粕屋町横断歩道橋定期点検業務
福岡県粕屋町の入札公告「粕屋町横断歩道橋定期点検業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県粕屋町です。 公告日は2026/10/05です。
新着
- 発注機関
- 福岡県粕屋町
- 所在地
- 福岡県 粕屋町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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粕屋町横断歩道橋定期点検業務
粕屋町公告第120号条件付一般競争入札(最低価格落札方式)に係る手続開始の公告次のとおり条件付一般競争入札に付します。
令和8年10月6日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 業務名粕屋町横断歩道橋定期点検業務(2) 業務内容横断歩道橋定期点検業務(大川小学校歩道橋・さくら橋) N=2橋(3) 業務場所粕屋町戸原東三丁目 地内(大川小学校歩道橋)粕屋町駕与丁一丁目 地内(さくら橋)(4) 契約期間契約締結日の翌日~令和9年3月12日(金)(5) 仕様書等別途交付する入札説明書、特記仕様書による。
(6) 入札方法① 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封緘・封印し、入札書提出期限までに指定の場所に郵送又は持参すること。
電子メール、FAX等によるものは受付けない。
② 入札は、点検業務及び諸経費を含めた総額で行うものとする。
入札者は、入札説明書で提示する入札書に従い、点検業務及び諸経費の合計額(税抜)を入札書に記載すること。
③ 落札者の決定にあたっては、点検業務及び諸経費の合計額により落札決定を行うものとする。
また、入札書に記載された点検業務及び諸経費の合計額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されており、福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。
(3) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、第2号に掲げる名簿に登録された者に限る。)を除く。
)であること。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 次の要件を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
また、配置技術者は3人まで申請することができるものとし、原則として契約時に変更することはできない。
ア 管理技術者は、技術士またはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という)の資格保有者であること。
ただし、技術士(建設部門)は、平成13 年度以降の試験合格者の場合には、7 年以上の実務経験を有し,かつ同種・類似業務の実績を有する者、RCCM (鋼構造及びコンクリート部門)は、同種・類似業務の実績を有する者とする。
(資格は、公告日現在で取得していること(登録が必要なものについては、登録が完了していること)を必要とする。
)。
イ 配置技術者は、当該業務の競争入札参加申請日以前3か月以上の雇用関係を必要とする。
ウ 配置技術者は、過去10年以内に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は主任技術者としての従事経験を有する者であること。
3. 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 社会教育課 西浦℡092-938-0243(ダイヤルイン)入札説明書等は町ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加申込期間及び場所申込期間:公告開始日から令和8年10月14日(水)17時00分まで(必着)申込場所:粕屋町役場 2階 教育部 社会教育課別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」、別紙様式第2号「配置予定技術者調書」及び様式第3号「誓約書」を電子メール(押印済みのスキャンデータ)、郵送、持参のいずれかの方法で提出すること。
(3) 入札参加資格の受付について競争入札参加資格確認通知書は、入札参加資格を満たしている場合のみ、令和8年10月20日(火)までに「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載されたメールアドレスにメールで通知する。
(4) 入札書提出期限及び場所※入札書の提出は「競争入札参加資格確認通知書」を受けたものに限る。
提出期限:令和8年10月27日(火)12時00分まで(必着)提出場所:粕屋町役場 2階 教育部 社会教育課(5) 開札日時及び場所開札日時:令和8年10月27日(火)13時00分開札場所:粕屋町役場 2階 教育部 社会教育課4. その他(1) 入札保証金免除とする。
ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。
(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3) 入札会の開催入札参加者の負担軽減のため、入札会は開催しないものとし、郵送又は持参による入札受付を行う。
(4) 契約書作成の要否要※社会教育課と学校教育課でそれぞれ契約締結するものとする。
(5) その他詳細は入札説明書、特記仕様書による。
条件付一般競争入札(最低価格落札方式)入札説明書業務名:粕屋町横断歩道橋定期点検業務令和8年10月粕屋町 教育部 社会教育課1. 業務概要(1) 業務名粕屋町横断歩道橋定期点検業務(2) 業務内容・横断歩道橋定期点検業務(大川小学校歩道橋・さくら橋) N=2橋(別紙、特記仕様書のとおり)(3) 業務場所粕屋町戸原東三丁目 地内(大川小学校歩道橋)粕屋町駕与丁一丁目 地内(さくら橋)(4) 契約期間契約締結日の翌日~令和9年3月12日(金)まで(5) 契約書の作成必要※社会教育課と学校教育課でそれぞれ契約締結するものとする。
(6) 予定価格2,981,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)※当該発注業務は、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づく低入札防止対策業務となるため、別紙「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」を熟読し、入札すること。
2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されており、福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。
③ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、第2号に掲げる名簿に登録された者に限る。)を除く。
)であること。
⑤ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑥ 次の要件を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
また、配置技術者は3人まで申請することができるものとし、原則として契約時に変更することはできない。
ア 管理技術者は、技術士またはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という)の資格保有者であること。
ただし、技術士(建設部門)は、平成13 年度以降の試験合格者の場合には、7 年以上の実務経験を有し,かつ同種・類似業務の実績を有する者、RCCM (鋼構造及びコンクリート部門)は、同種・類似業務の実績を有する者とする。
(資格は、公告日現在で取得していること(登録が必要なものについては、登録が完了していること)を必要とする。
)。
イ 配置技術者は、当該業務の競争入札参加申請日以前3箇月以上の雇用関係を必要とする。
ウ 配置技術者は、過去10年以内に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は主任技術者としての従事経験を有する者であること。
(2) 入札参加資格確認申請及び確認結果の通知① 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札の参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請書等は全てA4サイズとする。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 配置予定技術者調書(別紙様式第2号)(1) 技術者ごとに作成すること。
(2) 免許、資格等の写しを添付すること。
(3) 技術者の雇用関係が確認できるものを添付すること。
(4) 配置予定技術者は、過去10年以内に引渡しが完了した同種業務の管理技術者又は主任技術者としての従事経験を有する者であることが確認できるもの(テクリスのカルテの写し等)を添付すること。
ウ 誓約書(別紙様式第3号)② 申請書及び誓約書は粕屋町ホームページ(下記)の該当業務よりダウンロードすること。
粕屋町ホームページ(トップページ)>入札・事業者>入札・契約>公募>一般競争入札③ 申請書の提出は次のとおりとする。
ア 受付期間公告開始日から令和8年10月14日(水)17時00分までイ 提出方法郵送、持参、電子メール(押印済みのスキャンデータ)※郵送・持参する場合は、封筒の表面に「条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。
※電子メールを利用する場合は下記に従って提出すること。
電子メールの表題:【申込】粕屋町横断歩道橋定期点検業務(会社名)電子メールの宛先:syakai@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町役場 教育部 社会教育課 西浦 宛④ 申請書の作成等に要する費用は、申請者の負担とする。
⑤ 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
⑥ 競争入札参加資格確認通知書は、入札参加資格を満たしている場合のみ、令和8年10月20日(火)までに「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載されたメールアドレスにメールで通知する。
(3) 質問受付及び回答本入札に関する質問については、別紙様式第4号「質問書」に記載し、電子メールにて送信すること。
なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者以外の質問は、一切受け付けないものとするので注意すること。
① 質問受付期間参加申込日より令和8年10月14日(水)17時00分まで② 質問先電子メールの表題:粕屋町横断歩道橋定期点検業務質疑書(会社名)電子メールの宛先:syakai@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町役場 教育部 社会教育課 西浦 宛③ 質問に対する回答質問に対する回答は、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者にのみ、令和8年10月20日(火)までに電子メールにて回答するものとする。
なお、回答内容は、質問者の他、入札参加申込者全員に送信するので、留意すること。
(4) 資格審査方法事前審査型とする。
3. 辞退について(1) 辞退方法① 辞退者は、指定の辞退届(別紙様式第5号)を用い、郵送又は持参により入札の日時までに担当者に辞退届を提出すること。
② 開札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。
4. 入札・開札について(1) 入札方法① 入札者は、指定の入札書(別紙様式第6号の1)を用い、封筒には入札書、費用内訳書(別紙様式第6号の2)及び費用明細書(任意様式)を封かん・封印し、入札書提出期限までに指定の場所に郵送又は持参すること。
電子メール、FAX等によるものは受付けない。
② 入札は、点検業務及び諸経費を含めた総額で行うものとする。
入札者は、入札説明書で提示する入札書に従い、点検業務及び諸経費の合計額(税抜)を入札書に記載すること。
③ 落札者の決定にあたっては、入札者のうち、予定価格内で入札書に記載された金額が最低価格の者を落札者とする。
また、入札書に記載された点検業務及び諸経費の合計額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
④ 最低価格入札者がした入札が無効になった場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。
また、最低価格が同額となった場合、入札事務に関係のない職員に「くじ」を引かせ落札者を決定する。
開札結果は、落札者が決定した場合、落札者のみに連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。
(2) 入札書類の作成について① 入札書を封入する封筒を用意し、表面に「入札書在中 粕屋町横断歩道橋定期点検業務」と記載し、裏面に住所氏名を記入すること。
② 入札書は、別紙様式第6号の1「入札書」を使用すること。
※入札書の記入方法ア 法人の所在地・商号・代表者名を記載すること。
イ 印鑑は「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に使用した印鑑を使用すること。
ウ 入札書への金額記入には、算用数字(1、2、3…)を使用する。
なお、頭に「¥」をつけること。
エ 入札書金額欄は別紙様式第6号の2「費用内訳書」の合計額の金額と同額とすること。
オ 入札書の金額訂正はできない。
なお、金額以外の訂正をした箇所には訂正印を押すこと。
※記載誤りがないか十分確認すること。
理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回は認めない。
③ ①で作成した封筒に②の入札書及び費用内訳書を入れ、封かんすること。
※封かんした後、印鑑で封印すること。
(入れ間違いがないか十分に確認すること。間違えた場合は失格となる。)【封筒 封印例】④ ③で作成した封筒を、下記の提出期限までに指定の場所に郵送又は持参すること。
郵送の場合は、「一般・簡易書留」、「配達証明」、「レターパックプラス」等の差し出した記録が残る方法で送付し、開札が終わるまで差し出し控えを保管すること。
提出期限までに到達しなかった場合、入札は無効とする。
(3) 入札書提出期限及び場所提出期限:令和8年10月27日(火)12時00分まで(必着)提出場所:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 2階 教育部 社会教育課(4) 開札日時及び場所開札日時:令和8年10月27日(火)13時00分開札場所:粕屋町役場 2階 教育部 社会教育課(5) 入札保証金免除とする。
ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。
(6) 入札の無効次に該当する入札は無効とする。
① 参加資格のない者のした入札② 同一人がした2以上の入札③ 入札者が協定してした入札④ 金額その他記載事項が明らかでない入札⑤ 入札条件に違反して入札した入札(7) 入札における留意事項① 入札参加者の負担軽減のため、入札会は開催しないものとし、郵送又は持参による入札受付を行う。
② 落札者が契約までに入札参加要件等を満たさなくなったときは、契約の締結ができない場合があるため、該当する恐れがあると認められる場合には入札を無効とする場合がある。
5. その他留意事項(1) 契約保証金粕屋町財務規則第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。
(2) 経費及び遵守すべき事項① 提出資料作成及び提出に要する費用は、全て入札参加者の負担とする。
② 提出資料に虚偽の記載をした場合は、無効となる。
③ 提出資料は返却しない。
④ 提出資料は、公正性、透明性、客観性を期すために公表することがある。
⑤ 提出資料作成のために粕屋町から受領した資料等は、粕屋町の事前の了解なく公表又は使用することができない。
(3)その他留意すべき事項入札者が1者のみの場合も入札は有効なものとする。
問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 社会教育課 西浦℡092-938-0243(ダイヤルイン)
令和8年度粕屋町横断歩道橋定期点検業務特記仕様書粕屋町 学校教育課・社会教育課第 1 章 総 則第1条 【適用及び定義】本特記仕様書は、「粕屋町横断歩道橋定期点検業務」に適用するものとする。
本特記仕様書に述べる委託者とは粕屋町をいい、受託者とは本業務の受注者をいう。
第2条 【目 的】本業務は、本町学校教育課が管理する【大川小学校歩道橋】ならびに社会教育課が管理する【さくら橋】について、『市町村における橋梁長寿命化修繕計画策定のための橋梁点検の手引き(案)』及び『横断歩道橋定期点検要領』に基づき近接目視による橋梁点検を実施することを目的とする。
第3条 【準拠する法令等】本業務は、特記仕様書によるほか、下記の法令に準拠し実施するものとする。
1) 市町村における橋梁長寿命化修繕計画策定のための橋梁点検の手引き(案)(財団法人 福岡県建設技術情報センター)2) 歩道橋定期点検要領(国土交通省 道路局 令和6年9 月)3) 道路損傷事例写真集 (国土交通省国土技術政策総合研究所)4) 設計業務等委託・測量業務委託・地質調査業務委託共通仕様書(福岡県土整備部 令和7年10月版)5) 測量法(昭和24年法律第188 号)6) 作業規定の準則 (国土交通省 令和7年3月31日一部改正)7) 粕屋町公共測量作業規程8) 粕屋町契約条項及び財務規則9) その他関係法令、規則等第4条 【管理技術者】管理技術者は、技術士またはシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という)の資格保有者がつくこととする。
1.技術士(建設部門)ただし、平成13 年度以降の試験合格者の場合には、7 年以上の実務経験を有し,かつ同種・類似業務の実績を有する者。
2.RCCM (鋼構造及びコンクリート部門)同種・類似業務の実績経験がある者。
第5条 【橋梁点検者】損傷箇所の確認調査を行う作業班の点検員のうち1名は、下記の資格等のいずれかを有している者とする。
1) 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート)(社)日本技術士会2) コンクリート診断士(社)日本コンクリート工学協会3) コンクリート構造診断士(社)プレストレスコンクリート技術協会4) RCCM(鋼構造及びコンクリート)(社)建設コンサルタント協会5) 土木学会認定上級技術者(メンテナンス)(社)土木学会また、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に関する技術者資格登録規定(平成26年国土交通省告示第1107号)」に登録され、点検および診断業務を対象とする資格を有する者についても対象とする。
第6条 【協議簿】委託者及び受託者は、測量作業の実施中、指示または協議した重要な事項については、その内容等を別に定める協議簿に記録し相互に確認するものとする。
第7条 【工程管理】受託者は、工程表を変更する必要が生じた場合で、その内容が重要なときは、その都度変更した工程表を委託者に提出し、承認を得なければならない。
第8条 【履行期間】本業務の履行期間は、契約締結日から令和9年3月12日(金)までとする。
第9条 【疑義】本業務内容において疑義が生じた場合は、監督職員と十分に協議して指示を受けるものとする。
第10条 【契約変更】本業務において数量等に増減が生じた場合は、委託者と受託者協議のうえ契約変更を行うものとする。
なお、軽微な増減については、その対象としない。
第11条 【土地の立ち入り等】本業務で現地に立ち入る場合は、特に言動等に注意し、住民とのトラブルを起こすことがないように慎重な態度で業務遂行に当たらなければならない。
第12条 【損害賠償】受託者は業務遂行中の事故及び第三者に与えた損害が生じた場合、速やかに委託者に報告し、すべての処理を受託者の責任において行うものとする。
第13条 【権利の帰属】本業務において作成した成果品等の権利は委託者に帰属するものとし、受託者は委託者の許可なく複製・公表、または、第三者に貸与してはならない。
第14条 【機密の保持】受託者は本業務に係わる一切の機密を厳守し、その成果を他に漏らしたり転用したりしてはならない。
第15条 【再委託の禁止】受託者は、受託業務の主要な作業を第三者に委託、又は請け負わせてはならない。
ただし、特別な理由がある場合で、予め委託者の承認を受けたときはこの限りではない。
2 受託者は、前項ただし書きの規定により、予め委託者の承認を受けるときは、第三者との契約書等に個人情報の保護に必要な書類を明記し、委託者にその契約書等の写しを提出するものとする。
第 2 章 作業内容第16条 【業務概要】本業務の内容については、下記のとおりとする。
1) 打合せ協議(中間時1 回) 1式2) 計画準備・事前調査 1式3) 橋梁点検 2橋4) 健全性診断調書作成 2橋第17条 【貸与資料】本業務にあたり、委託者は下記の資料を受託者に貸与するものとする。
1) 橋梁台帳調書 1式2) 橋梁位置図 1式3) その他委託者が必要と認めるもの 1式第 3 章 橋梁点検第18条 【打合せ協議】打合せ協議は業務着手時、中間時、納品時を基本とする。
その際、学校教育課および社会教育課による合同協議を行うものとする。
第19条 【計画準備・事前調査】計画準備は、業務の目的・主旨を把握したうえで、【大川小学校歩道橋】ならびに【さくら橋】のそれぞれについて全体工程や作業体制を検討し、業務計画書を提出し、それぞれの管理所管課の承認を得るものとする。
2 現地踏査対象箇所の現地状況を確認の上、劣化状況、立地環境、交差状況、迂回路の有無などについて現況の把握をおこなうものとする。
3 作業計画書作成現地踏査の内容を踏まえ、点検手法について整理し写真帳を含め作業計画を取りまとめるものとする。
4 関係機関との協議資料作成桁下条件により大川小学校や道路管理者等必要に応じて、協議資料を作成し、関係機関との協議を実施するものとする。
交通規制が発生する場合には、所轄警察署へ「道路使用許可」の申請をおこない許可を得るものとする。
第20条 【新技術活用の検討】点検等に係る新技術活用について検討を行い、監督職員と協議を行うこととする。
費用の削減や事業効率化などの効果が大幅に見込まれる場合は協議の上変更の対象とする。
第21条 【橋梁点検】対象橋梁について、損傷程度を把握するため現況調査を実施する。
調査は近接目視調査とし、桁下状況を踏まえ高所作業車を使用し調査を行うものとする。
なお、交通規制を伴う場合には、関係機関との協議を踏まえて調査を実施するものとする。
調査内容は下記のとおりとする。
(1) 形状寸法測定(2) 外観変状調査(損傷の状態及び写真撮影含む)(3) 調査結果とりまとめ(4) 照査第22条 【健全性診断調書作成】横断歩道橋定期点検要領:国土交通省 道路局(令和6年3月)に基づき健全性診断を行い、健全性診断調書を作成する。
第 4 章 納 品第23条 【検 査】作業終了後、成果品について検査員・監督職員の立ち会いの基に検査を受けるものとする。
また、成果品納入後誤りが発見された場合は、速やかに修正し納品するものとする。
第24条 【成果物の提出】成果物の提出先および内容は、下記のとおりとする。
【大川小学校歩道橋】提出先 粕屋町役場 学校教育課成果物の内容1. 業務報告書(パイプ式ファイルA4判) 1部2. 報告書等電子データ(CD-R) 1部【さくら橋】提出先 粕屋町役場 社会教育課成果物の内容1. 業務報告書(パイプ式ファイルA4判) 1部2. 報告書等電子データ(CD-R) 1部