大川小学校プール解体工事(条件付一般競争入札)
福岡県粕屋町の入札公告「大川小学校プール解体工事(条件付一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は福岡県粕屋町です。 公告日は2026/10/14です。
新着
- 発注機関
- 福岡県粕屋町
- 所在地
- 福岡県 粕屋町
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/10/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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大川小学校プール解体工事(条件付一般競争入札)
粕屋町公告第119号条件付一般競争入札に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年10月15日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 工事名 大川小学校プール解体工事(2) 工事場所 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(3) 工事内容 建築解体工事 1式電気設備解体工事 1式機械設備解体工事 1式(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法① 入札者は、入札説明書に従い、入札金額を入札書に記載すること。
② 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封緘・封印し、入札の日時までに入札の場所へ提出すること。
③ 落札決定は、最低価格落札方式により行う。
2. 競争参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 福岡県内に本店又は支店を有すること。
(3) 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に「解体工事」で登載されていること。
(4) 平成28年(2016年)4月1日以降に国又は地方公共団体等と、本工事にかかるその種類及び規模を同じくする契約を締結していること。
(5) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本工事入札の日までとする。)でない者であること。
(6) その他の資格要件は、別途交付する入札説明書による。
3. 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書等の配布期間及び場所配布期間:公告開始日から令和8年10月23日(金)17時まで配布場所:粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(2) 入札参加申込書提出期限及び場所別途交付する「条件付一般競争入札参加申込書」及び指定する添付書類を提出期限までに郵送又は持参により提出すること。
入札申込期間:(1)入札説明書等の配布期間と同一とする。
提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(3) 入札書提出期限及び場所入札書を下記期日までに郵送又は持参すること。
電子メール・FAX等によるものは受け付けない。
入札書提出期限:令和8年11月6日(金)12時まで(期限内必着)提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(4) 開札日時及び場所開札日時 :令和8年11月6日(金)13時から開札場所 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課4. その他(1) 入札保証金免除とする。
ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。
(2) 入札の無効① 入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 落札者が契約までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、契約の締結をできない場合があるため、該当する恐れがあると認められる場合は入札を無効とする場合がある。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、別途交付する入札説明書による。
(5) 問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 工藤℡092-938-0182
「大川小学校プール解体工事」に関する条件付一般競争入札(最低価格方式)入札説明書令和8年10月粕屋町 教育部 学校教育課11. 工事概要(1) 工事名大川小学校プール解体工事(2) 工事場所福岡県糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(3) 工事内容建築解体工事 1式電気設備解体工事 1式機械設備解体工事 1式(4) 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで(5) 契約の作成要(6) 予定価格事前公表¥26,474,800-(消費税相当額¥2,406,800-含む)(7) 最低制限価格の設定有り(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 福岡県内に本店又は支店を有すること。
③ 令和8・9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に「解体工事」で登載されていること。
④ 平成28年(2016年)4月1日以降に国又は地方公共団体等と、本工事にかかるその種類及び規模を同じくする契約を締結していること。
⑤ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本工事入札の日までとする。)でない者であること。
2⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、③に掲げる名簿に登録されたものに限る。)を除く。
)であること。
⑦ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。
⑧ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(2) 入札説明書・入札参加申込書等の配布① 配布期間公告開始日から令和8年10月23日(金)17時まで② 配布場所粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(3) 入札参加申込み入札参加申込書類の提出は、郵送又は持参によるものとする。
① 入札参加申込書提出期間入札公告開始日から令和8年10月23日(金)17時まで(必着)② 郵送先・提出先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課③ 提出書類等ア. 条件付一般競争入札参加申込書(様式1)1部イ. 配置予定技術者調書(様式1-1)1部・技術者ごとに作成すること。
・免許、資格等の写しを添付すること。
・雇用関係が確認できるものを添付すること。
・配置予定技術者は、監理技術者又は主任技術者としての従事経験を有する者であることが確認できるもの(コリンズの工事カルテの写し等)を添付すること。
3ウ. 施工実績調書(様式1-2)1部・契約が平成28年4月1日以降のものを1件記載すること。
・該当する同種工事の「竣工登録工事カルテ受領書」若しくは「登録内容確認書(工事実績)」の写し又は請負契約書及び内容がわかる書類の写しを添付すること。
エ. 誓約書(様式1-3) 1部※入札参加資格の確認結果について、競争入札参加確認通知書を条件付一般競争入札参加申込書(様式1)に記載した連絡担当者宛に電子メールにて送信する。
※入札参加申込書には使用印鑑届上の印鑑を使用すること。
(4) 質問受付及び回答本入札に関する質問については、質問書(様式3)に記載し、電子メールにて送信すること。
なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、質問担当者以外の質問は、一切受け付けないので注意すること。
① 質問受付期間参加申込日より令和8年10月27日(火)12時まで② 質問先電子メールの表題:大川小学校プール解体工事質疑書の送付(会社名)電子メールの宛先:gshisetsu@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町役場 教育部 学校教育課 工藤 宛③ 質問に対する回答質問に対する回答は、質問担当者にのみ電子メールにて回答するものとする。
なお、回答内容は、質問者の他、入札参加業者全員に送信するので、留意すること。
3. 辞退について(1) 辞退方法① 辞退者は、辞退届(様式2)を入札期限の日時までに郵送又は持参により提出すること。
② 入札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。
4. 入開札について(1) 入札方法入札書及び入札金額に対応した工事費内訳書を下記期日までに郵送又は持参により提出すること。
4(2) 入札書提出期限令和8年11月6日(金)12時まで(必着)(3) 提出先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課(4) 入札書類の作成① 入札書を封入する封筒を用意し、表面に「入札書在中 大川小学校プール解体工事」と記載し、入札者の商号又は名称を記載する。
② 入札書は所定の入札書(様式4)を使用すること。
入札書の日付は開札日(令和8年11月6日)とする。
工事費内訳書は、任意の様式に大川小学校プール解体工事設計内訳書の項目に応じた単価等の金額を記載したものを作成すること。
③ ①で作成した封筒に②の入札書及び工事費内訳書を入れ封をし、入札書に押印した印鑑で封印すること。
④ ③で作成した封筒を、粕屋町役場学校教育課に令和8年11月6日(金)12 時まで(必着)に郵送又は持参により提出すること。
郵送の際は、工事名及び入札書が封入されている旨を記載した外封筒に入れ二重封筒とし、「各種書留」、「配達証明」等差し出した記録が残る方法で送付すること。
期限までに到達しなかった場合、入札を辞退したものとみなす。
※入札書の記入方法(ア)法人の所在・商号又は名称・代表者名を記載すること。
(イ)印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑を使用すること。
(ウ)入札金額は、工事費内訳書の税抜金額との一致を確認し、記載すること。
(エ)入札書の金額訂正は認めない。
金額以外の訂正をした箇所には訂正印を押すこと。
※記載誤りがないか充分確認すること。
理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回は認められない。
(5) 開札日時及び場所開札日時:令和8年11月6日(金)13時から開札場所:粕屋町役場2階 教育部 学校教育課※入札会は開催しない。
(6) 落札者の決定① 落札決定について入札者のうち、予定価格内で入札書に記載された金額が最低価格の者を落札者と5する(入札者が1者のみの場合も有効とする。)。
なお、最低制限価格未満で入札を行った者は失格とする。
入札書に記載された金額(税抜)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。また、契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、消費税率改定後の税率により計算するものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② その他最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低制限価格以上の次順位者を落札者とする。
また最低価格が同額となった場合、入札事務に関係ない職員に「くじ」を引かせ落札者を決定する。
開札結果は、落札者が決定した場合、開札日17時までに落札者のみに連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。
(7) 入札保証金免除とする。
ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。
(8) 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札書を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消す。
なお、落札者が契約までに入札参加要件等を満たさなくなったときは、契約の締結をできない場合があるため、該当する恐れがあると認められる場合は入札を無効とする場合がある。
① 入札に参加する資格のない者がした入札書② 同一人がした 2 通以上の入札書③ 入札者が明らかに協定して入札するなど、入札に際し不正の行為があったと認められる入札書④ 入札者の押印がない入札書⑤ 記載事項の記入がない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書⑥ 押印の印影が明らかでない入札書⑦ 金額を訂正した入札書⑧ 電報、電話、FAX、電子メール等による入札書⑨ その他入札に関する条件に違反した入札書5. その他留意事項(1) 契約保証金規則第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当す6る場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。
(2) 経費及び遵守すべき事項① 提出資料作成並びに提出に要する費用はすべて入札参加者の負担とする。
② 提出資料に虚偽の記載をした場合は無効となる。
③ 提出資料は返却しない。
④ 提出資料は、公正性、透明性、客観性を期すために公表することがある。
⑤ 提出資料作成のために粕屋町から受領した資料等は、粕屋町の了解なく公表又は使用することができない。
問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 工藤TEL:092-938-0182(ダイヤルイン)FAX:092-938-3150
工事名: 大川小学校プール解体工事位 置 図 概 要 図全体写真機械室低学年用プール洗顔場付属棟②(トイレ・更衣室)付属棟①(倉庫・更衣室)
A 建築解体工事 1.0 式B 電気設備解体工事 1.0 式C 機械設備解体工事 1.0 式直接工事費共通仮設費 1.0 式共通仮設積上費 1.0 式計純工事費現場管理費1.0 式計発生材処分費1.0 式計工事原価一般管理費1.0 式小計工事価格改め計消費税相当額 10%1.0 式総合計摘 要大川小学校プール解体工事名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計( 1 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計A 建築解体工事1 直接仮設工事 1.0 式2 アスベスト含有建材除去工事 1.0 式3 解体工事 1.0 式4 外構解体工事 1.0 式発生材処分費5 発生材処理 1.0式発生材処分費A-計( 2 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計1 直接仮設工事単管一本足場外部足場 10m未満 5か月 780.0 ㎡防音シート 5か月 780.0 ㎡1-計( 3 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計2 アスベスト含有建材除去工事【仮設費】法定石綿表示・掲示物 1.0 式移動式足場仮設足場 アルミ製脚立、及び立馬等 1.0 式ポンプ室内 配管等接続部Lv2石綿作業用 隔離型養生 グローブバッグ工法にて 1.0 式プールサイド波型スレート屋根部 床・立上り面 石綿作業用ポリシートLv3石綿作業用 開放型養生 厚み0.15㎜×2重 1.0 式高性能真空掃除機にて床養生面 作業前後清掃 HEPAフィルター式 1.0 式【設備機器損料費】高性能真空掃除機HEPAフィルター式 1台×2日作業 2.0 延日噴霧器 1台×2日作業 2.0 延日上記設備機器類 運搬費 1往復にて 1.0 式【石綿含有建材除去作業費】ポンプ室内 本体接続部・配管接続部 セーバーソーにてジョイント部よりLv2石綿含有パッキン・ガスケット材 撤去 切断・撤去 14.0 か所プールサイド 波型スレート屋根 フックボルト切断+湿潤化+Lv3石綿含有波型スレート 撤去 手作業解体(非破壊)による撤去作業 1.0 式上記 Lv2石綿 梱包作業 特別管理産業廃棄物 二重梱包配管・パッキン・ガスケット材等 撤去材 一重目=黄色、二重目=透明 1.0 式上記 Lv3石綿含有成形板類 梱包作業 石綿含有産業廃棄物 二重梱包波型スレート屋根材・養生 撤去材 透明×二重 1.0 式( 4 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計【消耗品費】保護衣・シューズカバー・手袋 2日間の作業として 1.0 式呼吸用保護 3.0 セット各種フィルター類 3.0 セット【気中石綿粉塵濃度測定費】気中石綿粉塵濃度測定基本料金 測定士出張費・報告書作成費 1.0 式気中石綿粉塵濃度測定測定費 作業前・中・後 4.0 測点【その他費用】有資格者 常駐管理費 石綿作業主任者 1.0 式2-計( 5 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計3 解体工事プール塩ビシート撤去 厚1.5 集積共 808.0 ㎡機械室 屋根撤去 折板H=85 集積共 20.7 ㎡フェンス撤去 メッシュフェンスH1500 集積共 123.0 mフェンス撤去 メッシュフェンスH2000 集積共 7.9 mフェンス撤去 メッシュフェンスH2000+450 集積共 3.2 mステンレス手摺 φ42 H=800 集積共 5.2 m鋼製建具撤去 集積共 18.9 ㎡トイレブース撤去 集積共 15.2 ㎡倉庫木製棚撤去 集積共(伏せ面積) 4.1 ㎡更衣室脱衣棚撤去 集積共(見付面積) 29.5 ㎡男子便所 掃除具入れ撤去 W500×D400×H1980 集積共 1.0 か所倉庫 掃除具入れ撤去 W900×D600×H1980 集積共 1.0 か所コンクリートとりこわし地上部 圧砕機、ハンドブレーカ併用 93.4 m3コンクリートとりこわし 土間コン 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 99.8 m3コンクリートとりこわし 基礎部 大型ブレーカ、
ハンドブレーカ併用 166.0 m3( 6 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計埋戻し 購入土 A種 253.0 m3解体後整地敷き均しの上砕石敷込再生クラッシャランC-40 厚50 1,300.0 ㎡3-計( 7 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計4 外構解体工事アスファルト舗装カッター入 20.0 mアスファルト舗装撤去 A-5-15 機械・集積 33.9 ㎡コンクリート縁石撤去 120×120×600 1.9 mコンクリート桝撤去 1300×1300 H2000 1.0 か所百葉箱撤去 集積共 1.0 か所記念碑石柱撤去 200×200×H600 集積共 1.0 か所植栽伐採伐根 低木 H=2.5m 枝張り2.0m 1.0 本植栽伐採伐根 低木 H=2.5m 枝張り2.0m 1.0 本植栽伐採伐根 低木 H=2.5m 枝張り2.0m 1.0 本植栽伐採伐根 高木 H=6.0m 枝張り4.0m 1.0 本植栽伐採伐根 高木 H=5.5m 枝張り2.0m 1.0 本植栽伐採伐根 中木 H=4.0m 枝張り3.0m 1.0 本植栽伐採伐根 中木 H=3.5m 枝張り4.0m 1.0 本植栽伐採伐根 高木 H=7.0m 枝張り10.0m 1.0 本植栽伐採伐根 密植樹 H=2.0m 1.5×9.0m 13.0 本4-計( 8 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計5 発生材処理発生材積込 コンクリート・がれき類 408.0 m3発生材積込 アスファルト 1.7 m3発生材積込 金属くず 5.8 m3発生材積込 木くず 4.4 m3発生材積込 廃プラスチック 3.3 m3発生材積込 ガラス及び陶器くず 3.4 m3発生材積込 伐採材 3.1 m3発生材積込石綿含有産業廃棄物(成型板等) 2.0 m3発生材運搬 コンクリート・がれき類 408.0 m3発生材運搬 アスファルト 1.7 m3発生材運搬 金属くず 5.8 m3発生材運搬 木くず 4.4 m3発生材運搬 廃プラスチック 3.3 m3発生材運搬 ガラス及び陶器くず 3.4 m3発生材運搬 伐採材 3.1 m3アスベスト含有材発生材運搬特別管理・石綿含有産業廃棄物 2.0 m3( 9 )摘 要 名 称 品種・形状・寸法 数 量 単位 単 価 小 計発生材処分 コンクリート・がれき類 408.0 m3発生材処分 アスファルト 1.7 m3発生材処分 金属くず 5.8 m3発生材処分 木くず 4.4 m3発生材処分 廃プラスチック 3.3 m3発生材処分 ガラス及び陶器くず 3.4 m3発生材処分 伐採材 3.1 m3アスベスト含有材発生材処分 特別管理産業廃棄物 1.0 m3アスベスト含有材発生材処分 石綿含有産業廃棄物 1.0 m3(H3)スクラップコンクリート内鉄筋・スチール建具・鉄骨 34.7 t発生材処分費5-計( 10 )B 電気設備解体工事P-1ろ過機制御盤*1盤類撤去工事L-1・2分電盤*21.0 式警備盤(セコム)*1WiFi収納盤(セコム)*1PB200□200(SUS)WP*1手元開閉器盤*1CV14.-3C*21m配線類撤去工事DV2.6-3C*29m1.0 式CPEV-SS1.2°-3P*29m照明器具撤去 直付形FL40W-1*8 1.0 式鋼管柱撤去工事 鋼管柱8.0m*2 1.0 式スピーカー*1弱電撤去工事 子時計*2 1.0 式インターホン子機*1高所作業車 1.0 日B-計備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額( 11 )C 機械設備解体工事1 撤去工事 1.0 式2 排水設備 雨水管切替 1.0 式C-計備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額( 12 )備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額1 撤去工事プール循環ろ過機 SS製 1600φx1800H衛生機器撤去費 薬注装置 PE製 100L以下 1.0 式洋風便器衛生器具撤去費 和風便器 ロータンクのみ 1.0 式小便器紙巻器L型手摺ホーム水栓洗眼水栓シャワー水栓VA40 屋外給水設備撤去費 HIVP25 屋外 1.0 式VP65 屋外VP50 屋外SUS20 屋外HIVP40 地中HIVP32 地中HIVP25 地中ろ過SGP100 機械室SGP65 機械室VP100 機械室VP65 機械室VP15 機械室VP100 屋外VP65 屋外VP100 地中VP65 地中量水器40mm量水器BOX( 13 )備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額BV100BV65GV100土工事VP・VU200 地中排水設備撤去費 VP・VU150 地中 1.0 式VP・VU100 地中VP・VU50 地中小口径桝100x200雨水桝240x240雨水桝300x300雨水桝450x450雨水桝500x500土工事1-計( 14 )備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額2 排水設備 雨水管切替硬質ポリ塩化ビニル管 地中 100 VP 14.0 m小口径ため桝 100×200 580H 保護鋳鉄蓋 1.0 個小口径ため桝 100×200 680H 保護鋳鉄蓋 1.0 個小口径桝蓋 200φ 保護鋳鉄蓋 2.0 個ダイヤモンド穿孔 1.0 式土工事 1.0 式2-計( 15 )共通仮設積上費仮囲い 万能鋼板 H=2000 5ヶ月 150.0 m交通誘導員 60.0 人共通仮設積上費-計備考 名 称 仕 様 ・ 内 容 数 量 単位 単 価 金 額( 16 )
(株)西島建築設計事務所大川小学校プール解体工事E-01図面番号 図 面 名 称 図面番号 図 面 名 称図 面 リ ス ト【 建 築 図 】 【 電気・機械設備図 】A-00A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10 表紙・図面リスト 解体特記仕様書(1) 解体特記仕様書(2) 配置図・付近見取図 25Mプール構造詳細図 25Mプール各部詳細図 15Mプール各部詳細図 プール付属棟平面立面詳細図 外構配置図・仮設計画図 解体後整地図 電気解体図M-01M-02 プール全体平面図 機械設備 プール全体平面図 機械設備 平面詳細図糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内 糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内 糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内糟屋郡粕屋町戸原東3丁目5番1号(大川小学校)地内1,プール施設解体工事2,解体跡地の整地大川小学校プール解体工事8. 解体作業 (1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る)(1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る)(1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る) (1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る)(1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る) (1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る)(1)什器・備品類等の撤去(特記されたものに限る)(2)有害廃棄物の撤去 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷 「国による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」により、環境負荷・ 労働基準法に関する各種届出 労働基準監督署 工事請負者 1)アスベスト含有物の撤去搬出 の低減できる材料を選定すること。
・ 労働安全衛生法に関する各種届 労働基準監督署 工事請負者 2)PCBの処理 指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
指定品目、判断基準は「平成18年度福岡県環境物品等調達方針」によること。
・ 給水の開栓に関する届 市町村(水道部局) 工事請負者 3)ハロン・フロンの処理(3)処理方法の異なるものの撤去搬出7. 過積載の防止 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品 ダンプトラック等による工事用資機材等の超過積載を行わないこと。
さし枠の装置等又は物品1. 監督員事務所 ※設ける ( )㎡程度 1)蛍光管 積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
積載装置の不正改造をしたダンプトラックは工事現場内に出入りさせないこと。
備品については監督員の指示による。
2)電線3)その他第2章第4項による分類8. 原形復旧 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移 工事に際し、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損が生じた場合、または障害物等を移2. 工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる(※有償 ・ 無償) ※利用できない (4)内装材、造作材の撤去搬出 設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
設・切りまわしを行った場合は、原形に復元する。
(5)外装材の撤去搬出3. 工事用電力 構内既存の施設 ・ 利用できる(※有償 ・ 無償) ※利用できない (6)建具撤去搬出9. 工事写真等 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照) 箇所及び方法については、監督員の指示による。
(「工事写真の撮り方」改訂第2版参照)(7)屋根葺材の撤去搬出4. 危険防止 仮囲い等 ・ 設けない ※設ける (8)床材の撤去搬出※着工前※カラー ※サービス版 ※1部 24×36以上 監督員の承諾する 設置方法 ・ 亜鉛引鉄板(H=m) (9)地上部構造材の撤去搬出・ ・ 又はデジタル画像 撮影者 ・ロープ張り ・ ( ) (10)埋め戻し及び整地※カラー ※サービス版 ※1部 24×37以上 監督員の承諾する ゲート・ ・ 又はデジタル画像 撮影者 ・ ハンガー(W=m) 9. 集結作業 (1)仮設物の撤去垂直防護施設 ・ メッシュシート ・ 防炎シート ・ 枠付き金網 (2)障害物等の原形復旧・ 防音シート ・ アルミ防音パネル ・ ( ) (3)損傷部分の原形復旧水平防護施設 ・ 防護柵(朝顔) ・ ダブルネット (4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出(4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出(4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出 (4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出(4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出 (4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出(4)竣工図書及び建設副産物処理結果報告書・再資源利用実施書の提出防護施設等取付足場 (5)竣工検査立ち会い・ 単管一本足場 (6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ(6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ(6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ (6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ(6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ (6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ(6)工事完了時は地中部分の撤去状況を確認するため、監督員の指示に従いバックホウ設置範囲 ※図示による ・ 監督員の指示による を準備しておくこと。
10. 完成図 種類及び記入内容 (標仕1.7.2) 設置期間 ※工事期間中 ・ 監督員の指示による※「標仕」表1.7.1による ・()・()・() ・()・() ・()・()1.現場代理人 現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
現場代理人とは、工事請負規約書に規定する現場代理人という。
2.作業管理者 石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者とする。
改(9.1.2) ◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
◎印のつかない場合は、 印のついたものを適用する。
3.除去処理作業 工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
工事請負者は、除去作業管理者を選任し、除去工事現場に常駐させること。
◎印と印のついた場合は、共に適用する。
管理者の選任 除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
除去作業管理者は、除去作業全般を統括すること。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
編)また改( )は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)の当該項目、当該図、または当該表を示す。
4.除去処理作業 除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発 除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発 除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発除去作業従事者は、下記のあげる事前教育及び健康診断を受けた者で工事請負者の発5. 構台 養生構台 ・ 設置する(図示による) ・ 設置しない 従事者の資格 行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
行する作業手帳を有し、除去作業管理者の指示を受け作業を行うこと。
乗入れ構台 ・ 設置する(幅員 m、長さ m)・ 設置する(幅員 m、長さ m)・ 設置する(幅員 m、長さ m) ・ 設置する(幅員 m、長さ m)・ 設置する(幅員 m、長さ m) ・ 設置する(幅員 m、長さ m)・ 設置する(幅員 m、長さ m)1. 工事範囲 ・ 建築物 ・ 地上部 ・ 地下部 ・ 杭 ・ ( ) 6. 工事表示板等 監督員の指示による。
1時間・ 付属構造物 ・ 浄化槽 ・ 貯油槽 ・ 杭 ・ ( ) 石綿等の粉じんの 建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法 建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法 建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法建築物又は工作物の解体等の作業の方法、湿潤化の方法1時間・ 電気設備 ・ 建物内配管配線 ・ 電気設備機器 ・ ( ) 7. 工事車両の出入口 工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
工事用車両の出入口では、一般通行人及び一般車両の安全確保に努めること。
発散を抑制するた 作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を 作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を 作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を作業場所の隔離の方法、その他石綿等の粉じんの発散を・ 建物への引込線 ・ 敷地への引込線(廃止) 1. 解体対象物の調査 ・ アスベスト含有建材の有無 交通誘導員 ・ 配置しない めの処置 抑制する為の処置についての必要な事項・ ()・ ()・ () ・ ()・ () ・ ()・ ()・ PCB使用機器の有無・ 給排水設備 ・ 建物内配管配線 ・ 衛生設備機器 ・ オイルタンク内のオイルの有無 1. 埋戻し及び盛土 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 (標仕3.2.3) その他石綿等のば1時間・ 建物への引込管 ・ 敷地への引込管(玉下ろし) ・ ピット(浄化槽、便槽)汚泥の有無 く露の防止に関し・ ()・ ()・ () ・ ()・ () ・ ()・ ()・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無 ・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無 ・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無・ 使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無2. 建設発生土の処理 ※現場説明書による ・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構内指示の場所に敷き均し 必要な事項・ 空調設備 ・ 建物内配管 ・ 空調設備機器 ・ ( ) ・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無 ・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無 ・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無・ 医療系特別管理産業廃棄物、放射性産業廃棄物の有無・ 建物内風道 ・ ハロン、フロン使用機器の有無 3. 地均し ・ 不陸直し ・ ()・ ()・ () ・ ()・ () ・ ()・ ()除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ 除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ 除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ除去作業に従事する作業者は事前に、一般健康診断(石綿を取り扱う場合は6ヶ・ ガス設備 ・ 建物内配管 ・ ガス設備機器 ・ ( ) ・ 什器、備品類等の有無 月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい 月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい 月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい月ごと)・じん肺健康診断・アスベストに関する特化則による健康診断の実施につい・ 敷地への引込管(廃止) 4. 山留め工事 ・ のり切りオープンカット工法 ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
ては、下記の記載の場合は除くことができる。
・ ()・ ()・ () ・ ()・ () ・ ()・ ()・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル)・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル)・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル) ・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル)・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル) ・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル)・ 自立山留め工法(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル)ア.じん肺健康診断・ 屋外付帯 ・ 門、門塀 ・ 塀、フェンス ・ 舗装() ・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁)・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁)・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁) ・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁)・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁) ・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁)・ 山留め壁(・ 親杭横矢板 ・ シートパイル ・ 柱列 ・ 連続壁)・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、3年以内に診断を実施した者とする。
・ 植栽() ・ () 2. 敷地状況の調査 敷地内障害物の調査 ・ 行う ・ 行わない ・ 水平切りばり工法 イ.石綿障害予防規則による健康診断・ 有害廃棄物の処理 敷地内配管、配線の調査 ・ 行う ・ 行わない ・ アースアンカー工法 ・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・除去処理作業に従事する期間において、6ヶ月ごとに診断を実施した者とする。
・ 廃PCB ・ 特定フロンガス ・ 廃石綿等 地下水位の調査 ・ 行う ・ 行わない ・ ()・ ()・ () ・ ()・ () ・ ()・ ()・ 什器、備品類等の撤去 5.安全対策及び協議 安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを 安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを 安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを安全衛生に関する管理者は、現場代理人が選任者になり、関係法令等に従ってこれを※行う ・ 行わない 5. 排水工事 ・ かま場排水 ・ ウェルポイント工法 行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ 行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ 行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ行う。
また着工に先立って工期・工事方法及び安全の為の立入禁止区域の設定等につ・ 井戸排水 ・ ディープウェル工法 いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
いて当該施設関係者、監督員と十分に協議し施工計画に盛り込むこと。
4. 発生材の処理 ・ ( )・ ( )・ ( ) ・ ( )・ ( ) ・ ( )・ ( ) 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副 資源の有効利用、環境負荷の低減等を図り、「資源循環型社会」を構築するため、建設副施工の確認及び報告産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
産物の発生抑制、再利用、適正処理を推進する。
1. 使用機器及び機材 使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
使用する建設機械等については、低騒音型・低振動型・排気ガス対策型とする。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
(1)アスベスト管理地区を設定し、養生が完了した段階。
・ 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分 現場内で発生する建設副産物の処理については、現場内において発生する品目ごとに分(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
(2)アスベスト含有吹付け材の除去作業が完了した段階。
別し指定された場所へ集積すること。
2. とりこわし 木造の解体 ※手ごわし ・ 機械解体 ・ 両者併用 (3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
(3)アスベスト粉じん濃度の測定整備が完了した段階。
また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分 また、施工区分表に積み込み・運搬・処分までの指示がある工事については、現場内に分内装材、造作材の撤去 ※機械、手ごわし併用 (4)内部足場を取り外す前の段階。
別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資 別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資 別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資別保管場所を設置するとともに、再生資源の利用の促進に関する法律、建設工事に係る資外装材屋根葺き材の撤去 ※圧砕機、ブレーカ併用 (5)その他監督員により指示のあった時。
2. 適用基準等 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方 材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方 材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方材の再資源化等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設廃棄物処理方軸組構造材の撤去 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法 針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法 針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法針その他関係諸法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、指定された方法基礎、土間の撤去 ※手ごわし ・ 機械解体 ・ 両者併用 6.濃度の測定 アスベスト粉じん濃度の測定 ・建築改修工事監理指針 国土交通省 により適正に処理を行うこと。
鉄骨造の解体 ※機械、手ごわし併用 (1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内(1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内(1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内 (1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内(1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内 (1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内(1)工事請負者は、除去処理工事の工事着工前、工事中及び除去完了後の作業所内 ・建築工事安全施工技術指針 国土交通省 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事 工事に際しては、工事着手時に建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書等を、工事内装材、造作材の撤去 ※ガス切断 ・ 鉄骨切断カッター 周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
周辺環境及び監督員が指示する箇所において空気中のアスベスト濃度測定を行うこと。
・建設工事公衆災害防止対策要綱 国土交通省 竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
竣工時に建設副産物の処理結果報告書、再生資源利用実施書等を提出すること。
外装材屋根葺き材の撤去 ※圧砕機、ブレーカ併用 (2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法(2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法(2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法 (2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法(2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法 (2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法(2)測定方法はJIS K 3850-1(空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法 ・建設副産物適正処理推進要綱国土交通省 鉄骨部材の撤去 及び走査電子顕微鏡法)による。
・建設廃棄物処理指針 厚生労働省生活衛生局 ・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊)・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊)・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊) ・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊)・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊) ・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊)・ がれき類(コンクリート塊)(アスファルト塊)・ 廃プラスチック 基礎、土間の撤去 ※手ごわし ・ 機械解体 ・ 両者併用 (3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ(3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ(3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ (3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ(3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ (3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ(3)測定は、厚生労働省・都道府県基準局に登録されている作業測定機関又は、こ ・解体工事安全施工指針 建設業労働災害防止協会 ・ 木くず ・ ガラス、陶磁器くず RC造、SRC造の解体 ※圧砕機、ブレーカ併用 ・ 圧砕機、転倒併用 れと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員に れと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員に れと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員にれと同等の技術を有するものに委託し、その測定機関が証明する測定結果を監督員に ・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル 建設業労働災害防止協会 ・ 建設発生土 ・ 廃石こうボード 内装材、造作材の撤去 ・ () 提出する。
・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル ・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル環境省大気保全局 ・ 汚泥 ・ 金属くず ・ 繊維くず 地上部分の撤去 ※圧砕機、ブレーカ併用 ・石綿障害予防規則 厚生労働省労働基準局 ※ガス切断 ・ 鉄骨切断カッター 1 .施工調査等 施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査等は、特記による。
特記がなければ、次による。
・特定化学物質等障害予防規則 厚生労働省労働基準局 ・廃石綿等 地下部、基礎部の撤去 (ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査等を次の事項について行う。
・労働安全衛生法 厚生労働省労働基準局 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(環境省大気保全局)」及び、鉄骨部材の撤去 調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
「石綿障害予防規則(平成17年7月1日施行)」に従い、収集・運搬・処分を行う。
・ バイブロケーシング ① アスベスト含有吹付け材使用部位の確認3. 適用範囲等 すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
すべての設計図書は相互に補完するものとする。
改(1.1.1) ・廃PCB等 3. 杭の撤去 ・ ( ) ② アスベスト含有吹付け材層の厚さの確認ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番 ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番 ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番ただし、設計図書間に相違がある場合、設計図書の優先順位は、次の(1)から(5)の順番「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推 「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推 「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推「電気事業法:電気関係報告規則」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推・ 直接引き抜き ・ プレボーリング ③ 施工範囲と工事管理区分の確認のとおりとする。進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき 進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき 進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき進に関する特別措置法」に従い、報告書の作成・届出を行うとともに、適正に保管でき・ ケーシングジャッキ ・ ケーシングオーガー ・ 深基礎 ④ 更衣施設等の仮設計画(1)質問回答書((2)から(5)に対するもの)(1)質問回答書((2)から(5)に対するもの)(1)質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1)質問回答書((2)から(5)に対するもの)(1)質問回答書((2)から(5)に対するもの) (1)質問回答書((2)から(5)に対するもの)(1)質問回答書((2)から(5)に対するもの)るようにして施設管理者に引き渡すこと。
・ () ⑤ 廃棄物などの搬出方法(2)現場説明書 ※参考受入場所は現場説明書による ・ ドーナツオーガー ・ ロックオーガー (ii)アスベスト粉じん濃度測定(3)特記仕様書 ・ オールケーシング(ベノト) ① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
① アスベスト粉じん濃度測定は、特記がなければ、表9.1.9による。
(4)図面 5. 近隣対策 工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容 工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容 工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容工事に伴う現場周辺からの苦情については、請負業者が誠意を持ってこれに対処し、その内容測定時期 位置 個所(5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準(5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準(5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準 (5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準(5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準 (5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準(5)建築物解体工事共通仕様書(以下「解体共通仕様書」という。)及び公共建築工事標準を文書にて監督員に報告すること。
4. 安全対策等 工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周 工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周 工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周工事に際しては、墜落災害の防止、飛来落下災害の防止に努めるとともに、地域住民及び周作業開始前 ・図示による ・( )仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。)仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。)仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。) 仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。)仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。) 仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。)仕様書(以下「標仕」という。)、公共建築改修工事標準仕様書(以下「改修標仕」という。)辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
辺環境への影響を最優先に考慮し、安全かつ円滑なる行程で工事を進めること。
作業中 ・図示による ・( )6. 障害物対策 工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の 工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の 工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の工事に伴って、障害となるすべてのものを撤去・移動もしくは保護処置を行う場合は、監督員の作業終了 ・図示による ・( )4. 文化財その他埋蔵物 工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員 工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員 工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督員承諾を受けること。
5. 公害の防止 粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
表9.1.9の他に上記の位置を測定とする。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
に報告する。
その後の措置については、、監督員の指示に従う。
② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか ② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか ② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか② 処理作業後の測定は、負圧・除じん装置で、粉じんを十分に吸引ろ過したか7. 施工計画書 ※要する ・ 要しない 6. 準備作業 (1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査(1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査(1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査 (1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査(1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査 (1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査(1)解体対象物、敷地状況及び周辺状況の調査又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる 又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる又は粉じん飛散抑制剤吹付け後、噴霧した粉じん飛散抑制剤が沈殿したと思われる5. 施工中の安全確保 建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対 建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対 建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対建築基準法、労働安全衛生法、その他関係法令等によるほか、「建設工事公衆災害防止対(2)関連法規と各種規制事項の確認 時期において実施する。
策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し 策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し 策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し策要綱」に従うとともに、「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に工事の安全に留意し8. 各種届出等 (3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整(3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整(3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整 (3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整(3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整 (3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整(3)各種許可申請、届出(各種廃止届含む)等の手続き及び関係機関との調整③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
③ アスベスト粉じん濃度の測定方法は、JIS K 3850-1による。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
て現場代理人が管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
(4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成(4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成(4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成 (4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成(4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成 (4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成(4)施工計画書、建設副産物処理計画書、再生資源利用計画書の作成④ 次の項目について記録し報告する。
解(1.3.6)改(1.3.7) ・ 建築物除却届 県知事(各建築行政窓口) 県(工事請負者代行) (5)近隣への工事説明会の実施 ア. アスベスト含有建材の種類6. 環境保全等 建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土 建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土 建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土建築基準法、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、土・ 電灯、電力撤去申込 電力会社 県(工事請負者代行) イ. 測定点の位置壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法 壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法 壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法壌汚染対策法、資源の有効な利用の促進に関する法律、、建設リサイクル法その他関係法・ 自家用電気廃止申込 電力会社 県(工事請負者代行) 7. 仮設作業 (1)仮囲い及び出入口の設置 ウ. 測定日時、天候、気流令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、 令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、 令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、令等によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い、周辺環境の保全に努める。
また、・ PCB使用電気機器保有状況調査票 (財)電気絶縁物処理協会 県(工事請負者代行) (2)工事用水、工事用電力の確保 エ. 試料採取条件・ PCB使用電気機器保管場所変更届出書 九州経済産業局 県(工事請負者代行) (3)監督職員事務所の設置 オ. 標本作成方法改(1.3.11)・ 電話機撤去申込書 電話会社 県(工事請負者代行) (4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置(4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置(4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置 (4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置(4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置 (4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置(4)足場、防護施設(防音パネル、防護柵等)、山留め及び構台等の設置 カ. 使用顕微鏡の種類(開口数を含む)・ 水道使用中止届 水道局 県(工事請負者代行) (5)設備関係引き込み配管及び配線の除去 キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む) キ. 計数条件(HSEテストスライドの読取グループ番号を含む)・ ガス装置撤去申込 ガス会社 県(工事請負者代行) (6)解体障害物の移設及び養生 ク. 繊維総数・ 危険物貯蔵所廃止届 消防署 県(工事請負者代行) (7)交通誘導員の配置 ケ. 定量限界・ 危険物仮貯蔵仮取扱届 消防署 工事請負者・ 圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱届 消防署 工事請負者・ 浄化槽廃止届 保健所 県(工事請負者代行)・ 道路占用許可申請 道路管理者 工事請負者・ 特殊車両通行許可申請 道路管理者 工事請負者・ 道路使用許可申請 警察署 工事請負者・ 通行禁止道路通行許可申請 警察署 工事請負者・ 特定建設作業実施届 市町村(公害係) 工事請負者・ 枠組本足場(W=m)3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事 3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事 3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事3)特記事項に記載の解( )は、建築物解体工事共通仕様書、(標仕)は、公共建築工事標準仕様書(建築工事4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
4)形状寸法の単位は特記なきかぎり、ミリメートルとする。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
2)特記事項は◎印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
1)項目は番号に○印のついたものを適用する。
2.特 記 仕 様 「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機器を使用すること。
ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 ドローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン、発電発動機(可動式(溶接兼用機 を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した を含む))但し、以上はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5Kw以上260Kw以下)を搭載した アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーサーキュレーションドリル・アースドリル マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー マシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、ロー 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース 地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機の基礎工事用機械のうち、ベース ものに限る。
油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 油圧ユニット(油圧ハンマ・アースオーガ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、 (対象機種:バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル(車輪式)、空気圧縮機(可動式)、・ ()・ ()・ ()・ ()・ () 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書 図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書・ ( )・ 建物への引込管・ 設けない・ 設置しない・ 成形鋼板(H) ・ シート(W= )・ シート張り※施工中※完成時※カラー ※サービス版 ※1部 24×37以上 監督員の承諾する専門業者 (注)提出形式及び媒体は以下による。
形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R 形式:PDF及びJPEGデータ 媒体:CD-RもしくはDVD-R(最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書 (最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書 (最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」、及び同上監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」による。
解(1.1.1)解(1.1.12)改(1.1.12)工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
工事に伴い発生する廃棄物は選別等を行い、リサイクル等再資源化に努める。
解(1.3.9)解(2.3.1)、改(2.4.1)建物管理者 工事請負者オイルタンク内のオイルピット(浄化槽、便槽)汚泥使用されていた酸、アルカリ、薬品等の残さ医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物フロン、ハロン使用機器※ ※ ※ ※・ ・ ・ ・ ※ ・・・・排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械 排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械環 境 へ の 配 慮 に つ い て区分 分類 規格 部数 原版の大きさ 備 考指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの)指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの)指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの) 指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの)指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの) 指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの)指定副産物(原則として再資源化施設へ持ち込むもの)その他の副産物 特別管理産業廃棄物各種許可申請及び届出許可申請・届出等 提出先 提出者許可申請・届出等 提出先 提出者手 す り 先 行 足 場 に つ い て手 す り 先 行 足 場 に つ い て手 す り 先 行 足 場 に つ い て 手 す り 先 行 足 場 に つ い て手 す り 先 行 足 場 に つ い て 手 す り 先 行 足 場 に つ い て手 す り 先 行 足 場 に つ い て保護器具の使用状況石綿の性状、石綿による疾病の病理及び病状保護具の種類、性能、使用方法及び注意事項 Ⅰ 工 事 概 要2.工事場所3.工事概要4.別途工事5.その他1.標 準 仕 様 Ⅱ 解体工事等仕様章 特 記 事 項 項 目 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 1 一 般 共 通 事 項 2 調査計画 2 調査計画 2 調査計画 2 調査計画 2 調査計画 2 調査計画 2 調査計画建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て 建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て 建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て建 設 副 産 物 の 処 理 に つ い て 3 仮設工事 3 仮設工事 3 仮設工事 3 仮設工事 3 仮設工事 3 仮設工事 3 仮設工事 4 土工事 5 解体工事 5 解体工事 5 解体工事 5 解体工事 5 解体工事 5 解体工事 5 解体工事 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドラインにより、「働きやすい 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 足場の組立て、解体又は作業の変更は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」 の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法 石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法 石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法石綿を含有する製品の種類及び用途、事前調査の方法時間石綿等の有害性石綿等の使用状況科 目 範 囲0.5時間0.5時間労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年 労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年 労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年労働安全衛生法(昭和47年法律57号)、労働安全衛生法施工令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害 政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害 政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)及び石綿障害予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条 予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条 予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条予防規則中の関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該関係条項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項 項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項 項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項項、石綿等による健康障害を防止するため当該業務に付いて必要な事項 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 6 ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 除 去 工 事 現 場 管 理 等 1.工事名称・ パネル(W=5.4m)・ 配置する( 1名以上)・引き抜き工法・粉砕工法工事名株式会社図面名図面番号NISHIJIMA ARCHITECT OFFICENISHIJIMA ARCHITECT OFFICENISHIJIMA ARCHITECT OFFICE NISHIJIMA ARCHITECT OFFICENISHIJIMA ARCHITECT OFFICE NISHIJIMA ARCHITECT OFFICENISHIJIMA ARCHITECT OFFICE福岡市中央区笹丘1丁目17-291A1図SCALE1A3図管理建築士 松川 基範/一級建築士 第 123791号大川小学校プール解体工事令和 8年 9月 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事 7 ア ス ベ ス ト 含 有 吹 付 材 の 除 去 工 事解体特記仕様書(1)A - 01/ /解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書 解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書 解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書解 体 工 事 等 特 記 仕 様 書3. 工事説明 近隣への工事説明・( )⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
⑤ 報告書は、(※5 ・ 部)作成し監督職員に提出する。
5 .汚染物処分工事 (2) 除去物及び汚染物の処分等 1 .施工調査 施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
5 .総合図での調整 各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
各工事の着工に先立ち、各施工図の基準となる総合図を作成し、監督員の承諾を受ける。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
⑥ 測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて 総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて 総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて総合図は施工図作成に先立ち、建築・設備・その他別途発注工事業者の情報などをすべて表9.1.9 測定点の取り方 (ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
(ⅰ) 除去したアスベスト含有吹付け材の処理方法は、以下による。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
盛り込んだ図面とし、それらの接点の細部調整を行う。
測定時期 重要度 測定場所 備考① 密封処理の場合 (ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認 (ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認 (ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認(ⅰ) アスベスト含有成形板使用部位の確認総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
総合図の調整は、建築工事の請負者が行い、設備工事・その他の請負者がそれに協力する。
(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認 (ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認 (ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認(ⅱ) アスベスト含有成形板の種別,厚さ等の確認処理作業前△ 処理作業室内 2又は3点(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認 (ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認 (ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認(ⅲ) アスベスト含有成形板使用数量の確認1 .軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類 野縁等の種類 野縁等の種類 野縁等の種類 野縁等の種類 野縁等の種類 野縁等の種類 標仕(14.4.2 )(表14.4.1 )標仕(14.4.2 )(表14.4.1 )標仕(14.4.2 )(表14.4.1 ) 標仕(14.4.2 )(表14.4.1 )標仕(14.4.2 )(表14.4.1 ) 標仕(14.4.2 )(表14.4.1 )標仕(14.4.2 )(表14.4.1 )△ 施工区画周辺又は敷地境界 2点(ⅳ) 施工範囲と工事管理区分の確認 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( ) 屋内 ※19形 ・25形 ・( )処理作業中△ 処理作業室内 2点(ⅴ) 廃棄物等の搬出方法について 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( ) 屋外 ・19形 ※25形 ・( )◎ セキュリティーゾーン入口 1点 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( ) 屋外における野縁等の間隔 ( )標仕(14.4.3 )2 .施工計画書 (1) 施工計画書◎負圧・除じん装置の排出口(処理作業室外の場合)1点 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工2 .せっこうボード計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
その他ボード○ 4方向各1点 なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
なお、施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
及び合板張り ・せっこうボード ・下地張り ・突付け ・9.5処理作業後(隔離シート撤去前)◎ 処理作業室内 2点特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を 特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を 特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を特別管理産業廃棄物処理業者(運搬業者)と特別管理廃棄物処理に関する契約を① 工事概要 ・上張り ・12.5△ 施工区画周辺又は敷地境界 4方向各1点結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
結び、廃棄物処理場の現地確認等を行うこと。
ア. 工事名称 ・15イ. 工事場所 ・化粧せっこう ・直張り ※突付け ※9.5(注) 1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である 1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である 1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である1.重要度の記号は、◎は必須、○は条件により必須、△は望ましいという意味である② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合 ② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合 ② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合② 除去したアスベスト含有吹付け材を固化処理する場合ウ. 工事期間 ボード2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む 2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む 2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含む2.施工区画とは、処理作業室、セキュリティーゾーン、廃棄物置場、資材置き場を含むア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストが ア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストが ア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがア. アスベスト含有吹付け材をセメントによって固化する場合は、アスベストがエ. 工事内容 ・直張り ※目透し ※9.5 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 範囲で、セキュリティーゾーン、負圧・除じん装置の排出口が施工区画周辺に設置され 飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
飛散しないように十分な強度が得られる配合とする。
オ. その他 ている場合の測定点は2点となる。
イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理 イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理 イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理イ. アスベスト含有吹付け材を溶融化する場合は、アスベスト含有吹付け材の中間処理② 管理組織 ・無石綿けい酸 ・目透し ※6 ・83.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
3.各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点,300m2以下までは3点とする。
に適する溶融施設によって行う。
③ 安全衛生管理及び飛散防止対策 カルシウム板 ・継目処理 300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
300m2を越えるものは、監督職員と協議する。
ウ. 処理方法は、①オに準ずる。
④ 使用用具,器具類,材料及び調合4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、 4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、 4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、4.処理作業中にセキュリティーゾーン入口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、⑤ 工事の流れ ・木質セメント板 ・打込み・20 ※25 セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また セキュリティーゾーン内の空気の流れ(処理作業室内に空気が流れている)を、また(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報 (ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報 (ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報(ⅱ) アスベスト廃棄物の搬出を行ったときには、適宜、搬出量と処理先を監督員に報⑥ 仮設計画(足場,養生) ・張付け・30 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん 負圧・除じん装置の排出口におけるアスベスト粉じん濃度測定の場合は、負圧・粉じん告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告 告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告 告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告告するとともに、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを添付した廃棄物処理報告⑦ 作業要領(作業計画図面を含む。) ・敷込み 装置の性能確認を行うこと。
を提出する。
⑧ 確認,検査方法 ・繊維板 ・下地張り ・突付け・9.5⑨ 工事工程表 ・パーティクルボード・12.52 .施工計画 (1) 施工業者 6 .検査及び後片付け (1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
(1) 除去作業が終了後、高性能真空掃除機で床などの清掃を行う。
⑩ その他必要事項 施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
施工業者は、工事に相応した技術を有することを証明する資料を、監督職員に提出する。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 監督職員立会いのうえ、除去が十分に行われたかを、目視により検査を行う。
(2) 官公署その他への手続き等(2) 作業管理者 (3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート (3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート (3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート(3) 養生用のプラスチックシートに付着した粉じんの再飛散を防止するために、シート 一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
一般建築工事の手続きのほか、地方公共団体が定めている手続きを行う。
・しな合板 ・下地張り ・突付け・9.5 石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
石綿作業主任者の資格を有する作業管理者を選任し管理させる。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
全体にまんべんなく粉じん飛散抑制剤を散布する。
・ラワン合板 ・上張り ・目透し・12.5(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者 (4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過 (4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過 (4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過(4) 壁面等の養生用のプラスチックシートの撤去は、負圧・除じんを十分に吸引,ろ過3 .安全衛生管理 (1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、 (1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、 (1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、(1) 建物内部で除去作業を行う場合は開閉部位(出入口、喚起孔、窓等)は閉とし、 ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) ホルムアルデヒド放散量 ※F☆☆☆☆ ・( ) 排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
排出事業者者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
した時点又は粉じん飛散抑制剤吹く付後、沈降した時点で行う。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
ガラスの破損箇所等で開となっている部分を、養生シート等で塞ぐものとする。
遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド 遮音シール材 ※アクリル系シーリング材 ・ジョイントコンパウンド(ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ (ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ (ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ(ⅰ ) 着工に先立ち、処理工事に伴うアスベスト粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック なお、シートは、取り外して粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
(2) 建物外周部で除去作業を行う場合は、当該部分を養生シート等で囲う。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督職員の承諾を受ける。
袋に入れる。
(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」 (3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」 (3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」(3)施工区画入口に、「アスベスト含有成形板除去中、関係者以外の立ち入り禁止」3 .吸音材(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(ⅱ) 施工計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
(5) 養生を行っていない足場、仮設材を清掃した後に解体搬出する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
を、作業場所の出入口に呼吸用保護具着用を掲示する。
・ロックウール吸音材 ロックウール吸音ボード1号(60K) ・25 ・( )① 工事概要 (6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス (6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス (6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス(6) 床養生用プラスチックシートは、粉じん付着面を内側にして折りたたみ、プラス・グラスウール吸音材 グラスウール吸音ボード2号32K ※25 ア. 工事名称 チック袋に入れる。
4 .除去処理工事 (1) アスベスト含有成形板の除去 ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張 ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張 ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張ガラスクロス(JIS R3414-P-17A)額縁張 イ. 工事場所 (7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(7) 養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、5(2)により処理等を行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
(ⅰ) 除去は、アスベストを含まない内装材及び外部建具等の撤去にさきがけて行う。
ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法 ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法 ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法ガラスクロス張りグラスウール吸音ボード(910×1820)の取付け工法 ウ. 工事期間 (8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(8) 後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃を行う。
(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、 (ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、 (ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、(ⅱ) 除去は可能な限り破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし、原則として、ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上 ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上 ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上ポロプロピレン及びプラスチックファスナー留め 4本/㎡程度以上 エ. 工事内容(部位別の状況及び工法) 「手ばらし」とする。
オ. その他 7 .施工記録 (1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(1) 施工記録報告書を作成し、監督員に提出する。
(ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な (ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な (ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な(ⅲ ) 除去作業中は、原則として散水その他により、アスベスト含有成形板を常に湿潤な4 .ロックウール吹付け② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理 ② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理 ② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理② 管理組織(工事管理者,石綿作業主任者,特別管理産業廃棄物管理(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
(2) 施工記録報告書は、下記事項により作成する。
状態として作業を行う。
種類 色採 厚さ責任者等) (ⅰ) 施工計画書 (2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等 (2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等 (2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等(2) アスベスト含有成形板の集積,運搬等・着色 ・原色③ 安全衛生管理及び飛散防止対策 (ⅱ) 工事記録及び工事写真 (ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな (ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな (ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな(ⅰ) 除去したアスベスト含有成形板の集積及び積み込みに当たっては、高所より投下しな※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( ) ※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( ) ※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )④ 使用用具,機器類,材料及び調合 (ⅲ) 産業廃棄物処理記録 い事のほか、粉じんの飛散防止に努める。
⑤ 工事の流れ (ⅳ) 施工調査等記録 (ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、 (ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、 (ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、(ⅱ) 細かく粉砕されたアスベスト含有成形板は、湿潤化の上、丈夫なビニル袋に入れる等、5 .木質繊維吹付け種類 色採 厚さ⑥ 仮設計画(足場,養生) (ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録 (ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録 (ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録(ⅴ) 作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録飛散防止の措置を講じる。
・着色 ・原色⑦ 作業要領(作業計画図面を含む。) 作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
作業者の作業記録、特殊健康診断記録は石綿則により40年間保存しなければならない。
(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定 (ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定 (ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定(ⅲ) 除去したアスベスト含有成形板を運搬するまでの間、現場内に保管する場合は、一定※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( ) ※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( ) ※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )※ホルムアルデヒドの放散量 F☆☆☆☆等級のもの・( )⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法 ⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法 ⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法⑧ 確認,検査方法及びトラブル時の対応方法(ⅵ) その他必要事項 の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、 の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、 の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、の保管場所を定め、一般の内装材と分別して保管するものとし、シートで覆う等、⑨ アスベスト廃棄物処理計画 飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である 飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である 飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である飛散防止の措置を講じる。
また、保管場所には、アスベスト含有成形板の保管場所である6 .塗装材料 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、建築基準法に基づき防火材料の指定又は認定を受⑩ 添付書類 1 .施工調査等 施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
施工調査は、特記による。
特記がなければ、次による。
ことの表示を行う。
けたものとする。
けたものとする。
けたものとする。
けたものとする。
けたものとする。
けたものとする。
けたものとする。
(18.1.3 ) ア. 工事工程表 (ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅰ) 処理工事に当たり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。
(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い (ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い (ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い(ⅳ) アスベスト含有成形板の運搬に当たっては、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い イ. 使用処理剤の説明 調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
調査結果は、図面により記録し、監督職員に提出する。
飛散防止に努める。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。
塗料は、トルエン等の含有量が少ない規格品とする。