令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)
厚生労働省福岡労働局の入札公告「令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県福岡市です。 公告日は2025/02/04です。
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものを除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。
4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでには当局へ提出すること。
5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能(2)配布期間 本公告の日から まで(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参により下記12に提出すること。
② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便又は持参により下記12に提出すること。
② 提出期限③ その他 提出期限までに提出場所へ到達しなかった場合は無効とする。
6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否 原則、契約の締結は電子契約によること。
11 入札の無効競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
要福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)令和7年2月27日(木)令和7年2月28日(金)の 又は令和7年2月26日(水) まで随時実施する(詳細は入札説明書を参照のこと。)。
13時30分から令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)令和7年2月27日(木)17時00分まで13時00分まで物品の販売一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告件 名令和 7 年 2 月 5 日仕様書等による令和7年2月28日(金)1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。
(3)契約履行期限等7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた1品目当たりの金額(以下「単価」という。)を見積るものとし、別添『仕様書』に示す予定数量を乗じた金額の総額を入札金額とする。
なお、単価については、1円未満の小数点以下の位は不可とする。
また、単価を別添『入札書別紙』に記入して『入札書』と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。)。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
③ 契約金額は、別添『入札書別紙』に記載した単価とする。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する。
(7)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添『紙入札方式による参加に係る理由書』参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書を提出(以下「紙入札」という。)することができる。
3 競争参加資格(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないものを除く。)。
(8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。
4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要 原則、契約の締結は電子契約によること。
(2)契約条項を示す場所 「令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
又は別添『仕様書』による。
物品の販売 の令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)別添『仕様書』による。
契約締結は令和7年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『契約書(案)』のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。
入 札 説 明 書5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。
(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。
※ 入札書別紙は、『入札書』と『入札書別紙』を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階提出書類 提出方法 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)提出方法・ 使用済み消耗品の回収方法(任意様式) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札業者登録票・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)・ 紙入札方式による参加に係る理由書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
福岡労働局 労働第二会議室令和7年2月28日(金) 13時00分まで・ 使用済み消耗品の回収方法(任意様式)令和7年2月28日(金)・ 確約書提出方法 スキャナ等により電子データ化した『入札書別紙』を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
提出書類 ※ 書面による提出不要・ 入札書17時00分まで 令和7年2月27日(木)・ 誓約書(役員一覧を添付)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)・ 誓約書(役員一覧を添付)提出書類提出方法・ 一般競争入札参加申込書・ 一般競争入札参加申込書・ 確約書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 入札書別紙・ 入札書別紙・ 入札書13時30分から提出書類8 入札説明会まで随時実施する(任意参加とする。)。
(1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。
(2)場所9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。
(3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。
なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答することとする。
(4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局総務部総務課入札説明会への参加を希望する者は、平成21年12月17日(木) 令和7年2月25日(火) 17時までに下記9(4)へ参加の以下のとおり、入札説明会を意思を、別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。
令和7年2月26日(水)1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。
5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。
(3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類福 岡 労 働 局 入 札 心 得⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7き。
2 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者※ 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(参考)予算決算及び会計令第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したと契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載の上、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
行受 領 日(ダウンロード日)入 札 件 名担当者メールアドレス担当者電話番号参加入札方式(いずれかに○)日時の希望は(E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)会 社 名福岡労働局総務部 総務課 会計第三係入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子・紙入札共通)令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)電子入札担 当 者 名紙入札希望する無希望しない入札説明会への参加希望(いずれかに○)有 ( 月 日 時から)備 考(質問事項)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではない。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。
はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。
はい ・ いいえ (8)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政 処分等を受けていない者であること。
はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)物品の販売受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
法 人 等 名 称法 人 等 所 在 地〒紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)資格審査登録番号代 表 者 氏 名代 表 者 役 職部 署 名連絡先事業所所在地代 表 者 電 話 番 号連絡先担当者電話番号連絡先事業所名称連絡先担当者氏名〒※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)紙入札方式による参加に係る理由書 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
誓 約 書□ 私□ 当社令和 年 月 日現在生年月日役 員 一 覧役 職 氏 名【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※本書には「入札書別紙」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行った上提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※入札書別紙の合計金額を転記すること。
※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)※消費税及び地方消費税は含まない。
( 件 名 ) 令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)品目区分品目番号品 名 メーカー 型 番 特 徴 数量 単位 単価 金額7 1 トナーカートリッジシアン C710リコー 515289IPSiO SP C720 C721交換時期:6000枚1 本 円 円7 2 トナーカートリッジマゼンタ C710リコー 515290IPSiO SP C720 C721交換時期:6000枚1 本 円 円7 3 トナーカートリッジイエロー C710リコー 515291IPSiO SP C720 C721交換時期:6000枚1 本 円 円7 4 トナーカートリッジブラック C710リコー 515292IPSiO SP C720 C721交換時期:6000枚1 本 円 円7 5 ドラムユニットカラー C710リコー 515308IPSiO SP C720 C721交換時期:20000枚 C/M/Y用3本セット1 セット 円 円7 6 ドラムユニットブラック C710リコー 515296IPSiO SP C720 C721交換時期:20000枚1 本 円 円7 7 ラインプリンタ サブリボン リコー T50063KD38A約664万字(ドラフトANK印刷時)1 個 円 円7 8 トナーカートリッジSP8400 リコー 600652 リコー製 SP-8400用 3 箱 円 円7 9 ドラムユニットSP8400 リコー 513721 リコー製 IPSiO SP-8400用 1 箱 円 円7 10 ドットプリンタ用インクリボンSDM-14富士通 327410 FMPR5630/5430用 7 個 円 円7 11 ドットプリンタ用サブカセットSDM-14富士通 327420 0327410の詰め替え用 2 個 円 円7 12 トナーカートリッジ(ブラック)C740Hリコー 600584リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 8,000枚【共働支援システム対応】82 本 円 円7 13 トナーカートリッジ(シアン)C740Hリコー 600585リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 7,000枚【共働支援システム対応】26 本 円 円7 14 トナーカートリッジ(マゼンタ)C740Hリコー 600586リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 7,000枚【共働支援システム対応】29 本 円 円7 15 トナーカートリッジ(イエロー)C740Hリコー 600587リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 7,000枚【共働支援システム対応】27 本 円 円7 16 ドラムユニット(ブラック) C740 リコー 512767リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 30,000枚【共働支援システム対応】26 本 円 円7 17 ドラムユニット(カラー) C740 リコー 512768リコー製 IPSiO SP C740用交換時期 30,000枚【共働支援システム対応】13 セット 円 円7 18 トナーカートリッジ NEC PR-L8600-12マルチライタ8600(ADPS給与等システム)交換時期:10,000枚9 箱 円 円7 19 ドラムユニット NEC PR-L8600-31マルチライタ8600(ADPS給与等システム)交換時期:40,000枚1 箱 円 円入 札 書 別 紙1 / 2 ページ( 件 名 ) 令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)品目区分品目番号品 名 メーカー 型 番 特 徴 数量 単位 単価 金額入 札 書 別 紙7 20 ステープラー針 タイプN リコー 315253MP5055Sp・4054/Pro c7200S用1箱(5000針×2)1 箱 円 円7 21 ステープラー針 タイプK リコー 317284MP5055SP・5000・5002・4054・4000・4002用1箱(5000針×3)1 箱 円 円7 22 ステープラー針 タイプM リコー 315941Pro c7200S用1箱(5000針×5)1 箱 円 円 円※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。
※ 単価については、1円未満の小数点以下の位は不可とするため端数は記載しないこと。
支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名合計(入札金額) 令和 年月日2 / 2 ページ仕 様 書1 件名令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約)2 契約履行期間令和7年4月1日(予定)から令和8年3月31日までただし、契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
3 契約履行場所(納入場所)別添『納入場所一覧表』のとおり※ 令和7年度中に納入場所の変更及び増減が生じた場合は、別途協議の上、『納入場所一覧表』を変更し通知するため、それに対応すること。
4 仕様内容(1)調達品目別添『令和7年度調達品目及び予定数量表』(以下「品目表」という。)のとおり① 品目表の「推奨品」欄の製品(メーカー純正品)を指定して調達すること。
② 品目表の「証明」欄に「○」が記載されている品目は、契約締結後にメーカー純正の製品を製造メーカー等から安定して供給を受けることができ、メーカー純正の製品を確実に納品することを証明するために、別添『確約書』を「支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長」宛てに令和7年2月27日(木)17時までに提出すること。
また、製造メーカーから証明を受けることができない場合は、「正規代理店」又は「取次店」から証明を受けることでも可能とする。
③ グリーン購入法に定める特定調達品目については、グリーン購入法に適合する製品であること(グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。)。
また、それ以外の品目についてもできる限り環境に配慮した製品であること。
(2)予定数量品目表の「令和7年度予定数量」欄のとおり① 予定数量は、原則として令和5年11月から令和6年10月までに発注した実績の数量を基に積算したものである。
② 予定数量は、あくまでも予定であるため増減については了承すること。
(3)発注方法① 当方から契約業者に奇数月(2か月に1回)ごとに発注することとし、当該月の10日までに品目表に上記3の納品官署ごとの発注数量を記載した電子データ(以下「発注書」という。)をインターネットメールで送信することにより発注を行う。
※ 10日が土曜日、日曜日となる場合は、以下の発注期限とする。
・ 10日が土曜日の場合は、9日までとする。
・ 10日が日曜日・祝日の場合は、11日までとする。
ただし、11日が祝日の場合は、12日までとする。
② 発注書を受領したら直ちに内容を確認し、送信元にインターネットメールを返信すること。
(4)納入期限発注した月の27日までに下記(5)に従い納品すること。
※ 27日が土曜日、日曜日となる場合は、以下の納入期限とする。
・ 27日が土曜日の場合は、26日までとする。
・ 27日が日曜日の場合は、28日までとする。
(5)納品方法① 発注書に記載された官署ごとの品目及び数量を納品すること。
ただし、福岡労働局の各官署については、福岡労働局総務部総務課にまとめて納品すること。
なお、納品日時は、納入先官署の庶務担当者と調整することし、原則として午前9時から午後5時までに納品すること。
② 郵送による納品も可能とするが、原則として郵送するダンボール等が複数ある場合は、同日に納品すること。
なお、郵送事故による品目の破損等は契約業者の負担により新品に取り替えること。
③ 納品は、1品目ごとに品目表に記載されている「品目区分」及び「品目番号」をシール等に記載して貼付する、又は梱包されている箱等に分かりやすく記載して表示すること。
④ 1官署の同一品目を複数納品する場合は、ひとまとめにする等の品目が分かるように各官署の庶務担当者が検品しやすい状態で納品すること。
⑤ 納品後は、納入先官署に納品書を交付し、庶務担当者の署名又は捺印を受領書等に受領すること。
なお、郵送による場合は、梱包する箱等に分かりやすく納品書、受領書及び返信用封筒を同封すること。
受領書は、庶務担当者が検査完了後に署名等を行い、同封の返信用封筒で返送する。
(6)使用済み消耗品の回収① 回収の対象は、契約期間内に回収依頼のあった使用済み消耗品とする。
② 品目表の「回収」欄に「○」が記載されている品目が使用済となり一定数量を保管している状態となった場合は、納入場所一覧表の各官署から回収依頼を行うため、これを契約業者は関係法令等に従い適切に処理すること。
③ 回収の手続は簡易なものとし、必要な資材等(宅配便を利用する場合は伝票を含む。)は全て契約業者で提供すること。
また、不足した場合は適宜提供すること。
④ 契約期間中に回収依頼した品目表の使用済み消耗品は、他業者(前年度契約業者)が納品したものも含め責任をもって回収すること。
⑤ 契約期間終了後は、契約業者が納品した使用済み消耗品であっても回収対象としないこと。
⑥ 回収する日時は、各官署担当者と調整すること。
⑦ 回収に当たっては、当方に不利益とならないようにすること。
⑧ 廃トナー(空トナー)等の回収に係る経費(送料が掛かる場合も含む。)は全て契約業者の負担とする。
⑨ 「使用済み消耗品の回収方法」を記した書面(任意様式)を「支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長」宛てに令和7年2月27日(木)17時までに提出すること。
⑩ 回収したカートリッジ等のうち、再利用不能な部品については法令に基づき適正に処分すること。
(7)留意事項① 上記(3)から(5)までの取扱いとは別に発注する場合がある。
この場合の発注内容(納入期限及び数量等)は、当方と契約業者の協議により決定することとするが、原則として当方の発注内容に応じること。
② 契約品目が製造中止等により提供をできなくなる場合は、事前に当方に通知すること。
また、提供できなくなった契約品目については、後継製品又は同等以上の製品を同一の契約単価で提供すること。
ただし、該当する製品がない場合は、この限りではない。
③ 納入場所一覧表の各官署から物品の評価見積りを依頼された場合は、評価見積書の作成に応じること。
(8)アフターケア① 障害発生時の窓口は、契約業者に一本化し誠意をもって迅速に対応すること。
② 納入物品に関して、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵に係る取替の諸費用は契約業者が負担すること。
③ 納入物品について、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。
④ 納入物品に起因するプリンター等機器の不具合又は故障が生じた場合は、速やかに機器の修理復旧を行うこととし、それに係る一切の経費を契約業者が負担すること。
(9)その他① 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
② 落札者決定後に落札者は、発注書の送信先メールアドレス及び担当責任者を記した書面(任意様式)を落札者決定後1週間以内に下記8の担当部署に提出すること。
5 厚生労働省所管法令違反について(1)契約業者は、契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
(2)発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、契約業者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 契約業者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき2 契約業者が、契約業者又はその役員若しくは使用人が上記1の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(3)上記(2)により発注者が契約を解除した場合、契約業者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(4)契約業者は、契約の履行を理由として、上記(3)の違約金を免れることができない。
(5)上記(3)は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
6 再委託について再委託に係る要件については、別紙のとおり7 代金の請求及び支払について(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(2)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(3)代金の請求は、納入期限ごとに検査終了後遅滞なく行うこととし、『納入場所一覧表』の「請求区分」欄に記載している「A」、「B」ごとに請求書の内訳書を添付すること。
(4)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこと。
(5)請求書の提出先及び請求書の詳細については、以下の担当部署に確認すること。
〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課 会計第一係TEL:092-411-47438 入札及び契約担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部総務課 会計第三係 担当:中野TEL:092-411-4745E-mail: fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(別 紙)再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
(4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
(5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
納 入 場 所 一 覧 表官 署 名 略 称 郵便番号 住 所 電話番号請求区分福岡労働局 総務課 総務課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 (092)411-4861 A福岡労働局 労働保険徴収課 徴収課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 (092)434-9831 A福岡労働局 企画課 企画課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4763 A福岡労働局 指導課 指導課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4894 A福岡労働局 監督課 監督課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4862 A福岡労働局 安全課 安全課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4865 A福岡労働局 健康課 健康課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4798 A福岡労働局 賃金室 賃金室 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4578 A福岡労働局 労災補償課 補償課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 (092)411-4799 A福岡労働局 労災補償課分室 補償課分室 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル10階 (092)433-7225 A福岡労働局 労災補償業務支援室 業務支援室 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル10階 (092)411-4583 A福岡労働局 職業安定部 安定部 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館6階 (092)434-9801 B福岡労働局福岡助成金センター 助成金センター本館 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階 (092)434-9801 B福岡労働局福岡助成金センター第二庁舎助成金センター第二庁舎 812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目18番25号 第五博多偕成ビル6階 (092)434-9801 B福岡労働局 需給調整事業課 需給調整事業課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階 (092)434-9801 B福岡中央労働基準監督署 福岡中央署 810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1 (092)761-5605 A大牟田労働基準監督署 大牟田署 836-8502 大牟田市小浜町24-13 (0944)53-3987 A久留米労働基準監督署 久留米署 830-0037 久留米市諏訪野町2401 (0942)33-7251 A飯塚労働基準監督署 飯塚署 820-0018 飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎4階 (0948)22-3200 A北九州西労働基準監督署 北九州西署 806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎3階 (093)622-6550 A北九州東労働基準監督署 北九州東署 803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26 小倉第二合同庁舎5階 (093)561-0881 A北九州東労働基準監督署門司支署 門司支署 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 (093)381-5361 A田川労働基準監督署 田川署 825-0013 田川市中央町4-12 (0947)42-0380 A直方労働基準監督署 直方署 822-0017 直方市殿町9-17 (0949)22-0544 A行橋労働基準監督署 行橋署 824-0005 行橋市中央1-12-35 (0930)23-0454 A八女労働基準監督署 八女署 834-0047 八女市稲富132 (0943)23-2121 A福岡東労働基準監督署 福岡東署 813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 (092)661-3770 A福岡中央公共職業安定所 福岡中央所 810-8609 福岡市中央区赤坂1-6-19 (092)712-8609 B福岡中央公共職業安定所赤坂駅前庁舎赤坂駅前庁舎 810-0041 福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル2階 (092)712-6508 B福岡中央公共職業安定所マザーズハローワーク天神マザーズ天神 810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラビル12階 (092)725-8609 B福岡中央公共職業安定所福岡新卒応援ハローワーク学生センター 810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラビル12階 (092)714-1556 B福岡中央公共職業安定所ハローワークプラザ福岡プラザ福岡 810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラビル12階 (092)716-8609 B福岡中央公共職業安定所福岡県中高年就職支援センター中高年センター 812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル5階 (092)433-9211 B福岡中央公共職業安定所シティハローワークはかたシティハローワークはかた812-0011 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所1階 (092)292-7980 B福岡中央公共職業安定所福岡市城南福祉・就職支援コーナー城南福祉・就職支援コーナー814-0192 福岡市城南区鳥飼6-1-1福岡市城南区役所2階 (092)833-4145 B福岡中央公共職業安定所福岡市博多福祉・就職支援コーナー博多福祉・就職支援コーナー812-8512 福岡市博多区博多駅前2-8-1福岡市博多区役所7階 (092)477-1860 B福岡中央公共職業安定所福岡市中央福祉・就職支援コーナー中央福祉・就職支援コーナー810-8622 福岡市中央区大名2-5-31福岡市中央区役所3階 (092)718-4806 B福岡中央公共職業安定所福岡市早良福祉・就職支援コーナー早良福祉・就職支援コーナー814-8501 福岡市早良区百道2-1-1福岡市早良区役所別館1階 (092)833-1016 B飯塚公共職業安定所 飯塚所 820-8540 飯塚市芳雄町12-1 (0948)24-8609 B大牟田公共職業安定所 大牟田所 836-0047 大牟田市大正町6-2-3 (0944)53-1551 B八幡公共職業安定所 八幡所 806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎2階 (093)622-5566 B八幡公共職業安定所黒崎駅前庁舎 黒崎駅前庁舎 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-15-3 コムシティ6階 (093)622-5566 B八幡公共職業安定所若松出張所 若松出張所 808-0034 北九州市若松区本町1-14-12 (093)771-5055 B八幡公共職業安定所戸畑分庁舎 戸畑分庁舎 804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた8階 (093)871-1331 B久留米公共職業安定所 久留米所 830-8505 久留米市諏訪野町2401 (0942)35-8609 B納 入 場 所 一 覧 表久留米公共職業安定所大川出張所 大川出張所 831-0041 大川市小保614-6 (0944)86-8609 B小倉公共職業安定所 小倉所 802-8507 北九州市小倉北区萩崎町1-11 (093)941-8609 B小倉公共職業安定所門司出張所 門司出張所 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 (093)381-8609 B小倉公共職業安定所マザーズハローワーク北九州マザーズ北九州 802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2階 (093)522-8609 B直方公共職業安定所 直方所 822-0002 直方市大字頓野3334-5 (0949)22-8609 B田川公共職業安定所 田川所 826-8609 田川市弓削田184-1 (0947)44-8609 B行橋公共職業安定所 行橋所 824-0031 行橋市西宮市5-2-47 (0930)25-8609 B行橋公共職業安定所豊前出張所 豊前出張所 828-0021 豊前市大字八屋322-70 (0979)82-8609 B福岡東公共職業安定所 福岡東所 813-8609 福岡市東区千早6-1-1 (092)672-8609 B八女公共職業安定所 八女所 834-0023 八女市馬場514-3
(0943)23-6188 B朝倉公共職業安定所 朝倉所 838-0061 朝倉市菩提寺480-3 (0946)22-8609 B福岡南公共職業安定所 福岡南所 816-8577 春日市春日公園3-2 (092)513-8609 B福岡西公共職業安定所 福岡西所 819-8552 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 (092)881-8609 B福岡西公共職業安定所糸島市ふるさとハローワーク糸島ふるさと 819-1117 糸島市前原西1-1-1 (092)321-1610 B※令和7年度中に納入場所の変更及び増減が生じた場合は、別途協議を行うこととする。
私は、上記製品について、甲に対し安定して供給することを確約します。
確 約 書とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)第 1 条(契約金額)第 2 条2 3(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条2一 納入期限 別添『仕様書』のとおり二 納入場所 同上三 検査場所 納入場所に同じ。
(検査)第 5 条234(代金の支払)第 6 条2 3 4(所有権の移転及び危険負担)第 7 条2(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 中山 始(以下「甲」という。)と受注者 (事業所名) (代表者役職名) (代表者名)(以下「乙」という。) 「令和7年度福岡労働局事務用消耗品(リコー・富士通・NEC製機器用品類【純正品】)の調達(単価契約) 」について、甲と乙とは本契約を締結し、別添『仕様書』等に基づき信義に従い誠実に契約を履行するものとする。
契約単価は、別紙『単価表』のとおりとする。
予定数量は、別添『調達品目及び予定数量表』のとおりとする。
数量について後日増減があっても乙は異議を申し立てないものとする。
当該契約完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
契約履行期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
当該調達品目等の資質、構造、形状、寸法等は全て別添『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
乙は、1か月分の給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、全て乙において負担すること。
乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。
もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。
この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。
乙は、前条第2項の検査に合格したときは、1か月ごとの部分払いにより代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。
所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。
ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りではない。
甲は、第5条第2項に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2一 二2 3(検査の遅延)第 9 条(履行期限の遅延)第 10 条2(損害賠償)第 11 条2 3(契約の解除)第 12 条2一 二三四 五3 4(解除に係る違約金)第 13 条2(談合等の不正行為に係る解除)第 14 条一号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条第2項第一号の期限内に当該調達品目等を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。
この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
直ちに代金の減額を行うこと。
乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第2項第一号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
乙は、この契約の履行に着手後、第12条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
第17条の規定に違反したとき。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、前条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収に当たり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第 15 条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第 16 条2(秘密の保持)第17条(再委託)第 18 条234 5 6 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙が第13条、第15条及び第28条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業者における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
第3項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(再委託先の変更)第 19 条(履行体制)第 20 条2一二三3(属性要件に基づく契約解除)第 21 条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第 22 条一二三四五(表明確約)第 23 条2(下請負契約等に関する契約解除)第 24 条2(不当介入に関する通報・報告)第 25 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
事業参加者の住所の変更のみの場合。
契約金額の変更のみの場合。
前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令に関する報告)第 26 条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第 27 条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 28 条23(契約解除に基づく損害賠償)第 29 条2(紛争又は疑義の解決方法)第 30 条2(存続条項)第 31 条甲 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始 (印)乙 (事業所所在地)(事業所名)(代表者役職名) (代表者名) (印) 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙が、本契約締結以前に提出した厚生労働省所管法令に関する報告書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又は、その役員若しくは使用人が、第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により、甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第11条、第13条、第15条、第16条、第17条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日 甲は、第8条第2項、第12条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第8条第2項、第12条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの
入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和7年2月5日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 中山 始1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和9年3月31日(水)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価落札方式)(5)入札説明書の交付 この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(6)入札説明会の日時及び場所令和7年2月12日(水) 10時30分会場・場所福岡労働局労働第4会議室福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和7年3月7日(金) 17時00分(8)入札書の提出期限 令和7年3月7日(金) 17時00分(9)開札の日時 令和7年3月18日(火) 10時00分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡労働局総務部総務課 会計第3係 担当:塚本電話:092-411-4745(2)入札説明書の交付場所福岡労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロードすること。
3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。
(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。
(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。
(3)開札場所福岡労働局 労働第二会議室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。
また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。
入札説明書令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室福岡労働局「令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業」の調達に関わる入札公告(令和7年2月5日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 中山 始2 調達内容(1)調達案件令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業(2)調達案件の仕様別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり※ 別添1「委託要綱」の不明点は、電子メールにより下記4(2)の担当者に照会すること。
(3)契約期間契約日から令和9年3月31日(4)履行場所別添1「委託要綱」及び別添2「仕様書」のとおり(5)入札方法落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行う。
入札金額は総価とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。
3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。
イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業仕様書」別表1「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業実施地域一覧」の「必要な統一参加資格」欄に示す地域及び等級に係る競争参加資格を有する者であること。
なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
(7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。
ア 本事業を適正に実施するための組織体制、事業規模、財務状況を有している者であること。
イ 業務・財務情報等の公開を適切に行っている者であること(公開義務のある者のみ。)。
ウ 本事業の公益性を十分に理解している者であること。
エ 若年無業者等(仕様書第1の2に定める「若年無業者等」と同じ。)に対する又は関連する専門的な事業の実績を持ち、その支援に要するノウハウを有する者であること。
オ 令和7年度事業開始時点において、キャリアコンサルタント資格(国家資格)を有する者を配置する見込みがあること。
カ 過去5年間に行った本事業に係る契約又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関し、契約の解除又は認定の取消しの通知を受けた者その他過去5年間に行った本事業又は緊急人材育成・就職支援基金による認定事業に関する監督又は検査における指導に従わなかった者又は現に従っていない者でないこと。
(8)入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省福岡労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(9)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。
4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡労働局総務部総務課 会計第3係担当:塚本電話:092-411-4745電子メール:tsukamoto-masahiro.ux7@mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所、問合せ先等及び入札説明書の交付場所〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡労働局職業安定部訓練課 就労支援係担当:山崎電話:092-434-9805電子メール:yamasaki-katsuyukiaa@mhlw.go.jp入札説明書については、福岡労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロードすること。
(3)仕様書に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメールにて受け付ける。
添付ファイルや画像データ等は開封しないので、質問内容はメール本文に全て記載すること。
なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。
メールアドレス:sapo-houkoku@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和7年2月5日(水)から令和7年2月21日(金)17時までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和7年2月26日(水)17時までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。
ただし、総合評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。
なお、提案書等の具体的記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。
(掲載場所)○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○人材開発○サポステ○令和7・8年度地域若者サポートステーション事業の調達についてはこちら5 入札説明会の日時及び場所( 日 時 )令和7年2月12日(水)10時30分( 場 所 )福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館6階 福岡労働局労働第4会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和7年2月10日(月)17時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。
出席人数は1機関当たり2名までとすること。
なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。
また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(2)から入札説明書を入手しておくこと。
6 提案書類の提出等(1)提案書類の受領期限令和7年3月7日(金)17時00分封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して、上記4(2)まで提出すること。
なお、原則郵送(書留郵便に限る)での提出とするが、持参での提出も可とする(事前の連絡は不要。)。
未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。
また、電報、FAX及び電子メール等その他の方法による提出は認めない。
(2)提案書類に関するプレゼンテーションの実施提案書類に関するプレゼンテーションは実施しないこととする。
(3)提案書類の無効本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある提案書類は受理せず無効とする。
(4)不備があった場合の取扱い一旦受理した提案書類において形式的な不備が発見された場合は、提案者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。
この場合、通知を受け取った提案者が受領期限までに整備された提案書類を提出できない場合は、提案書類は無効とする。
7 入札書の提出場所等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。
原則、入札は電子入札によること。
(1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和7年3月7日(金)17時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。
入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。
(2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和7年3月7日(金)17時00分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月18日(火)開札『令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(1)へ提出しなければならない。
なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。
再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。
ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。
入札書に電子くじの記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。
※ 電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が二人以上いる場合のくじ引き(9(2)参照)に使用される。
エ 紙による入札の場合は、別紙7の様式を提出しなければならない。
オ 紙により入札する場合には、郵送又は持参の提出方法にかかわらず、提出期限までに上記4(1)の連絡先へ、入札書を提出した旨を電子メールにより連絡すること。
その際、メールの件名は「令和7年3月18日(火)開札『令和7・8年度福岡地域若者サポートステーション事業』の入札書提出の連絡」とし、メールの本文に競争参加者の氏名、名称又は商号を記載すること。
事前連絡が無い場合は、落札者の決定に影響する可能性があるのでご留意ください。
(3)入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。
(4)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。
なお、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札時までに別紙2による委任状を上記4(1)に提出しなければならない。
なお、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。
ウ 入札者又は代理人(以下「入札者等」という。)は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和7年3月7日(金)17時までに別紙4に記載のある競争参加資格等確認関係書類をスキャナ等により電子データ化したものを、電子調達システムに定める手続に従い提出しなければならない。
なお、紙による入札の場合は、競争参加資格等確認関係書類の写しを上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。
(6)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 代理人による入札において、入札時までに委任状の提出がない場合は、当該入札書は無効とする。
ウ 別紙5及び別紙6の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(7)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。
(8)入札書及び競争参加資格確認関係書類等の日付は提出日とする。
8 開札の取扱い(1)開札の日時及び場所( 日 時 )令和7年3月18日(火)10時00分( 場 所 )福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎新館5階 福岡労働局労働第2会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻に端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
(3)紙による入札の場合ア 紙により入札書を提出した場合には、開札は、原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
なお、開札への立会を希望する場合は、開札日の前営業日までに、上記4(1)の連絡先へ電話又はメールで連絡すること。
イ 入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うため、事前の連絡は不要である。
開札の結果は電話等で連絡する。
ウ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書も同封しておくこと。
紙による入札で入札者又はその代理人が開札に立ち会う場合にも、上記7(2)おける入札書の提出時にあらかじめ再度入札のための入札書を同封すること。
電子調達システムにおいては、再度入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うものとする。
9 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法総合評価落札方式とする。
ア 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、指定する技術等の要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を満たしている提案をした入札者の中から、総合評価落札方式の方法をもって落札者の決定をする。
ただし、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。
)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。
(4)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(5)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(6)インボイス制度の施行インボイス制度の施行に伴い、受託者が適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者または登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」という。)から課税仕入れを行う場合、仕入税額控除を行うことができなくなることによる受託者の負担については、国が支弁する。
そのため、免税事業者等から課税仕入れを行うことを予定している場合は、増加する負担額を応札時点で事業総額に計上した上で、契約金額を見積もること。
なお、その際は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までにおいては、免税事業者等からの仕入税額相当額の5割を仕入税額とみなして控除することが可能である経過措置を踏まえること。
なお、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対しその地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことそれ自体が直ちに問題となるものではないが、見直しに当たっては優越的地位の濫用に該当する行為を行わないよう注意すること。
(7)契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。
10 提出書類(1)入札書(別紙1) 1部(2)提案書類一式ア 提案申請書(別紙3) 1部イ 提案書 5部(原本1部・副本1部・写し3部)ウ 全省庁統一資格書(写) 1部エ 直近2年間の保険料の領収書(写) 1部オ 誓約書(別紙5及び別紙6) 1部カ 適合証明書(別紙11) 1部キ その他の書類 1部ただし、上記(2)ア~イについては上記4(2)へ提出すること。
また、上記(1)及び(2)ウ~キについて、電子調達システムにより入札を行う場合は、スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムに定める手続に従い提出し、紙による入札の場合は上記4(1)へ提出すること。
なお、上記の資料イのうち、写しについては、会社名、ロゴマーク等は一切記載せず、提案者が特定できないようにすること。
また、本事業において実施する技術審査の評価項目の中に、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する項目があるため、該当するものがあれば提案書に併せて以下の書類の写しを上記4(2)担当者に提出すること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書※労働時間の基準を満たすものに限る。
② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条に基づく認定(プラチナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書③ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書④ 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書⑤ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届さらに、評価項目の中に、賃上げの実施を表明した企業等を評価する項目があるため、該当する場合は「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙8又は別紙9)を上記4(2)へ提出すること。
「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出し、評価項目に係る加点を受けた場合は、裏面の(留意事項)に基づき、事業年度等(事業年度及び暦年)が終了した後、速やかに「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を上記4(2)担当者に提出すること。
なお、確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等においては、当該事実判明後の総合評価落札方式において所定の点数を減点するものとする。
また、賃上げの表明期間について、事業年度もしくは暦年の選択が可能であるが、経年的に本制度による加点を受けようとする場合、前年度に加点を受けるため表明した期間と当年度に加点を受けるために表明した期間が重複することがないようにすること。
11 総合評価に関する事項(1)業務内容の仕様別添2「仕様書」のとおりとする。
(2)総合評価に関する事項及び方法別添4「評価項目及びその評価基準」のとおりとする。
12 その他留意事項(1)入札書、提案書類の用紙サイズは、A4を原則とする。
なお、提案書の作成においては、別添3「提案書類作成要領」を確認すること。
(2)入札書、提案書類の作成、提出等に関する費用は、提案者の負担とする。
(3)入札書、提案書類に係る文書の作成に用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(4)入札書、提案書類に虚偽の記載をした場合は、提案書類を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。
(5)提案書類の取扱いア 提出した提案書類を支出負担行為担当官の許可なく公表又は使用してはならない。
イ 提出された提案書類は返却しない。
ウ 提出された提案書類及びその複製は、支出負担行為担当官の選定作業以外に提案者に無断で使用しないものとする。
(6)入札書、提案書類の提出後においては、原則として提案書類に記載された内容の変更を認めない。
また、提案書類に記載した配置予定の担当者は原則として変更できない。
ただし、病気休暇・死亡及び退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、当該担当者と同等以上の担当者で支出負担行為担当官が認める者でなければならない。
(7)提案書類の作成のために支出負担行為担当官より受領した資料は、支出負担行為担当官の了承なく公表又は使用してはならない。
(8)提案書類を作成する上で前提となる条件等が不明な場合には、事項に従って質問を行うこと。
○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 委任状別紙3 提案申請書別紙4 競争参加資格等確認関係書類別紙5 競争参加資格に関する誓約書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 電子調達システム案件の紙入札方式での参加について別紙8 従業員への賃金引上げ計画の表明書(大企業用)別紙9 従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用)別紙10 関係会社一覧別紙11 適合証明書別紙12 入札関係書類受領別紙13 紙入札方式による入札参加登録票別添1 委託要綱別添2 仕様書別添3 提案書類作成要領別添4 評価項目及びその評価基準別添5 技術審査委員会設置要綱別紙1入 札 書¥ .
うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分を除く)¥ .
うち相談支援事業(地域連携支援コーディネーター分に限る)¥ .
うち集中訓練プログラム事業 ¥ .
(内訳)令和8年度分 ¥ .
うち相談支援事業 ¥ .
うち集中訓練プログラム事業 ¥ .
案件名:「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」調達番号:○○名 称:○○地域若者サポートステーション上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。
※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。
別紙2委 任 状(住所)私は、 (氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
案件名:令和7年3月18日(火)開札「令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業」令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿別紙3「令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業」総合評価落札方式による一般競争入札提案申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿商号又は名称代表者職氏名「令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業」の委託先として総合評価落札方式による一般競争入札に応募いたしたく、提案書類一式を申請いたします。
(応募を希望する調達)調達番号名 称(所在地等)所在地〒設立年月日大正昭和 年 月 日平成令和労働者数人【別紙3の添付書類の参考様式】直近における類似事業の実績有無及び有の場合の実施時期及び事業内容直近における類似事業の実績有無( 有 ・ 無 )過去における類似事業に関わる契約実績事業名 契約期間事業内容及び概要、本事業との類似性契約金額等自至千円自至千円自至千円自至千円自至千円財務諸表今期の見込み及び過去の実績項目令和6年度(確定・見込)/ ~ /令和5年度(確定)/ ~ /令和4年度(確定)/ ~ /売上高 千円 千円 千円当期損益又は年度損益 千円 千円 千円前年度繰越損益 千円 千円 千円年度末未処分利益 千円 千円 千円年度末借入金残高 千円 千円 千円添付資料:会社概要、貸借対照表、損益計算書別紙4競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず「入札関係書類受領書」(別紙12)を提出すること。
(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(3)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ)ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険)イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(4)誓約書(別紙5及び別紙6)及び添付書類(5)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)及び紙入札方式による入札参加登録票(別紙13)(6)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。
)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(別紙10)(7)適合証明書(別紙11)2 提出期限 令和7年3月7日(金)17時別紙5競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
3 入札書提出時において、過去1年間に厚生労働省福岡労働局が所管する委託事業で、以下のいずれにも該当しないこと。
① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと4 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。
①予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。
②予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。
5 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。
6 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
7 前記1から6について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿別紙8【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
(又は 従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
別紙9【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
(従業員と合意したことを表明いたします。)令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印※ 下線部については、実情に応じて括弧内の記載を選択すること。
(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.及び2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。
ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
別紙10関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
別紙11令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。
住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。
信用度が極度に悪化していないこと。
以下の写しを添付。
・過去2か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計の関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。
「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。
別紙12入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)入 札 件 名 「令和7・8年度○○地域若者サポートステーション事業」参加入札方式(いずれかに○)電子調達システム 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス備考(質問事項)※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、事前に下記電子メールアドレスあて提出してください。
福岡労働局総務部総務課 会計第三係担当 塚本電子メール fuk-keiyaku@mhlw.go.jp※ 急な仕様の変更等が生じた場合に、ダウンロードした業者様にご連絡するために使用します。
別紙13紙入札方式による入札参加登録票資格審査登録番号企業名称郵便番号住所代表者氏名代表者役職部署名代表者電話番号代表者メールアドレス連絡先名称連絡先氏名連絡先郵便番号連絡先住所連絡先電話番号連絡先メールアドレス※ 電子調達システムでの参加業者については、提出不要※ 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること※ 「部署名」は、代表者の所属する部署が特段ない場合には空欄でもよい令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱(通則)第1条 令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の内容)第3条 委託事業の目的を達成するため、以下の事業を実施する。
(1) 相談支援事業(2) 若年無業者等集中訓練プログラム事業(一部のサポステにおいて実施)(委託先)第4条 福岡労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施に必要な特定の技術等を有する者のうち、競争入札に参加し落札した者(以下「受託者」という。)に、委託するものとする。
(特定の技術等)第5条 第3条に規定する委託事業の内容を実施するために必要な特定の技術等は、次のとおりとする。
(1) 第3条で掲げる事業について実施できること。
(2) 事業の遂行に必要な者の確保・配置など、必要とする体制を有し、契約締結後、直ちに事業を実施できること。
(委託事業実施計画書の提出)第6条 受託者は、落札決定日から 14 日以内に「委託事業実施計画書」(別添1)を委託者に提出するものとする。
なお、再委託を行う場合は、次条に規定する「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書」(別添2)(以下「契約書」という。)第 13 条第2項の書類を併せて提出するものとする。
(委託事業実施計画書等の審査及び契約の締結)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
2 委託者が、前条により提出を受けた委託事業実施計画書について、事業の目的に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官福岡労働局総務部長は、遅滞なく受託者と契約を締結するものとする。
また、受託者が再委託を希望する場合は、契約書第13条第2項の承認を必要とするものとする。
(別添1)令和 年 月 日委託事業実施計画書住 所受 託 者代 表 者1 委託事業の名称令和7・8年度地域若者サポートステーション事業(調達番号:●● 名称:●●地域若者サポートステーション)2 委託事業の目的・内容(1) 目的若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう、「地域若者サポートステーション」において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(2) 内容「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託事業を行う場所対象地域:相談支援窓口所在地:4 委託事業実施期間令和7年4月1日から令和9年3月31日5 実施計画の内容(1) 委託事業実施計画(別紙1のとおり)(2) 所要経費 金 円(内訳は別紙2のとおり)6 個人情報等の送付手順書及びアップロード手順書(別紙3のとおり)(別添1別紙3)番 号令 和 年 月 日福岡労働局長 殿受託者名令和7・8年度地域若者サポートステーション事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。
また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。
② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
② 要機密情報を暗号化する。
③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。
(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+da+b+c+da+b+c+d受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和7年度分(地域連携支援コーディネーター分を除く))調達番号 サポステ名称金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)~(カ)の計(ア)~(サ)の計a+b+ca+bア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+e金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(イ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 地域連携支援コーディネーター 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和7年度(地域連携支援コーディネーター分))調達番号 サポステ名称受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+eア+イ+ウ+エ+オ+カa+ba+b+c(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、
宅配料)等 0 円 カ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+da+b+c+d受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業(令和8年度分))調達番号 サポステ名称a+b+c+d金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円(ア)~(カ)の計(ア)~(サ)の計a+ba+b+c(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+eア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(イ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計金額1 事業費 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基本事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり3,000円(月20日以上の場合は6万円)とすること。
※4泊5日の場合は、5日分を計上すること。
2 消費税 0 円【合計】 0 円(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(若年無業者等集中訓練プログラム事業)調達番号 サポステ名称受託者名積算内訳・計算式 備考金額1 体制費 0 円 ア 人件費 0 円 (ア) 給与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (イ)各種手当 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 (ウ)賞与 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 (エ)退職手当積立金 0 円 a 総括コーディネーター 0 円 b キャリアコンサルタント 0 円 c 相談支援員 0 円 d 情報管理員 0 円 イ 諸税及び負担金 0 円 (ア)健康保険料 0 円 (イ)厚生年金保険料 0 円 (ウ)労働保険料(雇用・労災) 0 円 (エ)介護保険料 0 円 (オ)子ども・子育て拠出金 0 円受託者名積算内訳・計算式 備考ア+イ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(相談支援事業)調達番号 サポステ名称a+b+c+da+b+c+d(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)a+b+c+da+b+c+d金額 積算内訳・計算式 備考2 活動事務費 0 円 ア 借料及び損料 0 円 (ア) 事務所 0 円 (イ) 機器等借料 0 円a 複写機 0 円b FAX 0 円c パソコン 0 円d 複合機 0 円e 保守料 0 円 (ウ) 備品借料 0 円a 机 0 円b 椅子 0 円c パーテーション 0 円 (エ) 業務用車両 0 円a 車両 0 円b 駐車場 0 円 (オ) 利用者の自家用車両に係る駐車場 0 円 (カ) プログラムを実施する際に使用する外部会議室等の利用料 0 円 イ 旅費 0 円 (ア) 出張相談(出張相談会、アウトリーチ相談)に要する旅費 0 円 (イ) ハローワークとの連絡調整に要する旅費 0 円 (ウ) その他関係機関との連絡調整に要する旅費 0 円 (エ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所に 0 円係る経営者団体・地方公共団体等の関係機関との連絡調整、説明会、連絡会議等に要する旅費 (オ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラム実施事業所の 0 円開拓に要する旅費 (カ) 職場体験プログラム及び求人活用型ステップアッププログラムの 0 円フォローアップに要する旅費 (キ) 定着・ステップアッププログラム対象者へのフォローアップに要する旅費 0 円 (ク) 相談支援窓口、常設サテライト窓口間の連絡調整に要する旅費 0 円 (ケ) 研修に参加するために要する旅費 0 円 (コ) ネットワーク会議参加に要する旅費 0 円 (サ) 支援ネット情報の整備に要する旅費 0 円 ウ 消耗品費 0 円 (ア) コピー用紙 0 円 (イ) 封筒 0 円 (ウ) 筆記用具 0 円 (エ) 文具用品 0 円 (オ) USBメモリ 0 円 (カ) その他の事務用品 0 円ア+イ+ウ+エ+オ+カ+キ(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)a+b+c+d+ea+b+ca+b(ア)~(サ)の計(ア)~(カ)の計金額 積算内訳・計算式 備考 エ 印刷製本費 0 円 (ア) 広報資料(リーフレット、ポスター等)の印刷・製本費 0 円 (イ) 新聞、各種広報誌への公告等掲載料 0 円 (ウ) その他周知・広報に必要な経費 0 円 オ 通信運搬費 0 円 (ア) 通信回線使用料(電話通話料、データ通信料、電子証明書の取得費用、 0 円オンライン支援に係るビデオ会議システム利用料) (イ) ホームページ設置・運営費 0 円 (ウ) 発送料(郵便料、宅配料)等 0 円 カ 謝金 0 円 (ア) 職場体験プログラム実施事業主への職場体験プログラム協力謝金 0 円 (イ) 日額1万円(所得税込)までの謝金(プログラムの講師謝金等) 0 円 キ その他 0 円 (ア) Dynamics365 0 円 (イ) 健康診断料 0 円 (ウ) 振込手数料(給与) 0 円 (エ) 振込手数料 0 円 (オ) 図書購入費 0 円 (カ) 減価償却費 0 円3 一般管理費※ 1と2の合計の10%以内【小計】 ※入札書に記載する金額 0 円4 消費税 0 円【合計】 0 円(ア)~(ウ)の計(ア)~(ウ)の計(ア)+(イ)+(ウ)+(エ)+(オ)+(カ)(ア)~(イ)の計金額1 事業費 ※入札書に記載する金額 0 円(1)基本事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり3,000円(月20日以上の場合は6万円)とすること。
(2)合宿事業費 0 円 ※単価は、1人1日当たり2,000円(月20日以上の場合は4万円)とすること。
※4泊5日の場合は、5日分を計上すること。
2 消費税 0 円【合計】 0 円積算内訳・計算式 備考調達番号受託者名サポステ名称(別紙2)「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業」積算内訳明細(若年無業者等集中訓練プログラム事業)(別添2)令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託契約書令和7・8年度地域若者サポートステーション事業委託要綱に基づく令和7・8年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官福岡労働局総務部長中山 始(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(事業の委託)第1条 福岡労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(事業の目的)第2条 委託事業は、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」(以下「サポステ」という。)において、地方公共団体と協働し、職業的自立に向けた就労支援を実施することを目的とする。
(委託事業の実施)第3条 乙は、委託者が定めた「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業に係る仕様書」及び、乙が委託者に提出した「委託事業実施計画書」並びに「令和7・8年度地域若者サポートステーション事業技術提案書」に基づき委託事業を行わなければならない。
(委託期間)第4条 委託事業の委託期間は、令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。
(委託費の交付額)第5条 甲は、乙に対し、委託事業の実施に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度に交付する。
負担内訳一般会計○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)雇用勘定○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙「委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)に従って使用しなければならない。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第6条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和7年度 金○○,○○○,○○○円令和8年度 金○○,○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業変更通知書(様式第1号)により、その旨を甲及び乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託事業変更承認申請書(様式第2号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、変更委託契約書(様式第3号)により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約保証金)第8条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。
また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出は禁止する。
(財産の管理)第10条 乙は、委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)並びに賃貸借契約で調達した設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する機器等を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応することとする。
この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
(郵券等の保管禁止)第11条 乙が郵券、回数券、プリペイドカード等の金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消せずに保管することを禁止する。
(財産処分の制限)第12条 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託者経由で財産処分承認申請書(様式第5号)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
なお、委託事業の実施に伴い取得した全ての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
2 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、これを甲に返還するものとする。
(再委託)第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含み、以下「再委託先」という。
)に再委託することはできない。
2 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第6号)を提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
ただし、再委託に伴い再委託先に対し支払う対価が50万円未満の場合はこの限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(承認を受けた再委託内容の変更)第14条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第7号)を委託者経由で甲に提出し、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第15条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第8号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第9号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(実施状況報告書)第 16 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託事業実施状況報告書(様式第10号)の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定により委託者から委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合には、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合には、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。
(業務完了報告書の提出)第 17 条 乙は、業務終了後、又は令和9年3月 31 日までに業務完了報告書(様式第11号)を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
なお、業務期間が複数年度に渡る場合は、国の各会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い時期までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。
乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、検査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。
この場合に要する費用は乙の負担とする。
3 前項の規定は、不合格後の再検査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第19条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託事業実施結果報告書(様式第12号)を委託者に提出しなければならない。
(委託費の区分経理等)第20条 乙は、委託事業の実施経過を明らかにするため、他の経理と区分して委託事業に係る収入額及び支出額を記載し、委託費の使途を明らかにしておかなければならない。
(書類の備付け及び保存)第 21 条 乙は委託事業の実施経過並びに委託事業に係る収入及び支出の関係を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等を委託事業の終了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施に関する監査)第22条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができることとする。
この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。
この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(委託費の精算等)第23条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(中止又は廃止を含む)したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに、委託費精算報告書(様式第13号)を委託者を経由して甲に提出しなければならない。
なお、乙は、甲に提出する前に、出入金の状況及び内容を帳簿等で突合及び確認するとともに、精算報告書の支出額・残額とも帳簿等において確認しなければならない。
2 甲は、前項の委託費精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託事業委託費確定通知書(様式第14 号)により委託者を経由して、乙に対して委託費の確定通知を行うものとする。
なお、委託費の確定額は、委託事業に要した経費と第5条第1項及び同条第3項に規定する委託費の限度額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額とする。
3 委託事業の総額が、第5条第1項の額を超えるときには、その差額については、乙が負担する。
4 乙は第2項の規定による確定通知を受けたときは、直ちに委託費支払請求書(様式第15号)を作成し官署支出官福岡労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとし、官署支出官は、原則として支払うべき額を確定した後、乙が提出する委託費支払請求書に基づいて支払を行う。
この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
(委託費の概算払)第24条 乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には、乙の請求により、国の支払計画承認額の範囲内で概算払をすることができる。
2 乙は前項の概算払を請求するときは、委託費概算払請求書(様式第16号)を官署支出官に提出するものとする。
この場合において、官署支出官は乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
(支払遅延利息)第 25 条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第 23 条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、当該未払金額に対し昭和24年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下、「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として支払わなければならない。
(概算払における委託費の返還)第26条 乙は、第24条の規定に基づき委託費の概算払を受けた場合で第23条第2項の規定により委託費の額を確定した結果、委託費に残額が生じたときは甲の指示(様式第17号)により、その超える額を返還しなければならない。
この場合において甲は第23条第2項に規定する確定通知を省略できるものとする。
また、委託費の取扱いから生じた利息についても甲の指示(様式第17号)に従って返還しなければならない。
(財産の帰属)第27条 委託事業の実施に伴って取得した財産は、委託者に帰属するものとする。
(公表等の制限)第28条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
2 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に洩らし又は他の目的に使用してはならない。
(参加資格に定めた事項に違反したときの報告)第29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、参加資格に定めた事項に違反したときは、速やかに甲に報告する。
(契約の解除等)第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、委託事業の実施の全部若しくは一部の停止を命じ又は契約を解除若しくは変更することができる。