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道路管理課:【第513号】市道9-4008号線用地測量業務委託

埼玉県春日部市の入札公告「道路管理課:【第513号】市道9-4008号線用地測量業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/10/08です。

新着
発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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道路管理課:【第513号】市道9-4008号線用地測量業務委託 道路管理課:【第513号】市道9-4008号線用地測量業務委託/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English &#54620;&#44397;&#50612; 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月29日(木曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年10月19日(月曜日)必着郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所建設部道路管理課へ提出 提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 質問書(PDFファイル:83KB) 質問書送付先メールアドレス(道路管理課あて):kanri@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年10月22日(木曜日)から令和8年10月29日(木曜日)春日部市公式ホームページ質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期限令和8年10月23日(金曜日)以降の発送 令和8年10月29日(木曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所建設部道路管理課)と表記する 入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:86.3KB) 開札日時令和8年10月30日(金曜日)午後2時00分春日部市役所 3階 302会議室 入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち会いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札を執行しない。 (2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書(提出の指示がある場合のみに限る)を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:193.9KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。 (3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4)入札保証金免除する。 (5)最低制限価格春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領による。詳細は、各公告を参照すること。 (6)契約保証金免除する。 (7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。 9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札 10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ【開札日当日】開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日時に春日部市役所建設部道路管理課窓口へお越しください。(6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 道路管理課 道路用地担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-736-1357ファックス:048-736-1974 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = 委 託 仕 様 書 令和8年度市道9-4008号線用地測量業務委託春日部市永沼地内事 業 名路 河 川 名 称委 託 名委 託 箇 所業 務 大 要用地測量( 耕地) A=1, 310㎡26092000650-00-V0-0000-3 1 春日部市5.85.45.45.45.44.95.25.25.45.44.910.75.95.15.111.18.75.45.45.25.45.45.14.95.45.65.65.4マルゼン東日本物流センターマル厨工業共同土木庄和中間処理センターマルゼン東日本物流センターかすかべ東霊園長島埼葛広域農道100m1:2,000案 内 図対 象 地大要1 委 託 名 市道9-4008号線用地測量業務委託2 委託場所 春日部市永沼地内3 委託内容 用地測量(耕地)A=1,310㎡4 期 間 契約日から令和9年3月12日まで変 更 理 由備 考( 0001 ) 県南 地 区 労務費補正 機械経費(賃料)補正 - -( R0809 ) 令和08年09月 単価適用年月工 期変 更当 初自日 数至至令和08年09月 経費適用年月設 計消費税相当額合計当 初 金 額 変 更 金 額業務価格請 負消費税相当額合計請負増減額業務価格週休2日区分 -26092000650-00-V0-0000-3 2 春日部市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・ 規格1測量・ 用地測量式1_ 測量業務式1_ _ 直接測量費式1_ _ _ 打合せ式1_ _ _ _ 打合せ式第1号一位代価表1_ _ _ 用地測量式1_ _ _ _ 用地測量( 耕地)式第2号一位代価表1_ 諸経費式1業務価格( 測量・ 用地測量)式26092000650-00-V0-0000-3 3 春日部市委 託 費 内 訳 書摘 要 金 額 単 価 単 位 数 量 工事区分 工種 種別 細別・ 規格1業務価格計式1_ 消費税相当額式1業務委託費式使用機械の機種・ 規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、 受注者の責任において任意で定め施工すること。 ただし、 使用機械は、 排出ガス対策、 低騒音・ 低振動型建設機械を原則とし、 機種や規格については、 施工計画書等に明記すること。 26092000650-00-V0-0000-3 4 春日部市経 費 根 拠 書項 目 内 訳 率 / 金額<>◆経費計算情報電子成果品作成費計上区分率分は計上しない安全費計上区分 積上げ計上諸経費計上区分 率計上旅費交通費計上区分 率分は計上しない経費適用年月 令和08年09月26092000650-00-V0-0000-3 5 春日部市式打合せ1. 000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号一位代価表業務中間打合せ回数 1 回打合せ( 測量業務)第1号施工表1式 合 計式用地測量( 耕地)1. 000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号一位代価表業務作業計画[ 用地測量]第2号施工表1業務耕地現地踏査[ 用地測量]第3号施工表1点耕地, 平地, 伐採なし4級基準点測量第4号施工表4m2耕地土地の登記記録調査[ 用地測量]第5号施工表1, 310m2耕地復元測量[ 用地測量]第6号施工表1, 310m2耕地土地境界確認書作成[ 用地測量]第7号施工表1, 310本用地境界杭設置[ 用地測量]第8号施工表1026092000650-00-V0-0000-3 6 春日部市式用地測量( 耕地)1. 000 当り名 称 / 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号一位代価表m2耕地境界点間測量[ 用地測量]第9号施工表1, 310m2耕地面積計算[ 用地測量]第10号施工表1, 310m21/500用地実測図原図作成[ 用地測量]第11号施工表1, 310m21/500用地平面図作成[ 用地測量]第12号施工表1, 310式電子成果品作成費1式 合 計26092000650-00-V0-0000-3 7 春日部市打合せ( 測量業務)(SD01000)第 1. 00 当り 0001 業務 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量主任技師人測量技師人測量技師補人合 計当り 1 業務条件名称 入力名称J01 中間打合せ回数 中間打合せ回数 1 回作業計画[ 用地測量](SD00056)第 1. 00 当り 0002 業務 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量主任技師人測量技師人測量技師補人合 計当り 1 業務26092000650-00-V0-0000-3 8 春日部市現地踏査[ 用地測量](SD00057)第 1. 00 当り 0003 業務 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量主任技師人測量技師人測量技師補人機械経費式 1材料費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 業務条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 9 春日部市4級基準点測量(SD00004)第 35. 00 当り 0004 点 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量主任技師人測量技師人測量技師補人測量助手人機械経費式 1通信運搬費等式 1材料費式 1精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 点条件名称 入力名称J01 地域 耕地J02 地形 平地J03 伐採 伐採なし26092000650-00-V0-0000-3 10 春日部市土地の登記記録調査[ 用地測量](SD00060)第 10, 000. 00 当り 0005 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師補人測量助手人機械経費式 1材料費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 11 春日部市復元測量[ 用地測量](SD00065)第 10, 000. 00 当り 0006 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師人測量技師補人測量助手人測量補助員人機械経費式 1材料費式 1精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 12 春日部市土地境界確認書作成[ 用地測量](SD00067)第 10, 000. 00 当り 0007 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師補人測量助手人機械経費式 1材料費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 13 春日部市用地境界杭設置[ 用地測量](SD00071)第 10. 00 当り 0008 本 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師補人測量助手人測量補助員人機械経費式 1材料費式 1合 計当り 1 本26092000650-00-V0-0000-3 14 春日部市境界点間測量[ 用地測量](SD00072)第 10, 000. 00 当り 0009 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師人測量技師補人測量助手人機械経費式 1材料費式 1精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 15 春日部市面積計算[ 用地測量](SD00073)第 10, 000. 00 当り 0010 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師人測量技師補人測量助手人精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 地域 耕地26092000650-00-V0-0000-3 16 春日部市用地実測図原図作成[ 用地測量](SD00074)第 10, 000. 00 当り 0011 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師人測量技師補人測量助手人精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 縮尺 1/50026092000650-00-V0-0000-3 17 春日部市用地平面図作成[ 用地測量](SD00076)第 10, 000. 00 当り 0012 m2 号 一位代価表(施工歩掛表)名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要測量技師人測量技師補人測量助手人材料費式 1精度管理費式 1小計式 1. 000合計特殊処理( 変化率による補正)式 1. 000合 計当り 1 m2条件名称 入力名称J01 縮尺 1/50026092000650-00-V0-0000-3 18 春日部市単価表番号 名 称 / 規 格 単 位 単 価 摘 要積 算 条 件 一 覧 表業務打合せ( 測量業務)中間打合せ回数 1 回第0001号施工表SD01000業務作業計画[ 用地測量]第0002号施工表SD00056業務現地踏査[ 用地測量]耕地第0003号施工表SD00057点4級基準点測量耕地, 平地, 伐採なし第0004号施工表SD00004m2土地の登記記録調査[ 用地測量]耕地第0005号施工表SD00060m2復元測量[ 用地測量]耕地第0006号施工表SD00065m2土地境界確認書作成[ 用地測量]耕地第0007号施工表SD00067本用地境界杭設置[ 用地測量]第0008号施工表SD00071m2境界点間測量[ 用地測量]耕地第0009号施工表SD00072m2面積計算[ 用地測量]耕地第0010号施工表SD00073m2用地実測図原図作成[ 用地測量]1/500第0011号施工表SD0007426092000650-00-V0-0000-3 19 春日部市単価表番号 名 称 / 規 格 単 位 単 価 摘 要積 算 条 件 一 覧 表m2用地平面図作成[ 用地測量]1/500第0012号施工表SD00076使用機械の機種・ 規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、 請負者の責任において任意で定め施工すること。 ただし、 使用機械は、 排出ガス対策、 低騒音・ 低振動型建設機械を原則とし、 機種や規格については、 施工計画書等に明記すること。 26092000650-00-V0-0000-3 20 春日部市用地測量特記仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、春日部市の所掌する公共事業に必要な土地等の取得又は使用(以下「取得等」という。)に伴う用地測量業務(以下「用地測量」という。)を委託する場合に適用する。 (用地測量の要旨)第2条 用地測量とは、土地及び境界等について調査し、用地の取得等に必要な資料及び図面を作成する作業をいう。 (用地測量の調査区域)第3条 用地測量の調査区域(以下「調査区域」という。)は、春日部市永沼字中道592-1とする。 2 受注者は、調査区域内において障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 3 前項における監督員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書を監督員に提出するものとする。 (用地測量の細分)第4条 用地測量は、次に掲げる測量等に細分する。 (1) 作業計画(2) 資料調査(3) 境界確認(4) 境界測量(5) 境界点間測量(6) 面積計算(7) 用地実測図等の作成(8) 登記資料作成(用地測量における協議、報告及び指示)第5条 受注者が用地測量において監督員の指示を受けるために行う報告及び協議は、用地測量協議(報告)書を作成しこれを提出することにより行わなければならない。 2 監督員は前項に定める用地測量協議(報告)書が提出されたときは、それに対する指示を、同書類の指示事項欄に記入し受注者に交付することにより行うものとする。 3 用地測量協議(報告)書には、受注者、監督員それぞれ署名押印することとする。 第2章 作業計画(要 旨)第6条 受注者は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを監督員に提出してその承諾を得なければならない。 作業計画を変更しようとするときも同様とする。 2 用地測量の作業計画は、前項によるほか、測量を実施する区域の地形、土地の利用状況、植生の状況等を把握し、用地測量の細分ごとに作成するものとする。 第3章 資料調査(要 旨)第7条 資料調査とは、調査区域内の土地について、用地測量に必要な資料等を整理及び作成する作業をいう。 (方 法)第8条 資料調査は、作業計画に基づき、地方法務局、支局又は出張所(以下「法務局」という。)に備える地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項)、地図に準ずる図面(同法第14条第4項)及び市町村に備える地図等(以下「公図等」という。)の転写、地積測量図等の転写、土地の登記記録、建物の登記記録の調査及び権利者の確認調査に区分して行うものとする。 (公図等の転写)第9条 受注者は、次の各号に従い、調査区域内の土地について、管轄法務局に備える公図等を複写又は透写し、それらの図面をもとに公図等転写図を作成しなければならない。 なお、複写又は透写した図面と登記記録又は現地等に不突合がある場合は、関係市町村等が備えている固定資産課税台帳とその付属地図を調査し、監督員の指示により公図等転写図を作成するものとする。 (1) 転写図には、公図等の着色に従って着色する。 (2) 転写図には、地番、登記名義人、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)、方位、縮尺、法務局名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記載する。 (転写連続図の作成)第10条 受注者は、次の各号に従い、公図等転写連続図を作成しなければならない。 (1) 公図等転写図を工事平面図の起点を左に、終点を右になるように編集する。 (2) 接合部に合致させるために隣接する公図等の字界の線形を無理に調整する等はせず、公図等に記載されているままに転写し作成する。 (3) 路線測量の成果に基づき土地の取得等の予定線を記入し、作成を行った者の氏名を記載する。 (地積測量図等の転写)第11条 受注者は、調査区域内の土地について、管轄法務局の土地図面つづり込み帳等に地積測量図がある場合、建物図面つづり込み帳等に建物図面がある場合に、これを複写又は透写し、その図面をもとに地積測量図等転写図を作成しなければならない。 2 地積測量図等転写図には、法務局名、転写年月日、転写作業者名を記載すること。 3 地積測量図等と現地に不突合がある場合は、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。 (土地の登記記録の調査)第12条 受注者は、管轄法務局等に備えられた土地の登記記録について登記事項証明書等に基づき、次の各号の調査を行い、土地の登記記録調査表を作成しなければならない。 (1) 土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号(2) 地目及び地積(3) 登記名義人の氏名又は名称(以下「氏名等」という。)及び住所又は所在地(以下「住所等」という。)(4) 共有地については、共有者の持分(5) 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間(6) 仮登記等があるときは、その内容(7) その他、必要と認める事項第4章 境界確認(要 旨)第16条 境界確認は、現地において一筆ごとに土地の境界(以下「境界点」という。)を確認する作業をいう。 (方 法)第17条 境界確認は、公図等転写図、土地の登記記録調査表等に基づき、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、所定の標杭を設置することにより行うものとする。 (境界立会いの画地及び範囲)第18条 受注者は、調査区域内における次の各号の画地の境界が確認できる範囲の立会いを行わなければならない。 (1) 一筆を範囲とする画地(2) 一筆の土地であっても、所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地(3) 一筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地この場合の現況地目は、不動産登記事務取扱手続準則第68条に定める地目の区分によるものとする。 (4) 一画地にあって、土地に付属するあぜ、溝、その他これに類するものが存するときは、一画地に含むものとする。 ただし、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと認められるときは、その部分を区分した画地(立会を求める権利者)第19条 受注者は、次の各号に定める権利者の立会いを求めなければならない。 (1) 調査区域内及び区域に隣接する土地所有者(2) 調査区域内に所有権以外の権利を有する権利者。 ただし、抵当権者等一筆の土地すべてに権利を有することが明らかな場合を除く。 (3) 土地の所有者に測量計画機関以外の官公署がある場合には、その官公署の職員の立会いを求めるものとする。 2 前項の立会いを求める権利者のうち、立会いを求めることが困難な者がある場合は、監督員に報告し、その指示に従うものとする。 (立会準備)第20条 受注者は、測量区域内の土地等で、第18条に定める画地の境界を確認するため必要と認められる第19条に定める権利者について、一覧表を作成するものとする。 2 前項の権利者一覧表の作成が完了したときは、監督員と立会日時、立会通知等の準備を行わなければならない。 (境界立会い)第21条 受注者は、前条により作成した一覧表に基づき権利者を現地に招集し、次の各号の手順によって境界立会いを行うものとする。 (1) 境界標識が設置されている境界点については、関連する権利者の同意を得ること。 (2) 境界点が表示されていないため、各権利者が保有する図面等によって、現地に境界点の表示等の作業が必要と認められる場合は、これらの作業を行うものとする。 この場合の作業に当たっては、いずれの側にも片寄ることなく中立の立場で行うものとする。 (3) 前号の作業によって表示した境界点で、関連する権利者の同意が得られたときは、プラスチック杭又は金属鋲等容易に移動できない標識を設置するものとする。 (4) 前各号で確認した境界点について、原則として、黄色のペイントを着色するものとする。 ただし、境界石標等が埋設されていて、その必要がないものはこの限りではない。 2 受注者は、立会いの結果、権利者の同意が得られたときは、確認を行った者全員から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。 この場合、確認を行った者が第19条に定める権利者本人でない場合(権利者が法人である場合には、その法人の代表権を有する者でない場合)は、当該立会いに関し権限を委任された者であることを証する書面として委任状を提出させ、その者から土地境界立会確認書に署名押印を受けるものとする。 3 受注者は、第1項の境界立会いにおいて、次の各号の一に該当する場合は、その事由等を整理し速やかに監督員に報告し、その後の処置について指示を受けなければならない。 (1) 関連する権利者の全部又は一部の同意が得られない場合(2) 関連する権利者の全部又は一部が立会いを拒否した場合(3) 必要な境界点を確認するために調査区域以外の境界立会い又は測量を権利者から要求された場合(4) 一筆の土地に関わる権利者全員から、異なる現況地目の境界を示すため、又は所有権以外の権利の境界を示すために新たに杭の打設を要求された場合第5章 境界測量(要 旨)第22条 境界測量とは、現地において境界点を測定し、その座標値を求める作業をいう。 (方 法)第23条 境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法により行うものとする。 ただし、やむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うか、監督員と協議した方法で実施することができる。 2 前項の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮しTS等又はRTK-GPS法若しくはネットワーク型RTK-GPS法により行うことができる。 (1) TS等による測量は、次表により行う。 (2) RTK-GPS法又はネットワーク型RTK-GPS法による観測は、次表により行う。 ただし、セット間較差は、基線ベクトル成分X、Yの比較によることができる。 (3) 前号において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。 なお、境界点の座標値は、2セット目の観測から求めた平均値とする。 3 補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点は1点以内の開放多角測量により設置す区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定方 法 0.5対回 0.5対回 2回測定較差の許容範囲 ― ― 5㎜使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 セット間較差の許容範囲 摘 要5衛星以上FIX解を得てから10エポック(連続)以上を2セット1秒⊿N 20㎜ X、Y座標と比較も可 ⊿E 20㎜る。 なお、観測の区分等は、次表により行う。 4 受注者は、第2項の結果に基づき、計算により境界点の座標値、境界点間の距離及び方向角を求めるものとする。 5 受注者は、計算を計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、座標値及び方向角は、次項に規定する位の次の位において四捨五入するものとし、距離及び面積は、次項に規定する位の次の位以下を切り捨てるものとする。 6 座標値等の計算における結果の表示単位等は、次表のとおりとする。 7 ネットワーク型RTK-GPS法による観測は、基準点から境界点までの基線ベクトルを求める間接観測法によるほか、電子基準点を基礎とする単点観測法によることができる。 8 ネットワーク型RTK-GPS法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。 (用地測量の基準点)第24条 受注者は、用地測量に使用する基準点について当該公共事業に係る基準点測量が完了しているときは、別に監督員が指示する基準点測量の成果(基準点網図・測点座標値等)を基に検測して使用しなければならない。 2 受注者は、前項の基準点測量の成果を検測した結果、滅失、位置移転、毀損等が生じたときは、監督員と協議しなければならない。 3 受注者は、第1項の基準点測量が実施されていないものについては、基準点の位置、座標値の設定方法について監督員と協議し、その指示を受けなければならない。 (補助基準点の設置)第25条 受注者は、第18条及び第21条で確定した公共用地、民民の境界点を観測するために必要となる基準点を4級基準点以上の基準点から設置しなければならない。 この場合の精度は、4級基準点に準ずるものとする。 ただし、市街地等であってすべての境界点を観測するための補助基準点設置が困難なときは突出支点を設置できるものとする。 2 補助基準点には、所定の標杭を設置しなければならない。 (現況測量)第26条 受注者は、境界測量を行った後に、用地平面図等の作成に必要となる主要な建物等の位置を併せて観測しなければならない。 (用地境界仮杭設置)第27条 用地境界仮杭設置とは、用地幅杭の位置以外の境界線上等に、用地境界杭を設置する必要がある場合に、用地境界仮杭を設置する作業をいう。 2 用地境界仮杭設置は、境界測量等の作業が完了し用地取得の対象となる範囲が確定したときに、交区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定方 法 2対回(0°,90°) 1対回 2回測定較差の許容範囲倍 角 差 60″60″ 5㎜観 測 差 40″区 分 方向角 距 離 座標値 面 積単 位 秒 m m ㎡位 1 0.001 0.001 0.000001点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行い、次の各号により用地境界仮杭を設置するものとする。 (1) 原則として関係する権利者の立会いのうえ行うこと。 (2) 用地境界仮杭は、プラスチック杭又は金属鋲等とする。 (3) 用地境界仮杭は、原則として赤色のペイントで着色する。 3 用地境界仮杭の観測は、第23条第2項、第7項及び第8項の規定を準用する。 4 受注者は、第1項の用地境界仮杭が建物等で支障となって設置が困難なときには、その事由を整理し監督員に報告しなければならない。 ただし、関係する権利者が用地境界仮杭の設置を強く要求するときは、用地境界仮杭の控杭を設置するものとする。 この場合には用地境界仮杭との関連図を作成するとともに、関係する権利者には十分理解させること。 第6章 境界点間測量(要 旨)第28条 境界点間測量とは、境界測量等において隣接する境界点間の距離をTS等を用いて測定し精度を確認する作業をいう。 (方 法)第29条 境界点間測量は、次の測量を終了した時点で行うものとする。 (1) 境界測量(2) 用地境界仮杭設置(3) 用地境界杭設置2 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点(以下「用地境界点」という。)との距離を全辺について現地で測定し、第23条と第27条の規定で計算した距離と比較を行うものとする。 なお、較差の許容範囲は次表のとおりとする。 3 受注者は、境界点間の距離が直接測定できない場合は、その境界点間の座標値の決定に用いた既知点以外の既知点から別に求めた座標値の較差又はTSの対辺測定機能を用いて境界点間距離を測定し、その較差により点検するものとする。 ただし、座標値により点検する場合の点間距離Sは、採用値及び点検値のうち短い距離を使用するものとし、較差の許容範囲は、前項の表による。 4 受注者は、前項による測定も困難な場合には、監督員の承諾を得たうえで、境界測量の工程で4級基準点又は補助基準点からの境界点の観測を2回行い、その計算値の較差を確認することで境界点間測量に代えることができるものとする。 5 受注者は、境界点間測量の結果を精度管理表にとりまとめるものとする。 第7章 面積計算(要 旨)第30条 面積計算とは、境界測量の成果に基づき、各筆等の取得等用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成することをいう。 区分距離平地 山地 摘要20m未満 10㎜ 20mmSは点間距離の計算値20m以上 S/2,000 S/1,000(方 法)第31条 面積計算は、座標法により行うものとする。 (面積計算の範囲)第32条 受注者は、調査区域内の土地について、第18条に定める画地を単位とし、次の各号により面積計算を行わなければならない。 (1) 一筆の土地に異なる現況地目があるときは、一筆の土地の総面積を求めたうえ、評価の高い地目の土地から順次面積を求めるものとし、同一の地目の異なる権利者のあるときは、その権利者ごとにそれぞれの面積を求めるものとする。 (2) 一筆の土地が取得等の区域線にまたがるため分筆を必要とする場合には、取得等の区域内と区域外に区分してそれぞれの面積を求めるものとする。 この場合において当該土地に異なる地目又は権利者があるときは、前号を準用するものとする。 2 前項第2号の判断は、監督員の指示によるものとする。 (数値の取扱)第33条 第11章の成果物等に記す計算数値の表示単位と桁数については、次のとおりとする。 第8章 用地実測図等の作成(要 旨)第34条 用地実測図等の作成とは、前章までの結果に基づき、データファイル及び原図を作成する作業をいう。 (作 成)第35条 用地実測図データファイルは、境界点の座標値等を用いて作成するものとする。 また、用地平面図データファイルは、用地実測図データの境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成するものとする。 2 用地実測図データは、次の項目を標準する。 (1) 基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界線(2) 面積計算表(3) 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者氏名及び借地人等氏名(4) 境界辺長(5) 隣接地の地番、不動産番号及び境界の方向線(6) 借地境界(7) 用地取得線(8) 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル、座標系、測量年月日、計画機関名称、作業機関名称及び土地の測量に従事した者の記名(9) 市町村の名称、大字、字の名称又は町、丁の名称及び境界線(10) 用地幅杭点及び用地境界点の位置単位 桁 数 処理方法 備 考座 標 m 小数点以下3桁 四捨五入長 さ m 小数点以下3桁 切り捨て面 積 ㎡ 小数点以下6桁 切り捨て地積 ㎡ 小数点以下2桁 切り捨て 地積とは、面積計算表に記す取得等の面積のこと。 (11) 現況地目(12) 画地及び残地の面積(13) その他監督員に指示された事項3 用地平面図データは、次の項目を標準する。 (1) 基準点並びに官民、所有権、借地、地上権等の境界点及び境界線(2) 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者及び借地人等氏名(3) 用地幅杭点及び用地境界点の位置並びに用地取得線(4) 行政界、市区町村の名称及び大字、字の名称又は町、丁の名称(5) 現況地目(6) 建物等及び工作物(7) 道路名及び水路名(8) 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル及び座標系(9) 測量年月日、計画機関名称及び作業機関名称(10) その他監督員に指示された事項4 地図情報レベル(縮尺)は、500(500分の1)を標準とする。 5 分類コードは、埼玉県公共測量作業規程付録7(公共測量図式)第40条(数値地形図データ取得分類基準表の分類コード)を標準とする。 6 用地実測図データ及び用地平面図データは、データファイルとして作成するほか、次により図紙に出力するものとする。 (1) 取得等する用地の面積計算を行った用地実測図原図(A丈量図)(2) 取得等する用地と残地の面積計算を行った用地実測図原図(C丈量図)(3) 用地平面図(B丈量図)(4) 前各号の図紙の仕様は、厚さは0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。 (5) 図紙の規格は、左を起点側、右を終点側とし、数葉にわたるときは、右上に番号を付すとともに、当該図面がどの位置に存するかを表す表示図を記載するものとする。 (6) 土地を取得し又は使用するにあたり、分筆を要するものは、分筆登記に必要な資料一式を作成するものとする。 第9章 電子納品(電子成果物の作成)第36条 電子成果物は、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づき作成する。 なお、図面の見やすさに配慮する等、必要に応じて監督員と協議するものとする。 (電子成果物の提出)第37条 電子成果物は、データを格納した電子記憶媒体(CD-R)を正、副各1部提出する。 なお、電子成果物によらないものは、従来どおり紙で納品する。 第10章 成果等の整理(土地調書の作成)第38条 受注者は、第3章から第6章までに定める業務の成果物により、土地調書を作成しなければならない。 (用地測量協議(報告)書の提出)第39条 受注者は、交付を受けた用地測量協議(報告)書を成果物に綴り込み提出しなければならない。 (成果等)第40条 用地測量の成果等は、次のとおりとする。 成果等の整理該当する測量の種類資 料調 査境 界確 認境 界測 量境界点間測量面 積計 算用地実測図データファイルの作成用地平面図データファイルの作成公図等転写図 ○公図等転写連続図 ○地積測量図等転写図 ○土地の登記記録調査表 ○土地の登記記録調査表(一覧表)○建物の登記記録調査表土壌汚染に関する土地利用履歴等調査要領調査報告書等(第 一 段 階 調 査)(第 二 段 階 調 査)権利者調査表(土地)権利者調査表(建物)土地境界立会確認書 ○観測手簿 ○測量計算簿等 ○用地実測図データファイル(図紙出力を含む)○用地平面図データファイル(図紙出力を含む)面積計算書 ○精度管理表 ○品質評価表土地調書メタデータ用地測量協議(報告)書 用地測量全般の中で、作成し交付を受けた場合に成果物とともに綴り込む

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