北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務に係る一般競争入札実施
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務に係る一般競争入札実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/02/13です。
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
- 所在地
- 北海道 北見市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/02/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務に係る一般競争入札実施
北海道警察北見方面本部告示第18号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和7年2月14日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実1 入札に付す事項⑴ 契約の目的の名称及び数量北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等業務処理要領による。
⑶ 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までなお、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であるので、この契約に要する経費の歳入歳出予算の減額又は削減があった場合には、この契約を解除することができる旨の特約を付している。
⑷ 履行場所ア 北海道警察北見方面本部総合庁舎 北見市青葉町6番1号イ 北海道警察北見運転免許試験場庁舎 北見市大正141番1号ウ 北見警察署独身寮(エトワール美山) 北見市美山町南5丁目133番12 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察北見方面本部告示第17号に規定する北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務委託契約に係る資格を有すること。
3 契約条項を示す場所北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部2階 201号会議室(送付による場合は、郵便番号090-8511 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課)( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和7年3月13日 木 午後1時30分 送付による場合は 令和7年3月12日 水午後5時までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
5 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 郵便等による入札の可否認める。
8 落札者の決定方法政令第167条の10第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号 「以 。
下「財務規則」という )第151条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格 。
をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他⑴ 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。
⑶ 最低制限価格設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電話番号 0157-24-0110 内線2243⑹ 前金払前金払はしない。
⑺ 概算払概算払はしない。
⑻ 部分払部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ その他この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
第5号様式競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業 「北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務入札書」者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。
(公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札⑶ 入札書に記名押印がない入札⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札⑹ 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札⑻ 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの⑼ 無権代理人がした入札⑽ 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)⑾ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。
また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
⑴ 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
⑵ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(注)この条項は、契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。
(入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を留保する旨の通知があった場合には、その指示に従ってください。
⑴ 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
⑵ 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。
(北海道議会の議決事件)第14条 削除(落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(注) 第2項の規定は、契約書の作成を要する契約に適用する。
(入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。
(契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
⑴ 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
⑵ 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
回 番 様住所入札人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務 2 入 札 金 額億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円※ 頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
令 和 年 月 日入 札 書北海道警察北見方面本部長回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務 2 入 札 金 額億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円※ 頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
入 札 書令 和 年 月 日北海道警察北見方面本部長回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。
1 業 務 名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務 2 入 札 金 額億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円※ 頭首には「¥」又は「金」を記載すること。
入 札 書令 和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所入札人氏 名 印私は、下記業務の入札及び見積りに関すること並びに復代理人の選任に関することについてを代理人と定め一切の権限を委任します。
業 務 名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務委 任 状令 和 年 月 日北海道警察北見方面本部長記 様住 所入札人氏 名住 所代理人氏 名 印私は、下記業務の入札及び見積りに関することについて を復代理人と定め一切の権限を委任します。
業 務 名委 任 状令 和 年 月 日北海道警察北見方面本部長記北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務
北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務処理要領1 委託業務名北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務2 委託業務の実施場所⑴ 全ての業務を実施する場所北見市青葉町6番1号 北見方面本部総合庁舎⑵ 水質検査業務のみを実施する場所北見市大正141番1 北見運転免許試験場庁舎北見市美山町南5丁目133番1 北見警察署独身寮(エトワール美山)3 業務内容⑴ 建築物衛生管理技術者としての業務建築物における衛生的環境に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管法」という。)による建築物環境衛生管理技術者の業務とする。
⑵ 業務の実施に当たっては、別紙1「業務予定表」を業務担当者に提出するものとする。
⑶ 遊離残留塩素検査業務、衛生的環境維持管理状況の判定ビル管法同施行規則(昭和46年1月21日厚生省令第2号)第4条の規定による遊離残留塩素検査を7日以内に1回、衛生的環境維持管理状況の判定を毎月1回行うものとする。
⑷ 空気環境測定検査業務ビル管法同施行規則第3条の2の規定による空気環境の測定の業務とする。
⑸ ネズミ・昆虫等駆除業務ビル管法同施行規則第4条の5の規定によるネズミ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ネズミ・昆虫等」という。)の発生及び侵入の防止並びに駆除の業務とする。
⑹ 水質検査業務ビル管法同施行規則第4条の規定に基づき、飲料水の水質検査を行う業務とする。
4 業務の詳細⑴ 建築物衛生管理技術者としての業務ビル管法による建築物環境衛生管理技術者の業務とし、次の業務を行うものとする。
ア ビル管法第6条第1項の規定による建築物環境衛生管理技術者を選任し、関係官庁への届け出をすること。
イ ビル管法第11条の規定による特定建築物維持管理報告書を年1回(3月)作成すること。
⑵ 遊離残留塩素検査、衛生的環境維持管理状況の判定ビル管法同施行規則第4条の規定による建築物環境衛生管理基準により維持管理すべき項目について、次に掲げる事項を行うものとする。
ア 給水栓等における水に含まれる遊離残留塩素の含有率並びに色、濁り、臭い及び味を7日以内に1回検査し、別紙2「水質管理記録表」に記録し、提出すること。
イ 実地又は書面により衛生的環境維持管理状況を毎月1回確認判定し、別紙3「北見方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理報告書」を提出すること。
ウ 関係官庁の立入検査立会及び改善命令を受けたときの改善方法の指導を行うこと。
エ その他建築物環境衛生管理基準に基づき、必要があると認めた場合の指導及び助言を行うこと。
オ 業務の実施日、時間については、業務担当員と協議のうえ実施するものとする。
⑶ 空気環境測定検査業務ア 空気環境測定項目及び測定方法(ア) 浮遊粉じん量デジタル粉じん計を用いて、相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を用いて行う。
(イ) 一酸化炭素の含有率一酸化炭素測定を行う。
(ウ) 二酸化炭素の含有率二酸化炭素測定を行う。
(エ) 気流0.2メートル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を用いて行う。
(オ) ホルムアルデヒドの含有率特定建築物の新築、増築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に測定を行う。測定器は、2・4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器により測定を行う。
イ 測定箇所(別紙図面のとおり)施 設 名 地下 1階 2階 3階 道場 合 計北見方面本部総合庁舎 1 2 2 2 1 8ウ 測定時間始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な2時点において測定する。
エ 月間測定項目アの空気環境測定項目のうち、(ア) 4月、6月、8月、10月、12月及び2月は(ア)~(エ)の全項目を測定する。
(イ) 前記アの(オ)のホルムアルデヒドの含有率は、特定建築物の新築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った場合に、その使用を開始した日以後、最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定を行う。
オ 測定位置床上75㎝以上150㎝以下の位置で測定する。
カ 測定結果の報告気流については各測定値を、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素については、1日の平均値を基準値と比較考察して、各月の測定完了ごとに別紙4「空気環境測定記録報告書」を提出すること。
キ その他作業の実施日については、業務担当員と協議のうえ実施するものとする。
⑷ ネズミ・昆虫等駆除業務ア 業務の内容庁舎内におけるネズミ・昆虫等の生息を防止することを目的とし、次の業務を行う。
(ア) 現在生息しているネズミ・昆虫等の徹底駆除(イ) 薬剤等によるネズミ・昆虫等の生息の防止(ウ) ネズミ・昆虫等による被害物の消毒(エ) ネズミ・昆虫等の生息防止へ向けた設備等改善の助言イ 業務処理方法等(ア) 駆除及び防除対象生物等駆除及び防除対象生物 使 用 薬 剤 処理方法ネズミ クマリン系殺そ剤 毒餌昆虫(イエダニ・ゴキブリ・チョ フェニトロチオン(乳剤) 散布ウバエ・ショウジョウバエ・チカイ DDVP(蒸散剤)同等製剤蒸散エカ・一般カ)(イ) 定期点検(2か月に1回(偶数月)、年6回実施する。)駆除対象生物 点 検 箇 所 点 検 方 法各階給湯室、地下物置、電気 各場所にクマリン系の薬剤を入ネズミ 室、発電機室、ボイラー室、パ れたアングルトラップを設置し足イプシャフト 跡調査を行う。
ゴキブリ 各給湯室 目視による点検チョウバエショウジョウバエ 雑排水槽(3箇所) 各場所での目視による点検チカイエカ・一般カイエダニ 聞き込みによる点検※ 各点検時にネズミ・昆虫等の発生を確認した場合は、その都度殺虫駆除を行うものとする。
(ウ) 薬剤設置場所(別紙図面のとおり)a ネズミクマリン系殺そ剤(50g)を入れたアングルトラップ(18個)を次の場所に設置する。
なお、殺そ剤は毎回取り替えるものとする。
設置場所 地階 1階 2階 3階 計給湯室 2 2 2 6地下物置 1 1電気室 1 1発電機室 1 1ボイラー室 2 2パイプシャフト 1 2 2 2 7計 6 4 4 4 18薬剤料の計 300g 200g 200g 200g 900gb 昆虫等地階の下記場所(3箇所)に、フェニトロチオン(乳剤)2リットルを投入し、DDVP(蒸散剤)を各1枚設置する。
なお、DDVP(蒸散剤)は2か月毎(偶数月)に交換するものとする。
ボイラー室雑排水槽 2箇所車庫調査員室雑排水槽 1箇所(エ) 一斉駆除(6月及び12月の年2回実施する。)フェニトロチオン(乳剤)を下記場所(18箇所)の裾部に散布する。
散布場所 地階 1階 2階 3階 計便所 4 3 4 11給湯室 2 2 2 6ボイラー室 1 1計 1 6 5 6 18※ 散布数量は、おおむね5.0リットルとする。
ウ 点検結果の報告定期点検及び一斉駆除後は、速やかに別紙5「ネズミ・昆虫等防除点検表」を添付のうえ、別紙6「防除点検報告書」を提出すること。
エ その他(ア) 点検駆除の実施にあたり、人体に危険性のあるものは使用しないこと。
(イ) 作業の実施日については、業務担当員と協議のうえ実施するものとする。
(ウ) フェニトロチオン(乳剤)の散布数量については、10倍に希釈した値である。
⑸ 水質検査業務ア 検査項目検 査 項 目 施 設 名 摘 要採水場所別紙7北見方面本部総合庁舎⑴ 地下ボイラー室「水質検査項目 ⑵ 新館3階給湯室(給水)一覧表」のとおり ⑶ 新館3階給湯室(給湯)北見運転免許試験場庁舎 採水場所 1階 給湯室北見警察署独身寮採水場所 1階 厨房(エトワール美山)イ 検査実施時期(ア) 省略不可項目(年2回実施)1回目 9月2回目 3月(イ) 金属等項目(年1回実施)省略不可項目(1回目)とあわせて行うこと。
(ウ) 消毒副生成物項目(年1回実施)省略不可項目(1回目)及び金属等項目とあわせて行うこと。
ウ 検査結果の報告検査終了後は速やかに別紙8「水質検査業務完了報告書」に検査報告書を添付し報告すること。
エ 検査を行う際の留意事項水質検査は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で定める方法により行うものとする。
5 提出書類毎月の衛生管理業務が完了したときは、別紙9「業務完了報告書」を提出すること。
別紙1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日時間:時間:時間: 北見方面本部総合庁舎 北見運転免許試験場庁舎 北見警察署独身寮 (エトワール美山)業務名残 留 塩 素 検 査空 気 環 境 測 定 検 査ネズミ・昆虫等駆除区 分水質検査受託者 上記の業務について、次のとおり業務予定表( 年 月分)を作成したので提出します。
衛生的環境維持管理判定業 務 予 定 表 北海道警察北見方面本部長 様住 所氏 名北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務備 考 年月日別紙2水 質 管 理 記 録 表年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所受託者氏名測 定 場 所 測 定 項 目区 分 設置場所 測定時刻 色 濁 り 臭 い 味 遊離残留塩素受本 庁 舎受 水 槽 B 1 階 : 適・否 適・否 適・否 適・否 ㎎/l 適・否水 高架水槽 塔 屋 : 適・否 適・否 適・否 適・否 ㎎/l 適・否槽 増築庁舎 受 水 槽 1 階 : 適・否 適・否 適・否 適・否 ㎎/l 適・否給 本 庁 舎 ボイラー室 B 1 階 : 適・否 適・否 適・否 適・否 ㎎/l 適・否水 増築庁舎 給 湯 室 3 階 : 適・否 適・否 適・否 適・否 ㎎/l 適・否特記事項別紙3北見方面本部総合庁舎ほか衛生的環境維持管理報告書年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所受託者氏名判 定 項 目 判 定 状 況 摘 要そ 防ねずみ、ゴキブリ、族 除 有 ・ 無害 管その他の害虫の発生状況虫 理 害虫等の防除方法 良 ・ 否給給水設備の状況 良 ・ 否水槽の漏水の有無 有 ・ 無管マンホールの施錠 有 ・ 無理浮遊物の有無 有 ・ 無揚水ポンプ等の状況 良 ・ 否排 管 排水設備の状況 良 ・ 否水 理 槽の漏水状況 有 ・ 無清 管清掃状況 良 ・ 否掃除機器保管状況 良 ・ 否掃 理汚物処理状況(便所等) 良 ・ 否別紙4北海道警察北見方面本部長 様住 所委託名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務 受託者特定建築物名 北見方面本部総合庁舎 氏 名同上所在地 北見市青葉町6番1号測定者::::::::::::::::::::::::空 気 環 境 測 定 記 録 報 告 書年 月 日 天 候備 考基準1,000ppm ※ ※ 冷房時は外気との温度差を著しくしない。
0.5m/sec (0.10%) 6ppm測定項目 気流 二酸化炭素 一酸化炭素 浮遊粉じん量0.15mg/m3 ※ 特別の事情のある建築物の場合は20ppm以下。
以下 以下 以下 以下平均 平均測定場所測定時刻 居住人数 人 喫煙者数 人 平均 居住面積 ㎡特 記 事 項測 定 機 器別紙5施設名 北見方面本部総合庁舎ネズミ 昆虫 有 無 多 中 小①ネズミg ml1 毒餌 1 噴霧②ゴキブリ ③チョウバエ 2 散布 2 散布④イエダニ ⑤チカイエカ 3 蒸散⑥一般カ ⑦ショウジョウバエ①ネズミg ml1 毒餌 1 噴霧②ゴキブリ ③チョウバエ 2 散布 2 散布④イエダニ ⑤チカイエカ 3 蒸散⑥一般カ ⑦ショウジョウバエ①ネズミg ml1 毒餌 1 噴霧②ゴキブリ ③チョウバエ 2 散布 2 散布④イエダニ ⑤チカイエカ 3 蒸散⑥一般カ ⑦ショウジョウバエ①ネズミg ml1 毒餌 1 噴霧②ゴキブリ ③チョウバエ 2 散布 2 散布④イエダニ ⑤チカイエカ 3 蒸散⑥一般カ ⑦ショウジョウバエ1Fネ ズ ミ ・ 昆 虫 等 防 除 点 検 表実施日 年月日場所 対象種別使用薬剤 処理方法駆除点検発生状況 発生量摘 要ネズミ 昆虫B1F2F3F特 記 事 項別紙6防 除 点 検 報 告 書年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所受託者氏名委託名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務(ネズミ・昆虫駆除業務)上記の業務について、点検結果を次のとおり報告します。
記1 点検実施年月日 年 月 日2 点 検 者3 点 検 結 果 別紙「ネズミ・昆虫等防除点検表」のとおり別紙71 一般細菌 12 鉛及びその化合物 17 シアン化物イオン及び塩化シアン2 大腸菌 13 亜鉛及びその化合物 18 塩素酸3 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 14 鉄及びその化合物 19 クロロ酢酸4 亜硝酸態窒素 15 銅及びその化合物 20 クロロホルム5 塩化物イオン 16 蒸発残留物 21 ジクロロ酢酸6 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 22 ジブロモクロロメタン7 pH値 23 臭素酸8 味 24総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)9 臭気 25 トリクロロ酢酸10 色度 26 ブロモジクロロメタン11 濁度 27 ブロモホルム28 ホルムアルデヒド北見方面本部総合庁舎北見運転免許試験場庁舎北見警察署独身寮(エトワール美山)実施時期3箇所 3箇所 3箇所水 質 検 査 項 目 一 覧 表検 査 項 目省略不可項目 金属等項目(適合した場合次回省略可) 消毒副生成物項目1箇所1箇所9月及び3月 9月 9月別紙8水 質 検 査 業 務 完 了 報 告 書年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所受託者氏名委託名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務(水質検査業務)上記の業務について、検査結果を次のとおり報告します。
記1 点検実施年月日 年 月 日2 点 検 者3 点 検 結 果 別紙のとおり別紙9業 務 完 了 報 告 書 ( 月 分 )年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所受託者氏名1 委 託 業 務 名 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務2 委 託 期 間 年 月 日 から年 月 日 まで3 委 託 金 額 金 円(うち 月分 円)上記の業務について、次のとおり完了したので報告します。
4 業務実施期間 年 月 日 から年 月 日 まで衛生管理業務 月分(別紙報告書のとおり)
(案)委 託 契 約 書1 委託業務の名称 北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務2 委託業務の内容 別紙「北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務処理要領」のとおり3 委 託 期 間 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(月額は別紙「委託料支払内訳書」のとおり)(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(注)括弧書きの部分は、供給人が課税事業者である場合に使用する。
5 契 約 保 証 金 金 円 (免 除)(注)括弧書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。
(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。
(令和 年 月 日)(注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
委託者 北海道北海道警察北見方面本部長藤 原 陸 実住所受託者氏名(総則)第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙北見方面本部総合庁舎ほか衛生管理業務処理要領(以下「要領」という )に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。。2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)、 、 。第2条 受託者は この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し 又は承継させてはならないただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
、 、 、 2 受託者は 前項の規定にかかわらず この契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において委託業務の一部の処理を、受託者の責任において、第三者に委託することができる。この場合におい、 、 、 。ては 受託者は 委託者が指示する書面を提出の上 あらかじめ委託者の承諾を得なければならない3 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、再委託した業務に係る再委託先の行為について、委託者に対して全ての責任を負うものとする。
4 受託者は、委託業務の一部の処理を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、この契約書を準用して再委託先と約定しなければならない。
(業務担当員)第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び業務担当技術者を定め、委託者に通知するものとする。業務処理責任者又は業務担当技術者を変更した場合も、同様とする。
2 業務処理責任者と業務担当技術者とは、これを兼ねることができるものとする。
(業務処理責任者等の変更請求等)第6条 委託者は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(施設の使用等)第7条 受託者は、委託業務を処理するため、委託者の所有する電気設備、給排水設備等を必要の範囲内において無償で使用することができるものとする。
(報告義務)第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員に報告し、その措置につき委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
⑴ 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
⑵ 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
⑶ 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
2 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による求めに対し、速やかにこれに応じなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)第10条 受託者は、委託者に対し、毎月、前月分の業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(秘密の保持)第11条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)第12条 委託者は、契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る、 。、 金額について減額又は削減があった場合には この契約を解除することができる この場合において受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託者の任意解除権)第13条 委託者は、次条から第16条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
⑵ 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思、 。を明確に表示した場合において 残存する部分のみでは契約をした目的を達することがきないとき⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の 。
防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に 。
実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑺ 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団 。
員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。、 。オ 役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるときカ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者が 。
これに従わなかったとき。
第16条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
( ( 。⑴ 受託者が排除措置命令 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号以下この条及び第23条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命令をいう。以 。
下この条及び第23条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴 。
訟法 昭和37年法律第139号 第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え 以下この条において 処 ( ) ( 「分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起 。
されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分 。
の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命 。
令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受託者に対する命令と 。
し、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )に 。
より、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象とな、 、 ( 、 った取引分野が示された場合において この契約が 当該期間 これらの命令に係る事件について公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占禁止法第 。
89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定 。
する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)第18条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第13条第1項の規定により解除された場合を除く )において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応 。
じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等( 。) 3 第1項各号に定める場合 前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除くがこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
第23条 受託者は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)、 、 第24条 受託者は その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
•契約違反や不適切な行為があった場合、その内容によって一定期間、道と契約ができなくなることがあり、また契約の解除や損害賠償を請求することがあります•契約期間中に業務の処理状況に関し、公的書類等の関係書類の提出を求め、また、現地調査を行う場合があります•コンソーシアムの代表者は責任体制・管理体制・実施体制を明示してください•コンソーシアムの代表者は構成員に対し、道との契約内容を十分に周知してください•「北海道職員等の内部通報制度」を設けていますので、詳細は道HPをご覧ください•再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます(再委託の詳細については裏面)•受託者は、委託業務に係る再委託先の行為について、その全ての責任を負います•再委託が認められた場合、受託者は、契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託先と約定するとともに、契約内容や契約上の留意事項について、再委託先への十分な説明と理解を得てください•再委託先は、自己都合による第三者への委託はできません御中北海道警察北見方面本部会計課管財係連絡先0157-24-0110(内線2243)•委託契約には成果物を求める請負契約と、一定の業務の執行を求める(準)委任契約があります•(準)委任契約は業務に要した経費に応じて契約額の範囲内で対価が支払われるものであり、減額となる場合もあるので留意願います•準委任契約においては、契約を締結する際に法令等を遵守する旨の誓約書を提出してください契約区分再委託指名停止等ー委託契約に関する留意事項ー•業務を行う上で、事情の変更があった場合は、速やかに報告してください報告等の義務その他調査等への対応契約全般について(どれか一つでも該当した場合は認められな以下のどれか一つでも該当した場合は認められません•業務の全部を再委託する場合•業務の主要な部分を再委託する場合•複数の業務をまとめて委託した場合に、1件以上の業務の全部を再委託する場合ー裏面ーやむを得ず再委託が必要な場合は、次の関係書類を提出して、道の承諾を得てくださいア 次の事項を記載した書面・再委託する相手方の称号又は名称及び住所・再委託する理由及びその必要性・再委託する業務の範囲・内容と契約金額・再委託する相手方の管理・履行体制、職員の状況・再委託する相手方の過去の履行実績イ 再委託する相手方から徴取した法令等を遵守する旨の誓約書の写し(準委任契約の場合)ウ その他求められた書類再委託について再委託は事前の承諾が必要再委託が認められないもの再委託は禁止ですただし、一定の要件を満たす場合、例外的にその一部の業務を再委託することができます
別記北海道警察入札執行傍聴要領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の10分前まで、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。
なお、受付は先着順で行い、定員(10名)になり次第終了します (30分前から受付) 。
⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。
⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。
2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。
⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。
入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。
⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。
⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。
⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。
3 入札執行の秩序の維持⑴ 2の事項のほか、傍聴される方は、入札執行者及び担当者の指示に従ってください。
なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。
⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
、 。⑶ ⑵ の事項に該当された方については 今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります