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令和8年度公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託

長野県安曇野市の入札公告「令和8年度公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県安曇野市です。 公告日は2026/10/18です。

新着
発注機関
長野県安曇野市
所在地
長野県 安曇野市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託 1令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託公募型プロポーザル実施要領1 目的この実施要領は、「安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」に基づき、安曇野市の「令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託」について、能力、意欲、資質等を適正かつ公平に評価し業務遂行能力の高い優秀な受託事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式により参加者に企画提案を求め、審査することについて必要な事項を定めることを目的とする2 業務概要(1)業務名令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託(2)業務内容別紙「仕様書」のとおり(3)履行期間契約締結の日から令和9年3月31日(水)まで(4)選定方式公募型プロポーザル方式とする。 (5)提案上限金額10,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)3 プロポーザル スケジュール(1)令和8年10月19日(月) 公告、参加表明書の受付開始(2)令和8年10月23日(金) 実施要項等に対する質疑の提出期限(3)令和8年10月27日(火) 質疑回答(3)令和8年10月30日(金) 参加表明書の提出期限(4)令和8年11月 6日(金) 企画提案書等の提出期限(5)令和8年11月13日(金) 審査(プレゼンテーション・ヒアリング)(6)令和8年11月16日(月)以降 審査結果通知、契約締結4 参加資格要件参加資格要件は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。 (1)地方自治法施行令第(昭和22年政令第16号)167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (2)安曇野市の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 ただし、名簿に登録されていない者であって、下記 6による手続を行い、参加資格が認められたときはこの限りでない。 (3)参加表明書の提出時において、安曇野市から指名停止の措置を受けていないこと。 2(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。 (5)過去に環境省の「公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援」業務又は類似業務の実施実績を1件以上有すること。 (共同企業体構成員での実績を含む)(6)業務実施体制に第三種電気主任技術者2名以上、エネルギー管理士を1名以上含むこと。 5 実施要領等に対する質疑の受付及び回答(1)受付期間 令和8年 10 月 23 日(金) 午後5時まで(2)提出場所 市民生活部 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係(3)提出方法 電子メール(宛先 zerocarbon@city.azumino.nagano.jp)(4)提出書類 質問書(様式第1号)(5)回答方法 受け付けた質問及び回答は、安曇野市ホームページに掲載する。 (6)その他 質問書の回答は、実施要領又は仕様書の細部説明若しくは補足とする。 6 参加表明書の提出提出期限 令和8年10月30日(金)午後5時まで(必着)提出場所 市民生活部 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係提出方法 持参又は郵送※持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)※郵送の場合、書留郵便等 送達記録が確認できる方法提出書類 ① 参加表明書(様式第2号) 1部② 事業者の概要が分かる資料(企業パンフレット等も可) 1部≪入札参加資格者名簿に登録されていない者の提出書類≫※上記の提出書類に加え、下記の書類を提出すること。 ③ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 1部④ 印鑑証明書 1部(③、④ともに写し可、参加表明書提出日から3か月以内に発行のもの)⑤ 使用印鑑届 1部(④印鑑証明書により届出されている印鑑を使用する場合は提出不要)その他 参加表明書提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届(様式第3号)を提出すること。 37 企画提案書等の作成要領(1)提出書類① 企画提案届出書(様式第4号)② 企画提案書(任意様式)③ 見積書(任意様式)・ 別紙仕様書に従い詳細の分かるもの。 ・ 消費税及び地方消費税を含む金額で記載する。 ・ 参考見積額が上記「2 業務概要(5)提案上限金額」を上回る場合は、失格とする。 (2)企画提案書等の作成上の留意事項① 企画提案書の構成は、最初に基本項目として会社概要、類似業務の実績を記載し、以降は仕様書に沿って作成する② 企画提案書において、次の項目について記載すること・別紙仕様書に記載の各業務の取組方針(どのような手法、観点で取り組むか)・業務遂行体制、各業務のスケジュール③ 企画提案書の体裁はA4判を原則とし、内容に応じてA3判を使用してよいものとする。 ただし、プレゼンテーションはリモート形式であることに留意する。 ④安曇野市において審査の際使用するミーティングボード(ディスプレイ)のサイズは75インチとなる。 ⑤ 書式、縦横、提案枚数は任意とする。 8 企画提案書等の提出及び方法参加表明書を提出した者は、以下により企画提案書等を提出すること。 提出期限 令和8年11月6日(金)午後5時まで提出場所 市民生活部 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係提出方法 持参又は郵送※持参の場合の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)※郵送の場合、書留郵便等 送達記録が確認できる方法提出書類 企画提案書を次の部数提出する正本 1部副本 6部電子媒体 一式※正本の電子データ(Word、Excel、powerPoint 又は PDF 形式)を DVD 等に保存し提出注意事項 ・ 企画提案書等の提出後における書類の追加、修正、再提出は認めない。 ・ 提出された企画提案書等は、契約締結者を除き、プロポーザル終了後に1部(正本)を除いて返却する。 なお、本案件に係る開示請求があった場合は、安曇野市情報公開条例(平成18年安曇野市条例第5号)に基づき企画提案書等を開示することがある。 49 選考の方法(1)基本事項令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託 公募型プロポーザル審査委員会を設置し、企画提案書等及びプレゼンテーションの内容について審査、評価する。 (2)プレゼンテーション期日・会場 令和8年11月13日(金)※詳細は別途通知する。 開催方法 オンライン(Web会議サービス)提案時間 1事業者当たり、説明25分以内(準備時間含む。)、質疑応答5分以内とする。 実施方法 ・プレゼンテーションは提出された提案書に沿って行うこととし、追加資料等の当日配布は本市から求めがあった場合を除き認めない。 ・開催会場については、安曇野市役所本庁舎又はオンラインのどちらかを、各事業者が選択できるものとする。 ・本庁舎にてプレゼンテーションを行う場合、使用する物品のうち、電源、モニター及びHDMIケーブル以外のものは、各事業者で用意すること。 ・オンラインにてプレゼンテーションを行う場合は、本市より事前に通知するWeb会議サービスのURL又はミーティングIDにより参加し、プレゼンテーションを行うこと。 留意事項 ・参加事業者が1者の場合は、1者であることを明かさずにプレゼンテーションを実施する。 ・プレゼンテーションの順番は提案書の提出順とするが、オンラインを希望する事業者は、安曇野市役所本庁舎を希望する事業者の後に提出順で行う。 ・プレゼンテーションを欠席した場合は失格とする。 ・プレゼンテーションは非公開とする。 ・参加事業者による会場内での録音及び録画は禁止とする。 (3)評価基準項目 評価基準 配点総合評価 本業務を委託するに相応しい者かどうか「会社概要」、「業務体制及び業務実績」等の業務遂行力を評価する。 1~10実績 類似業務の受注実績等から、本業務を委託するにふさわしい事業者であるかを評価する。 1~10企画提案書 理解度 市及び国の方針を的確に把握・理解しているか。 1~10専門性 高度な知見や専門性の高い提案がされているか 1~10支援体制 従事者の経験や能力を含めて、本業務を適切で確実に実施できる人員体制や役割分担になっているか。 1~10スケジュール 各業務の実施時期の考え方や完了までのスケジュールが実施可能で無理のない日程で提案されているか。 1~105プレゼンテーション提案内容を的確かつ簡潔に説明しているか。 質疑に対して的確に回答しているか。 1~10独自性・意欲 業務を充実させる有益な独自の提案、意欲があるか 1~10(4)審査結果の集計① 各審査委員は、審査項目ごとに点数を付け、合計得点の高い順に順位づけを行う。 なお、同点の場合はそれぞれ同着とし、以下提案者の順位を繰り下げる。 ② 各審査委員が行った順位付けに対し、1位を最も多く付けた提案者を受託候補者とする。 1位が同数の場合は、順位1位同数の提案者の中で順位2位を最も多く付けた提案者を受託候補者とする。 以下同数の場合は同様に3位、4位と続け、受託候補者1者を選定する。 ③ 参加者が1事業者のみであっても、提案内容の審査は行う。 ただし、全審査委員の評価点の平均が満点の6割を下回る場合は、不採用とする。 ⑤ 参考見積額は、提案上限金額の確認に使用するが、評価には反映しない。 (5)選定結果の通知参加者には、順位点及び順位を記したプロポーザル審査結果通知書を送付する。 なお、審査結果に関する異議の申立て並びに順位点及び順位以外の評価内容の公表には応じない。 10 審査結果の公表本プロポーザルによる受託候補者決定における経過について、公平性及び透明性を高めると共に説明責任を果たすため、以下によりプロポーザルの実施に関する情報について公表するものとする。 なお、受託候補者は、優先的に契約をすることができる者であり、契約そのものを保証するものではない。 (1)公表する情報の範囲① 受託候補者名② 受託候補者の提案(受託候補者の了承を得られない部分は非公開とする。)③ 審査委員別順位表(受託候補者以外の参加者名は非公開とする。)④審査委員名簿(2)公表の方法は、安曇野市ホームページへの掲載により行うものとする。 11 契約について(1)契約の締結に当たっては、提案書による仕様の変更等を行う場合があるので、契約書、仕様書等について、受託候補者と別途協議する。 ただし、契約金額は、「2 業務概要(5)提案上限金額」記載の見積金額の範囲内とする。 (2) 契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。 612 その他(1)提案書等の作成及び提出並びに提案プレゼンテーション等に要する費用は、全て提案者の負担とする。 やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。 (2)選定経緯及び審査結果に対する異議、不服申立ては一切受け付けない。 (3)提出される全ての書類及び資料は、審査以外の目的には使用しない。 (4)次のいずれかに該当する場合は、審査の前後にかかわらず参加者を失格とすることがある。 ①参加資格を満たしていない場合②提出期限、提出先、提出方法が適合していない場合③参加資格に虚偽の記載が判明した場合(5)本要領に定めのない事項については、安曇野市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン(平成23年3月1日)に定めるところによる。 13.担当部署(問合せ先・書類提出先)〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市 市民生活部 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係担当:平沢TEL:0263-71-2085 FAX:0263-72-3176E-Mail:zerocarbon@city.azumino.nagano.jp 1令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度 安曇野市公共施設等太陽光発電設備導入調査業務委託2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで3 委託上限額10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)4 目的安曇野市では、「安曇野市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、現行の第3次計画(令和3年度~令和12年度)では平成25年度(基準年度)の温室効果ガス総排出量25,041t-CO₂から36.03%削減し、16,019t-CO₂とすることを目標としている。 しかし、昨今地球温暖化対策に向けた機運が一層高まっており、国では「2050年カーボンニュートラル」に向け、令和3年6月に「地域脱炭素ロードマップ」において、「太陽光発電設備を設置可能な自治体の建築物等のうち、2030年度までに50%、2040年度までに100%の導入を目指す」との目標が示された。 こうした状況を踏まえ、市有施設等への太陽光発電設備の導入を計画的かつ効率的に推進するため、太陽光発電設備の導入可能性の調査及び検討を行う。 5 業務内容(1)市有施設等の情報収集・整理別表対象施設について、次の内容を情報収集・整理することで太陽光発電の導入を検討するにあたり必要な情報を抽出・整理する。 ア 施設全体図面、構造計算書、電力使用量データなどを収集し、屋根面積、耐荷重などを整理する。 なお、設計図書等の収集にあたっては、共同申請者である市の担当課の協力のもとに実施するものとする。 イ データベースを活用することで、日射量を確認する。 (2)導入可能性の判断(1)において整理した情報を基に、導入可能性及びその根拠を整理し、市と協議のうえ導入の可否について検討する。 また、導入が可能な施設等については、屋根形状や方角など2から発電量を推計する。 さらに、電力系統の空き状況などから、発電した電気の活用方法を検討する。 (3)現地調査の実施導入可能性があると判断された施設等を対象に、現地確認及び施設管理者への聴取を実施する。 調査内容には以下の内容を含むこと。 ア 建築物の状況イ 電気関係の状況ウ 日陰範囲の状況エ 設備設置の障害となる固有事情(実際の利用状況、将来の活用予定、屋上防水シートのメンテナンス時期など)オ 洪水浸水や土砂災害のリスクカ その他必要と認められる事項(4)太陽光発電設備導入方針の検討上記(1)から(3)までのほか、設置場所ごとに次の事項を整理し、市と協議のうえ最適な導入手法及び導入の優先度を検討する。 ア ビジネスモデルの検討イ 導入設備の検討(ア) 施工方法(パネルの種類、設置工法等)(イ) 導入規模(ウ) 蓄電池ウ 事業性評価(ア) 初期費用(イ) 維持管理費(太陽光)(ウ) 電気代の抑制額(エ) 売電収益エ 設置による効果(ア) 二酸化炭素削減量(イ) エネルギー代金の域外流出抑制額(ウ) 域内で循環する資金額(エ) 災害時の利活用(オ) 市民に対する普及啓発効果(カ) その他必要と認められる事項オ 課題に対する対応(ア) 建築基準法の法令遵守(日陰規制、高さ制限、容積率等)(イ) 建築物への防水や耐震を踏まえた施工方法3(ウ) 施設メンテナンス等施設管理上の課題(屋上防水シート等)(エ) 反射光等発生するデメリットの整理(オ) 導入可能な太陽光発電設備の発電量が最大限活用できない場合の工夫(カ) その他必要と認められる事項(5)報告書の取りまとめ上記(1)から(4)までについて、成果品としてとりまとめる。 (6)打合せ・協議業務着手時、成果品納品前のほか、必要に応じて協議を行う。 6 成果品(1)業務報告書 1部(2)上記データ及び関係資料を格納した電子データ 一式7 検査及び引き渡し(1)受注者は業務を終了したときは、その旨及び成果品の引き渡しを受注者に通知するとともに成果品を納入しなければならない。 (2)発注者は前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立ち合いの上、各業務の終了を確認するための検査を終了しなければならない。 (3)発注者は通知を受けたとき、通知を受けた日から10日以内に受注者の立ち合いの上、各業務の終了を確認するための検査を終了しなければならない。 8 契約代金の支払い発注者は検査に合格したとき、契約代金を受注者からの請求により支払うものとする。 9 環境への配慮(1)業務に必要な用紙は再生紙等を用い、両面印刷するよう努めるものとする。 (2)資料等は電子情報で管理し、印刷の際には内容及び構成を検討してページ数を減らすよう努めるものとする。 (3)業務実施時に排出される一般廃棄物の適正な処理に努めるものとする。 10 その他(1)業務に必要な資料情報等で安曇野市が所有するものについては貸与する。 なお、業務終了後は、協議の上、返還又は廃棄すること。 (2)受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取り扱いに係る特記事項」を守らなければならない。 4(3)受託者は、発注者に対し、本業務の成果品に関する全ての著作権を譲渡するものとする。 ただし、別途協議が必要な場合は、この限りでない。 (4)受託者は、成果品が第三者の著作権等を侵害していないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権等の侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 (5)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、決定するものとする。 (6)本仕様書は、公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を行うに当たり提案の募集時において委託を予定している内容であり、契約の締結に際しては、受託候補者の提案内容等を踏まえ、協議のうえ修正を行うことがある。 11 担当部署(問合せ先・書類提出先)〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地安曇野市 市民生活部 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進係 平沢TEL 0263-71-2085 FAX 0263-72-3176E-Mail zerocarbon@city.azumino.nagano.jp5(別記)個人情報の取扱いに係る特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律、安曇野市個人情報保護法施行条例(令和4年安曇野市条例第32号)その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (機密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件業務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。 3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。 4 受注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理体制、安全対策その他の安全管理措置について、確認しなければならない。 (第三者への委託等の禁止)第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。 以下同じ。 )に委託し、又は請け負わせてならない。 (第三者への委託等の準用)第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。 (業務従事者への周知)第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還)第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (資料等の廃棄)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 (監査及び調査)第12 発注者は、この契約に係る個人情報の取扱いについて、安全管理措置が講じられているかどうか監査又は調査を行うことができる。 (事故報告)第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (指示)第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 (契約の解除及び損害の賠償)第15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 (1) 本件事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が第三者への発注等をし、当該第三者等において発生した場合であっても、当該受注者が負うものとする。 6(別表)№ 施設名 所在地1 豊科南中学校 豊科1487番地2 豊科南部認定こども園 豊科369番地13 豊科保健センター 豊科4155番地14 豊科公民館 豊科4289番地15 豊科認定こども園 豊科4553番地156 豊科北中学校 豊科5558番地7 豊科交流学習センター「きぼう」 豊科5609番地38 市役所本庁舎 豊科6000番地9 たつみ認定こども園 豊科高家151番地110 アルプス認定こども園 豊科高家3259番地11 豊科東小学校 豊科田沢5626番地12 湯多里山の神 豊科田沢7994番地13 南穂高認定こども園 豊科南穂高2856番地14 豊科勤労者総合スポーツ施設 豊科南穂高2866番地15 豊科安曇野の里自然活用村施設 豊科南穂高5089番地116 穂高会館 穂高5047番地17 穂高東中学校 穂高5119番地218 穂高幼稚園 穂高6802番地19 穂高認定こども園 穂高9175番地20 穂高健康支援センター 穂高9181番地21 穂高西小学校 穂高柏原2728番地22 安曇野髙橋節郎記念美術館 穂高北穂高408番地123 北穂高認定こども園 穂高北穂高494番地124 Vif穂高 穂高有明7751番地125 穂高北小学校 穂高有明943番地26 穂高西中学校 穂高有明9525番地27 穂高北部児童館 穂高有明996番地228 貞享義民記念館 三郷明盛320929 三郷文化公園体育館 三郷明盛4775番地30 市役所三郷支所・三郷保健センター 三郷明盛4810番地131 堀金中学校 堀金烏川2126番地132 堀金保健センター・老人福祉センター 堀金烏川2132番地433 堀金認定こども園 堀金烏川2280番地34 堀金児童館 堀金烏川2358番地135 堀金総合体育館 堀金烏川2662番地36 堀金物産センター 堀金烏川2696番地37 明科中学校 明科中川手2666番地38 明南小学校 明科中川手2694番地39 明科南認定こども園 明科中川手2924番地240 明科体育館 明科中川手3167番地141 子どもと大人の交流学習施設「ひまわり」 明科中川手6814番地142 明科総合福祉センター 明科東川手606番地243 明北小学校 明科東川手823番地44 明科北認定こども園 明科東川手872番地1

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