1 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事
長野県上田市の入札公告「1 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県上田市です。 公告日は2026/02/09です。
- 発注機関
- 長野県上田市
- 所在地
- 長野県 上田市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/02/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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1 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事
1/8公告第19号入札公告上田市が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和8年2月10日上田市長 土 屋 陽 一1 入札対象工事(本案件は電子入札により実施いたします。)工事名 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事工事箇所 上田市下之郷工事概要アリーナ屋根塗膜防水改修 4,625㎡避雷針設備改修 745m完成期限 令和8年7月31日担当職員 建築課 阿部事業区分 単独事業最低制限価格制度 最低制限価格適用週休2日工事 対象(月単位・発注者指定方式)フレックス工期 適用外入札の方法 電子入札又は紙入札(紙入札は郵便による。)2 入札者の資格条件次の(1)に掲げる全ての要件を満たしていること。
要件に違反をした入札は無効となります。
(1) 必要な資格入札に参加できるのは、令和7年・8年・9年度上田市建設工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者で、次に掲げる要件を全て満たしている者であること。
工 事 種 別 と 等 級 格 付 建築一式工事 A級2/8建設業許可① 建築一式工事について、特定又は一般建設業の許可を有していること。
② 下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には、特定建設業許可を有していること。
③ 建設業法施行令に定める軽微な建設工事に該当する場合は、許可を必要としません。
配置技術者建設業法第26条に規定する技術者を配置できること(開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること)。
なお、下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には、監理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
施工実績 不要所在地区分 上田市内に本社を有すること。
その他① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定に該当しない者であること。
② 公告日から落札決定までの間に上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号)に基づく停止措置を受けていない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
⑤ 次に掲げる者は、同一の一般競争入札に参加できません。
(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2に規定する親会社等と子会社等の関係にある者又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある者(イ) 一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の代表権のある役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者⑥ 有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の無い者は、建設業法施行令に定める軽微な建設工事以外を受注できません。
3/8⑦ 次に掲げる届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 入札日程等設計図書の閲覧令和8年2月10日(火)から令和8年2月25日(水)まで、上田市ホームページ、財政部契約検査課及び入札情報システムにおいて行います。
(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)質問書の受付令和8年2月10日(火)から令和8年2月17日(火)まで(最終日は午後4時まで)に上田市財政部契約検査課へFAXにより提出してください。
なお、提出時に質問の到達確認を行ってください。
様式は指定(上田市ホームページ掲載)のものとします。
質問への回答令和8年2月19日(木)までに上田市ホームページへ掲載します。
入札書の提出方法電子入札(1) 提出書類① 入札書(3桁のくじ番号を記載して下さい)② 工事費内訳書(所定の様式による)③ 必要な場合は「落札可能件数届出書」を提出すること。
(2) 提出期間令和8年2月24日(火) 午前9時から令和8年2月26日(木) 午後3時まで(ただし、電子入札システムが稼動している時間内とする。)(3) 上田市電子入札実施要綱(平成22年告示第137号)に違反した入札は無効となります。
郵便入札(1) 提出書類① 入札書(3桁のくじ番号を記載して下さい)② 工事費内訳書(所定の様式による)③ 必要な場合は「落札可能件数届出書」を提出すること。
(2) 提出期間令和8年2月25日(水)までに上田郵便局に到着し、同日24時までの受領印が表示されたものを有効とする。
4/8(3) 一般書留又は簡易書留により上田郵便局留置として郵送してください。
上田市郵便入札実施要綱(平成19年告示第140号)に違反した入札は無効となります。
工事費内訳書の提出(1) 入札参加者は入札に際し、入札書とともに工事費内訳書を提出しなければなりません。
工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書は無効となります。
(2) 工事費内訳書は、電子入札の場合は入札書提出時に内訳書として添付してください。
郵便入札の場合は入札書とともに中封筒に入れてください。
(3) 工事費内訳書は、上田市ホームページに掲載された所定の様式で作成しなければなりません。
(4) 工事費内訳書の工事価格と入札書の金額は一致しなければなりません。
ただし、工事費内訳書の工事価格から1万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した入札書は有効とします。
(5) 工事費内訳書の工事価格の値引きは認めません。
(6)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づき、入札参加者は記載例を参考に材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費を明示した工事費内訳書を提出してください。
記載がない場合は、法令違反により失格となりますので、ご留意ください。
また、落札候補者の工事費内訳書に記載されている直接工事費が一定水準(官積算額の97%)を下回る場合は、労務費ダンピング調査を実施し、合理的な理由がない場合は、建設Gメンに通報することになります。
(7) その他詳細については、「工事費内訳書の提出について」をご確認ください。
落札可能件数の届出配置可能な現場代理人や技術者の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」(上田市ホームページ掲載)を、郵便入札の場合は外封筒に入れて郵送(中封筒には同封しないこと)により提出してください。
電子入札の場合は開札日前日までに必ず電子メール又は FAX で提出してください。
なお、「落札可能件数届出書」を提出せず、正当な理由もなく落札候補者を辞退した場合は、停止措置の処分が科せられることがあります。
開札日時・場所 令和8年2月27日(金) 午前9時00分5/8本庁舎3階301・302会議室積算疑義申立て・積算内訳書の閲覧入札参加者は、積算疑義があるときは、開札日の翌日午前9時から申立てることができ、開札日の翌日から起算して2日目(休日等除く)の午後3時までに、書面により疑義申立てすることができます。
また、積算疑義の申立て期間中に公表用積算内訳書を閲覧することができます。
4 入札事項等入札事項① 1件の入札に対して複数の入札書(電子入札による入札と郵便入札による入札の重複も含む)の提出があった場合は、すべての入札を無効とします。
② 入札参加者が1者のみの場合も有効とし開札します。
入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。
(ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。)契約保証金付保割合10%以上の金銭的保証(ただし、契約額が500万円未満で、過去2年間に市または国、他の地方公共団体と同種同規模の工事実績を2回以上有する者は免除します。)前払金 契約金額の4割の範囲内で前金払します。
中間前払金 契約金額の2割の範囲内で中間前金払します。
部分払上田市財務規則(平成18年規則第45号)の規定による回数の範囲内で部分払します。
その他5 設計図書の優先順位等入札公告している設計図書について、設計図書間に食い違いがあった場合、入札見積りに関しての優先順位は、案件ごとの公告文等に特別な記載がある場合を除き、次に記すものを原則とします。
なお、疑義がある場合は、入札者は質問期間中に質問を提議し、発注者から回答を得るものとしてください。
・食い違いがあった場合の優先順位1 質問回答書2 現場説明事項・施工条件明示書(特記仕様書を含む)・指示事項3 閲覧設計書4 数量計算書5 設計図面6/86 落札者の決定方法等(1) 落札決定順位について① 同日に開札される複数の建設工事一般競争入札に参加できますが、配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて落札候補者となることはできません。
② 配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」を提出してください。
③ 開札する順番は、開札日の「上田市建設工事一般競争入札予定表」のとおりとします。
(2) 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定は、入札を終了した後に行うものとします。
(3) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、「同価入札時における落札決定方法について」に基づいて落札候補者を決定します。
(4) 落札候補者は、提出を指示した日を含め2日以内に次の7に掲げる書類を持参しなければなりません。
(5) 入札参加資格要件の審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、落札候補者から入札価格の低い順に実施し、競争入札参加資格を満たしている者1者が確認できるまで行います。
(6) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出の日を含め3日以内に行います。
(7) 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、FAX等(電子入札システムによる電子メールを含む。)で連絡します。
7 入札参加資格要件審査書類電子入札による入札を行った者は、紙による持参または電子入札システムによる電子メールにより提出すること。
① 一般競争入札参加資格確認書(上田市ホームページに掲載)② 配置技術者に関する書類ア 資格等の写し(1部)イ 技術者の雇用関係が確認できる書類の写し(住民税特別徴収税額通知書等の開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用を証する書類)(1部)※健康保険証及び健康保険資格確認書は不可③ その他市長が必要と認めるものア 直近の有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の写し(1部)7/88 その他「上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱」、「上田市郵便入札実施要綱」及び「入札心得」を熟読してください。
9 問合せ先上田市財政部契約検査課契約担当TEL 0268-23-5257(直通)FAX 0268-23-5116(直通)10 中封筒及び外封筒用貼り付け用紙(紙(郵便)入札の場合)点線に沿って切り取り、入札参加者名を記入し中封筒と外封筒に糊で貼り付けてください。
貼り付け用紙は次ページです。
8/8【中封筒用】【外封筒用1】(表面に貼付け)【外封筒用2】(裏面に貼付け)入札書提出期限日 令和8年2月25日(水) 1紙(到着期限日)入札書引 取日 令和8年2月26日(木)開札日 令和8年2月27日(金)工事名 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事工事箇所 上田市下之郷入札参加 者名〒386-8799上田郵便局留上田市財政部契約検査課 行開札日 令和8年2月27日(金) 1紙工事名 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事工事箇所 上田市下之郷入札参加者名到着日付印
金抜年 度工 事 名工事場所 上田市下之郷竣工期限自然運動公園総合体育館大屋根改修工事・屋根塗膜防水改修 : 4,625㎡・避雷針改修: 745m工事概要照 査令和7年度自然運動公園総合体育館大屋根改修工事【参考】担 当 課 長 係 長令和8年7月31日上 田 市参考内訳書直 接 工 事 費1直接工事費計Ⅰ 共通仮設費積上げ分含む 1 別紙明細Ⅱ 現場管理費1Ⅲ 一般管理費1共通費計工事価格1消費税等相当額1工事費1共 通 費 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 備考 単 位 金 額 数 量 名称式 式 式 式 式 式 式上 田 市 科目別内訳建築改修工事名称 数 量 単位直接仮設工事1式防水改修工事1式雷保護設備改修工事1式計1式備 考 金額上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.建築工事外部足場 枠組本足場(手摺先行方式)昇降足場 A~F 計6ヶ所建地幅 W=900 高さ22m未満 515階段設置 3ヶ月 架㎡RC造庇(軒樋内) 防水工事用墜落制止・飛散防止養生単管1本足場 H=3600 控え共 763㎡同上 養生シート張り メッシュシート張り763㎡雨天対策 養生費 大屋根 防水改修部分2,753㎡後片付け・清掃費 大屋根 防水改修部分PH階屋根共 2,885㎡折板軒先・PH階屋根 避雷設備工事用 2ヶ月墜落制止用安全手摺 安全手摺 単管取付 242(安全帯,フック装着用) m計建築改修工事 直接仮設工事上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1. 下地処理既存屋根折板清掃・高圧洗浄 4,625㎡既存シーリング撤去 雨漏り補修箇所,板金接続部等5.0人日折板固定用ボルト部処理既存樹脂製キャップ撤去,シーリング PU-2 9,680ヶ所エプロン面戸廻り 折板谷部 水上側隅棟下シーリング PU-2 808ヶ所雑シーリング 板金隙間,屋根破損部等PU-2 100m防水補強用絶縁テープ貼折板ハゼ部(重ね部分)その他板金接続部等 5,730m2. 防水工事超速硬化ウレタン塗膜 スプレー施工方式 (2.0㎏/㎡)防水金属屋根改修工法 JIS A 6021 4,625高伸長・高強度形共用認定品 ㎡折板固定用ボルト部処理樹脂製キャップ復旧9,680ヶ所飛散養生費 (クレーン別途:共通仮設)4,625㎡荷揚げ費1式法定福利費1式計建築改修工事 防水改修工事上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1. 材料費避雷導線 AL2.0φ×19C(60sq)アルミ線 745mAL線支持金具 AL 60sq用1,020組分岐接続端子 T型 アルミ27.0組分岐接続端子 十字型 アルミ5.0組直線接続端子 銅線~アルミ線用5.0組保護管 VE28 コネクター共8.0m保護管支持金具8.0組接地埋設標示板 国土交通省仕様 黄銅製2.0枚国土交通省仕様 TB-SS1 400×120×80中継用端子箱 SUS製 露出 2端子用 2.0面連結式 銅被覆鋼芯棒 14φ×1.5m (1ヶ所 2本)リード端子共 4.0本接地線 LH 2.0φ×13C(40sq) 銅線10.0mT型コネクター T-98 銅製錫メッキ2.0個雑材 消耗品費1式建築改修工事 雷保護設備改修工事上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考建築改修工事 雷保護設備改修工事2. 工事費等避雷導線 新設工事費 支持金具防水処理含む(屋根面)1式既存避雷導線 既存避雷導線 550m 撤去・廃棄撤去工事費 導線クリップ・導線分岐材含む 1(既存導線支持金具 脚部 残置) 式運搬交通費1式法定福利費1式計上 田 市 共通仮設費費(積上げ)明細名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考共通仮設工事 積み上げ分仮囲い ガードフェンスH=1800 167mキャスターゲート W=6000,H=18003ヶ月 4.0ヶ所飛散養生用 荷揚費 25t ラフテレーンクレーン4.0台日情報共有システム 5カ月利用料 1式計上 田 市
上田市 都市建設部 建築課自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 図面リスト図 面 名 称建築主体工事 区 分 図 番建築改修工事 特記仕様書 A - 01A - 02A - 03A - 04A - 05A - 06A - 07A - 08A - 09A - 10A - 11A - 12屋根伏図(改修前)屋根伏図(改修後)東側・南側立面図(改修前・後)西側・北側立面図(改修前・後)改修部分詳細図【参考図】 既存1階平面図【参考図】 既存2階平面図【参考図】 既存3階平面図【参考図】 既存PH階平面図 兼 アリーナ天井伏図付近見取図配置図・仮設計画図図 面 名 称電気設備工事 区 分 図 番E - 04E - 05E - 06E - 07E - 08E - 01E - 02 既存避雷導線撤去図(屋根伏図)E - 03電気設備工事 特記仕様書既存避雷導線撤去図(東側・南側立面図)既存避雷導線撤去図(西側・北側立面図)避雷導線新設図(屋根伏図)避雷導線新設図(東側・南側立面図)避雷導線新設図(西側・北側立面図)雷保護設備 機器図工 事 名図 名上田市 都市建設部 建築課 UEDA UEDA設計年度 設計年度 SCALE SCALE NO. NOR - 7 NON SCALE A-01 A-01 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 建築改修工事 特記仕様書8. 特別な材料の工法 8. 特別な材料の工法 8. 特別な材料の工法 8. 特別な材料の工法 改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による [1.3.12] [1.3.12][1.3.5] [1.3.5][1.3.3] [1.3.3]※ 現場説明書による ・ 図示 ※ 現場説明書による ・ 図示 ※ 現場説明書による ・ 図示 ※ 現場説明書による ・ 図示5. 施工条件明示項目 5. 施工条件明示項目 5. 施工条件明示項目 5. 施工条件明示項目また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
6. 発生材の処理等 6. 発生材の処理等施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他 施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない 4. 電気保安技術者 4. 電気保安技術者7. 環境への配慮 7. 環境への配慮④ 旧JASのFco規格品 ④ 旧JASのFco規格品 ④ 旧JASのFco規格品 ④ 旧JASのFco規格品③ 旧JISのEo規格品 ③ 旧JISのEo規格品 ③ 旧JISのEo規格品 ③ 旧JISのEo規格品② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品① JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆規格品■ 第 三 種 ■ 第 三 種f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用b. 接着剤等不使用 b. 接着剤等不使用a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用③ 下記表示のあるJAS規格品 ③ 下記表示のあるJAS規格品 ③ 下記表示のあるJAS規格品 ③ 下記表示のあるJAS規格品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品 ① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品■ 規 制 対 象 外 ■ 規 制 対 象 外 ■ 規 制 対 象 外 ■ 規 制 対 象 外ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
ものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用する 放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用するなお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、 (5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、少ないものとする。
少ないものとする。
(4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて (4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めてないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
ないか、放散が極めて少ないものとする。
使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ 使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させ(3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を (3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤をものとする。
ものとする。
(2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない (2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ない放散が極めて少ないものとする。
放散が極めて少ないものとする。
放散が極めて少ないものとする。
放散が極めて少ないものとする。
その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、 その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、 (1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、次の(1)から(6)を満たすものとする。
次の(1)から(6)を満たすものとする。
次の(1)から(6)を満たすものとする。
次の(1)から(6)を満たすものとする。
本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、[1.4.1] [1.4.1] 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等 化学物質を放散させる建築材料等耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法)建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による 外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・) 検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・)設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ ) 設計用水平震度(※1.0 ・ )設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ ) 設計用鉛直震度(※0.5 ・ )建築非構造部材の耐風及び耐震設計 建築非構造部材の耐風及び耐震設計 建築非構造部材の耐風及び耐震設計 建築非構造部材の耐風及び耐震設計[1.1.4] [1.1.4]※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 ) ※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 )※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ) ※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )※ 風速 (V0= 30 ) ※ 風速 (V0= 30 ) ※ 風速 (V0= 30 ) ※ 風速 (V0= 30 )[1.2.2] [1.2.2] 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による 3. 品質計画 3. 品質計画※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない ※ 適用する ・ 適用しない 2. 工事実績情報の登録 2. 工事実績情報の登録 2. 工事実績情報の登録 2. 工事実績情報の登録各基準等は最新年度版を使用する。
各基準等は最新年度版を使用する。
各基準等は最新年度版を使用する。
各基準等は最新年度版を使用する。
・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という) ・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という)※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針 ・ 長野県建設リサイクル推進指針※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修 ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 一般共通事項 一般共通事項※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 1. 適用基準等 1. 適用基準等 11特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 章章(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新 また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書 (1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
2. 特記仕様 2. 特記仕様(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
1. 共通仕様 1. 共通仕様Ⅱ 建築改修工事仕様 Ⅱ 建築改修工事仕様延面積(㎡) 延面積(㎡) 建築面積(㎡) 建築面 (㎡) 積 桁行(m) 桁行(m) 梁間(m) 梁間(m) 階 数 階 数 構 造 構 造 種 別 種 別 建 物 別 建 物 別3. 改修対象建物 3. 改修対象建物2. 敷地面積(㎡) 2. 敷地面積(㎡)1. 工事場所 1. 工事場所Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要0.05ppm 0.05ppm外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による 足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による19. 設計GL 19. 設計GL18. 設備工事との取合い 18. 設備工事との取合い 18. 設備工事との取合い 18. 設備工事との取合い16. 完成図等 16. 完成図等17. 完成写真 17. 完成写真15. 技術検査 15. 技術検査14. 化学物質の濃度測定 14. 化学物質の濃度測定 14. 化学物質の濃度測定 14. 化学物質の濃度測定13. 施工の検査等 13. 施工の検査等12. 技 能 士 12. 技 能 士11. 建築材料等 11. 建築材料等10. 施工数量調査 10. 施工数量調査 10. 施工数量調査 10. 施工数量調査分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・ 分析調査 ※ 10章解体工事よる ・[1.6.3] [1.6.3][1.6.2] [1.6.2] 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ [1.4.2] [1.4.2]既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無) 既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無)[1.5.1] [1.5.1] 調査範囲 ※ 図示 ・ 調査範囲 ※ 図示 ・ 調査範囲 ※ 図示 ・ 調査範囲 ※ 図示 ・事前調査 事前調査9. 石綿含有建材の 9. 石綿含有建材の 9. 石綿含有建材の 9. 石綿含有建材の[1.9.1~1.9.3] [1.9.1~1.9.3] [1.9.1~1.9.3] [1.9.1~1.9.3][1.8.2] [1.8.2][1.7.9] [1.7.9][1.7.5] [1.7.5][1.7.2] [1.7.2] 仮設工事 仮設工事22・ カラー写真(製本) ・ カラー写真(製本) ・ カラー写真(製本) ・ カラー写真(製本)※ 保全に関する資料(1部) ※ 保全に関する資料(1部) ※ 保全に関する資料(1部) ※ 保全に関する資料(1部)※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ ) ※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ )・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・ ・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による 作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による[2.3.1] [2.3.1][表 2.2.1] [表 2.2.1][2.2.1] [2.2.1]保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ ) 保管場所 ( ・ 図示 ・ )・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ ) ・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ )既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・ 既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、
合板等 ・ 既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・ 固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・・ 施工中取外し保管、工事後復旧 ・ 施工中取外し保管、工事後復旧 ・ 施工中取外し保管、工事後復旧 ・ 施工中取外し保管、工事後復旧既存ブラインド、カーテン等の処置 既存ブラインド、カーテン等の処置 既存ブラインド、カーテン等の処置 既存ブラインド、カーテン等の処置養生方法 養生方法 2. 既存部分の養生 2. 既存部分の養生 2. 既存部分の養生 2. 既存部分の養生内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・ 内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法 材料、撤去材等の運搬方法防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・ 防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・ C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・より行うこと。
より行うこと。
撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者 撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者CD-Rにて提出とする。
CD-Rにて提出とする。
CD-Rにて提出とする。
CD-Rにて提出とする。
電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、 電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、※ 350dpi以上 ※ 350dpi以上※ 2 ・ ※ 2 ・ 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) ※ 電子データ ※ 電子データ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上 ※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上240×360以上 240×360以上 ※ 1 ・ ※ 1 ・ 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) ・ パネル(木製枠) ・ パネル(木製枠)※ キャビネ版 ・ サービス版 ※ キャビネ版 ・ サービス版 ※ キャビネ版 ・ サービス版 ※ キャビネ版 ・ サービス版 ※ 1 ・ ※ 1 ・ 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( ) 外部( ) 内部( )写真のサイズ(㎜) 写真のサイズ(㎜) 部数 部数 撮影箇所数 撮影箇所数 分類・規格 分類・規格・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査 ・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による) ※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による)※ 作成する ※ 作成する技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階 技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階0.05ppm 0.05ppm 0.04ppm 0.04ppm 0.88ppm 0.88ppm 0.07ppm 0.07ppm 0.08ppm 0.08ppmベンゼン ベンゼン ベンゼン ベンゼン アルデヒド アルデヒド備 考 備 考 スチレン スチレン キシレン キシレン トルエン トルエンパラジクロロ パラジクロロ エチル エチル ホルム ホルム・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( ) ・ 見本施工の実施( )下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針) 化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針)※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
計個所 計個所測定個所(室) 測定個所(室)※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・ ※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン ※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン測定物質 測定物質※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者 ※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、
監督員が承諾した者検査機関 検査機関測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法) 測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法)・ 構造物鉄工作業 ・ とび作業 ・ 構造物鉄工作業 ・ とび作業 ・ 構造物鉄工作業 ・ とび作業 ・ 構造物鉄工作業 ・ とび作業・ カーテン工事作業 ・ カーテン工事作業・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業 その他 その他・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業 植栽工事 植栽工事・ 石張り作業 ・ 石張り作業 石工事 石工事・ エーエルシーパネル工事作業 ・ エーエルシーパネル工事作業 ・ エーエルシーパネル工事作業 ・ エーエルシーパネル工事作業 ALCパネル工事 ALCパネル工事・ コンクリートブロック工事作業 ・ コンクリートブロック工事作業 ・ コンクリートブロック工事作業 ・ コンクリートブロック工事作業 コンクリートブロック・ コンクリートブロック・ コンクリートブロック・ コンクリートブロック・ ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業 耐震改修工事 耐震改修工事・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業 塗装改修工事 塗装改修工事・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業 ・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業 ・ 木質系床仕上げ工事作業 ・ 木質系床仕上げ工事作業 ・ 木質系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業 内装改修工事 内装改修工事・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業 ・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 ・ 木製建具
(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業 建具改修工事 建具改修工事・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業 外壁改修工事 外壁改修工事・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業 ・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 防水改修工事 防水改修工事・ とび作業 ・ とび作業 仮設工事 仮設工事技能検定作業 技能検定作業 適用工事種目 適用工事種目・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による ・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。) ※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)承諾を受けた材料とする。
承諾を受けた材料とする。
承諾を受けた材料とする。
承諾を受けた材料とする。
なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部 これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部(6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること (6) 販売、保守等の営業体制が整えられていること(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること(3) 安定的な供給が可能であること (3) 安定的な供給が可能であること (3) 安定的な供給が可能であること (3) 安定的な供給が可能であること(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※ 改修標仕 3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ ※ 改修標仕3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。
・ 防水改修工事 防水改修工事33〈2.2.1〉[2.1.3] 〈2.2.1〉[2.1.3] 〈2.2.1〉[2.1.3] 〈2.2.1〉[2.1.3] 3. 騒音・ 粉塵等の対策 3. 騒音・ 粉塵等の対策 3. 騒音・ 粉塵等の対策 3. 騒音・ 粉塵等の対策※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート ※ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート設置範囲及び高さ 設置範囲及び高さ騒音・粉塵等の対策 騒音・粉塵等の対策※ 図示 ・ ※ 図示 ・ ※ 図示 ・ ※ 図示 ・※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・ ※ 監督職員との協議による ・ 図示 ・欠損部及び防水層末端部の納まり部 欠損部及び防水層末端部の納まり部 欠損部及び防水層末端部の納まり部 欠損部及び防水層末端部の納まり部設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の架台回り等の処置 架台回り等の処置既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置 既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合) 既存保護層の補修及び処置(P0S工法及びP0SI工法(機械式固定方法)の場合)2. 既存防水層の処理 2. 既存防水層の処理 2. 既存防水層の処理 2. 既存防水層の処理1. 一般事項 1. 一般事項補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・ 補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示 ・[3.2.6] [3.2.6] 既存防水層の下地補修 既存防水層の下地補修・ 設ける ・ 設けない ・ 設ける ・ 設けない ・ 設ける ・ 設けない ・ 設ける ・ 設けない改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、P0SI工法及びP0X工法の場合) 改修用ドレン(P0AS工法、P0ASI工法、P0D工法、P0DI工法、P0S工法、
P0SI工法及びP0X工法の場合)[3.2.5] [3.2.5] ルーフドレン回りの処理 ルーフドレン回りの処理 ルーフドレン回りの処理 ルーフドレン回りの処理 ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない ・ 行わない露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ) 露出防水層表面の仕上げ塗装除去 ・ 行う ( ・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X )既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存防水層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない[3.2.3, 4] [3.2.3, 4] 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない 既存保護層の撤去 ・ 行う( 範囲 ・ 図示 ・ ) ・ 行わない[3.1.3] [3.1.3] 降雨等に対する養生方法(とい共) 降雨等に対する養生方法(とい共) 降雨等に対する養生方法(とい共) 降雨等に対する養生方法(とい共)[2.4.1] [2.4.1][2.3.2] [2.3.2]5. 監督員事務所 5. 監督員事務所4. 仮設間仕切 4. 仮設間仕切規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度 規模 ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ ( )㎡程度※ 設けない ・ 設ける ※ 設けない ・ 設ける ※ 設けない ・ 設ける ※ 設けない ・ 設ける充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※グラスウール32k (厚:50mm以上) ・・ 無し ・ 無し ・ 片面 ・ 片面 ・ ・ ・ ・※ 有り ※ 有り ・ 無し ・ 無し ※ 合板張り程度 ・ 図示 ※ 合板張り程度 ・ 図示 ※ 合板張り程度 ・ 図示 ※ 合板張り程度 ・ 図示 ※ 木製 ・ 図示 ※ 木製 ・ 図示充填材 充填材 塗 装 塗 装 仕上げ 仕上げ 材 質 材 質仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・ 充填材: ※ グラスウール32k (厚:50mm以上) ・※有り ※有り防炎シート 防炎シート 単管 単管 ※ C種 ※ C種・ 片面 ・ 片面 ・ 合板 ( ※ 9.0 ・ 図示) ・ 合板 ( ※ 9.0 ・ 図示) ・ 合板 ( ※ 9.0 ・ 図示) ・ 合板 ( ※ 9.0 ・ 図示) ・ 軽量鉄骨 ・ 軽量鉄骨 ・ B種 ・ B種・ 無し ・ 無し ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ せっこうボード ( ※ 9.5 ・ 図示) ・ 木 ・ 木 ・ A種 ・ A種充填材 充填材 塗 装 塗 装 仕上げ(厚さ:mm) 仕上げ(厚さ:mm) 下 地 下 地 種 別 種 別仮設間仕切りの種別と材質等 仮設間仕切りの種別と材質等 仮設間仕切りの種別と材質等 仮設間仕切りの種別と材質等仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 備考 備考※ 図示 ※ 図示絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 絶縁工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※ 主材料製造所の仕様による ・ 仕様による 仕様による※ 製造所の ※ 製造所の・ 図示 ・ 図示種類と使用量 種類と使用量仕上塗料の 仕上塗料の※ 図示 ※ 図示保護層 保護層 種別 種別・ ・・ ・施工箇所 施工箇所防水の適用 防水の適用高日射反射率 高日射反射率※ Y-2 ※ Y-2・ X-2H ・ X-2H・ X-1H ・ X-1H・ X-1 ・ X-1[3.6.2~4] [3.6.2~4]・ P2Y ・ P2Y・ P1Y ・ P1Y・ L4X ・ L4X・ P0X ・ P0X・ X-2 ・ X-2工法 工法5. 塗膜防水 5.
塗膜防水立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・ 立上り部の保護モルタル塗厚 ※ 7㎜以下 ・ 図示 ・保護モルタルの塗厚さ ※図示 ・ 保護モルタルの塗厚さ ※図示 ・ 保護モルタルの塗厚さ ※図示 ・ 保護モルタルの塗厚さ ※図示 ・ ・ 適用しない ・ 適用しない※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法屋内保護密着工法の保護層 屋内保護密着工法の保護層 屋内保護密着工法の保護層 屋内保護密着工法の保護層機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・ 入隅部の増張り(S-F1、SI-F1、S-C1の場合) ※ 図示 ・目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・ 目地処理(S-C1の場合) ※ 図示 ・防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理 防水下地がPCコンクリート部材又はALCパネル下地の場合の処理・ ・※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕3.5.2(3)(イ)による ・ 図示 ・ 固定金具の材質及び寸法形状 固定金具の材質及び寸法形状 固定金具の材質及び寸法形状 固定金具の材質及び寸法形状※ 発泡ポリエチレンシート ・ ※ 発泡ポリエチレンシート ・ ※ 発泡ポリエチレンシート ・ ※ 発泡ポリエチレンシート ・ 絶縁用シートの材質 絶縁用シートの材質※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ ※ ルーフィングシート製造所の指定による ・ 接着工法の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の脱気装置の種類及び設置数量 接着工法の脱気装置の種類及び設置数量・ 非歩行仕様 ・ 軽歩行仕様 ・ 非歩行仕様 ・ 軽歩行仕様 ・ 非歩行仕様 ・ 軽歩行仕様 ・ 非歩行仕様 ・ 軽歩行仕様※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ※ 改修標仕表3.5.1から表3.5.3による ・ 図示 ・ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ ルーフィングシートの種類及び厚さ仕上塗料の種類と使用量 仕上塗料の種類と使用量 仕上塗料の種類と使用量 仕上塗料の種類と使用量・ S-C1 ・ S-C1 ・ P1S ・ P1S・ ・・ ・S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様 S-F1、S-M1、S-F2、
S-M2の仕様※ 設ける ・設けない ※ 設ける ・設けない ※ 設ける ・設けない ※ 設ける ・設けない(防湿用フィルム) (防湿用フィルム)断熱材 断熱材・ P0S ・ P0S・ S4S ・ S4S・ M4S ・ M4S・ S3S ・ S3S・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ M4SI ・ M4SI・ S4SI ・ S4SI・ S3SI ・ S3SI・ P0SI ・ P0SI・ 25mm ・ ・ 25mm ・ ・ 25mm ・ ・ 25mm ・(厚さ) (厚さ)・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 断熱D ・ 図示(材質) (材質)・ 25mm ・ ・ 25mm ・(厚さ) (厚さ)・ 断熱B ・ 断熱C ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 図示 ・ 断熱B ・ 断熱C ・ 図示・ SI-M2 ・ SI-M2・ SI-M1 ・ SI-M1・ SI-F2 ・ SI-F2・ SI-F1 ・ SI-F1(材質) (材質)・ ・・ ・・ S-M2 ・ S-M2・ S-M1 ・ S-M1・ S-F2 ・ S-F2・ S-F1 ・ S-F1[3.5.2~4] [3.5.2~4] 5. 合成高分子系 5. 合成高分子系施工箇所 施工箇所・ ・ ・ S-M2 ・ S-M2・ ・ ・ S-M1 ・ S-M1・ ・ ・ S-F2 ・ S-F2・ ・ ・ S-F1 ・ S-F1適用 適用防水の 防水の備考 備考 種別 種別 工法 工法反射率 反射率防水 防水高日射 高日射ルーフィングシート ルーフィングシート防水層の種別 防水層の種別[3.8.2, 3] [3.8.2, 3] 7. とい 7. とい といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手 といの材種 ・ 配管用鋼管及び排水管継手 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び同質継手・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板 ・ 表面処理鋼板( ) ・ ステンレス鋼板・ 図示 ・ ・ 図示 ・8. アルミニウム製笠木 8. アルミニウム製笠木 8. アルミニウム製笠木 8.
アルミニウム製笠木 種類 ・ オープン形式 種類 ・ オープン形式 種類 ・ オープン形式 種類 ・ オープン形式・ シール形式 ・ シール形式・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) ・ 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm)板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm) 板材折曲げ形 (本体幅: mm 板厚: ※ 2.0mm ・ mm)・ 250形 ・ 300形 ・ 350形 ・ 250形 ・ 300形 ・ 350形 ・ 250形 ・ 300形 ・ 350形 ・ 250形 ・ 300形 ・ 350形・ 行わない ・ 行わない下地補修の工法 ※ 図示 ・ 下地補修の工法 ※ 図示 ・ 下地補修の工法 ※ 図示 ・ 下地補修の工法 ※ 図示 ・板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・ 板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※ 図示 ・笠木の固定金具の工法等 笠木の固定金具の工法等 笠木の固定金具の工法等 笠木の固定金具の工法等既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ ) 既存笠木等の撤去 ・ 行う (範囲: ・ 図示 ・ )着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー ) 着色 ( ・ アンバー ・ ブロンズ ・ ブラック系 ・ ステンカラー )表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ ) 表面処理 種別( )種 皮膜等の種類(※ 改修標仕表5.2.2による ・ )[3.9.2, 3] [3.9.2, 3]※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない ※ 適用する (1一般共通事項により製造所の指定による) ・適用しない耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法) 耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法)・ ・鋼管製といの防露巻き ・ 適用する 鋼管製といの防露巻き ・ 適用する 鋼管製といの防露巻き ・ 適用する 鋼管製といの防露巻き ・ 適用するたてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・ たてどい受金物の取付け ※ 図示 ・・ 適用しない ・ 適用しない取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 取付け ※ 水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填ルーフドレン ルーフドレン既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 既存のといその他の撤去、降雨に対する養生方法 ※ 図示 ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ 防露材のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示 とい受け金物及び足金物の材種、
形状及び留付け間隔 ※改修標仕表3.8.2による ・ 図示(施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ ) (施工箇所及び工法: ※ 改修標仕表3.8.4による ・ 図示 ・ )品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・ 品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし 多雪地域の軒どいの留付け間隔の適用 ・ あり ・ なし■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
■ 3章 防水改修工事内で適用する断熱材は以下の略号で表す。
6. 工事検査 6. 工事検査(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全 (1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。
教育、研修及び訓練を行うこと。
教育、研修及び訓練を行うこと。
教育、研修及び訓練を行うこと。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事 (3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備すると (4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連 (5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する (2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び (6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び工事検査の際に提示できるようにすること。
工事検査の際に提示できるようにすること。
工事検査の際に提示できるようにすること。
工事検査の際に提示できるようにすること。
5. 安全対策関係 5. 安全対策関係4. 環境対策関係 4. 環境対策関係 (1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、 (2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
3. 産業廃棄物等の 3. 産業廃棄物等の (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する取扱い 取扱い ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行うこと。
うこと。
(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得し (2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許 ている者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に 可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。
提出すること。
(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等 (3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
2. 不具合の確認 2. 不具合の確認 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに報告する。
報告する。
(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。) (施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)1. 工事現場の環境 1. 工事現場の環境 工事現場のイメージアップ 工事現場のイメージアップ 工事現場のイメージアップ 工事現場のイメージアップ改善について 改善について ・ 仮囲い周辺の美化 ・ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 地域住民への情報提供 地域住民への情報提供・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 ・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 地域住民とのコミュニケーション 地域住民とのコミュニケーション 地域住民とのコミュニケーション 地域住民とのコミュニケーション・ 現場見学会の開催 ・ ・ 現場見学会の開催 ・ ・ 現場見学会の開催 ・ ・ 現場見学会の開催 ・ 住民に対する災害防止関係 住民に対する災害防止関係 住民に対する災害防止関係 住民に対する災害防止関係・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ ・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ その他その他11 11シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・ シーリング材の目地寸法 ※ 図示 ・接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験[3.7.2, 3, 8] [3.7.2, 3, 8] [3.7.2, 3, 8] [3.7.2, 3, 8]シーリング材の種類(記号) (記号) シーリング材の種類 施工箇所 施工箇所下表以外は、改修標仕表3.7.1による。
下表以外は、改修標仕表3.7.1による。
下表以外は、改修標仕表3.7.1による。
下表以外は、改修標仕表3.7.1による。
シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、施工箇所 シーリング材の種類、
施工箇所エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない エッジング材張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しないボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する(適用箇所: ※ 図示 ・ ) ・ 適用しない ・ ブリッジ工法 ・ ブリッジ工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 シーリング改修工法の種類 6. シーリング 6. シーリング2025.06 改訂(一部抜粋) 2025.06 改訂(一部抜粋) 2025.06 改訂(一部抜粋) 2025.06 改訂(一部抜粋) JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付 JIS A 6021 高伸長・高強度形共用認定品 10年保証付・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 ・ 超速硬化ウレタン塗膜防水金属屋根改修工法 脱気装置 設けない 脱気装置 設けない 脱気装置 設けない 脱気装置 設けない・ 図示による ・ 図示による既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り 既存折板谷部 水上隅棟下 エプロン面戸廻り上記以外 板金隙間・屋根破損部等 上記以外 板金隙間・屋根破損部等 上記以外 板金隙間・屋根破損部等 上記以外 板金隙間・屋根破損部等 ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) ポリウレタン系(PU-2) 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 特記仕様書199,000.00 ㎡長野県上田市下之郷乙 935番地自然運動公園総合体育館 自然運動公園総合体育館 自然運動公園総合体育館 自然運動公園総合体育館 改 修 改 修 RC,S R ,S C 3 + PH 3 + PH 3,939.00 ㎡ 3,939.
㎡ 00 50.00 m 50.00 m 5,391.63 ㎡ 5,391.63 ㎡ 80.00 m 8 00 m 0工事場所:上田市 自然運動公園総合体育館 ( 上田市下之郷乙935番地 )工 事 名図 名上田市 都市建設部 建築課 UEDA設計年度 SCALE NOR - 7 NON SCALE A-02 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 付近見取図工 事 名図 名上田市 都市建設部 建築課 UEDA設計年度 SCALE NOR - 7 1/1000(A3) A-03 自然運動公園総合体育館大屋根改修工事 配置図・仮設計画図GL±0GL-4800外階段子供の広場流水プール1号園路池自然運動公園アーチェリー場2号園路・仮設工事 仕様昇降足場 枠組本足場(手摺先行方式) 建地幅 W=900 3連×1列足場 A~D:防水工事用 E~F:避雷設備工事用 計:6ヶ所仮囲い ガードフェンス H=1800作業スペース:工事車輌駐車場所,資材置場N配置図・仮設計画図外階段駐車場駐車場50000Y1Y8Y98000049000 31000300028000 24500 2450010000 1800025000 250004200018000 240007500 500改修対象建物(図は屋根伏図を示す)屋根改修範囲(アリーナ上部 折板屋根 防水改修)昇降足場 A昇降足場 B昇降足場 C昇降足場 D540019800900昇降足場 A:1ヶ所枠組本足場建地幅 W=9003連 × 11段540014400900階段階段昇降足場 B,C,D,E:各1ヶ所階段階段 昇降足場 立面図落下防止・飛散防止養生設置RC造庇(軒樋内)駐車場工事進入口 →↑← 工事進入口工事入口 工事入口工事入口工事入口7.23.63.6 6.0 8.17.223.49.0 6.0 30.6 6.0 9.07.25.45.46.06.314.49.0工事入口キャスターゲート W=6000,H=1800 計4ヶ所墜落制止・飛散防止養生RC造庇(軒樋内) 単管1本足場 H=3600 メッシュシート張り ※屋根側に適切な控えを設置し,安全を確保すること. (折板取付用ボルトを利用して固定)仮囲い作業スペース作業スペース作業スペース52.752.753.353.3◆注意事項※ 体育館は通常通り使用している状態での改修工事となるので,施設内外ともに安全・環境※ 改修工事にあたり,現場の状況により施工困難・不具合が生じた場合は監督員と協議と思われることが生じた場合も同様とする.衛生には十分配慮のうえ工事を行う.のうえ,適正に施工を行うこと.また,特記が無い事項でも工事完了のため必要※ 原則として工事中の作業員の出入り・資材の搬入・廃材の搬出等は外部昇降足場を利用し,建物内は通行しないこととする.(通行のみの場合で,監督員・施設関係者の 許可を得た場合を除く)540018000900昇降足場 F:1ヶ所階段5.412.651.513.07.82.251.551.551.5(防水工事用)墜落制止用安全手摺(単管)設置屋根折板軒先付近(避雷設備工事用)昇降足場 E作業スペース墜落制止用安全手摺(単管)設置PH階屋根(避雷設備工事用)昇降足場 F多目的グランド13.0(防水工事用)および PH階屋根墜落制止用安全手摺屋根折板軒先付近,(避雷設備工事用)墜落制止用安全手摺 単管取付 (折板取付用ボルトを利用して固定) ※フルハーネス安全帯,大型フックを装着して作業すること.階段昇降足場 A~D:防水工事用 4ヶ所昇降足場 E~F:避雷設備工事用 2ヶ所 計 6ヶ所3連 × 10段3連 × 8段※ 仮設計画については、