次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務
防衛省自衛隊の入札公告「次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/17です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務
支担官第1051号令和7年2月18日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-026次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年2月27日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年4月10日(木)10:454.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年4月9日(水)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(5)入札に関する条件 仕様書2.2.4 2)、3)、5)に定める本業務の実施体制並びに仕様書7.2 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月5日(水)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年3月19日(水)12:00までに提出しなければならない。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年4月8日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線20824- 1 -仕様書件名次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務作成年月日 令和7年1月30日仕様書番号大臣官房文書課公文書監理室1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、「次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務」を実施するに当たり、その実施要領を次のとおり定めるものである。1.2 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を適用するものとする。なお、引用文書の定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様書の内容を優先する。a) 引用文書1) 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和6年6月21日閣議決定)2) 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(令和6年5月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)3) 「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」(令和3年12月24日デジタル大臣決定)4) 「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」(令和5年9月29日デジタル社会推進会議幹事会決定)5) 「防衛省デジタル・ガバメント推進計画」(平成30年6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)6) 「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について」(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日。以下「情報セキュリティ通達」という。)7) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)8) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)9) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための- 2 -措置について」(防装庁(事)第3号。31.1.9)10) 「情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について」(装プ武第188号。31.1.9)11)IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。2021年(令和3年1月21日)12)IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に関する事務処理要領について(通知)(装管調第808号。2022年(令和3年)1月21日)13)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)2 役務に関する要求2.1 役務の目的情報公開に関する業務のデジタル化及びそれに伴う業務の効率化を図るために、防衛省大臣官房文書課公文書監理室(以下「当室」という。)が整備・運用している情報公開支援システム(以下「現行システム」という。)を刷新し、次期情報公開支援システム(仮称)(以下「次期システム」という。)を整備するに当たり、令和6年度に実施した次期システムの調査・研究により得た成果物を踏まえた上で、政府動向調査、技術の進展に伴う市場技術、製品の調査を行い、令和6年度調査・研究で生じた新たな課題に対する対応、AI活用に向けた課題の整理・検討を行い、仕様書に反映させることを目的として実施するものである。2.2 役務に関する要求2.2.1 役務期間契約締結日から令和8年2月27日までの期間とする。2.2.2 役務実施場所防衛省市ヶ谷地区(東京都新宿区市谷本村町5-1)、契約相手方の施設内(官側が認めた施設内)及び官側の指定する場所とする。2.2.3 役務体制a) 役務体制全般1) 契約相手方は、この業務の履行に際し、管理責任者を定め、防衛省職員からの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じなければならない。修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応を決定する。2) 本調査研究役務の実施責任者には、PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)、情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)その他これと同等のプロジェクト管理に必要な資格のいずれかを- 3 -取得した後、5年以上の実務経験を有すること。3) 本調査研究役務の実施要員のうち少なくとも1名には、情報セキュリティに係る以下のいずれかの試験の合格者又は資格の保有者であって、担当専門分野において5年以上の実務経験を有すること。情報処理安全確保支援士情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト)情報処理技術者試験(システム監査技術者)公認情報システム監査人(CISA:Certified Information Systems Auditor)公認情報セキュリティマネージャ(CISM:Certified Information Security Manager)CISSP(Certified Information Systems Security Professional)4) 本調査研究役務は、ガバメントクラウドで対象とされているクラウドサービスプロバイダーの以下のデジタル庁が定めるいずれかの上級資格者(又は同等レベルの者)の助言を得られる体制を構築すること。
AWSの場合:Solution Architect ProfessionalGCPの場合:Professional Cloud ArchitectAzureの場合:Azure Solutions Architect ExpertOCIの場合:Oracle Cloud Infrastructure xxxx CertifiedArchitect Professionalb) 役務実績等1) 直近5年以内に官公庁及び独立行政法人を含む公的機関において調査研究又は技術支援を行った実績を有しており、当該調査研究又は技術支援が情報システムに関するものであること。c) 勤務体制1) 契約の相手方は、官側と調整の上、契約後速やかに本役務に係る業務従事者を記載した体制表を作成し、官側へ提出する。2) 2.2.1 の役務期間においては、同一人物が役務を実施し、原則として、期間途中での交代は認めない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではなく、変更の際は、官側の承認を得ること。2.2.4 役務要件1) 本役務の実施に当たって次の要件を満たす従事者を確保し、これを変更する場合には事前に官側と協議すること。2) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。3) 業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を- 4 -有すること。4) 業務従事者が日本国籍を有していること。5) 上記a)の業務従事者がほかの手持ち業務等との関係において、履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。2.3 役務内容a) 実施計画書の作成1) 調査・支援計画の立案計画の立案と調整2) 実施計画書作成実施計画書作成b) 令和6年度に実施した調査研究により得た成果物の内容を踏まえた上での政府動向調査1) システム機能の確認(資料閲覧)現状のシステム機能の確認・把握(令和6年度に実施した調査研究の成果物の確認の一環としての対応を想定)2) 政府動向調査各省庁の情報開示業務に関するデジタル化状況の調査(内閣府・デジタル庁・総務省の動きを注視すると共に、ヒアリング・情報収集を実施)ガバメントクラウド、GSS(ガバメントソリューションサービス)、e-Gov(電子政府の総合窓口)、EASY(電子決裁システム)、GIMA(政府認証サービス)等の検討状況の調査(連接対象となるe-Gov、EASY、GIMAのロードマップの調査と影響項目の洗出し・報告等を想定)政府方針への対応項目の確認・把握(ガバメントクラウドの活用、クラウドスマート、構成のモダン化、IaC(Infrastructure as Code)の利用等における対応項目の確認・把握を行うと共に、令和6年度に実施した調査研究の項目をもとに、政府方針への追加準拠事項の調査、検討を行う)3) 防衛省内の情報システム基盤及び類似システム等の動向調査、連携システムの整備状況の調査c) 令和6年度に実施した調査研究により得た成果物の内容を踏まえた市場技術、製品の調査(文書の検索、不開示情報の黒塗りに関する技術、製品の調査を想定)- 5 -1) 市場技術の調査(令和6年度調査研究対象外のベンダーを想定)市場技術(トレンド)の調査(ソリューション(検索、黒塗り機能に重点)の要件の達成度調査)ベンダーへの市場技術(トレンド)の調査(ソリューション(検索、黒塗り機能に重点)の確認・調査・検討)2) 製品の調査(実現性、効果、コストの観点からの調査)ベンダーへの製品の調査(令和6年度の調査研究において調査対象となったベンダーの製品調査及び開発ロードマップの達成状況追跡調査、機能・費用の精緻化)d) 令和6年度に実施した調査研究により得た成果物の内容及びb)、c)で得た内容を踏まえた整理、検討(令和6年度の調査研究で生じた新たな課題(デジタル化の技術的ハードルが高いプロセス、デジタル化することによる費用対効果が認められなかったプロセス、時間経過によるネットワーク環境やセキュリティ環境の変化により、影響を受ける部分(API連携等)など)への対応、黒塗りの自動化の実現に向けた効果の整理、検討を想定)1) デジタル化の技術的ハードルが高いプロセスの再検討令和6年度の調査研究にてデジタル化の技術的ハードルが高いと評価されたプロセスの再検討(令和6年度の調査研究の結果から引き続きコンタクトが必要なベンダーに対して継続的にコンタクトし、仕様の精緻化を行うこと等を想定)2) 令和6年度の調査研究にてデジタル化することによる費用対効果が認められなかったプロセスの再検討(費用対効果が高い方式でデジタル化を実現することを検討)デジタル庁の動向を踏まえた上で連携する他のシステムの検討、整理(e-Gov、EASY、GIMA等については、令和6年度の調査研究時点からインタフェースの仕様変更がないか再確認すること等を想定)連携する他のシステムに関するヒアリング、課題の整理3) システムの運用に関する検討及び非機能の再検討運用効率の向上のため、管理機能の自動化などの検討、ベンダー調整(日々のシステム運用、メンテナンス運用で派生する運用コストの適正化の検討を行う。非機能部分の自動化(IaC)化、ジョブ連携等による単純タスクの一括実行等、支援機能を拡充することで補えるよう、検討、ベンダー調整を行う)- 6 -運用承認取得/RMF対応への支援(令和6年度の調査研究にて得られた構成を基に、NIST SP800-53と比較したカバレッジの調査を行う。また、令和6年度の調査研究の結果に基づき、実装が困難な機能への代替運用手順の検討を行う)RMFへの準拠に向けたセキュリティ運用要領作成支援(令和6年度の調査研究の各種検討により得られたシステム構成を基に、システムのセキュリティ運用に伴う管理要領の作成を支援する)4) システム換装に向けた検討既存システムからのデータ移行と換装時の業務継続への対応検討・提言(業務継続の観点から、移行時の対象データ及び移行要件の検討・整理)5) 事業計画・次期情報公開支援システムの構築に関するプロジェクト推進のための支援デジタル統括アドバイザー、各種省内承認処理の支援を行う。
(導入による業務効率化等の効果指標(KPI)の検討、選択ソリューションの優位性説明等の承認処理時に必要な資料作成を通して、省内の事業計画推進を支援する)クラウド(ガバメントクラウド等)利用に伴う対応の支援6) 解決すべき課題その他、システム化に関して解決すべき課題の検討、整理(移行課題や非機能課題を中心に、将来的に懸案となる可能性の高い課題の洗出しと対応等を行う)e) 今後のAI活用に向けた課題の整理、検討(今後AIを活用していく場合のデータの蓄積方法の検討)1) 今後のAI活用に向けた全体的な課題に関する提言等今後のAI活用に向けた全体的な課題・リスクに関する提言等(AIの利用に伴うハルシネーションや回答の不確実性について等、今後のシステム運用にあたり留意すべき事項等をまとめ、提言を行う)2) 将来活用可能なデータ形式、蓄積方法、再利用方法の検討令和6年度の調査研究の結果を踏まえた将来活用可能なデータ形式、蓄積方法の検討(令和6年度の調査研究から絞り込まれた候補を基に、将来的な利活用可能なデータ・蓄積方法、並びにそれを元にした将来的な再強- 7 -化学習運用を検討し、ベンダーへの将来的対応可否確認、及び開発ロードマップへの提言を行う)f) b)、c)、d)、e)の内容を踏まえ、要件を整理し、令和6年度に実施した調査研究により得た成果物に反映させる。1) 要件の整理業務要件の整理(開示請求の受理、請求対象の行政文書の探索、不開示情報の黒塗りの実施 等)機能要件の整理(黒塗り、文書検索、ワークフロー、文書保管、他システム連携、運用管理機能(全般)等)非機能要件の整理(データ移行要件や運用承認・RMF要件の追加検討・整理 等)2) 要件定義書(案)の作成・更新(資料閲覧、細部はヒアリング)業務要件の作成・更新(開示請求の受理、請求対象の行政文書の探索、不開示情報の黒塗りの実施 等)機能要件の作成・更新(黒塗り、文書検索、ワークフロー、文書保管、他システム連携、運用管理機能(全般)等)非機能要件の作成・更新(データ移行要件や運用承認・RMF要件の追加検討・整理 等)3) 実現方式の検討機能要件の実現方式の検討非機能要件の実現方式の検討(データ移行要件や運用承認・RMF要件の追加検討・整理 等)4) 実現方式の整理業務の実現方式の整理機能要件の実現方式の整理非機能要件の実現方式の整理5) 実現方式の課題の整理業務の実現方式の課題の整理機能要件の実現方式の課題の整理非機能要件の実現方式の課題の整理6) 仕様書の作成・更新支援仕様書の作成・更新支援- 8 -(令和6年度に実施した調査研究の仕様書に、本調査研究役務の検討結果を反映する想定)g) 次期システムの実現方式の検討及び費用の試算1) 候補ソリューションの費用算出支援費用算出の支援(令和6年度に実施した調査研究における候補ソリューションの費用算出支援及び、令和6年度の調査研究の成果、及び本調査研究役務の調査状況を元に、クラウド事業者に対してSaaS利用費用の精緻化を行う)h) 次期システム移行に係る課題の整理・提言1) 次期システムへの切り替えに係る全体的な課題の整理・提言次期システムへの切り替えに係る課題・リスクの整理次期システムへの切り替えに係る課題・リスクに関する提言等i) 報告書作成、報告会開催1) 役務状況等の報告週次の状況報告書作成、報告会開催役務期間の最終報告書作成、報告会開催必要に応じて、役務期間の中間報告書作成、報告会開催2.4 役務の要領2.4.1 実施計画書の作成契約相手方は、本役務を実施するために必要な作業を洗い出し、契約後速やかに、次の事項を記載した実施計画書を作成し、要求元の承認を受けるものとする。a) 役務の細部項目b) 役務の実施要領2.4.2 役務の実施実施計画書に基づき、2.3 の役務を実施し、調査結果等を提出するものとする。2.4.3 役務状況の報告等本役務の状況について、平日1回2時間/週を基準とし、官側(要求元)への状況報告を行うものとする。3 提出書類契約相手方は、表1に示す提出書類を提出し、要求元の承認を得るものとする。表1-提出書類書類の名称 部数 提出期限 備考- 9 -実施計画書各1契約後速やかに電子媒体 業務従事者名簿契約後速やかに及び必要の都度第三者従事届 必要の都度※契約相手方が準備した電子媒体については、CD-R等に格納し、又は、電子メールで提出すること。4 納入品納入品は、表2のとおりとする。表2-納入品納入品 部数 納入期限 備考要件定義書各1 令和8年2月27日 電子媒体仕様書報告書費用試算書※契約相手方が準備した電子媒体については、CD-R等に格納し、又は、電子メールで提出すること。5 納入場所〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省大臣官房文書課公文書監理室6 検収支出負担行為担当官及び大臣官房文書課支出負担行為担当官補助者(以下「支出負担行為担当官等」という。)が行う。7 情報保全7.1 守秘義務契約相手方は、この業務の履行に当たり知り得た事項について守秘義務を負い、その効力は契約終了後も継続するものとする。7.2 情報保全に係る体制の確保契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(情報セキュリティ通達第2項第1号に規定する情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては、情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に- 10 -関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官側に通知するものとする。a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、保護すべき情報(情報セキュリティ通達第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。)として取り扱われることを保障する履行体制をとること。
b) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官側が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制7.3 保護情報契約相手方は、本役務の履行に当たって、以下の事項について遵守すること。a) 保護すべき情報の細部については、表3のとおりとする。表3-保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項備 考防衛省の規則類 リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(防整サ第14550号。令和5年7月3日)○ 開発・試験・移行段階等においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。○ 官側との調整時、提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。ネットワーク、システム情報構成図(1) 設計図(2) システム構成図(3) ハードウェア構成図(4) ソフトウェア構成図(5) ネットワーク構成図(6) ID・パスワード(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)各種ファイルデータ メールデータ、グループウェアデータ、フ- 11 -ァイルサーバデータ、イントラWebコンテンツ、各端末類のローカルデータ及びセキュリティバックアップログセキュリティ仕様 ファイアーウォール設定値、セキュリティパッチ適用状況及び管理者パスワード等庁舎に関する情報 庁舎平面図、各課室レイアウト図、据付図及びネットワーク配線図設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)端末等機器配置図契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(上記で指定した保護すべき情報を除く。)7.4 情報の取扱い本役務の実施に当たり、契約の相手方(下請負者、再委託先等を含む。)は、契約物(寄託品を含む。)について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うものとする。8 その他の指示8.1 貸付品契約相手方は、役務の実施に必要な官側の保有する資料等について、要求元と細部を協議の上、無償で貸付け又は閲覧することができる。8.2 官側の支援契約相手方は、役務の実施に当たり官側の支援を必要とする場合には、官側と調整の上、次の事項について無償で支援を受けることができる。a) 現地調査を実施する際の諸調整b) 事務室、水、電気、端末及び内線電話の使用c) その他、官側が必要と認めた事項8.3 所有権及び著作権a) 本調整支援等によって作成した書面(電子媒体を含む。)その他類似の派生物については、所有権及び著作権は、国に帰属するものとする。ただし、契約相手方が本調整支援等の以前から所有している著作権及び第三者の所有している著作権については、この限りではない。- 12 -b) 第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、その著作権その他の権利を侵害しないことを確認すること。8.4 役務に従事する者の申請契約相手方は、本調整支援等に従事する者について、業務関係者名簿を契約後速やかに作成し、支出負担行為担当官等に提出し、承認を得るものとする。本調整支援等に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく支出負担行為担当官等の承認を得るものとする。8.5 第三者の従事契約相手方は、本契約の履行に当たり、第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ当該第三者の事業者名等を届け出なければならない。8.6 立入禁止場所等への立入各機関等の長が定めた立入禁止場所に立ち入る場合は、各機関等の立入手続に従い、実施するものとする。8.7 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和7年1月28日閣議決定)の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。8.8 疑義事項本仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに支出負担行為担当官等と協議し、その指示に従うものとする。情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 課 大臣官房文書課公文書監理室作 成 年 月 令和7年1月30日品 名次期情報公開支援システム(仮称)に係る調査研究役務仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備考防衛省の規則類 リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(防整サ第14550号。令和5年7月3日)○ 開発・試験・移行段階においても保護すべき情報が類推される場合は保護の対象とする。〇 官側との調整時、提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。ネットワーク,システム情報構成図(1) 設計図(2) システム構成図(3) ハードウェア構成図(4) ソフトウェア構成図(5) ネットワーク構成図(6) ID・パスワード(IPアドレス一覧やシステム規模が類推できる機器性能情報等を含む。)各種ファイルデータメールデータ,グループウェアデータ,ファイルサーバデータ,イントラWebコンテンツ,各端末類のローカルデータ及びセキュリティバックアップログセキュリティ仕様 ファイアーウォール設定値,セキュリティパッチ適用状況及び管理者パスワード等庁舎に関する情報 庁舎平面図,各課室レイアウト図,据付図及びネットワーク配線図設置場所等の施設情報(設置部隊及び数量含む)端末等機器配置図契約の一環として収集,整理,作成等した一切の情報(上記で指定した保護すべき情報を除く。)― ―3 特記事項※ 細部については別途官側が指示する。