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演習用仮想環境設定等役務

防衛省自衛隊の入札公告「演習用仮想環境設定等役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/13です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/13
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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演習用仮想環境設定等役務 支担官第1018号令和7年2月14日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-KI-018 演習用仮想環境設定等役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年5月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月19日(水)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)適合条件を満たすことを証明する書類を期日までに提出し承認を得た者であること。(別紙参照)6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項保有個人情報等の取扱いに関する特約条項、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)この一般競争に参加を希望するものは、適合条件を満たすことを証明する書類を令和7年3月3日(月)14:00までに提出しなければならない。(5)入札に関する条件 仕様書3.3 b)1)~3)に定める本業務の実施体制並びに仕様書4 g)~i) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月3日(月)14:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月17日(月)までに、下記担当者必着分を有効とする。(7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線20823別紙適合条件1 条件契約相手方は、次の条件を満たしていること。(1) 事業者の要件a) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)の「調達における情報セキュリティ基準」適合を過去に受けた実績を持つ者であること。b) AWSプレミアティアサービスパートナーであること。c) ISO/IEC 27001(ISMS)を取得していることd) ISO9001を取得していることe) プライバシーマーク制度 JISQ15001:2017を取得していることf) クラウドベースのサイバー演習環境を構築し、防衛省サイバー関連部署に対し、演習実施および演習統裁のレクチャを実施した経験があることg) 防衛省サイバー関連部署に対しセキュリティ機材およびセキュリティ演習機材の導入・設計および運用を支援した経験があることh) 作業要員は、以下の資格を有する者を1名以上含むこと。なお同一人がすべての資格を有することを求めるものではない。1) CISSP2) AWS Certified Solutions Architect - Professional2 提出書類1の条件を満たすことが客観的に示されているもの(形式は任意とし、提出書類には、会社名等を表示したうえで綴るものとする。)。なお、提出書類に関する問い合わせは、提出期限前日の17時15分までとする。また、提出した証明書等について、官側が説明を求めたときはこれに応じなければならない。提出された証明書等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象とする。3 提出部数1部4 提出期限3月3日(月)14:001仕様書件名演習用仮想環境設定等役務仕様書番号作成年月日 令和7年2月7日改正年月日整備計画局サイバー整備課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,サイバー演習で利用するAWS(アマゾンウェブサービス)クラウド上における仮想環境設定等役務について適用する。 1.2 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。なお,この仕様書と引用文書の規定が異なる場合,法令などを除き,この仕様書の規定が優先する。a) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーンリスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。31.3.29)b) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーンリスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第5081号。令和3年3月31日)c) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)d) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(2025年(令和7年)1月28日変更閣議決定)e) 個人情報の保護に関する法律(2003年(平成15年)法律第57号)著作権法(昭和45年法律第48号)f) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)g) 財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)h) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137 号(4.3.31))i) リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)(防整サ第14550号。2023年(令和5年)7月3日)(以下「RMFセキュリティ管理策」という。)j) 情報システムにおけるリスク管理枠組み(RMF)実施要領等について(防整サ第14551号。2023年(令和5年)7月3日)k) 情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る各種様式(通知)別冊(注意)(運情第9249号。19.9.20)1.3 関連文書a) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)b) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第9248号。19. 9.20)22 役務に関する事項2.1 役務の概要本役務は,令和7年4月から5月にかけて実施されるサイバー演習(慣熟期間を含む)での利用を目的にプログラム解析,デジタルフォレンジック,構成管理自動化,監視,EDR,チケット管理,コミュニケーションの各機能を具備するサービス構築の一環として,AWSクラウド上における仮想環境を設定するものである。2.2 サービス利用に必要な設定a) 本サービスをAWSクラウド上で使用するにあたり,各ツールを使用するための環境を以下 を基準とし,AWSクラウド上に官側と協議の上で構築すること。ア)インスタンス構成(1) Splunk Enterpriseコンポーネント 台数 インスタンスタイプ vCPU メモリ(GiB)EBS容量(GiB)シングル(Single)(Amazon Linux) 1 m7a.2xlarge 8 32 200インデクサー(IDX) (Amazon Linux) 3 m5ad.8xlarge 32 128 100インデクサー(IDX) (Amazon Linux) 2 m5ad.8xlarge 32 128 100サーチヘッド(SH) (Amazon Linux) 2 c6a.24xlarge 96 192 300クラスタマネージャ(CM) (Amazon Linux) 1 c7a.2xlarge 8 16 200ライセンスマネージャ/モニタリングコンソール/デプロイメントサーバ(LM/MC/DS) (Amazon Linux)1 c7a.2xlarge 8 16 200ヘビーフォーワーダ(HF)(Amazon Linux) 1 c7a.2xlarge 8 16 200(2) Red Hat Ansible Automation Platformコンポーネント 台数 インスタンスタイプvCPU メモリ(GiB)EBS容量(GiB)S3(GB) 備考Ansibleサーバ(RHEL) 2 m4.2xlarge 8 32 100Gitlabサーバ(RHEL) 2 m4.2xlarge 8 32 100REDMINEサーバ(Ubuntu) 2 m4.2xlarge 8 32 100S3 File Server 2 - - - - 10EDR評価環境(Windows server) 2 t3.large 2 8 50EDR評価環境(Ubuntu) 1 t3.large 2 8 50Playbook開発,テスト用(RHEL) 2 t3.medium 2 4 20(team環境)Playbook開発、テスト用(Windows server)1 t2.small 2 2 20 10チーム分用意すること(team環境)Playbook開発、テスト用(Ubuntu)2 t2.small 2 2 20 10チーム分用意すること(team環境)Playbook開発、テスト用(CentOS)1 t2.small 2 2 20 10チーム分用意すること(team環境)Playbook開発、テスト用(Alma)1 t2.small 2 2 20 10チーム分用意すること(team環境)Playbook開発、テスト用(FreeBSD or VyOS)1 t2.small 2 2 20 10チーム分用意することb) 別途,官側が指定するソフトウェアを,前述のa)においてRedHatの構築設定はRedHat社に技術支援を受けながら環境構築したものにインストールし,必要な設定を行うこと。RedHat社から技術支援を受けるにあたり必要となる手配・設定においては、契約相手方で負担すること。c) AWSが提供するソースコードであるGenerative AI Use Cases JPを活用して,生成AIを利用したチャット型の翻訳ツールを構築すること。3d)AWSクラウド上に構築する環境はロックド・シールズ2025の演習環境と接続でき適合した環境とすること。AWSクラウドの利用数量は200ユーザーを基準とする。また,AWSクラウドを使用するにあたり必要となる経費においては,契約相手方で負担すること。なお,インスタンス使用期間及びストレージ使用期間は契約締結日から5月31日までとし、詳細は官との協議の上決定すること。2.3 操作習熟支援Red Hat Ansible Automation Platformに関して,官側が行う次の事項を支援すること。a) Red Hat Ansible Automation Platformの基本的な操作,及び関連するツールとの連携方法の習熟b) AWSクラウド環境におけるエージェント導入などの設定自動化Playbook開発c) AWSクラウド環境におけるハードニング自動化Playbook開発d) ロックド・シールズ2024の環境および同2025の想定環境を情報源とした,b)および c) の開発に資する情報の収集・整理e) 本環境を利用した演習本番での利用後に演習の振り返り学習を実施。2.4 役務完了報告書契約相手方は,役務完了後履行期限までに役務完了報告書を官側に提出すること。なお,役務完了報告書には,本役務の最終状況,残存課題等を整理し,次々期の役務の方向性を示す方針,ロードマップを含め,官側の承認を得ること。3 本役務期間、役務実施場所及び本役務の実施体制3.1 役務期間本役務の実施期間は,契約締結日から令和7年5月31日までとする。3.2 役務実施場所契約相手方の施設内(官が認めた場合に限る。)及び官が指定する場所とする。3.3 本役務の実施体制a) 契約の相手方は,契約締結後,1.2 項の「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)」に示す保護すべき情報を取扱う業務を実施するために,防衛省から「調達における情報セキュリティ基準」の適合を取得していること。b) 契約の相手方は,本役務の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には事前に官側と協議するものとする。1) 日本国籍を有していること。2) 契約の履行に必要な業務に従事する者,かつ,履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。3) 上記 2)の業務従事者が履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。4) 上記 2)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において,履行に必要な業務所要に応できる態勢にあること。c) 本役務の実施に当たり,契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。)は,情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等の埋込み又は組込みその他,官側の意図せざる変更を行わず,かつ,そのために必要な相応の管理を行うものとする。44 秘密保全a) 本契約の履行に当たり知り得た知識を漏えい又は他に転用してはならない。b) 携帯電話,パソコン及び可搬記憶媒体の持込みについて官と協議の上,その指示に従うこと。c) 契約の相手方は,官側から貸付けを受けた文書及び電子データについては,当該業務終了時に官側に返却すること。また,提供を受けた文書及び電子データについては,当該業務終了前までに消去又は廃棄して,速やかにその旨を書面で報告すること。d) 本契約に係る情報及び情報システム以外の官側が所管する情報及び情報システムに不要なアクセスを実施しないこと。e) 業務の遂行において契約の相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は,官側の求めに応じ協議を行い,官側と合意の上で,改善を図ること。f) 契約の相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。 )の取扱いに当たっては,情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。g) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が,保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。h) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制i) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制j) 契約の相手方は,知り得た保護情報の取扱いにあたっては,情報セキュリティ通達に基づき,適切に管理する。保護すべき情報は, 表 1のとおりとする。表 1 保護情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1 ユーザ認証情報 ID,パスワード 官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2 ネットワーク,システム構成ネットワーク構成図,システム構成図,ハードウェア構成,ソフトウェア構成図,ネットワーク構成図(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)3 設置場所等の施設情報(数量含端末等機器配置及びネットワーク配線5む)4 契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(上記で指定した保護すべき情報を除く。)-5 その他の指示5.1 その他必要な事項a) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,この仕様書の各要素を満足させなければならない。b) 契約の相手方は,本役務の履行に係る官側との連絡調整及び契約の相手方が行う業務全般を統括する者を定め,官側に通知するものとする。c) 契約の相手方は,本役務の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合には,あらかじめ,当該第三者の事業者名等を届け出た上で,官側の承認を得るものとし,当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。d) 契約の相手方は,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)に示す保護すべき情報を取扱う業務を実施するために,防衛省から調達における情報セキュリティ基準の適合を取得していること。e) 本役務に係る成果物及び類似の派生物(企画等の構想も含む。)における一切の著作権及び所有権は,官側に帰属するものとする。f) 契約の相手方は,貸与された資料等がある場合,その取扱いなどに関し,官側の指定する条件を遵守し,業務の完了後直ちに返却するものとする。g) 契約の相手方は,官側から情報提供の依頼を受けた場合,内容等について官側と調整し,承認を得たうえで,速やかに情報提供を行うこと。h) 本サービスは,情報漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止,暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると契約の相手方が知り,又は知り得るべきソースコード,プログラム,電子部品,機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。i) 本サービスの保守に当たり,官の指示に従うとともに,細部に渡り官と密接な連絡を保ち,作業が良好に,かつ安全に実施できるよう努めること。j) 技術的に当然実施すべき事項については,官と協議して実施すること。k) この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官等と協議し,その指示に従うものとする。情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日 令和 年 月 日作 成 部 課 整備計画局 サイバー整備課作 成 年 月 令和7年 2月 7日品 名 演習用仮想環境設定等役務仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項ユーザ認証情報 ID,パスワード官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。ネットワーク,システム構成ネットワーク構成図,システム構成図,ハードウェア構成,ソフトウェア構成図,ネットワーク構成図(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)設置場所等の施設情報(数量含む)端末等機器配置及びネットワーク配線契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(上記で指定した保護すべき情報を除く。)-3 特記事項※ 細部については別途官側が指示する。

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