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耐刃防護衣(外衣)の納入

国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察の入札公告「耐刃防護衣(外衣)の納入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は兵庫県神戸市です。 公告日は2026/10/13です。

新着
発注機関
国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察
所在地
兵庫県 神戸市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/10/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告全文を表示
耐刃防護衣(外衣)の納入 入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和8年10月14日(水)契約担当者兵庫県警察本部長 宇田川 佳宏1 調達内容(1) 件名耐刃防護衣(外衣)の納入(2) 調達物品の特質等調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 納入期限令和9年3月15日(月)(4) 納入場所仕様書のとおり(5) 入札方法前記(1)の物品について入札に付する。落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。2 一般競争入札参加資格(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止を、参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札の参加申込及び入札の方法等(1) 契約条項を示す場所、仕様書の交付場所及び問い合わせ先〒650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部総務部会計課用度係電話(078)341-7441 内線2217 FAX(078)341-5169(2) 参加申込の期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和8年10月14日(水)から同月20日(火)まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 入札・開札の日時及び場所10月29日(木)午前10時00分 兵庫県警察本部総務部会計課(4) 入札の参加申込及び入札書の提出期限本件は、兵庫県物品電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)の利用による入札(以下「電子入札」という。)及び開札手続を行うものとし、その方法は以下による。ア 申込書の提出は、令和8年10月14日(水)午前9時から同月20日(火) 午後4時まで(県の休日を除く。)に電子入札共同運営システムにより行うこと。イ 電子入札は、令和8年10月27日(火)午後5時から同月29日(木)午前10時00分までに行うこと。ウ 開札日時及び場所は前記(3)に同じ。4 仕様等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間令和8年10月14日(水)から同月20日(火)まで(持参の場合は県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)なお、電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年10月14日(水)から同月20日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年10月20日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所前記3の(1)に同じウ 提出書類仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年10月21日(水)から10月27日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、仕様を満たす物品で入札すること。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げるものとする)を、令和8年10月28日(水)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。ア 保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を入札保証金に代えて提出するとき。イ 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模及び状況その他の状況から、その者がその契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(3) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げるものとする)の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。また、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)に基づき免除する場合もある。(4) 入札に関する条件ア 入札は、所定の日時までに電子入札をすること。イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日(令和8年11月5日(木))まであること。ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ 代理人が入札をする場合は、事前に承認された代理人に限る。キ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。(ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者(イ) 初度の入札において、前記アからカまでの入札条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者(5) 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様書に記載された物品以外での入札、提出書類に虚偽の内容を記載した者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要作成(7) 落札者の決定方法入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 入札参加資格審査窓口兵庫県出納局物品管理課 電話(078)341-7711 内線4935(9) その他詳細は、入札説明書による。入 札 説 明 書耐刃防護衣(外衣)の納入に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 件名耐刃防護衣(外衣)の納入(2) 調達物品の規格、品質、性能等仕様書のとおり(3) 調達物品の条件等仕様書のとおり(4) 納入期限令和9年3月15日(月)(5) 納入場所仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、既に兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札共同運営システム」という。)に対応している認証局の電子証明書を取得している者が、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和8年10月20日(火)午後4時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて、下記窓口に申請し、入札参加資格の随時審査を受けること。【入札参加資格審査窓口】兵庫県出納局物品管理課(電話番号:078-341-7711(内線4935))(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を、申込期限日及び当該調達の入札の日において受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。3 入札参加の申込み(1) 参加申込電子入札共同運営システムにより行うこと。(2) 参加申込の期間令和8年10月14日(水)から同月20日(火)の午前9時から午後8時まで(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除く。また、令和8年10月20日(火)は午後4時までとする。)(3) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和8年10月21日(水)から10月27日(火)午後5時までに電子入札共同運営システムにより通知する。(4) その他ア 関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された関係書類は、返却しない。エ 申込期限日の翌日以降は、関係書類の差し替え又は再提出は認めない。4 仕様等に関する質問(1) 入札説明書、仕様書等交付書類に関して疑問がある場合は、次により質問書(様式は任意。)を提出すること。ア 受付期間持参の場合は、令和8年10月14日(水)から同月20日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前10時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。電子入札共同運営システムによる場合は、令和8年10月14日(水)から同月20日(火)の毎日午前9時から午後8時(県の休日を除く。また、令和8年10月20日(火)は午後4時までとする。)の間に提出すること。イ 受付場所兵庫県警察本部総務部会計課用度係(兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号)電話番号(078)341-7441(内線2217) FAX(078)341-5169ウ 提出書仕様等に関する質問書エ 提出方法電子入札共同運営システム、持参又はFAXにより提出すること。オ 質問の回答令和8年10月21日(水)から10月27日(火)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)のウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。(3) 入札者は、仕様を満たす物品で入札すること。5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 契約条項を示す場所及び日時兵庫県警察本部総務部会計課用度係令和8年10月14日(水)から同月20日(火)まで(県の休日を除く。)の毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)7 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県警察本部総務部会計課(2) 日時 10月29日(木)午前10時00分8 入札書の提出方法電子入札共同運営システムを利用し、令和8年10月27日(火)午後5時から同月29日(木)午前 10時00分までに入札を行うこと。9 入札書の作成方法(1) 電子入札共同運営システムにより入札する。(2) 金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。(5) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は撤回することはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額)の100分の5以上の額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げるものとする)を、令和8年10月28日(水)正午までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。 (FAX及び持参による提出を妨げるものではありません。)質問の回答は、令和8年10月21日(水)から10月27日(火)午後5時を予定しています。2 入札書提出の際に必要となる入札内訳書の添付について入札書を提出する際は、入札内訳書をファイルの形で添付してください。入札内訳書の様式は自由です。必要に応じて添付している入札内訳書を使用してください。3 入札額について入札額は、消費税及び地方消費税相当額を含めない額としてください。※ 消費税及び地方消費税(相当額)は契約の段階で加算します。4 開札日時:10月29日(木)午前10時00分本件は、電子入札案件です。入札は、令和8年10月27日(火)午後5時から10月29日(木)午前10時00分までの間に、電子入札システムにより行ってください。その際には、必ず入札内訳書を添付してください。なお、同システムは毎日午前9時から午後8時(土曜日及び日曜日を除く。)までの間に利用できます。5 再入札について第1回目の入札に付し予定価格を超過していた場合、再入札に移行します。再入札についても、「電子入札システム」により入札書を提出してください。なお、再入札の期限は、令和8年10月29日(木)午後2時を予定しておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。6 契約時について(落札業者のみ)① 契約書 2通(兵庫県警察本部会計課で準備する契約書に記名・押印すること)② 契約保証金(履行保証保険)本契約と同時に、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納入して下さい。ただし、兵庫県警察本部長を被保険者とする履行保証保険に加入した場合は、その保険証券を提出して下さい(なお、契約金額が200万円以下の場合は、契約保証金を免除する場合があります)。○ 入札に関する質問先:【契約事務担当者】 兵庫県警察本部総務部会計課用度係TEL:078-341-7441(内線2217) FAX:078-341-5169○ システムに関する質問先:【兵庫県物品調達ヘルプデスク】TEL:0120-554-538 平日(月曜~金曜日)の9時から午後5時会社名担当者名電話FAX案件名番号※仕様等に関して質問があれば上記に記入のうえ、期限内までに提出してください。 仕様等に関する質問書耐刃防護衣(外衣)の納入質問事項記入欄 回答欄(兵庫県警察本部記入欄)会社名担当者名電話FAX単 価合計金額入 札 用 (内 訳 書)案件名 耐刃防護衣(外衣)の納入品 目 数 量 金額耐刃防護衣(外衣) Sサイズ 6018521252耐刃防護衣(外衣) Mサイズ耐刃防護衣(外衣) Lサイズ耐刃防護衣(外衣) 2Lサイズ別記様式令和 年 月 日契約担当者兵庫県警察本部長 様過去の契約実績に関する申出書所在地商号又は名称代表者職氏名電話番号E-mail入札保証金を免除いただくため、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に規定する過去の契約実績について、下記のとおり申し出ます。記1 入札保証金の免除を受ける契約の件名耐刃防護衣(外衣)の納入2 過去の契約実績契約の相手方 契約の件名 契約日 契約金額(円) 履行期間(記載にあたっての注意事項)○国(公社、公団を含む)及び地方公共団体(公社等を含む)の入札案件に係る契約実績を記入すること。ただし、民間企業との契約実績は対象外とする。○対象となる契約実績は、購入契約実績、請負契約実績、賃貸借契約実績のいずれでも可。○賃貸借契約実績については、契約期間(履行期間)を通じた全額(月額×履行期間の月数)を契約金額として記入すること。○単価契約の場合は、単価(税込)×納入実績数量を契約金額欄に記載し、契約期間(履行期間)中の納入実績数量がわかる書類(納品書、納入一覧表等)を契約書に併せて提出すること。○契約実績は、過去2年以内の案件(1件)を記載すること。○記入した契約実績に係る契約書等の写しを提出すること。○契約金額は入札希望金額の70%以上であること。入札希望金額の70%未満であった場合は、入札書は無効となります。○本申請書の提出期限は、入札参加申込書の締切日とします。それ以降に提出した場合、財務規則第84条第1項第3号に規定する入札保証金の免除を受けることはできません。契 約 書1 件 名 耐刃防護衣(外衣)の納入2 規格(形式) 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 契約金額 円(うち消費税及び地方消費税の 円)5 納入期限 令和9年3月15日6 納入場所 仕様書のとおり7 契約保証金 ① 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金 円を納付する。② 甲は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第100条第1項第 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。兵庫県警察本部(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、上記物品の納入について、関係法令を遵守し、次の条項に従い互いに信義誠実の原理を守り、これを履行するものとする。(総 則)第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。2 乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別な指示を受けていないときは、高級な品質を有するものを納入しなければならない。3 乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、甲の指示によらなければならない。(検 査)第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書1通を提出し、立ち会いの上、甲の検査を受けなければならない。2 検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべて乙の負担とする。3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立てることができないものとする。(手直し、補強又は取換え)第3条 乙は、納入する物品の不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取換えて検査を受けなければならない。(給付の完了)第4条 甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。(危険負担)第5条 物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。(契約不適合責任)第6条 甲は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、代金の減額の割合は納入日を基準とする。4 追完請求、前項に規定する代金の減額請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。5 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権利、義務の譲渡禁止)第7条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。(代金の支払等)第8条 甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。(分納)第9条 乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。2 乙は、前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求することができる。(乙の請求による制約履行期限の延長)第10条 乙は、天災地変、その他やむを得ない理由により、契約の履行期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により延長日数を定めるものとする。 (契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由なく、第6条第1項の履行の追完がなされないとき。(3) 乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。第11条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。(2) 乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。(3) 乙又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認めたとき。第11条の3 甲は、第11条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。2 甲は、前2条に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。4 甲は、前2条の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支払って当該部分の所有権を取得するものとする。5 前2条の規定によりこの契約が解除した場合において、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。6 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。7 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。(暴力団等の排除)第12条 甲は、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする(1) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。第13条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。第14条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。(履行遅滞の場合の違約金)第15条 乙は、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に業務を履行しないときは、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(契約単価に遅延となった数量を乗じ、その得た金額に消費税相当額を加算した金額。ただし、円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額とする。)につき年10.75パーセントの割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。2 乙は、第3条の手直し、補強又は取換えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を納入しなければならない。3 前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとする。(賠償の予約)第16条 乙は、乙又はその代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲が指定する期間内に甲に支払わなければならない。物品の納入後も同様とする。(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6による刑が確定したとき。(2) 刑法第198条による刑が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定により公告訴訟を提起した場合を除く。(4) 公正取引委員会が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。ただし、課徴金納付命令に対し、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項の規定により抗告訴訟を提訴した場合を除く。(5) 前2号の抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第17条 乙は、この契約に基づく違約金又は賠償金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。(契約の変更、中止)第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 (事情の変更)第19条 契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、契約金額が著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(協 議)第20条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、財務規則によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。(調査への協力)第21条 甲は、この契約に係る甲の適正な予算執行を検証するため、必要があると認めた場合は、乙に対し、甲が行う調査に必要な物品の出納に関する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りその要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は同様とする。(秘密の保持)第22条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた秘密をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(適正な労働条件の確保)第23条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。(帳簿の備付け)第24条 乙は、当該契約事務に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度を含む6会計年度の間は、これらの書類を保存しなければならない。(管轄裁判所)第25条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(その他)第26条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義のある場合は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、甲、乙協議の上、定めるものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和8年11月5日甲 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部本 部 長 宇 田 川 佳 宏 □印乙○印別記適正な労働条件の確保に関する特記事項(基本的事項)第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)(受注関係者に対する措置)第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(特定労働者からの申出があった場合の措置)第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。 3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除)第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定する指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)(損害賠償)第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。(違約金)第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。別表(第1関係)労働関係法令(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)(10)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(11)雇用保険法(昭和49年法律第116号)(12)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)誓 約 書暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。記1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を述べないこと。令和8年11月5日兵庫県警察本部長 様所 在 地会 社 名代表者名電話番号電子メール別紙1耐刃防護衣外衣仕様書兵庫県警察本部1 適用範囲本仕様書は、兵庫県警察本部が調達する制服警察官用の耐刃防護衣について必要な事項を定める。2 定義本耐刃防護衣は、耐刃性能を有する防護板(以下「防護板」という。)を収納するメッシュ生地を使用した外衣とし、原則として以下の基準を満たすものとする。3 品目及び数量耐刃防護衣外衣509着(Sサイズ60着、Mサイズ185着、Lサイズ212着、2Lサイズ52着)4 外衣(1) 仕様ア 外衣全般(前身頃及び後身頃)(ア) 通気性に配慮したメッシュ生地を使用し、水洗いを可能とすること。表面はシングルメッシュ生地(別表1)、裏面にはシングルメッシュ生地(別表1)、またはダブルメッシュ生地(別表2)を使用すること。(イ) 前身頃および後身頃の裏面下部に防護板挿入口を水平に設け、面ファスナーを縫着すること。(ウ) 前身頃および後身頃の裏面に裏メッシュ生地を裏付けすること。(エ) 左前身頃胸部階級章取付フラップ下および後身頃中央に県警名表示ラベル(前身頃6㎝×12㎝、後身頃11㎝×24㎝)を取り付けること。取り付け位置は付図参照。(オ) 前身頃両肩部および後身頃背面部一面に切付けに対する耐刃性能を有する繊維系素材をメッシュ生地内側に縫着すること。外観を損ねないよう生地表面を紺色生地で覆うこと。(カ) 以下に記載の防護板が良好な状態で縫着できること。イ 前身頃(ア) 左前身頃胸部に階級章等取付穴2個を設けた面ファスナー開閉式のフラップを縫い付けること。なお、男性用および女性用階級章がともに装着できるものであること。(イ) 右前身頃胸部に雨蓋付きのポケット(7㎝×7㎝)を縫着し、内側に透け防止布を裏打ちすること。マチ幅は2.0から2.5㎝とし、周囲およびマチ中央をつまみ縫いすること。内側に警笛つり留め紐を取り付けること。(ウ) 前身頃胸部中央にカメラレンズ用の穴付きフラップの付いた録画装備機器用ポケット(以下カメラポケットという)を縫着すること。カメラレンズ用の穴は、必要に応じて合皮等の枠を取り付けること。必要に応じて、裏メッシュによるクッションを両面に設け、底部には端末コネクター接続用の穴を設けること。 録画装備機器が容易に落下しないように平ゴム、または面ファスナーのベルトで左右から締められるようにし、左側面外側または内側に留め紐を取り付けること。(エ) 前身頃腰部右腰に雨蓋付きのポケット(14㎝×15㎝)、同部左腰に雨蓋付きポケット(16㎝×15㎝)を縫着し、内側に透け防止布を裏打ちすること。マチ幅は3.0㎝とし、周囲およびマチ中央をつまみ縫いすること。また左腰ポケットの雨蓋は2分割にし、ポケット内部を2室に仕切ること。(オ) 前身頃両肩部内側に防護板接続ベルト(平カン通し済み)を縫着すること。(カ) 前身頃裾部分に幅2.5㎝または5㎝、長さ25㎝の面ファスナーB面を別図1のように縫着し、同じ大きさに裁断した別表3に示された性能の反射材の裏面に面ファスナーA面を縫着し、着脱できるようにすること。(キ) 防護板による擦り切れを防ぐため、別図1記載のとおり、前身頃下部の指定箇所に紺色又は黒色のナイロン製等の化学合成繊維を基本とした強度がある生地等を使用して補強した上で縫着すること。ウ 後身頃(ア) 後身頃両肩部にマイクループを左右各2本ずつ取付けること。(イ) 背面防護板のずれ防止のため、面ファスナーB面を縫着すること。(ウ) 後身頃部分に幅5㎝、長さ30㎝の面ファスナーB面を別図2のように縫着し、同じ大きさに裁断した別表3に示された性能の反射材の裏面に面ファスナーA面を縫着し、着脱できるようにすること。エ 接続および調整(ア) 前身頃両肩部表面に面ファスナー(A面)、後身頃両肩部裏面に面ファスナー(B面)をそれぞれ縫着すること。(イ) 前身頃両脇部および後身頃にバックルを通したアジャスターテープを縫着し、寸法調整が行えること。アジャスターテープの先はヒートカットし、綻びないようにすること。また、垂れ防止のため、前身頃の両脇部にベルトループを縫着し、ベルトループは面ファスナーにより上下に開閉、接続できること。さらに、後身頃の腰部にアジャスターテープを縫着し、両端の折り返し部分が垂れないように平ゴム等によるループまたは面ファスナーを取り付けること。アジャスターテープのサイズごとの長さは下表のとおりとすること。アジャスターテープの長さサイズ Sサイズ Mサイズ Lサイズ 2Lサイズ長さ 72㎝ 88㎝ 98㎝ 118㎝(許容誤差±1㎝)オ 県警名表示ラベル(ア) 文字の種類は丸ゴシックとすること。(イ) 文字の色は白色反射文字とすること。(ウ) 容易に文字部の剝がれ、退色がないこと。カ 片布(別途仕様)下記見本の片布を耐刃防護衣の内側所定の位置に縫着すること。詳細については別途協議するものとする。耐 刃 防 護 衣兵 庫 県 警 察所 属サ イ ズ納入業者納入年月(2) 材料区分 規格 用途・摘要表メッシュ生地 シングルメッシュ生地 本体部他裏メッシュ生地シングルメッシュ生地またはダブルメッシュ生地前身頃及び後身頃裏面カメラポケット用クッション耐刃素材 耐切創力20N以上 前身頃両肩部及び後身頃背部一面県警名表示ラベル生地ポリエステル65%、綿35% 紺色またはポリエステル 80%、 綿10%、ナイロン10% 紺色左前身頃胸部及び後身頃中央ポケット中生地 ナイロン100%、紺色ポケット内側、雨蓋裏(透け防止用)、耐刃防護衣収納袋階級章等取付フラップ ポリエステル65%、綿35% 紺色 左胸取付位置の表面60mm60mm留め紐 レーヨン、黒ポケット内側カメラポケット左側面外側または内側面ファスナー(A面:凸)ナイロン100% 100㎜幅 前身頃両肩部ナイロン100% 50㎜幅後身頃アジャスターテープカメラポケット本体部、後身頃反射材裏面ナイロン100% 38㎜幅 ベルトループ上側タブナイロン100% 25㎜幅前身頃及び後身頃耐刃防護板挿入口、ポケット口、カメラポケット本体部、前身頃反射材裏面面ファスナー(B面:凹)ナイロン100% 100㎜幅 後身頃両肩部ナイロン100% 50㎜幅後身頃アジャスターテープ、後身頃反射材取付用ナイロン100% 38㎜幅 ベルトループ下側タブナイロン100% 25㎜幅前身頃及び後身頃耐刃防護板挿入口、ポケット口、カメラポケットフラップ、カメラポケット両側ベルト、前身頃裾反射材取付用面ファスナー(C面:凸凹) ナイロン100% 50㎜幅 耐刃防護板収納袋吊り下げ用合皮 黒色 カメラポケットレンズ穴縁平ゴム 黒色 25㎜幅アジャスターテープ両端の垂れ防止用カメラポケット内側ベルトループ ポリプロピレン100% 38㎜幅、紺色 前身頃(アジャスターテープ)の垂れ防止用バイアステープ ポリエステル 65%、綿35% 40㎜幅、紺色 メッシュ縁巻平カン 樹脂製(黒色・50㎜幅) 前身頃内側(防護板吊下げ用)マイクループ ポリプロピレン100% 20㎜幅、紺色 後身頃両肩部(装備品装着用)アジャスターテープ ポリプロピレン100% 50㎜幅、紺色 前身頃両脇部、後身頃バックル 樹脂製、50㎜幅、黒色前身頃両脇部、後身頃アジャスターテープ(上記材料については提示もしくは同程度のものを使用すること)(3) 縫製ア 裁断は型紙の地の目に合わせ、端布裁ちは行わないこと。イ 表面に見える裁ち目はすべて、バイアステープでくるみ縫いすること。(4) 形状および寸法別図1及び別図2のとおりとし、サイズは、「S」、「M」、「L」及び「2L」とし、別図3から6に示す防護板の収納が可能であること。5 防護板収納袋の仕様防護板収納袋は丈夫な紺色ナイロン生地で製作すること。前の防護板は外衣両肩内部に取り付けた平カンにつりさげられる構造とすること。後ろの防護板は面ファスナーで外衣と接続できること。防護板による擦り切れを防止するため、防護板収納袋表裏下部内側に紺色又は黒色のナイロン製等の化学合成繊維を基本とした強度がある生地等を使用して補強の上、縫着すること。収納袋は開閉式とし、容易に防護板を取り出して洗濯できること。また、構造上取り外せない場合は防護板の洗浄が可能なことを条件に担当者の承認を得ること。6 納入期限令和9年3月15 日( 月)7 納入場所令和8年度耐刃防護衣整備数一覧表のとおり8 補償納品後の補正や補修等が必要になった場合は、兵庫県警察と契約業者が協議し対応するものとする。9 疑義の解決この仕様書に明示のない事項、または、その内容に疑義が生じた場合は、速やかに兵庫県警察と協議し指示を受けることとし、良心的に対処するものとする。10 その他落札した業者は、各サイズの外衣を提出し、兵庫県警察の承認を受けた後に量産にかかること。 別表1(シングルメッシュ生地)項目 規格 試験方法混用率 ナイロン100% JIS L 1030組織 たて編 JIS L 1096番手フロント420~530 dtexJIS L 1096バック 100~180 dtex質量 210g/㎡以下 JIS L 1096破裂強さ 1,100N以上 JIS L 1096B法色相色相(H) 2.8PB(±10%) JIS Z 8721日立カラーアナライザーC-2000SⅡ-T使用視野10°光源D6516枚重ねにて測定明度(V) 1.7(±5%)彩度(C) 1.5(±5%)染色堅牢度変退色 汚染耐光 4級以上 ― JIS L 0842洗濯 4級以上 4級以上 JIS L 0844 A-2号汗 4級以上 4級以上 JIS L 0848摩耗(乾)4級以上 4級以上 JIS L 0849-Ⅱ形別表2(ダブルメッシュ生地)項 目 規 格 試験方法混 用 率 ポリエステル又はナイロン100% JIS L 1030組 織 たて編み JIS L 1096見掛繊度フロント 60~100dtexJIS L 1096 ミドル 20~ 60dtexバック 60~100dtex質 量 350g/㎡以下 JIS L 1096密 度(/2.54㎝)表面ウェール 25±10JIS L 1096コース 40±10裏面ウェール 25±10コース 40±10色 相別表3(反射材)観測角(°) 入射角(°) 規格(cd・x⁻¹・m ⁻²) 試験方法0.25 600以上JIS Z 9117:2011(白)30 240以上0.335 450以上30 115以上0.55 400以上30 100以上別紙2 区分 警察署 S M L 2L1 東 灘 658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号 (078)854-0110 14 2 4 4 42 灘 657-0851 神戸市灘区水道筋1丁目24番地の8 (078)802-0110 11 0 9 2 03 葺 合 651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号 (078)231-0110 11 1 2 7 14 生 田 650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目2番1号 (078)341-0110 16 5 11 0 05 兵 庫 652-0047 神戸市兵庫区下沢通3丁目1番28号 (078)577-0110 15 3 9 3 06 長 田 653-0016 神戸市長田区北町3丁目4番地9 (078)578-0110 12 2 5 4 17 須 磨 654-0026 神戸市須磨区大池町5丁目1番30号 (078)731-0110 14 2 5 5 28 垂 水 655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目12番1号 (078)781-0110 15 1 5 7 29 神 戸 水 上 650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番 (078)306-0110 3 1 1 1 010 神 戸 西 651-2273 神戸市西区糀台5丁目12番2号 (078)992-0110 19 4 4 7 411 神 戸 北 651-1142 神戸市北区甲栄台3丁目6番1号 (078)594-0110 10 2 3 3 212 有 馬 651-1301 神戸市北区藤原台北町6丁目18番1号 (078)981-0110 8 1 4 3 013 芦 屋 659-0065 芦屋市公光町6番7号 (0797)23-0110 8 2 2 4 014 西 宮 662-0853 西宮市津田町3番3号 (0798)33-0110 25 1 2 19 315 甲 子 園 663-8177 西宮市甲子園七番町11番14号 (0798)41-0110 13 1 5 7 016 尼 崎 南 660-0881 尼崎市昭和通2丁目6番82号 (06)6487-0110 18 3 7 8 017 尼 崎 東 661-0976 尼崎市潮江5丁目8番55号 (06)6424-0110 14 0 4 10 018 尼 崎 北 661-0012 尼崎市南塚口町2丁目13番23号 (06)6426-0110 14 2 7 5 019 伊 丹 664-0898 伊丹市千僧1丁目51番地の2 (072)771-0110 15 4 4 4 320 川 西 666-0003 川西市丸の内町1番1号 (072)755-0110 12 1 5 6 021 宝 塚 665-0835 宝塚市旭町1丁目2番30号 (0797)85-0110 15 0 5 8 222 三 田 669-1531 三田市天神1丁目10番1号 (079)563-0110 8 0 2 4 223 篠 山 669-2341 丹波篠山市郡家403番地18 (079)552-0110 5 0 2 2 124 丹 波 669-3309 丹波市柏原町柏原2649番地 (0795)72-0110 5 1 2 1 125 明 石 673-0025 明石市田町2丁目10番10号 (078)922-0110 22 2 6 10 426 三 木 673-0405 三木市平田240番地の1 (0794)82-0110 6 0 2 3 127 小 野 675-1366 小野市中島町535-1 (0794)64-0110 4 0 0 1 328 加 東 673-1431 加東市社1075番地の2 (0795)42-0110 3 0 1 2 029 加 西 675-2321 加西市北条町東高室873番地の7 (0790)42-0110 4 0 2 2 030 西 脇 677-0014 西脇市郷瀬町666番地の6 (0795)22-0110 6 0 1 3 231 加 古 川 675-0101 加古川市平岡町新在家1224番地13 (079)427-0110 23 2 10 10 132 高 砂 676-0015 高砂市荒井町紙町1番48号 (079)442-0110 7 0 3 3 133 姫 路 670-0943 姫路市市之郷926番地5 (079)222-0110 22 4 10 7 134 飾 磨 672-8035 姫路市飾磨区中島1130番地9 (079)235-0110 15 1 9 5 035 網 干 671-1234 姫路市網干区新在家1336番地の6 (079)274-0110 9 3 2 2 236 福 崎 679-2214 神崎郡福崎町福崎新376番地の3 (0790)23-0110 4 0 0 1 337 た つ の 679-4167 たつの市龍野町富永1005番地の75 (0791)63-0110 11 2 5 4 038 相 生 678-0007 相生市陸本町11番26号 (0791)22-0110 5 0 2 3 039 赤 穂 678-0233 赤穂市加里屋中洲1丁目17番地 (0791)43-0110 5 0 1 4 040 宍 粟 671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地 (0790)62-0110 4 0 0 4 041 南 但 馬 669-5213 朝来市和田山町玉置653番地の2 (079)672-0110 6 0 2 4 042 豊 岡 668-0055 豊岡市昭和町7番5号 (0796)24-0110 9 0 4 4 143 美 方 669-6746 美方郡新温泉町戸田37番地 (0796)82-0110 5 0 2 3 044 洲 本 656-0024 洲本市山手2丁目1番3号 (0799)22-0110 5 2 2 1 045 淡 路 656-2401 淡路市岩屋2942番地24 (0799)72-0110 6 0 4 2 046 南 あ わ じ 656-0472 南あわじ市市善光寺18番25 (0799)42-0110 5 0 0 3 247 地域企画課 650-8510 神戸市中央区下山手通5丁目4番1号 (078)341-7441 4 1 2 0 148 第一機動パトロール隊 653-0835 神戸市長田区細田町1丁目1番2号 (078)641-7900 10 4 6 0 049 第二機動パトロール隊 670-0996 姫路市土山2丁目13番13号 (079)295-9201 6 0 0 6 050 鉄道警察隊 650-0025 神戸市中央区相生町3丁目1番1号神戸駅内 (078)382-0530 3 0 0 1 2509 60 185 212 52 合 計令和8年度耐刃防護衣整備数一覧表(外衣)郵便番号 住 所 電 話 配布数サ イ ズ

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兵庫県の販売の入札公告

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窒素酸化物・浮遊粒子状物質自動測定記録計1台の購入2026/10/13
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