6 旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事
長野県上田市の入札公告「6 旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は長野県上田市です。 公告日は2026/10/19です。
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- 発注機関
- 長野県上田市
- 所在地
- 長野県 上田市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/10/19
- 納入期限
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- 入札締切日
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6 旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事
1/6公告第187号入札公告上田市が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和8年10月20日上田市長 斉 藤 達 也1 入札対象工事工事名 旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事工事箇所 上田市築地工事概要外壁改修:杉羽目板t15.0 押縁仕上げ WP塗装 52㎡木製扉新設:木製片開戸 WP塗装 2箇所完成期限 令和9年1月26日担当職員 建築課 花岡事業区分 補助事業最低制限価格制度 失格基準価格(予定価格×0.75、1円未満切捨)適用週休2日工事 対象(週単位・発注者指定方式)フレックス工期 適用外入札の方法 電子入札2 入札者の資格条件次の(1)に掲げる全ての要件を満たしていること。
要件に違反をした入札は無効となります。
(1) 必要な資格入札に参加できるのは、令和7年・8年・9年度上田市建設工事入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者で、次に掲げる要件を全て満たしている者であること。
工事種別と等級格付 建築一式工事 C級、D級、E級2/6建設業許可① 建築一式工事について、特定又は一般建設業の許可を有していること。
② 下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には、特定建設業許可を有していること。
③ 建設業法施行令に定める軽微な建設工事に該当する場合は、許可を必要としません。
配置技術者建設業法第26条に規定する技術者を配置できること(開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること)。
なお、下請金額の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合には、監理技術者資格証の交付及び監理技術者講習を受けている者であること。
施工実績 不要所在地区分 上田市内に本社を有すること。
その他① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定に該当しない者であること。
② 公告日から落札決定までの間に上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号)に基づく停止措置を受けていない者であること。
③ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者(更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
⑤ 次に掲げる者は、同一の一般競争入札に参加できません。
(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2及び第4号の2に規定する親会社等と子会社等の関係にある者又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある者(イ) 一方の会社の代表権のある役員が他方の会社の代表権のある役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者⑥ 有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の無い者は、建設業法施行令に定める軽微な建設工事以外を受注できません。
3/6⑦ 次に掲げる届出の義務を履行していない者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 入札日程等設計図書の閲覧令和8年10月20日(火)から令和8年11月4日(水)まで、上田市ホームページ、財政部契約検査課及び入札情報システムにおいて行います。
(窓口での閲覧は閉庁日を除く午前9時から午後5時まで)質問書の受付令和8年10月20日(火)から令和8年10月27日(火)まで(最終日は午後4時まで)に上田市財政部契約検査課へFAXにより提出してください。
なお、提出時に質問の到達確認を行ってください。
様式は指定(上田市ホームページ掲載)のものとします。
質問への回答令和8年10月29日(木)までに上田市ホームページへ掲載します。
入札書の提出方法電子入札(1) 提出書類① 入札書(3桁のくじ番号を記載して下さい)② 工事費内訳書(所定の様式による)③ 必要な場合は「落札可能件数届出書」を提出すること。
(2) 提出期間令和8年11月2日(月) 午前9時から令和8年11月5日(木) 午後3時まで(ただし、電子入札システムが稼動している時間内とする。)(3) 電子入札ではなく、紙の入札書を提出する場合は、入札日前日の正午までに、契約検査課窓口へ持参してください。
なお、入札書は封緘の上、開札日・工事名・入札参加者名を封筒に記載してください。
(4) 上田市電子入札実施要綱(平成22年告示第137号)に違反した入札は無効となります。
4/6工事費内訳書の提出(1) 入札参加者は入札に際し、入札書とともに工事費内訳書を提出しなければなりません。
工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書は無効となります。
(2) 工事費内訳書は、電子入札の場合は入札書提出時に内訳書として添付してください。
(3) 工事費内訳書は、上田市ホームページに掲載された所定の様式で作成しなければなりません。
(4) 工事費内訳書の工事価格と入札書の金額は一致しなければなりません。
ただし、工事費内訳書の工事価格から1万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した入札書は有効とします。
(5) 工事費内訳書の工事価格の値引きは認めません。
(6)「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づき、入札参加者は記載例を参考に材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金及び安全衛生経費を明示した工事費内訳書を提出してください。
記載がない場合は、法令違反により失格となりますので、ご留意ください。
また、落札候補者の工事費内訳書に記載されている直接工事費が一定水準(官積算額の97%)を下回る場合は、労務費ダンピング調査を実施し、合理的な理由がない場合は、建設Gメンに通報することになります。
(7) その他詳細については、「工事費内訳書の提出について」をご確認ください。
落札可能件数の届出配置可能な現場代理人や技術者の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」(上田市ホームページ掲載)を、開札日前日までに必ず電子メールで提出してください。
なお、「落札可能件数届出書」を提出せず、正当な理由もなく落札候補者を辞退した場合は、停止措置の処分が科せられることがあります。
開札日時・場所令和8年11月6日(金) 午前9時00分本庁舎3階301・302会議室積算疑義申立て・積算内訳書の閲覧入札参加者は、積算疑義があるときは、開札日の翌日午前9時から申立てることができ、開札日の翌日から起算して2日目(休日等除く)の午後3時までに、書面により疑義申立てすることができます。
また、積算疑義の申立て期間中に公表用積算内訳書を閲覧することができます。
5/64 入札事項等入札事項① 1件の入札に対して複数の入札書の提出があった場合は、すべての入札を無効とします。
② 入札参加者が1者のみの場合も有効とし開札します。
入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の5%とし、納付は免除します。
(ただし、落札者が契約を締結しない場合は納付を要します。)契約保証金付保割合10%以上の金銭的保証(ただし、契約額が500万円未満で、過去2年間に市または国、他の地方公共団体と同種同規模の工事実績を2回以上有する者は免除します。)前払金 契約金額の4割の範囲内で前金払します。
中間前払金 契約金額の2割の範囲内で中間前金払します。
部分払上田市財務規則(平成18年規則第45号)の規定による回数の範囲内で部分払します。
その他5 設計図書の優先順位等入札公告している設計図書について、設計図書間に食い違いがあった場合、入札見積りに関しての優先順位は、案件ごとの公告文等に特別な記載がある場合を除き、次に記すものを原則とします。
なお、疑義がある場合は、入札者は質問期間中に質問を提議し、発注者から回答を得るものとしてください。
・食い違いがあった場合の優先順位1 質問回答書2 現場説明事項・施工条件明示書(特記仕様書を含む)・指示事項3 閲覧設計書4 数量計算書5 設計図面6 落札者の決定方法等(1) 落札決定順位について① 同日に開札される複数の建設工事一般競争入札に参加できますが、配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて落札候補者となることはできません。
② 配置可能な現場代理人(技術者)の数を超えて応札する場合は、「落札可能件数届出書」を提出してください。
③ 開札する順番は、開札日の「上田市建設工事一般競争入札予定表」のとおりとします。
6/6(2) 入札参加資格要件の確認及び落札者の決定は、入札を終了した後に行うものとします。
(3) 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、「同価入札時における落札決定方法について」に基づいて落札候補者を決定します。
(4) 落札候補者は、提出を指示した日を含め2日以内に次の7に掲げる書類を持参しなければなりません。
(5) 入札参加資格要件の審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、落札候補者から入札価格の低い順に実施し、競争入札参加資格を満たしている者1者が確認できるまで行います。
(6) 入札参加資格要件の審査は、審査書類の提出の日を含め3日以内に行います。
(7) 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることを確認した場合は、落札者として決定し、FAX等(電子入札システムによる電子メールを含む。)で連絡します。
7 入札参加資格要件審査書類電子入札による入札を行った者は、紙による持参または電子入札システムによる電子メールにより提出すること。
① 一般競争入札参加資格確認書(上田市ホームページに掲載)② 配置技術者に関する書類ア 資格等の写し(1部)イ 技術者の雇用関係が確認できる書類の写し(住民税特別徴収税額通知書等の開札日以前3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用を証する書類)(1部)※健康保険証及び健康保険資格確認書は不可③ その他市長が必要と認めるものア 直近の有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の写し(1部)8 その他「上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱」及び「入札心得」を熟読してください。
9 問合せ先上田市財政部契約検査課契約担当TEL 0268-23-5257(直通)FAX 0268-23-5116(直通)
金抜年 度工 事 名工事場所 上田市築地竣工期限北側及び西側外壁改修工事工事範囲 52㎡木扉取付工事 2箇所工事概要照 査令和8年度旧倉沢家住宅主屋 北側及び西側外壁改修工事【参考】担 当 課 長 係 長令和9年1月26日上 田 市参考内訳書直 接 工 事 費1直接工事費計Ⅰ 共通仮設費1Ⅱ 現場管理費1Ⅲ 一般管理費1共通費計工事価格1消費税等相当額1工事費1共 通 費 旧倉沢家住宅主屋 北側及び西側外壁改修工事 備考 単 位 金 額 数 量 名称式 式 式 式 式 式 式上 田 市 工事種別内訳名称 数 量 単位建築主体工事1式金額 備 考上 田 市 科目別内訳建築主体工事名称 数 量 単位仮設工事1式木工事1式塗装工事1式計1式金額 備 考上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考仮設足場 脚立足場 直列 H=1.8m27.9m片付け清掃費27.9㎡計建築主体工事 仮設工事上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考既存ベニヤ・木下地撤去1式同処分1式木下地材 野縁・胴縁・間柱運搬費含む 51.8㎡外壁材 杉 上小無地 4000×165×15運搬費含む 51.8㎡上見切材・建具枠 4000×35×75運搬費含む 17.0本押縁 4000×15×30運搬費含む 78.0本木下地取付51.8㎡外壁取付51.8㎡押縁取付78.0本取付金物・接着剤1式建築廃材処分費1式木製建具 製作・取付2.0箇所木製建具 取付金物2.0箇所計建築主体工事 木工事上 田 市 細目別内訳名称 摘要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考木部保護塗料塗装 保護塗料51.8㎡計建築主体工事 塗装工事上 田 市
旧倉沢家住宅1 220 2204 外 壁 改 修 工 事パテ状エポキシ樹脂エポキシ樹脂モルタルポリマーセメントモルタルポリマーセメントスラリー調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・図示の範囲調査内容※コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
※塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。
また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。
を調査する。
※モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の形状寸法等 の有無を調査する。
※ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。
また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 調査報告書の部数 ・ 2部 可とう性エポキシ樹脂引張接着性 耐久性(劣化曲げ強さ)長さ変化率(収縮) (cm/s)広がり速度(材齢28日)曲げ性能(材齢28日)吸水性(72時間)15% 以下 3 以上0.35~0.55 保水係数粘調係数 0.50~1.00既製調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。
性能 ※ 建築材料等品質性能表による ・1. 施工数量調査2. 材料 共 通品質・性能及び試験方法 ※ JIS A 6024による ・品質・性能及び試験方法 ※ JIS A 6024による ・品質・性能及び試験方法 ※ JIS A 6024による ・品質・性能 ※ 建築材料・設備機材等等品質性能評価による評価名簿記載の製品 ・4.9N/mm2以上 4.9N/mm2以上 0.49N/mm2以上 3%以下[4.2.4] [4.3.5] [4.4.5] [4.5.2]・ A種 ・ B種 ※ C種亜鉛めっき鋼面 ・ A種 ・ B種モルタル面及びプラスター面 ・ A種 ※ B種コンクリート面及びALCパネル面 ・ A種 ※ B種目地:継目処理工法 ※ A種 ・ B種せっこうボード面及びその他ボード面目地:継目処理工法以外 ・ A種 ※ B種下地面等 種 別不透明塗料塗りの場合 ※ A種 ・ B種木部透明塗料塗りの場合 ・ A種 ※ B種鉄鋼面・ A種 ※ B種 ・ C種 DP塗料塗りの場合上記以外塗りの場合コンクリート面(DP塗装)及び押出成形セメント板面 ・ A種 ・ B種1. 材料 屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量※ F☆☆☆☆ ・・ 防火材料 ※ 図示 ・ 次の箇所を除き防火材料とする。
(箇所 :)[7.1.3]2. 下地調整 種別 [7.1.4][7.2.2~7]7 塗 装 改 修 工 事下地面等木部亜鉛めっき鋼面モルタル面及びプラスター面コンクリート面及びALCパネル面コンクリート面(DP塗装)及び押出成形セメント板面鉄鋼面せっこうボード面及びその他ボード面種別・ RA種 ・ RB種 ・ RC種・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ RA種 ・ RB種 ・ RC種不透明塗料塗りの場合透明塗料塗りの場合ひび割れ部の補修・ RA種 ・ RB種 ・ RC種・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲※ 劣化部分は除却し、活膜部分は残す ・ 図示 ・3. 素地ごしらえ [7.1.4][7.3.2~7]4. 塗装工程塗装の種類 塗 装 面塗替え 新 規※ B種 ・ ※ A種 ・※ B種 ・ ※ B種 ・鉄鋼面 ※ B種 ・ ※ B種 ・ A種亜鉛めっき鋼面(鋼製建具) ※ A種 ・ ※ B種 ・亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外) ※ B種 ・ ※ B種 ・※ B種 ・ A種 ※ B種 ・ A種 ・ クリヤラッカー塗り(CL)※ 1種 ・ 2種塗料の種別・ 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP)木部屋外木部屋内[7.1.4][7.5.1~7.15.2]着色剤(・溶剤系 ・ 油性)※ B種 ・ A種 ※ B種 ・ A種押出成形セメント板面コンクリート面等※ B種 ・ ※ B種 ・ A種屋内の木部※ B種 ・ ※ A種 ・屋内の鉄鋼面※ B種 ・ ※ B種 ・ A種屋内の亜鉛めっき鋼面※ B種 ・ ・ 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)塗り(EP-G)・ つや有合成樹脂・ 耐候性塗料塗り(DP)エマルションペイント・ アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)コンクリート面及び上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面鉄鋼面 上塗り等級( )級※ 改修標仕表7.8.1による・ A-1種 ・ B-1種 ・ C-1種・ A-2種 ・ B-2種 ・ C-2種※ A種 ・ ※ A種 ・ B種※ B種 ・ A種※ B種 ・ A種※ B種 ・ A種 ・ 木材保護塗料塗り(WP)・ オイルステイン塗り(OS)・ ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・ ピグメントステイン塗り ※ 改修標仕表7.12.1による着色剤(・溶剤系 ・ 油性)※ 図示による場合のしみ止めEP塗替えの場合のしみ止めEP-G(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面)塗替えの上塗り工程・ 1回 ・ 2回仕様による・ 製造所規格番号 規格名称 種類 等級・ 1級・ 2級・ 3級JIS K 5675屋根用塗料高日射反射率・ 2種・ 1種塗料製造所の仕様による(kg/㎡)塗付け量 塗料その他塗り回数※ 改修標仕表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・※ 改修標仕表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・・ 高日射反射塗料塗り下地調整(改修標仕表7.2.2) ・ RA種 ・ RB種 ・ RC種上記による他、監督員の指示による。
10. 提出物完成図など維持管理に関する書類は、しゅん工後30日以内に提出し、必要に応じて取扱説明を行うこと。
9. 完成図等施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。
8. 施工図等の取扱い暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。
7. 被害届等施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。
6. 工事検査(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。
ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。
(3) 原則として代理人(主任)以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。
(4) 下請業者にKY(危険予知)、TBM(作業内容の打合せ)活動等を実施させ、その記録を整備するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。
(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回程度実施し、工事日誌へ記録する(6) 上記の(2)~(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び工事検査の際に提示できるようにすること。
5. 安全対策関係4. 環境対策関係 (1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。
(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。
ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。
(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。
また、表土復元等、環境の回復に努めること。
(4) 熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。
3. 産業廃棄物等の (1) 廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理(分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為)する取扱い ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)に基づき、適正に行うこと。
(2) 廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。
また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。
(3) しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真等の写しを添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出すること。
2. 不具合の確認 工事しゅん工後10ヶ月、20ヶ月(新営に限る)に不具合の確認を行い、その結果を書面で上田市長あてに報告する。
(施設管理者からの聞き取り調査を含め、調査には必ず監督員の立会いを要する。)1. 工事現場の環境 工事現場のイメージアップ改善について ・ 仮囲い周辺の美化 ・ 地域住民への情報提供・ 完成予想図の設置 ・ 情報掲示板の設置 ・ パンフレットの作成 地域住民とのコミュニケーション・ 現場見学会の開催 ・ 住民に対する災害防止関係・ 現場出入口周辺への誘導員の配備 ・ そ の 他11木造 改修・ 建設副産物適正処理推進要綱(以下「推進要綱」という)Ⅰ 工事概要1. 工事場所2. 敷地面積(㎡)3. 改修対象建物建 物 別 種 別 構 造 階 数 梁間(m) 桁行(m) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)Ⅱ 建築改修工事仕様1. 共通仕様(建築工事編)(最新版)」(以下、「改修標仕」という。)による。
版)」(以下、「標仕」という。)、及び「建築物解体工事共通仕様書・同解説(最新版)」(以下、「解体共仕」)による。
(2) 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準仕様書を適用する。
2. 特記仕様(1) 項目は、番号に 印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
(5) 特記事項に記載の内表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
--,---.--㎡(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書また、改修標仕に記載されていない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(最新(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
章 項 目 特記事項1 1. 適用基準等 ※ 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 敷地調査共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課※ 工事写真の撮り方 建築編 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 一 般 共 通 事 項・ 建築構造設計基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修・ 長野県建設リサイクル推進指針※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・ 公共木造建築工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修※ 建築改修工事監理指針国土交通省大臣官房官庁営繕部監修各基準等は最新年度版を使用する。
2. 工事実績情報の登録 ※ 適用する ・ 適用しない3. 品質計画 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による [1.2.2]※ 風速 (V0= 30 )※ 地表面粗度区分 ( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )※ 積雪区分 建告示第1455号 別表( 27 )[1.1.4]本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能と同等以上のものを使用する。
ただし、製造業者等が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。
なお、JIS及びJASの表示のない材料及び製造業者等は、次の(1)~(6)の事項を満たすものとする。
(1) 品質及び性能に関する試験データが整備されていること(2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること(3) 安定的な供給が可能であること(4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること(5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること(6) 販売、保守等の営業体制が整えられていることこれらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
なお、(一社)公共建築協会で発行する「建築材料・ 設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新版)」に指定された材料については上記(1)~(6)に該当するものとする。
また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員の承諾を受けた材料とする。
※ 適用する(一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。)・ 適用しない ・ 以下の表による他監督員の指示による適用工事種目 技能検定作業仮設工事 ・ とび作業防水改修工事 ・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ FRP防水工事作業 ・ 左官作業 ・ 内外装板金作業外壁改修工事 ・ 左官作業 ・ タイル張り作業 ・ 建築塗装作業建具改修工事 ・ 木製建具(手・機械)加工作業 ・ ビル用サッシ施工作業・ ガラス工事作業 ・ 自動ドア施工作業内装改修工事 ・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業 ・ 鋼製下地工事作業・ 壁装作業 ・ 大工工事作業 ・ タイル張り作業塗装改修工事 ・ 建築塗装作業耐震改修工事 ・ 鉄筋組立作業 ・ 型枠施工作業 ・ コンクリート圧送工事作業コンクリートブロック・ ・ コンクリートブロック工事作業ALCパネル工事 ・ エーエルシーパネル工事作業石工事 ・ 石張り作業植栽工事 ・ 造園工事作業その他 ・ 畳製作 ・ 家具(手・機械)加工作業 ・ 樹脂接着剤注入工事作業・ カーテン工事作業・ 構造物鉄工作業 ・ とび作業測定方法 ※ パッシブ法(拡散法) ・ アクティブ法(吸引法)検査機関※ 環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者測定物質※ ホルムアルデヒド ※ トルエン ※ キシレン ※ エチルベンゼン※ パラジクロロベンゼン ※ スチレン ・測定個所(室)計個所※ 試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。
化学物質の室内汚染濃度指針値(厚労省指針)下記のものを監督職員に提出する。
原版は撮影業者の保管とする。
・ 見本施工の実施( )ホルム エチル パラジクロロトルエン キシレン スチレン 備 考アルデヒド ベンゼン ベンゼン0.08ppm 0.07ppm 0.88ppm 0.04ppm 0.05ppm技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階※ 作成する※ 完成図 ( ※ 設計図書で示したもの全て ・ 改修標仕表1.8.1による ・ 監督員の指示による)・ 請負金額5000万円以上の中間検査 ・ 部分使用の中間検査 ・ 不可視部分の中間検査分類・規格 撮影箇所数 部数 写真のサイズ(㎜)外部( ) 内部( ) ※ 1 ・ ※ キャビネ版 ・ サービス版・ パネル(木製枠) 外部( ) 内部( ) ※ 1 ・ 240×360以上※ 428万画素以上 ・ 800万画素以上※ 電子データ 外部( ) 内部( ) ※ 2 ・ ※ 350dpi以上電子データは、フィルムスキャンのうえRGB各8ビット(フルカラー)、JPEG形式最高画質(100%画質)とし、CD-Rにて提出とする。
撮影業者 ※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
※ 図示 ・ 設計GL=現状GL ・ 監督員の指示による1. 足場その他足場の組立て等に関する基準」における2の(2)「手すり据置方式」、又は(3)「手すり先行専用足場方式」により行うこと。
C種:利用可能なエレベーター ・ 図示 ・ 現場説明書による ・防護シート等の垂直養生 ・ 防炎シート ・ メッシュシート ・材料、撤去材等の運搬方法種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種D種:利用可能な階段 ・ 図示 ・ 現場説明書による ・内部足場 ※ 脚立、足場板等 ・ ローリング足場 ・2. 既存部分の養生 養生方法既存ブラインド、カーテン等の処置・ 施工中取外し保管、工事後復旧固定備品、机、ロッカー等の移動 ・ 図示 ・既存部分 ※ ビニルシート、合板等 ・既存家具・設備等 ※ ビニルシート等(監督職員の承諾) ・・ 養生 ( ・ ビニルシート等 ・ )保管場所 ( ・ 図示 ・ )[2.2.1][表 2.2.1][2.3.1]作成方法 ※ 製本 ※ 見開きA3縮小版 2~3部(黒表紙金文字製本)・ 監督員の指示による・ 見開きA1版 1部(ビニール製本) ・※ CADデータ ( ※ CD-R (1部) ・ )※ 保全に関する資料(1部)・ カラー写真(製本)2 仮 設 工 事建築非構造部材の耐風及び耐震設計設計用鉛直震度(※0.5 ・ )設計用水平震度(※1.0 ・ )検討に用いる層間変形角(※1/100(S造)1/200(RC造、SRC造) ・)外壁、屋根等の非構造部材の耐震設計は次による建築基準法に基づき定まる風圧力の ( ・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3 )倍の風圧力に対応した工法耐風圧性能(建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法)化学物質を放散させる建築材料等 [1.4.1]本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の(1)から(6)を満たすものとする。
(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(3) 接着剤はフタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(5) 上記(1)、(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。
(6) 建築材料等は、クロルピリホスを成分として含有せず、施工においても添加しないものとする。
なお、ホルムアルデヒドを放散させないものとは放散量がF☆☆☆☆のものを、ホルムアルデヒドの放散が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則としてF☆☆☆☆のものを使用するものとするが、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。
■ 規 制 対 象 外① JIS及びJASの F☆☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品③ 下記表示のあるJAS規格品a. 非ホルムアルデヒド系接着剤使用b. 接着剤等不使用c. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用d. ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用e. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用f. 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用■ 第 三 種① JIS及びJASの F☆☆☆規格品② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品③ 旧JISのEo規格品④ 旧JASのFco規格品7. 環境への配慮4. 電気保安技術者 ※ 適用する ・ 適用しない施工順序、工事車両の駐車場所、資機材の保管場所、その他6. 発生材の処理等また、収集・運搬・中間処理・最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。
5. 施工条件明示項目※ 現場説明書による ・ 図示[1.3.3][1.3.5][1.3.12] ※ 10章 解体工事による ・ 構外搬出適正処理 ・ 現場説明書による[1.7.2][1.7.5][1.7.9][1.8.2][1.9.1~1.9.3]改修標仕及び、標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
8. 特別な材料の工法9. 石綿含有建材の事前調査調査範囲 ※ 図示 ・ [1.5.1]既存の設計図書( ・ 有 ・ 無 )石綿含有建材の調査報告書( ・ 有 ・ 無)[1.4.2]既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※ 図示 ・ 調査範囲及び調査方法 ※ 図示 ・ [1.6.2][1.6.3]分析調査 ※ 10章解体工事よる ・10. 施工数量調査11. 建築材料等12. 技 能 士13. 施工の検査等14. 化学物質の濃度測定15. 技術検査17. 完成写真16. 完成図等18. 設備工事との取合い19. 設計GL足場を設ける場合、「改修標仕」2.2.1(2)によるほか、設置においては、「手すり先行方法による外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ※ 図示 ・ ) ・ 設置しない ・ 脚立による0.05ppm上田市築地314番地2旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事 特記仕様書建築改修工事 特記仕様書UEDA図名事業名上田市都市建設部建築課事業年度 NO. SCALENo ScaleA-01旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事R-082025.06改訂旧倉沢家住宅案内図千曲川道の駅 上田 道と川の駅 おとぎの里上田古戦場公園多目的グラウンド長野県営 上田野球場工事対象場所配置図倉庫搬入口井戸駐車スペース表門土蔵文庫蔵旧倉沢家住宅施設名称: 旧倉沢家住宅所在地: 上田市築地314-2建設年代: 江戸時代前期(17世紀中期~19世紀前期)◆建物概要構造階数: 木造平屋建て名称・個所 木製片開戸・2個所 金物壁仕上既存改修 木摺下地・土壁木材 羽目板 杉 15×165 上小ムジ◆特記事項 掛け金・南京錠 本施設は県宝に指定されているため、施工時には十分な配慮を行うこと。
仕上・見込 WP塗装・40 蝶番 一部ベニヤ板補修 木材 押縁 杉 15×302,000900UEDA北側及び西側外壁工事 扉2個取付工事事業年度上田市都市建設部建築課図名事業名SCALE NO旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事R-08 A1:S=1/50A-02配置図兼案内図ちゃのま(当初 土 間)押 入おへやとりつぎざしきざしき床ノ 間本 箱土間土間土間倉庫台所うまや外壁改修完了部分扉取付位置扉取付位置工事範囲910 910 910 910 1,820 1,820 9108,1903,640 910 1,8201,365 1,820 910910 910 910455 910 910 1,36523,2059,1003,640 6,370 5,005 3,640 4,5503,6401,820 910 910 1,820 910 910 910 910 910 1,365 2,730 9103,640 1,820 4,550 5,0051,8201,365 455 1,820 1,8202,275 2,275 1,820 1,820 455 910 455 3,6405,460 3,640 3,640 4,550 9101,820外壁改修図 S=1/20見切り縁 杉 35×75見切り縁 杉 35×75羽目板 杉 上小ムジ 15×165押縁 杉 18×35≒2000※既存改修部分に上端合わせ※木仕上げの見え掛り部分はWP塗装t押縁 杉 15×30上小ムジ 15×165外壁断面図 S=1/10室内見切り縁 杉 35×75既存柱 105角外部羽目板 杉下地材 野縁 30×40 @455UEDA事業年度上田市都市建設部建築課図名事業名SCALE NO旧倉沢家住宅主屋北側及び西側外壁改修工事平面図R-08 A1:S=1/50A-03