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【入札公告】林木育種場さし木床灌水設備修繕工事

岩手県の入札公告「【入札公告】林木育種場さし木床灌水設備修繕工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/10/13です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
工事
公告日
2026/10/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【入札公告】林木育種場さし木床灌水設備修繕工事 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年10月14日1 調達内容岩手県林業技術センター所長 田村 聡(1) 業 務 の 名 称 林木育種場さし木床潅水設備修繕工事(2) 業 務 の 場 所 岩手県奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2岩手県林業技術センター林木育種場(3) 業 務 内 容 さし木発根・育苗施設における散水設備の修繕一部配管の入替、ポンプ・電磁弁・潅水制御盤、育苗台の交換(4) 業務予定期間 令和9年3月8日まで2 入札及び開札の予定日時及び場所(1) 日時 令和8年10月30日(金)午前10時30分(2) 場所 岩手県林業技術センター 講義室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和8・9・10年度岩手県物品購入等入札参加資格者名簿に登録され、盛岡広域振興局管内又は県南広域振興局管内に本社、支店若しくは営業所を有すること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 4 契約条項を示す場所及び問い合わせ先郵便番号028-3623 紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11岩手県林業技術センター研究部 電話 019-697-1536 FAX 019-697-1410なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロードすることができます。 5 入札参加申請書の提出期限別添「入札参加申請書(別紙様式)」を令和8年10月21日(水)午後3時までに岩手県林業技術センター研究部に持参又は郵送により提出すること。 6 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意 FAX による提出可)により令和8年10月19日(月)正午までに、4に示す照会先に提出すること。 また、回答は入札参加者に対し令和8年10月21日(水)午後3時までに FAX による送信により行うこと。 7 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。 8 その他(1) 入札参加申請書に虚偽の記載をした者に対しては、建設関連業務に係る指名停止等措置基準に準拠し、指名停止等の措置を行うことがあること。 (2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合又は受注の重複等により管理技術者による業務の遂行が困難と認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがあること。 (3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとすること。 (4)その他詳細については、入札説明書に示すとおりとすること。 入札説明書 この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1)業務の名称 林木育種場さし木床潅水設備修繕工事(2)業務の場所 奥州市江刺稲瀬字瀬谷子195-2 岩手県林業技術センター林木育種場(3)業務の仕様及び明細 仕様書及び設計書による(4)業務予定期間 令和9年3月8日まで 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和8・9・10年度岩手県物品購入等入札参加資格者名簿に登録され、盛岡広域振興局管内又は県南広域振興局管内に本社、支店若しくは営業所を有すること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、入札に参加する者に必要な資格の確認に必要な書類として、入札参加申請書(別紙様式)を令和8年10月21日(水)午後3時までに14(2)の場所に持参又は郵送により提出すること。 (2) 入札参加者は、本説明書(仕様書、設計書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4入札の方法等(1) 1(1)の件名で、総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 6 入札書記載事項入札書は、別に示す入札書様式により次のことを表示し、代表者印又は代理人の印を押印した上で行うこと。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、所在地、商号又は名称及び代表者の職・氏名)(3) 代理人が入札する場合にあっては、代理人氏名・印(委任状を要する)(4) あて名は岩手県林業技術センター所長とする(5) 入札金額(6) 入札件名 7 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札 8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年10月30日(金)午前10時30分岩手県林業技術センター 講義室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 (5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しない。 11 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。 再度入札しても落札者がいない場合も同様とする。 (2) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 なお、8(3)により入札場から退去させられた者も同様とする。 12 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ア 契約保証金の納付(契約金額の100分の5以上の金額とする。) イ 契約保証金に代わる担保(有価証券等)の提供 ウ 損害金の支払を保証する銀行、金融機関又は保証事業会社の保証 エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 オ 損害をてん補する履行保証保険契約の締結(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。 (4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (5) 契約の条項は別添契約書(案)のとおりとする。 13 本説明書等についての確認(1) 本説明書等について疑義がある場合は、書面(様式任意FAXによる提出可)により令和8年10月19日(月)正午までに、14(2)に示す照会先に提出すること。 (2) 前項の疑義に対する回答は、入札参加者に対し令和8年10月21日(水)午後3時までにFAXにより送信する。 14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地郵便番号028-3623 岩手県紫波郡矢巾町大字煙山第3地割560番地11 岩手県林業技術センター研究部電話019-697-1536FAX019-697-1410 林木育種場さし木床潅水設備修繕工事 仕様書1 総則(1) この仕様書は、林木育種場さし木床潅水設備修繕工事に必要な事項を定めることを目的とする。 (2) 既存さし木床の付帯設備を破損しないよう留意し施工すること。 2 一般事項(1) 受注者は、この仕様書及び設計図書に基づき実施するものとし、詳細な部分については、発注者と受注者が協議のうえ、当該施設業務に支障がないように施工すること。 (2) 受注者は、発注者と当該修繕工事について打ち合わせを行うこと。 この際協議した事項は書面確認した場合に限り効力を有するものとする。 (3) 修繕用原材料等は、発注者と協議し定められた場所に保管すること。 (4) 作業を開始する際には、気象状況等に留意し事故を未然に防止すること。 3 修繕概要(1) さし木床潅水設備の位置は別紙1、修繕配管、潅水設備及び育苗棚は別紙2に示すものとする。 (2) 既存の育苗棚は、施工前に発注者側で撤去しておくこと。 (3) 施工に支障となる既存のコンクリートブロックは、さし木床区域外に搬出すること。 (4) さし木床外周にある防風用柵を破損しないよう注意して施工すること。 作業機械等の出入りに支障がある場合は、別紙6に示す箇所を切断し一部を移動することができるものとする。 これ以外の箇所の柵を移動する場合は、発注者と協議の上実施し、工事終了後は現状に復すること。 4 灌水設備(1) 散水ノズルは、真鍮・鋳鉄メッキ付きを用いること。 (2) 散水ノズルは、噴霧範囲、圧力から勘案し適正な間隔に配置すること。 (3) 散水ノズルの高さは、育苗棚の上にコンテナの高さと合わせ 30cmから 40cmの高さの樹木と(別紙3中の「さし付け苗位置」で示す)、60cmから80cmの高さの樹木(別紙3中の「育苗位置」で示す)を置くことを想定して高さを決定すること。 (4) 散水ノズルの立ち上りは、地中埋設する管と接続すること。 (5) 灌水装置は別紙4を参考に、適正な位置に電磁弁、自動水抜き弁、ディスクフィルターを取り付けること。 (6) 潅水制御盤は4系統以上確保すること。 (7) 地中に埋設する配管は、後日パイプハウス建設を予定(別紙6に予定範囲を示す)していることから支障のないよう、位置を考慮すること。 5 育苗棚(1) 別紙5を参考に育苗棚を作成すること。 (2) 育苗棚の設置部はジャッキベースを取り付けること。 6 整地(1) 別紙6に示す範囲に、防草シートの敷設、砂利(厚さ150mm)の敷き均しを行うこと。 7 完了検査(1) 工事が完了した時は、次の項目について写真を提出すること。 ア 着手前、中間及び完成写真イ 使用部材等写真ウ 施工工程写真(2) 引き渡しは当該修繕の動作確認がすべて完了し、検査員が完了を確認したうえで行うものとする。 8 その他(1) 修繕のため不要となった配水管などは、さし木床施設から搬出し、集積すること。 (2) この仕様書によりがたい場合は、発注者担当にその事由を申し出て指示をうけること。

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