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基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務 (令和8年10月20日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務 (令和8年10月20日)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/10/19です。

新着
発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務 (令和8年10月20日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件においては、単体企業に加えて共同企業体にも参加を認めるものとする。1 掲示日 令和8年10月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 倉上 卓也3 業務概要(1) 業 務 名 基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおり。①施行者支援等業務イ 技術的助言ロ 法務局等関係機関協議ハ 権利者等説明支援②都再法第101条登記等の嘱託登記イ 施設建築物の表示登記ロ 施設建築物の規約共用部分たる旨の登記ハ 施設建築物の所有権保存登記(3) 業務の詳細な説明 仕様書のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(火)まで(予定)※施設建築物の建築工事の完了時期及び予算措置等の都合により、履行期間を延長する場合がある。(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年10月20日(火)から令和8年11月4日(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約- 1 -関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等「役務提供」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。(5) 次のイ及びロを満たしていること(イを満たしている者とロを満たしている者が共同で申し込むことも可とする。)。イ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第68条の規定に違背することなく、同法第3条第1項第1号から第3号及び第6号の事務を行うことができる者であること。ロ 司法書士法(昭和25年法律第197号)第73条の規定に違背することなく、同法第3条第1項第1号から第3号及び第5号の事務を行うことができる者であること。(6) 平成28年度以降に完了した、以下のイ及びロの実績をそれぞれ1件以上有すること(イを満たしている者とロを満たしている者が共同で申し込むことも可とする。)。イ 表示登記業務:都市再開発法による市街地再開発事業に係る、1地区当たりの登記床面積が 70,000 ㎡以上の事務所を含む複合用途の施設建築物の表示登記業務の実績ロ 権利登記業務:都市再開発法による市街地再開発事業に係る、1地区当たりの登記床面積が 70,000 ㎡以上の事務所を含む複合用途の施設建築物の権利登記業務の実績(7) 共同で申し込む場合には、各者が上記(1)~(4)の条件を全て満たすとともに、別添の協定書を機構に提出すること。(8) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号アクティブインターシティ広島オフィス棟9階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部中国まちづくり支援事務所業務企画課 電話082-568-8951(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035- 2 -6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~3)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の確認4(4)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、下記②と別に、以下のとおり一般競争参加資格審査申請書及び添付書類を提出して、物品購入等業務(役務提供)に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格(申請・変更)→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。また、本件業務に係る共同企業体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙3「共同企業体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。イ 提出期間:令和8年10月20日(火)から令和8年10月27日(火)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:a一般競争参加資格審査申請書〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)b共同企業体としての競争参加資格審査申請書5(1)に同じ。ハ 提出方法:a一般競争(指名競争)参加資格審査申請書原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記ガイドに従い同午後5時40分までにロaに記載の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、提出期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。b共同企業体としての競争参加資格審査申請書5(1)ヘ持参し、又は書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に『基町相生通地区高層棟都市再開発法第- 3 -101条登記等業務』申請希望(開札日:令和8年11月30日)」と朱書きすること。)。②申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年10月20日(火)から令和8年11月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:5(1)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務』申請希望(開札日:令和8年11月30日)」と朱書きすること。)。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~3により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年11月11日(水)までに発送する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期間:令和8年11月18日(水)午後5時まで。② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年11月20日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。- 4 -① 提出期間:令和8年10月21日(水)から令和8年11月12日(木)まで。② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和8年11月17日(火)から令和8年11月27日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所:5(1)に同じ。9 入札及び開札の日時、場所(1) 入札書の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和8年11月26日(木)から令和8年11月27日(金)午後5時まで。② 提出場所:5(2)に同じ。③ 提出方法:書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、入札書封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和8年11月30日(月)午前11時② 場所:5(2)に同じ。※ 開札への立ち会いは不要とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。 なお、入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)で、これを中封筒に入れること。表封筒は、業務名、開札日時及び入札者名を明記のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。- 5 -(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除13 開札入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札(見積)心得書(物品購入等)を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格がない者に該当する。15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。16 手続における交渉の有無無17 契約書作成の要否等別紙3請負契約書案により契約書を作成するものとする。18 支払条件完成払- 6 -19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 その他- 7 -(1) 入札参加者は、入札心得及び別紙3請負契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の業務責任者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の業務責任者を重複して複数業務の配置予定の業務責任者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の業務責任者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の業務責任者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。 (7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。以 上- 8 -別紙1共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4に示す、本件業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期入札説明書6(1)①イのとおり2 共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙2-1による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る共同体協定書(別紙2-2による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。① 提出場所 入札説明書6(1)①ロのとおり② 提出方法 入札説明書6(1)①ハのとおり3 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(4)の認定を受けていること。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙2-2に示された「共同体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②- 9 -の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)登記等業務共同体」とする。以 上- 10 -別紙2-1共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴事務所で行われる「基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。共同体名称 登記等業務共同体(カタカナ)共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(登記等業務共同体名称)登記等業務共同体 殿基町相生通地区高層棟都市再開発法第 101 条登記等業務の共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。機構受付印- 11 -別紙2-2基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務共同体協定書(目的)第1条 共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「高層棟101条登記等業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 共同体は、○○・△△登記等業務共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和○○年○○月○○日に成立し、高層棟101条登記等業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 高層棟101条登記等業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、高層棟101条登記等業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の高層棟101条登記等業務の分担は、次のとおりとする。表示登記業務 ○○権利関係登記業務 ○○2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、高層棟101条登記等業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別- 12 -口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。 (構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が高層棟101条登記等業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散等した場合においては、発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散等した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○他○は、上記のとおり高層棟101条登記等業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書2通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印(個人の有資格者でも可)- 13 -注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【別紙2-1申請時に提出】委 任 状私は、当共同体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当共同体の名称△△・□□登記等業務共同体2 業務名「基町相生通地区高層棟都市再開発法第 101 条登記等業務」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 14 -(別添様式)【契約締結時に提出】基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務共同体協定書第8条に基づく協定書基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務については、基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)表示登記業務 ○○ ○○円権利関係登記業務 ○○ ○○円○○及び○○は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書2通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日○○・△△登記等業務共同体代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印(個人の有資格者でも可)※本協定書は、請負契約締結時に機構に対し提出するものとする。- 15 -別紙3請 負 契 約 書 (案)1 契約の名称 基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 年 月 日から令和9年3月31日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任- 16 -別紙3し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)- 17 -別紙3第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして- 18 -別紙3も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同- 19 -別紙3じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。- 20 -別紙3一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金- 21 -別紙3として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による- 22 -別紙3引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)- 23 -別紙3第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 24 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 倉上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和8年10月20日付けで掲示のありました基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。 登録又は申請状況令和7・8年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式3まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください- 25 -別記様式2企業の平成28年度以降に完了した業務の実績提出者名:受注形態※1 単 独 ・ 再委託等業務名称契約金額履行期間発注機関(事業主)※2住所TEL業務の概要※3※1 「単独」、「再委託等」のいずれかを記載すること。※2 ※1が「再委託等」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※3 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。- 26 -別記様式3配置予定の業務責任者の保有資格等提出者名:1 業務責任者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月業務実績※2入札説明書4(6)の実務経験の有無(該当する方に○を付けること。)実績有 ・ 実績無※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 経歴書を添付すること。2 1の業務責任者とは別に本業務に配置する土地家屋調査士又は司法書士氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月※1 資格を証する書類の写しを添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証または在籍証明書(社印又は代表印を押印)等の写し。保険番号、被保険者等記号・番号及び報酬額にはマスキングを施すこと。)。- 27 - 仕 様 書1. 業務の名称基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務2. 業務の目的基町相生通地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「都再法」という。)第110条に基づく全員合意型により事業を推進している。令和9年4月に予定している施設建築物の竣工後、適切かつ確実な権利保全が必要となるため、竣工後遅滞なく都再法第101条に基づく施設建築物の表示登記及び所有権保存登記等を行い、本事業を円滑に推進することを目的とする。3. 対象物件の所在地広島県広島市中区基町80-1ほか4. 履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日5. 業務の内容(数量等は別表による)(1)施行者支援等業務都再法第101条登記等の嘱託登記を適切に行う為に必要な以下の業務を行う。①技術的助言イ 権利変換計画を踏まえた施設建築物の登記に関する整理、調整ロ 管理規約を踏まえた規約共用部分の整理ハ その他機構からの問合せに対する課題整理、調整②法務局等関係機関協議③権利者等説明支援登記内容の説明資料作成及び助言等(2)都再法第101条登記等の嘱託登記①施設建築物の表示登記②施設建築物の規約共用部分たる旨の登記③施設建築物の所有権保存登記6. 提出する成果品(1)5(1)業務相談記録一式及び作成資料等一式(2)5(2)業務①登記嘱託書受領証 一式- 1 -②登記完了証 一式③登記識別情報通知書 一式④登記(全部)事項証明書 一式⑤その他登記申請時の作成資料 一式成果品については、国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)に基づく基本方針(最新のもの)の判断の基準を満たしていること。7. 留意事項(1) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度機構担当職員と協議し、その指示に従うこと。(2) 本業務について知り得た事項については、守秘義務を負うものとする。(3) 施工図等業務履行に必要な資料については契約締結日の翌日から随時提供することとする。(4) 都再法第100条に定める工事完了公告後、遅滞なく本業務に係る登記申請を行う必要があることから、仕様書別添記載のスケジュールを踏まえ、業務の履行スケジュールに留意すること。(5) 6(2)④の登記(全部)事項証明書一式については、当機構からの委任状に基づく公用申請により取得すること。以 上- 2 -調査・検討業務等の業務量〔基町相生通地区高層棟都市再開発法第101条登記等業務〕業務項目 想定業務量 備考(1)施行者支援等業務 13.24人・日(2)都再法第101条登記等の嘱託登記 下記のとおり注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。記都再法第101条登記等の嘱託登記想定業務数量※令和8年9月末時点の計画概要に基づく想定であり、権利変換計画、管理規約及び竣工時の状況により変更となる場合がある。項目 数量 備考建物表示登記 1棟区分建物表示登記 25件規約共用部分たる旨の登記 26件所有権保存登記 25件敷地権対象土地 4筆別表- 3 -計画概要(令和8年9月末時点)■事業概要事業種別 第一種市街地再開発事業(個人施行)事業名称 基町相生通地区第一種市街地再開発事業事業主体 基町相生通地区第一種市街地再開発事業個人施行者代表施行者 : 独立行政法人都市再生機構共同施行者 : 株式会社朝日新聞社株式会社朝日ビルディング中国電力ネットワーク株式会社地権者 株式会社朝日新聞社、株式会社朝日ビルディング、中国電力ネットワーク株式会社、広島商工会議所、広島市特定業務代行者 株式会社竹中工務店・株式会社竹中土木 共同企業体所在地 広島県広島市中区基町及び立町各地内都市計画 特定都市再生緊急整備地域(紙屋町・八丁堀地区)、都市再生特別地区商業地域、防火地域区域面積 約1ha敷地面積 約7,500㎡建築面積 約5,900㎡延べ床面積 約86,300㎡ (容積対象面積 約67,500㎡)計画容積率 約900%■建物概要【高層棟】 【変電所棟】 【市営駐輪場棟】用途: 事務所、ホテル、店舗駐車場、駐輪場変電所、駐車場 駐輪場高さ: 約160m 約30m 約20m階数: 地上31階 地下1階※建築基準法上34階・地下1階建地上5階 地上5階 地下1階仕様書(別添)市営駐輪場棟変電所棟高層棟ホテル事務所商工会議所オープンスペース市営駐輪場棟駐車場変電所棟変電所 市営駐輪場店舗駐輪場道路駐車場- 4 -■事業経緯とスケジュール2022年3月 都市再生特別地区及び市街地再開発事業の都市計画決定2022年10月 市街地再開発事業の施行認可2023年10月 民間都市再生事業計画の国土交通大臣認定権利変換計画認可2023年12月 既存建物の解体工事開始(旧市営基町駐車場、市営基町駐輪場)2024年10月 高層棟、変電所棟工事開始2025年11月 変電所棟建物完成 ※切替工事完了後(2027年度予定)供用開始2027年4月末(予定) 高層棟竣工2028年度(予定) 市営駐輪場棟工事開始2029年度(予定) 市営駐輪場棟竣工・事業終了■再開発地区の状況(令和8年3月撮影)変電所棟高層棟中電基町ビル(市営駐輪場棟予定地)高層棟変電所棟中電基町ビル- 5 -

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