第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて
山口県岩国市の入札公告「第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は山口県岩国市です。 公告日は2026/10/14です。
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- 発注機関
- 山口県岩国市
- 所在地
- 山口県 岩国市
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- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/10/14
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第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務に係る公募型プロポーザルについて
岩国市公告第 164号公募型プロポーザル方式に係る手続開始について次のとおり企画提案書の提出を公募する。
令和8年 10月 15日岩国市長 福 田 良 彦1 業務の概要⑴ 業務名 第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務⑵ 業務の内容 別紙仕様書のとおり⑶ 業務期間 別紙仕様書のとおり2 参加資格、企画提案書の提出者を選定するための基準及び企画提案書を特定するための評価基準別紙公募型プロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。)のとおり3 手続等⑴ 担当部署 岩国市総合政策部政策企画課郵便番号 740-8585住 所 岩国市今津町一丁目 14番 51号電話番号 0827-29-5013ファックス 0827-24-4209電子メール seisaku@city.iwakuni.lg.jp⑵ 実施要領及び仕様書の交付期間、場所及び方法実施要領及び仕様書は、令和8年 10月 15日(木)から同月 26日(月)までに、岩国市ホームページ(https://www.city.iwakuni.lg.jp)から入手するものとする。
ただし、ホームページからの入手が困難な者については、次により交付する。
ア 交付期間令和8年 10月 15日(木)から同月 26日(月)までの午前8時 30分から午後5時まで(ただし、岩国市の休日を定める条例(平成 18年条例第2号)第1条第1項に定める市の休日を除く。
)イ 交付場所⑴に同じ。
ウ 交付方法直接交付する。
⑶ 参加表明書等の提出期限、場所及び方法ア 提出期限令和8年 10月 26日(月)午後5時イ 提出場所⑴に同じ。
ウ 提出方法別紙実施要領のとおり⑷ 企画提案書等の提出期限、場所及び方法ア 提出期限令和8年 12月8日(火)午後5時イ 提出場所⑴に同じ。
ウ 提出方法別紙実施要領のとおり
第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務― 公募型プロポーザル -実 施 要 領岩 国 市11. 目的本市では、本市の総合的かつ計画的なまちづくりの指針として、また、最上位計画として、令和5年3月に、令和5年度から令和14年度までの10年間を計画期間とした第3次岩国市総合計画(基本構想・前期基本計画)を策定し、まちづくりの将来像の実現に向け各種施策を実施している。
令和9年度末で前期基本計画の計画期間が終了することから、市民の意見等を踏まえ、本市における現状や課題を整理し、前期基本計画等の評価、検証を行うとともに、各種計画の内容との調整を行いながら、第3次岩国市総合計画後期基本計画の策定を行う必要がある。
本業務では、当該計画の策定に当たり、これを効果的・効率的に行うための支援を行うことを目的とする。
2. 業務の概要⑴ 業務名 第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務⑵ 業務の内容 別紙仕様書のとおりとする。
⑶ 業務期間 契約締結の日から令和10年3月31日まで⑷ 提案上限額 16,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)3. 担当部署岩国市 総合政策部 政策企画課(担当:政策班 藤本)住 所:〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号電 話:0827-29-5013E-mail:seisaku@city.iwakuni.lg.jp4. 参加資格この手続に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
⑴ 単体企業であり、令和8年度の本市の物品等入札参加資格を有していること。
⑵ 山口県又は広島県に本店、支店、営業所等を有していること。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑸ 公告の日から企画提案書等の提出期限の日までの間に岩国市物品の調達等に係る指名停止措置要領(平成25年3月27日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑹ 令和4年度以降において、次に掲げる同種業務又は類似業務を元請として受託した実績を有すること。
①同種業務・地方公共団体における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための「基本構想及2び基本計画」の策定(支援)業務・地方公共団体における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための「基本計画」の策定(支援)業務②類似業務・「地方版総合戦略」の策定(支援)業務5. 参加表明書の作成及び提出当該プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり参加表明書を提出するものとする。
⑴ 提出期限 令和8年10月26日(月)午後5時(必着)⑵ 提出場所 3に同じ。
⑶ 提出部数 ⑸に掲げる資料を12部(正本1部、副本11部)提出すること。
⑷ 提出方法 書留郵便又は直接持参とする。
なお、書留郵便の場合、提出期限までに提出場所に到達したもののみを有効とする。
また、封書の表に必ず「第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務参加表明書」と明記するとともに、郵送時に電話にて、政策企画課まで連絡すること。
⑸ 提出資料① 参加表明書(様式1)② 会社(参加者)の概要(様式2)会社の従業員数、受注可能な業務内容等について記載する。
③ 同種又は類似の業務実績(様式3)記載する同種又は類似の業務は、令和4年度以降に完了又は実施中の業務とし、記載する業務数は、最大3件とする。
④ 業務の実施体制(様式4)配置予定の総括責任者、主務担当者及び担当者を記載する。
配置予定の主務担当者について、経歴等を記載する。
記載する業務経歴等(同種又は類似の業務実績)は、令和4年度以降に完了又は実施中の業務とし、記載する件数は、最大3件とする。
手持ち業務の状況は、令和8年10月15日現在、本市以外の発注者のものも含め、全て記載する(配置予定の特定済み業務を含む。)。
執行体制(「会社全体における本業務の位置付け」「チーム編成の考え方・特長」)について記載する。
⑤ 業務の実施方針及び実施フロー(様式5)⑹ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項ア 参加表明書の様式は、様式1から様式5まで(A4判)のとおりとする。
なお、様式は、岩国市ホームページから入手するものとする。
イ 業務実績に記載した業務に係る契約書の写し及び業務内容が確認できる書類(仕様書の写し等)を提出すること。
36. 企画提案書の提出者の選定⑴ 第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務業者選定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)により、提出された参加表明書の審査を行い、企画提案書の提出者を4者程度選定する。
⑵ 企画提案書の提出者を選定するための基準は、次のとおりとする。
ア 参加表明者について・同種又は類似の業務実績・業務の実施体制イ 主務担当者について・資格及び同種又は類似の業務実績・専任性⑶ 審査の結果は、参加表明書提出期限からおおむね4日以内(10 月 30 日頃を予定)に、提出者全員に電子メール及び書面により通知する。
7. 企画提案書の作成及び提出企画提案書の提出者に選定された者は、次のとおり企画提案書を提出するものとする。
⑴ 提出期限 令和8年12月8日(火)午後5時(必着)⑵ 提出場所 3に同じ⑶ 提出部数 ⑸に掲げる資料を12部(正本1部、副本11部)提出すること。
⑷ 提出方法 書留郵便又は直接持参とする。
なお、書留郵便の場合、提出期限までに提出場所に到達したもののみを有効とする。
また、封書の表に必ず「第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務企画提案書」と明記するとともに、郵送時に電話にて、政策企画課まで連絡すること。
⑸ 提出資料① 企画提案書(様式6)仕様書をもとに、業務内容ごとに、その業務の進め方、スケジュール、実施内容と実施手法に係る提案等について記載すること。
なお、様式は、岩国市ホームページから入手するものとする。
② 参考見積書(様式自由)算出根拠が示されたものを提出すること。
なお、見積額については、総額のほか、各年度の内訳について必ず記載すること。
⑹ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項ア 総ページ数は20ページ以内とする(参考見積書を除く。)。
イ 用紙サイズはA4判縦長横書きを原則とし、文字サイズは11ポイント以上とする(必要に応じ、A3版三つ折り可とする。)。
ウ 両面印刷は可、目次及び項番号を付けること。
8. ヒアリングの実施提出された企画提案書に関し、次のとおりプロジェクトチームによるヒアリングを実施する。
4⑴ ヒアリングは、令和8年12月16日(水)を予定しており、議会日程等により変更の可能性がある。
なお、実施日及び場所並びに方法の詳細については、別途企画提案書提出者に通知する。
⑵ ヒアリングの出席者は、4人を限度とし、提案説明は主として本業務に取り組む者(主務担当者)が行うものとする。
⑶ ヒアリングは、1者当たり50分以内(説明40分以内、質疑10分以内)とし、企画提案書の提出順に行う。
⑷ 説明に要する物品(パソコンその他説明に必要な機材)の持ち込みは自由とする。
ただし、電源及びモニターは市において準備する。
⑸ 説明は、提出された企画提案書に沿って行うものとし、資料の追加は認めない。
9. 企画提案書の特定⑴ プロジェクトチームにより、提出された企画提案書及びヒアリングの内容を審査し、企画提案書を特定する。
⑵ 企画提案書を特定するための評価基準は、次のとおりとする。
ア 業務体制について・企画提案者の業務実績及び実施体制・主務担当者の資格、実績及び専任性イ 業務の理解度等についてウ 提案内容について・現状等の理解度・市民意向、課題等の把握・課題等に対する提案力・レイアウト、デザイン等の視認性エ その他・職員支援体制の妥当性・参考見積の妥当性⑶ 審査の結果は、ヒアリング出席者全員に、電子メール及び書面により速やかに通知するとともに、特定された企画提案書の提出者(以下「特定者」という。)を岩国市ホームページにより公表する。
なお、審査結果(特定者を含め各企画提案者の得点)については、岩国市ホームページにより公表する(特定されなかった企画提案者名については、公表しない。)。
10. 業務委託契約企画提案書の特定後、直ちに提案内容について検討、調整を行い、特定者との見積合わせを行う。
見積額が予定価格の範囲内であれば、令和9年1月中(予定)に契約を締結する。
なお、特定者が指名停止措置要件に該当することとなった場合は、契約の締結を行わないことがある。
511. 実施要領の内容についての質問の受付及び回答⑴ 質問受付期間参加表明:令和8年10月19日(月)午後5時まで企画提案:令和8年11月10日(火)午後5時まで⑵ 質問方法質問は、別添様式(様式7)により行うものとし、政策企画課に電子メールで送付するとともに、電話にて政策企画課まで連絡すること。
⑶ 質問に対する回答参加表明:質問者に対して、随時、電子メールにより回答するとともに、令和8年10月21日(水)に一括して岩国市ホームページに掲載する。
企画提案:質問者に対して、随時、電子メールにより回答するとともに、令和8年11 月 13 日(金)に一括して岩国市ホームページに掲載する(必要に応じ、質問受付期間中に回答事項を岩国市ホームページに掲載する場合がある。)。
なお、回答事項は、この実施要領の追加又は修正とみなす。
12. その他⑴ 業務内容についての詳細は実施要領及び仕様書によるものとし、説明会は行わないものとする。
⑵ 提出期限までに参加表明書を提出しなかった者及び企画提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、企画提案書を提出できないものとする。
⑶ 提出期限までに企画提案書を提出しなかった場合は、辞退したものとみなす。
また、ヒアリングに遅刻・欠席した場合は辞退したものとみなす(ただし、やむを得ないと認められる理由がある場合を除く。)。
⑷ 参加表明書及び企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
⑸ 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
その他、プロジェクトチームにおいて不適当と認めた場合は、失格とみなす。
⑹ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。
なお、提出された参加表明書及び企画提案書は、企画提案書の提出者の選定又は企画提案書の特定のため、必要に応じて複写使用する。
⑺ 提出された書類は、岩国市情報公開条例(平成18年条例第20号)に基づく開示請求があった場合は、原則開示する。
なお、公にすることにより提案者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報は、同条例第7条第2号アの規定により不開示となるので、当該部分がある場合には、不開示部分とその具体的な理由を「不開示に関する理由書(任意様式)」により提出すること。
ただし、開示又は不開示の判断は、同理由書に基づき行うものではなく、同理由書を参考に、本市が同条例に基づき客観的に判断するものとする。
⑻ 参加表明書及び企画提案書の提出後においては、原則として参加表明書及び企画提6案書に記載された内容の変更を認めない。
また、参加表明書及び企画提案書に記載した担当者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の経歴等を持っていることとし、事前に市の了解を得なければならない。
⑼ 受託業務の成果品等の著作権は岩国市に帰属する。
⑽ 契約保証金は、岩国市財務規則(平成18年規則第52号)第127条第7号により免除する。
⑾ 本プロポーザルに係る、電子メール等の通信事故について、本市は一切の責任を負わない。
第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務仕 様 書岩 国 市1目 次ページ第1章 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第1条 仕様書の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第2条 策定支援業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第2章 第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務の内容・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第1条 業務の具体的な内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第2条 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82第1章 総 則第1条 仕様書の適用本仕様書は、岩国市(以下「本市」という。)が発注する第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務に適用する。
なお、本仕様書に記載のない項目で、業務の性質上、当然必要と思われる事項については、受託者の責任において全て完備しなければならない。
⑴ 業務名称第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務⑵ 業務場所岩国市全域⑶ 業務期間業務委託契約締結日から令和10年3月31日まで⑷ 疑義本仕様書又は業務施行中に疑義が生じた場合は、受託者は本市と協議し、その指示に従うものとする。
⑸ 変更本仕様書については、原則として、変更は認めないものとする。
ただし、本市の指示等により変更する場合は、この限りでない。
業務期間中、本仕様書に不備等が発見された場合は、趣旨を損なわない限度において、本市の指示又は承認を得て、業務施行に対する改善変更を受託者の負担において行うものとする。
⑹ 保証期間本業務により引渡しを受けた成果品の保証期間は、業務期間満了後1年間とし、当該期間中に成果品が契約不適合であることが明らかとなった場合は、受託者の負担において速やかに必要な措置を講じなければならない。
⑺ 検査成果報告の検査は、本市の立会いのもとで行うこと。
⑻ 関係法令の遵守本業務の施行に当たっては、関係法令、県及び市の条例、規則等を遵守しなければならない。
⑼ 業務担当者受託者は、本業務を実施するに当たり、業務を行う担当者(以下「担当者」という。)として次の条件を満たす者を選ばなければならない。
また、契約後に担当者が次の条件を満たしていないと本市が判断した場合、受託者は、担当者の変更等、誠実な対応をとらなければならない。
① 本市の業務を遂行する上で支障を来すほど、他の業務の担当をしていないこと。
② 総合計画等の策定に精通しており、計画策定業務に携わった経験がある者又は経験のある者から適切なサポートを受けることのできる者であること。
3⑽ 提出図書① 業務施行中に係るもの図書は、本業務の進捗状況に合わせて、必要書類を紙及びデータ(エクセル又はワードで作成したデータ及びPDF化したもの)で提出するものとする。
また、次の提出時期の詳細、部数については、随時、協議を行い調整する。
ア 社会潮流及び岩国市の現況分析 … 提出期限:令和9年4月中旬イ 第3次岩国市総合計画前期基本計画の評価・検証結果… 提出期限:令和9年5月中旬ウ 市民満足度調査の分析結果 … 提出期限:令和9年5月中旬エ 後期基本計画策定に向けたアンケート調査分析結果… 提出期限:令和9年6月中旬オ 市民提言の分析結果 … 提出期限:令和9年5月中旬カ 後期基本計画(素案) … 提出期限:令和9年7月下旬キ 後期基本計画(パブリックコメント案) … 提出期限:令和9年10月中旬ク 岩国市人口ビジョン(改定版印刷原稿) … 提出期限:令和10年2月下旬ケ 後期基本計画(本冊印刷原稿) … 提出期限:令和10年2月下旬コ 後期基本計画(概要版印刷原稿) … 提出期限:令和10年2月下旬サ その他、業務に必要な帳票等※ 上記のク、ケ、コについては、紙ベースの見本のほか、印刷業者にそのまま発注できる状態の完全電子データ(PDF)を納品すること。
② 完成図書に係るもの図書は、次の資料についてファイルに綴じ込んだものを、2部提出すること。
なお、仕様については、原則としてA4判(必要に応じてA3判折り込み可)とし、エクセル又はワードで作成したデータ及びPDF化したものを、電子媒体(CD-ROM)で添付すること。
ア 第3次岩国市総合計画後期基本計画イ 第3次岩国市総合計画後期基本計画(概要版)ウ 岩国市人口ビジョン(改訂版)エ 業務報告書オ ①における各種提出図書カ その他、参照データ及び業務に関連する基礎データ、帳票等※ 上記のア、イ、ウについては、ホームページに掲載可能な電子データ(PDF)及び本市で編集可能な電子データ(形式は要協議)を、カについては、編集可能な電子データ(形式は要協議)も納品すること。
⑾ その他本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
4第2条 策定支援業務の概要策定支援業務の概要は、次のとおりとする。
1 業務の目的本業務は、令和5年3月に策定した第3次岩国市総合計画(基本構想及び前期基本計画)を受けて、令和10年度を初年度とする第3次岩国市総合計画後期基本計画の策定に際し、市民の意見等を踏まえ、本市における現状や課題を整理し、前期基本計画等の評価、検証を行うとともに、各種計画の内容との調整を行うなど、本市が後期基本計画を策定するための支援を行うもの。
2 計画の構成及び期間計画の構成 序論、後期基本計画、参考資料編計画の期間 令和10年度から令和14年度までの5年間3 業務の内容⑴ 現況調査⑵ 第3次岩国市総合計画前期基本計画の評価・検証⑶ 市民意向調査及び分析⑷ 市民提言(公募)の分析等⑸ 総合計画策定本部会議、総合計画検討会等の運営支援及び意見集約⑹ 第3次岩国市総合計画後期基本計画(素案)の作成⑺ パブリックコメントの分析等⑻ 第3次岩国市総合計画後期基本計画の編集⑼ 議会等説明資料の作成支援⑽ その他、総合計画の策定に関して必要な業務4 成果品の納品第1条第10号に記載の提出図書※ 本業務の受託範囲は、上記項目及びこれに関連する事項の責任施行とする。
なお、上記調査・分析等に必要な本市所有のデータは、本市がこれを受託者に提供し、受託者は当該データ及びこれを加工したものの全てを業務完了後に本市に返却しなければならない。
その他、本業務に係る成果品等の著作権は、全て本市に帰属するものとする。
5第2章 第3次岩国市総合計画後期基本計画策定支援業務の内容第1条 業務の具体的な内容第3次岩国市総合計画後期基本計画策定に係る具体的な支援業務の内容は、次のとおりとする。
なお、人口ビジョンの策定について、国等により助言等が示された場合には、助言等に沿って業務を行うこと。
⑴ 現況調査① 社会潮流の把握国、県の計画等を参考に社会経済情勢等について現状把握を行い、資料を作成すること。
② 岩国市の現況分析上記社会潮流を踏まえ、統計資料等により、本市の現況や特性、第3次岩国市総合計画前期基本計画策定時からの環境の変化等について把握し、資料を作成すること。
③ 将来人口推計の実施将来人口推計について、国立社会保障・人口問題研究所の推計をベースに、本市の現況や⑶③④に掲げるアンケートから、市民の定住希望や結婚・出産希望を把握・反映した上で「岩国市人口ビジョン」の改訂を行い、総合計画にはこの数値を採用し作成すること。
なお、推計に当たっては、地域別(旧市町村単位)の推計も行うこと。
⑵ 第3次岩国市総合計画前期基本計画の評価・検証第3次岩国市総合計画の前期基本計画に位置付けている施策や達成度を測る指標などの評価・検証を行い、成果や進捗状況、課題等を把握すること。
なお、評価・検証後は、報告書を作成するものとする。
⑶ 市民意向調査及び分析① 市民満足度調査の分析市が別に実施する市民満足度調査の分析を行うこと。
② 後期基本計画策定に向けたアンケート調査及び分析後期基本計画の策定に向けて、市民意向を把握するアンケート調査を実施し、結果を分析すること。
なお、アンケート調査の概要は次のとおりとし、結果については報告書を作成するものとする。
(市民意向を把握するアンケート)対象18歳以上の岩国市民(地域別の分析に必要な一定件数を確保しつつ、地域ごとの抽出率を設定した上で、無作為抽出)票数 3,000票6調査方法 郵送配布・郵送回収、インターネットによる回答業務委託範囲アンケート調査票、市PR資料及び発送・返信用封筒の作成・印刷アンケート等の封入・封緘、宛名ラベルの貼付けアンケートの郵送配布及び回収インターネットによる回答画面及びサイトの作成アンケートの集計・分析、報告書作成備考調査対象者の抽出及び宛名ラベルの作成・印刷は、市が行う。
ただし、宛名ラベルは市が指定した形式のものを受託者が準備する。
アンケートの発送・返信に係る郵送料は、受託者が負担する。
③ 高校生の定住と就業に関するアンケート調査及び分析市内の高校に通う高校3年生を対象に、高校生の定住と就業に関する意向を把握するため、アンケート調査の実施及び結果の分析を行い、その結果を「岩国市人口ビジョン」の改訂に反映すること。
なお、アンケート調査の概要は次のとおりとし、結果については報告書を作成するものとする。
(高校生の定住と就業に関するアンケート)対象 市内の高校に通う高校3年生票数 1,000票調査方法 市が各高校に手渡し、回収を行う。
業務委託範囲アンケート調査票の作成アンケートの集計・分析・報告書作成④ 市民の定住希望、結婚・出産希望に関するアンケート調査及び分析市民の結婚・出産・子育ての意向を把握するためのアンケート調査の実施及び結果の分析を行い、その結果を「岩国市人口ビジョン」の改訂に反映すること。
なお、アンケート調査の概要は次のとおりとし、結果については報告書を作成するものとする。
(市民の定住希望、結婚・出産希望に関するアンケート)対象 18歳以上49歳以下の岩国市民を無作為抽出票数 1,500票調査方法 郵送配布・郵送回収、インターネットによる回答業務委託範囲アンケート調査票及び発送・返信用封筒の作成・印刷アンケート等の封入・封緘、宛名ラベルの貼付けアンケートの郵送配布及び回収インターネットによる回答画面及びサイトの作成アンケートの集計・分析、報告書作成備考調査対象者の抽出及び宛名ラベルの作成・印刷は、市が行う。
ただし、宛名ラベルは市が指定した形式のものを受託者が準備する。
アンケートの発送・返信に係る郵送料は、受託者が負担する。
7⑷ 市民提言(公募)の分析等後期基本計画の策定のため市ホームページや広報いわくに等で公募を行う市民提言の募集要項(案)の作成及び提出された提言についての分析を行い、報告書を作成すること。
⑸ 総合計画策定本部会議、総合計画検討会等の運営支援及び意見集約① 庁内の総合計画策定組織である総合計画策定本部会議の実施に向けた支援(5回程度)及び出席(1回程度出席)並びに総合計画策定本部会議の実施に向けた資料作成、意見集約等を行う。
※開催回数については、状況に応じて変更があるものとする。
② 民間から意見や助言等を求めるために行う総合計画検討会の実施に向けた支援(5回程度)及び出席(全て出席)並びに総合計画検討会の実施に向けた資料作成、意見集約、議事録作成等を行う。
※開催回数については、状況に応じて変更があるものとする。
③ 関係所属との協議・検討資料の作成支援及び意見集約などの資料整理を行う。
⑹ 第3次岩国市総合計画後期基本計画(素案)の作成① 序論(素案)の作成各種現況調査、意向調査結果等を踏まえ、本市の各種現状、課題等を整理した序論を作成すること。
※ 原則、基本構想の変更は行わない。
ただし、将来人口推計の数値等の時点修正を行う場合、修正方法等は、別途協議することとする。
② 後期基本計画(素案)の作成基本構想に基づき、施策の体系を具体化するとともに、各課への施策照会を実施し、第3次岩国市総合計画前期基本計画の検証も踏まえ、具体的な施策内容や数値目標等を定めた後期基本計画を作成すること。
※ 前期基本計画の「達成度を測る指標」は踏襲するが、必要に応じ項目の追加・変更や目標値の変更等を行う。
③ 参考資料編の作成用語説明をはじめ、必要な事項を掲載した参考資料編を作成すること。
⑺ パブリックコメントの分析等パブリックコメントの実施に向けて、市民に提示する後期基本計画(素案)を作成するとともに、提出された意見の整理分析及び回答(案)作成の助言を行うこと。
⑻ 第3次岩国市総合計画後期基本計画の編集① 後期基本計画(本冊印刷原稿)の作成後期基本計画(本冊)の編集に当たっては、イラストや写真、図表を活用し、市民に見やすく分かりやすいものとすること。
② 後期基本計画(概要版印刷原稿)の作成後期基本計画(概要版)の編集に当たっては、イラストなどを多く用いるなど、小・中学生、高校生を念頭に、分かりやすく親しみやすいものとすること。
8⑼ 議会等説明資料の作成支援必要に応じ、随時、議会等への説明資料の作成支援を行うこと。
⑽ その他、総合計画の策定に関して必要な業務① 上記の実施に当たり、効果的・効率的な手法等がある場合は、積極的に提案を行うこと。
② 業務の進捗に応じて、市との打合せ協議を適宜実施するとともに、協議録を速やかに作成し、相互確認の上、市へ提出すること。
第2条 その他⑴ 業務実施に当たっての留意事項① 基本構想・前期基本計画との整合を図りながら、実効性に富み、オリジナリティーのある計画とすること。
② 総合的な行政効果が発揮できるよう、本市が策定した分野別個別計画との相互関連性や整合性を図った計画づくりを行うこと。
③ 本市の国土強靭化地域計画の策定(改訂)動向に合わせ、後期基本計画の体系及び内容を調整すること。
④ 国・県の計画及び施策と整合を図ること。
⑤ 市の各施策とSDGsの各GOALとの関連を整理し盛り込むこと。
⑥ 人口の将来推計については、根拠数値や推計方法についての考え方、推計過程などについて議会や市民等に説明できるよう資料の作成・整理を行うこと。
⑵ その他事項① 本業務の成果品は、全て本市に属するものとし、本市の承認を得ないで他に公表し、貸与し、又は使用してはならない。
② 本業務を履行するに当たっては、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報取扱特記事項に従うものとする。
また、本業務の実施により、他人に損害を与えた場合は、受託者は直ちに本市に報告するとともに、その責任において速やかに損害賠償及び信頼の回復に努めるものとする。
③ 本業務の遂行により知り得た情報を、市の承認を得ず第三者に漏らしてはならない。
また、本業務完了後においても同様とする。