北海道森林管理局庁舎昇降機設備設備保守業務ほか1件(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「北海道森林管理局庁舎昇降機設備設備保守業務ほか1件(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/16です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/16
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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添付ファイル
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北海道森林管理局庁舎昇降機設備設備保守業務ほか1件(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月17日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)件名入札物件番号物 件 の 名 称第8号北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務第9号北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番帯広事務所合同庁舎 帯広市東9条南14丁目2番地2(4)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 過去5ヵ年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(5)ア システムにより入札する場合令和7年3月5日(水曜日)午後5時までに上記(2)及び(4)の証明書類(上記(2)においては、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し)をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)及び(4)の証明書類(上記(2)においては、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し)と別添「紙入札参加届」を令和7年3月5日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月17日(月曜日)~令和7年3月5日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年2月25日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214メールアドレス:h_keiri@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年2月27日(木曜日)~令和7年3月5日(水曜日)6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月3日(月曜日)午前9時00分入札締切 令和7年3月6日(木曜日)午後1時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年3月6日(木曜日) 午後1時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年3月5日(水曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名第8号物件北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務仕様書等様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第8号物件 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 7年 3月 6日2 件 名 第8号物件 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 (以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第11条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第12条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。6 検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第15条の2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第16条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(業務の履行責任)第18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別紙月別金額(円) 備 考令和7年 4月令和7年 5月令和7年 6月令和7年 7月令和7年 8月令和7年 9月令和7年10月令和7年11月令和7年12月令和8年 1月令和8年 2月令和8年 3月契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)年 月合 計北海道森林管理局庁舎昇降機設備保守業務 仕様書1 一般事項本業務は、北海道森林管理局庁舎に付属する昇降機の運用を円滑に行なうため、定期点検、遠隔点検業務及び法定点検等を行うものである。本業務履行においては、環境マネジメントシステム(ISO14001)に準じ、環境負荷の低減に努めること。2 業務場所及び設備概要業務場所:北海道森林管理局設備概要形 式:三菱電機株式会社製 機械室レスエレベーター VFGLB-JB用 途:乗用(車椅子仕様)速 度:60m/min積載質量:750kg停 止 数:5停止付加装置:MELD 停電時自動着床装置EER-P 地震時管制運転装置(P波センサー付)FER 火災時管制運転装置3 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。4 業務内容次に示す定期点検及び法定点検等は、「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」に基づき、昇降機検査資格者(国土交通大臣認定)等の点検資格者により実施すること。(1)定期点検① 定期に計画的な点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施すること。② 点検・手入れ保全の箇所・機器・内容は、別表1のとおりとする。(2) 法定点検(昇降機検査資格者(国土交通大臣認定)等の点検資格者による実施)① 年1回、法令(建築基準法第12条又は労働安全衛生法第41条)に基づく定期検査を実施すること。② 定期検査の項目・内容は、国土交通省が定める検査項目に基づき、別表2のとおりとする。(3)エレベーター遠隔点検等① 対象設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期的に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検する。点検する項目・内容は、別表3-1、3-2のとおりとする。② ①の点検対象の項目・内容について変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じて現場で作業を行うものとする。③ 対象設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する処置の結果については、毎月、報告書を提出する。④ また、変調発生後の処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて、報告書を提出する。⑤ 対象設備の運行状況(走行距離・各階毎の利用率・各階毎の平均待ち時間等)を3ケ月に1回報告する。(4)エレベーター異常監視・直接通話サービス① 対象設備について次の異常が発生したときは、遠隔点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとること。(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(運行に支障がある状態) (ウ)着床不良(エ)戸開閉不良 (オ)制御盤停電 (カ)遠隔点検装置停電 (キ)制御関連機器温度異常② 対象設備に次の故障が発生したときは、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と請負者の受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたること。(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障③ 閉じ込め信号受信時の対応受注者は、リモート点検装置の自動通報による閉じ込め故障発生の信号を受信した際、かご内から音声と画像を使用してかご内の確認を行い、電話回線を使用した復旧に向けた操作と専門技術員の現場への派遣を実施すること。この結果については、「エレベーター作業報告書」または「故障修理作業報告書」を提出すること。④ 地震時のエレベーター自動診断及び復旧受注者は、エレベーターが地震時管制運転装置の地震感知器「低」動作により休止した場合に、対象設備が自動で関連機器を診断し、機器に異常が無いことを確認して、エレベーターを自動で仮復旧するシステムを提供すること。また、復旧後は専門技術員を現場へ派遣し対象設備を本復旧すること。(5)消耗部品の供給① 作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給すること。② 消耗部品の範囲は、別表4のとおりとする。(6)品質検査本年度中に1回、対象設備の総合的な機能を確認する検査を行うこと。品質検査の結果については、報告書を提出する。その際、翌年度に交換等が必要な部品等についても報告する。(7)緊急時の対応① 受注者は受注者の受信施設にて、常時、受信専門員が発注者からの緊急連絡を受信するものとする。発注者から、対象設備について故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けたときには、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとること。この処置の結果については、報告書を提出する。② 故障が発生した場合、発注者から連絡(遠隔点検装置の自動通報を含む)を受けて後、24時間以内に復旧すること。③ かご内に乗客が閉じ込められた場合、発注者またはかご内の乗客からの連絡(遠隔点検装置の自動通報を含む)を受けて後、30分以内に救出すること。④ ①、②、③については、天災地変、輸送機関の事故等請負者の責によらない場合を除くものとする。(8)維持管理のための情報提供サービス発注者による日常管理のために、安全確保・正しい利用方法、また、関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行うこと。(9)供給機器・部品等① 受注者が上記(1)~(7)及び第5項に定める契約対象外作業で発注者に供給する機器・構成部品等は、原則として当該昇降機製造会社が指定又は推奨するものとする。② 受注者は受注者の部品供給を行う施設に機器・構成部品等を備蓄し、緊急時においても速やかに供給する。なお、備蓄の対象となる機器・構成部品等は、受注者の判断によるものとする。
5 契約対象外作業以下に定める作業は契約の対象外とし、発注者が受注者にこれらの作業を行わせようとするときは、発注者又は発注者の指定した者と受注者が別途協議し、作業内容・仕様、実施時期及び料金を定めたうえで、受注者がこれを行うものとする。(1)受注者の責に帰すべからざる事由(第三者の行為、発注者の過失等)によって発生した対象設備の機能低下・不全、変調、異常、故障等に対する部品の修理・取替(2)関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導による対象設備の改修・新規付加物の設置に関する工事(3)意匠関係工事、巻上機の一式取替工事、一切の建築関係工事、その他第1項に定める契約範囲以外の作業6 作業中の運転休止受注者は、対象設備の点検・修理その他の作業を行うにあたり、必要に応じて対象設備の運転を休止することができるものとする。なお、対象設備の運転を休止する場合は、その設備付近におおよその休止時間を標示し、設備を利用しようとする者に、その利用ができないことを周知すること。7 受注者所有機器等ア 受注者は契約に定めた作業等を実施するために必要な機器、部品、備品、電話回線等(以下、受注者所有機器という)を対象設備又は建物に設置するものとする。なお、設置にあたっては対象設備又は建物に、せん孔、配線等を施すことができるものとする。イ 受注者所有機器の設置費用及び電話回線の開設費用・回線使用料は、受注者の負担とする。ウ 発注者は、受注者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。(1)受注者所有機器を設置場所から移動すること。(2)受注者所有機器に貼付された受注者の所有権の表示等を取り外すこと。(3)受注者所有機器を他へ譲渡・転貸し、又は担保に供するなど第三者の権利の目的とすること。(4)受注者所有機器について操作・分解・データの読み出し及び解析を行うこと、又は、第三者に行せること。(5)受注者所有機器の修理、改造、模様替え等を行うこと、又は第三者に行わせること。エ 発注者は、受注者所有機器が設置場所において本来の用途に従い正常に機能するよう、設置場所の環境を維持するように努めるものとし、設置場所の環境が変化することとなる場合は事前に受注者に通知するものとする。また、受注者所有機器に障害又は故障が生じた場合には、直ちに受注者に通知するものとする。オ 発注者が本項3及び4の規定に違反し受注者所有機器を紛失・滅失・毀損したとき、若しくは発注者又は第三者の故意・過失、若しくは盗難・火災等により受注者所有機器を紛失・滅失・毀損したときは、これが修理可能な場合は当該機器の修理代金を、紛失及び修理不能の場合は代替機器(新品)の購入代金相当額を受注者に対して支払うものとする。なお、紛失の場合は当該機器に搭載されていたソフトウエア等の技術情報の流出に関する損害の賠償を求めることがあります。8 保守時の立会い発注者は、別表1及び別表4ついて必要と認めた場合、事前に受注者に通知し、契約内容の履行状況を確認することができるものとする。9 契約履行体制の確認受注者は下記項目に該当する文書等を提出すること。また、提出内容に変更があった場合、変更内容を文書等で再度提出するものとする。(1)業務計画実施にあたって受注者は、発注者に計画書を提出して承諾を得ること。(2)従業者名簿等契約後速やかに下記の名簿等を提出するものとする。① 点検・手入れ保全を行う技術者の経験年数、点検・工事の担当経歴、所属する事業所名(所在地)、教育履歴等② 同事業所に所属する昇降機検査資格者の氏名・検査資格者番号③ 故障発生時、地震発生時等の緊急時対応を行う際の体制表④ 緊急時の故障連絡等の受信施設の所在地⑤ 緊急時の部品供給を行う施設の所在地⑥ 点検・手入れ保全を行う技術者の教育を行う施設の所在地・内容等⑦ 廃棄処理業者の名称、許可業種、許可番号(3)報告書等実施した業務について、その都度内容、使用資材、使用量、設備の異常の有無、処置を記載した報告書を提出すること。故障修理等を行った場合は、内容、使用資材、使用量及び処置等を記載した報告書(写真添付)を提出すること。(4)業務完了届毎月の業務が完了したときは、点検報告書、業務完了届を翌月の5日(当該日が閉庁日に当たるときはその直後の閉庁日でない日)までに提出すること。ただし、3月の業務に係る点検報告書、業務完了届は3月31日に提出すること。10 広域災害に対する対応広域災害発生時における利用者の安全を確保する為、以下の体制を整えること。(1)故障を受信する電話受信センターは広域災害発生時に自動的に代行受信する体制を持つこと。なお、代行受信する受信施設は2箇所以上であること。(2)故障受信施設は自家発電設備を保有し、2日間以上の電源を確保すること。(3)24時間緊急対応可能な作業員を配置する事業拠点が札幌市内にあること。11 その他(1)責任者の選定受注者は業務に従事するもののうち1名責任者を定め、業務全体の監督指導に当たらせること。責任者を選定したときは、速やかに発注者にその氏名を通知すること。(2)服装及び身分証明書業務に従事する者は、各業務に適した衣服を着用することとし、身分証明書を携帯すること。(3)安全の確保業務の実施に当たっては、施設内外の通行人に対する安全の確保及び従事者の事故防止に十分注意して作業を行うこと。(4)環境への配慮本業務履行において使用する材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。(5)電気等の節約業務の遂行に必要な電気等の使用に当たっては、極力節約に努めること。(6)備品等の破損事故業務の実施に当たり、備品及び設備等を破損し、または破損箇所を発見したときは、直ちに発注者へ連絡のうえ、適切な処置をとらなければならない。(7)疑義について業務の遂行に当たり、疑義のある場合は、発注者の指示を求め、滞りなく業務を進めること。
昇降機設備 点検内容箇 所 機 器 名○かご上各機器作動状態○かご上各機器劣化・損傷の有無○かご上各安全スイッチ作動状態○かごの戸取付状態○かごドアハンガー取付・作動状態○かごドアハンガー劣化・損傷の有無○戸閉連動機構取付・作動状態○戸閉連動機構劣化・損傷の有無○かごドア制御・駆動機器取付・作動状態○かごドア制御・駆動機器劣化・損傷の有無○かごドア関連安全装置取付・作動状態○かごドア関連安全装置劣化・損傷の有無○かご戸と乗場戸連動状態○各安全スイッチ取付・作動状態○ステーション内各機器作動状態○ステーション内各機器劣化・損傷の有無着床装置 ○着床リレー作動状態○非常止め装置取付・作動状態○非常止め装置劣化・損傷の有無○非常止めスイッチ作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)取付・作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)劣化・損傷の有無○綱車劣化・損傷の有無○吊り車回転状態○給油器取付・作動状態○給油器劣化・損傷の有無○給油器の油量○かご室ファン取付・作動状態○移動ケーブル取付状態○かご室組立構成機器取付状態○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無昇降路 ○昇降路周壁劣化・損傷の有無○制御盤固定状態○制御盤扉開閉状態○制御盤本体劣化・損傷の有無○接触器作動状態○各回路絶縁状態○戸開走行保護装置作動状態○その他機器作動状態○その他機器劣化・損傷の有無○巻上機運転状態○巻上電動機回転状態○エンコーダ回転状態○電磁ブレーキ作動状態○巻上機綱車劣化・損傷の有無○巻上機回り各機器取付状態○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無○巻上機油劣化・油漏れの有無○巻上電動機絶縁状態○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態○エンコーダ作動状態点 検 内 容かご上ステーションその他機器給油器吊り車調速機かご上かご戸まわり非常止め装置ガイドシュー(ガイドローラ)巻上電動機巻上機かごまわり制御盤昇降路箇 所 機 器 名 点 検 内 容終点スイッチ ○終点スイッチ作動状態○レール劣化・損傷の有無○レール取付状態○つり合いおもり劣化・損傷状態○つり合いおもり組立取付状態○ガイドシュー取付・作動状態○ガイドシュー損傷の有無○吊り車劣化・損傷の有無○吊り車回転状態○メインロープ劣化・損傷の有無○ガバナロープ劣化・損傷の有無○メインロープソケット劣化・損傷の有無○メインロープ取付状態○ガバナロープ取付状態○プレート劣化・損傷の有無○プレート取付状態○ケーブル動特性○ケーブル劣化・損傷の有無○ケーブル取付状態○乗場戸自閉機能作動状態○乗場戸取付状態○乗場ドアハンガー取付・作動状態○乗場ドアハンガー劣化・損傷の有無○乗場ドア関連安全装置取付・作動状態○乗場ドア関連安全装置劣化・損傷の有無○乗場戸とかご戸の連動状態○はかり装置取付・作動状態○センサ部劣化・損傷の有無その他機器 ○その他昇降路機器取付状態○ピット周壁の劣化・損傷の有無○ピット漏水の有無・汚損状態○緩衝器劣化・損傷の有無○緩衝器台劣化・損傷の有無○緩衝器取付状態○張り車劣化・損傷の有無○張り車取付・回転状態○センサ作動状態○管制運転動作異常の有無○かご運転状態○全自動戸開閉状態○停電灯点灯状態○かご内表示器作動状態○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無○かご室機器損傷・変形の有無○各銘板取付・汚損の有無○かご室照明点灯状態○かご内操作盤カバー取付状態○かご内操作盤各スイッチ作動状態外部連絡装置 ○外部連絡装置作動状態○全自動戸開閉状態○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○乗場表示器作動状態○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態○地震感知器作動状態○地震感知器取付状態ガイドレールピットかご内操作盤冠水検出センサかご緩衝器張り車乗場はかり装置かご室乗場全般照明・意匠乗場戸まわり昇降路地震時管制運転装置(EER)つり合おもり吊り車ロープピット移動ケーブル着床装置プレート箇 所 機 器 名 点 検 内 容○自動着床状態○戸開閉状態○気配りアナウンス作動状態○停電灯点灯状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○各回路絶縁状態○MELD用基板取付状態○MELD用基板劣化・損傷の有無○その他機器取付状態○その他機器劣化・損傷の有無バッテリー ○作動電圧○管制運転作動状態○気配りアナウンス作動状態○接触器取付状態○接触器作動状態○接触器劣化・損傷の有無○呼び戻しボタン取付状態○呼び戻しボタン作動状態○呼び戻しボタン劣化・損傷の有無○気密材取付状態○気密材劣化・損傷の有無○センサ取付状態○ケーブル配線状態○基板取付・状態○作動状態○装置本体取付状態○装置本体劣化・損傷の有無○スピーカー取付状態○作動状態○音声・音量の状態○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○操作盤カバー取付状態○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無○鏡固定状態○鏡汚れ・損傷の有無○手すり固定状態○手すり劣化・損傷の有無○光電式ドアセンサ作動状態○光電式ドアセンサ関連機器の取付状態○光電式ドアセンサ関連機器の劣化・損傷の有無車椅子仕様専用乗場釦専用操作盤釦鏡手すり光電式ドアセンサ制御盤火災時管制運転装置(FER)全般制御盤内かご上ステーション内音声合成アナウンス装置(AAN)本体全般全般停電時自動着床装置(MELD)遮煙ドア 乗場ドアマルチビームドアセンサ(MBS)本体乗場昇降機設備 点検内容(法定点検)箇 所 点検項目 点 検 内 容機器類○作動の良否○端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無○次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否 ・電動機主回路 ・制御回路 ・信号回路 ・照明回路○主開閉器の操作及び作動の良否○電磁接触器の接点摩耗に有無○制御盤内の清掃を実施○プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異音の有無○スイッチの作動の良否○潤滑状態の良否及び油漏れの有無○歯当たりの良否○回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無○綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○スリップの異常の有無○ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否○プランジャーストロークを点検し、その有無○ブレーキライニング摩耗の有無○制動力をチェックし、
その良否を確認○作動の良否○異常音及び異常振動の有無○異常音及び異常振動の有無○ロープ溝の摩耗の有無○エンコーダの作動の良否○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油つり合いおもり側調速機○取付状態の良否○正しく機能していることを確認かご速度検出装置○摩耗、さび及び腐食による劣化の有無機器の耐震対策○地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否運行状態○加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検かごの戸ハンガーローラ○連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付状態の良否かごの戸連動ロープ及びチェーン ドアレールかごの戸のスイッチ戸閉め安全装置かご操作盤及び表示器○ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無○取付け状態の良否及び戸の隙間の適否○ビジョンガラスの汚れの有無○取付け状態の良否○摩耗及びさびの有無○取付け状態の良否○作動の良否主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤制御盤カバースイッチ巻上機電磁ブレーキ○異常音、異常振動及び異常温度の有無○電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否○電動機冷却ファンの作動の良否○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○戸の反転動作機能の良否○ケーブルの取付け状態及び損傷の有無○作動の良否○取付け状態の良否電動機○過足スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認かご室の周壁、天井及び床○ロープ溝の摩耗の有無○エンコーダの作動の良否○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○過足スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認かご側調速機かごの周囲及び昇降路箇 所 点検項目 点 検 内 容各階強制停止装置かご床先と昇降路壁の水平距離外部への連絡装置外部への連絡装置かご上安全スイッチ及び運転装置ガイドレール及びブラケット主索の緩み検出装置専用操作盤【車椅子兼用の場合に限る】注意銘板の表示停止スイッチガイドシュー又はローラーガイド○作動の良否○用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否○点灯状態の良否○作動の良否○ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態かごの上部の外観 ○汚れの有無非常救出口○かご上部からの開閉の良否○戸の開閉状態及び開閉時間の良否○開閉機構の取付け状態の良否○軸受の異常音及び異常温度の有無の点検○駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無○電動機コミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○各スイッチ接点の摩耗の有無○制御抵抗管の状態を点検○作動の良否○回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無○ロープ溝の摩耗の有無○取付け状態の良否及び亀裂の有無○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○取付状態の良否及び摩耗の有無おもりのつり車つり合いおもり○摩耗及びさびの有無○破断の有無○すべての主索が、ほぼ均等な張力であること○作動の良否昇降路内の耐震対策上部ファイナルリミットスイッチ○取付け状態の良否○さび、変形及び摩耗の有無○作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認○取付け状態の良否○取付け状態の良否○非常止め装置に異常のないことを確認はかり装置○取付け状態の良否○作動の良否つり合いおもりの非常止め装置○着床面を基準として規定値内の位置において補正することができる事を確認床合せ補正装置○救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認戸の開閉装置○作動の良否○施錠及びスイッチの作動の良否○球切れ及びちらつきのうう○照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無○回転状態の作動の良否○ルーバーの汚れの有無換気扇及びファン停電灯装置かご内位置表示灯照明○取付け状態の良否○作動の良否○電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無○基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認側部救出口○球切れの有無○呼出し及び通話の良否○装置の異常の有無かごの周囲及び昇降路鏡及び手すり【車椅子兼用の場合に限る】○取付け状態の良否○取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無○出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁との水へ距離が規定値内であることを確認光電装置箇 所 点検項目 点 検 内 容緩衝器乗場かごの周囲及び昇降路頂部綱車頂部綱車中間つなぎ箱及び配管中間つなぎ箱及び配管非常止め装置かご下綱車保守停止用スイッチ昇降路○取付け状態の良否及び亀裂に有無○取付け状態の良否○作動させた場合に頂部安全距離が規定値以上確保できること○回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無○ロープ溝の摩耗の有無○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○取付け状態の良否○ケーブルの取付け状態の良否○昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認着床装置 ○作動の良否○漏水の有無ドアレール光電装置などブレーキ開放装置環境状況○地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁と機器接触しない措置が施されていることを確認○給油機能の状態○油量の適否○作動の良否○各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否○エレベーターに係る設備以外のものの有無○昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無○ビジョンガラスの汚れの有無○作動の良否○スプリング又はプランジャーのさびの有無○油入式の場合は、作動油の油量の適否○走行中に、異常音の有無○取付け状態の良否○ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認○取付け状態及び作動の良否○乗場呼びの作動の良否○取付け状態の良否○表示灯の球切れの有無○取付けの状況○汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無○作動の良否○取付け状態の良否○非常止め装置に異常のないことを確認○回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無○ロープ溝の摩耗の有無○取付け状態の良否及び亀裂の有無○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油○取付け状態の良否○ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認○取付け状態の良否○摩耗及びさびの有無○作動の良否○機能の良否○ピット床面との隙間の適否○各すべり軸受又は転がり軸受部への給油移動ケーブル○かごの運行時に揺れ及び捩れに異常のないことを確認ガバナロープ用及びその他の張り車○ロープ溝の摩耗の有無○取付け状態の良否及び損傷、
劣化の有無下部ファイナルリミットスイッチ○取付け状態の良否○作動の良否○取付け状態の良否及び戸の隙間の適否ドアインターロックスイッチドアクローザー乗場の戸ハンガーローラかごの周囲及び昇降路ピット頂部安全距離確保スイッチ誘導板及びリミットスイッチ給油器終端階強制減速装置○連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付状態の良否乗場の戸連動ロープ及びチェーン乗場ボタン位置表示灯非常解錠装置乗場の戸及び敷居○解錠に支障がないことを確認○ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無箇 所 点検項目 点 検 内 容停電時自動着床装置遠隔監視装置かご下降防止装置○作動の良否○作動の良否○作動の良否○かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離が最上階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値の距離にあることを確認つり合いおもり底部隙間耐震対策○地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認地震時管制運転装置(EER)火災時管制運転装置付加装置等○機能の良否○作動の良否 ピット冠水スイッチつり合いロープ(鎖)及び取付部 ○取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無○取付け状態の良否かご運転装置○作動の良否○作動の良否ピット○作動させた場合に頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認底部頂部安全距離確保スイッチ遠隔点検内容点検内容設置環境 機器温度接触器動作状態制御機器動作状態巻上機(パワーユニット) ブレーキ(バルブ)動作状態戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態かご操作盤 押ボタン動作状態かご内照明 点灯状態外部連絡装置 インターホン電源電圧状態停電灯 点灯状態開閉状態ドアスイッチ動作状態乗場押ボタン 動作状態昇降路内関連機器 安全スイッチ 動作状態起動状態加速状態一定走行状態減速状態着床状態遠隔診断内容診断内容加速速度異常音開閉負荷・開閉時間制御スイッチ動作点両側静トルク片側静トルク動トルク速度制御機能非常停止機能フロア検出機能外部連絡装置機能診断 かご内インターホーンかご関連機器運転性能点検項目制御盤かごの戸乗場の戸乗場関連機器制御関連機器地震時管制運転機能診断(EER)火災時管制運転機能診断(FER)診断項目管制運転機能診断運転機能診断積載質量検出センサー診断非常用動力バッテリー運転性能診断戸開閉性診断ブレーキ性能診断かご制御機器性能診断<別表4>消耗部品制御盤内ヒューズ (注1)制御盤内抵抗管 (注2)かごドア装置用駆動ベルト給油器油芯(繊維)ドアシュー(戸の脚)照明用ランプ、スターター (注3)インジケーター用ランプ (注3)操作盤・乗場押ボタン用ランプ (注3)かご室内停電灯用ランプ (注3)点検用オイル、グリス類 (注4)ウェス、サンドペーパービス、ナット、ワッシャーメモリーバックアップ用電池(注1) NFブレーカは含まない。
(注3) ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、LED照明、その他特殊な発光体は含まない。
(注4) 緩衝器の作動油は含まない。
部 品 名 業務名受託者 点検日 令和 年 月 日( )業務処理責任者 点検周期 ( 1ヶ月 ・3ヶ月 ・ 6ヶ月 ・ 1年 ) 印3ヶ月1年6ヶ月6ヶ月1年6ヶ月制御盤カバースイッチ 3ヶ月3ヶ月1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月1年1年業務担当者昇降機設備保守点検報告書監督職員点検内容 点検項目(機械室なしエレベーター)周期B点検結果備 考 ・信号回路・照明回路④主開閉器の操作及び動作の良否を点検⑤電磁接触器の接点摩耗の有無を点検⑥制御盤内の清掃を実施⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検スイッチ作動の良否を点検する機 器 類主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤①作動の良否を点検②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 ・電動機主回路 ・制御回路巻上機①潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検②歯当りの良否を点検③回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検④綱車のひび割れ、ロープ溝の摩擦及びロープスリップの有無を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施電磁ブレーキ①スリップの異常の有無を点検②ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検③プランジャーストロークを点検し、その良否を確認④ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検⑤ブレーキライニングの摩耗の有無を点検⑥制動力をチェックし、その良否を確認電動機①作動の良否を点検②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検③電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検④電動機用冷却ファンの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施つり合いおもり側調速機①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認1年④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施かご側調速機①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認1年点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考6ヶ月6ヶ月運行状態 3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月かご内位置表示灯 3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月停止スイッチ 3ヶ月注意銘板の表示 3ヶ月3ヶ月各階強制停止装置 6ヶ月光電装置 3ヶ月側部救出口 1年3ヶ月3ヶ月かごの上部の外観 3ヶ月非常救出口 6ヶ月機器類機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主策外れ防止装置の良否を点検1年かご速度検出器①取付状態の良否を点検②正しく機能していることを確認か ご加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検かご室の周壁、天井及び床磨耗・さび及び腐食による劣化の有無を点検3ヶ月かごの戸連動ロープ及びチェーン運動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、磨耗及び取付状態の良否を点検1年かご操作盤①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 球切れの有無を点検外部への連絡装置①呼出及び通話の良否を点検②装置の異常の有無を点検③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検かごの戸及び敷居①ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検かごの戸ハンガーローラ①取付状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認ドアレール①取付け状態の良否を点検②磨耗及びさびの有無を点検かごの戸のスイッチ①取付状態の良否を点検②作動の良否を点検戸閉め安全装置①戸の反転動作機能の良否を点検②ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検3ヶ月照明①球切れ及びちらつきの有無を点検②照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検換気扇及びファン①回転状態の作動の良否を点検②ルーバーの汚れの有無を点検 作動の良否を点検 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検停電灯装置①点灯状態の良否を点検②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認1年作動の良否を点検かご床先と昇降路壁の水平距離 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認1年 作動の良否を点検 施錠及びスイッチの作動の良否を点検専用操作盤【車椅子兼用の場合に限る】①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検鏡及び手すり【車椅子兼用の場合に限る】 取付け状態の良否を点検 3ヶ月床合せ補正装置 着床面を基準として規定値内の位置において補正できることを確認3ヶ月 汚れの有無を点検①かご外部からの開閉の良否を点検点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考3ヶ月1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月主索の緩み検出装置 1年6ヶ月1年はかり装置 1年つり合いおもり 6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年1年誘導板及びリミットスイッチ 1年1年1年着床装置 3ヶ月6ヶ月6ヶ月終端階強制減速装置 1年①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 1年②エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 6ヶ月1年②救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止することを確認6ヶ月⑤電動機コンミュテータ、
カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検⑧各スイッチ接点の摩耗の有無を点検⑨制御抵抗管の状態を点検かご上安全スイッチ及び運転装置 作動の良否を点検 6ヶ月戸の開閉装置①戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検②開閉機構の取付け状態の良否を点検③軸受の異常音及び異常温度の有無を点検④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検 1年おもりのつり車①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施ガイドシュー又はローラーガイド 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 1年主索及び調速機ロープ ③取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検1年④すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 作動の良否を点検ガイドレール及びブラケット①取付け状態の良否を点検②さび、変形及び摩耗の有無を点検 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認 取付け状態の良否を点検つり合いおもりの非常止め装置①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認上部ファイナルリミットスイッチ①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検頂部安全距離確保スイッチ①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認6ヶ月頂部綱車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検② ロープ溝の摩耗の有無を点検③ 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 取付け状態の良否を点検③昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検中間つなぎ箱及び配管①ケーブルの取付け状態の良否を点検②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 作動の良否を点検給油器①給油機能の状態を点検②油量の適否を点検 作動の良否を点検①摩耗及びさびの有無を点検②破断の有無を点検かごの周囲及び昇降路昇降路非常救出口点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考3ヶ月3ヶ月位置表示灯 3ヶ月非常解錠装置 1年6ヶ月1年3ヶ月3ヶ月6ヶ月ドアクローザ 6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月光電装置など 3ヶ月ブレーキ開放装置 1年3ヶ月6ヶ月保守用停止スイッチ 1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年3ヶ月1年1年1年1年②取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月かご下降防止装置 1年ピット冠水スイッチ 1年④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認1年ドアレール①取付け状態の良否を点検②摩耗及びさびの有無を点検乗 場乗り場ボタン①乗場呼びの作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 表示灯の球切れの有無を点検 解錠に支障がないことを確認乗場の戸及び敷居①ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検ドアインターロックスイッチ①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検 ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認乗場の戸ハンガーローラー①取付け状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認ガバナーロープ用及びその他の張り車①走行中に、異常音の有無を確認②ロープ溝の摩耗の有無を点検③ピット床面との隙間の適否を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施移動ケーブル①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認1年乗場の戸連動ロープ及びチェーン 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検 作動の良否を点検 機能の良否を点検非常止め装置①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認かご下綱車①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施緩衝器①取付け状態の良否を点検②スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検③油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検1年1年②作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることを確認6ヶ月底部安全距離確保スイッチピット耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認1年昇降路つり合いおもり底部隙間 かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認下部ファイナルリミットスイッチ①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検 機能の良否を点検 作動の良否を点検するつり合いロープ(鎖)及び取付部 取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検環境状況①漏水の有無を点検②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 作動の良否を点検点検内容 点検項目 周期B点検結果備 考地震時管制運転装置 1年火災時管制運転装置 1年停電時自動着床装置 1年遠隔監視装置 1年運行状態 1年3ヶ月1年1年1年1年1年該当なし今回点検なし /点検結果異常なし レ調整 A修理 R分解 U締付 T取替 E給油 O清掃 C1年記号点検処理事項 作動の良否を点検 作動の良否を点検 作動の良否を点検 作動の良否を点検付加装置②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 運行の異常の有無を点検①作動の良否の点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 ・制御回路 ・信号回路④端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検⑤制御盤内の清掃の実施⑥冷却ファンの回転の良否を点検⑦管理時計の作動の良否を点検制御盤及び信号盤群管理運転装置第9号物件北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務仕様書等様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第9号物件 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 7年 3月 6日2 件 名 第9号物件 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 帯広事務所 帯広市東9条南14丁目2番地26 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 (以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(関連作業等を行う場合)第9条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。(業務内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第11条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第12条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(臨機の措置)第13条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。(損失負担)第14条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(検査)第15条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した場合)は、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。6 検査及び納入に要する経費は、すべて乙の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第15条の2 業務成果品の所有権は、前条の検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第18条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第16条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第15条の検査に合格したときは、所定の手続きにより書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第17条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(業務の履行責任)第18条 納入された成果品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別紙月別金額(円) 備 考令和7年 4月令和7年 5月令和7年 6月令和7年 7月令和7年 8月令和7年 9月令和7年10月令和7年11月令和7年12月令和8年 1月令和8年 2月令和8年 3月契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)年 月合 計北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎昇降機設備保守業務 仕様書1 一般事項本業務は、庁舎に付属する昇降機の運用を円滑に行なうため、定期点検・診断及び法定点検を行うものである。本業務履行においては、環境マネジメントシステム(ISO14001)に準じ、環境負荷の低減に努めること。2 業務場所及び設備概要業務場所:北海道森林管理局帯広事務所合同庁舎形式 :三菱電機株式会社製 VFGR「メルシティ」 1台用途 :乗用操作方式:2BC速度 :45m/min積載質量:300kg停止数 :2停止3 期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。4 業務内容次に示す定期点検及び法定点検等は、「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」に基づき、昇降機検査資格者(国土交通大臣認定)等の点検資格者により実施すること。
(1)定期点検① 定期に計画的な点検・手入れ保全(給油・調整・清掃等)を実施すること。② 点検・手入れ保全の箇所・機器・内容は、別表1記載のとおりとする。(2)法定点検① 年1回、法令(建築基準法第12条又は労働安全衛生法第41条)に基づく定期検査を実施すること。② 定期検査する項目・内容は、国土交通省が定める検査項目に基づき、別表2のとおりとする。(3)エレベーター異常連絡・直接通話サービス① 対象設備について次の異常が発生したときは、遠隔点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとること。(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(運行に支障がある状態) (ウ)着床不良(エ)戸開閉不良 (オ)制御盤停電 (カ)温度異常② 対象設備に次の故障が発生したときは、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と請負者の受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたること。(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(4)耗部品の供給① 作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給する。② 消耗部品の範囲は、別表5のとおりとする。(5)品質検査本年度中に1回、対象設備の総合的な機能を確認する検査を行うこと。品質検査の結果については、報告書を提出する。その際、次年度に交換必要な部品を通知する。(6)緊急時の対応① 請負者は請負者の受信施設にて、常時、受信専門員が発注者からの緊急連絡を受信するものとする。発注者から、対象設備について故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けたときには、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとること。この処置の結果については、報告書を提出する。② 故障が発生した場合、発注者から連絡(遠隔点検装置の自動通報を含む)を受けて後、24時間以内に復旧すること。③ かご内に乗客が閉じ込められた場合、発注者またはかご内の乗客からの連絡(遠隔点検装置の自動通報を含む)を受けた後、30分以内に救出すること。④ ①・②・③については、天災地変、輸送機関の事故等請負者の責によらない場合を除くものとする。(7)維持管理のための情報提供サービス発注者による日常管理のために、安全確保・正しい利用方法、また、関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行うこと。(8)供給機器・部品等① 請負者が上記(1)~(8)及び第5項に定める契約対象外作業で発注者に供給する機器・構成部品等は、原則として当該昇降機製造会社が指定又は推奨するものとする。② 請負者は請負者の部品供給を行う施設に機器・構成部品等を備蓄し、緊急時においても速やかに供給する。なお、備蓄の対象となる機器・構成部品等は、請負者の判断によるものとする。5 契約対象外作業以下に定める作業は契約の対象外とし、発注者が請負者にこれらの作業を行わせようとするときは、発注者又は発注者の指定した者と請負者が別途協議し、作業内容・仕様、実施時期及び料金を定めたうえで、請負者がこれを行うものとする。(1)請負者の責に帰すべからざる事由(第三者の行為、発注者の過失等)によって発生した対象設備の機能低下・不全、変調、異常、故障等に対する部品の修理・取替(2)関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導による対象設備の改修・新規付加物の設置に関する工事(3)意匠関係工事、巻上機の一式取替工事、一切の建築関係工事、その他第1項に定める契約範囲以外の作業6 作業時間帯請負者は、深夜に行う遠隔診断及び緊急事態に対応する場合を除き、契約に基づく作業を請負者の所定就業時間内(請負者の通常勤務時間内)に行うものとし、発注者の都合により請負者の所定就業時間外に作業を行うこととなった場合は、別途料金を加算するものとする。なお、施設の供用時間外に作業を実施しようとする場合は、あらかじめ作業計画について発注者と協議し承諾を得てから実施すること。7 作業中の運転休止請負者は、対象設備の点検・修理その他の作業を行うにあたり、必要に応じて対象設備の運転を休止することができるものとする。8 請負者所有機器等ア 請負者は契約に定めた作業等を実施するため、必要な機器を対象設備又は建物に設置できるものとする。なお、設置にあたっては対象設備又は建物に、せん孔、配線等を施すことができるものとする。イ 請負者所有機器の設置費用及び電話回線の開設費用・回線使用料は、請負者の負担とする。ウ 発注者は、請負者の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできないものとする。(1)請負者所有機器を設置場所から移動すること。(2)請負者所有機器に貼付された請負者の所有権の表示等を取り外すこと。(3)請負者所有機器を他へ譲渡・転貸し、又は担保に供するなど第三者の権利の目的とすること。(4)請負者所有機器について操作・分解・データの読み出し及び解析を行うこと、又は、第三者に行せること。(5)請負者所有機器の修理、改造、模様替え等を行うこと、又は第三者に行わせること。エ 発注者は、請負者所有機器が設置場所において本来の用途に従い正常に機能するよう、設置場所の環境を維持するように努めるものとし、設置場所の環境が変化することとなる場合は事前に請負者に通知するものとする。また、請負者所有機器に障害又は故障が生じた場合には、直ちに請負者に通知するものとする。オ 発注者が本項3及び4の規定に違反し請負者所有機器を紛失・滅失・毀損したとき、若しくは発注者又は第三者の故意・過失、若しくは盗難・火災等により請負者所有機器を紛失・滅失・毀損したときは、これが修理可能な場合は当該機器の修理代金を、紛失及び修理不能の場合は代替機器(新品)の購入代金相当額を請負者に対して支払うものとする。なお、紛失の場合は当該機器に搭載されていたソフトウエア等の技術情報の流出に関する損害の賠償を求めることがあります。9 保守時の立会い発注者は、別表1及び別表4ついて必要と認めた場合、事前に請負者に通知し、契約内容の履行状況を確認することができるものとする。10 契約履行体制の確認請負者は下記項目に該当する文書等を提出すること。また、提出内容に変更があった場合、変更内容を文書等で再度提出するものとする。(1)業務計画実施にあたって請負者は、発注者に計画書を提出して承諾を得ること。(2)従業者名簿等契約後速やかに下記の名簿等を提出するものとする。
① 点検・手入れ保全を行う技術者の経験年数、点検・工事の担当経歴、所属する事業所名(所在地)、教育履歴等② 同事業所に所属する昇降機検査資格者の氏名・検査資格者番号③ 故障発生時、地震発生時等の緊急時対応を行う際の体制表④ 緊急時の故障連絡等の受信施設の所在地⑤ 緊急時の部品供給を行う施設の所在地⑥ 点検・手入れ保全を行う技術者の教育を行う施設の所在地・内容等⑦ 廃棄処理業者の名称、許可業種、許可番号(3)報告書等実施した業務について、その都度内容、使用資材、使用量、設備の異常の有無、処置を記載した報告書を提出すること。故障修理等を行った場合は、内容、使用資材、使用量及び処置等を記載した報告書(写真添付)を提出すること。(4)業務完了届毎月の業務が完了したときは、点検報告書、業務完了届を翌月の5日(当該日が閉庁日に当たるときはその直後の閉庁日でない日)までに提出すること。ただし、3月の業務に係る点検報告書、業務完了届は3月31日に提出すること。11 広域災害に対する対応広域災害発生時における利用者の安全を確保する為、以下の体制を整えること。(1)故障を受信する電話受信センターは広域災害発生時に自動的に代行受信する体制を持つこと。なお、代行受信する受信施設は2カ所以上確保すること。(2)故障受信施設は自家発電設備を保有し、2日間以上の電源を確保すること。(3)24時間緊急対応可能な作業員を配置する事業拠点を市内に置くこと。12 ISO取得ISO9000シリーズ及びISO14000シリーズを取得していること。(1)当該委託業務により発生した廃材の処理に関して、適正に処理されている証として廃材処理証明を提出すること。(2)廃棄処理業者の名称、許可業種、許可番号を提出すること。13 その他(1)責任者の選定業務に従事するもののうち1名責任者を定め、業務全体の監督指導に当たらせること。責任者を選定したときは、速やかに発注者にその氏名を通知すること。(2)服装及び身分証明書業務に従事する者は、各業務に適した衣服を着用することとし、身分証明書を携帯すること。(3)安全の確保業務の実施に当たっては、施設内外の通行人に対する安全の確保及び従事者の事故防止に十分注意して作業を行うこと。(4)環境への配慮本業務履行において使用する材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。(5)電気等の節約業務の遂行に必要な電気等の使用に当たっては、極力節約に努めること。(6)備品等の破損事故業務の実施に当たり、備品及び設備等を破損し、または破損箇所を発見したときは、直ちに発注者へ連絡のうえ、適切な処置をとらなければならない。(7)疑義について業務の遂行に当たり、疑義のある場合は、発注者の指示を求め、滞りなく業務を進めること。
昇降機設備 点検内容箇 所 機 器 名○かご上各機器作動状態○かご上各機器劣化・損傷の有無○かご上各安全スイッチ作動状態○かごの戸取付状態○かごドアハンガー取付・作動状態○かごドアハンガー劣化・損傷の有無○戸閉連動機構取付・作動状態○戸閉連動機構劣化・損傷の有無○かごドア制御・駆動機器取付・作動状態○かごドア制御・駆動機器劣化・損傷の有無○かごドア関連安全装置取付・作動状態○かごドア関連安全装置劣化・損傷の有無○かご戸と乗場戸連動状態○各安全スイッチ取付・作動状態○ステーション内各機器作動状態○ステーション内各機器劣化・損傷の有無着床装置 ○着床リレー作動状態○非常止め装置取付・作動状態○非常止め装置劣化・損傷の有無○非常止めスイッチ作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)作動状態○ガイドシュー(ガイドローラ)劣化・損傷の有無○ガイドシュー(ガイドローラ)取付状態○スイッチ取付・作動状態○はかり装置劣化・損傷の有無○かご室ファン取付・作動状態○移動ケーブル取付状態○かご室組立構成機器取付状態○かご室組立構成機器劣化・損傷の有無昇降路 ○昇降路周壁の劣化・損傷の有無終点スイッチ ○終点スイッチ作動状態○レール劣化・損傷の有無○レール取付状態○つり合いおもり劣化・損傷状態○つり合いおもり組立取付状態○ガイドシュー取付・作動状態○ガイドシュー損傷の有無○メインロープ劣化・損傷の有無○ガバナロープ劣化・損傷の有無○メインロープソケット劣化・損傷の有無○メインロープ取付状態○ガバナロープ取付状態○つり合いロープ(チェーン)劣化・損傷状態○つり合いロープ(チェーン)取付状態○調速機運転状態○調速機作動速度○調速機回り各スイッチ作動状態○調速機取付状態○各給油部の給油状態○プレート劣化・損傷の有無○プレート取付状態○ケーブル動特性○ケーブル劣化・損傷の有無○ケーブル取付状態点 検 内 容はかり装置非常止め装置ガイドシュー(ガイドローラ)かご上かご上ステーションかご戸まわりつり合おもりその他機器かごまわりガイドレール昇降路移動ケーブル調速機着床装置プレートロープつり合ロープ(つり合いチェーン)箇 所 機 器 名 点 検 内 容○スイッチ取付・作動状態○はかり装置劣化・損傷の有無○配管・配線状態○ケーブル損傷の有無○取付ボルト・ビスの緩み○コネクタ接続状態○乗場戸自閉機能作動状態○乗場戸取付状態○乗場ドアハンガー取付・作動状態○乗場ドアハンガー劣化・損傷の有無○乗場ドア関連安全装置取付・作動状態○乗場ドア関連安全装置劣化・損傷の有無○乗場戸とかご戸の連動状態○巻上機運転状態○巻上電動機回転状態○電磁ブレーキ作動状態○巻上機綱車劣化・損傷の有無○巻上機回り各機器取付状態○巻上機回り各機器劣化・損傷の有無○巻上機油劣化・油洩れの有無○巻上電動機絶縁状態○ケーブル保護網の劣化・損傷の有無○ロープ振れ止め取付状態○ピット周壁の劣化・損傷の有無○ピット漏水の有無・汚損状態○緩衝器劣化・損傷の有無○緩衝器台劣化・損傷の有無○緩衝器取付状態○張り車劣化・損傷の有無○張り車取付・回転状態○かご運転状態○全自動戸開閉状態○停電灯点灯状態○かご内表示器作動状態○かご釦作動状態○かご釦劣化・損傷の有無○かご室機器損傷・変形の有無○各銘板取付・汚損の有無○かご室照明点灯状態○かご内操作盤カバー取付状態○かご内操作盤各スイッチ作動状態外部連絡装置 ○外部連絡装置作動状態○全自動戸開閉状態○乗場釦作動状態○乗場釦劣化・損傷の有無○乗場表示器作動状態○制御盤固定状態○制御盤扉開閉状態○制御盤本体劣化・損傷の有無○接触器作動状態○各回路絶縁状態○その他機器作動状態○その他機器劣化・損傷の有無昇降路はかり装置配管配線継ぎ箱乗場戸まわり巻上電動機巻上機その他機器ピットピット緩衝器張り車かご室乗場かご照明・意匠かご内操作盤乗場制御盤昇降機設備 点検内容(法定点検)箇 所開閉器及び遮断器ヒューズ接地軸受検査事項 検査項目救出装置接触器、継電器及び運転制御基板ブレーキ網車又は巻胴減速歯車○主索の摩耗粉の状況○主索の損傷及び変形の状況○欠損及び亀裂の状況○潤滑油の劣化の状況○歯の状況○網車と主索のかかりの状況○回転の状況○電動機主回路用接触器の主接点の状況○設置の状況○接地の状況○潤滑油の油量の状況○手巻きハンドル等又は充電池回路等の設置の状況○制御装置等の開放の状況○作動の状況○作動の状況○発熱の状況○音の状況○振動の状況○油の付着の状況○取付けの状況○制動力の状況○保持力の状況○パッドの厚さの状況○整流子の状況○ブラシの摩耗の状況○パッドとドラム及びディスクとの接触の状況○ブレーキ制動時のブランジャーの状況○ブレーキコイルの発熱の状況○構成機器の作動の状況○鎖の給油及び外観の状況○鎖の摩耗の状況○張りの状況○取付けの状況○支点部の状況○過速スイッチの作動の状況○かご側調速機との整合性の状況○キャッチの作動の状況○主索の径の状況○主索の素線切れの状況絶縁 ○電動発電機、電動機、制御器等の回路の絶縁の状況○キャッチの作動の状況○滑車の状況○摩耗粉の状況○作動時の状況○音の状況○支点部の状況○発熱の状況○振動の状況○過速スイッチの作動速度の状況○キャッチの作動速度の状況○キャッチと過速スイッチとの整合性の状況○かごの上昇時及び下降時の速度の状況○滑車の状況○取付けの状況かご側調速機釣合おもり側調速機共通機械室主索又は鎖主索又は鎖の張り制御器巻上機電動機速度箇 所 検査事項 検査項目○かごの構造及び設置の状況○可燃物の状況○戸及び敷居の構造及び設置の状況○敷居とドアシューの摩耗の状況○ドアシューのかかりの状況○戸の可燃物の状況○戸の開閉の状況○戸の反転作動の状況○連結ロープの状況○取付けの状況○スイッチの作動の状況○床合わせ補正装置の状況○着床装置の状況○押しボタン等の作動の状況○操作箱の施錠の状況○表示器の状況○破損の状況○設置及び作動の状況○設置及び作動の状況○設置、作動及び照度の状況○設置、
作動及び照度の状況○フェッシァプレートの取付けの状況○設置及び作動の状況○設置及び作動の状況○取付けの状況○設置及び作動の状況○ファイナルリミットスイッチの作動の位置○リミットスイッチの作動の位置○取付けの状況○径の状況○素線切れの状況○摩耗粉の状況○損傷及び変形の状況○取付けの状況○摩耗の状況○取付けの状況○劣化の状況かご上停電灯装置制御盤扉かごの戸のスイッチ床合わせ補正装置及び着床装置 かご操作盤及び表示器かごの照明装置かごの壁又は囲い、天井及び床○設置及び表示の状況○昇降機の横架材並びにかご及び釣合おもりにおける止め金具の取付けの状況○主索又は鎖及び調速機ロープの端部における止め金具の取付けの状況調速機ロープ頂部安全距離確保スイッチ上部ファイナルリミットスイッチ及びリミットかごの床先○かごの床先と昇降路壁及び出入口の床先とのすき間の状況かご上の停止スイッチ外部への連絡装置かご内の停止スイッチ用途、積載量及び最大定員の標識○作動の位置○取付けの状況○作動の状況○取付けの状況○作動の状況主索又は鎖の緩み検出装置○止め金具及びその取付部の損傷の状況○警報並びにかご及び乗り場の戸の状況○取付けの状況○設置及び作動の状況○設置及び作動の状況○設置又は開放スイッチの作動の状況はかり装置戸開走行保護装置降下防止装置かごの戸及び敷居かごのガイドシュー及びガイドローラーその他これに類するもの ガイドレール及びレールブラケットかご室主索又は鎖の巻過ぎ検出装置共通○かご操作盤及び押しボタン等の取付けの状況主索又は鎖及び調速機ロープの取付部○戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況箇 所 検査事項 検査項目○取付けの状況○ロック機構の状況○スイッチの作動の状況○スイッチの作動の位置○劣化の状況○昇降路の構造及び設置の状況○可燃物の状況○戸及び敷居の構造及び設置の状況○敷居とドアシューの摩耗の状況○ドアシューのかかりの状況○戸の可燃物の状況○戸の開閉の状況○戸の自閉の状況○移動ケーブルの損傷の状況○取付けの状況○枠の状況○ガイドシュー等の取付けの状況○ガイドシュー等の摩耗の状況○釣合おもり片の脱落防止措置の状況○機構部の状況○取付けの状況○作動の状況○作動時及び復帰時の構成機器の状況○開閉の状況○摩耗の状況○構成部材の取付けの状況○停電時等の手動開放の状況○かごの枠材相互の取付けの状況○押しボタン等の取付けの状況○押しボタン等の作動の状況○表示部の状況○破損の状況○設置及び作動の状況○取付けの状況ピット ○作動の状況○設置及び作動の状況○取付けの状況○設置及び作動の状況○ファイナルリミットスイッチの作動の位置○リミットスイッチの作動の位置○取付けの状況○設置及び取付けの状況○劣化の状況○作動の状況○油量の状況○張り車の作動の状況○タイダウンスイッチの作動の状況○タイダウンの取付けの状況○汚損及び防水の状況○冠水の状況○ピット内機器の状況○機構部の状況○取付けの状況○作動の状況○非常止め作動時のかごの水平度○作動時及び復帰時の構成機器の状況○非常止めロープの状況かご上昇降路における壁又は囲い施錠装置ピット床○張り車の取付け及びピット床等とのすき間の状況底部安全距離確保スイッチ下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット緩衝器又は緩衝材張り車釣合おもりの各部釣合おもり非常止め装置かご非常止め装置かごの枠保守用停止スイッチかごの戸の開閉機構押しボタン等及び表示部非常解錠装置乗り場乗り場の戸及び敷居○戸相互及び戸と出入口枠とのすき間の状況○連結ロープ及びドアクローザーロープの状況移動ケーブル及び取付部箇 所 検査事項 検査項目○摩耗の状況○釣合ロープの張りの状況○釣合鎖とピット床のすき間の状況○止め金具及びその取付部の損傷の状況○すき間の状況○移動ケーブルの軌跡の状況○取付けの状況○移動ケーブルとピット床のすき間の状況○かごの枠材相互の取付けの状況遠隔監視制御装置かご運転装置ピット○かご及び釣合おもりにおける止め金具の取付けの状況付加装置等釣合おもり底部すき間かごの枠○釣合ロープ又は釣合機の端部における止め金具の取付けの状況釣合ロープ又は釣合鎖の取付部移動ケーブル及び取付部遠隔点検内容点検内容設置環境 機器温度巻上機(パワーユニット) ブレーキ(バルブ)動作状態接触器動作状態制御機器動作状態戸の開閉状態ドアスイッチ動作状態かご操作盤 押ボタン動作状態蛍光灯 点灯状態外部連絡装置 インターホン電源電圧状態停電灯 点灯状態開閉状態ドアスイッチ動作状態乗場押ボタン 動作状態昇降路内関連機器 安全スイッチ 動作状態起動状態加速状態一定速状態減速状態着床状態かご関連機器運転性能点検項目制御盤かごの戸乗場の戸乗場関連機器制御関連機器遠隔診断内容診 断 内 容運転性能診断最下階と最上階の往復運転を行い、運転性能を診断する。
ブレーキ性能診断停止状態でモーターにトルクを発生させ、静止保持能力を診断する。
診 断 項 目運転機能診断<別表-5>消耗部品可動・固定コンタクト (注1)制御盤・受電盤内ヒューズ (注2)制御盤・受電盤内抵抗管 (注3)かごドア装置用駆動ベルト給油器油芯(繊維)ドアシュー(戸の脚)照明用ランプ、スターター (注4)インジケーター用ランプ (注4)操作盤・乗場押ボタン用ランプ (注4)かご室内停電灯用ランプ (注4)点検用オイル、グリス類 (注5)ウェス、サンドペーパービス、ナット、ワッシャーメモリーバックアップ用電池(注1) リレーによっては、本体工事(工事扱い)となる場合があります。
(注2) NFブレーカは含みません。
(注3) リボン型抵抗管、回生抵抗は含みません。
(注4) ランプ関係には、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は含みません。
(注5) 巻上機ギヤオイル、油圧式エレベーターの作動油及び緩衝器の作動油は含みません。
適用№部品名監督員 業務担当者昇降機設備保守点検報告書業務名受託者点検日 令 和 年 月 日( )業務処理責任者点検周期 ( 1ヶ月 ・3ヶ月 ・ 6ヶ月 ・ 1年 ) 印点検項目主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤制御盤カバースイッチ巻上機電磁ブレーキ電動機かご側調速機つり合いおもり側調速機①作動の良否を点検点検内容 周期B3ヶ月1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月1年1年3ヶ月1年3ヶ月1年1年3ヶ月1年点検結果備 考機 器 類②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路④主開閉器の操作及び動作の良否を点検⑤電磁接触器の接点摩耗の有無を点検⑥制御盤内の清掃を実施⑦プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検スイッチ作動の良否を点検する①潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検②歯当りの良否を点検③回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検④綱車のひび割れ、ロープ溝の摩擦及びロープスリップの有無を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①スリップの異常の有無を点検②ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検③プランジャーストロークを点検し、その良否を確認④ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検⑤ブレーキライニングの摩耗の有無を点検⑥制動力をチェックし、その良否を確認①作動の良否を点検②異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検③電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検④電動機用冷却ファンの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合していることを確認④エンコーダの作動の良否を点検⑤各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施機器類点検項目機器の耐震対策かご速度検出器運行状態かご室の周壁、天井及び床かごの戸及び敷居かごの戸ハンガーローラ点検内容地震その他の振動による移動、転倒及び主策外れ防止装置の良否を点検①取付状態の良否を点検②正しく機能していることを確認加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検磨耗・さび及び腐食による劣化の有無を点検①ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検①取付状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認周期B1年6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月点検結果備 考かごの戸連動ロープ 運動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、磨耗及び取付状態の良かご及びチェーンドアレールかごの戸のスイッチ戸閉め安全装置かご操作盤かご内位置表示灯外部への連絡装置照明換気扇及びファン停止スイッチ注意銘板の表示停電灯装置各階強制停止装置かご床先と昇降路壁の水平距離光電装置側部救出口専用操作盤【車椅子兼用の場合に限る】鏡及び手すり【車椅子兼用の場合に限る】床合せ補正装置否を点検①取付け状態の良否を点検②磨耗及びさびの有無を点検①取付状態の良否を点検②作動の良否を点検①戸の反転動作機能の良否を点検②ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検球切れの有無を点検①呼出及び通話の良否を点検②装置の異常の有無を点検③電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検①球切れ及びちらつきの有無を点検②照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検①回転状態の作動の良否を点検②ルーバーの汚れの有無を点検作動の良否を点検用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検①点灯状態の良否を点検②基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認作動の良否を点検出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認作動の良否を点検施錠及びスイッチの作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検取付け状態の良否を点検着床面を基準として規定値内の位置において補正できることを確認6ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年6ヶ月1年3ヶ月1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年点検項目かごの上部の外観非常救出口戸の開閉装置かご上安全スイッチ及び運転装置おもりのつり車ガイドシュー又はローラーガイド点検内容汚れの有無を点検①かご外部からの開閉の良否を点検②救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止することを確認①戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検②開閉機構の取付け状態の良否を点検③軸受の異常音及び異常温度の有無を点検④駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検⑤電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検⑥各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施⑦ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検⑧各スイッチ接点の摩耗の有無を点検⑨制御抵抗管の状態を点検作動の良否を点検①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検周期B点検果備 考3ヶ月6ヶ月6ヶ月3ヶ月1年1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月1年1年1年1年1年の周囲及び昇降路主索及び調速機ロープ ガイドレール及びブラケットはかり装置つり合いおもりつり合いおもりの非常止め装置上部ファイナルリミットスイッチ頂部安全距離確保スイッチ頂部綱車誘導板及びリミットスイッチ中間つなぎ箱及び配管着床装置給油器終端階強制減速装置①破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認②取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検③すべての主索が、
ほぼ均等な張力であることを点検①取付け状態の良否を点検②さび、変形及び摩耗の有無を点検作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認取付け状態の良否を点検①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検② ロープ溝の摩耗の有無を点検③ 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施取付け状態の良否を点検①ケーブルの取付け状態の良否を点検②昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認作動の良否を点検①給油機能の状態を点検②油量の適否を点検作動の良否を点検1年1年6ヶ月1年6ヶ月1年1年6ヶ月1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年1年1年1年1年3ヶ月6ヶ月6ヶ月1Yかご結主索の緩み検出装置 作動の良否を点検ッかごの周囲及び昇降路乗 場ピト乗り場ボタン位置表示灯非常解錠装置乗場の戸及び敷居ドアインターロックスイッチドアクローザ乗場の戸ハンガーローラー乗場の戸連動ロープ及びチェーンドアレール光電装置などブレーキ開放装置環境状況保守用停止スイッチ非常止め装置かご下綱車緩衝器ガバナーロープ用及びその他の張り車移動ケーブル下部ファイナルリミットスイッチ底部安全距離確保スイッチかご下降防止装置ピット冠水スイッチつり合いロープ(鎖)及び取付部つり合いおもり底部隙間④地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認①乗場呼びの作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検表示灯の球切れの有無を点検解錠に支障がないことを確認①ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検②取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検③ビジョンガラスの汚れの有無を点検①作動の良否を点検②取付け状態の良否を点検ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認①取付け状態及び作動の良否を点検②ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検①取付け状態の良否を点検②摩耗及びさびの有無を点検作動の良否を点検機能の良否を点検①漏水の有無を点検②汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②非常止めの試験を行い、異常のないことを確認①回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検②ロープ溝の摩耗の有無を点検③取付け状態の良否及びき裂の有無を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①取付け状態の良否を点検②スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検③油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検①走行中に、異常音の有無を確認②ロープ溝の摩耗の有無を点検③ピット床面との隙間の適否を点検④各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施①かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認②取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検①取付け状態の良否を点検②作動の良否を点検①取付け状態の良否を点検②作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できること機能の良否を点検作動の良否を点検する取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認周期B1年6ヶ月1年1年3ヶ月3ヶ月3ヶ月1年6ヶ月1年3ヶ月3ヶ月6ヶ月6ヶ月1年1年1年6ヶ月6ヶ月3ヶ月1年3ヶ月6ヶ月1年1年1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月1年3ヶ月1年1年1年1年1年6ヶ月6ヶ月6ヶ月を6ヶ月1年1年1年1年点検結果備 考昇降路点検項目 点検内容③昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検①各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検②エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検ッピト点検項目耐震対策該当なし点検内容地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認周期B1年点検結果備 考今回点検なし /点検結果異常なし レ記号調整 A修理 R分解 U点検処理事項 締付 T取替 E給油 O清掃 C