ふるさと津かがやき寄附事業運営業務に係るプロポーザルの実施
三重県津市の入札公告「ふるさと津かがやき寄附事業運営業務に係るプロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は三重県津市です。 公告日は2026/10/08です。
5日前に公告
- 発注機関
- 三重県津市
- 所在地
- 三重県 津市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/08
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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ふるさと津かがやき寄附事業運営業務に係るプロポーザルの実施
津市公告第132号次のとおり津市ふるさと津かがやき寄附事業運営業務公募型プロポーザルを実施しますので、公告します。
令和8年10月9日津市長 前 葉 泰 幸別紙のとおり
津市ふるさと津かがやき寄附事業運営業務プロポーザル方式実施要領令和8年10月津 市11 業務概要⑴ 件名ふるさと津かがやき寄附事業運営業務⑵ 業務の目的本市が実施するふるさと納税業務について、主にインターネットを利用した寄附の受入れ、返礼品の受発注と発送管理、返礼品提供事業者との調整、寄附者や返礼品提供事業者等からの問合せ対応及びプロモーション等の業務を委託し、寄附金の増加や事務の効率化、本市の魅力発信を図ることを目的とする。
⑶ 業務内容ア 寄附の受領等に関する業務イ 返礼品の管理に関する業務ウ 寄附者や返礼品提供事業者からの問い合わせに関する業務エ 寄附者、寄附金及び返礼品に関するデータ管理オ 返礼品の企画・提案カ 本市のプロモーションに関する業務キ 実績報告等ク その他本市が必要とする業務⑷ 期間契約締結日から令和12年2月28日(長期継続契約)※契約締結日から令和9年2月28日までは準備期間とし、運用開始予定日は令和9年3月1日からとする。
ただし、本業務の各ポータルサイトの運用開始時期は、発注者、前事業者と協議のうえ決定することとする。
※準備期間の間に現行の業務委託事業者から詳細かつ円滑な引き継ぎ、各種システム(ポータルサイト、寄附者情報管理システム等)の移行、アカウント・データ連携の調整、返礼品提供事業者との調整等を安全かつ確実に完了させること。
準備期間の間に要する一切の費用は、選定された候補者の負担とする。
2【参考】本市が使用する主要なポータルサイト及び過去2年間の寄附金額と令和8年度及び令和9年度以降寄附見込金額・ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、さとふる、JREMALL ふるさと納税、JAL ふるさと納税、ANA のふるさと納税、Amazon ふるさと納税期間 寄附件数(件) 寄附額(千円)令和 6 年 4 月~令和 7 年 3 月 7,882 284,709令和 7 年 4 月~令和 8 年 3 月 10,061 390,275令和 8年 4月~令和 8年 9月(速報値) 3,384 119,968令和 9 年度~令和 11 年度各年度見込 10,000 400,000※上記はポータルサイトを介さない寄附を含まない。
2 見積限度額事務委託料:寄附金額の5.8%(消費税及び地方消費税を含まない。)上限金額 :143,200千円(消費税及び地方消費税を含む。)※上限金額には事務委託料、返礼品調達費用(品物代、梱包代、消費税等)及び配送料を含む。
※返礼品調達費用及び配送料は、寄附金額の30%以内とする。
※令和9年度以降の寄附見込額は400,000千円と想定しているが、本業務に当たり、寄附見込額が想定以上となる場合は補正予算にて対応する。
※平成31年総務省告示第179号(令和8年3月31日最終改正)第4条第1項に基づく寄附金の募集に要する費用が、本業務の対象外の費用〔ポータルサイトに係る費用、クレジット決済等に係る費用、広告・管理に係る費用、その他の費用等〕も含め、令和9年9月までは寄附金額の47.5%を、令和9年10月以降は寄附金額の45%を、令和10年10月以降は寄附金額の42.5%を、令和11年10月以降は寄附金額の40%を超えないよう業務を実施することを徹底すること。
【参考】ポータルサイトを介した令和9年度以降の寄附額を400,000千円と想定した場合の本業務の対象外の費用は44,000千円を見込んでいます。
33 実施形式公募型プロポーザル方式4 参加資格本事業の企画提案に参加できる者は、以下の参加資格要件の全てを満たす者とする。
⑴ 津市契約規則(平成18年津市規則第40号)第7条に規定する津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
登載されていない場合にあっては、以下の書類を提出すること。
ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)イ 商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本)ウ 商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証明書エ 印鑑(登録)証明書オ 法人にあっては、本社又は委任先となる営業所等の所在地における市区町村税について、未納の徴収金がないことを証明する書類カ 個人にあっては、事業所等の所在地における市区町村税について、未納の徴収金がないことを証明する書類キ 法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない証明書ク 個人にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない証明書⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する一般競争入札の参加者の資格を有していること。
⑶ 本公告の日から契約締結までの間において、津市建設工事等指名停止基準(平成21年4月8日施行)による指名停止措置を受けていないこと。
⑷ 自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害4を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者⑸ 手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でないこと。
⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社法(平成17年法律第86号)に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。
ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。
⑺ 他自治体において、ふるさと納税の支援業務について、本公告の日から過去5年以内に履行した実績があること。
ただし、履行期間が1年以上の実績に限る。
5 募集内容令和8年10月9日(金)に公告を行い、必要書類は津市ホームページからダウンロードすることができるほか、津市政策財務部財政課の窓口において配布する。
(配布時間は、平日の午前9時から午後4時までとする。)また、応募者は下記の書類を提出期限までに提出することとし、応募するに当たり、応募者から当該業務に質問がある場合は、電子メールにより送信することとする。
⑴ プロポーザル実施要領等の配布開始日等ア 配布開始日令和8年10月9日(金)イ 配布場所津市ホームページに掲載(下記ページでダウンロード)及び津市政策5財務部財政課窓口で配布https://www.info.city.tsu.mie.jp郵送による配布は行わない。
ウ 配布資料(ア) プロポーザル実施要領(イ) 仕様書(ウ) 各種様式(エ) ふるさと津かがやき寄附事業運営業務事業者選定審査基準⑵ 質問の受付及び回答公募に関して質問がある場合は、電子メールのみで次のとおり受け付ける。
なお、審査内容に関係しない軽易な質問を除き、電話又は口頭による質問は受け付けない。
(必ず受信確認を行ってください。)ア 質問の受付(ア) 提出書類 質問書(イ) 提出期限 令和8年10月16日(金)午後4時まで(質問がある者のみ。)(ウ) 提出先 津市政策財務部財政課の電子メールアドレス(229-3124@city.tsu.lg.jp)に送付イ 質問への回答令和8年10月21日(水)に津市ホームページで回答(公表)する。
※なお、電話、口頭による照会には対応しない。
※質問者の名前は公表しない。
また、意見表明と解されるものについては回答しない場合がある。
⑶ 参加表明書及び企画提案書の提出ア 提出方法持参又は郵送によること。
なお、郵送による場合は、書留郵便等によること。
イ 提出期限(ア) 参加表明書(様式第1号)令和8年10月27日(火)午後4時必着(イ) 企画提案書令和8年11月5日(木)午後4時必着ウ 提出場所6津市役所本庁舎4階 津市政策財務部財政課エ 提出書類(ア) 参加表明書関係a 参加表明書(様式第1号)b 参加資格確認書(様式第2号)ただし、津市競争入札参加資格者名簿(物品・業務委託)に登載されていない者にあっては、「4⑴アからエ」の書類を添えて提出すること。
c 会社概要及び業務実績(様式第3号)他の自治体からふるさと納税の支援業務について、本広告の日から過去5年以内に履行を完了した実績を直近のものから3件記載すること。
過去5年以内に履行した実績が3件に満たない場合は、3件未満でもよい。
ただし、無記入の場合は、本要領4(7)に定める参加資格を満たしていないと判断し、失格とする。
d 納税証明書(a) 法人の場合・法人税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない証明書(その3の3)・本社又は委任先となる営業所等の所在地における市区町村税の未納の徴収金がないことを証明する書類(b) 個人の場合・所得税並びに消費税及び地方消費税の記載がある未納税額のない証明書(その3の2)・事業所等の所在地における市区町村税について、未納の徴収金がないことを証明する書類※市区町村において未納の徴収金がないことを証明する書類が発行できない場合は、滞納がないことを証明する書面(イ) 企画提案書関係a 企画提案書提出書(様式第4号)b 企画提案書c 見積書(様式第5号)d その他補足資料(直近3年分の財務諸表)収支決算書、貸借対照表、損益計算書7オ 提出部数(ア) 参加表明書関係 正本1部(イ) 企画提案書関係 正本1部、副本13部カ その他(ア) 用紙はA4版(A3版の折り込み可)とし、左綴じ各頁に通し番号を記載すること。
(イ) 使用する文字の大きさ、フォントは指定しない。
(ウ) 副本には事業者名が特定できるような表示や表現は行わないこと。
6 企画提案書の内容⑴ 企画提案書は1者1提案とする。
⑵ 企画提案書には、仕様書を参照し、別紙審査基準に従って主として次の事項に関する提案を明確に記載すること。
なお、表紙及び目次はページ数に含めない。
ア 管理運営体制書式等A4版 6ページ以内(ア) 業務実績(イ) 業務体制・組織体制(ウ) 業務工程(エ) 返礼品の発注・配送・在庫管理(オ) 個人情報保護対策イ 企画提案書式等A4版 12ページ以内(ア) プロモーション(イ) 返礼品の開発・コンサルティング(ウ) ふるさと納税関係事務の効率化(エ) 優位性ウ 経費書式等A4版 2ページ以内7 審査方法本プロポーザルの審査は、参加資格要件を満たし、かつ企画提案書等の提出があった者に対し審査を行う。
審査については、津市ふるさと津かがやき寄附事業運営業務プロポーザル方式審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行う。
8なお、審査委員会は外部の有識者及び本市の職員で構成するものとするが、委員の氏名等は、審査が終了するまで公表しない。
⑴ 審査の方法ア 1次審査(書類審査)参加者から提出された企画提案書について、選定委員会において書類審査を実施し、上位5者を選定する。
ただし、参加者が5者以下の場合は、1次審査を省略することとする。
(ア) 日程 令和8年11月11日(水)(予定)(イ) 場所 津市役所内(予定)※時間、場所等の詳細については別途通知する。
(ウ) 内容a 基準に基づき採点し、合計得点の高い上位5者を選定するものとする。
b 合計得点が同点の者が複数ある場合は、見積金額の低い者を選定する。
c 合計点数が同点であり、かつ、見積金額が同額の者が複数ある場合は、同点の者全てを選定する。
(この場合は、5者を超える場合もある)イ 2次審査(プレゼンテーション審査)(ア) 日程 令和8年11月19日(木)(予定)(イ) 場所 津市役所内(予定)※時間、場所等の詳細については別途通知する。
(ウ) 内容a プレゼンテーションの時間は15分以内、質疑応答は10分程度とすること。
b プレゼンテーションの説明者は、管理責任者を含め最大3名までとし、説明は、管理責任者又は主たる担当者が行うこと。
c プレゼンテーションは、提出済みの企画提案書により行うこととし、プロジェクターで投影するスライドショー形式(パワーポイント等)で実施することを認める。
なお、プロジェクター及びスクリーンは、本市で用意する。
d プレゼンテーション及び質問の際に、参加事業者が特定できる社名、社名を類推できるような発言をした場合は失格とする。
9e 基準に基づき採点し、全ての委員の合計得点の高い者を最優先候補者とする。
ただし、総合計得点が780点満点中390点以下であった場合は、最高得点獲得者であっても最優先候補者として選定しないものとする。
8 審査結果⑴ 通知方法審査の結果は、下記通知時期に津市ホームページへ掲載する。
⑵ 通知時期ア 1次審査 令和8年11月13日(金)(予定)イ 2次審査 令和8年11月20日(金)(予定)以降速やかに⑶ 契約手続き審査の結果により、最上位者として選定された最優先候補者を当該業務に係る随意契約見積書徴取の相手方として、契約の交渉を行う。
ただし、その者との契約が成立しない場合は、次点者との交渉を行うこととする。
9 プロポーザル実施スケジュール(予定)公募開始・実施要領等の配布開始令和8年10月9日(金)から令和8年10月27日(火)まで質問書の受付期間令和8年10月9日(金)から令和8年10月16日(金)まで(最終日午後4時必着)質問への回答 令和8年10月21日(水)参加表明書等の提出期限 令和8年10月27日(火)午後4時必着資格審査結果通知 令和8年10月29日(木)企画提案書等の提出期限 令和8年11月5日(木)午後4時必着第1次審査(書類審査) 令和8年11月11日(水)(予定)第1次審査選定結果通知 令和8年11月13日(金)(予定)第2次審査(プレゼンテーション審査) 令和8年11月19日(木)(予定)選定結果通知・公表 令和8年11月20日(金)以降速やかに行う(予定)契約締結 令和8年12月中旬1010 情報公開基準対象 契約締結前 契約締結後指名条件 ○選定条件 ○プロポーザル方式採用理由 ○提案書類提案者名 × ○企画提案書 × ○(注1)見積書 × △(注2)その他提出書類 × ○(注1)採点表(合計点) ○(注3) ○採点表(各評価項目点) ×委員名簿 ○(注4)選定結果○○:開示、△:一部開示、×:不開示(注1) 企画提案書及びその他提出書類は、提案者の持つ独自のノウハウ等が含まれており、これを開示することにより当該提案者の競争上の地位その他正当な利益を侵害する恐れがあるため、当該提案者の同意が得られる場合のみ開示とする。
(注2) 「一部開示」とは、見積書における積算単位及び内訳以外のものを開示することをいう。
(注3) 契約締結前であっても、候補者決定後は、採点表(合計点)を開示することができる。
(注4) 委員名簿は、委員構成のみ開示とし、住所及び電話番号等の個人情報は不開示とする。
ただし、委員の氏名等は、審査が終了するまで公表しない。
(留意事項)採点表(各評価項目点)については、契約締結前であっても、候補者決定は、提案者本人からの当該本人に係る情報の請求の場合は開示することができる。
1111 その他⑴ 必要経費の負担必要書類の準備、企画提案書の作成等、本プロポーザルに要する全ての費用は参加者の負担とする。
⑵ 辞退の取扱い必要書類の提出後、最優先候補者の選定(随意契約の相手方として決定するまで)までの間、いつでも参加を辞退することができる。
その場合は、参加辞退届(様式第6号)を提出することとする。
⑶ 失格事項等下記の事項のいずれかに該当した場合は、その者の本プロポーザルへの参加資格を満たさなかったものとみなし、失格とする。
ア 指定する提出方法によらず必要書類等が提出された場合イ 指定する提出期限までに必要書類等が提出されなかった場合ウ 提出を求める必要書類等について、記載すべき事項が記載されていない場合エ 「2見積限度額」に定める事業委託料を超える率での提案があった場合オ 提出を求める必要書類等について、作成基準に違反する表現が記載されている場合カ 提出を求める必要書類等について、虚偽の内容が記載されていることが判明した場合キ 本実施要領に定める手続き以外の方法により、選定委員会の委員等関係者に対して、直接的又は間接的に接触した場合ク 上記アからキまでに掲げる場合のほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があるなど、市長が失格であると認めた場合⑷ 提出書類等ア 提出された書類等の返却は行わない。
なお、これらは当該業務の選定以外において提出者に無断で使用しない。
イ 参加表明書等、企画提案書等の各提出期限経過後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。
ウ 参加者は、「10 情報公開基準」に基づき提案内容を開示することを了解の上、提案すること。
エ 参加者は、業務で得られた情報については、正当な目的のみに使用す12ることとし、第三者に開示、提供してはならない。
12 問合せ先津市政策財務部財政課(市役所本庁舎4階)住 所:〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号電 話:059-229-3124F A X :059-229-3330E-mail:229-3124@city.tsu.lg.jp
1ふるさと津かがやき寄附事業運営業務委託に係る仕様書1 件名ふるさと津かがやき寄附事業運営業務2 目的本市が実施するふるさと納税業務について、主にインターネットを利用した寄附の受入れ、返礼品の受発注と発送管理、返礼品提供事業者との調整、寄附者や返礼品提供事業者からの問合せ対応及びプロモーション等の業務を委託し、事務の効率化や寄附金の増加、本市の魅力発信を図ることを目的とする。
3 契約期間契約締結日から令和12年2月28日まで(※長期継続契約)※ 契約締結日から令和9年2月28日までは準備期間とし、この間に生じる費用について発注者は負担しない。
※ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約。
但し、契約締結日の属する年度以降において、発注者の歳入歳出予算の金額について減額又は削除が有った場合、この契約を変更し又は解除することができるものとする。
4 委託料及び支払い⑴ 委託料事務委託料は寄附額の5.8%以内(消費税及び地方消費税を含まない)。
・寄附申込書、寄附受領証明書及びワンストップ特例申請書の送付に係る費用は事務委託料に含む。
・ポータルサイトに係る費用及びクレジット決済等に係る費用は事務委託料に含まない。
・返礼品調達及び配送に係る費用は実費を支払う。
配送については、過剰包装でない最低限の包装かつ、返礼品の品質に影響を及ぼさない方法とすること。
また、配送料が安価となるよう常に工夫・検討を行うこと。
⑵ 支払いについて2委託料の支払いについては、受注者が本仕様書6⑻アに定めた報告を発注者に行い、検査の合格を受けた上で請求するものとし、発注者は適正な請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。
5 前提条件令和8年度における同業務は次のサービスを利用していることから、業務の履行にあたり現環境からの引継ぎが可能かつ、同程度以上の仕様とすること。
⑴ ポータルサイトは主にふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、さとふる、JREMALLふるさと納税、JALふるさと納税、ANAのふるさと納税、Amazonふるさと納税、ふるさと応援納税®を利用。
新たにポータルサイトを追加することは可能とする。
⑵ 寄附情報管理システムは LedgHOME を利用。
新たに寄附情報管理システムを構築する場合の費用は、委託料に含むものとする。
⑶ ワンストップ特例申請受付システムはふるさと納税doを利用。
6 業務内容本業務の内容は以下のとおりとする。
なお、本業務に係るプロポーザルを実施することにより決定した受注者の企画立案により調整する場合がある。
⑴ 寄附の受領等に関する業務ア ポータルサイトを経由した寄附受付について寄附者、寄附金、返礼品等に関するデータを寄附情報管理システムにより、一元管理を行うこと。
イ ポータルサイト以外による申込に対し、申込書及び郵便振替用紙等を送付するとともに、納付書による寄附の申込については発注者に連絡をすること。
ウ 受領した申込書について、寄附情報管理システムへの入力を行うとともに、希望する寄附方法に応じて対応を行うこと。
エ 寄附金の収納を確認できたものについては、発注者が指定する様式を使用し御礼状及び寄附受領証明書を作成し、寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)申請書の送付希望があったものに対しては、寄附者情報を入力の上、同申請書と返信用封筒を送付すること。
送付物の内容については以上のものとするが、発注者と協議の上、決定する。
3オ 寄附者情報に基づいて、寄附者が指定した返礼品を返礼品提供事業者に発注し、寄附者に返礼品を発送すること。
⑵ 返礼品の管理に関する業務ア 返礼品提供事業者と密に連絡するなどし、返礼品の発送が円滑に行われるようにするとともに、返礼品の在庫管理等を行うこと。
イ ポータルサイトのメンテナンス(返礼品の在庫管理等)を行うこと。
ウ 発注者が指定した商品価格以内で返礼品提供事業者と返礼品の調整を行い、返礼品の発注及び管理を行うこと。
返礼品に係る費用には、品物代、梱包代、消費税等、その他返礼品に係る一切の経費を含むものとする。
エ 返礼品提供事業者への発注は、寄附金の入金が確認でき次第、随時行うこと。
オ 時期限定品は、当該時期に応じた適切な発注及び配送管理を行うこと。
カ 返礼品の発送状況を管理するとともに、配送遅延または返礼品の破損等配送に係る問題が生じた場合は、返礼品提供事業者と調整を図ること。
キ 返礼品の発送予定、発送完了等、寄附金の入金から返礼品の到着までに関する情報を発注者が確認できるようにすること。
ク 返礼品に係る費用について、各返礼品提供事業者へ支払うこと。
なお、返礼品提供事業者への支払に係る振込手数料等一切の経費については、本業務委託料に含むものとする。
ケ 令和12年3月1日以降、上記アからクまでに掲げる業務が残存している場合のみ、当該業務が完了するまで業務を実施すること。
⑶ 寄附者及び返礼品提供事業者からの問い合わせに関する業務ふるさと納税制度全般、申込、返礼品の手配、返礼品の発送管理、発送した返礼品に対する寄附者からの問い合わせ等に対して、コールセンターを設置し返礼品に関する苦情及び事故について真摯に対応を行い、コールセンター等へ寄せられた問い合わせ等の内容について、寄附情報管理システムに記録し、発注者と情報共有すること。
また、返礼品提供事業者からの返礼品に関する相談や提案、問い合わせ等に対しても適切に対応を行い、発注者と情報共有すること。
なお、発注者は寄附者や返礼品提供事業者に対して、返礼品の配送遅延や品質等に係る一切の責任を負わない。
4⑷ 寄附者、寄附金及び返礼品に関するデータ管理ア 寄附者、寄附金及び返礼品に関するデータについて、随時発注者に対して情報提供を可能とすること。
イ 寄附申込状況、寄附金の収納状況及び返礼品の申込、発送状況に関するデータを随時出力できるようにすること。
また、当該データについては、発注者において加工ができるようCSV形式での出力を可能とすること。
ウ ポータルサイトを介さず発注者に直接行われた寄附について、発注者から寄附関連情報等(返礼品の申込情報を含む)の提供を受けた場合、寄附関連情報等を寄附情報管理システムに入力し、ポータルサイトからの申込者と同じ寄附管理情報システム上でデータ管理を行うこと。
エ 本業務の履行に当たっては、個人情報等の保護、情報セキュリティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため適切な管理を行うこと。
⑸ 返礼品の企画・提案ア 返礼品提供事業者と調整を十分に行うとともに、新たな提供事業者の開拓等を行い、本市の魅力を伝えることのできる返礼品を開発及び拡充すること。
イ 発注者が提供する情報、受注者が独自に入手した情報等をもとに、特産品取扱事業者、観光事業者等と交渉し、本市のPRや産業振興につながる新たな返礼品候補の企画及び選定について、発注者に提案及び助言等を行うこと。
また、返礼品提供事業者(返礼品提供候補者)との交渉も行うこと。
ウ 返礼品については、本市の特産品以外にも、サービス提供型プラン等多様な提案が可能であること。
エ 返礼品について、総務省の示す基準を遵守すること。
また提案の際は発注者に対し、返礼品基準を満たしていることを明確に説明すること。
オ 返礼品提供事業者へ総務省の示す基準を遵守するよう指導、助言を行うこと。
カ 返礼品提供事業者向けの説明会等を必要に応じて開催すること。
キ 返礼品の提案については、総務省への確認を念頭に、必要な情報を記載し発注者へ提出すること。
発注者は提案を基に返礼品を決定するものとする。
ク ポータルサイトに全ての返礼品(今後、新たに決定される返礼品も含む)を案内するページを作成及び編集し掲載すること。
また、返礼品の魅力及び返礼5品提供事業者の魅力等が寄附者に伝わるようにするとともに、見栄えの良い写真の撮影及び加工など、寄附者に選ばれやすい返礼品となるよう、返礼品提供事業者と調整の上、ポータルサイト上の掲載情報を充実させること。
ケ 返礼品に関するWebページ、画像データ等の作成された成果物は第三者の権利侵害が無いことを確認し、それを保証すること。
また、成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、全て本市に帰属するものとする。
また、成果物等について著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。
⑹ 本市のプロモーションに関する業務ア ポータルサイトの自治体紹介ページの作成、掲載情報の更新・修正・充実等の管理運営を適切に行い、本市の魅力を広く発信すること。
また、閲覧数や寄附申込数などの分析を行い、効果的な情報発信が行えるよう、常に工夫・検討を行うこと。
イ 返礼品提供事業者を定期的に訪問し、返礼品へのこだわりや返礼品提供事業者の熱意が伝わる紹介画像や文章を作成し、サイトなどに掲載して情報発信を行うこと。
ウ サービス提供型プランや体験型返礼品メニューの企画、検討を行い発注者に提案すること。
⑺ その他の業務ア ポータルサイトごとに寄附の状況を分析し、今後の見込みや課題について整理・把握し工夫や改善に努めること。
分析状況等については定期的に発注者に報告すること。
また、発注者が総務省等へ提出する書類の作成を補助すること。
イ その他、ふるさと納税に関するサービスで活用できるものがあれば提案すること。
特に、寄附金増加・業務効率化・業務軽減・経費削減につながる方策があれば提案すること。
⑻ 実績報告等ア 毎月の返礼品送付等業務について実績報告書を作成し、翌月末日までに発注者に提出すること。
ただし、3月分については別途発注者が指定する日とする。
イ 発注者からの要請に応じて、寄附金の募集に要する費用(発注者が別途契約を行う業務を含む)が、寄附金額の47.5%(令和9年9月末まで)、45%6(令和9年10月から令和10年9月末まで)、42.5%(令和10年10月から令和11年9月末まで)、40%(令和11年10月以降)を超えないよう分析を行い、助言を行うこと。
なお、必要な情報については、協議の上、適宜提供するものとする。
⑼ 契約の解除発注者は、受注者が次のいずれかに該当したときには契約を解除することができる。
ア 本仕様書または発注者の指示に違反したとき。
イ 委託業務の実施方法が不適当と認められるとき。
ウ 地方自治法施行令第167条の4に掲げる事項に該当したとき。
エ 上記アからウまでに掲げる事項のほか、受注者が法令に違反し又は恐れがあり、社会的信用を大きく低下させたとき。
⑽ その他ア 発注者からの要請に応じてポータルサイト等の修正・更新を随時行うこと。
イ 本業務の全部または一部について第三者への委託を禁止する。
ただし、業務全体に影響を及ぼさないと認められる補助的業務について、発注者と協議の上、書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
ウ 今後、総務省の基準改正等がある場合、業務内容について速やかに影響を調査、報告すること。
必要に応じて返礼品提供事業者への対応も行うこと。
エ 本業務の履行にあたっては、発注者と十分に協議を行い、発注者の意見や要望を取り入れながら実施すること。
オ 本業務の履行にあたっては、業務担当責任者の選任を行い、契約締結後速やかに業務担当責任者選任届を提出すること。
また、変更があったときは業務担当責任者変更届を提出すること。
カ 履行期間満了及び履行期間途中の契約終了において事前又は事後に、本業務の後任となる者に対し、発注者が必要と認める業務内容やデータ、記録、その他の情報について適切かつ誠意をもって引継ぎを行うこと。
また、発注者に無断で削除することを禁じ、発注者が必要と認めた場合、適切に後任となる者へデータ等も含め引継ぎを行うこと。
キ この仕様書に定めのない事項について疑義のある場合は、発注者、受注者協7議の上、その対応を決定するものとする。