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磐田市立豊岡学校給食センター給食配送等業務委託

静岡県磐田市の入札公告「磐田市立豊岡学校給食センター給食配送等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県磐田市です。 公告日は2026/10/15です。

4日前に公告
発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
磐田市立豊岡学校給食センター給食配送等業務委託 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和8年10月16日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 教総第78号(2) 件名 磐田市立豊岡学校給食センター給食配送等業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 令和9年1月1日から令和11年12月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) 令和8年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある63運送・梱包委託のうち1運送業務に登録されている者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和8年10月16日(金)から令和8年10月22日(木)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和8年10月16日(金)から令和8年10月22日(木)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市教育部教育総務課学校給食室 連絡先 TEL:0538‐37‐4780FAX:0538‐36‐1517③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和8年10月23日(金)午後5時までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。 本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和8年10月26日(月)午後5時までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和8年10月26日(月)午後5時までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和8年10月27日(火)午後5時までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和8年10月27日(火)午後5時までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和8年10月16日(金)から令和8年10月22日(木)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市教育部教育総務課学校給食室(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和8年10月26日(月)午前8時から正午までの時間帯②送信元磐田市教育部教育総務課学校給食室③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538‐37‐4780)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和8年10月28日(水)午前10時ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所西庁舎 3階305会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。⑨入札書には履行期間令和9年1月1日から令和11年12月31日までの総額を記載すること。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) この入札案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、この契約を変更又は解除することがある。(9) その他詳細不明の点については、磐田市教育部教育総務課学校給食室(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538‐37‐4780)に照会すること。 業務委託仕様書1 件 名磐田市立豊岡学校給食センター給食配送等業務委託2 委託期間契約締結日翌日から令和11年12月31日までただし、業務準備期間を契約締結日翌日から令和8年12月31日までとする。3 業務内容等豊岡学校給食センター(以下「給食センター」という)で調理された学校給食の小学校2校、中学校1校、幼稚園1園、こども園1園への配送業務並びに車両管理業務とし、次の各号における業務を履行するものとする。配送先の所在地等詳細は、別紙<参考資料>を参照のこと。なお、配送先は変更する場合がある。この仕様書において「甲」は磐田市、「乙」は受託業者とする。(1)配送及び回収業務配送及び回収の方法は、食器・食缶の一括配送とする。配送及び回収業務における配置人員は、車両1台につき、業務員2名とする。ア 調理した給食、食器等を収納した給食用コンテナ(以下「コンテナ」という。)を給食センターのプラットホームにて受け取る。イ 配送車に積載する。ウ 幼稚園、こども園、小・中学校へ車両1台にて配送する。その際、幼稚園、こども園、小・中学校の所定の場所においてコンテナの積み下ろしを行うとともに、学校給食に係る連絡ノート、その他関係書類等の配達、預かりを行う。エ 配送は別に定める「給食車配送計画」(以下「配送計画」という。)により行い、終了後は給食センターに戻る。オ 小・中学校及び幼稚園・こども園へ車両1台にて回収に出発する。カ 使用済みの食器・食缶・残菜等を収納したコンテナを回収し、給食センターに返送する。キ 回収は別に定める「配送計画」により行い、終了後は給食センターに戻る。(2)(1)において、その他の業務遂行上の詳細な作業内容については、甲と乙が協議して実施する。(3)車両管理業務保守管理車両は甲所有(リース)の給食配送車とし、良好な車両維持管理のため、以下の業務を行うものとする。なお、車両の全てのタイヤについて、安全な運転環境確保のため、契約期間内に最低1回は新品に交換するものとする。また、法定点検・車検整備については、その都度、結果を甲に報告するものとする。ア 日常の点検整備、清掃、運行前・終業後点検の実施イ 車検・法定点検整備及び事務手続き、任意保険の処理・手続きウ 燃料(年間走行距離6,800㎞)・油脂類の給油エ 事故の際の一切の処理・示談交渉・保険手続きオ 消耗品(車両清掃用具、タイヤチューブ他)・備品等の交換処理カ 故障箇所の修繕キ その他附帯する事項等4 運行及び保管場所(1)給食配送コース・時間は別に定める「配送計画」によるものとし、1日の配送業務終了後は、指定した場所で清掃し、所定場所に保管すること。また、配送車の配送経路図を事前に給食センター及び磐田市教育委員会(以下「教育委員会」という)へ提出すること。(2)運行業務終了後は、甲指定の書式による業務日報を提出すること。5 業務実施日及び業務時間3(1)に規定する委託業務は、給食センターが定める給食実施日で、年間約190日程度を基本とし、米飯の日(年間125日を想定)は午前9時から午後3時(うち、休憩時間は1時間)、パン・麺の日(年間65日を想定)は午前10時から午後2時30分(うち、休憩時間は1時間)までとする。ただし、甲が必要と認めるときは、乙と協議の上、この時間を変更することができる。また、時間外勤務や業務準備等については、業務委託期間の中で調整し、乙が対応するものとする。6 車両管理責任者(1)委託業務遂行のため、車両管理責任者を選任すること。なお、車両管理責任者は原則として、業務員以外のもので、指示・指揮監督できる者とする。(2)車両管理責任者は委託業務実施の責任者であり、甲の指示・連絡を受け、業務員に対する日常業務の指示・指揮監督を行うこととする。7 業務員(1)業務員は、車両管理責任者の指示・指揮命令に基づき業務を実施すること。(2)業務員は、善良なる管理者の注意をもって車両の管理・保管を行い、委託業務以外の目的に使用してはならない。(3)車両管理は、運行前点検から終業後点検及び清掃までとし、常に管理車両を清潔に保ち、適正な給油・修理・調整等整備に努めること。(4)業務員は、管理車両を滅失、損傷及び事故等があった場合は、直ちに警察に届けるとともに臨機の処置を取り、速やかにその旨を甲及び車両管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。(5)業務員は、施設や設備等の異常等に気付いたときは、直ちに甲に通報すること。(6)業務員は、給食センター及び学校等では、粗暴な言動は慎むとともに、節度ある対応に留意すること。8 業務員の配置(1)乙は、3に従事する業務員に対して、道路運送・食品衛生等関係法令を遵守させるとともに、学校の内外を問わず交通安全に万全を期し、安全運転についての教育を徹底させること。(2)乙は、当配送業務に必要な業務員を配置し、病欠、欠勤等による業務遅滞等がないよう、予備の業務員を定めておくこと。(3)乙は、当該業務員(予備含む)の名簿を、あらかじめ甲の指定するところに従い提出すること。また、その後の異動についても同様とする。なお、名簿には、住所・氏名・生年月日・免許の種類と車両管理責任者及び業務員・予備の区分を明記すること。(4)業務員は、配送完了後、回収までの間は甲があらかじめ定めた場所で待機すること。(5) 業務員の行為が甲の事務事業並びに給食センター運営の維持管理に支障をきたすと認めたときは、甲乙協議の上、業務員を変更できるものとする。9 業務員の安全・衛生管理(1)業務に従事するときは、事前に手指の洗浄、消毒を行うこと。(2)業務に従事するときは、清潔な白衣、帽子、靴、マスク及び業務内容により保安帽、手袋を着用すること。着用する被服等については事前に給食センターと協議の上決定すること。(3)乙は、8(3)により届け出た業務員(予備人員含む)について、月2回以上の保菌検査(赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(O-157)は必須)を実施し、その検査結果を文書により甲へ提出すること。なお、保菌検査結果で陽性反応が出た場合、速やかに給食センターに連絡し、当該業務従事者については、本業務へ従事させてはならない。(4)乙は業務員の健康管理、衛生管理に特に留意し、文部科学省で定めた「学校給食衛生管理基準」及び磐田市「学校給食におけるノロウイルス対応マニュアル」に準拠し、業務に従事させること。下痢症状、発熱、咳、外傷、皮膚病等の感染性疾病で食品衛生上支障がある者を業務に従事させてはならない。 また、同居する家族等のうち、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類感染症の者、または、その疑いのある者及び無症状病原体保有者等を業務に従事させてはならない。(5)業務員は業務従事直前に、給食センター指定の「衛生管理点検表」に身体の状況について記入し、給食センター長に提出する。この場合、下痢等の症状及びその疑い、手指・顔面の傷、その他身体に異常のある場合は、その指示に従うこと。(6)作業服・帽子等着用品は常に清潔にしておくとともに、特にトイレに入った後の手指の洗浄、消毒を徹底し、衛生面に十分留意すること。(7)作業服・帽子等の着用品を給食センターでの業務以外では使用しないこと。また、被服等は給食センターに常備し、それを使用すること。(8) 乙は、甲からノロウィルスに関する検査を依頼された場合には、速やかに高感度の検便検査を実施すること。なお、検査に係る費用は、乙の負担とする。10 任意保険への加入乙は、対人補償及び対物補償は無制限、搭乗者障害は1,000万円以上、車両については時価の任意保険へ加入するものとする。11 配送車両(1)甲がリース契約を締結している車両1台を配送車両(以下「車両」という)として使用する。(2)車両の仕様は、以下のとおりである。・ 令和4年3月登録 日野デュトロ 1台(浜松100そ1792)・ 車両型式:XZU712-00120203tべ一ス積載量、MT車、パワーゲート付き燃料:軽油(3)車両の確保(リース)は、甲の負担とする。(4)車両は、コンテナを最大6台積載できるものである。・コンテナのサイズ1330mm×790㎜×1580㎜(食器・食缶用共通)(5)車両の洗浄・保管場所については、原則、給食センター敷地内とする。(6)甲は、車両等を随時点検し、不備と認めるものについては、乙の負担により、交換または修理を命ずることができる。この場合において、乙は直ちに従わなければならない。12 費用の負担(1)甲が負担するもの車両リース料(自動車税含む)、自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税のみとする。(2)乙が負担するもの(委託料に含まれるもの)(1)に係るもの以外の一切の経費(下記参照)ア 車両管理費:3(3)の車両管理業務にかかる経費イ 人件費:給与、賞与、福利費、厚生費等[業務員2人(運転手及び補助者)]ウ 任意保険:対人―無制限、対物―無制限、搭乗者障害―1,000万円以上、車両―時価エ 消耗品費:作業用被服、帽子、マスク、手袋、靴、雨具等の被服費、車両消毒用アルコール・噴霧器具等の消毒用器材等オ その他諸経費:保菌検査料他カ 一般管理費キ その他必要となる費用13 その他(1)疑義等が生じた場合は給食センターまたは教育委員会と協議し、委託業務に支障のないようにすること。(2)業務準備期間内の準備等に要する一切の経費は、乙の負担とする。(3)受託業者が変わった場合には、業務の引継ぎ(試走及び車両管理方法等を含め)に協力し、給食の提供に支障のないようにすること。また、業務引き継ぎ書を作成し、教育委員会に提出すること。(4)委託期間満了後には、受託者の責任で車両の点検を実施し、車両の予備鍵等を含め、市に返却すること。(5)業務員が給食センター職員と同様の給食を希望する揚合は、本人の費用負担で申し込むものとする。(6)業務員用の駐車場は、給食センター敷地内の甲の指定場所とする。(7)業務上知り得た市の秘密情報を厳重に管理し、受託中及び受託終了後においても第三者に漏洩しないこと。(8)本仕様書に記載されていない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。<参考資料>1.磐田市立豊岡学校給食センターの概要所在地 磐田市下神増962番地6施設概要敷地面積 3,107.48㎡鉄骨造2階建延床面積 1,123.81㎡竣工 平成11年2月開設 平成11年4月1日調理方式 ドライ方式給食内容こども園1園、幼稚園1園、小学校2校、中学校1校調理は通常一献立で実施アレルギー対応食実施主食の米飯は施設内で炊飯パン及び麺は別途委託給食配送先 こども園1園、幼稚園1園、小学校2校、中学校1校食器 樹脂製個別食器使用給食日数 令和8年度 年間187日(予定)調理能力 約2,500食/日職員体制センター長1名 栄養士2名 事務職員1名調理員等(委託会社職員)2.受配校の所在地一覧校(園)名 所在地豊岡中学校 合代島943番地豊岡南小学校 上神増1410番地豊岡北小学校 下野部148番地1豊岡南幼稚園 上神増1410番地豊岡こども園 新開541番地施設 コンテナ数 時刻 出発・到着豊岡学校給食センター - 9:45 出発豊岡南小学校 1 9:50 到着豊岡北小学校 1 10:00 到着豊岡中学校 1 10:05 到着豊岡学校給食センター - 10:15 到着豊岡学校給食センター - 10:25 出発豊岡南幼稚園 1 10:30 到着豊岡南小学校 3 10:35 到着豊岡こども園 1 10:45 到着豊岡学校給食センター - 10:55 到着豊岡学校給食センター - 11:00 出発豊岡北小学校 2 11:10 到着豊岡中学校 3 11:20 到着豊岡学校給食センター - 11:30 到着豊岡学校給食センター - 12:55 出発豊岡北小学校 3 13:00 到着豊岡こども園 1 13:05 到着豊岡学校給食センター - 13:15 到着豊岡学校給食センター - 13:20 出発豊岡南小学校 4 13:25 到着豊岡南幼稚園 1 13:30 到着豊岡学校給食センター - 13:35 到着豊岡学校給食センター - 13:40 出発豊岡中学校 4 13:45 到着豊岡学校給食センター - 13:50 到着(3便)(2便)給食車配送・回収順路表 (ごはんの日)【配送】 ※各便毎の配送コンテナを積載して出発(2便)(3便)【回収】 ※各便毎に各学校・幼稚園からコンテナを回収(1便)(1便)施設 コンテナ数 時刻 出発・到着豊岡学校給食センター - 10:25 出発豊岡南幼稚園 1 10:30 到着豊岡南小学校 3 10:35 到着豊岡こども園 1 10:45 到着豊岡学校給食センター - 10:55 到着豊岡学校給食センター - 11:00 出発豊岡北小学校 2 11:10 到着豊岡中学校 3 11:20 到着豊岡学校給食センター - 11:30 到着豊岡学校給食センター - 12:55 出発豊岡北小学校 2 13:00 到着豊岡こども園 1 13:05 到着豊岡中学校 3 13:10 到着豊岡学校給食センター - 13:20 到着豊岡学校給食センター - 13:25 出発豊岡南小学校 3 13:30 到着豊岡南幼稚園 1 13:35 到着豊岡学校給食センター - 13:40 到着(1便)(2便)給食車配送・回収順路表 (パン・めんの日)【配送】 ※各便毎の配送コンテナを積載して出発(1便)(2便)【回収】 ※各便毎に各学校・幼稚園からコンテナを回収

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