【入札公告】産業廃棄物収集・運搬及び処分業務
岩手県の入札公告「【入札公告】産業廃棄物収集・運搬及び処分業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/10/15です。
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- 発注機関
- 岩手県
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- 岩手県
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- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/15
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【入札公告】産業廃棄物収集・運搬及び処分業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年10月16日岩手県知事 達 増 拓 也1 入札に付する事項(1) 業務名 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(2) 仕様等 業務仕様書による。
(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 花泉地区空中消火基地(一関市花泉町花泉字伊勢沢21)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4のいずれの規定にも該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。
(3) 入札日現在で、岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税 (課税対象業者に限る。)に滞納がないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札日現在で、入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務及び庁舎等管理業務に係る指名停止措置を受けていない者であること。
(6) 入札日現在で、次に示す産業廃棄物全てについて、岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可を取得している者であること。
ア 汚泥イ 廃プラスチック類ウ 金属くず(7) 入札日現在で、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14 年条例第 73号)第13 条及び第 14 条に基づき、岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが行った格付けで「★★★」に認定されている者であること。
(8) 収集した廃棄物を岩手県外に持ち込む場合、入札日現在で、持ち込む都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。
(9) 入札日現在で、岩手県に主たる営業所を有していること。
3 入札参加手続等(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年10月26日(月)午後5時までに10の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県知事から当該書類に関し説明を求められた場合、それに応じなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年10月30日(金)午後5時まで認める。
(2) (1)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加することができるものとする。
4 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年11月4日(水) 午後1時30分(2) 場所 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎4階4―1特別会議室5 入札保証金 免除6 契約条項を示す場所等入札説明書は、岩手県公式ホームページのほか次の場所で配付する。
郵便番号020-8570 盛岡市内丸10番1号岩手県復興防災部消防安全課消防保安担当電 話 019-629-5556FAX O19-629-51747 入札に対する質疑この一般競争入札に関して質疑がある場合は、令和8年10月28日(水)午後5時までに書面により岩手県復興防災部消防安全課総括課長まで申し出ることができる。
この疑義に対する回答は、令和8年11月2日(月)までにメール又はファクシミリにより行う。
8 入札の方法(1) 入札書は、4の日時及び場所に持参して提出すること。
(2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。
9 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否 要(4) その他詳細は、入札説明書による。
なお、入札参加に要する費用は、入札参加者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することはできないものとする。
10 照会先岩手県復興防災部消防安全課消防保安担当郵便番号 020-8570 盛岡市内丸10番1号電 話 019-629-5556FAX O19-629-5174
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 業務名 産業廃棄物収集・運搬及び処分業務(2) 仕様等 業務仕様書による(3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 花泉地区空中消火基地(一関市花泉町花泉字伊勢沢21)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第のいずれの規定にも該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。
(3) 入札日現在で、岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める消費税(課税対象業者に限る。)に滞納がないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(5) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務及び庁舎等管理業務に係る指名停止措置を受けていない者であること。
(6) 入札日現在で、次に示す産業廃棄物全てについて、岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可を取得している者であること。
ア 汚泥イ 廃プラスチック類ウ 金属くず(7) 入札日現在で、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年条例第73号)第13条及び第14条に基づき、岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが行った格付けで「★★★」に認定されている者であること。
(8) 収集した廃棄物を岩手県外に持ち込む場合、入札日現在で、持ち込む都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。
(9) 入札日現在で、岩手県に主たる営業所を有していること。
3 入札参加者手続等(1) 入札参加者は、入札参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、令和8年10月26日(月)午後5時までに15(2)の場所に提出しなければならない。
(2) 提出書類等を提出した者は、入札日の前日までの間において、その内容に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) 提出書類等は、岩手県において審査するものとし、要件が満されると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、提出書類等の補足、補正等は認めるが、令和8年10月30日(金)午後5時までとする。
(4) 審査結果は、入札参加者資格確認通知書(様式第2号)により令和8年11月2日(月)までにメール又はファクシミリにより通知する。
4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合又は上記(1)から(3)と同視しうる関係が認められる場合5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年11月4日(水)午後1時30分(2) 場所 盛岡市内丸10番1号 岩手県庁舎4階4―1特別会議室6 入札書に関する事項入札書には、下記を記載の上、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印。委任された者が入札を行う場合は、委任者住所、氏名、受任者氏名及び印)(3) 宛名は「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(単価)(5) 入札件名7 入札の方法等(1) 1(1)の業務名での予定概算数量に対し、それぞれの契約単価を乗じて算出した額の総額で入札に付する。
(2) 入札には、入札書(様式第3号)を使用すること。
(3) 落札の決定は、入札書に記載された予定概算数量に対し、それぞれの契約単価を乗じて算出した額の総額をもって行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) マニフェスト用紙の代金は、入札書の収集運搬等諸経費に含めること。
(5) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参するものとし、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(6) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(7) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
8 入札保証金に関する事項入札公告に示すとおり。
9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札書に所定の記名押印のない入札の場合(3) 入札金額を訂正した入札の場合(4) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札の場合(6) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした入札の場合(7) 代理人が提出した入札で、委任状が提出されていない入札の場合(8) その他入札に関する条件に違反した入札の場合10 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した全ての要件を満たしている者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により決定された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。
11 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
12 契約保証金に関する事項免除13 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
(3) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった揚合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(4) 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。
14 入札に対する質疑(1) この入札について質疑がある場合には、令和8年 10 月 28 日(水)午後5時までに質問書(様式第5号)を持参、郵送、メール又はファクシミリにより、15(2)の場所に1部提出すること。
(2) (1)の質問書に対する回答は、令和8年11月2日(月)までにメール又はファクシミリにより行う。
15 その他(1) 入札参加者が本件入札又は契約に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県復興防災部消防安全課消防保安担当020-8570 盛岡市内丸10番1号 電話番号Ol9-629-5556 FAX019-629-5174
業務仕様書1 業務名産業廃棄物収集・運搬及び処分業務2 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで3 収集運搬及び処分を行う廃棄物次のとおり。
ただし、数量は見込みであり、今後、増加又は減少する場合があること。
廃棄物等の種類 契約単価 予定概算数量汚泥(消火剤MAP) 1,800 kg汚泥(消火液増粘剤CMC) 630 kg汚泥(化学消火剤エフアールT) 6,600 kg金属くず(散布装置) 180 kg金属くず(バッテリーボックス) 60 kg廃プラスチックと金属混合物(組立水槽) 30 kg廃プラスチックと金属混合物(粉砕機) 140 kg4 業務の遂行に係る許可等受託者は、監督官庁が交付する許可事項に変更があったときは、遅滞なく変更後の許可証の写しを委託者に提出すること。
なお、本業務の遂行に当たっては、本業務仕様書のほか関係法令等を遵守すること。
5 収集運搬業務(1) 業務の対象は、花泉地区空中消火基地(一関市花泉町花泉字伊勢沢21)に存置する産業廃棄物であること(具体の場所等については、発注者が指示すること。)。
(2) 3の区分に掲げる廃棄物以外の廃棄物が確認された場合、受注者は、発注者に協議すること。
(3) 予定概算数量(入札の際に積算した収集運搬車両の数量を含む。)を超過する見込みとなった場合、受注者は、発注者に協議すること。
(4) 業務の実施に当たっては、受注者は、その数量を確認した上、業務実施報告書(別紙1)を作成し、発注者の確認を受けること。
6 処分業務受託者又は受託者が指定する処分業者が行うものとする。
なお、受託者が指定する処分業者が中間処分業務を行う場合、委託者は、当該業者と処分業務についての契約書を締結するものとする。
7 委託料発注者が受託者に支払う委託料は、収集運搬から処分に至るまでの一切の経費であることから、受託者が指定する処分業者が中間処分業務を行う場合、その経費についても委託料に含まれること。
8 委託料の精算収集運搬及び処分に要する経費は、契約単価に実数量を乗じた金額により精算するものであること。
9 事業完了の報告(1) 受託者は、業務終了後、完了報告書(別紙2)を発注者に提出し、確認を受けること。
(2) 廃棄物処理法の規定に基づくマニュフェストについては、その都度、受託者に提出すること。
10 その他本仕様に定めのない事項については、その都度協議の上、委託者の指示に従い、実施すること。