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(単価契約)京都市会会議録印刷について

京都府京都市の入札公告「(単価契約)京都市会会議録印刷について」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/10/07です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(単価契約)京都市会会議録印刷について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.10.08 年度 令和9年度 (2027) 入札番号 200017 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)京都市会会議録印刷について 履行期限 令和 9年 4月 1日から令和10年 3月31日まで 履行場所 市会事務局 議事課 予定価格(税抜き) 5,625,000円 入札期間開始日時 2026.10.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.10.13 17:00まで 開札日 2026.10.14 開札時間 09:00以降 種目 印刷(オフセット) 内容 印刷(オフセット) 要求課 市会事務局 議事課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) 印刷(オフセット) その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 入札金額が税抜き予定価格の3分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を下回る価格である場合は、最低価格の入札者の落札を保留し、積算内訳書等の提出を求めることがあります。(この場合にあっては、落札決定日を変更することがあります。) 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年10月14日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年10月14日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2027年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 一 般 印 刷 物 仕 様 書市会事務局議事課(担当 猪飼、小川 電話 222-3703)1 件 名 京都市会会議録印刷2 数 量【本編】ページ物(冊子等) 年間予定ページ数:37,500頁(25部×1,500頁=37,500頁)年間予定数量:25部×5回=125部(年間予定原稿ページ数:表紙、本文合わせて 約1,500 頁)【資料編】 年間予定数量: 10部×5回=50部(資料編は、提供する資料を使用して作成)3 寸 法 ■A 4 判 □B 判 □その他(縦 ㎝×横 ㎝)4 刷 色(表面等)■黒1色 □ 色 □4色 □特色 色 備考( )(裏面等)■黒1色 □ 色 □4色 □特色 色 備考( )5 原 稿□完成版下渡し(フロッピー・MO等で提供の場合 月 日以降提供;作成使用機種 )■原稿紙渡し □見本通りの訂正作業要 □ルビ有り □グラデーション有り■その他( 単価契約仕様書のとおり )6 資料提供写真(カラー 点・白黒 点) イラスト 点 図表 点その他( )7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))本文等:上質紙 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他(中性書籍用紙62㎏ 色付用紙:色上質紙中厚口 )表 紙:上質紙 135 ㎏ アート紙 ㎏ コート紙 ㎏その他( )特殊紙( 不使用 ・ 使用 →詳細 )8 製 本□折り( 二つ折・三つ折・観音折・その他 )■綴じ( 中とじ・平とじ・無線とじ・糸かがり・上製本・その他 )□天のり □横のり □穴あけ 穴 ■その他(見本のとおり )9 校 正文字校正 3 回 色校正 回 青焼校正 回その他( )10その他指示事項別紙「京都市会会議録印刷の単価契約仕様書」のとおり11 履行期限 原稿の受渡日から25日以内12 履行場所 市会事務局議事課(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値 80以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率 70%以上かつ白色度 70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事務用封筒:古紙パルプ配合率 40%以上京 都 市 会 会 議 録 印 刷 の 単 価 契 約 仕 様 書1 様式及び紙質(1)本編ア 印刷の様式、用字は別添見本のとおりとする。イ サイズは、A4判とする。ウ 本文の用紙は、中性書籍用紙 62kgを使用するものとする。エ 号の間及び口述部分と資料部分の間には、色付の用紙を入れる(1部につき複数枚必要、見本参照)。オ 表紙の用紙は、上質紙135kgとする。カ 綴じ穴の数は、4穴とする。キ 段組については、口述部分と写真製版部分及び直接入力部分の3種類がある(別添見本参照)。(2)資料編ア 市会事務局が提供する複数の資料を背糊して製本する。資料が大量である場合は、1冊当たり5センチをめどに分冊し、各々に表紙を作成する。イ サイズは、A4判とする。ウ 本文の用紙は、市会事務局が提供する資料を使用するものとする。エ 表紙の用紙は、上質紙135kgとする。オ 綴じ穴の数は、4穴とする。2 発行(1)市会事務局の指定する期間(おおよそ令和9年の2月市会、5月開会市会、7月特別市会、9月市会、11 月市会に相当する期間)ごとに発行する。発行回数は、年間5回程度である。(2)本編の印刷部数は毎回25部とする。資料編については、市会事務局が提供する資料を使用し、10 部(1部のみ資料枚数が他と異なる場合がある。)作成する。ただし、市会事務局の都合により部数が増減することがある。発行回数は、年間5回程度である。(3)本編の年間予定原稿ページ数(発行回ごとの1部当たりの原稿ページ数の総合計)は、表紙、本文合わせて約 1,500頁である。年間の総枚数は、本編の印刷部数(25 部)と年間予定原稿ページ数(約 1,500 頁)を掛け合わせた約 37,500頁である。3 版下作成方式の指定(1)電算写植又はこれと同等の性能を有すると認定できる方式であること。CD等で提供する原稿については、直接変換が可能であること。(2)文書で提供する原稿については、原則として写真製版とし、2ページ分を1ページに縮小して、ページ付け等を行うこと。4 原稿の形態口述部分についてはCD等、その他の部分は文書とする。ただし、年間約 100 ページ分の原稿については入力が必要である。5 校正原則として三校をもって校了とする。6 納期原稿の受領日から 25日以内に納品すること。7 契約期間令和9年4月 1 日から令和10年3月 31日までとする。8 代金の請求等(1)納品した製品の印刷代金は、毎回請求すること。(2)前渡金は行わない。9 その他(1)製本した冊子とともに以下の内容のとおり、3種のPDF形式(しおり機能付き)の電子データを納品すること。内容表紙・目次・審議日程各号(本文(配付(報告)文書及び付議案件一覧を含む)及び本編収録資料)審議結果・議席図※ 目次・審議結果・各号の本文(配付(報告)文書及び付議案件一覧を含む)については、テキスト形式の電子データも納品すること。(2)提供CD等は、Word文書ファイルとする。(3)原稿割合(過去1年分の実績)(表紙を除く。)・提供CD等原稿 約 10パーセント・写真製版原稿(文書提供) 約 85パーセント・残り約5パーセントは、提供文書により入力が必要※ 会議資料のペーパーレス化の状況等により、提供CD等原稿の割合については、大幅に増える場合がある。※ 写真製版原稿については、必要に応じて縮尺を調整する。(4)提供CD等原稿は、変換時に概ね次の修正を要する。禁則処理(数字の途中切れを含む。この場合均等割付け必要)、ゴシック体、外字、区画線の挿入、数字の半角等の処理。なお、修正については、禁則処理を除き、別途打ち出し原稿で修正箇所を指示する。(5)市会事務局の都合により様式等を変更することがある。詳細については、市会事務局の会議録担当者と協議する。(6)この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、市会事務局と協議して定めるものとする。(7)予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。

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