令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入
大阪府大阪市の入札公告「令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/10/06です。
新着
- 発注機関
- 大阪府大阪市
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/10/06
- 納入期限
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令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入
令和8年10月7日大阪市東成区長 春木 卓伸 次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。
1.案件名称 令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入2.履行期間又は納入期限 令和8年11月30日3.履行場所 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号 大阪市東成区役所庁舎4.業務内容 別紙仕様書のとおり5.入札参加資格次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令 第 16 号 )第 167 条の4の規定に該当しないこと。
(2) 入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置を受けていないこと。
(4) 令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿(物品供給・業務委託)に承認種目「26:OA機器・用品」または「24:通信用機器」で登録されていること。
6.仕様書の配布方法 本案件添付のPDFファイルをダウンロードすること。
7.仕様書等に対する質問締切日時及び質問方法質問は、令和8年10月15日(木)午後5時30分までにFAXまたは電子メールにより項目17へ提出すること。メールの件名には本案件名称を記載すること。
8.仕様書等に対する質問への回答日及び回答方法回答は、令和8年10月20日(火)に大阪市ホームページに掲載する。
「大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>物品供給等入札等情報>物品供給等入札案件」 https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/0-Curr.html9.入札日時(即時開札)令和8年10月28日(水)午後2時00分 ※入札室は約30分前より開場入札書は本案件添付の様式を使用すること。
10.入札執行場所大阪市東成区大今里西2丁目8番4号大阪市東成区役所 3階 301会議室11.入札方法 共通事項に記載12.入札参加資格審査資料等提出日時共通事項に記載13.入札参加資格審査提出資料本案件は資格審査資料の提出の必要なし。
14.落札決定(予定)日令和8年11月2日(月)を予定とするが、入札参加資格の審査状況等により延期する場合がある。なお、その場合も仕様書に定める納入期限は延期しない。
15.落札者の決定方法 共通事項に記載16.その他事項落札候補者となった時は、落札候補者となった日の翌開庁日午後5時30分までに、東成区役所総務課に別添「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書」(両面印刷)を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。
17.契約担当〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号大阪市東成区役所総務課(32番窓口)電話 06-6977-9034Fax 06-6972-2732電子メール送信先 tn0001@city.osaka.lg.jp (大阪市東成区役所総務課)18.事業担当〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号大阪市東成区役所総務課(32番窓口)電話 06-6977-901219.最低制限価格・調査基準価格適用の有無無事後審査型制限付一般競争入札の執行について
仕様書1 案件名称令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入2 品名字幕表示システム(Cotopat)一式(詳細は別紙1のとおり)3 規格及び数量すべて新品を納品すること(詳細は別紙1のとおり)4 納入期限令和8年11月30日(月)納入時期については、事前に事業担当と連絡調整を行い、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間に完了すること。5 納入場所納入場所は以下のとおり。ただし、設置位置については、事業担当と調整すること。名称 住所 品名 設置予定場所 数量 単位東成区役所大阪市東成区大今里西2丁目8番4号Cotopat Screen1階12番窓口サービス課(保険年金)1 台2階常設相談室保健福祉課(児童・保健)1 台3階31番総務課1 台Cotopat Mobile1階15番窓口サービス課(住民情報)1 台2階24番保健福祉課(福祉)1 台3階31番総務課1 台6 特記事項(1) 契約締結後、すみやかに事業担当と納入予定物品やスケジュール等について打合せをすること。(2) 契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。(3) 納入時に発注者立会いのもと、受注数量等を確認し、発注者が行う機能等必要な検査に合格したことをもって納品完了とする。(4) 納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。(5) 受注者は、納品日から半年以内において取扱不注意及び天災を除く理由による故障が生じた場合は、本体保証書の規定に従い無償にて修理または交換を行うこと。ただし、製造元において1年以上の無償保証期間を設けている物品は、その期間とする。(6) 受注者は、事前に使用方法に関する説明を行うものとする。(7) 利用料等の維持費は、別紙2で定める仕様にて別契約とする。(8) 納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと。(9) 当該システムの利用に必要な通信環境の整備は、本市で別途用意するため、本調達範囲外とする。(10) 納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。(11) 納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと。(12) 納品物については、「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること。(13) エレベーター利用可。(寸法:間口110㎝・高さ 210cm・カゴ内幅206㎝・カゴ内奥行139㎝)(14) 応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。(15) 入札金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。(16) 当該システムの機能の一部として生成 AI 機能を利用する場合は、「大阪市生成 AI ガイドライン」(https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html)を遵守すること。7 事業担当大阪市東成区大今里西2丁目8番4号 大阪市東成区役所3階大阪市東成区役所総務課担当者:東本・下林電話番号:06-6977-9034別紙1品名 品質、形状、寸法等 数量 単位Cotopat一式(提供元:京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)① Cotopat Screenシステムセット 3 式(1)表示スクリーン・サイズ:200×360mm(2)プロジェクター・サイズ:161×119×108mm以内・重量:1.1Kg以下・投影解像度:1,280×720ピクセル以上・OS:AndroidTV11.0以上・明るさ:400IOSルーメン以上・台形補正機能を有すること・フォーカス調整が可能であること・RAM 2GB。ストレージ 16GB以上の容量を有すること・プロジェクタースタンドを備えること(3)マイク(1式につき2個)・型式:バックエレクトレットコンデンサー型・指向特性:超指向性・マイクスタンドを備えること(4)テンキー・サイズ:90×145×25mm以内(突起部、ケーブル含まず)(5)音声認識字幕表示ソフトウェア・プロジェクターにあらかじめインストールしておくこと・自動アップデート機能を有して、常に最新バーションのソフトウェアが利用できること② Cotopat Mobileシステムセット 3 式(1)タブレット端末・サイズ:幅260×高さ170×厚さ10mm以内・重量:530g以下・OS:Android™ 14以降・ディスプレイ:約10.1 インチ WUXGA(1,920×1,200)以上・RAM 3GB/ ROM 32GB以上の容量を有すること・バッテリー容量:7,000mAh以上であること(2)マイク・タブレット端末の内蔵マイクが利用できること(3)音声認識字幕表示ソフトウェア・タブレットにあらかじめインストールしておくこと・自動アップデート機能を有して、常に最新バーションのソフトウェアが利用できること別紙2音声認識表示ソフトウェアにおけるクラウドサービス要件本調達において導入するソフトウェアについて、クラウドサービスを利用する場合は下記の要件を満たすこと。 クラウドサービスの IaaS部分が ISMAPまたは ISMAP(LIU) 認証があること。 上記IaaS上でソフトウェアを構築・提供する事業者において ISO/IEC27001/27017/27018のうちいずれかの認証があること。 クラウドサービスにかかるアクセスログ等の証跡を1年以上保存すること。なお、保存期間が1年未満となる場合は、発注者でログを出力して別途保存する運用が可能なものとすること。 通信経路における暗号化が実施されていること。 クラウドサービス利用終了時において次の対応を行うこと。 取り扱った情報について廃棄されること。 作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除 利用した管理者アカウントの削除 クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄利用サービス 内容 数量 単位Cotopat Screenサービス利用料(1)サービス利用台数・3台(2)利用期間・令和8月12月~令和9年3月末まで(3)クラウドサービス利用・テキスト文字変換(文字数無制限)(4)その他・導入前設置環境調査料、システム設置料、図解作成料を含む4 月Cotopat Mobileサービス利用料(1)サービス利用台数・3台(2)利用期間・令和8年12月~令和9年3月末まで(3)クラウドサービス利用・テキスト文字変換(文字数無制限)(4)その他・導入前設置環境調査料、システム設置料、図解作成料を含む4 月公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成 18年大阪市条例第 16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(東成区役所総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(東成区役所総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車交通環境対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。生成AI利用に関する特記仕様書受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方並びに下請負人を含む)が生成 AI を利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市生成AI利用ガイドライン(別冊 業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第 1.1 版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。生成AIの利用規定• 生成 AI を利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること。※ 所定様式は大阪市ホームページからダウンロードできますhttps://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html• 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること。• 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと。• 画像及び動画の生成 AI サービスを利用する場合は、利用者が生成物を利用する際に他者の著作権を侵害しないよう選別したコンテンツで AI モデルの学習をしているサービスを利用することを原則とする。ただし、当該要件に該当しないサービス又は該当するか不明のサービスを利用する場合は、生成内容が既存著作物との類似性や無許諾での依拠がないことを確認し、かつ、成果物として利用する際は発注者の同意を得ること。• インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する。• 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する。• 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること。• 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する。• 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する。• 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること。• 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること。• 生成・出力された文章は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、加筆・修正のうえで使用すること。• 生成・出力内容は、上記に定める正確性の確認等を経たうえで、加筆・修正を加えずに利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえで利用すること。• 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること。
【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: 令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
【元請負人(契約相手方)用】 誓 約 書 私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。
3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。
5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。
6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。
7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
案件名称: 令和8年度字幕表示システム(Cotopat)一式(東成区役所)買入 大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者