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山梨県庶務事務システム再構築業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について

山梨県の入札公告「山梨県庶務事務システム再構築業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山梨県です。 公告日は2026/10/14です。

新着
発注機関
山梨県
所在地
山梨県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
総合評価落札方式
公告日
2026/10/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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山梨県庶務事務システム再構築業務委託に係る総合評価一般競争入札の実施について 目次告示○ 土 地 改 良 区 の 定 款 の 一 部 変 更 の 認 可○ 土 地 改 良 区 の 連 携 管 理 保 全 計 画 の 認 可公告○ 一 般 競 争 入 札 に つ い て○ 大 規 模 小 売 店 舗 に お い て 小 売 業 を 行 う 者 の 変 更 の 届 出○ 落 札 者 の 決 定 に つ い て○ 公 共 測 量 の 実 施山 梨 県 公 報令 和 八 年十 月 十 五 日第 六 百 九 十 四 号木 曜 日発 行 者山梨県甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号毎 週 二 回 発 行 月 曜 日 木 曜 日山 梨 県 告 示 第 二 百 七 十 一 号土 地 改 良 法 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 五 号 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 令 和 八 年九 月 二 十 五 日 釜 無 川 右 岸 土 地 改 良 区 連 合 の 定 款 の 一 部 変 更 を 認 可 し た令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸太郎告 示山 梨 県 告 示 第 二 百 七 十 二 号土 地 改 良 法 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 九 十 五 号 第 五 十 七 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ り令 和 八 年 九 月 二 十 五 日 釜 無 川 右 岸 土 地 改 良 区 連 合 の 連 携 管 理 保 全 計 画 を 認 可 し た令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸太郎◎一 般 競 争 入 札 に つ い て次 の と お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う な お こ の 公 告 は 二 千 十 二 年 三 月 三 十 日 ジ ネブ で 作 成 さ れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 を 改 正 す る 議 定 書 に よ て 改 正 さ れ た 千 九 百 九 十四 年 四 月 十 五 日 マ ラ ケ シ で 作 成 さ れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 経 済 上 の 連 携 に 関 す る日 本 国 と 欧 州 連 合 と の 間 の 協 定 そ の 他 の 国 際 約 束 の 適 用 を 受 け る 調 達 契 約 に 係 る も の であ る令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸 太 郎一一 般 競 争 入 札 に 付 す る 事 項1調 達 を す る 役 務 の 名 称 及 び 数 量㈠名 称山 梨 県 庶 務 事 務 シ ス テ ム 再 構 築 業 務㈡数 量一 式2調 達 を す る 役 務 の 仕 様 等入 札 説 明 書 で 定 め る 内 容 等 で あ る こ と3履 行 期 間契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で4履 行 場 所知 事 が 指 定 す る 場 所二事 務 を 担 当 す る 所 属山 梨 県 総 務 部 人 事 課三一 般 競 争 入 札 の 参 加 資 格入 札 者 が 単 体 企 業 の 場 合 に あ て は 1 に 共 同 企 業 体以 下 J V と い う の 場 合 に あ て は 2 に 示 す と お り と す る1単 体 企 業 の 場 合次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て を 満 た す 者 で あ る こ と㈠地 方 自 治 法 施 行 令 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 第 百 六 十 七 条 の 四 第 一 項 各 号の い ず れ に も 該 当 し な い 者㈡地 方 自 治 法 施 行 令 第 百 六 十 七 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ り 競 争 入 札 に 参 加 さ せ ない こ と と さ れ て い な い 者㈢暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 以 下 暴 力 団 員 と い う で な い 者 又 は 法人 で あ て そ の 役 員 が 暴 力 団 員 で な い 者 地 方 自 治 法 施 行 令 第 百 六 十 七 条 の 四第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る 者 を 除 く㈣会 社 更 生 法 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 四 号 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て 又は 民 事 再 生 法 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 二 十 五 号 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立て を し て い な い 者 こ れ ら の 申 立 て に よ り 更 生 手 続 開 始 又 は 再 生 手 続 開 始 の 決定 を 受 け た 者 を 除 く㈤営 業 に 関 し 許 可 認 可 等 が 必 要 と さ れ る 場 合 に お い て こ れ ら を 受 け て い る者㈥資 格 審 査 の 申 請 を 行 う 日 の 属 す る 月 の 初 日 に お い て 引 き 続 き 二 年 以 上 営 業 を公 告営 ん で い る 者㈦令 和 八 年 度 に お け る 物 品 等 の 特 定 調 達 契 約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に必 要 な 資 格 等 令 和 八 年 山 梨 県 告 示 第 七 十 五 号 の 一 に 定 め る 競 争 入 札 に 参 加す る こ と が で き る 者㈧こ の 公 告 の 日 か ら 入 札 の 日 ま で の 間 に 山 梨 県 か ら 山 梨 県 物 品 購 入 等 契 約 に 係る 指 名 停 止 等 措 置 要 領 平 成 十 年 四 月 一 日 に 基 づ く 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け てい る 日 が 含 ま れ て い な い 者㈨本 業 務 を 遂 行 す る た め に 必 要 と さ れ る 業 務 経 験 等 を 有 す る 者 を 配 し た 体 制 を 用意 で き る こ と を 別 に 知 事 が 定 め る と こ ろ に よ り 明 ら か に す る 者㈩本 件 仕 様 書 に 基 づ く 作 業 を 実 施 す る 部 門 又 は 組 織 を 対 象 と し て I S M S 情報 セ キ リ テ 管 理 シ ス テ ム に つ い て I S O 二 七 〇 〇 一 の 基 準 に 適 合 す るこ と の 認 証 を 取 得 し て お ら ず か つ 一 般 財 団 法 人 日 本 情 報 経 済 社 会 推 進 協 会か ら プ ラ イ バ シ マ ク の 使 用 を 認 め ら れ て い る 者2J V の 場 合次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す 者 で あ る こ と㈠J V の 構 成 員 の 資 格 要 件ア構 成 員 の 全 て が 1 ㈠ か ら ㈨ ま で の 要 件 の い ず れ に も 該 当 し な い こ とイ1 ㈩ は 代 表 構 成 員 が 該 当 し な い こ と㈡J V の 資 格 要 件アJ V の 構 成 員 は 三 者 以 内 で あ る こ とイJ V の 代 表 構 成 員 は 出 資 比 率 が 最 大 の 構 成 員 で あ る こ とウJ V の 各 構 成 員 は 他 の J V の 構 成 員 と し て 又 は 単 独 で 本 件 入 札 に 参 加し て い な い こ と四一 般 競 争 入 札 の 参 加 資 格 の 審 査1申 請 の 時 期こ の 公 告 の 日 の 翌 日 か ら 令 和 八 年 十 月 三 十 日 金 ま で 山 梨 県の 休 日 を 定 め る 条 例 平 成 元 年 山 梨 県 条 例 第 六 号 に 定 め る 県 の 休 日 以 下 県の 休 日 と い う を 除 く2受 付 時 間午 前 十 時 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 一 時 か ら 午 後 四 時 ま で3申 請 書 の 提 出 方 法次 に 掲 げ る 場 所 に 持 参 す る こ と郵 便 番 号 四 ○ ○―八 五 ○ 一山 梨 県 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号山 梨 県 総 務部 人 事 課五入 札 手 続 等1契 約 条 項 を 示 す 場 所 等こ の 公 告 の 日 か ら 令 和 八 年 十 月 三 十 日 金 ま で の 日県 の 休 日 を 除 く の 午 前 十 時 か ら 午 後 四 時 ま で 四 3 に 掲 げ る 場 所 に お い て 一般 の 縦 覧 に 供 す る な お 本 件 に 係 る 入 札 説 明 会 は 実 施 し な い2入 札 説 明 書 の 交 付 方 法こ の 公 告 の 日 か ら 令 和 八 年 十 月 三 十 日 金 ま で の 日県 の 休 日 を 除 く の 午 前 十 時 か ら 正 午 ま で 及 び 午 後 一 時 か ら 午 後 四 時 ま で 四3 に 掲 げ る 場 所 に お い て 直 接 交 付 す る ま た 入 札 説 明 書 の 交 付 を 希 望 す る 場 合は 事 前 に 六 8 ㈢ の 問 合 せ 先 に 電 話 連 絡 す る こ と3一 般 競 争 入 札 の 参 加 資 格 の 確 認入 札 説 明 書 で 定 め る と こ ろ に よ り 一 般 競 争入 札 の 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け る こ と4入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所㈠日 時令 和 八 年 十 一 月 二 十 四 日 火 午 後 二 時㈡場 所山 梨 県 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号山 梨 県 庁 防 災 新 館 四 階四 〇 八 会議 室5郵 送 に よ る 入 札 書 の 提 出 先 及 び 期 限郵 便 番 号 四 〇 〇―八 五 〇 一 山 梨 県 甲 府 市丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 山 梨 県 総 務 部 人 事 課 あ て に 令 和 八 年 十 一 月 二 十 日 金 午後 五 時 ま で に 到 着 す る よ う に 送 付 す る こ と6入 札 の 無 効次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は そ の 入 札 は 無 効 と す る㈠一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 の な い 者 が 入 札 し た と き㈡こ の 公 告 に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 関 し て 不 正 の 行 為 が あ た と き㈢入 札 書 の 金 額 氏 名 印 鑑 又 は 重 要 な 文 字 の 誤 脱 に よ て 必 要 事 項 を 確 認 し 難い と き㈣入 札 公 告 に お い て 示 し た 入 札 書 の 受 領 期 限 ま で に 入 札 書 が 到 達 し な か た と き㈤㈠ か ら ㈣ ま で に 掲 げ る も の の ほ か こ の 公 告 及 び 入 札 説 明 書 に 掲 げ る 入 札 条 件に 違 反 し た と き7落 札 者 の 決 定 方 法㈠落 札 決 定 は 総 合 評 価 一 般 競 争 入 札 を も て 行 う た め 入 札 書 及 び 技 術 提 案 書等 を 提 出 す る こ と㈡次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 入 札 者 の う ち 入 札 説 明 書 に 定 め る 総 合評 価 の 方 法 に よ り 算 定 さ れ た 価 格 点 と 技 術 点 を 合 計 し た 総 合 評 価 点 が 最 も 高 い者 を 落 札 者 と す るア入 札 価 格 が 山 梨 県 財 務 規 則 昭 和 三 十 九 年 山 梨 県 規 則 第 十 一 号 以 下 規則 と い う 第 百 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 予 定 価 格 の 制 限 の範 囲 内 で あ る こ とイ技 術 提 案 書 の 内 容 が 入 札 説 明 書 に 添 付 す る 技 術 提 案 書 作 成 要 領 で 指 定 す る条 件 を 全 て 満 た し て い る こ と㈢低 入 札 価 格 調 査 制 度 を 適 用 し 設 定 し た 調 査 基 準 価 格 を 下 回 る 入 札 が 行 わ れた 場 合 は 落 札 決 定 が 有 効 と な ら な い 場 合 が あ る六そ の 他1契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨㈠言 語日 本 語㈡通 貨日 本 国 通 貨2入 札 保 証 金規 則 第 百 八 条 の 二 第 二 号 の 規 定 に よ り こ れ を 免 除 す る3契 約 保 証 金契 約 を 締 結 し よ う と す る 者 は 入 札 説 明 書 で 定 め る 契 約 保 証 金 を納 め な け れ ば な ら な い た だ し 規 則 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に 該 当 す る 者 は こ れを 免 除 す る4違 約 金 の 有 無有5最 低 制 限 価 格 の 有 無無6前 払 金 の 有 無有7契 約 書 作 成 の 要 否要8そ の 他㈠落 札 者 が 契 約 締 結 ま で の 間 に 三 に 掲 げ る 参 加 資 格 の う ち 一 つ で も 満 た さ な くな た 場 合 は 契 約 を 締 結 し な い こ の 場 合 に お い て 県 は 損 害 賠 償 の 責 めを 負 わ な い も の と す る㈡詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る㈢問 合 せ 先山 梨 県 総 務 部 人 事 課 電 話 〇 五 五―二 二 三―一 三 七 三※Summary1Nature and amount of services required: Development of Attendance,Travel Expense, and Allowance System for Yamanashi PrefecturalGovernment 1 set. 2Date and time for tender: 2:00PM November 24, 20263Bureau in charge: Personnel Division, General Affairs Department,Yamanashi Prefectural Government 1-6-1 Marunouchi Kofu Yamanashi400-8501 JapanTEL 055-223-1373◎大 規 模 小 売 店 舗 に お い て 小 売 業 を 行 う 者 の 変 更 の 届 出大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 平 成 十 年 法 律 第 九 十 一 号 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 があ た の で 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り公 告 し 及 び 縦 覧 に 供 す る令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸太郎一届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ て は 代 表 者 の 氏 名合 同 会 社 フレ ス ト プ ロ パ テ代 表 社 員株 式 会 社 フ レ ス ト ホ ル デ ン グ ス職 務 執 行 者今 西弘 康東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 二 丁 目 六 番 一 号新 宿 住 友 ビ ル 十 一 階二届 出 の 概 要1大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地フ レ ス ト モ ル 甲 斐 竜 王山 梨 県 甲 斐 市 富竹 新 田 字 大 明 神 河 原 千 七 百 十 四 番 一外2変 更 し た 事 項大 規 模 小 売 店 舗 に お い て 小 売 業 を 行 う 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所並 び に 法 人 に あ て は 代 表 者 の 氏 名3変 更 の 年 月 日令 和 六 年 十 一 月 二 十 三 日外三届 出 年 月 日令 和 八 年 九 月 十 七 日四縦 覧 場 所山 梨 県 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 山 梨 県 庁 別 館 二 階山 梨 県 県 民 情 報セ ン タ五縦 覧 期 間こ の 公 告 の 日 か ら 令 和 九 年 二 月 十 五 日 ま で株 式 会 社 ア マ ノ代 表 取 締 役天 野 晴 夫山 梨 県 甲 斐 市 篠 原 千 四 百 三 十 三外 四者変 更 前株 式 会 社 ア マ ノ代 表 取 締 役天 野 晴 夫山 梨 県 甲 斐 市 篠 原 千 四 百 三 十 三外 五者変 更 後◎落 札 者 の 決 定 に つ い て次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た な お こ の 公 告 は 二 千 十 二 年 三 月 三 十 日 ジ ネ ブで 作 成 さ れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 を 改 正 す る 議 定 書 に よ て 改 正 さ れ た 千 九 百 九 十 四年 四 月 十 五 日 マ ラ ケ シ で 作 成 さ れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 経 済 上 の 連 携 に 関 す る 日本 国 と 欧 州 連 合 と の 間 の 協 定 そ の 他 の 国 際 約 束 の 適 用 を 受 け る 調 達 契 約 に 係 る も の で ある令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸太郎一落 札 に 係 る 物 品 の 名 称 及 び 数 量㈠名 称燃 料 電 池 評 価 装 置㈡数 量二 式二契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 所 属㈠名 称山 梨 県 産 業 政 策 部 産 業 技 術 セ ン タ㈡所 在 地山 梨 県 甲 府 市 大 津 町 二 千 九 十 四 番三落 札 者 を 決 定 し た 日令 和 八 年 八 月 二 十 五 日四落 札 者㈠名 称明 伸 工 機 株 式 会 社㈡住 所東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 三 丁 目 十 二 番 二 号O N E S T 池 袋 イ ス ト ビ ル 四 階五落 札 金 額六 千 七 百 六 十 五 万 円六契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続一 般 競 争 入 札七地 方 自 治 法 施 行 令 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 第 百 六 十 七 条 の 六 第 一 項 の 規 定 によ る 公 告 を 行 た 日令 和 八 年 七 月 十 六 日◎公 共 測 量 の 実 施測 量 法 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 八 号 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 四 条第 一 項 の 規 定 に よ り 関 東 農 政 局 西 関 東 土 地 改 良 調 査 管 理 事 務 所 長 か ら 次 の と お り 公 共 測量 を 実 施 す る 旨 の 通 知 を 受 け た の で 同 法 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 十 四 条 第三 項 の 規 定 に よ り 公 示 す る令 和 八 年 十 月 十 五 日山 梨 県 知 事長崎幸太郎一測 量 の 種 類公 共 測 量 基 準 点 測 量二測 量 の 地 域山 梨 県 南 ア ル プ ス 市 飯 野 地 内三測 量 の 期 間令 和 八 年 七 月 三 十 日 か ら 同 年 十 月 二 十 九 日 ま で

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