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藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務

青森県五所川原市の入札公告「藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/10/20です。

新着
発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/10/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務 1/4 金委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年10月21日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する委託2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和8年度五所川原市建設業者等級名簿において、とび・土工・コンクリート工事に登載されていること。 (7) 法の規定に基づくとび・土工・コンクリート工事に係る建設業許可を受けていること。 (8) 過去10年以内に防雪柵組立収納業務又は、防雪柵設置及び撤去工事の元請の施工実績があること。 (1) 業 務 番 号 金委第1号(2) 業 務 名 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務(3) 業 務 場 所 五所川原市金木町藤枝地内(4) 業 務 期 限 令和9年3月27日(5) 業 務 概 要 業務延長 L=930.0m吹溜式・仮設式 L=630.0m吹払式・仮設式 L=300.0m詳細は縦覧設計図書のとおり。 (6) 最 低 制 限 価 格 設定しない。 (7) 発 注 担 当 課 総務部 金木総合支所(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年10月21日(水)から令和8年10月28日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年10月28日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年11月4日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku-hikanren.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年10月28日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 (2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参する3/4こと。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年11月4日 9時00分から同日入開札のものを順次行う。 (2) 場所 五所川原市金木町朝日山319-1 金木総合支所2階会議室(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 同時発注関連業務の落札制限(※落札制限を設定しない場合は項目削除し、以降番号繰上) (1)同日に入開札を行う金委第1号、金委第2号、金委第3号、金委第4号及び金委第5号を関連業務とし、同一の者が落札できる業務の件数は1件を限度とする。 (2)前号に掲げる関連業務のうちいずれか1件を落札した場合、その落札後に行う関連業務の入4/4札に参加することはできない。 11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 12 その他(1) 本公告に関する問合せは、金木総合支所まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線3111、FAX番号:0173-53-2995(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 業務番号五所川原市総務部金木総合支所令和 8 年度金 委 第 1 号藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務特記仕様書五所川原市金木町 藤枝 地内第1条 適用範囲第2条 業務条件明示令和 年 月 日 まで業務日数 日間第3条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類1 部1 部1 部1 部1 部1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類1 部1 部1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類1 部 部1 部1 部1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類1 部1 部1 部※1 「業務材料事前審査登録済み」の場合は、品質を証明する添付資料は省略できる。 調査員 事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29調査員施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-10調査員 火 薬 類 使 用 計 画 書 着 手 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27 非火薬品(破砕薬)含む提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考調査員 施 工 管 理 図 表業務完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-23調査員 安全訓練等の実施状況業務完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-26調査員 業 務 写 真業務完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-20着工前・完成のみ備考調査員 業 務 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-6 ※1 業務材料提出先 名称 提出期日 部数 共通仕様書調査員 業 務 延 期 届 必 要 の 都 度 24条調査員 管理技術者変更通知書 必 要 の 都 度 10条調査員 貸与品借用(返納)書 引渡 し の日か ら 7 日 以内 16条提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考調査員 引 渡 書 業 務 完 了 検 査 合 格 後 31条調査員 請 求 書 業 務 完 了 検 査 合 格 後 32条調査員 業 務 履 行 報 告 書 毎月1回調査職員の指定する日 15条 毎月1部提出のこと調査員 完 成 届 業務完成の日から5日以内 31条調査員 管 理 技 術 者 通 知 書 着 手 時 10条条項 備考調査員 業 務 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条27□提出先 名称 提出期日 部数 本業務は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により業務するものとする。 下表項目、事項のうち該当欄は、業務委託に当たって制約等を受けることとなるので明示する。 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない業務が発生した場合は、調査職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。 明示事項 内容1.工程関係1.業務日数又は業務期間■ 業務期間 9 3-1-指 示 事 項指示項目設置について① 材料運搬は、調査員の承諾を得てから立会のもとに行うこと。 (材料は金木消防署西隣置き場、さくら団地内倉庫 )② 設置する際は地主の承諾を得てから現地に入ること。 ③ 現地と平面図を照らし合わせて場所及び距離を間違えないようにすること。 ④ 設置完了期日は、12月上旬頃とする。 ⑤ 設置が完了したら、速やかに完成写真を1部提出して調査員の確認を受けること。 撤去について① 現場に堆積した雪は、バックホウ等で雪切りをして早期に融雪するよう配慮すること。 ② 打ち込みアンカー等を現地に置き忘れて、地主より苦情のないようにすること。 上記の理由で農機具等の破損があった場合は、請負業者の負担とする。 ③ 部材の運搬で田の畦畔等を破損させた場合は、必ず原形に復旧すること。 パトロールの実施 委託期間内は定期的に現場のパトロールを実施すること。 (特に、強風時には強化する。)注:疑義の生じた場合はその都度調査員と協議すること。 指 示 内 容 業務番号 金委 第1号設計書番号 508-340-0258藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務 縦覧 設計書 2027年03月27日まで 本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 設計内訳書業務名 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要委託費式 1冬期対策施設工式 1冬期安全施設工式 1防雪柵(設置) 吹溜式・仮設式(支柱+張立材)3.5m以下m 630内 1号防雪柵(設置) 吹払式・仮設式(支柱+張立材)4.0m以下m 300内 2号防雪柵(撤去) 吹溜式・仮設式(支柱+張立材)3.5m以下m 630内 3号防雪柵(撤去) 吹払式・仮設式(支柱+張立材)4.0m以下m 300内 4号仮設工式 1交通管理工式 1交通誘導警備員人日 7内 5号直接工事費式 1共通仮設式 1共通仮設費(率計上)式 1- 1 -設計内訳書業務名 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務事業区分工事区分道路維持・修繕道路維持工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要純工事費式 1現場管理費式 1工事原価式 1一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額式 1工事費計式 1- 2 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 1号防雪柵(設置) 吹溜式・仮設式(支柱+張立材)3.5m以下名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要防雪柵CB421010設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下m 63004-02-01管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 2号防雪柵(設置) 吹払式・仮設式(支柱+張立材)4.0m以下名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要防雪柵CB421010設置,吹払式,仮設式(支柱+張立材),4.0m以下m 30004-02-01管理費区分:0合計- 3 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 3号防雪柵(撤去) 吹溜式・仮設式(支柱+張立材)3.5m以下名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要防雪柵CB421010撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材),3.5m以下m 63004-02-01管理費区分:0合計一式当り内訳書 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 4号防雪柵(撤去) 吹払式・仮設式(支柱+張立材)4.0m以下名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要防雪柵CB421010撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材),4.0m以下m 30004-02-01管理費区分:0合計- 4 -一式当り内訳書 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0内 5号交通誘導警備員名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要交通誘導警備員BWB010212 人日 7単 1号 02-04-04管理費区分:0合計- 5 -2次単価表 単価使用年月 2026.10歩掛適用年月 2026.10労務調整係数 1.000-00000 0.0 0単 1号WB010212交通誘導警備員B単位 人日 単位数量1単価名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要交通誘導警備員BR0804 人 1管理費区分:0合計単価円/人日- 6 - 業 務 番 号 金委第1号1 業 務 名 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務2 業務場所 五所川原市金木町藤枝地内3 履行期限 令和9年3月27日4 委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )5 契約保証金 五所川原市契約事務規則第33条第1項第1号の規定により免除6 そ の 他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和8年 月 日五所川原市字布屋町41番地1発注者 五所川原市長 佐々木 孝昌受注者 住 所氏 名 泉谷 知明 業 務 委 託 契 約 書(案)収 入印 紙¥-¥-五所川原市金木町川倉宇田野141泉谷建設業務委託契約約款の削除条項1.契約の保証の別による削除条項この契約約款中、契約の保証の別に応じて、次の条項を削除する。 2.その他の削除条項適用区分 契約の保証 削 除 条 項①契約保証金(有価証券等を担保として提供した場合を含む。)を納付した場合又は、金融機関もしくは保証事業会社の保証を担保として提供した場合第20条②公共工事履行保証契約により、契約保証金を免除した場合第20条③履行保証契約により契約保証金を免除した場合 第20条④五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号の規定により契約保証金を免除した場合第2条、第20条第1項及び第4項業務委託契約約款(総則)第1条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等の内容に基づき、頭書の委託料をもって頭書の履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。 2 別冊の仕様書等の内容に明示されていない事項又は符合しない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。 (契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。 3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利の譲渡等の制限)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 (秘密の保持)第4条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に開示及び漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 (再委託等の制限)第5条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。 (委託業務の調査等)第6条 発注者は、必要あると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、報告又は資料の提出を求めることができる。 この場合において、受注者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (指示等及び協議の書面主義)第7条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第8条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に別冊の仕様書等の内容に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (現場代理人)第9条 受注者は、委託業務を指導監督する現場代理人を選定し、その氏名を発注者に通知するものとする。 現場代理人を変更したときも、同様とする。 2 発注者は、前項の通知に係る現場代理人の指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると認めた場合は、受注者に対し理由を明示して、その交代を求めることができる。 (委託業務の内容の変更、中止等)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部もしくは一部の実施を一時中止し、若しくは打切ることができる。 この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。 この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (受注者の請求による履行期限の延長)第11条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なく、その事由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (委託業務の実施に係る損害)第12条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。 2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責に帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。 (検査及び引渡し)第13条 受注者は、委託業務を完了したときは、その完成の日から5日以内に発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。 2 前項の規定により業務完了報告書が提出されたときは、発注者は、その日から起算して10日以内に検査をしなければならない。 3 発注者は、前項の検査の結果、合格と認めた場合は、その旨を受注者に通知するものとする。 4 受注者は前第2項の検査に合格しなかった場合は、発注者の指定する期日までに補正した上、発注者に補正完了報告書を提出し、発注者の再検査を受けなければならない。 この場合、再検査の期日については、前第2項の規定を準用する。 5 受注者は、前第3項による検査合格の通知を受けたときは、引渡書により当該目的物を発注者に引渡さなければならない。 (委託料の支払)第14条 受注者は、前条第5項の規定による引渡しをしたときは、請求書により発注者に委託料を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。 (契約内容と委託業務内容が一致しない場合の履行責任)第15条 受注者は、委託業務の内容が別冊の仕様書等、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第16条 発注者は、受注者がその責めに帰する事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 (発注者の解除権)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) その責めに帰する理由により委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰する理由により履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。 (3) 第3条又は第4条の規定に違反したとき。 (4) 現場代理人を配置しなかったとき。 (5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (6) 第23条各号に規定する理由なしに、この契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第6号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 3 発注者は、同条第1項及び第2項に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。 (2) 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。 (3) 受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。 (4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。 第18条 発注者は、委託業務が完了しない間は、前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 第19条 第17条に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第17条の規定による解除をすることができない。 (違約金)第20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の1に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。 (1) 第17条の規定によりこの契約を解除したとき。 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人(2) 受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人(3) 受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等3 発注者は、第1項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 第1項の場合(第17条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (一般的損害)第21条 発注者は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 2 委託業務の完了の前に、委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第22条 委託業務の実施について、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (受注者の解除権)第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第10条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第10条第1項の規定による中止の期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (契約保証金の還付)第24条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (紛争の解決)第25条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第26条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 author: Userctime: 2024/08/27 13:23:55mtime: 2026/10/15 18:35:55soft_label: JUST PDF 5title: 1号① author: Userctime: 2024/07/29 11:15:58mtime: 2024/08/06 13:41:41soft_label: JUST PDF 5title: 防雪柵図(仮設 吹払) B-1 様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。 様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。 記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類 入 札 書令和 年 月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。 十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。 業務番号 金委第1号業務名 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務 備 考 入札額は、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。 ※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること 年 月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝 昌 様FAX:0173-53-2995(発注担当課:金木総合支所)商号又は名称電話番号FAX番号メールアドレス入札件名 金委第1号 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線3111)3 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 様式第5号(第7条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査結果異議申立書 令和 年 月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の業務に係る入札参加資格審査の結果に、異議を申し立てます。 記1 業務番号 金委第1号2 業務名藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務3 異議の内容 年 月 日質問回答書五所川原市長 佐々木 孝 昌 様FAX:0173-53-2995(発注担当課:金木総合支所)商号又は名称電話番号FAX番号メールアドレス入札件名 金委第1号 藤枝2線外2線防雪柵組立収納業務質問番号仕様書番 号質問内容回答内容12345質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること。 (質問がない場合は提出しない。)2 提出は発注担当課にあらかじめ電話連絡すること。 電話番号:0173-35-2111(内線3111)3 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。

青森県五所川原市の他の入札公告

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
建築設備点検業務2026/10/19
入札公告(除雪・排雪)2026/10/18
(RE-12955)高純度リチウム純化システムの設計作業【掲載期間:2026-10-16~2026-11-5】2026/10/15
津軽森林管理署 令和8年度 収穫調査業務委託(芦萢地区)2026/10/14
(RE-12492)IFMIF/EVEDA原型加速器高周波源中間段増幅器アノード用電源の調査【掲載期間:2026-10-15~2026-11-5】2026/10/14
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