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学校等防音工事に係る採択基準検討業務

防衛省自衛隊の入札公告「学校等防音工事に係る採択基準検討業務」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/17です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
工事
公告日
2025/02/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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学校等防音工事に係る採択基準検討業務 支担官第1050号令和7年2月18日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期限安-周-I-001 学校等防音工事に係る採択基準検討業務 仕様書のとおり 仕様書のとおり 令和8年3月19日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年4月10日(木)11:004.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)入札に関する条件 仕様書3.2 1)~3)に定める本業務の実施体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月18日(火)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物を令和7年3月18日(火)12:00までに提出しなければならない。(6)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年4月8日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241仕 様 書件 名学校等防音工事に係る採択基準検討業務作成年月日 令和7年1月31日作 成 課地方協力局地域社会協力総括課1. 適用範囲この仕様書は、「学校等防音工事に係る採択基準検討業務」について適用する。2. 引用文書等この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書または見積書の提出時における最新版とする。なお、引用文書の定める事項が本仕様書の内容と異なる場合は、本仕様書を優先する。(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)(2) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第10号)(以下「グリーン購入法」という。)(3) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日閣議決定)3. 本業務に関する要求3.1 業務の目的防衛省(委託者)は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)(以下「環境整備法」という。)第3条第2項に基づき、自衛隊等の航空機の離着陸等により生ずる音響で著しいものを防止、又は軽減するため、学校、病院等の防音工事を行う者に対し、助成の措置を採っているところである。本業務は、学校、病院等における防音工事の採択基準案を策定し、見直しの資とすることを目的とする。3.2 本業務の実施体制契約相手方は、本業務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。(1) 契約の履行に必要な業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を確保すること。(2) 前記(1)の業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。 (3) 前記(2)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。24. 業務の内容4.1 業務の範囲本業務は、平成22年度、23年度及び24年度に実施した学校等の防音工事における採択基準の検証調査業務の調査報告書(以下「過去の調査報告書」という。)を踏まえ、次の4.1.1及び4.1.2の項目について検討を行い、新たな採択基準案を策定する。その際、学校の授業形態や発達障害児への音響の影響等に関して令和6年度に実施する学校の授業形態等に係る文献調査報告書により、過去の調査報告書の有効性を確認すること。なお、当該調査検討の結果については、4.1.3の検討委員会の確認を受けるものとする。4.1.1 学校等防音工事に係る採択基準案の検討採択基準案の策定に当たっては、等価騒音レベル等のエネルギーを基にした評価指標を検討すること。その際、防衛施設庁告示第7号(昭和49年6月27日)に規定する阻害率の必要性及び継続性の確認方法についても検討すること。※ 告示では、採択要件として単位時間内における音響の強度及び頻度が基準に達する場合において、当該単位時間数の一週間における合計が、一週間の単位時間の総数の20パーセント(阻害率)以上であり、かつ、この状態が通常継続していると認められる場合(継続性)のものと定められている。4.1.2 第一種区域等に相当する学校等防音工事の適用基準の検討4.1.2.1 検討対象施設及び音源基準の検討を行う施設は、環境整備法第3条第2項に規定する学校及び病院別に、障害となる音源(航空機騒音及び砲撃音)に分け検討する。また、検討にあたっては、以下に示す項目を加味して行うものとする。4.1.2.2 第一種区域に相当する学校等防音工事の適用基準の検討環境整備法第4条に規定する区域(第一種区域)に相当する学校及び病院の防音工事の適用基準(防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱(平19年防衛省訓令第121号)第5条の適用基準)を検討する。4.1.2.3 演習場の住宅防音区域に相当する適用基準の検討演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成19年防衛省訓令第109号)第1条に規定する別に指定する区域(住宅防音区域)に相当する学校及び病院の防音工事の適用基準を検討する。4.1.2.4 工法区分線に相当する適用基準の検討住宅防音工事の標準仕方等について(通知)(22.3.29地防第3608号)及び演習場周辺住宅防音工事の標準仕方について(通知)(24.6.1地防第7671号)に規定する工法区分線に相当する学校及び病院の防音工事の適用基準(防衛施設周辺防3音事業補助金交付要綱(平19年防衛省訓令第121号)第5条の適用基準)を検討する。4.1.2.5 測定方法の検討新たに策定した採択基準案の測定方法について検討する。測定方法については、簡便な方法となるように考慮する。なお、測定場所については、施設の内部で測定した場合と、施設の屋外で測定した場合の相関性も考慮のうえ検討する。4.1.3 検討委員会の開催について(1) 調査に当たっては、音響学、建築学及びその他所要の専門分野の学識経験者4名(委員長1名、委員3名)により構成する検討委員会を設置する。(委員長は大学教授相当、各委員は大学准教授相当とする。)なお、同委員会には、防衛省職員がオブザーバー(2名程度)として参加する。(2) 4.1.1の調査検討結果は、客観性及び透明性を確保するため、検討委員会により確認を受けるものとする。(1名当たり4回分)(3) 委員は契約相手方が選定し、監督官の確認を受けるものとする。(4) 契約相手方は、検討委員会からの要求に応じて業務の進捗状況を報告すること。 また、検討委員会から調査内容について資料等を要求された場合は、その資料等を作成し、提出すること。(5) 検討委員会の開催に要する費用(委員への謝金、人件費及び会議室使用料等)については、契約相手方が負担し、会場準備、日程調整等の庶務についても契約相手方が行うものとする。4.2 留意事項(1) 契約相手方は、防衛省で実施している学校等防音事業の内容等を予め把握すること。(2) 本件調査の実施に関連した音響学、建築学及びその他所要の専門分野に関する学術論文等の文献については、必要に応じ広く国内外の文献も対象に把握すること。4.3 貸与品貸与する物品は下表のとおりで、数量は各1部とする。表.貸与品一覧No. 名 称 貸与及び返却場所1 4.1に示す検討に必要な過去の調査報告書 防衛省地方協力局地域社会協力総括課42 4.1に示す検討に必要な学校の授業形態等に係る文献調査報告書同上5. 実施計画書(1) 契約相手方は、本件業務の契約締結後速やかに、業務の実施計画書(1部)を監督官に提出し、承認を受けること。(2) 実施計画書には、次の事項を記載すること。(a) 工程表(b) 概要(目的、期間、項目、方法等)に関する事項(c) 検討委員会開催等に関する事項(d) その他本件業務を実施するに当たって必要と認められる事項6. 報告書等(1) 提出する報告書の規格はA4版とし、製本したものを各3部提出すること。なお、図面や罫表等A4を上回る大きさの用紙を使用する際は、A4サイズに折って報告書に加えるものとする。(2) (1)の報告書を記録した電子媒体(DVD-R又は、CD-R)を1部提出すること。※DVD-Rまたは、CD-Rについては、契約相手方が準備すること。(3) 報告書については、グリーン購入法を遵守し、本調達物品等が「環境物品等の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。(4) 報告書には、下記の事項を記載すること。(a) 概要(目的、期間、項目、方法等)(b) 4.業務の内容に関する事項(c) その他本件業務内容に関して必要と認められる事項7. 履行期限令和8年3月19日ただし、令和7年9月末までに中間報告を行うこと。中間報告の方法は、あらかじめ監督官と協議をすること。8. 検査検査は、この仕様書に基づき、地域社会協力総括課支出負担行為担当官補助者が行うものとする。9. その他59.1 一般事項9.1.2 実施全般(1) 契約相手方は、本件業務の実施に当たっては、契約相手方として当然要求されるところの注意義務をもって、円滑かつ適正な処理を行う。(2) 契約相手方は、本仕様書に明記されていない事項であっても、業務実施上当然要求される事項については、契約相手方の負担において実施すること。(3) 契約相手方は、監督官の指示があった場合は、本契約の履行状況について、監督官に報告すること。(4) 契約相手方は、本件業務の実施に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、監督官の指示に従うこと。この場合、速やかに指示事項を書面にした上、監督官の承認を得ること。9.1.3 報告書(1) 契約相手方は、調査報告書について、あらかじめ監督官と協議するものとし、作成過程においては、進捗に応じ、監督官の確認を受けること。(2) 契約相手方は、防衛省に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(a) 調査報告書の内容を公表すること。(b) 調査報告書を防衛省が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変及びその他の修正をすること又は、防衛省の委任した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変及びその他の修正をさせること。(3) 契約相手方は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ防衛省の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。(a) 調査報告書の内容を公表すること。(b) 調査報告書を複製し、又は翻案すること。9.1.4 著作権(1) 契約相手方は、調査報告書が著作権法第2条第1項1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)のうち契約相手方に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該調査報告書の提出時に防衛省に無償譲渡するものとする。(2) 防衛省が著作権を行使する場合において、契約相手方は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。(3) 契約相手方は、その作成する調査報告書が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、防衛省に対し保証すること。(4) 契約相手方は、その作成する調査報告書が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な処置を講じなければならないときには、6契約相手方がその賠償額を負担し、又は必要な処置を講ずるものとする。(5) 契約相手方は、本契約の履行に際して第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを確認するものとする。また、本役務によって発生した著作権は官側に譲渡するものとする。9.1.5 再委託(1) 本業務の契約の履行において再委託を行う場合には、あらかじめ再委託する相手方の住所・氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約予定金額について記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。なお、再委託する相手方の業務及び再委託を行う業務の範囲を変更する場合も同様とする。(2) 再委託を行った場合において、再委託の相手方及び再委託の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲を記載した書面を支出負担行為担当官に提出し承諾を得ること。なお、当該書面の記載内容に変更が生じた場合も同様とする。9.2 情報保全9.2.2 当該役務に係る情報の取り扱い(1) 契約相手方は、官側から提供を受けた文書及び電子データについては、消去又は破棄してその旨を書面で報告すること。(2) 契約相手方は、当該役務に係る情報に不要なアクセスを実施しないこと。(3) 契約相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず得た事項の管理に万全を期するとともに、守秘義務を負うものとし、その効力は本契約終了後も継続するものとする。9.2.3 第三者に係る取り扱い(1) 契約相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出た上で、官側の承認を得るものとし、当該者に契約相手方と同様の保全の約定をさせるものとする。 (2) 契約相手方は、本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏洩又は他に転用してはならない。9.2.4 その他(1) 本件役務に使用するサーバーについては国内に設置されていること。(2) 契約相手方は、9.2.2及び9.2.3に述べる事項等の情報セキュリティが侵害され又は侵害される恐れが発生した場合には、遅滞することなく、直ちに報告すること。7(3) 業務の遂行において契約相手方の情報セキュリティ対策の履行が不十分であると官側が認めた場合は、契約相手方は官側の求めに応じ協議を行い、両者で合意の上で、改善を図ること。9.3 役務に従事する者の申請契約相手方は、この役務に従事する者について、役務従事者名簿を契約後速やかに作成、官側に提出し、承認を得るものとする。この役務に従事する者の追加、変更等が生じた場合には、遅滞なく承認を得るものとする。

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