(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者をプロポーザル⽅式により募集します
東京都港区の入札公告「(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者をプロポーザル⽅式により募集します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/10/18です。
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- 発注機関
- 東京都港区
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/10/18
- 納入期限
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(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者をプロポーザル⽅式により募集します
1(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者募集要項1 目的区には、運河や海、河川など世界に誇れる水辺資源がある一方、まちづくり、水辺環境、舟運活性化、にぎわい・観光の各施策が個別に進められているため、水辺とまちのつながりや回遊性が十分ではなく、水辺の魅力や価値を十分に生かせていないことが課題となっている。
本計画は、このような課題を踏まえ、水辺に関する施策を横断的かつ一体的に推進するとともに、水辺の価値を最大限に活用した「水辺を向いたまちづくり」の実現を目指し、港区水辺政策経営会議 (※1)、港区水辺政策検討委員会 (※2)及び各部会で検討し、具体的な取組を示すものである。
本業務は、「(仮称)港区水辺まちづくり推進計画」の令和10年5月策定に向け、必要となる基礎資料の収集・整理、関連計画や既存施策の把握、検討課題の抽出など、計画検討の土台となる情報を体系的に整理するとともに、会議等における検討が円滑に進むよう、資料作成、論点整理、施策案の比較検討等を行い、計画策定作業を専門的かつ実務的に支援することを目的とする。
推進計画の策定に当たっては、区にある運河、海、河川などの多様な水辺資源の特性を踏まえ、まちづくり、水辺環境、舟運活性化、にぎわい・観光など、幅広い視点から現状と課題を的確に分析した上で、水辺を向いたまちづくりの推進のための具体的で実効性のある施策を立案できる事業者を選定する必要がある。
施策を立案できる事業者を選定するには、水辺に関する専門的知識、関係者との調整力、区民等の意見を踏まえた企画提案力及び業務遂行能力を有するかどうか見極める必要があるため、公募型プロポーザル方式により事業候補者を選考する。
(※1)区において水辺を活用したまちづくりを進めるため、水辺に関する施策の総合的な推進等について検討する区長を会長とした庁内組織のこと。
(URL:https://www1.g-reiki.net/city.minato.tokyo/reiki_honbun/g104RG00003349.html)(※2)区において水辺を向いたまちづくりを着実に推進するため、委員会が設置する4つの部会で分野別の具体的な検討を行う副区長を委員長とした庁内組織のこと。
(URL:https://www1.g-reiki.net/city.minato.tokyo/reiki_honbun/g104RG00003350.html)2 業務概要(1)件名(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託(2)業務内容「別紙1 仕様書」のとおり2(3)履行期間契約締結日から令和10年5月31日まで(4)事業規模45,562,000円(税込)までとする。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意すること。
また、提案は上記金額を超えないものとする。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とする。
3 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件をすべて満たす者とする。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とする。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成するすべての事業者が参加資格に該当することが必要である。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間にいずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取り消し、又は契約を締結しない場合がある。
(1)港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(3)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等)にないこと。
(4)港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成 16 年7月 30 日 16 港政契第 238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(5)港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(6)区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。
※共同事業体を構成する(代表企業ではない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、区内事業者優遇に係る加点の対象になりません。
(7)「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能で豊富な実績と運営・実施体制を有していること。
※(6)の区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としている。
区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇する(※詳細は、別紙2「(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者選考基準」を参照すること。
)。
34 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項等の公表・配布開始 令和8年10月19日(月)から募集要項に対する質問受付期限 令和8年11月2日(月)正午まで質問一斉回答 令和8年11月5日(木)参加表明書・企画提案書等提出期限 令和8年11月19日(木)正午まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年12月15日(火)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年12月22日(火)第二次審査結果通知 令和9年1月5日(火)契約手続・業務委託開始 令和9年1月下旬(予定)5 配布書類等(1)配布場所配布書類は、区ホームページにて公表する。
(掲載場所:トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > プロポーザル)(2)配布期間等令和8年10月19日(月)から令和8年11月19日(木)正午まで(3)配布書類プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者選考基準提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4】事業者概要及び業務実績⑦ 【様式5】業務従事予定者の経歴及び専任性⑧ 【様式6】業務スケジュール及び業務従事予定者の配置計画について⑨ 【様式7】企画提案書1(提出資料関係は次ページへ続く)4⑩ 【様式8】企画提案書2⑪ 【様式9】企画提案書3⑫ 【様式10】プロポーザル参加辞退届6 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年11月2日(月)正午(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、「13 担当・連絡先」までメールで提出すること。
提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れること。
(3)回答方法令和8年11月5日(木)に、すべての質疑に対する回答書を区ホームページで公表する。
なお、回答の際、質問者は公表しない。
また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合がある。
7 企画提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年10月19日(月)から令和8年11月19日(木)まで午前9時から午後5時まで(※11月19日(木)は正午までの受付)※事前に電話予約の上、お越しください。
(2)提出先「13 担当・連絡先」に記載の窓口(3)提出方法事前予約の上、直接担当へ提出すること。
(4)提出資料① 物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票(写)※「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」により、区内事業者の認定を受けている事業者は「区内事業者認定通知」を添付すること。
② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書※③~⑥は、共同事業体を結成し、参加申請する場合に提出すること。
③ 【様式3】共同事業体構成書(※該当する場合のみ提出)④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状(※該当する場合のみ提出)⑤ 【様式3-3】委任状(※該当する場合のみ提出)⑥ 登記簿謄本(※該当する場合のみ提出)⑦ 加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※該当する場合のみ提出。
【別紙2】(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者選考基準を参照すること。
((4)提出資料は次ページへ続く)5⑧ 【様式4】事業者概要及び業務実績※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成するすべての事業者について提出すること。
⑨ 【様式5】業務従事予定者の経歴及び専任性⑩ 【様式6】業務スケジュール及び業務従事予定者の配置計画について⑪ 【様式7】企画提案書1⑫ 【様式8】企画提案書2⑬ 【様式9】企画提案書3⑭ 【任意様式】見積書(5)提出部数ア 提出資料①から⑦まで 各1部イ 提出資料⑧から⑭まで 正本1部、副本7部※提出資料⑧から⑭まで順番に重ねて、紙ファイルに綴じること。
※片面印刷とすること。
※正本には紙ファイル表面に事業者名を記入し、副本には事業者名を記入しないこと。
※すべての提案資料 (正本には紙ファイル表面を除く)には、事業者名(協力事業者名を含む。)を特定する事項(社名、マーク等)を記入しないこと。
ウ 提出資料(正本)データを格納したCD-R等 1枚※CD-R等の表面には事業者名を記入してください(6)留意事項ア 各資料はA4サイズ、文字サイズは11ポイント以上とすること。
イ 様式6及び企画提案書(様式7~9)は、A4サイズ2枚(片面印刷)もしくはA3サイズ1枚以内(片面印刷)で作成すること。
ウ 正本、副本とも、各様式に様式番号を記載したインデックスを付してください。
8 事業候補者の選考と審査【別紙2】(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託事業候補者選考基準のとおりである。
9 提案にあたっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合がある。
①提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの②記入すべき事項の全部または一部が記載されていないもの③虚偽の内容が記載されているもの④この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(2)本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とする。
(3)提出書類等の返却は行わない。
(4)提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めない。
6(5)質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けない。
(6)提出された企画提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがある。
(7)選考された企画提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとする。
(8)企画提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができない。
(9)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとする。
(10)参加表明後にプロポーザル参加辞退する場合は、【様式10】プロポーザル参加辞退届を提出すること。
(11)本提案に際しては、区の各種計画(特に次に示すもの)を参照し、整合を図ること。
・MINATOビジョン骨子案(URL:https://www.city.minato.tokyo.jp/kikaku/kuse/shisaku/minato-vision/vision.html)・港区まちづくりマスタープラン改定骨子(URL:https://www.city.minato.tokyo.jp/toshikeikaku/machi_masterplan.html)10 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはならない。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、区の情報資産を取り扱う案件については、港区情報安全対策指針を遵守すること。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に応じるものとする。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当する。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできない。
(4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施する。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負わない。
(6)メール等の通信事故については、区はいかなる責任も負わない。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがある。
(8)業務委託に要する費用は、予算として成立した額の範囲での契約となる。
(9)区は、事業候補者と契約を締結するにあたり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第 39 条の2の規定に基づき港区業者選定委員会に推薦し、審議を経る。
審議の結果によっては契約を締結しない場合がある。
(10)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消し、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課す。
711 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、すべて区政情報である。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表である(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された企画提案書を原則として区ホームページで公表する。
企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼する。
12 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、開示決定される場合がある。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第18条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記すること。
ただし、開示、非開示の判断は、提出された提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断する。
13 担当・連絡先〒105-8511港区芝公園1-5-25 港区役所4階 街づくり支援部水辺整備推進担当電話番号:03-3578-2553メールアドレス:minato37@city.minato.tokyo.jp
別紙11仕 様 書1 件名(仮称)港区水辺まちづくり推進計画策定支援業務委託2 履行期間契約締結日から令和10年5月31日まで3 履行場所港区役所本庁舎(所在地:港区芝公園一丁目5番25号)4 目的本業務は、「(仮称)港区水辺まちづくり推進計画」の策定に向け、必要となる基礎資料の収集・整理、関連計画や既存施策の把握、検討課題の抽出など、計画検討の土台となる情報を体系的に整理するとともに、会議等における検討が円滑に進むよう、資料作成、論点整理、施策案の比較検討等を行い、計画策定作業を専門的かつ実務的に支援することを目的とする。
5 業務内容(1)計画準備業務の実施に先立ち、調査・検討方法、実施体制、スケジュール等に関する業務実施計画書を作成し、提出すること。
(2)水辺に関する基礎調査計画策定に必要な基礎調査として、区内の運河、海及び河川に関するデータの収集及び整理を行う。
主な調査項目として以下を想定している。
①データ及び現地調査・水辺の利用実態に関する調査・移動軌跡データ(同一の個体を識別する符号、日時及び位置座標を有し、一定期間の移動軌跡を把握できる人流データをいう。取得範囲は港区全域とし、性別・年代等の属性を含む。)を用いた水辺とまちの回遊性に関する調査・過年度に区内で実施された水辺における事業(社会実験、イベント、広報活動等)の効果及び課題の検証・水辺の土地利用及び周辺施設等に関する現地調査・水辺とまちの接続及びウォーカビリティに関する現地調査・船舶を用いた水上からの現地調査(想定範囲:運河及び古川)(※船舶借上げ費用は、委託費に含む。)②関連する法制度の調査及び整理2・既存法制度の調査・行政の窓口(担当部署)の整理・既存の手続フロー、運用状況等の整理(3)活動団体及び利用者の意向整理区内外(近隣区に限る)の運河、海及び河川に関する活動団体・利用者の意向を整理する。
①過年度調査結果の把握②会議等における意見聴取に関する支援(4)先進事例調査①社会的背景の整理・水辺の利活用促進に関する国や他自治体の動向及び前提となる条件の整理②先進事例調査・水辺の利活用促進に取り組む他自治体の先進事例調査(利用する法制度・事業スキーム・活動内容・活動の効果等)・水辺空間の整備・管理・活用における民間事業者との連携に関する先進事例調査(5)関連計画及び既存施策の整理国、東京都及び港区の水辺関連施策を整理し、本計画との関係性及び整合を図るべき事項を明らかにすること。
(6)現状分析及び課題整理(2)~(5)で収集・整理した情報を基に、水辺とまちのつながり、回遊性、水辺環境、舟運、にぎわい・観光、官民連携、維持管理等の観点から現状を分析し、テーマ別及び地域別に課題を整理すること。
(7)計画の基本的な考え方の検討支援計画の理念、目標、基本方針、施策体系、対象区域及び計画期間等について、比較検討資料を作成し、検討を支援すること。
(8)学識経験者等との意見交換学識経験者(3人程度)、他自治体及び民間事業者等と意見交換を行う際、会議資料、論点整理資料、議事要旨及び対応方針案を作成し、会議時の説明も含めた会議運営を支援すること(意見交換の実施に必要な諸経費は、委託費に含む。)。
(9)会議等の運営支援(( )内は、会議等の想定開催回数)港区水辺政策経営会議(※1)(4回)、港区水辺政策検討委員会(※2)(4回)、各部会(※3)(4~8回)、港区水辺会議(※4)(想定2回)及びみなと子ども会議(※5)(1回)等について、会議資料、論点整理資料、議事要旨及び対応方針案を作成し、会議時の説明も含めた会議運営を支援すること。
(※1)募集要項P.1参照(※2)募集要項P.1参照3(※3)水辺に関する分野別に、区関係部署が具体的な課題や施策を検討する会議のこと。
(※4)区民、地域団体及び事業者等から、水辺の現状や課題、将来像について幅広く意見交換する区が主催する会議のこと。
(※5)区内在住・在学のおおむね10歳から18歳までの子どもが、子どもに関わる区政について意見交換し、その結果等を区に発表する会議のこと。
(URL:https://www1.g-reiki.net/city.minato.tokyo/reiki_honbun/g104RG00003186.html)(10)計画素案等の作成支援計画素案、計画案及び計画の完成版(概要版を含む)の他、発注者が必要とする資料の作成を支援すること。
作成に当たり、図表、写真及びイラスト等を活用し、区民に分かりやすい構成とすること。
なお、冊子のデザインやレイアウトをあわせて行い、印刷製本用の原稿として納品すること。
(11)パブリックコメントの実施支援①パブリックコメント資料作成支援計画素案について、パブリックコメントを実施する際の資料等作成及び印刷を支援する。
作成する資料等は、以下のとおりとする。
・計画素案・計画素案 概要版・計画素案 説明動画(3~5分間程度)・子ども向け説明資料②区民説明会運営支援パブリックコメント実施に当たり発注者が開催する区民説明会(平日1回・休日1回)に関する説明資料作成、配付資料印刷、運営支援及び記録作成を行う。
③意見整理等提出された意見の整理、計画案への反映に関する検討を支援する。
(12)打合せ業務の円滑な遂行のため、発注者との打合せ協議を必要に応じて実施し、受注者が議事録を作成すること。
議事録は、議題と結果もしくは課題が端的に分かるよう作成すること。
なお、打合せ回数は、初回1回、会議等(上記5(8)及び(9))の前に各1回、成果品納入時1回を基本とするが、必要に応じ適宜実施するものとする。
6 業務実施計画書の提出受注者は、契約日の翌日から起算して2週間以内に、受注者の業務実施体制、工程、作業方法、連絡体制等を記載した業務実施計画書を提出すること。
7 成果品受注者は、以下の成果品を令和10年5月31日までに発注者に提出すること。
4(1)業務報告書、業務完了までの会議資料、議事録及び検討資料等一式のファイル綴じ 2部(2)(仮称)港区水辺まちづくり推進計画(本編及び概要版)製本版 10部(3)上記(1)及び(2)成果品の電子データ 2枚※電子データは、DVD-R又はCD-Rで提出すること。
原則、Windows上で稼働するMicrosoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Power Pointを使用してデータを作成すること。
併せて各成果品のPDF形式を含む。
※写真は、Windows上で稼働するjpegとし、解像度は3648✕2736ピクセルと同等以上とすること。
8 業務実績等の資格要件本業務を遂行するため、都市計画、水辺まちづくり、河川・港湾、舟運、環境又は観光等に関する計画策定支援業務の実績及び必要な業務実施体制を有すること。
9 著作権の取扱いこの契約の履行により作成される成果品の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
ただし、受注者が、この契約の目的を遂行するために発注者に提供する文書及び資料、その他の著作物のうち、この契約以前から受注者が著作権を有していた部分は受注者に留保するものとする。
(1)受注者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
ただし、かかる成果品についての複製、二次的著作物作成、その他の形式で制限なく自ら利用し、他に利用させることのできる使用権を受注者に留保する。
(2)発注者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果品を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(3)受注者は、発注者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
10 支払方法契約代金は、全ての業務の履行確認後、受注者からの請求に基づき一括で支払うこととする。
11 受注者の責務等(1)受注者は、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。
5(2)受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況ついて確認の上適宜報告すること。
(3)受注者は、関係法令等を遵守し、その適用及び運用は、受注者の責任において適切に行うこと。
(4)受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
(5)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。
(6)受注者は、「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守すること。
また、ハラスメントが発生した場合は、発注者と連携して適切に対応すること。
(7)受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。
(8)受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成9年港区条例第42号)第9条に規定するみなとタバコルールを遵守すること。
(9)受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー対策に努めること。
12 環境により良い自動車利用(1)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(2)電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。
電動車とは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ハイブリッド自動車(HV)の総称を指す。
(3)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(4)本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に関するガイドライン(平成29年3月16日改正28環改車第790号)」に規定する評価基準Aランク以上の車両を供給すること。
613 その他本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上決定する。
14 担当港区街づくり支援部水辺整備推進担当電話:03-3578-2553