 数量試験板 B 蓋側 350×417×t20 (寸法は開先形状により変わるため概数。厚さには5mmの余肉含む)1pc試験板 B 溝側 420×500×t45 (厚さには5mmの余肉含む) 1pc10表3 溶接品質確認試験(非破壊試験)試験項目 試験温度試験方法及び試験板形状合格基準PT 室温 ISO 3452-1 ISO 23277に従うこと。2.2.1. 提出図書受注者は、契約後速やかに溶接品質確認試験要領書をQSTに提出し、QSTの確認を受けること。
welding,brazing,N.D.E.)作業員の力量及び教育訓練の記録の作成・維持Documented personnel qualifications and trainingQA要求事項QA requirements特殊工程及び検査に関する図書の品質管理の代表者の承認QA representative approvalsof documents related tospecial processes andinspectionsare required特殊工程及び検査に関する品質管理の代表者の確認QA representativeconsultationson special processes andinspections are required必要に応じた品質管理の代表者の確認QAconsultations on as-neededbasis注記:Remarks:(1)クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。(1) For systems and component parts of class 4: no specific QArequirements. (2)‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意18味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。(2) "Independent" means an individual, group, department,or division not included in the original designer. Or, "Independent"may refer to a third party. (3)製作に適用されるコードあるいはITER機構が承認した文書が契約の技術仕様に含まれない場合のみ、この要求が適用される。(3) These requirements only apply where no construction code or otherIO approved document is specified in the Contract TechnicalRequirements. (4)体積検査が適用できない部分には、ITER 機構の同意の上で、製品サンプルを使用することができる。(4) When joining processes are used and the required volumetricinspection is not practicable, Production Proof Sampling shall be usedand the implementation agreed with the IO TRO. (5)溶接された恒久的な吊り上げ部材は、吊り上げの前後で100%のNDE検査を実施すること。(5) Permanent lifting attachments if welded must be 100% inspectedusing N.D.E. before and after lifts原子力安全クラスの定義Definitions of Nuclear Safety ClassSIC-1 :ITERの安全な状態を維持するための設備、機器、システムSIC-1 : Structures, systems, and components to keep safety state of ITERSIC-2 :インシデント及びアクシデントを防止し、検出し、緩和するための機器でSIC-1に含まれないものSIC-2 : Incident and accident prevention equipment not included in SIC-1SR : 安全に関係があるが、その機器の故障がいかなる安全機能にも影響を及ぼさないものSR : Matters affecting safety but not a safety functionNon-SIC : その他Non-SIC : Others品質分類の等級に基づく要求事項 2品質クラス1、2 (QC1,2) 品質クラス3 (QC3)設計設計レビューと独立検証を含む設計管理当事者間の他の合意が無い限り、設計レビュー及び独立検証は不要ソフトウエア/モデルライフサイクル管理を含む設計、運転に使用するソフトウエア及びモデルの許容使用するソフトウエアの同定とモデルの使用の評価当事者間の他の合意が無い限り不要19調達/文書・記録品質計画書(Quality Plan) 品質計画書(Quality Plan)検査・試験計画書(Inspection Plan)当事者間の他の合意が無い限り不要適合基準のレビュー特殊工程のクオリフィケーションのレビュー製作関連図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書(納入時)規格基準に基づくコンプライアンス宣言、材料証明及び検査図書リリースノート(所有権移転時) リリースノート(所有権移転時)完成図書(所有権移転時) 完成図書(所有権移転時)製作製作・検査計画書(MIP) 当事者間の他の合意が無い限り不要 製作レビュー(MRR)品質管理品質分類の等級に基づく要求事項 1による品質分類の等級に基づく要求事項 1による建設、据付、アセンブリ検査計画書 検査計画書建設レビュー 建設レビュー品質監査 メーカーでの受注者監査当事者間の他の合意により省略あるいは文書レビューによる確認製品の納入・輸送リリースノート輸送通知書リリースノート輸送通知書輸送計画書当事者間の他の合意が無い限り不要サンプリング等による最低限の検査・検証QST の要求又は製作者の手順書に基づく保管・保存注記:1. クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。2. ‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。以上20別紙-4 イーター実施協定の調達に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、発明や発見の記述のみならず、公表されている資料、図書、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「背景的な営業秘密」とは、背景的な知的財産権のうちの営業秘密をいう。6 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、乙が単独で又は甲と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。7 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。
8 本契約において「附属書」とは、協定の「情報及び知的財産に関する附属書」をいう。9 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。10 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。11 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。12 本契約において「団体」とは、国内機関又はイーター機構が協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。2113 本契約において「理事会」とは、協定第6条に定める「理事会」をいう。14 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及)第2条 乙は、加盟者又は国内機関が、本契約の実施により直接に生じる情報(著作権の有無を問わない。)を非商業上の利用のため翻訳し、複製し、及び公に頒布する権利を有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明の詳細を含む報告をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等について、甲又はイーター機構の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を甲又はイーター機構に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。222 乙は、覚書に掲げる知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 乙は、本契約の履行の過程で背景的な知的財産権を利用する場合は、必要な実施権又は利用権を確保し、甲並びに契約物品の提供を受けるイーター機構及び関連する他の加盟者が、支障なく当該物品を使用することができるようにしなければならない。甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者が当該背景的な知的財産権に関し、第三者から知的財産権侵害の苦情を受けた場合には、乙は自己の責任と費用でその苦情を防御又は解決し、当該苦情に起因する損失、損害又は経費のすべてを補償し、甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者に対して何らの損害も与えないものとする。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構及び加盟者が第三者(加盟者については、それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。(3) 乙は、核融合の商業上の利用のため、平等及び無差別の原則に基づき、生み出された知的財産権の非排他的な実施権を加盟者に許諾する。
当該実施権は、加盟者が第三者(それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。当該実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該生み出された知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。(4) 乙は、生み出された知的財産権の核融合以外の分野における利用を可能にするため、加盟者、国内機関、団体及び第三者と商業上の取決めを締結することが奨励される。232 前項の生み出された知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については、7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、非加盟者の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、理事会が全会一致で決定する規則に従うものとし、甲の事前の同意を得て行うものとする。
当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。ただし、当該規則の決定までは、非加盟者の第三者に対する当該実施権の許諾は認めない。6 乙は、イーター機構又は加盟者に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号及び第3号に基づきイーター機構又は加盟者に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(背景的な知的財産権の実施)第10条 乙が契約物品その他見積依頼書に定める納入品に用いる背景的な知的財産権の実施権の許諾については、次の各号による。(1) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(2) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構が再実施を許諾する権利並びに加盟者がそれぞれの領域内において研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(3) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な営業秘密(イーター施設の建設、運転、保守及び修理のための手引書又は訓練用教材を含む。)の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の利用権をイーター機構に付与する。当該利24用権は、イーター機構が、協定の情報及び知的財産に関する附属書第4.2.3条(b)に基づき、その下請負人に再利用権を付与する権利及びフランス規制当局に当該背景的な営業秘密を伝達する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。ニ イーター施設に対して規制当局が要請する安全、品質保証及び品質管理のために必要とされること。(4) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、加盟者が公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、金銭上の補償を伴う私的契約によって、当該背景的な営業秘密の商業上の利用権の付与又は当該背景的な営業秘密を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該契約締結のため最善の努力を払うこととする。当該利用権の付与又は物品の提供に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な営業秘密の利用権を付与し、又は当該背景的な営業秘密を用いた同一の物品を提供するときの条件よりも不利でないものとする。当該利用権が付与される場合には、当該利用権は、利用権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(5) 乙は、当該背景的な知的財産権について、加盟者が核融合の商業上の利用のため、当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を受けること又は当該背景的な知的財産権を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該要求の実現のため最善の努力を払うこととする。当該背景的な知的財産権の実施権は、当該加盟者の領域内にある第三者による核融合の商業上の利用のために当該加盟者が再実施を許諾する権利を伴う。当該背景的な知的財産権の実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。当該背景的な知的財産権の実施権は、実施権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。(6) 乙は、前号に定める目的以外の商業上の目的のため、加盟者から求めがあった場合は、当該背景的な知的財産権が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な知的財産権の実施権を許諾することが奨励される。乙が、当該背景的な知的財産権の実施権を当該加盟者に許諾する場合には、当該背景的な知的財産権の実施権は平等及び無差別の原則に基づき許諾されるものとする。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構の提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。2 前項の背景的な知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を行う。253 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。
乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(知的財産権の帰属の例外)第11条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第8条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙は、かかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第12条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(有効期間)第13条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは協定の終了後又は日本国政府の協定からの脱退後も効力を有する。(言語)第14条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第15条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、協定の規定が本特約条項に優先する。以上26別紙-5 情報セキュリティの確保に関する事項1. 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2. 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のため、QSTが必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「担当業務者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む。以下同じ)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外の当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2Pファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Shera等)及びSoftEnterを導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、棄損、漏洩、コンピュータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上