メインコンテンツにスキップ

(RE-12083)ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討【掲載期間:2026-10-09~2026-10-29】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-12083)ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討【掲載期間:2026-10-09~2026-10-29】」の詳細情報です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/10/08です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
(RE-12083)ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討【掲載期間:2026-10-09~2026-10-29】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-12083仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.10.29(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.10.9茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構13時30分請負令和 8 年 10 月 9 日令和 8 年 11 月 25 日ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討令和9年3月19日029-210-1401履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(木) 令和8年10月29日福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(水)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (金) 令和8年10月23日令和8年10月16日 (金)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所炉工学基盤研究開発部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入図書.. 21.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 貸与品.. 21.10 適用法規.. 31.11 知的財産権等.. 31.12 機密保持.. 31.13 グリーン購入法の推進.. 31.14 契約不適合責任.. 31.15 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 略語.. 52.2 適用図書.. 62.3 ダイバータレール及びダイバータカセットの組立に関わる情報.. 72.3.1 真空容器の構造.. 92.3.2 ダイバータレール構成機器の構造.. 102.3.3 ダイバータカセットの構造.. 212.3.4 ダイバータレールの設置作業手順.. 222.3.5 ダイバータカセット設置作業手順.. 372.4 プラットフォーム及びサービスレールの設計仕様.. 492.4.1 上部プラットフォーム(Upper platform).. 492.4.2 下部プラットフォーム(Lower platform).. 522.4.3 サービスレール (Service Rail).. 532.5 プラットフォーム及びサービスレールの概念検討.. 552.6 図書の作成.. 55別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITERダイバータレール初期組立用プラットフォーム及びサービスレールの概念検討1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という)ではITER核融合の真空容器(Vacuum Vessel, 以下「VV」という)内に設置されるプラズマ対向機器を設置及び除去するツールの設計・製作を進めている。プラズマ対向機器には「ブランケット(第一壁及び遮蔽ブロック)」や「ダイバータ」等があり、このうちVV内で最も過酷な負荷にさらされる機器がダイバータである。ダイバータをVV内に設置する際には、まずダイバータレールと呼ばれる機器をVVに設置する。このダイバータレールは後述のダイバータカセットと呼ばれる機器をVV 内に搬入し固定するためのインターフェースとして働く。その後、ダイバータカセットを専用のツールを用いてVV内に搬入し、目標の位置まで移動させてVV内に固定する。本件では上記ダイバータレール及びダイバータカセットの初期組立の際に使用する 2 種類のプラットフォーム及びサービスレールの概念検討を行う。1.3 契約範囲(1) 概念検討の実施(a) 上部プラットフォーム(b) 下部プラットフォーム(c) サービスレール(2) 図書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内1.5 納期令和9年3月19日21.6 納入図書図書名 提出時期 言語 部数 確認作業体制表 契約後速やかに 日 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 日 1部 要検討報告書 納入時 日*1 1部 不要提出図書に関わる電子ファイルを納めたCD納入時 日 1式 不要再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合にQST指定書式にて提出のこと。日 1部 要*1: 図書本文は日本語表記で良いが、図中のキャプションは英語表記とすること。(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、QSTの確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及びQSTが仕様書に定める業務が実施されたと認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品なし1.9 貸与品(1) 品名(a) 適用図書の電子データ(2.2項):一式(2) 引渡場所・方法以下のいずれかとする。(a) データを格納した CD 又は DVD-ROM を QST 那珂フュージョン科学技術研究所ITER研究開発棟 R134室にて手渡し、又は郵送(着払い)(b) Microsoft SharePointを利用したファイル共有3貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QSTが支給品及び貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。1.10 適用法規(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.11 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.12 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。QSTが本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならないものとする。1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。41.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様受注者は2.1~2.4.3項に示す内容を十分理解し、2.5項以降に示す作業を実施すること。2.1 略語本件における略語を表 1に示す。 表 1 略語一覧略語 正式名称 日本語訳CCOR Central Cassette Outer Rail 中央カセット外側レールCPD Cassette Port Door カセットポートドアCPOR Cryopump Port Outer Rails クライオポンプポート外側レールCRM Cassette Radial Mover カセット半径方向移動装置CTS Cassette Transfer System カセット移送システムDRM Divertor Representative Mock-up ダイバータ代表モックアップDSP Divertor Support Pad ダイバータサポートパッドFW First Wall 第一壁IB Inboard 内側IHCP Inner Hard Cover Plate 内側ハードカバープレートILT IHCP Locking Tool 内側ハードカバープレート用固定ツールITT IHCP Torquing Tool 内側ハードカバープレート用締結ツールIVT Inner Vertical Target 内側垂直ターゲットLJC Local Jib Crane ローカルジブクレーンLS Lower Stoper 下部ストッパーOB Outboard 外側OHCP Outer Hard Cover Plate 外側ハードカバープレートOLT OHCP Locking Tool 外側ハードカバープレート用固定ツールOTT OHCP Torquing Tool 外側ハードカバープレート用締結ツールOVT Outer Vertical Target 外側垂直ターゲットRR Radial Rail ラジアルレールSB Shield Block 遮蔽ブロックVV Vacuum Vessel 真空容器62.2 適用図書本件における適用図書を表 2に示す。本件の実施にあたり、特に適用図書[1]を参照すること。表 2 適用図書一覧図書名 文書番号[1] Installation of Hard Cover Plates and Radial Rails ITER_D_EEABUR v2.3[2] Alternative solution for Divertor installation ITER_D_DVALEN v1.0[3] Simplified solution for Divertor installation ITER_D_DVAFSZ v1.0[4] Installation of divertor cassettes ITER_D_DJDNM2 v1.3[5] 3D model – DIVERTOR DET-03305-Z72.3 ダイバータレール及びダイバータカセットの組立に関わる情報ダイバータレールは以下の機器から構成され、VV壁面上に固定される(図 1)。(1) 内側ハードカバープレート(IHCP) *Inboard(IB)側レールとも呼ぶ(2) 外側ハードカバープレート(OHCP) *Outboard(OB)側レールとも呼ぶ(3) ダイバータサポートパッド(DSP)(4) ラジアルレール(RR)(5) クライオポンプポート外側レール(CPOR)(6) 中央カセット外側レール(CCOR)(7) 下部ストッパー(LS)また、ダイバータカセットはダイバータレール上に固定される(図 2)。本件ではダイバータレール及びダイバータカセットをVVに設置する際に使用する2種類のプラットフォーム及びサービスレール(2.3.4項参照)の概念検討を実施する。図 1 ダイバータレールの配置図8図 2 ダイバータカセットの配置図92.3.1 真空容器の構造VVの構造を図 3に示す。プラズマ運転時に発生する熱からVVを保護するため、VVの中部から上部には遮蔽ブロック(SB)及び第一壁(FW)が設置され、図 2に示すように最下部にダイバータレール(2.3.2項)やダイバータカセット(2.3.3項)が設置される。VVには炉内への機器搬入(及び搬出)のためにポートと呼ばれる開口部が複数箇所設けられており、このうちダイバータ関連機器の搬入は下部ポート(Lower port)から行われる。図 3 VV全体構造(ダイバータ関連機器未設置時)備考)ダイバータ関連機器を VV に設置する際には、上図の灰色文字で示すビークルマニピュレータ及び軌道などの機器は、VV内から除去される。102.3.2 ダイバータレール構成機器の構造本項ではダイバータレールを構成する機器の構造について述べる。2.3.2.1 内側ハードカバープレート(IHCP)IHCPの構造を図 4に示す。IHCPの重量は200 kg、寸法は0.8×0.4×0.2 mとなる。IHCPとVVの固定は図 5に示すように1台につき8本のM20ボルトで行う。IHCPは複数の構造を横方向(トロイダル方向)に連結してVVのIB側に設置することで、レール構造を構成する。IHCP及びOHCP上を、ダイバータカセットを搭載したスキッド・トロイダル移動装置(STM)が走行することで、VV内でのダイバータカセットの移動を行う。図 4 IHCPの外観図図 5 IHCPとVVの固定インターフェース112.3.2.2 外側ハードカバープレート(OHCP)OHCPの構造を図 6に示す。OHCPは上下に分かれた構造となっており、上側は重量160 kg、寸法0.3×0.8×0.3 mであり、下側は重量90 kg、寸法0.15×0.8×0.2 mである。図 7に示すように上側は2本のM33ボルトと2本の直径φ80 mmのシェアキー(M20ボルト穴を具備)によりVVのOB側壁面に固定し、下側は4本のM10ボルトで固定を行う。IHCPは複数の構造を横方向(トロイダル方向)に連結してVVのIB側に設置することで、レール構造を構成する。IHCP及びOHCP上を、ダイバータカセットを搭載したスキッド・トロイダル移動装置(STM)が走行することで、VV内でのダイバータカセットの移動を行う。図 6 OHCPの外観図図 7 OHCPとVVの固定インターフェース122.3.2.3 ダイバータサポートパッド(DSP)DSPの構造を図 8に示す。DSPはトロイダル部とラジアル部に分かれており、下部ポート入口の両側に固定される。片側のトロイダル部とラジアル部の合計重量は 730 kg、寸法は0.7×0.8×0.3 mである。また、DSPは図 9に示す位置に吊り具を具備する(図 8など、本仕様書内の他の図では吊り具が非表示であることに注意すること)。DSPは図 10に示すように複数のボルト、インサート及びシェアキー(全種M20ボルト穴を具備)を用いてVVに固定する。図 8 DSPの外観図図 9 DSPの吊り具(アイボルト)13図 10 DSPとVVの固定インターフェース142.3.2.4 ラジアルレール(RR)RRの構造を図 11に示す。RRはC型サポートにラック、カバーレール及びブラケットが接続された構造となっており、ブラケットは片側の重量が1,000 kg、寸法は0.5×0.8×1.5mであり、ブラケット以外の部位の合計重量は片側1,500 kg、寸法は0.5×0.2×5.5 mである。RRはVVの下部ポート内の壁面に固定される。まず、図 12に示すようにブラケットをボルト及びシェアキー(M20ボルト穴を具備)を用いて壁面に固定し、図 13に示すようにブラケットに各種部品をボルトで固定する。図 11 RRの外観図15図 12 ブラケットとVVの固定インターフェース図 13 RR構成部品の組立展開図162.3.2.5 クライオポンプポート外側レール(CPOR)CPORの構造を図 14に示す。CPORにはウォーム駆動機構が内蔵されており、上部のビットを回転させることで側面のロッキングピンの拡張及び収納を行う。本部位の重量は1,100kg、寸法は0.5×0.8×0.5 mである。CPORは図 15に示すように、下部ポート以外のポートに設置されているDSPに固定する。 これにより、ダミーレールとOBレールが接続される。(5) ダミーレール上のリアスキッドをトロイダル方向(VVを上面から見て、円と見立てた時の円周方向)に移動させることで(フロントスキッド+ダイバータカセットも同時に移動する)、リアスキッドがOBレール上に設置される(図 53)。44図 50 ダミーレールとVVサポートパッドとのインターフェース図 51 フロントスキッド及びリアスキッドとダイバータカセットの接続45図 52 ダミーレールとVVサポートパッドの固定模式図図 53 OBレール上へのリアスキッド+ダイバータカセットの移動462.3.5.6 VV内におけるダイバータカセットの移動(1) STMが内蔵するジャッキング機構でダイバータカセットを持ち上げ、VV内のトロイダル方向の目標位置まで移動させる(図 54)。(2) 各スキッドをダイバータカセットから取り外す。(a) フロントスキッド:作業員がアクセスプラットフォームまたはホイストで取り外す。(b) リアスキッド:作業員がダイバータカセットから取り外し後、自走でダミーレールへ移動させ、VV から搬出する。図 54 ダイバータカセットのVV内移動の模式図2.3.5.7 ダイバータカセットの固定(ナックルの駆動)ダイバータカセットとVVに具備される冷却配管を溶接により接続する。(1) ナックルピン固定ツール(KFT)により、ダイバータカセットに具備されるナックルのピンを回転させ、ピンを奥側に移動させる。(2) ナックル締結ツール(KTT)により、ナックル下部の六角穴にトルクを印加することでVV側に倒し、そのままトルクを800 Nm印加してナックルを仮固定する(図55、以下の工程も同様)。(3) ナックルジャッキングツール(KJT)により、ナックルをVV側に押し出すように100 kNの荷重を印加し、ナックルの位置を固定する。(4) KFTにより、ナックルピンを締め付ける。47図 55 ナックルツール及びナックル駆動の概念図482.3.5.8 S-DATの撤去(1) ダイバータカセットの設置完了後、CRM はダミーレールとリアスキッドを引き取り撤去する(以下、設置手順の逆順の作業を行う)492.4 プラットフォーム及びサービスレールの設計仕様本項には2種類のプラットフォーム及びサービスレールの設計仕様を示す。共通の仕様として、特に明記が無い場合の材質はステンレス鋼又は白アルマイト処理をしたアルミ合金とするが、対放射線仕様にすることは要求されない。2.4.1 上部プラットフォーム(Upper platform)(1) 構造概念:図 56(2) 目的(a) VV内において作業員用の足場を提供する。(b) VV内にケーブルを導入し、配線するためのレールを提供する。(3) 具備すべき機能及び構造(a) OB側基礎部(Outboard Basement)・ TFWの把持穴を利用して、OB側に配置されるTFW#18上に固定するためのインターフェースを具備する。・ 固定方法としては、FW把持機構(FWG)に具備される把持爪(図 57)を使用する。(b) 中間プラットフォーム(Mezzanine Platform)・ OB側基礎部の上に設置する平面構造を具備する。(c) IB側基礎部(Inboard Basement)・ TFW の把持穴を利用して、IB 側に配置される TFW#1 上に固定するためのインターフェースを具備する。・ 固定方法としては、FW把持機構(FWG)に具備される把持爪(図 57)が利用できる。・ 上部にケーブルレールを固定するためのインターフェースを具備する。(d) 階段(Stair Way)・ 赤道ポート付近に配置されるOB側基礎部及び/又は中間プラットフォーム上に、OB側基礎部と赤道ポート間を接続するための階段を具備する。(e) ベースプラットフォーム(Base Platform)・ OB側基礎部とIB側基礎部の間に、作業員が載るための平面構造を具備する。(f) ケーブルレール(Cable Rail)・ ケーブルを通して固定するためのケーブルレールを具備する。・ ケーブルレールには IB 側基礎部の上部に固定するインターフェースを具備する。(4) 備考(a) 各構成品は、安全性を考慮して分解可能かつ軽量な構造とし、VV 内においてホイスト等を用いて人力で設置できる設計とする。(b) 材質は高強度アルミニウムの使用を推奨する。以下に材質の一例を記載する。・ 溶接構造物:6082系50・ ボルト締結又はリベット締結構造物:7000系(c) 耐荷重は500 kg/m2とする。図 56 上部プラットフォームの構造概念図51図 57 把持爪の構造図522.4.2 下部プラットフォーム(Lower platform)(1) 構造概念:図 58(2) 目的(a) VV内で作業員や2種類のモバイルクレーンを載せるための床(平面構造)を提供する。(b) 複数の下部プラットフォームを弧状に並べることで、連続した床を形成する。(3) 具備すべき機能及び構造(a) 平面構造部・ 下部プラットフォームの上面は、作業員や 2 種類のモバイルクレーンを載せるために平面構造とする。・ 本部位は扇型とし、隣接する下部プラットフォームの平面構造部と接続・固定する構造を具備する。(b) 脚部・ 平面構造部の下部にはVV下部に固定するための脚構造を具備する。固定にはLS用のインターフェース(2.3.2.6項)を利用する。・ 平面構造部を水平に保つため、本部位には高さを調整する機能を具備する。(c) 吊り構造・ サービスレール上を走行するホイストで吊り上げる際のインターフェースとなる、アイボルトなどを具備する。図 58 下部プラットフォームの概念図532.4.3 サービスレール (Service Rail)(1) 構造概念:図 59(2) 目的(a) 下部ポート内に敷設され、VV内に以下の機器や装置類を搬入する。・ 各種ダイバータレール構成機器・ 各種ダイバータレール初期組立用ツール(サービスレール以外)(3) 具備すべき機能及び構造(a) フレーム構造・ サービスレールはアルミニウム製のフレームから構成する。・ RR を下部ポートに固定するためのねじ穴などを利用して、フレーム構造を固定するためのインターフェースを具備する。・ フレーム上には下記のホイスト移動機構用にラックやローラー用レールを具備する。(b) ホイスト及びホイスト移動機構・ 対象機器を吊り上げるためのホイストを具備する。・ ホイストをサービスレール上で移動させるための機構を具備する。図 60 に示すように移動機構はモータ+ピニオン+ローラーから構成し、フレーム上のラック及びローラー用レール上を走行する構成とする。・ 移動機構は電動式とする。(4) 備考(a) 耐荷重は最大1.5トンとする。(b) 作業員2名で組み立て及び設置可能な構造とする。54図 59 サービスレールの構造概念図図 60 ホイスト移動機構の構造案552.5 プラットフォーム及びサービスレールの概念検討受注者は 2.3 項及び 2.4 項(2.4.1~2.4.3 項)に記載の内容を考慮し、以下の装置の概念検討を実施すること。概念検討の実施範囲は、2.4項に例として示したプラットフォーム及びサービスレールの成立性や構造の検討までとし、具体的な設計までは不要とする。 (1) 上部プラットフォーム(2) 下部プラットフォーム(3) サービスレール2.6 図書の作成受注者は 2.5 項で実施した概念検討に関して以下の図書を作成し、QST に納入すること。(1) 検討報告書以上別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙ii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iii2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙iv実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙vかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vi(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日まで別紙viiとする。以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています