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(RE-11613)ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成【掲載期間:2026-10-15~2026-11-04】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所の入札公告「(RE-11613)ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成【掲載期間:2026-10-15~2026-11-04】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/10/14です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-11613)ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成【掲載期間:2026-10-15~2026-11-04】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-11613仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.11.4(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.10.15茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所一般競争入札管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構14時00分請負令和8年 10月 15日令和 8 年 11 月 30 日ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成令和9年2月26日029-210-2391履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(水) 令和 8 年 11 月 4 日鈴木 寛子国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(月)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (水) 令和8年10月28日令和8年10月21日 (水)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所先進プラズマ研究開発部 先進プラズマ計測開発グループ目次1. 一般仕様.. 21.1 件名.. 21.2 目的及び概要.. 21.3 業務内容.. 21.4 納期.. 21.5 納入場所及び納入条件.. 21.6 納入物.. 21.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 31.9 契約不適合責任.. 31.10 貸与品.. 31.11 品質管理.. 41.12 適用法規・規格規準.. 41.13 情報セキュリティの確保.. 41.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 41.15 グリーン購入法の推進.. 41.16 協議.. 52. 技術仕様.. 62.1 製造設計.. 62.2 溶接部認証に係る文書作成.. 72.3 技術検討.. 9添付資料別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』別添-2 知的財産権特約条項21. 一般仕様1.1 件名ITER下部ポート統合機器の真空容器内機器溶接部の製造設計及び認証文書作成1.2 目的及び概要ITER 下部ポート統合機器の実機製造に向け、真空容器内機器の溶接部について、製造設計及び溶接部認証に必要となる文書を作成し、実機製造へ向けた技術的準備を行うことを目的とする。1.3 業務内容(1) 製造設計(2) Factory Qualification Planドラフトの作成(3) Preliminary Welding Procedure Specification (pWPS)の作成(4) Welding Procedure Qualification Record (WPQR)の作成(5) 溶接試験片の製作(6) 技術検討書の作成1.4 納期令和9年2月26日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所〒311-0193 茨城県那珂市向山801番地1国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)那珂フュージョン科学技術研究所ITER研究開発棟(2) 納入条件持込渡し1.6 納入物(1) 提出図書 一式(2) 溶接試験片 一式1.7 検査条件1.6項に示す納入物の完納及び1.8項に定める提出図書を納入後、本仕様の内容を満たしていることをQSTが確認したことをもって検査合格とする。31.8 提出図書図書名 提出時期 部数 確認1 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要2 工程表 契約後速やかに 1部 不要3 製作図(CADデータ及びPDF)納期までに 1部 不要4 Factory Qualification Planドラフト納期までに 1部 不要5 pWPS 溶接試験片溶接前までに 1部 要6 校正記録 試験前までに 1部 不要7 WPQR 納期までに 1部 不要8 技術検討資料 納期までに 1部 不要9 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始の2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要提出図書は紙媒体を提出すること。写しデータとして、電子メール又はQSTのファイル共有システムを使用して電子ファイル( Microsoft Word、本件において作成したCADデータ等)も提出すること。(提出図書の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.10 貸与品貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が貸与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異常時には速やかに報告することとする。(1) 貸与品以下をQSTから貸与する。a. 三次元CADデータ(CATIA) 一式b. 関連設計図書 一式(ア) 27_FTQ_Test and Inspection Report (FY2025).pdf DN25配管の溶接性検討の参考(イ) 28_FTQ_Qualification Study Report (FY2025).pdf DN25配管の溶接性検討の参考(ウ) 07_JADA-5584DW3001 Fabrication Confirmation Drawings.pdf DIM 支持構造及び計測ラックのリブ構造の試作図面41.11 品質管理受注者は、本契約の履行に当たり、ISO 9001に準拠した品質マネジメントシステム又はこれと同等の品質管理体制を整備し、本契約に係る業務の品質を確保すること。受注者は、本契約に適用する品質保証活動に係る要求事項、責任及び権限、業務の実施方法、確認方法、不適合の管理並びに記録の作成及び保管について、文書化された手順を確立し、当該手順に従って業務を実施すること。受注者は、業務の実施状況及び成果物が本仕様書に定める要求事項に適合していることを確認するとともに、その確認結果を記録として維持すること。受注者は、QSTから要求があった場合、本契約の品質管理及び適切な管理運営が実施されていることを証明するために必要な品質管理に係る文書、記録及びデータを提供すること。1.12 適用法規・規格規準本契約に係る全ての作業工程において、以下の法規・規格基準等を適用又は準用すること。1) 日本産業規格2) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法規・規格基準等1.13 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQST の承認を得なければならない。1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものと5する。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。62. 技術仕様受注者は、ITER下部ポート統合機器の実機製造に向け、真空容器内機器(図 1)の溶接部認証に必要となる製造設計及び文書作成を実施すること。対象となる溶接部は以下の四種類とする。  計測ラックのリブ構造溶接部(隅肉溶接もしくは部分溶け込み溶接) 板厚:50 mm 材質:SS304もしくは316系統材 溶接長:700 mm 計測ラックに取り付けられる水配管の溶接部(完全溶け込み溶接) 配管サイズ:DN10 she10及びDN25 sch40 材質:SS304もしくは316系統材 DIM支持構造の溶接部(隅肉溶接もしくは部分溶け込み溶接) 板厚:50 mm 材質:SS304もしくは316系統材 溶接長:10 mm図 1 計測ラックにおける溶接部2.1 製造設計(1) QSTが貸与する三次元CADデータを用いて、対象機器の製作図を作成すること。(2) 製作図には、本件の対象となる溶接部の溶接指示を含めた溶接施工図を含めること。(3) 溶接部の開先形状はQSTとの協議により決定すること。7(4) 製造設計に当たり、貸与資料との相違点及び設計上の課題を整理し、技術検討資料に記載すること。2.2 溶接部認証に係る文書作成受注者は、実機製造に向けた溶接部認証に必要となる以下の文書のドラフトを作成すること。(1) Factory Qualification PlanドラフトFactory Qualification Planドラフトには、少なくとも以下を含めること。• 認証の手順(フロー図)• 使用材料及び材料証明書の種類• 溶接方法• 溶接部に対する非破壊試験• 水配管溶接部に対する熱サイクル試験• 水配管溶接部に対するリーク試験なお、本契約にはFactory Qualification PlanのITERの文書管理システムにおける承認取得及び試験の実施は含まない。(2) 溶接施工法確認(pWPS及びWPQRの作成)ISO 15614 を参考として、対象溶接部に適用する pWPS(Preliminary Welding ProcedureSpecification)を作成すること。溶接試験片を製作すること。作成したpWRSに基づいて溶接すること。溶接試験片の製作図は提出図書に含めること。溶接試験片の仕様(材質、形状、寸法、数量)は、適用する溶接施工法及び ISO15614 で要求される試験項目を満足する範囲で受注者が定めること。溶接後の試験片に対して、溶接継手の種類に応じて以下の試験を実施すること。 外観試験 放射線透過試験もしくは超音波探傷試験 浸透探傷試験 引張試験(室温) 横方向曲げ試験 マクロ組織観察試験また、校正を行う必要がある機器については校正記録を提出すること。合否判定基準はISO 5817 Level B、RCC-MRx RS7724で規定されるとおりとする。なお、これらの規格・要求事項に対して追加又は変更して適用する項目については、以下に示す判定基準に従うこと。(tは対象部の母材厚さ、Lは個々の不完全部の長さ)(1) ITER Vacuum Handbookに基づく追加判定基準• ラメラテアラメラテアは認めない。• 群れ状スラグ巻込み8長さ12tの評価範囲内に存在するスラグ巻込みの合計長さは、t以下とすること。なお、隣接するスラグ巻込みの間隔が6Lを超える場合は、それぞれ別の群として評価すること。• タングステン巻込みタングステン巻込みは認めない。• 過大溶込み(管)管内面側の過大溶込み高さは、管内径の5%以下、かつ2 mm以下とすること。• 裏波酸化WPS又はpWPSにおいてバックパージガスの使用を指定した溶接部では、裏波酸化を認めない。(2) ISO 5817Level Bを修正して適用する判定基準• 孤立状スラグ巻込み突合せ溶接については、スラグ巻込みの高さhは0.2s以下かつ2 mm以下、長さlは s 以下かつ25 mm以下とすること。すみ肉溶接については、スラグ巻込みの高さhは0.2a以下かつ2 mm以下、長さlはa以下かつ25 mm以下とすること。• 表面気孔及びルートポロシティ表面気孔について、0.5 mm ≦ t ≦ 3 mmの場合、その直径は0.2t未満とすること。 t > 3 mmの場合、その直径は0.2t又は2 mmのいずれか小さい値未満とすること。ルートポロシティの直径は、0.2t又は2 mmのいずれか小さい値未満とすること。• 内部の孤立気孔突合せ溶接については、気孔径dは0.2s以下、かつ3 mm以下とすること。すみ肉溶接については、気孔径dは0.2a以下、かつ3 mm以下とすること。• 均一分散ポロシティ評価対象面積に対するポロシティの合計面積率は、単層溶接では1%以下、多層溶接では2%以下とすること。また、溶接施工法試験片の断面におけるポロシティの合計面積率は、当該断面積の1%以下とすること。• 細長い空洞及びウォームホール細長い空洞及びウォームホールは認めない。• 線状ポロシティ線状ポロシティは認めない。• アンダカットアンダカットの深さは、次の値以下とすること。o t>3 mmの場合:0.5 mmo t≦3 mmの場合:0.1t• 肉盛不足肉盛不足の深さは、0.05t又は0.5 mmのいずれか小さい値以下とすること。また、肉盛不足部における実効溶接厚さは、母材厚さ以上であること。• 垂れ9垂れの深さ又は高さは、0.05t又は0.5 mmのいずれか小さい値以下とすること。また、当該部における実効溶接厚さは、母材厚さ以上であること。• ルートの凹みルートの凹み深さは、0.05t又は0.5 mmのいずれか小さい値以下とすること。また、凹み部における実効溶接厚さは、母材厚さ以上であること。• 収縮溝収縮溝の深さは、0.05t又は0.5 mmのいずれか小さい値以下とすること。また、収縮溝部における実効溶接厚さは、母材厚さ以上であること。• 過大余盛過大余盛の高さは、溶接幅の10%以下とすること。• 目違い目違い量は、母材厚さの10%以下とすること。• すみ肉溶接の脚長不等脚長差は、設計のど厚の20%以下とすること。試験結果を取りまとめ、ISO15614に基づくWPQR(Welding Procedure Qualification Record)を作成すること。なお、本契約には、WPQRのITERの文書管理システムにおける承認又は溶接施工法認証の取得は含まない。2.3 技術検討受注者は、作成した製造設計及び文書について、以下の観点から技術的検討を実施すること。• 製造性• 溶接施工性• 非破壊試験の適用性• 熱サイクル試験及びリーク試験への適用性検討結果は技術検討資料として取りまとめること。以上別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、QSTの情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QSTの情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(QSTに引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、QSTの承諾のない限り、契約に関して知り得た情報をQST又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QSTに対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、QSTが求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、QSTの提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちにQSTに報告し、QSTの指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、QSTの入札に参加する場合、又はQSTからの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。 2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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