北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/02/09です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
- 所在地
- 北海道 北見市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務
北海道警察北見方面本部告示第12号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和7年2月10日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実1 資格及び調達をする役務等の種類令和6年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるものとする。
⑴ 契 約令和7年2月10日に一般競争入札の公告を行う北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務⑵ 資 格北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務に関する資格(以下「資格」という。)⑶ 役 務 等 の 種 類塵芥処理2 資 格 要 件次のいずれにも該当すること。
⑴ 政令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
⑵ 政令167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。
⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 北海道内に事業所を有すること。
⑼ 北見市の事業系一般廃棄物収集運搬の許可(営業の区域:北見自治区)を受けていること。
3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期資格審査の申請は、令和7年2月10日(月)から同月28日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
⑵ 申請書類の入手方法資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道警察北見方面本部のホームページ(https://www.police.pref.hokkaidolg.jp/00ps/kitamihonbu/)においてダウンロードすることができる。
⑶ 申 請 の 方 法資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
4 資格審査の再申請⑴ 再 申 請 の 事 由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協同組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者である者に限る。)を変更したものウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再 申 請 の 方 法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
5 資格の有効期限及び当該期間の更新手続⑴ 資格の有効期間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
⑵ 有効期間の更新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。
6 資 格 の 喪 失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。
⑴ 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。
7 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号⑶ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2234
北海道警察北見方面本部告示第13号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和7年2月10日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務 ごみ袋(容量90リットル)1袋当たりの単価イ 数 量事業系一般廃棄物(燃やすごみ、燃やさないごみ及び資源ごみ)予定数量 3,560袋⑵ 契約の目的の仕様等 別紙「塵芥処理業務仕様書」による。
⑶ 契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑷ 履 行 場 所ア 北見市青葉町6番1号 北見方面本部総合庁舎イ 北見市大正141番1 北見方面本部北見運転免許試験場庁舎2 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察北見方面本部告示第12号に規定する北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務の資格を有すること。
3 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部303号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和7年3月10日(月) 午前11時(送付による場合は、同月7日(金)午後5時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。
⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。
5 入 札 保 証 金入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契 約 保 証 金契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認める。
8 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
9 落札者の決定方法地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第1項の規定により定めた予定価格(単価)の制限の範囲内であって最低の価格(単価)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
11 契約書作成について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
12 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最 低 制 限 価 格設定していない。
⑷ 入札金額に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。
なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2234⑹ 前 金 払前金払はしない。
⑺ 概 算 払概算払はしない。
⑻ 部 分 払部分払はしない。
⑼ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒀ そ の 他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
別紙塵芥処理業務仕様書収 集 場 所 収集種別及び指定曜日等北見市青葉町6番1号 燃やすごみ 週3回北見方面本部総合庁舎 燃やさないごみ 週1回資源ごみ 週1回北見市大正141番1 燃やすごみ 週2回北見運転免許試験場庁舎 燃やさないごみ 月2回資源ごみ 月2回○ ごみ袋(容量90リットル)は、北海道警察北見方面本部で調達したものを使用するものとする。
○ 原則、閉庁日(北海道の休日に関する条例(平成元年条例第2号)に規定する北海道の休日)は、収集を要しないものとする。
※ 収集日(指定曜日等)は、落札決定後、受注者と協議の上決定する。
競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
( 1 ) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札( 2 ) 入札書の記載金額を加除訂正した入札( 3 ) 入札書に記名押印がない入札( 4 ) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札( 5 ) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札( 6 ) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札( 7 ) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札( 8 ) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの( 9 ) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。
(1) 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
(2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。
2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様令和6年度において、北海道警察北見方面本部が発注する北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
郵便番号 ― 電話( ) ―申請人の所 在 地フリガナ商号又は名称フリガナ代 表 者 生年月日: 年 月 日(代理人による申請を行う場合)郵便番号 ― 電話( ) ―申請代理人の 所 在 地フリガナ申請代理人※ 代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。
本申請に係る 所 属連絡先 氏 名(担当者) 電話番号 番号 FAX私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。
1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
3 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
4 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
5 暴力団関係事業者等でないこと。
6 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。
ウ 消費税及び地方消費税7 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出8 北海道内に事業所を有すること。
9 北見市の事業系一般廃棄物収集運搬の許可(営業の区域:北見自治区)を受けていること。
提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。
( 、 、 。) ※ 登記事項証明書 各納税証明書等は 申請受付時3か月以内に発行された最新のものを提出してください区 分 備 考登記事項証明書(現在事項全部証明書) 法務局の発行するもの(※写し可)道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課(納税がないことの証明書 課)の発行するもの(※写し可) ※道に納税義務のない場合(本店が道外で道内に支店等がない場合)は 「本店が所在する都府県の事 、業税に滞納がないことの証明」を提出消費税及び地方消費税に未納がないことの証 税務署の発行するもの明書 国税通則法施行規則別紙9号書式その3又はその3(※写し可) の3健康保険、厚生年金保険の届出義務を履行し ①納入告知書ている事実を証する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(※写し可) ③適用通知書※上記①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ雇用保険法の届出義務を履行している事実を ①保険関係成立届証する書類 ②領収済通知書(※写し可) ③概算・確定保険料申告書(控)※上記①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式※健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合誓約書 別記第19号様式暴力団関係事業者等でないことの証明北海道内に事業所を有することを証する書類 申出書(別記様式1)一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 北見市の発行するものその他、北海道警察北見方面本部長が必要と認める書類(必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります ) 。
提出を受けた書類、資料は返却しません。※【提出期限】 令和7年2月28日(金)
別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。
また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。
【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険1 従業員5人未満の個人事業所であるため2 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため3 その他注1 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。
2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。(例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。
【雇用保険】1 役員のみの法人であるため2 その他注1 該当する番号を○印で囲んで下さい。
2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。(例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。
令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者
別記第19号様式誓 約 書北海道警察北見方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業 。)。) 者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいうに該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。
上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。
また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。
令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者
別記様式1令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所申請者 会社名氏 名申 出 書北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務に関する一般競争入札の参加にあたり、下記のとおり北海道内に事業所が所在することを申出いたします。
記1 所 在 地2 事業所(支店)名3 電 話 番 号 等
1 入札金額(ごみ袋(容量90リットル)1袋当たりの単価)十 万 千 百 十 円2 契約名北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
住 所 入 札 者氏 名 ㊞北海道警察北見方面本部長 様入 札 書令和 年 月 日1 入札金額(ごみ袋(容量90リットル)1袋当たりの単価)十 万 千 百 十 円2 契約名北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
住 所 入 札 者氏 名住 所 代 理 人氏 名 ㊞北海道警察北見方面本部長 様入 札 書令和 年 月 日1 入札金額(ごみ袋(容量90リットル)1袋当たりの単価)十 万 千 百 十 円2 契約名北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札執行条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。
住 所 入 札 者氏 名住 所 代 理 人氏 名住 所 復代理人氏 名 ㊞北海道警察北見方面本部長 様入 札 書令和 年 月 日 令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、 (住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約について競争入札及び見積に関する一切の件委 任 状記 令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、 (住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。
令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約について競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人の選任に関する件※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任 していない場合に使用する。
委 任 状記 令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名代理人 住 所 氏 名 ㊞ 私は、 (住所)(氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。
令和7年3月10日 北海道警察北見方面本部が行う北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務契約について競争入札及び見積に関する一切の件記委 任 状
契 約 書(案)1 業務の名称 北見方面本部総合庁舎等塵芥処理業務2 履行場所⑴ 北見方面本部総合庁舎 北見市青葉町6番1号⑵ 北見方面本部北見運転免許試験場庁舎 北見市大正141番13 単 価 ごみ袋(容量90リットル)1袋当たり金 円(燃やすごみ、燃やさないごみ及び資源ごみ)上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
4 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで上記業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。
(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換 )えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。
(令和 年 月 日)(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。)発注者 北海道北海道警察北見方面本部長藤 原 陸 実受注者 住 所氏 名(総則)、 、 「 」( 「 」 第1条 発注者及び受注者は この契約書に基づき 別紙 塵芥処理業務仕様書 以下 仕様書という )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受注者は、頭書の契約期間において塵芥の処理を行い、発注者は、その対価である塵芥処理代金を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)、 、 。第3条 受注者は 業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し 又は請け負わせてはならない(調査等)第4条 発注者は、業務の処理状況について、受注者に対し、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
受注者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(単価の変更)経済情勢の激変その他予期することのできない特別 第5条 発注者又は受注者は、契約期間中にの事情により価格に著しい変動を生じ、価格が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(処理の方法)第6条 受注者は、契約期間中、仕様書のとおり一般廃棄物の収集を行い、北見市が指定する廃棄物処理場へ運搬し、処理するものとする。
(収集量の報告)受注者は、処理の都度、発注者に対し 。第7条 収集量を書面にて報告するものとする(代金の請求及び支払)第8条 受注者は、毎月末日までに、前月中の収集に係る代金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「処理代金」という )を発注者に請求するものとする。。2 は、前項の規定による適法な支払請求書を受けたときは、その日から30日以内に処理 発注者代金を受注者に支払うものとする。
3 は、その責めに帰すべき理由により前項の処理代金の支払が遅れたときは、その支払 発注者期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
4 処理代金の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(履行遅滞)第9条 受注者は、発注者の指定する日に収集等を行うことができないときは、その理由を付して発注者に収集日の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が収集等の延期を承認したときは、その申し出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その指定期日の翌日から履行完了の日までの日数に応じ、当該遅滞に係る処理代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴しないものとする。
(秘密の保持)第10条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)発注者は、次条から第14条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除 第11条することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による 。
不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に処理代金債権を譲渡したとき。。⑺ 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時塵芥処理業務等の契約を締結す。。) る事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう 以下この号において同じが暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、 が受注者に対して当該契約の解除を求 。発注者め、受注者がこれに従わなかったとき。
第14条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第19条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置 。
命令をいう。以下この条及び第19条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命 。
令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第19条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消し 。
の訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消 。
、 。。) しの訴えを却下し 若しくは棄却する判決が確定したときをいう 以下この号において同じにおける受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する行為があ 。
ったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30 。。号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴収が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁 。
止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若し 。
くは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第15条 第12条各号又は第13条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第12条又は第13条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)、 、 第16条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第17条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と受注者とが協議して定めた額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(不正行為に伴う賠償金)第19条 受注者は、この契約に関して、第14条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の処理代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取) 、 引委員会告示第15号 第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときはこの限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない処理代金に係る賠償金については、当該処理代金が確定した後、前項の規定中「毎月の処理代金の合計額」とあるのは「毎月の処理代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、この契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(業務の処理に関する損害賠償)第20条 受注者は、その責めに帰すべき理由により業務の処理に関し に損害を与えたとき 発注者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、 が協議して定めるものとする。発注者と受注者3 受注者は、業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が の責めに帰すべき理由による場合は、 発注者の負担とする。発注者(受注者の損害賠償請求等)第21条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)第22条 は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が に対して有する処理 発注者 発注者代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙塵芥処理業務仕様書収 集 場 所 収集種別及び指定曜日等北見市青葉町6番1号 燃やすごみ 週3回北見方面本部総合庁舎 燃やさないごみ 週1回資源ごみ 週1回北見市大正141番1 燃やすごみ 週2回北見運転免許試験場庁舎 燃やさないごみ 月2回資源ごみ 月2回○ ごみ袋(容量90リットル)は、北海道警察北見方面本部で調達したものを使用するものとする。
○ 原則、閉庁日(北海道の休日に関する条例(平成元年条例第2号)に規定する北海道の休日)は、収集を要しないものとする。
※ 収集日(指定曜日等)は、落札決定後、受注者と協議の上決定する。
北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を入札開始予定時刻の10分前で受付終了) 受領してください ( 。
なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。