携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2026/10/08です。
新着
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/08
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務
携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務にかかる企画提案募集要項携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務について、企画提案コンペを実施することとし、受託希望者を募集します。1 業務の内容別添「仕様書」のとおり2 応募要領次に掲げる要件を満たす者とする。(1) 仕様書の要件を満たす法人であって、業務を適切に遂行できる能力を有すること。(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。(3) 業務の実施に当たり、兵庫県警察本部との打合せ等に適切に対応することができること。(4) 次のいずれにも該当しないこと。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による一般競争入札の参加者の資格制限を受けている者イ 応募図書(4に掲げる書類をいう。以下同じ。)の受付期間において、県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われている者エ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体カ 暴力団又は暴力団員の統制の下にある者3 審査要領(1) 審査方法提出された書類を基に、総務部会計課長を事務局とする審査会において内容を審査し、委託先としてふさわしい者を受託先候補として選定する。なお、必要に応じてヒアリングを行う場合がある。(2) 審査基準下記項目について審査を行う。① 価格② モバイルルーター本体の機能③ 通信エリア、つながりやすさ等④ 無料通通信量及び分け合い等の対応⑤ 中途契約台数の変更が発生した場合の対応⑥ 機種が故障、紛失した場合の対応⑦ その他(3) その他審査結果は、応募者全員に対して文書で通知する。4 提出書類等(1) 別添「企画提案申込書」(様式1及び2)(2) 県税の「納税証明書(3)」又は県内に事務所・事業所を有しない場合は別紙「誓約書」(様式3)(3) 上記様式に加え、金額の根拠がわかる見積書、納入予定の機種についての資料、適宜評価の参考となる資料(サービスに関するパンフレット類)5 企画提案申込書提出期限令和8年10月29日(木)午後5時 必着(持参または郵送)上記4で定められた様式を提出のこと持参の場合の受付時間は、土・日を除く 午前9時~午後5時6 募集要項等の内容に関する質問及び回答(1) 受付期間令和8年10月9日(金)から同月23日(金)午後5時まで(2) 提出方法下記7に文書で提出すること。(様式自由)(3) 質問に対する回答令和8年10月27日(火)までに、質問者に文書により回答する。7 企画提案申込書等提出・連絡先兵庫県警察本部総務部会計課〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号TEL 078-341-7441(内線2252)8 契約条件(1) 契約金額1台あたりの3年間の契約総額は90,000円(税抜)以内とする。(2) 利用期間令和8年12月1日から令和11年11月30日までとする。ただし、利用期間終了までに双方から何らかの意思表示がない時は、その翌日において更に更新する場合もある。(3) その他の契約条件携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務仕様書のとおり別紙携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務仕様書1 契約台数・ 47台・ やむを得ず契約台数に変更の必要性が生じた際は、協議に応じること。2 利用期間等・ 端末は令和8年 11 月 20 日(金)までに納品すること。なお、納品後、下記利用期間開始日までの使用料金については日割金額を上限(以下「日割金額」という。)とし、双方協議の上決定する。・ 利用期間は令和8年12 月1日から令和 11年11月 30日までとする。ただし、利用期間終了までに双方から何らかの意思表示がない時は、その翌日において更に更新する場合もある。3 端末仕様・ 同一機種で統一し、新品であること。・ モバイルルーターであること。・ 機種については、事前に兵庫県警察本部長の承認を得たものであること。なお、承認までに概ね3週間を要する場合がある。・ 端末の使用に必要な付属品(充電用ACアダプター)を付属すること。4 契約金額1台あたりの3年間の契約総額は90,000円(税抜)以内とする。(上記金額に含むもの)・ 契約時の事務手数料等・ 機種代金・ 基本使用料データ通信量(1ヶ月あたり50GB以上)・ ユニバーサルサービス料等を除くその他オプション使用料等等、全ての費用を含むものとする。5 料金請求・支払・ 通信料等の請求は、月毎にとりまとめ、端末番号毎の請求内訳を明示し、1件の請求書により請求すること。・ 請求書については、必要事項を満たしていればメール等による請求も可とするが、満たしていない場合は、紙による発行とすること。6 管理体制の確認システムに意図しない変更が加えられないための管理体制を判断するため、入札参加申込時に、発注者に次の資料を提出すること。(1) 受注者の資本関係・役員等の情報(2) 本件業務の実施場所(3) 本件業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供(4) 情報セキュリティ水準に係る情報(ISMS認証等)7 情報セキュリティの確保に関する特約条項受注者は、本件業務の実施に際し、別添「情報セキュリティの確保に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)を遵守しなければならない。8 機器調達等における情報セキュリティ対策受注者は、納入する機器について、当該製品を構成する要素(ソフトウェア、ハードウェア)に対して、不正な変更が加えられないように適切な管理体制の下、検査等を実施し、情報セキュリティ対策を講じること。なお、納入した機器に不正が見つかった場合、原因を調査し、本部長と協議して対応すること。9 料金請求・支払・ 通信料等の請求は、月毎にとりまとめ、端末番号毎の請求内訳を明示し、1件の請求書により請求すること。・ 請求書については、必要事項を満たしていればメール等による請求も可とするが、満たしていない場合は、紙による発行とすること。10 通信役務提供通信サービスの提供は、電気通信事業法第9条に規定された総務大臣の登録を受け、移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、移動通信サービスにかかる無線局を自ら開設、運用している者により供給されるものであること。-1別添情報セキュリティの確保に関する特約条項兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)による携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務に係る契約に関し、以下の条項を追加する。
(目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は、次の各号とする。一 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が秘密区分の指定をした秘密に属する物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの四 前各号について推知し得る情報(再委託の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、やむを得ず再委託(再委託以降の委託を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所並びに再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面(以下「再委託承認申請書」という。)を提出し、甲の承認を得るものとする。なお、再委託承認申請書(様式第2号)に記載された事項について、変更がある場合には、乙はあらかじめ変更の届出を甲に提出し、同様に承認を得るものとする。2 前項ただし書により乙が再委託を行う場合、乙は乙と再委託者との間で締結する契約において、再委託者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、再委託承認申請書を確認し、再委託を行う合理的理由及び再委託者が再委託される業務を履行する能力その他の情報セキュリティの確保のために必要と認められる事項が十分満たされていないと認められる場合、第1項の承認を行わないことができる。4 第1項のただし書により乙が再委託させる場合の再委託者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「再委託者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。(体制等の整備)第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責-1任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、契約締結後速やかに甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び再委託者等における派遣社員、契約社員、パート、アルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を契約締結後速やかに甲に通知しなければならない。4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。なお、乙があらかじめ当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は、乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる6 乙は、乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し承認を得るものとする。7 乙及び取扱者は、甲から本人確認を行うため身分証明書等の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。8 乙は、情報システム及び機器等や役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理体制を証明する書類を甲に提出しなければならない。また、第三者機関等による品質保証体制(ISO/JIS Q9001等)、情報セキュリティに関する認証(ISO/JIS Q27001(ISMS)等)取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書(SOC2及び3等)等が提出可能な場合は、甲に提出するものとする。9 乙は、情報システム及び機器等・役務の調達におけるサプライチェーンにおいて、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われるなどの不正が見つかったときに、甲と連携して追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は再委託者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、保護すべき情報及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙は、甲が指定する場所において個別の業務を行う場合に持ち込む物品、保護すべき情報及び業務資料を適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、保護すべき情報又は業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、前2項の保護すべき情報及び業務資料の管理について、最新の「政府機関等のサ-1イバーセキュリティ対策のための統一基準群」における情報セキュリティ対策に準じた管理を行っていることについて、甲の承認を得るものとする。4 乙は、保護すべき情報及び業務資料について、本契約の履行又は甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、保護すべき情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙は、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。
)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。9 乙は、別途定めがある場合を除き、甲が特に高い可用性又は完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報を取り扱う場合、可用性、通信の速度及び安定性、データの保存期間及び方法、データ交換の安全性及び信頼性確保のための方法、情報セキュリティインシデントの対処方法等を甲と協議し、合意文書を作成するとともに、その合意内容について保証しなければならない。(作業員名簿の通知及び作業責任者の選任)第6条 甲は、必要に応じて乙に当該個別の業務の実施に関する作業を行う者(以下「作業員」という。)の名簿を作業責任者を明らかにした上で作成させ、書面をもって甲に通知させることができる。ただし、作業責任者は、作業員の中から選任するものとする。2 前項ただし書により選任された作業責任者は、乙の個別の業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別の業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別の業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合、作業責任者を変更する場合その他の甲に通知した内容を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、作業責任者又は作業員の個別の業務の遂行について著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して是正のために必要な措置を執ることを求めることができるものとする。(脆弱性対策等の実施)第7条 乙は、本件業務を実施するに当たり、情報システムを使用する場合、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するために必要な措置を講ずるものとする。(調達する機器等や役務における対策の実施)第8条 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合、あらかじめ甲に機器等・役務リスト(様式第3号)を提出すること。-12 乙は、前項のリストの提出後、調達する機器等や役務に変更があった場合は、同リストを修正し再提出すること。3 乙は、甲が調達する機器等や役務について情報セキュリティ上のリスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合は、甲と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行わなければならない。4 乙は、本件業務を履行するに当たり、調達する機器等や役務がある場合について、不正な変更(製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると甲が判断した場合は、乙において調査及び必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、情報セキュリティ対策履行状況確認書(様式第1号)によるものとする。ただし、様式第1号で作成できない場合は、この限りではない。4 乙は、再委託者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。6 甲は、その確認結果が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは、次の各号のことをいう。一 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が 行われた場合二 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合三 保護すべき情報を取り扱う又は取り扱ったことのある電子計算機若しくは外部記録媒体に不正プログラムの感染が認められた場合四 第5条第9項における合意内容を損なう事故が発生した場合五 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、改ざん、滅失、紛失、破壊その他の機密性、完全性及び可用性を損なう事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第11条 乙は、乙及び再委託者等の従業員の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。-1(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第10条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第10条に規定する事故が再委託者等において発生した場合、乙は甲が当該再委託者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第10条に規定する事故の損害、影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第10条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲が損害賠償を請求できる権利を制限するものではない。7 乙は、事故の拡大防止及び再発の防止に関する措置について、甲に報告しなければならない。8 乙は、前項の措置の実施状況について、甲の求めに応じて甲に報告するものとし、甲は、その実施状況が十分でないと認められる場合は、その是正のために必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。9 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のために必要な措置を講じなければならない。
(情報セキュリティ監査)第13条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣することができる。2 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による乙の事業所その他の関係先への立ち入り、関係者への面会、関係書類の閲覧、監査証拠の提出等)をしなければならない。3 甲が再委託者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。4 乙は、自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。5 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。6 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正のための必要な措置を講じなければならない。(契約の解除)第14条 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達成することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内-1に、甲にその損害を請求することができる。ただし、甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。4 甲は、第10条に規定する事故その他の本特約条項に定める情報セキュリティの確保が困難であると甲が判断する事実が、乙又は再委託者の責めに帰すべき事由により発生した場合は、第2条第1項ただし書による承認を取り消すことができる。この場合において、乙に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。-1様式第1号(第9条の3関係)情報セキュリティ対策履行状況確認書1 確認対象者(1) 事業者名:(2) 対象部門等名:(3) 契約開始年月日:(4) 前回確認実施年月日:【留意事項】確認対象者が再委託者等の場合は、(1)欄に事業者名を記載し、その末尾に(再委託者等)と記載すること。この場合、(3)欄には、再委託契約等の開始年月日を記載すること。2 確認事項番号 確認事項 実施/未実施 実施状況(詳細)又は 未実施の理由12.1本契約の全部又は一部を第三者に再委託していない。22.1(1が未実施の場合)やむを得ず再委託をさせるときは、あらかじめ再委託者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲、再委託の必要性、再委託期間、再委託率その他の情報セキュリティの確保に係る契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を取得している。33.1情報セキュリティを確保するための体制において、事故に関する問い合わせ窓口を通知している。問い合わせ窓口の連絡先:4 3.2代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。情報セキュリティ責任者名:53.2情報セキュリティ責任者の下で、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。管理責任者名:63.3取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。7 3.3取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。8 3.4教育計画を作成し、甲の承認を得ている。9 3.6乙及び再委託者の資本関係、役員等の情報、本件業務の実施場所、取扱者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格(情報処理安全確保支援士等)・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に通知し、承認を得ている。10 3.7甲から身分証明書等の提示を求められた場合は応じている。※ ※11 3.8管理体制を証明する書類を提出している。12 3.8第三者機関等による品質保証体制、情報セキュリティに関する認証取得を証明する書類、情報セキュリティ監査報告書等を甲に通知している。※※□ISO/JIS Q27001(ISMS)□ISO/JIS Q9001□情報セキュリティ監査報告書(SOC2/3等)133.1その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。※※-1144.1保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。154.2取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしないよう、措置を講じている。164.3(1及び2が未実施の場合)やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し、許可を得ている。※※175.1保護すべき情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。185.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。※※195.2(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。※※205.3業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。215.4保護すべき情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。225.5保護すべき情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。※※235.6保護すべき情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。245.7甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。※※25 5.9甲が特に高い可用性及び完全性の確保が必要と指定する保護すべき情報について、合意文書を作成し、合意内容について保証している。※ ※26 6.1(甲の指定する場所において個別業務を行う場合)個別業務を行う作業員の名簿及び作業責任者を甲から求められた場合は通知している。※ ※277.1(情報システムを使用する場合)当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限り、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。※※287.2(情報システムを使用する場合)情報システムに対する不正アクセス、不正プログラム感染及び情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。※※-1298.1(調達における機器等や役務における対策)調達する機器等や役務がある場合について、あらかじめ甲にリストを提出している。
※30 9.2(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合)前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上が経過していない。※※319.5報告した確認結果について、甲の承認を得ている。3213.1(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。※※3313.2(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合)事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。※※34 13.4自ら内部監査、外部監査及び情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合、甲に結果を報告している。※ ※確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名):【留意事項】※欄については、該当がある場合に記載する。様式第2号(第2条の1関係)再委託承認申請書1 申請者会社名(商号) :代表者氏名 :所在地 :連絡先(電話/FAX):2 再委託先情報会社名(商号) :代表者氏名 :所在地 :連絡先(電話/FAX):3 再委託業務の概要業務名称 :業務内容 :4 再委託業務の範囲対象システム :対象資料/文書 :5 再委託の必要性(理由・期待効果) :6 再委託期間開始日 : 年 月 日 終了日 : 年 月 日7 再委託率(全体業務に対する割合) : %(金額/工数別)8 情報セキュリティ確保に係る契約内容・秘密保持契約(NDA) □ 有 □ 無・認証取得状況(ISO27001等) □ 有 □ 無・その他特記事項 :9 添付資料□ ISO27001等認証証明書 □ 秘密保持契約(NDA) □ 実績・資格証明書□ その他( )10 申請者署名申請日 : 年 月 日役職 :署名 :対象業務名法人名提出日 作成者○ 提案機器等一覧通番 機器・役務カテゴリ メーカー/供給者 本社所在国業者の法人番号(半角数字)品名・サービス名称 型式・バージョン 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。
様式第3号(第8条の1関係)携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務機器等・役務リスト(様式1)令和8年 月 日会 計 課 長 様 所 在 地名 称代表者職氏名電 話電子メール記1.応募事業者の概要2.応募する事業の概要 ・提案書(様式2) 別添のとおり企 画 提 案 申 込 書 携帯電話回線(モバイルルーター)提供業務について、下記のとおり、関係書類を添付して応募します。
事務所等の所在地担当者所属・氏名・国籍連 絡 先 TEL FAX専門性・実績設 立 年 月 日資 本 金円役 員 等※最新の内容で記入してください。
業種または事業分野主 な 事 業 内 容情報セキュリティ水準に係る情報(様式2)品名 メーカー、機種 型番、色 等メーカー保証の有無(1年間)円 円 円円※ 審査の対象となるため、できるだけ具体的にわかりやすく記入してください。
令和8年 月 日円故障及び紛失時の対応端末仕様提案書円円 【月額料金】円円24時間対応( 可 ・ 否 )修理対応( 有償 ・ 無償 )代替機貸出( 有 ・ 無 )納品可能日(最短)無料データ通信量 分け合いの可否( 可 ・ 否 )中途契約台数変更の対応契約約款の記載( 有 ・ 無 )契約期間の配慮( 有 ・ 無 )契約金額(1台あたり、税抜)【初期費用】+【月額料金】×36月円内訳内訳円【初期費用】