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【電子入札】【電子契約】エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/10/15です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/10/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年12月7日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(試験棟)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年12月7日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年12月7日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年11月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C04120一 般 競 争 入 札 公 告令和8年10月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業仕様書目 次1.件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.目的及び概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.作業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38.支給物品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411.適用法規・規定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・512.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・513.総括責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・514.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・615.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・616.安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617.不適合の処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・618.協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・619.異常時の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・620.機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7添付資料 別添1 「移設・撤去対象設備リスト」別添2 「更新対象電気設備類リスト」別添3 「作業における注意事項」11.件名エントリー試験棟の恒温槽移設及び電気配線更新作業2.目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部が所掌する地層処分基盤研究施設(以下、エントリー)の試験棟の一部において、恒温槽の移設及び不要となった分電盤を撤去するとともに、移設先の分電盤やブレーカーを更新し、コンセントボックスを敷設する作業等を行う。 3.作業実施場所核燃料サイクル工学研究所 エントリー (非管理区域)・第一試験棟恒温槽エリアTRU試験エリア北側・第二試験棟AFSエリアMACRO-Ⅱ室機器分析室LANターミナル室4.納期令和9年2月26日5.作業内容5.1 対象設備・装置等(詳細は別添1「移設・撤去対象設備リスト」及び別添2「更新対象電気設備類リスト」を参照)恒温槽エリアに設置されている建屋系分電盤内に設置されている電源ケーブル類及び分電盤の下流側に設置されている電源盤ならびに接続ケーブルのうち指定したものの撤去を行う。 恒温槽エリアに設置されている恒温槽のうち4台を、指定の場所へ移設する。 また指定した既設の分電盤やブレーカー、電気配線と窒素配管を更新するとともに、室内分電盤及びコンセントボックスの敷設作業等を行う。 撤去したケーブルや電源盤等は有価物と産業廃棄物に分別した後、核燃料サイクル工学研究所内の指定場所へ運搬する。 5.2 作業範囲及び項目(1)設備の分解分別作業5.1項に示す対象設備等について、核燃料サイクル工学研究所「一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書」中の「一般廃棄物・産業廃棄物区分分類表」に従って分別する。 設備類毎の分別区分は別添1に示す通りである。 設備には、複数の区分の材料から構成されているものがあるため、必要に応じて定められた手段を用いて分解を行う。 分解作業を行う対象範囲については、別添1示す通りである。 2基礎に打ち付けているアンカーボルトは、切断および平滑にする処置を適切に行うこと。 床に固定されているアンカーを取り外した後は、コーキング材による埋め戻し処置を行うこと。 また、分解作業で使用できる工具等は以下の表に示す通りである。 作業 作業に用いる工具類取り外し へら、ドライバーなどの手動工具充電式インパクトドライバ・レンチ切断 カッター、手ノコギリなどの手動工具バンドソー、セイバーソー(ただし充電式のものに限る。)(2)電気設備類更新作業恒温槽類の設備を稼働させるための電気配線等について、更新作業を実施する。 更新作業の対象および作業内容についての詳細は別添2「更新対象電気設備類リスト」に示すとおりである。 なお、本作業に必要となる配管類、ケーブル、モール材、ジョイントボックスなどの電気部材等を含む。 また、本作業に伴い、不要となる電気設備類(分電盤、ブレーカー、電気配線等)についても、取り外し又は切断による回収作業を実施し、(1)に示す分解分別作業を実施すること。 (3)運搬作業電気設備類更新作業において発生した固体廃棄物について、金属スクラップ及び被覆電線は有価物に該当するため、原子力機構の指定する使用器材置場まで運搬する。 有価物に該当しない廃棄物は、産業廃棄物として原子力機構の指定する一般器材保管庫又は産廃仮置場まで運搬する。 廃棄物分類 区分 措置1 金属スクラップ被覆電線有価物 使用器材置場(屋外)に運搬し、指示のあった場所に設置。 2 アクリル、非塩ビ系プラスチック、金属くず産業廃棄物 一般器材保管庫(屋内または屋外)に運搬し、指示のあった場所に設置。 恒温槽の運搬方法並びに固体廃棄物の建屋内の運搬方法については、60kgを超える装置類(車輪付きの装置類を除く)は、門型クレーン等を用いて吊り上げ、吊荷を運搬台車(リフト付き台車等を含む)に積載し運搬する。 運搬台車で運搬する際は、台車からの荷崩れ、ずり落ち防止措置を講ずること。 建屋外で荷の荷積み荷卸しを行う際は、ユニック車又はクレーン車等を用いて積載、運搬する。 使用する玉掛用具類については、耐荷重等が作業に合致したものを用意すること。 また、健全性の確認のため、定期点検で正常であることを確認したものを使用することとし、作業の開始前には始業前点検を実施する。 なお、受注者において定期点検を定めていない場合は、核燃料サイクル工学研究所「玉掛け作業の管理要領」に基づく定期点検を実施し、健全性を確認する。 (4)図書作成9.1提出すべき図書に示す図書を作成する。 36.検査6.1 外観検査(電気設備等、廃棄物の分別状態、作業後の建屋等)・電気設備等:5.2(2)で指定された電気配線等が適切に敷設されたことを担当者が目視により確認する。 ・廃棄物の分別状態:分別が分類表の通りであることを担当者が目視により確認する。 検査の実施時期は、運搬前もしくは、指定場所での設置時に行う。 ・作業後の建屋等:撤去を実施した建屋、エリアに積み残しの資材がないことを目視により確認する。 6.2 作動検査・配線箇所については絶縁抵抗測定試験を行い、異常がないことを確認する。 ・窒素ガス配管については窒素ガスの漏れチェックを実施し、漏えいのないことを確認する。 ・敷設した電源盤やコンセント類が全て問題なく使用できること。 7.資格等(1) 作業責任者認定制度(請負側)現場責任者(2) 作業工程上、有資格者が行うべき作業がある場合は、その資格を有すること。 その他、作業において必要な資格等は別添3「作業における注意事項」を参照すること。 8.支給物品及び貸与品8.1 支給物品作業に必要な電力は無償支給する。 但し、使用時期、使用量等については別途、原子力機構と協議すること。 8.2貸与品(1)図書類本業務を遂行するにあたり必要となる図書類。 なお、貸与資料は業務終了後速やかに返却し、貸与資料の複写、第三者への開示は原則として禁止する。 (2)注意事項受注者は、貸与期間中は最良な管理を行い、万一、受注者の責任による損傷、滅失を生じた場合は弁償するものとする。 9.提出図書9.1 提出すべき図書(1)受注者が原子力機構に提出する図書は、原則として表1のとおりとする。 4表1 提出図書一覧図書名部数提出期限要確認 備考契約後工程表 2 契約後速やかに ○作業要領書 2 契約後速やかに ○委任先又は中小受託事業者等の承認について1 作業開始2週間前迄 ○・原子力機構の様式による・下請負等がある場合に適用打合せ議事録 2 打合せ後7日迄 ○作業作業計画書・作業要領書・作業手順書・工程表・工事安全組織・責任者届・作業員名簿・資格証明書・安全衛生チェックリスト・リスクアセスメント1 作業開始2週間前迄 〇・作業計画書は原子力機構の様式による・作業員名簿には有資格者名簿も含む・資格証明書は各種資格書の写し・リスクアセスメントの実施要領がない業者は、原子力機構の実施要領に基づくこと玉掛用具の定期点検記録 1 作業開始前迄 〇TBM・KY実施記録 1 当日朝 〇 原子力機構の様式によるクレーン作業開始前点検表 1 当日朝 〇玉掛用具作業開始前点検表 1 当日朝 〇作業日報 1 翌朝迄 〇その他その他必要とする書類 - その都度 -提出部数、確認の有無は別途協議とする9.2 提出図書に関する注意事項(1)受注者は表1に示す確認が必要な図書については確認図書として提出し、原子力機構担当者の確認を受けること。 (2) 提出図書は、完成図書の提出時に電子データ(excel、wordまたはPDF形式)を提出すること。 (3) 様式、内容等について不明確な点については、その都度原子力機構担当者と協議すること。 10.検収条件6項の検査の合格、9項の図書の確認及び提出、並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て検収とする。 511.適用法規・規定等11.1 法規(1)労働基準法(2)労働安全衛生法(3)電気事業法(4)茨城県公害防止条例(5)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(6)グリーン購入法(7)その他関連法令等11.2 規格基準等(1)日本産業規格(JIS)(2)日本電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(3)日本電機工業会標準規格(JEM)(4)日本電線工業会標準規格(JIL)(5)電気設備技術基準(6)内線規程((社)日本電気協会)(7)その他関連規格、基準等11.3 所内規定等(1)サイクル工学研究所 電気工作物保安規程(2)共通安全作業基準・要領(3)一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書(4)その他原子力機構が定める規定・基準12.特記事項(1)受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 (3)現地作業は原則、原子力機構の就業時間内とする。 やむを得ず時間外作業を行う場合は、あらかじめ原子力機構の了承を得るとともに所定の手続きを行うこと。 (4)作業の実施に当たっては別添3を確認の上、安全に作業を実施すること。 13.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、総括責任者)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項614.検査員及び監督員(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部処分システム開発グループリーダー15.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)については、これを採用すること。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.安全管理(1)作業は、予め原子力機構の確認を得た作業計画書等に従って実施するものとする。 また、法令及び原子力機構の定める規定等を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令に基づいて労働災害の防止に努めなければならない。 (2)受注者は、(1)に従わないことにより生じた原子力機構の損害については、全責任を負うものとする。 (3)受注者は現場責任者を選任し、現地作業期間の全工程にわたり常駐させて安全確保に努めるものとする。 (4)作業中の現場責任者は、常に作業工程、手順等に注意し、施設内の業務に支障をきたさないように努めるものとする。 また、作業工程に変更が生じた場合は原子力機構担当者の確認を得た後、変更後の作業工程表を提出すること。 (5)本作業に伴い、資格が必要な作業に当たっては、その資格を有する者を担当者とすること。 (6)本作業において、本仕様書に記載のない部品交換等が必要となった場合は、原子力機構担当者に連絡する。 なお、交換作業及び費用については、別途、原子力機構担当者と協議するものとする。 (7)作業の実施に当たっては、別添3を確認の上、安全に作業を実施すること。 17.不適合の処置検収後1年以内に明らかに受注者の責に帰すべき不適合が発見された場合には、受注者は無償にて速やかに修復、修正するなど適切な処置を講ずるものとする。 18.協議本仕様書に記載されている事項及び記載無き事項に関して疑義が生じた場合は、速やかに原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。 19.異常時の措置(1)受注者は、本作業の実施に当たり、あらかじめ原子力機構が指示した事項といえども安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断する等、作業員の安全確保に努めるとともに、原子力機構に連絡すること。 7(2)作業区域において、万一作業者が被災した場合は、作業者の生命、身体の救急を最優先とし、直ちに応急措置を行うとともに、原子力機構に連絡すること。 20.機密保持受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 以上別添1 移設・撤去対象設備リスト第⼀試験棟恒温槽エリアからTRU試験エリア北側への移設機器名称 移設⼜は撤去概略⼨法等(mm) 設置状況 数量概略重量(kg)主な作業分別区分(所内運搬先)NJ共研イナートオーブン(架台2台重ね)移設 900×950×2400 アンカー床⽌め1(2台)330kgアンカー、ねじを取り外し配管取り外し⼜は切断ケーブル取り外し⼜は切断恒温槽の移設・電源ケーブル類:被覆電線(使⽤器材置場)・⾦属スクラップ(使⽤器材置場)NJ共研恒温槽(架台2台重ね)移設 900×800×2050 アンカー床⽌め1(2台)250kgアンカー、ねじを取り外し配管取り外し⼜は切断ケーブル取り外し⼜は切断恒温槽の移設・電源ケーブル類:被覆電線(使⽤器材置場)・⾦属スクラップ(使⽤器材置場)恒温槽電源盤 撤去 1400×200×1300 アンカー床⽌め 1 50kgアンカー、ねじを取り外し配管取り外し⼜は切断ケーブル取り外し⼜は切断電源盤の撤去・電源ケーブル類:被覆電線(使⽤器材置場)・⾦属スクラップ(使⽤器材置場)・⾮塩ビ系プラ、⾦属くず(⼀般機材保管庫等)腐⾷試験⽤電源盤 撤去 1000×200×500 壁付け 1 30kgアンカー、ねじを取り外し配管取り外し⼜は切断ケーブル取り外し⼜は切断電源盤の撤去・電源ケーブル類:被覆電線(使⽤器材置場)・⾦属スクラップ(使⽤器材置場)・⾮塩ビ系プラ、⾦属くず(⼀般機材保管庫等)TRU恒温槽⽤盤 撤去 250×100×350 架台に設置 1 10kgアンカー、ねじを取り外し配管取り外し⼜は切断ケーブル取り外し⼜は切断電源盤の撤去・電源ケーブル類:被覆電線(使⽤器材置場)・⾦属スクラップ(使⽤器材置場)・⾮塩ビ系プラ、⾦属くず(⼀般機材保管庫等)別添2 更新対象電気設備類リスト設置場所 名称 更新作業恒温槽エリア 1MLS-10分電盤 ・指定のブレーカ9か所より下流側に接続されているケーブルを取り外し⼜は切断して回収する。 ・2系統のブレーカ(2P-MCB 50AF 30AT×2)を、200Vで使⽤するための改造を⾏う。 ・3系統のブレーカ(2P-MCB 50AF 30AT×2、2P-MCB 50AF 20AT×1)から、⼆次側の電源ケーブルを離線・撤去する。 ・更新・改造に併せて配電盤の電灯盤ブレーカパネルの交換を⾏う(ブレーカパネルについては機構で⽀給する)。 恒温槽(4台)・北側壁の所定場所に、配線ブレーカ(30A)3台、漏電ブレーカ(30A)3台を含む分電盤を1台新設する。 ・1MLS-6分電盤の配線ブレーカ(2P-MCB 50AF 30AT×3)と北側分電盤のそれぞれの配線ブレーカ(30A)〜漏電ブレーカ(30A)間を配線する。 ・経路は1MLS-6分電盤〜⻄側壁⾯沿いトレンチ〜北側壁⾯沿いトレンチとする。 ・北側分電盤内の指定するブレーカと各恒温槽盤への配線接続を⾏う。 ・1MLS-6分電盤南側の建屋系窒素ガス供給箇所から流量計ゲージ付きレギュレータを設置した上でレギュレータを介して恒温槽設置場所まで配管を設置する。 ・NJ共研イナートオーブン(2台)の既設窒素配管とバルブを介し上記の窒素配管と接続する。 ・指定する分電盤内のブレーカと各恒温槽盤への配線接続を⾏う。 ・窒素配管接続後は窒素ガスの漏れチェックを⾏う。 また、電気⼯事完了後は絶縁抵抗測定を⾏い、それぞれ異常のないことを確認する。 ・NJ共研イナートオーブン(架台2段重ね)及びNJ共研恒温槽(架台2段重ね)の架台をアンカーで固定する。 ・NJ共研イナートオーブン(架台2段重ね)及びNJ共研恒温槽(架台2段重ね)の架台上⾯に、近接するクレーンからのオイル漏れを避けるための⾦属性の板をそれぞれ設置する(計2枚)。 2MLS-2分電盤・電灯配電盤内の指定するブレーカ11か所(2P-MCB50AF 50AT×2、2P-MCB 50AF 20AT×11)を同規格品に更新する。 ・電灯配電盤内の指定するブレーカ1か所(2P-MCB 50AF 20AT)より下流側のケーブルを取り外し⼜は切断して回収する。 TRU試験エリア北側別添2 更新対象電気設備類リスト恒温槽等設置環境整備・室内南側壁⾯に、配線ブレーカ(50A)1台,漏電ブレーカ(20A)3台を含む分電盤を1台新設する。 経路は2MLS-2〜⻄側壁⾯〜南側壁⾯とする。 ・室内南側壁⾯に室内⽤電源コンセント(2個⼝接地)を3箇所設置し、新設分電盤の各漏電ブレーカから南側壁⾯へそれぞれ配線する。 ・2MLS-2分電盤の配線ブレーカの1か所(2P-MCB 50AF 50AT×1)より新設分電盤との接続を⾏う。 ・電気⼯事完了後は絶縁抵抗測定を⾏い、異常のないことを確認する。 機器分析室・LANターミナル室恒温槽⽤設置環境整備・機器分析室の室内北側壁⾯に室内⽤電源コンセント(2個⼝接地)を1か所設置し、2MLS-2分電盤の配線ブレーカの1箇所(2P-MCB 50AF 50AT×1)から配線する。 ・LANターミナル室の壁コンセントを撤去し、コンセント部をブランクプレートに交換する。 ・電気⼯事完了後は絶縁抵抗測定を⾏い、異常のないことを確認する。 2MLS-8分電盤・電灯配電盤の指定するブレーカ(2P-MCB 50AF 50AT×3、2P-MCB 50AF 30AT×1、2P-MCB 50AF20AT×4)を同規格品に更新する。 恒温槽⽤設置環境整備・AFSエリア東側に設置されている恒温槽⽤架台に⼿元開閉盤を設置し、同開閉盤内に漏電ブレーカ(20A)2台を設置する。 ・2MLS-8分電盤の配線ブレーカ(2P-MCB 50AF 50AT×1、2P-MCB 50AF 20AT×1)と設置された漏電ブレーカ(20A)間を配線する。 ・上記恒温槽⽤架台に4つの室内⽤電源コンセント(2個⼝接地)を設置し、⼿元開閉盤内の漏電ブレーカから2系統でそれぞれ配線する。 ・2MLS-8分電盤から⼿元開閉盤までの配線はAFSエリア床下のピットを利⽤する。 ・作業完了後,絶縁抵抗測定を実施し,異常が無いことを確認する。 MACRO2室AFSエリア別添-31作業における注意事項本契約における作業は、核燃料サイクル工学研究所(以下サイクル研)で定める研究所共通安全作業基準に従い行うものとする。 サイクル研は核燃料物質を扱う施設を含むため、法令の定めや規制当局からの指導、自治体との協定などを満足するように、安全管理の方法が定められており、厳格に順守することを求められている。 このことから、作業を行う上で、サイクル研以外の場所においては、通常認められると考えられる方法を適用したいと考えた場合でも、手続きを踏まなくては適用できない場合がある。 契約を行う上で、どのような条件下での作業を想定しなくてはならないかの例を示すため、以下に共通安全作業基準の要約を示す。 1.請負作業における安全管理体制請負作業における安全管理体制は、下図に示す通りとし作業の実施においては機構側から安全確保上の指示を適宜行うものとする。 また、下図における現場責任者、現場分任責任者については、サイクル研で実施する現場責任者等教育を受講し現場責任者の認定を受けたものを選任すること。 *1:設備担当の立場から指導・助言を実施*2:総括責任者が兼ねることができる・作業責任者・作業担当者・設備担当課室長・設備管理責任者・設備保安担当者総括責任者現場分任責任者作業者有資格者作業者有資格者作業担当課室長(サイクル研)(作業担当課室)(設備担当課室)現場責任者協議・調整指導・助言安全確保上の指示(請負業者)*1*2*3*4*5 *5別添-32*3:元請の現場責任者であること*4:作業場所が複数ある場合、又は下請業者を使う場合に選任する*5:法令に定める作業指揮者、作業主任者など2.請負作業遂行上の原則(1)安全の確保請負業者は、サイクル研構内施設等で請負作業を行うに当たっては、自らの責任において当該請負作業の安全を確保しなければならない。 また、請負業者は、安全確保のために行う作業担当課室長又は機構側の責任者等からの指示に従わなければならない。 (2)作業計画書の作成請負業者は、請負作業の実施に当たり、研究所共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「作業計画書」を作成し、作業担当課室長の承認を得る。 作業計画書の作成に当たっては、事前に安全対策等について作業担当課室と十分に協議・調整を行うこと。 (3)作業における危険のポイントの洗い出し研究所共通安全作業基準「Ⅱ.作業計画作成基準」に基づき「安全衛生チェックリスト」によるチェック及びリスクアセスメントを行うこと。 (4)作業の中断現場責任者は、当該請負作業の実施中において以下に示す事態が発生又は確認された場合、もしくはそのおそれや予兆を認めた場合は、直ちに作業を中断し、機構側作業担当者へ連絡すること。 ①作業員の負傷又は職業性疾病が発生した場合。 ②火災・爆発の発生等、研究所規則「事故対策規則」に定める事故が発生した場合。 ③使用設備又は機器に安全上の問題が生じた場合。 ④作業手順書の準備やホールドポイントの確認、作業体制の整備等に問題が生じた場合。 ⑤作業内容の変化又は異種作業へ移行する際において、当初計画していた作業内容を超える場合。 ⑥契約に定める請負作業の範囲を逸脱する場合。 ⑦作業の継続が安全上の問題を生じるおそれがある場合。 ⑧その他、作業内容に疑義が生じた場合。 (5)作業の再開前項により中断した請負作業を再開するに当たっては、作業計画書の変更、不安全箇別添-33所の改善等の必要な手続き・措置を行い、作業担当課室長と協議・調整して了解を得た後とすること。 (6)使用する資機材・保護具類について作業に使用する資機材・保護具類は事前に点検し健全性を確認したものを持ち込むこと。 3.火災・爆発・電気事故の防止現場責任者等は、火災・爆発・電気事故の防止のため、作業員全員に次の事項を遵守徹底すること。 (1)火気取扱及び電気仮配線溶接・溶断、その他火気(グラインダー等火花の出る工具や外表面温度が100℃を超える発熱器具)を使用する場合は、所定の手続きを行い当研究所の許可を得ること。 また、作業に用いる電気の仮配線は、作業担当課室の許可を得ること。 (2)消火器火気取扱作業時には、新品若しくは事前点検により健全性を確認した消火器を作業場所等に準備すること。 (3)危険物高圧ガスボンベ・危険物及び指定可燃物等の爆発性・引火性又は可燃性のものは、転倒防止や付近には、火気又は引火性、発火性、腐食性の物を置かない等、必要な防護措置を行った上、作業担当課室の指示する場所に保管すること。 (4)残火の確認火気を使用したものは、残火の確認として作業終了後60分間の継続監視・再確認を行うこと。 4.労働災害防止に関する遵守事項(1)計画外作業の禁止契約に基づき作成・提出した作業計画書に添付した作業要領書・手順書(安全対策を含む。)に記載のない作業(「計画外作業」という。)は、行わないこと。 また、作業計画書のとおりに作業が進められず、計画外作業が生じるおそれやその予兆を認めた場合、作業を中断し、作業計画書の変更、リスクアセスメント等の再評価を行い、作業担当課室の確認・承認を得ること。 別添-34(2)運搬作業重量物を取扱う作業にあっては、共同作業等による労働災害を防止するために次の事項を遵守すること。 また、人力での物の移動、運搬は1人30kg以下を目安に行うこと。 30kgを超える物の移動、運搬は運搬車、クレーン、フォークリフト等で行うこと。 ・荷役運搬作業に係る作業指揮者荷役運搬作業のうち下表に該当するときは、直接運搬作業を行う者以外の者を作業指揮者に指名し、周囲の状況確認及び共同作業の合図の確認等、安全の確認のほか、車両系荷役運搬機械等の機能及び安全性について事前点検を行わせること。 作業内容車両系荷役運搬機械等作業指揮者積卸し作業指揮者労働安全衛生規則複数人員作業車両系荷役運搬機械等を用いての積卸し以外の荷役運搬(横持ち等)○ ―安衛則 第 151 条の4一の荷が 100kg 以上で車両系荷役運搬機械等を用いる積卸し○ ○ 安衛則 第 151 条の62安衛則 第 151 条の70一の荷が 100kg 未満で車両系荷役運搬機械等を用いる積卸し○ ―一の荷が100kg以上で人力による積卸し ― ○一の荷が100kg未満で人力による積卸し ― ― ―単独可能作業人力荷役、ロープ掛け・ロープ解き、シート掛け・シート外し、車両系荷役運搬機械等を用いる荷役運搬― ― ―・玉掛作業及びクレーン運転等玉掛作業及びクレーン運転は、有資格者の中から指名し、そのものに行わせること。 なお、危険度及び有害性の高い作業については、熟練者に行わせること。 ・保護帽及び安全靴等重長物を取扱う際は保護帽及び安全靴等を着用させること。 ・長尺物の運搬長尺物の運搬を行うときには「長尺物の前後端に赤札を取りつけるか」又は「誘導者を指名する」等、安全に運搬すること。 (3)高所作業等の墜落防止高所の作業床又は開口部等での墜落による災害を防止するため、次の事項を遵守すること。 ・特別教育の受講別添-35足場(高さ2m以上)の組立て、解体又は変更の作業を実施する前に作業者全員は法令に基づく特別教育を受講していること。 ただし、足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者を除く。 ・足場組立等の作業指揮者足場の組立て、解体又は変更作業において、足場の組立て等作業主任者を要しない足場の高さが5mに満たない場合は、作業指揮者を指名し、その者に作業を直接指揮させること。 ・墜落防止対策墜落の危険がある箇所には、囲い、手すり(高さ85cm以上)、中桟(高さ35cm以上50cm 以下)、覆い等を設けること。 なお、足場に十分な安全対策が施せないときには、墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備などを設置して墜落制止用器具を使用させるか墜落防止網の設置等の対策を講ずること。 ・合図及び監視の徹底現場責任者は、高所からの物品の落下の監視及び上下共同作業の合図等を確実に行うため、地上に専任の監視者を指名し、その者に作業指示を行わせること。 ・保護帽の着用高所作業を行う上下共同作業員は、全員保護帽を着用すること。 ・高所分解作業高所分解作業は危険度が高いので、作業員の健康状態(血圧・発作等)を考慮し、熟練者を指名し、その者に行わせること。 なお、作業当日の健康状態により作業不可と判断した場合は作業員の入替えを指示する。 ・開口部及びピット作業開口部及びピット作業は、高所分解作業に準じて行うこと。 なお、物品の落下を防止するための柵等を設け、さらに、その周囲には作業床面より高さ10cm以上の幅木を設けること。 ・その他の遵守事項①ローリングタワーは、作業員を乗せたまま移動させないこと。 ②作業場の周辺に関係者以外は立入らせないこと。 ③悪天候下においては、屋外の高所作業は行わないこと。 ④足場組立、ローリングタワー又はリフターを使用する場合、周囲設備機器及び頭上部の空中電路、照明器具等への接触・破損防止対策を行うこと。 ⑤脚立使用時は、開き止めのロックを確実に行い、天板に乗っての作業や跨いだ状態での作業はしないこと。 また、支持者を配置し、脚立の転倒防止に努めること。 ⑥はしご使用時は、脚と床面との角度を75度程度になるように設置し、両手に物を持って昇降しないこと。 また、移動はしごは、滑り止め装置等が取り付けられていること。 別添-36(4)感電事故防止作業場に隣接して活線又は充電部のある場合には、十分に安全な距離をとり、柵・ロープ等で囲いをするとともに、立入禁止・注意喚起等の標識をすること。 また、アーク溶接機・電気ドリル等を使用して作業を行うときは、必ず感電防止用アース等を設けること。 可搬型発電設備を使用する場合は、定期点検が実施されている「点検済証」を付されたものを使用すること。 (5)危険・有害物取扱作業爆発性・引火性及び有害物質を取扱う各種作業においては、あらかじめ作業担当者と打合わせを行い、次の事項に留意すること。 ・危険・有害性の周知危険・有害性の特性及び取扱要領等に関する事項を作業者全員に教育し、安全衛生確保を図ること。 ・保護具の着用危険・有害取扱物質の性質に応じて手袋・保護眼鏡・前掛等を正しく着用させること。 ・解体等作業危険・有害物質の残渣等が懸念される設備等の解体等作業を行う場合には、作業着手前に作業担当者と十分な打合せを行うこと。 (6)酸素欠乏症ピット及びタンク等内の作業は、酸素欠乏症の発生のおそれがあるので、作業の開始前及び必要に応じて作業中においても酸素濃度及び硫化水素濃度を測定し、安全を確認し、作業を行うこと。 6.異常時の措置総括責任者は、当該請負作業において、負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合に備え、あらかじめ次に示す事項の実施について作業担当課室長と協議・調整しておくこと。 (1)応急措置現場責任者は、請負作業の実施中において、事故・災害等の異常事態が発生し又は発生するおそれがある場合は、直ちに作業を中断し、退避又は人命救助等、人命尊重を第一とした対応を行うとともに、可能な範囲で事態の拡大防止を図るための応急措置を行うこと。 別添-37(2)通報連絡作業員は、異常を発生させたとき又は発見したときは、直ちに電話若しくは口頭で機構側作業担当者等に通報するとともに速やかに現場責任者に連絡すること。 なお、火災が発生したとき又は救急車を要請するときは、直接、所轄消防署(外線119)へ通報するとともに、機構側作業担当者等に通報する。 (3)事故等に係る報告書の作成・提出総括責任者は、当該請負作業において負傷等の労働災害や火災・爆発等の事故等が発生した場合は、報告書の作成・提出について作業担当課室長と協議・調整し、対応すること。 発生した事故等が負傷、職業性疾病又は個人疾病による救急車要請の場合については研究所共通安全作業要領「A-9 請負作業の負傷・疾病に係る報告管理要領」に基づき、報告書を作業担当課室長に提出すること。 また、火災・爆発等の労働災害以外の事故等が生じた場合は、速やかに事故の概要、原因、再発防止対策に係る報告書を作成し、作業担当課室長に提出すること。 報告書の様式については任意とする。 なお、原因究明と対策に時間を要する場合は、作業担当課室長と協議・調整の上、報告できるものから報告書を随時提出することとし、最終的にすべてをまとめたものを提出すること。 (4)現場指揮所活動への支援・協力請負業者は、当該請負作業において発生した事故等に係る機構の現場指揮所活動に対して、事故の収束活動及び情報提供等に支援・協力すること。 以上

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