08-南港前団地トータルコーディネート設計業務 (令和8年10月9日)
独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「08-南港前団地トータルコーディネート設計業務 (令和8年10月9日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/10/08です。
新着
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/08
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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08-南港前団地トータルコーディネート設計業務 (令和8年10月9日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「08-南港前団地トータルコーディネート設計業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和8年10月9日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 08-南港前団地トータルコーディネート設計業務(2) 業務内容 本件業務は、南港前団地において、エントランス・屋外空間をはじめとする共用部の改修設計及び外壁等外観の色彩デザインの設計を、団地のブランディングデザインを行うトータルデザイン設計業務として行うものである。(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和8年12月中旬(契約締結日の翌日)から令和12年5月31日(金)まで(予定)(但し、指定部分については、(第1次)令和9年7月30日(金)、(第2次)令和10年12月15日(金))(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年10月9日(金)から令和8年12月4日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。イ 期間:令和8年10月9日(金)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社- 1 -ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成28年度以降(平成28年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が6以上)における、共用部トータルコーディネート改修設計業務※※ 共用部トータルコーディネート改修設計業務とは、1つの建物において、エントランスに加えて、①外壁、②エントランス以外の建物共用部、③屋外アプローチのうち2つ以上の箇所で、一体的に改修設計を行ったものをいう。② 類似業務:RC造又はSRC造の建築物(階数が6以上)における、エントランスを含む共用部の改修設計業務(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。イ 下記のいずれかの資格等を有する者であって、かつ、資格取得後に当該保有資格をもって行った建築設計業務の実務経験が5年以上あること。・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者ロ 平成28年度以降に完了した、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に- 2 -同じ。)に従事した経験を有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。② 担当技術者担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者(主任担当技術者、担当技術者(サイン計画及び建築色彩計画)、について記載有。当該記載の種別毎に1名以上の配置を要するものとする。)であること。(7) 建築士法第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(8) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。
(9) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針- 3 -・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1138(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者※も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を共に受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を共に受けていなければならない。- 4 -ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 申請期間(到着期限):令和8年10月13日(火)から令和8年10月19日(月)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。※ これらに該当する者については、状況により、頭書※部分に記載する紙入札方式の申請が必要となる場合がある。また、4(4)の認定について、既に随時受付方法による申請済の場合については、上記にかかわらず、資格審査担当から送信されている受理通知メール(又は郵送されている「競争参加資格申請受理票」(裏面に受付番号、受付日の記載されたもの))を手元に準備のうえ、事前に6(2)へ問合せを行い、その指示に従うこと。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年10月13日(火)から令和8年10月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~12により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年11月16日(月)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。- 5 -② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年11月24日(火)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年12月1日(火)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。- 6 -9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、積算基準については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和8年10月13日(火)から令和8年11月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年11月20日(金)から令和8年12月4日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和8年12月3日(木)から令和8年12月4日(金)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和8年12月7日(月)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価- 7 -格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。- 8 -15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払20回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力を- 9 -していただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)を遵守すること。(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。- 10 -(5) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的に- 11 -メールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(11) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(13) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(14) 落札者は、技術提案書(申請書及び資料のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議のうえ、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定の原点を行う場合がある。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
(なお、システム整備状況等により、各案件によって当該取扱いは異なるので、念のため申し添える。)別紙1 注意事項(1) 押印を省略する場合には、次の記載例のとおり、書類の余白部分に責任者等情報を記載すること。なお、押印を省略する書類を紙により提出する場合において、記名欄が存する用紙内に責任者等情報を記載するための余白部分の余地がないときは、当該用紙の裏面に責任者等情報を記載するものとし、用紙が別にならないようにすること。●年●月●日●●書●●●●以 上住 所商号又は名称氏 名 ○印※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担 当 者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。(2) 押印を省略する書類の記名者欄(住所、商号又は名称、代表権限者の役職・氏名)の記名を忘れず行うこと。(余白がないときは裏面に)- 13 -(3) (2)の記名者欄への押印の代わりが責任者等情報の記入ということである。責任者等情報の記入を忘れず行うこと。(4) 記名者欄が年間受任者である場合は、押印の有無にかかわらず、年間委任状の提出が必要となる(年間受任者が代表者から全権委任を受けた者であることの確認が必要となる。なお、記名者欄が代表者である場合には、使用印鑑届は必要ない。)。押印を省略する場合 押印する場合(従来同様)提出書類記名者欄記名代表権限者名代表者名 要 要年間受任者名 要 要代理人名(認めている場合)要(委任状要:押印省略)要(委任状要:押印付※1)押印 責任者等情報の記入 要電子メールでの提出 可(認めるもののみ) 不可事前の提出が必要使用印鑑届 不要※2 要年間委任状 要 要※1 代理人押印による提出書類で、委任状のみ押印省略とすることはできない(提出書類の押印が代理人の使用印であることの照合がとれないため。但し、当該委任状に代理人使用印鑑の記載及び押印あるものであれば、責任者等情報を記入のうえ委任者欄のみ押印省略することは可能。)。※2 事前提出が不要なだけであり、契約締結時には必要となる。(5) 押印に代わる書類の真正性の確認のため、必要に応じて、電話等により確認を行うことがある。(6) 電子メールでの提出方法について電子メールでの提出を認める書類の提出方法については、次のとおりとする。① 押印省略・責任者等情報記入、が必須となる。② 電子メールの件名欄に、指定された表示を行うこと。③ 電子メールによる提出後は、当機構の着信確認のため、提出先として指定された連絡先まで、必ず電話により連絡を行うこと。④ 送信するデータのファイル形式は、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込んだうえ上記ファイル形式で提出すること。⑤ 送信するデータにはパスワードを設定しないこと。また、暗号化されたメール及び添付ファイルについても受信ができない。⑥ 全てのファイル容量の合計が5MBを超える場合は、電子メールでの提出ができない。この場合には、全ての書類を、入札説明書の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子メールでの提出との分割は認められない(上記容量までの一部ファイルは電子メール、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。- 14 -2 入札説明書各項における押印省略の取扱いについて(1) 入札説明書各項における押印省略可の書類及び提出方法次のとおりとする。ただし、提出期限、場所、電子メール以外の提出方法等については、入札説明書の紙入札方式の者についての記載に同じにつき、省略する。項番号 書類名電子メールによる提出電子メールによる提出方法等頭書※1番目紙入札方式参加承諾願○ イ 様式1及び2を、入札説明書6(2)宛て、郵送(追跡可能な配送方法に限る。)又は電子メールにより提出すること。ロ 郵送する表封筒又は電子メールの件名欄には、「コンサル紙入札参加申請 期限:(提出締切日を表記) 」と記載すること。7(1)① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)× -(電子メール不可)(注意:行政書士等による代理申請の場合に添付する委任状については、押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。)7(1)② (競争参加資格確認申請書)○※ (押印不要)※ 1(6)⑥に留意のこと。なお、入札説明書7(5)⑤第4文に示す場合についても、次のとおり提出することができるが、同文に示す電子入札システムへの送信を忘れず行うこと。イ 期限までに、左記書類及び資料を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「08-南港前団地トータルコーディネート設計業務の公募関連」と記載すること。8(1) 苦情申立 ○※ ※ 入札説明書8(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「08-南港前団地トータルコーディネート設計業務の公募関連」と記載すること。9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電- 15 -子メールにより返信する方法により行うものとする。なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。
イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「08-南港前団地トータルコーディネート設計業務の公募関連」と記載すること。10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91344@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 16 -別紙2技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 10② 5③ 0企業独自の取組※1(別記様式5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等 ※2プラチナえるぼし2 えるぼし3段階目えるぼし2段階目えるぼし1段階目1行動計画次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定企業)等 ※3プラチナくるみん2くるみん(令和7年4月1日以降の基準)くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)トライくるみん(令和7年4月1日以降の基準)くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)1 くるみん(平成29年3月31日までの基準)行動計画(令和7年4月1日以降の基準)若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0- 17 -配置予定の管理技術者の経験及び能力※5業務実績(別記様式9)平成28年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0技術提案※6実施方針業務理解度(別記様式10、11)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式10、11)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10- 18 -評価テ□マ(別記様式12)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]・対象団地全体(外壁、住棟エントランス、屋外空間等)のトータルデザイン設計における検討事項及び配慮事項について。また、団地の付加価値(快適性、魅力)向上に資する具体的な提案について。なお、特記仕様書1及び別紙1設計対象概要書を踏まえ、対象団地の特性や課題に応じた記載とすること。0~20合計 60※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。※6 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 19 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 倉上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年10月9日付けで掲示のありました08-南港前団地トータルコーディネート設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式12まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)- 20 -別記様式2企業の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式9に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 21 -別記様式3企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 ●級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 22 -別記様式4資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。- 23 -別記様式5ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 24 -注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 25 -別記様式6営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。- 26 -別記様式7保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。- 27 -別記様式8配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後に当該保有資格をもって行った建築設計業務に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料として下記のイからハに示すいずれかの書類の写しを添付すること。イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請する技術者以外の氏名が含まれる場合はマスキングをすること。)ロ 雇用保険被保険者証(被保険者番号にマスキングをすること。)ハ 在籍証明書(社印または代表印を押印すること。)2 担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。
配置可 配置不可- 28 -別記様式9管理技術者の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4(●●技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)①ロに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(6)①ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 29 -別記様式10実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 30 -別記様式11業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち入札説明書4(6)②において資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 31 -別記様式12評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙2に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 32 -
08-南港前団地トータルコーディネート設計業務仕 様 書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和8年10月独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部担当部長部付担当課長【専門技術】担当者- 1 -機密性2目次Ⅰ 共通仕様書第1章 総則第2章 業務の範囲第3章 本業務の実施第4章 その他【別紙 共1】ウィークリースタンス実施要領Ⅱ 特記仕様書1 概要・目的2 業務名称3 対象団地及び設計項目4 業務内容5 成果品6 設計等の適用基準等7 履行期間8 業務体制【別紙 特1】設計概要書【別紙 特2】業務スケジュール【別紙 特3】設計に関する標準業務【別紙 特4】法令等に基づく届出チェックリスト【別紙 特5】数量調書等チェックシート参考(Ⅰ 共通仕様書の契約締結後に関する様式)【様式2-1】業務(変更)工程表【様式2-2】業務(変更)詳細工程表【様式3-1】再委託(変更等)承諾申請書- 2 -08-南港前団地トータルコーディネート設計業務Ⅰ 共通仕様書令和8年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 3 -共通仕様書第1章 総則1.1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築等設計業務(建築意匠、電気設備、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。(2) 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の①から③の順序のとおりとする。① 質問回答書② 特記仕様書③ 共通仕様書(3) 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。① 「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。② 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。③ 「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。④ 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。⑤ 「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠、電気設備、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、【別紙 特3】による。⑥ 「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。⑦ 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。⑧ 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。⑨ 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。⑩ 「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。⑪ 「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。⑫ 「特記」とは、1.1の(2)の①から②に指定された事項をいう。⑬ 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書- 4 -面をもって示し、実施させることをいう。⑭ 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。⑮ 「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。⑯ 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。⑰ 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。⑱ 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。⑲ 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。⑳ 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。○21 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。○22 「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。○23 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。○24 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 業務の範囲2.1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。(1) 一般業務の内容は、特記仕様書【別紙 特3】に掲げるものとし、範囲は特記による。(2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 本業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等(1) 受注者は、本業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(特- 5 -記仕様書【別紙 特3】中、Ⅰ1(4)に掲げる基本設計方針の策定及びⅡ1(3)に掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。(2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。(3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。
3.3 適用基準等(1) 受注者が、本業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。但し、業務請負に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。なお、提出書類の様式等については、「書類運行表」による。(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後、業務着手時までに業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。(2) 業務計画書の記載事項は、次の①から⑤による。① 業務概要② 業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。③ 設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)④ 業務工程表イ 本業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期(打合せ時期等)ハ 成果物の提出日特記仕様書【別紙 特2】の業務スケジュールから変更が生じる場合は、事前に発注者と協議すること。⑤ 上記の他、特記による。(3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。(4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければ- 6 -ならない。(5) 業務工程表には、各作業において担当技術者を明記するとともに、工程を適切に管理するための重要な日時・期間(現地調査、第1回の提出日、照査期間、関係部署との協議期間)を明記し、受注者は、本工程表に基づき工程管理を徹底すること。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託(1) 受注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。① 基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務② 実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計、造園設計、積算業務、診断業務等)を除く業務(2) 受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。(3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、あらかじめ「書類運行表」により再委託承諾申請書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、再委託承諾申請書の提出に合わせて再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。(4) 受注者は、本業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。(7) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。① 構造設計を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 構造設計一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。② 電気設備設計(同積算を含む。)を再委託する場合- 7 -イ 設備設計一級建築士又は建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。ロ 過去10年以内(平成28年度以降)に完了した公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。以下同じ。)を発注者とする、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の電気設備修繕工事設計の実績(受注形態を問わない。)が1件以上あること。④ 屋外設計(造園)を再委託する場合イ 技術士(総合技術監理部門又は建設部門(「都市及び地方計画」又は「建設環境」))、RCCM(「造園」又は「都市計画及び地方計画」)又は登録ランドスケープアーキテクト(RLA)のうち、いずれかの有資格者を1名以上有する者であること。ロ 機構又は公的機関からの、共同住宅又は公園等に係る造園設計について、以下の(1)~(4)のいずれかの完了実績があること。(1)過去15年以内(平成23年度以降)に元請としての完了実績が1件以上(2)過去15年以内(平成23年度以降)に下請としての完了実績が3件以上(3)過去5年以内(令和3年度以降)に下請としての完了実績が2件以上(4)過去5年以内(令和3年度以降)に下請(機構発注に限る)としての完了実績が1件以上⑤ 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。ロ 平成28年度以降に完了した、公的機関を発注者とする、積算業務の実績(受注形態条件を問わない。)が1件以上あること。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。(2) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。(3) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。(4) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。(2) 受注者は、管理技術者を定めるときは、入札説明書4(6)①に示した条件を満たした者を配置すること。(3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。(4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。但し、受注者が管理技術者に委任する権限- 8 -(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。(5) 管理技術者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。(6) 受注者は、主任担当技術者を定め、業務の内容により、それぞれ次の要件を満たした者を配置すること。① 建築意匠一級建築士の資格を有する者② 専門分野の業務(構造設計、電気設備設計(積算含む)、造園設計、建築積算、診断業務等)3.7(7)中、有資格者に係る事項を満たす者(7) 管理技術者は主任担当技術者を、また各主任担当技術者は他の分野の主任担当技術者を兼任することができる。(8) 受注者は、外壁等色彩計画につき、特記仕様書3※1を満たす担当技術者を配置すること。3.11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。なお、貸与品等の受渡場所は、発注者の事務所とする。(2) 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。(3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係官公庁への手続き等(1) 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。(2) 受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。(3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 申請図書作成等(1) 受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。(2) 申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.15 打合せ等及び記録(1) 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の- 9 -方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。(2) 本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
3.17 一時中止(1) 発注者は、次に該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。① 関連する他の業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合② 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合③ 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。(2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.19 修補(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。(2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。(2) 受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入のうえ、成果物として提出しなければならない。(3) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。- 10 -(4) 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。(5) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。(6) 成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。(7) 成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。(8) 成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。① 完成届② 納品書③ 引渡書④ 請求書3.21 検査(1) 受注者は、本業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。(2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。(3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の①及び②の要件を満たすものとする。① 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。② 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。(4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次に掲げる検査を行うものとする。① 本業務成果物の検査② 本業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する。)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。3.23 履行報告(1) 受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。(2) 報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。- 11 -第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを発注者に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。なお、重要な情報とは以下のものである。・ 改修及び修繕に係る設計、技術情報・ 積算業務に係る資料・ 業務履行に際し、発注者より貸与した資料及び関連情報4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
4.6 業務に必要な資料の取扱い(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。- 12 -4.7 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙1)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 13 -(別紙1)ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案したうえで、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整のうえ、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整のうえ、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2) 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 14 -08-南港前団地トータルコーディネート設計業務Ⅱ 特記仕様書令和8年10月独立行政法人都市再生機構 西日本支社 技術監理部- 15 -特記仕様書1 概要・目的本業務は、南港前団地において、エントランス・屋外空間をはじめとする共用部の改修設計(以下「共用部改修」という。)、及び、外壁等外観の色彩デザインの設計を、団地のブランディングデザインを行うトータルデザイン設計業務として行うものである。外壁(ファサード)や共用部は、一体的に連携した改善・改修を行うことで団地の価値向上を図ることができるため、各所の仕上げ等について細かい所にまで工夫を施すと共に、これらのデザイン等をトータルコーディネートすることによって、目に見える質の高い空間を実現し、陳腐化しない価値ある空間構成につなげたい。その結果として、従来の対象団地が持っていたイメージの一新を図りたい。よって、本業務においては、単なる修繕・更新設計に留まらず、団地の特性及び課題を丁寧に整理したうえ、居住者のライフスタイルの変化及び社会のニーズの多様化に適切に対応できるよう、今後20~30年を見据えた快適で魅力ある設計とすること。なお、設計にあたっては、費用についても考慮した設計とすること。また、【別紙 特1】に示す団地の設計概要を参照すること。2 業務名称08-南港前団地トータルコーディネート設計業務3 対象団地及び設計項目・ 南港前団地(大阪市住之江区南港東一丁目6番)(【別紙 特1】参照)団地共用部改修(建築※1・電気設備・造園)保全建築(外壁修繕・屋根防水修繕)外壁等色彩計画※1※2基本設計実施設計・積算※3設計意図伝達実施設計・積算南港前 ○ ○ ○ ○ ○※1 サイン計画及び建築色彩計画に専門性を持つ担当者を配置し、必要に応じて打合せに参加できる体制をとること。※2 屋外工作物や外部金物等についても、色彩計画を行うこと。※3 造園については積算を含まない(数量算定等は含む)が、希望する場合は業務追加に係る変更契約について、協議できるものとする。4 業務内容(1) 共用部改修・基本設計業務対象団地における共用部改修の基本設計を行う。また、業務の実施にあたって、調査職員との打合せを十分に行い、関係部署との調整を図ること。① トータルコーディネートプランニング- 16 -イ 現地調査・課題の抽出(イ) 団地の共用部(次のaからmまでをいう。以下同じ。)について現地調査を実施する。a 団地銘板と北側道路の植栽帯b 駅からの見え方(1号棟)c EV美装(全棟共通)d 駐輪場の整理(全棟共通)e エントランス(全棟共通)f 中庭(全棟共通)g 共用廊下(全棟共通)h 露出配管(全棟共通)i 植栽帯j アーケードk住宅付き店舗前の通りl バルコニー手摺(全棟共通)m 緑地からの見え方(3号棟)n 自走式駐車場の色彩(ロ) (イ)の調査結果をもとに、次のAからCの視点で課題の整理を行う。A 安心・安全、バリアフリー、わかりやすさ、清潔さの確保B 景観デザイン、グラフィックデザイン、照明デザイン、植栽等のデザイン要素C 隣接市営住宅との差別化(ハ) 課題整理にあたっては、(イ)aからmに対して優先順位の提案を行うものとし、改修提案をするにあたっての方向性を明確にすること。(ニ) 団地全体の改修を行うにあたり、一体的なイメージのもと全体のコーディネートを実施するために、コンセプトを策定する。ロ 団地全棟の色彩計画の策定イメージアップのため、外壁色彩計画を中心とした住棟全体の色彩計画案、バルコニー手摺のアルミ化又は退色しにくい色による塗装計画案を策定する。(7)の内容を参照すること。ハ エントランス・住棟共用部の改修計画の策定建物の顔となるエントランスは現状暗い印象が感じられる状況である。重要な部位であることから、色彩、照明、仕上げ材、サイン等のデザイン検討を行い、住棟のエントランスを経て、階段、共用廊下、住戸玄関までのアプローチ空間の質の向上を図る改修計画案(イメージパースも含む。)を策定する。ニ 屋外空間の部分的な改修基本設計の策定屋外空間の安心安全を優先した計画を行うこと。計画案策定の際には、平面検討のみならず立面検討も併せて行い、スケッチや簡易なパースを用いて、第三者にとってもわかりやすい資料を作成するとともに、建築、電気設備、造園との調整を図り、適切な図面作成を行うこと。
ホ 照明全体(屋外・屋内)の改修基本設計の実施屋外・屋内空間の安心・安全及び魅力向上を念頭に、改修設計を実施する。照明手法や照明器具、配光、色温度、照度分布等についても、極力既存の照明を活用しながら、メリハリのある省エネ・経済性も考慮した改修基本設計を実施すること。照明デザインについては、空間デ- 17 -ザイン及びサイン計画との連携を図ること。② ①を踏まえた基本設計報告書の作成イ 現状の分析及び整理(イ)団地情報整理(立地・地域特性等)(ロ)関係部署からの改修要望の整理(ハ)居住者動線の分析(ニ)法申請等の状況整理(ホ)現状の課題ロ 改修方針及び提案(イ)改修方針とコンセプト(ロ)建築計画(配置図、平面図、改修箇所イメージパース等)(ハ)外壁色彩計画(ニ)サイン計画(ホ)ランドスケープ計画(ヘ)照明計画(ト)工事費概算③ 発注者内部会議等資料の作成②の基本設計報告書の提出後、発注者内部で開催される会議等のための資料作成を行う。作成する資料は、②で作成した基本設計報告書を適宜まとめたものを想定しており、詳細については発注者の指示による。なお、会議等の結果、基本設計報告書の修正が生じた場合は、適宜修正等対応のこと。(2) 共用部改修・実施設計業務対象団地におけるトータルコーディネート改修工事発注のための設計図書の作成を行う。業務の実施にあたっては、調査職員と十分に協議のうえ、必要に応じて仮設専門業者・塗装等各種メーカー及び関係官庁等への確認を行い、実効性のある設計図書を作成すること。その他留意事項は、以下による。① 設計図書トータルコーディネート改修設計 一式(建築・電気設備・造園)② 法申請に係る作業申請が必要となる場合は、調査職員に報告すること。また、各種申請資料を作成し、法申請に係る協議を行政等の関係機関と行うこと。③ 仮設計画建物周囲の現況を確認し、駐車場、駐輪場所等が足場架設に支障をきたす可能性がある場合は、移設計画の検討を行い、設計内容に反映すること。また、建物周囲の落下防止庇及び下屋も考慮したうえで、施工可能な仮設計画を作成すること。施工にあたって足場を要する箇所については、原則として本業務での設計対象とすること。④ 既存工作物等への資材の新設- 18 -既存の工作物に新たな資材を設置する場合は、荷重による耐力及び関係法令等との整合について確認し、調査職員と協議のうえ設計を行うこと。(3) 保全建築(外壁修繕・屋根防水修繕・鋼製手摺のアルミ手摺更新)① 設計図書作成イ 既存図面等の探索・活用(イ)事前に確認できている以下の既存図面等については、調査職員から設計キックオフ会議時にCD-RまたはDVD-RにてPDFデータを貸与する。a建設時の設計図面・変更図面b法申請図書(建築基準法、消防法等)c(存在する場合)前回の同種計画修繕工事図面d(存在する場合)同団地他工区の同種計画修繕工事図面e(当業務の対象範囲に区分所有建物が含まれる場合)管理規約、管理区分図(ロ)受注者は、上記 a のデータ受領後、直ちに内容の確認を行い、設計図書作成にあたり不足等がある場合、調査職員へ報告したうえで、以下の当機構保管場所にて紙媒体の竣工時引継ぎ図面(黒表紙製本)、青焼製本、建設当初の原図、植栽管理図(「配置図」として活用可能)等を探索すること。(※印は、調査職員から鍵の受領が必要)当該探索は、契約締結後30日以内に行うこと。a森之宮団地3号棟1階(※)、同5号棟1階(※)・地下1階(※)b管轄住まいセンター(ハ)上記の探索の状況は、速やかに調査職員へ報告し、対応方針を協議、打合せすること。探索できない場合は、図面作成(図面起こし)が必要となるため、調査職員と協議すること。ロ 管轄住まいセンターへのヒアリング(その1)(イ)調査職員から管轄住まいセンター担当者へ連絡済みであることを確認したうえで、連絡先を入手し、上記3に示す当業務対象範囲に関する以下の協議を契約締結後30日以内に行うこと。a 修繕範囲:本業務の対象範囲に既修繕箇所が含まれていないか、足場設置に伴い同時施工すべき修繕がないかの確認b現地調査日程c現地調査時の施錠部分の鍵の借用、借用部署の確認d仮設計画条件書作成にあたっての留意点:下記(5)①による。e既存図面に不足図面がある場合の探索f 住まいセンター所有の「植栽管理図」が、本業務にて作成する「配置図」のベースとして活用できるかの確認g(上記イで入手できない場合)区分所有建物の管理規約、管理区分図の探索(ロ)ヒアリング完了後、速やかに調査職員へ書面により報告すること。ハ 設計図書作成に係る現地調査(イ)現地調査は、契約締結後45日以内に行うこと。工種ごとに現地調査を実施する場合等の期日については、契約締結時に調査職員と協議すること。(ロ)現地調査にあたっては、事前に管轄住まいセンター担当者及び管理サービス事務所へ調査- 19 -日時を連絡し、現状を設計図書に反映するため現地にて下記(ト)を確認すること。(ハ)日時が希望通りとならない場合、鍵の借用が必要となる場合は、受注者にて、適宜、調整すること。(ニ)現地の管理サービス事務所にて借用した鍵は、必ず当日中に返却すること。(ホ)当業務の対象範囲に区分所有建物が含まれる場合、当機構以外のオーナーとの費用負担協議や既存協定等による制約があるため、調査職員へ確認すること。(ト)現地調査項目a現地調査項目は、下表による。項目・部位 調査内容等 備考◇対象 :本業務の対象範囲すべて(地上レベルだけでなく、屋上、屋根、空家住戸のバルコニーを含む)◇劣化・既修繕状況 :以下について、棟別に確認すること。躯体 ・ ひび割れ・欠損・鉄筋露出等の状況外装仕上材 ・ 既存外壁塗膜の状況・ 当業務の対象範囲において、外壁修繕工事が 2 回目以降となる場合、外装仕上材の仕様が建設当初時と異なる場合があるため、前回の仕様を事前に確認すること。鉄部(建具、工作物を含む)・ サビ・腐食・変形・固定度合いの状況屋上、屋根 ・ 防水層、屋根材の浮き、剥がれ、劣化、部分修繕の状況・ パラペット笠木の材質、劣化、部分修繕の状況・ 設備機器、基礎等の防水施工にあたって支障となるものの実測・ ルーフバルコニーがある場合、現地調査の可否、範囲等を調査職員と事前に協議することシーリング 以下は、打替えとする部位を示す。
打替えとする部位は、全体形状、シール断面形状(三角シール、堀込みシール等)、各寸法を記録・ 設備機器廻り、屋上アンテナ架台廻り、バルコニー手摺足元のシーリング、奥行きの浅い庇廻り・ 住戸サッシ廻りの雨掛り部分(バルコニーのある掃き出しサッシは下端のみ)・ 過去5年を超えて実施された窓建具改修工事の建具廻り(過去5年以内に実施済みの場合は、打替えないが、劣化状況の確認は行うこと)・ 付属棟の建具廻り・ PC目地(隔て板に接する等打替えが困難な箇所は除く)・ 既存シールが硬化している部位共用廊下等の排水溝・ スラブ底に漏水跡が確認された場合等、塗膜防水が必要な箇所を確認- 20 -空調室外機架台当機構が所有するものは、撤去、新設とし、以下を現地にて確認すること・ 取付位置、箇所数、取付方法・ スリーブの有無 :無い場合は壁またはサッシに新設・ ドレン排水用竪管の有無、劣化状況、架台から竪管への納まり、竪管が無い場合は新設悪天候時(降雨、強風等)の状況・ 悪天候後に確認窓建具(窓建具改修を含む場合)・ 窓建具・面格子の腐食、錆の程度・ 窓建具、面格子以外のアルミ製機材(手摺、スクリーン等)の部位、劣化状況・ 改修施工時に足場が必要な箇所◇既存図面と現地との差異以下を確認し、既存図面の修正、設計図書への反映を行うこと。・ 建物配置、建物形状、型式、住棟番号表示(既存図面での表記と現地での表記)・ 標準設計の場合、同型式であっても階段室 1 階廻り、最上階マンホール内壁及びタラップ廻り、屋上廻りは、住棟ごとに差異があることが多いため留意・ 鉄部納まりの各詳細図との差異・ 屋上緑化範囲、納まりの屋上平面図、各詳細図との差異・ 当業務の対象範囲に、垂れ幕、横断幕、広告看板等の広告物(当機構のもの、建物に設置されているもの、独立して設置されているものを含む)がある場合、位置、形状、材質・ 外部金物、屋外金物等塗装対象の位置、部位、形状、箇所(チ)現地調査完了後、速やかに調査職員へ写真及び劣化状況等を記した「修繕前劣化状況調査報告書」、並びに設計図書作成にあたっての質疑等を提出し、対応方針、設計図書への反映内容を協議、打合せすること。協議、打合せ時には、今回工事時の足場設置に伴い一体施工することが合理的であると想定できる項目について、積極的に提案すること。ニ メーカー、関係官公庁等へのヒアリング(イ)現地調査にて確認された外装仕上材既存塗膜の劣化状況に応じて、速やかに調査職員と協議の上、メーカーへヒアリングし、修繕方法を検討、確認すること。(ロ)現地調査において保全工事共通仕様書及び公共住宅建設工事共通仕様書に規定の無い事象が確認された場合、調査職員の指示がある場合は、速やかにメーカー、関係官公庁等へヒアリングし、修繕方法、関係法令等を検討、確認すること。(ハ)ヒアリング完了後、速やかに調査職員へ書面により報告し、対応方針を協議、打合せすること。ホ 管轄住まいセンターへのヒアリング(その2)- 21 -(イ)現地調査により、修繕範囲、修繕箇所等の再確認が必要となった場合、現地調査完了後、速やかに管轄住まいセンターへ確認し、確認内容を調査職員へ書面により報告することヘ 設計図書作成(イ)上記イからハに基づき【別紙 特3】に示す図面を作成し、型式ごとにまとめること。【別紙 特3】に記載のない図面作成が必要な場合は、調査職員と協議、打合せを行うこと。(ロ)設計図書は、現地調査結果と不一致の無いように作成すること。(ハ)既存図面を活用する場合、工事受注者が今回工事内容を的確に把握できるように明瞭、明確な記載とし、今回工事に該当しない部分は、混同しないように削除や斜線等を施すこと。(ニ)各図面の記載事項及び留意事項等は、下表による。
図面名称 記載事項・留意事項等 備考全図面共通 ・ 各図面の下部へ、工事名称、設計事務所名、一級建築士名、一級建築士登録番号、通し番号を記載(既存図面の工事名称、縮尺等、今回工事発注用として支障がなければ、削除は不要)・ 各図面の右上へ、該当する型式、棟番号を記載◇共通表紙・図面目録 ・ 工事名称、発注者名(ロゴマーク含む、当該データは調査職員より貸与)、付近見取図、工事総括表、図面目録を記載特記仕様書 ・ 調査職員より書式データを貸与・ 塗装していない部分(建具下端等)のシーリングは、2成分形変成シリコーン系(MS-2)とする・ PC2本目地建物の目地への塗膜防水及びシーリング打替えは行わず、塗装のみとする・ 既存外壁がモザイクタイルの場合は、保全工事共通仕様書による外壁複合補修工事(ピンネット工法)とする部位別数量内訳書・ 修繕標準数量表(欠損、浮き、Uカット、既存Uカット)に記載する数量は、上記ハ(チ)の「修繕前劣化状況調査報告書」より調査職員が判断し指示する・ 発注数量を算出するための発注率は、以下に示すもの以外100%とする(バルコニー床防水も100%とする)外部金物その他塗装 住宅専用部分 80%窓建具改修 (複層)90% (複層以外)70%配置図 ・ 工事対象棟、範囲を明示(窓建具改修を含む場合)・ 建築基準法上の延焼ラインを記入(影響がない場合も記入)・ 庇で住棟に連結された集会所等は別棟扱いか 1 棟扱いかを申請図書にて確認すること・ 窓建具改修の施工時に足場が必要な場合、範囲を図示◇外壁修繕平面図・屋根伏図 ・ 修繕範囲を明示(白黒印刷時に内容が読み取れるように濃- 22 -く塗りすぎない)立面図 ・ 塗装範囲の塗りつぶしはせず、塗装種別記号の記載のみにて表現する・ PC目地の目地位置、打替えの種類、寸法を記載・ 下記(7)にて作成したサイン計画図の内容を反映断面図 ・ 「平面図」、「立面図」、「断面図」の縮尺は、同一とする矩計図 ・ バルコニー隔て板への避難文字書き(両面)を記載階段室詳細図 ・ 外装仕上材等の塗装面積から除外する必要のある壁面等に設置されている掲示板等は、図面にWH寸法を記載(その他の図面に記載する場合も同様)・ 下記(7)にて作成したサイン計画図の内容を反映仕上表 ・ 既存、修繕(改修)別に記載し、各仕様の名称及び記号は保全工事共通仕様書に記載のとおりとする建具表建具表キープラン・ シーリング、外装仕上材減面積の数量拾いに活用するため、既存図を活用し、工事対象外となる部分は斜線等にて判別できるように表現する住戸平面詳細図 ・ バルコニー隔て板への避難文字書き(両面)を記載◇外部金物その他塗装特記仕様書 ・ 工事対象・ 工事明細表屋外工作物配置図屋外工作物リスト鋼製、コンクリート製及び木製の以下について、位置、写真、箇所数、塗装部位・下地・種別を記載・ ゴミ置場・ 自転車置場・ パーゴラ・ ベンチ・ 遊具・ 柵、フェンス、手摺・ スロープ、擁壁・ 外灯、設備盤類・ 車止め、車輪止め・ 看板類、掲示板・ カーブミラー・ 境界杭◇屋根防水修繕屋根伏図 防水修繕の施工にあたって支障となる以下を図示し、寸法を記載・ 物干し金物、基礎・ 設備配管、配線、基礎・ アンテナ、基礎- 23 -・ 避雷針、避雷導体・ 携帯基地局の形状、材質、基礎、配線・ その他支障となるもの(4) 法令等に基づく届出チェックリスト作成① 対象団地名ごとに法令等に基づく届出チェックリスト【別紙 特4】を作成すること。記載方法は、共通仕様書3.20の(2)による。② 【別紙 特2】に示す図面完成日までに本業務の対象範囲に適用される項目を抽出し、速やかに調査職員へ報告すること。その際、風致地区内での届出等、同チェックリストに記載のない項目についても確認すること。同チェックリストには、下記(5)(7)に関する項目も含まれるため留意すること。(5) 仮設計画条件書作成① 管轄住まいセンターへのヒアリング :上記(3)ロのヒアリングと合わせて、調査職員から貸与する事前ヒアリング内容の再確認、並びに以下の最新情報を入手すること。イ 屋外等の仮設ヤードとして使用できる範囲、団地の小修理業者の資材置場位置・範囲ロ 仮設ヤード、足場設置に関する自治会等からの要望事項ハ 団地の小修理業者からの居住者等クレームの情報② 仮設計画条件書作成に係る現地調査イ 契約締結後90日以内に以下に示す項目について現地調査を行い、施工者が作成する仮設計画の条件となりうる事項を抽出、整理し、速やかに報告書としてまとめ調査職員へ報告すること。ロ 現地調査項目(イ)上記①の確認(ロ)居住者及び周辺住民等の生活動線(歩行者、自転車、バイク、自動車)(ハ)広場、遊び場の使用頻度、使用時間帯(ニ)消防活動空地、緊急車両動線の申請図書との整合(ホ)ごみ収集車両動線(ヘ)工事車両進入路、施工ヤードの想定(ト)仮設現場事務所、作業員詰所、UR監督員事務所の想定位置、排水経路、近隣電柱のトランス電気容量(チ)住棟への枠組足場設置の可否 :バルコニー・共用廊下の平面的な凹凸、住棟と近接している付属棟、大庇、落下防止庇、下屋、専用庭、ルーフバルコニー、セットバック住棟、勾配屋根、樹木、植え込み、架空線、壁面の空調室外機架台、パラボラアンテナ、持出し物干し金物等の支障物の確認※ 足場設置において自転車置場が支障となる場合は、自転車置場の屋根を一時的に撤去することも可とするが、仮設自転車置場の必要性について調査職員と協議すること。※ 建物形状により下屋の上部に足場を設置する必要がある場合、下屋スラブの強度確認の必要性等を調査職員と協議すること。(リ)外壁や屋上に設置されている設備機器、配管、配線の状況(ヌ)養生防護柵の設置範囲(住棟出入口、住棟外壁に沿った屋外通路、住棟と近接している自転- 24 -車置場出入口、専用庭、ルーフバルコニー等)(ル)立地条件による同時施工棟数の想定③ 近接協議、道路占用協議・ 団地が鉄道線路敷き、河川、高圧電線等に近接する場合、受注者は事業者と協議し、施工者が策定する仮設計画の条件となる内容を抽出すること。・ 工事に伴う仮設物が道路にはみ出す可能性がある場合、受注者は道路管理者と協議し、施工にあたっての制約等を整理すること。・ 上記協議の可否は、調査職員と協議し、事業者等と協議した際には結果を速やかに書面にて報告すること。④ 仮設メーカー等へのヒアリング・ 上記①②を踏まえ、仮設メーカー等へ枠組足場設置、養生防護柵設置の可否、仮設現場事務所スペース、住棟への枠組足場設置の可否等についてのヒアリングを行うこと。
・ 枠組足場の設置が不可能な場合、ゴンドラ業者へのヒアリングを行うこと。・ ゴンドラ設置となる場合、外壁複合補修工事(ピンネット工法)の施工性が担保できるか等の施工性ヒアリングを受注者にて行うこと。・ ヒアリングする専門業者の現地調査には、受注者が立ち会うこと。・ ヒアリング完了後、速やかに調査職員へ書面により報告し、対応方針を協議、打合せすること。⑤ 仮設計画条件書作成上記①から④を踏まえ、施工者へ提示するための【別紙 特3】に示す仮設計画条件書等を作成すること。各図面の記載事項及び留意事項等は、下表による。図面名称 記載事項・留意事項等全図面共通 ・ 各図面の下部へ、工事名称、設計事務所名、一級建築士名、一級建築士登録番号、通し番号を記載仮設計画条件書※下記の配置図に記載することも可上記①から④を踏まえ、施工者が仮設計画を策定する上で条件となる内容を明記(以下、例示)・ 自治会等からの要望・ 賃貸施設廻りの状況、賃貸施設からの要望・ 小修理工事での事例・ 過去の事例・ 駐車場、集会所、空き賃貸施設の仮設利用可否・ 近接協議、道路占用協議の結果・ 仮設メーカー等ヒアリングの結果仮設計画条件書添付図【配置図】・ 工事中に閉鎖できない居住者及び周辺住民等の生活動線・ 工事中にも居住者等が使用する広場、遊び場・ 消防活動空地、緊急車両動線、ゴミ収集車両動線となり、仮設利用できない箇所・ 工事車両進入路、施工ヤードの想定位置・ 以下の仮設現場事務所等の想定位置UR監督員事務所(2.5m×5m程度)+施工者現場事務所(2.5m×5m程度×3箇所) 約50㎡- 25 -資材置場+資材倉庫+空缶置場+産廃置場+作業員詰所等 約50㎡・ 仮設現場事務所の排水経路、近隣電柱のトランス電気容量の状況・ 交通誘導員配置の想定位置、期間・ 住棟に専用庭、ルーフバルコニー、セットバックバルコニーがあり足場設置できない程度の荷物がある場合は、図示仮設計画条件書添付図【平面図(参考)】※工事発注時は参考図扱い・ 枠組足場の範囲・ 枠組足場全周へのネット養生シート(文章で明記)・ 養生防護柵の必要箇所中層(5階建てまで)の場合は必要な箇所のみ、高層及び市街地住宅については全周(高さ20m以上の場合は2段)・ 枠組足場の設置が不可能な場合、ゴンドラの範囲・ (当業務の対象範囲に超高層住棟が含まれる場合)直接仮設工事工法別比較表それぞれの工法について、当該住棟の特性(連続バルコニー、バルコニー平面の凹凸、オーバーハング、下屋等)、経済性、設置・解体に要する期間、安全性、市場性、作業性を記載(6) 積算業務設計図書に係る数量計算書及び数量調書作成を含む積算を行う。① エントランス等改修(建築)、保全建築(外壁修繕・屋根防水修繕)イ 数量計算書の作成ロ イに基づく積算内訳明細書の作成(イ)見積り徴収リスト作成(ロ)一位代価(案)作成(ハ)見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 積算内訳書(金抜き)の作成ニ 保全工事主要数量内訳書の作成建築・電気設備・造園一式とすること。② 共用部改修(電気設備)イ 数量計算書(数量拾い書及び同集計表作成)の作成ロ 見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 複合単価計算書作成ニ 積算内訳書(金抜き)作成※積算業務の内、積算内訳書、見積比較表及び複合単価計算書の作成には、基本的に営繕積算システム(以下「RIBC2」という。)を利用することとする。また、業務の履行に伴い必要となるRIBC2 の調達は受注者が自ら行うこと。なお、調達にかかる費用は、本業務の契約金額に含むものとする。③ 共用部改修(造園)イ 積算数量計算書及び算出根拠積算数量計算書は、内訳計上細目の計算及び集計過程が明確なものとすること。- 26 -ロ 材料計算書及び算出根拠ハ 刊行物・市場単価比較表ニ 見積り比較表及び見積書ホ 積算企画書へ 概算工事費比較表(7) 色彩計画策定業務対象団地におけるトータルコーディネート改修工事発注のための塗装色の現場指示図作成及び景観等条例についての申請を行う。また、建物外観のイメージ向上等により団地を良質な資産として維持・管理していくため、調査職員との打合せを十分に行うとともに、発注者の関連部署で行う色彩計画決定会議に出席すること。① 色彩計画書の作成イ 下記②③④に基づき、調査職員との協議・打合せ日程を2回設定し、【別紙 特3】に示す鉄部塗装部分も含めた色彩計画書の作成を行うこと。色彩計画書は、工事受注者へも提示する。ロ 上記3に示す付属建物、工作物を含めた一体的な計画とすること。当該対象住棟が団地の一部である場合でも、団地全体の計画書を作成すること。ハ 管理サービス事務所については、下記6(3)④に基づくこと。二 色彩計画書の構成No. 図面名称 記載事項・留意事項等上表《色彩計画コンセプト(案)の構成》のア)からカ)までに下表を加えた構成とすること。(イ) 完成予想パース ・景観ビューポイント4箇所(昼間、夜間各2箇所)、その他アングル2箇所のフォトモンタージュ(ロ) 着彩立面図 ・対象住棟すべての東西南北計 4 面へ日本塗料工業会の色番号及び色相・明度・彩度(マンセル記号)を明記、塗分け等の表現ができない部分の詳細図・補足図・区分所有建物の場合、管理区分図より管理区分ラインを明記(ハ) 採用色番号一覧表 ・日本塗料工業会のカラーサンプルを貼付け、配色パターン別かつそれぞれの部位毎に色番号を明記した一覧表・階段室内部、バルコニー内部、手摺笠木、バルコニー・共用廊下の上裏、庇、庇の軒裏、バルコニー隔て板、窓面台、鉄部塗装面についても、漏れなく記載(ニ) サイン計画図 ・壁面等へペイントする団地名称、住棟番号、住戸番号等の表示方法(字体、色彩、寸法等)(ホ) 関係法令の届出等に必要となる図面・必要であれば作成② 上位計画・関係法令の確認、及び必要届出等の提出イ 契約締結後 45 日以内に対象団地に適用される景観法及び関係官公庁の条例等を調査し、採用する外壁塗装色等の制限を確認すること。ロ 上記確認の際、住棟妻面の壁画イラストを復元する場合の制限についても確認すること。- 27 -ハ 関係官公庁へ問い合わせた場合、速やかに調査職員へ書面にて報告すること。その際、必ず先方の応対者名を打合せ記録簿へ記載すること。二 必要となる届出等がある場合には、様式等を入手したうえで必要図面とともに作成し、受注者にて手続きを行うこと。③ エリア経営部等要望事項のヒアリングイ 契約締結後45日以内に事前に調査職員が確認しているエリア経営部・住まいセンター等からの要望事項について、調査職員からヒアリングを行い、要望事項を把握すること。
ロ 上記ヒアリング時に、下記④⑤に示す各項目に係る協議・打合せの日程を決定すること。④ 色彩計画書作成に係る現地調査・色彩計画コンセプト(案)作成イ 業務(変更)詳細工程表【様式2-2】に関する調査職員との協議時に本項の日程に関する協議を行うこと。ロ 上記協議に基づき対象団地周辺及び団地内の環境における以下に示す項目について現地調査を行い、遠景、中景、近景における色彩の傾向を把握し、速やかに報告書としてまとめ調査職員へ報告すること。ハ 当該現地調査の日程は、設計キックオフ会議時に調査職員と協議、打合せすること。二 現地調査項目(イ)周辺地域の状況、色調 :密集度、高度、建物用途(ロ)最寄駅からのアクセス、幹線道路との関係(ハ)団地外部からの団地の見え方、景観ビューポイント(遠景、中景)(ニ)団地内の付属棟を含む建物配置の状況、見え方、景観ビューポイント(中景、近景)(ホ)当初建設時の配置設計コンセプトの読み解き、活かすものと変えるもの(ヘ)住棟の現状色の色番号(ト)団地内案内板、住棟番号、掲示板の視認性(チ)団地内の樹木と住棟の関係(リ)団地内のアート作品(独立しているもの、壁面レリーフ、壁画イラスト、壁面デザインを含む)の位置、状況、住棟との関係:取扱いについては、調査職員と協議、打合せすること。(ヌ)団地内各棟の壁面の汚れ度合いの確認:色彩での対応が可能か(ル)上記③要望事項の確認ホ 上記②③及び現地調査に基づき下表に示す構成の色彩計画コンセプト(案)を作成し、現地調査の報告とともに調査職員と協議、打合せすること。ヘ 当該協議、打合せ後、調査職員にて当機構内部での確認を行い、意見等をまとめたうえで打合せを行う。調査職員より当機構内部打合せへの同席を求められた場合は、従うこと。《色彩計画コンセプト(案)の構成》No. 図面名称 記載事項・留意事項等ア) 全図面共通 (ア) 設計業務名称、受注者名、団地名、通し番号、図面名称、該当する型式・棟番号を記載イ) 表紙 (イ) 付近見取図、配置図、図面リスト、作成年月日を記載ウ) 上位計画、関係法令 (ウ) 上記②のまとめ、整理エ) エリア経営部等要望事 (エ) 上記③のまとめ、整理- 28 -項オ) 団地及び周辺の現状分析(オ) 現地調査をまとめ、地図、配置図、写真を添付したコンセプトへつながる分析を記載カ) 色彩計画コンセプト、景観ビューポイントのイメージ提案(カ) 上記④(ハ)(ニ)(ホ)を踏まえたゾーニング・景観ビューポイント・色調パレット等を表現したコンセプト(キ) 住棟の配置カテゴリーに合わせた数種類のカラーパターン(ク) 景観ビューポイント数箇所のフォトモンタージュ(スケッチ、モデリング等も可)のラフ図(8) 設計意図伝達業務建築基準法に定める設計者として、対象工事に係る設計意図について、工事請負契約の受注者、工事請負契約者の規定に定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。)、対象工事に係る工事監理業務の受注者(以下「工事監理業務受注者」という。)及び監督職員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。)等に伝えるものとする。(9) 留意事項① 本業務の実施における留意事項は、下記による。イ 検討にあたっては、立地条件、周辺環境、ターゲット層を十分に把握し、既存団地の魅力を活かし、細部まで工夫した改修設計とし、団地の価値向上に配慮すること。ロ 建築・電気設備・造園の各設計についても、その各々の内容について十分把握し整合性を持った設計を行うこと。ハ 価値向上につながる機能・性能、景観、安心・安全性及び居住空間性能及びユニバーサルデザインに十分配慮した改修設計を行うこと。ニ 仮設計画図の作成においては、緊急時の活動動線も考慮し、必要に応じて行政協議を行うこと。ホ 設計の着手にあたっては、事前に現地調査を実施し、対象建物の部位部材、設備、埋設管及び周辺環境の把握に努めること。ヘ 工事車両の搬入計画に基づいた現地調査を行い、改修計画に支障がないようにすること。ト 改修部分の配管(埋設管の確認を含む。)、配線、ピットの有無、工事車両の搬入計画等の調査を入念に行うこと。② 業務の履行にあたっては、法令及び条例等の関係法令を遵守する。イ 建築基準法、同施行令、同施行規則ロ 国土交通省(建設省)告示、通達等ハ 消防法、同施行令、同施行規則ニ 土壌汚染対策法ホ その他関係法令③ 関係法令に基づく行政協議を必要に応じて実施し、その都度議事録を作成し調査職員に提出すること。- 29 -イ 関連法令等及び特定行政庁事前協議による条件建築基準法(法第12条5項、法第56条の2、法第86条、法第18条等)、その他関連条例、指導要領、消防法、関連法令内容の確認、協議を行い、既存不適格となる内容及び遡及事項などの対応策について整理する。また、上記の結果に基づき、86条申請等の申請業務を行う。④ 電気設備にかかることイ 建築・造園の関連設計を考慮した効果的かつ効率的な改修設計を立案し、団地価値向上に資する電気設備計画案・図面等の作成を行うこと。ロ 共用灯(エントランス照明・中庭)・屋外灯計画については、夜間及び昼間の景観、安心・安全、省エネを考慮した、図面、パース等の作成を行うこと。なお、照明器具の選定については、デザイン性も十分配慮し、質の高い空間を実現するアイテムの一つとして十分配慮することとするが、既設住棟との意匠の整合を図り、団地としての一体感を演出するものとなるよう、留意すること。ハ 居住者に配慮した停電・停波の少ない計画の検討を行うこと。ニ エントランスの照明計画を策定するにあたっては、照度に極端なバラつきが出ないように灯具の配置検討を行い、防犯上死角となるような箇所が発生する場合は、必要に応じて防犯カメラの設置を検討すること。ホ 共用廊下で日中でも照度が低い部分については、既設照明器具(共用灯)の点灯方式変更を検討すること。⑤ 造園にかかることイ 団地エントランス空間などを含め、団地の演出方法に適した施設・植栽計画を行う。改修基本計画の内容を踏まえ、メリハリのある施設・植栽改修計画を行うこと。特に、団地エントランス部分、各棟の各建物エントランスまわり及び広場(プレイロット)については、団地景観に重要な影響を与えるものとして、設置位置及びデザインについても考慮した改修計画を行うこと。
また、各棟の駐輪場については、利用状況調査、エントランス・共用部の改修計画及び設置位置、形状を踏まえ、景観、機能を見直した改修計画を行い、必要に応じて行政協議を行うこと。公開空地範囲(別途貸与)における土地利用変更は不可であるため留意すること。ロ 上記改修計画に基づく、概算工事費内訳書の作成を行うこと。ハ 貸与する屋外施設台帳(地下埋設物含む。)を基に、現地調査の結果を踏まえて、地下埋設物を含む現況平面図の作成を行うこと。ニ 住まいセンターの管理担当者及び設計担当者へヒアリングを行い、管理実態を整理したうえで、現状の団地管理頻度で維持管理できる水準で計画を行うこと。ホ 改修計画で策定した計画に基づき、維持管理を見越した設計を行うとともに、設計趣意書を作成する。設計趣意書には修繕工事完了後の管理計画を記載すること。ヘ 屋外サインについて、意匠・機能の面から設置個所・設置内容を検討し、団地のイメージを喚起できるフォント選定など、サインに係るコンセプトをもって計画を策定する。また、調査職員(電気設備設計担当)と協議のうえ、屋外空間の演出方法に適した照明計画の策定を行うこと。ト 建築・電気設備との整合を図り、適切な修繕設計を行う。チ 別途貸与する点検結果と、主要なマンホール及び桝蓋を開け、排水状況及び蓋の劣化具合を- 30 -目視で確認する現地調査を踏まえ、雨水・汚水の管清掃の設計を行うこと。また劣化や滞留が著しい箇所については管や蓋の入れ替えの検討・設計を行うこと。リ 各棟の改修・修繕等計画を踏まえた仮設の検討を行うこと。ヌ 必要に応じ、屋外改修工事に伴う駐車場移転計画の概略検討を行うこと。ル 特に指示がない限り、発生残土を周辺に敷均し可能な設計にすること。これを実現するため、概略設計時点で発生残土の試算を行い、その結果を調査職員に報告して、その対策について指示を仰ぐこと。ヲ 既設舗装の全面的な打換えは行わない(ただし、既設構造物の改修又は電気設備工事に伴う舗装の撤去・復旧が発生した場合は本工事の対象とする)。ワ 打ち合わせは業務着手時に1回、中間打合せで5回、成果物納入時に1回程度(基本・実施設計併せて7回程度)とする。5 成果品各業務の成果品は、【別紙 特2】に示すスケジュールまでに、調査職員に提出すること。なお、事前に機構担当者の照査を受けたうえ、検査職員の検査を完了したことをもって、成果品の引渡完了である。(1) 基本設計① 成果品共用部改修に係る基本設計資料について、【別紙 特3】に示す成果品を提出すること。① 提出方法イ A3版カラー印刷 1部ロ 電子データ(PDF) CD-R等記録媒体には、『設計業務名称』、『対象団地名』、『受注者名』、『基本設計資料』を記載すること。(2) 実施設計① 成果品トータルコーディネート改修設計(建築・電気設備・造園)、保全建築(外壁修繕、屋根防水修繕)に係る設計図書について、【別紙 特3】に示す成果品を提出すること。あわせて、実施設計に基づき必要となる法申請図書について、②ハにより提出するものとする。② 提出方法イ 原図 1部図面ケース又は図面ファイルに収め、『工事名称』を背表紙に縦書き、正面に横書きで記載すること。ロ 電子データ(CAD等) CD-R等(イ) 記録媒体には、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『図面データ』を記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下のとおりとする。a CAD 各図面のCADデータを収めること。各ファイルの名称は、『図面番号 図面名称』とし、原図と揃えること。また、JW-CAD以外で作成する場合は、JW-CADで編集作業(貼付- 31 -け画像データの変換も含む。)ができるデータとすること。b JWW 各図面のJW-CAD用データを収めること。各ファイルの名称は、aと同様とする。
北側道路と建物間の並木があり、樹形等もきれいなため、アッパーライトにより、お出迎え感のある場所としたい。(2)駅からの見え方(1号棟)「サッシ改修と建物照明による光のオブジェ」駅からよく見えるファサードであるため、色彩やサッシ改修により昼の印象を良くしたい。夜は、建物照明により、光のオブジェが迎えてくれるような印象を作りたい(隣接市営住宅との差別化を意識)。(3)ELV入口シート張り(全棟共通)既存の色に古臭さを感じるため、シート貼りで印象をよくしたい(隣接市営住宅との差別化を意識)。(4)駐輪場の整備(全棟共通)目隠し壁や車止めを設置して印象を良くしたい。(5)エントランス(全棟共通)「印象的な濃紺タイルが活かしたエントランス」タイルは活かしつつアイストップ(風除け部の改修)等で雰囲気作りをしたい(隣接市営住宅との差別化を意識) 。(6)中庭(全棟共通)寂しい印象があるため照明等で雰囲気作りしたい。(7)共用廊下(全棟共通)低層部の廊下が暗いため照明等で印象を良くしたい(高層部は明るく印象が全然違う)。床の汚れが酷いためシート張り等で印象を良くしたい(隣接市営住宅との差別化を意識)。ELV から吹き抜け空間までが暗い印象のため、この部分は照明の点灯時間制御等により、24H点灯できるようにしたい。(8)露出配管(全棟共通)露出配管はラッキングカバー(シルバー)等で意匠として活かしたい。(9)植栽帯 「ローポールや植栽帯へのアッパーライトによる屋外とエントランスの- 37 -(全棟共通) シームレスな演出」照明による雰囲気作りをしたい(隣接市営住宅との差別化を意識)。過去に団地環境整備工事がされたと思われる外構部分に+αして、コストパフォーマンスのいい改修をしたい。(10)アーケード(全棟共通)幕板の色に古臭さを感じるので、塗装で色を変更したい。併せて柱も色の変更でシャープに見せたい。(11)住宅付き店舗前の通り「ローポールや植栽帯へのアッパーライトによる屋外とエントランスのシームレスな演出」ベンチへのライン照明新設等により、団地中央エリアの安心安全な雰囲気づくり(隣接市営住宅との差別化を意識)。(12)バルコニー手摺(全棟共通)パネルの退色が酷いので、アルミ化や退色しにくい色による塗装で印象を良くしたい(隣接市営住宅との差別化を意識)。また、手摺足元の補修カバーも全体をカバー工法で覆う、または統一色で塗装等で目立たなくしたい。(13)緑地からの見え方(3号棟)緑地から見える3号棟の南面ファサードが印象的であるため活かしたい。
(14)自走式駐車場の色彩調整自走式駐車場の緑の色彩が古臭さを感じる。色彩で配慮してほしい。(自走式駐車場の塗装を修繕対象とするか否かは費用対効果を踏まえて要検討)4 団地周辺案内図・建物配置図等末尾添付のとおり。以 上- 38 -(注記)店舗棟、スーパーマーケット、受水槽、機械室、自走式駐車場も設計対象とする機械室自走式駐車場- 39 -【機密性2】【別紙 特2】業務スケジュールR8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月南港前共用部改修外壁修繕屋根防水修繕色彩計画備考 団地名 種別意図伝達業務基本設計☆方針提示 発注手続き設計条件整理修正調整期間(約1か月)実施設計 修正調整期間(約1か月)積算◎R9.7.30_指定工期(第1次)基本設計成果品納品◎R10.12.15_指定工期(第2次)実施設計・積算成果品納品改修方針・法令等整理色彩計画作成 修正調整期間(約1か月)景観届申請調整期間(約2か月)☆方針提示◎R12.5.31工期末(予定)- 40 -【別紙 特3】設計に関する標準業務Ⅰ 基本設計に関する標準業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理したうえで、建築物の配置計画、平面及び空間の構成、各部の寸法、面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料及び設備機器の種別及び品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、2に掲げる成果図書を作成するために必要な1に掲げる業務をいう。1 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理 ①条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。②設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ①法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。②計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。(4)基本設計方針の策定①総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。②基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。(5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ)を作成する。- 41 -(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。2 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ①計画説明書②仕様概要書③仕上概要表④面積表及び求積図⑤敷地案内図⑥配置図⑦平面図(各階) 平面図(各階)⑧断面図⑨立面図⑩工事費概算書⑪現地写真⑫パース(2)構造 ①構造計画説明書②構造設計概要書③工事費概算書(3)設備 電気設備 ①電気設備計画説明書②電気設備設計概要書③工事費概算書④各種技術資料(4)造園 ① 周辺・敷地調査図② 現況平面図③ 全体計画平面図④ 施設計画平面図⑤ サイン計画平面図⑥ 植栽平面図(移植・伐採)⑦ 植栽平面図(新植・中/高木)⑧ 植栽平面図(新植・低木/地被類)⑨ 施設撤去平面図⑩ 主要構造物詳細図⑪ 課題・整備方針図⑫ パース- 42 -⑬ 打ち合わせ・協議議事録⑭協議説明資料⑮工事費概算書⑯現況写真⑰設計報告書(成果図書一式)(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)から(4)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「計画説明書」には、設計趣旨及び概要に関する記載を含む。6 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。Ⅱ 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、2に掲げる成果図書を作成するために必要な1に掲げる業務をいう。1 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 ①建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。②設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ①法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。②計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)実施設計方針の策定①総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。
②実施設計のための基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主- 43 -基本事項の確定 と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。③実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。(4)実施設計図書の作成①実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。②計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。2 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ①建築物概要書②仕様書③仕上表④面積表及び求積図⑤敷地案内図⑥配置図⑦平面図(各階)⑧断面図⑨立面図(各)⑩矩計図⑪展開図⑫天井伏図(各階)- 44 -⑬平面詳細図⑭部分詳細図⑮建具表⑯工事費概算書⑰各種計算書⑱その他確認申請に必要な図書(2)構造 ①仕様書②構造基準図③伏図(各階)④軸組図⑤部材断面表⑥部分詳細図⑦構造計算書⑧工事費概算書⑨その他確認申請に必要な図書(3)設備 電気設備 ①表紙・図面目録②特記仕様書、機器仕様書③敷地案内図④配置図⑤凡例、対象数量表⑥系統図、平面図、立面図、詳細図、機器姿図等⑦屋外設備図⑧工事費概算書⑨各種計算書⑩数量計算書、集計表⑪拾い図⑫積算内訳明細書、代価表⑬徴収した見積書⑭設計計算書(電圧降下計算書、照度分布図等)⑮その他計画通知又は確認申請に必要な図書(4)造園 ① 表紙・図面目録・案内図② 特記仕様書③ 内訳総括表④ 全体平面図⑤ 造成平面図⑥ 地割寸法図⑦ 施設平面図⑧ 植栽平面図(高木)⑨ 植栽平面図(低木)⑩ 排水平面図- 45 -⑪ サイン計画平面図⑫ 移植・伐採平面図(高木)⑬ 移植・伐採平面図(低木)⑭ 施設撤去平面図⑮ 詳細図⑯ 法令等に基づく届出チェックリスト⑰ 色彩計画書・サインレイアウト図⑱ 総合的団地環境整備実施報告書⑲ 植物管理引継ぎ資料⑳ 協議用資料㉑ 設計報告書(成果図書一式)(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)から(5)までに掲げる成果図書に記載すべき事項を、これらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。Ⅲ 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、上記Ⅱ2に掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。項目 業務内容(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。
- 46 -Ⅳ 分担する業務分野及び内容分担業務分野 業務内容意 匠Ⅰ及びⅡにおいて示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 Ⅰ及びⅡにおいて示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」・「土木」に係るもの以 上- 47 -【別紙 特4】(令和6年度)建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 本部長等 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事本部長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 本部長等 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事本部長等施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関本部長等 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事又は指定確認検査機関本部長等 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 本部長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 本部長等 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 本部長等 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 本部長等 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 本部長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 本部長等 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 本部長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 本部長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 本部長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 本部長等 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 本部長等34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 本部長等35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 本部長等 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 本部長等 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 本部長等 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 本部長等 ○ ○ 工事監理者:法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。工事監理者からの報告により、PJリーダーが確認。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計名称:設計者 :完了報告確認※1 工事受注者:届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者 工事件名:適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
1 建築基準法に基づく届出No1/11- 48 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/11- 49 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○9 水道関連条例4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出3/11- 50 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/11- 51 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)5/11- 52 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。