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在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務

防衛省自衛隊の入札公告「在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/02/17です。

発注機関
防衛省自衛隊
所在地
東京都 新宿区
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務 支担官第1049号令和7年2月18日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-027在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年4月10日(木)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。(6)上記(3)の等級かかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとするものについては、令和7年4月9日(水)12:00までに、下記ア~キに記載する書類等を防衛省大臣官房会計課契約係へ提出すること。ア 当該入札に係る物品と同等以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者注:1 特許には、海外で取得したものを含む。2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式 会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(5)入札に関する条件 仕様書3.1 a)~e)に定める本業務の実施体制並びに仕様書5 b) 1)~3) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月5日(水)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和7年3月19日(水)12:00までに提出しなければならない。(7)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年4月8日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241総則適用範囲この仕様書は,在日米軍従業員の給与等について,官庁会計事務データ通信システム(以下「ADAMSⅡ」という。)を活用した支払を行うため,「在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)」(以下「従業員給与等システム」という。)を整備するに当たり,既存の「特別調達資金事務処理システム」(以下「特調システム」という。)との統合化の検討を含む調査研究及びADAMSⅡとの接続方法に関する要件定義書(案)の作成等(以下「本調査研究」という。)について規定する。用語の定義この仕様書で用いる用語の定義は,JIS X 0001,デジタル庁の標準ガイドライン群用語集によるほか表1による。表1 用語の定義用語 定義ADAMSⅡADAMSⅡ(官庁会計事務データ通信システム)は,国(全府省を対象)の会計事務における各種会計情報(予算の執行から決算の過程まで)を電子化し,統一的に処理することにより,会計事務の適正化・効率化を図ることを目的としたシステムである。「歳出システム」とサブシステムとしての「歳入歳出外システム」があり,「従業員給与等システム」における一般会計分は「歳出システム」に,特別調達資金分は「歳入歳出外システム」に連接することとなる。DII DIIは,Defense Information Infrastructure(防衛情報通信基盤)の略称で,防衛省・自衛隊のコンピュータ・システムなどが加入し,体系的に構築される超高速・大容量のネットワークをいい,オープン系とクロー仕様書件名在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務作成年月日 令和7年2月5日仕様書番号地方協力局労務管理課2用語 定義ズ系に区分される。オープン系は防衛省外と連接するネットワークであり,クローズ系は防衛省外と連接しないネットワークである。特別調達資金事務処理システム特別調達資金に係る事務処理を一元管理するシステムであり,決議書,報告書等の作成はシステム内の業務プログラムで管理している。在日米軍従業員の給与等のうち,地方税以外の諸控除金(所得税等)については,ADAMSⅡ(歳入歳出外システム)に連接して納付を実施しているが,各従業員への給与振込に係るADAMSⅡとの連携については未整備。eLTAXeLTAX(エルタックス)は,地方税ポータルシステムの呼称で,地方税における手続きを,インターネットを利用して電子的に行うシステムである。国家公務員の給与に係る地方税の納付方法について,国(財務省会計センター等)と地方税共同機構との間で調整,検討が進められている。支出官払国の会計として管理する歳出科目について,各省各庁の長又は各省各庁の長の委任を受けた支出官が,「ADAMSⅡを用いて債権者へ電子振込で支払うこと。前渡官払資金前渡官吏の要求に基づき,事前に支出官が資金前渡官吏の預託金口座に交付した預託金を,現金,小切手又は振込の方法により資金前渡官吏が支払うこと。各地方防衛局等在日米軍施設が所在する地域を管轄する地方防衛局及び地方防衛事務所をいう。(東北防衛局,三沢防衛事務所,北関東防衛局,横田防衛事務所,南関東防衛局,横須賀防衛事務所,座間防衛事務所,富士防衛事務所,近畿中部防衛局,京都防衛事務所,中国四国防衛局,岩国防衛事務所,九州防衛局,佐世保防衛事務所,沖縄防衛局)3引用文書等この仕様書における引用文書等(引用文書及び関連文書をいう。)は次のとおりとする。a) 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書を規定する範囲において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。なお,引用文書が定める事項がこの仕様書と相違する場合は,法令等を除き,この仕様書を優先する。1) 法令等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)著作権法(昭和45年法律第48号)公用文作成の考え方(建議)(令和4年1月7日文化審議会建議)デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2024年(令和6年)5月31日デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という。)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。31.1.9)情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号。31.1.9)防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)リスク管理枠組み(RMF)におけるセキュリティ管理策について(通知)(防整サ第14550号。 令和5年7月3日)2) 規格JIS X 0001 情報処理用語-基本用語b) 関連文書特別調達資金事務処理システム 要件定義書特別調達資金事務処理システム 外部設計書特別調達資金事務処理システム 内部設計書特別調達資金事務処理システム 操作手順書特別調達資金事務処理システム 外部インターフェース仕様書WebAPIインターフェース仕様書(ADAMSⅡ)防衛情報通信基盤(DII)全体設計書(注意)防衛情報通信基盤(DII)オープン系詳細設計書(注意)一般事項一般事項は,次による。a) 契約相手方は,本業務の契約の履行に当たり,この仕様書の各要素を満足さ4せなければならない。調達案件の概要2.1 調達の背景「会計業務の効率化に向けた改善計画」(平成 28 年 7 月 29 日旅費・会計等業務効率化推進会議決定。),「成長戦略実行計画」(令和3年6月18日閣議決定),及びこれを踏まえた「約束手形の利用の廃止等に向けた自主行動計画」(令和 3年7月全国銀行協会事務局策定)により,「支出官払」への移行を進め政府小切手を削減することとされた。在日米軍従業員の給与の支払は,現状,各地方防衛局等において,政府小切手を用い,委託銀行から各従業員の口座に振り込む「前渡官払」を行っているところであるが,上記の政府方針を踏まえADAMSⅡに連携した「支出官払」を行うための情報システムを整備することとなった。在日米軍従業員の給与の支払は,予算科目として①一般会計と②特別調達資金の2種類に分かれており,①一般会計については,給与支払を含む全ての支払いについて Excel 等で処理していることから「支出官払」を行うための情報システムが整備されていないという問題点が生じているところ。一方,②特別調達資金については,システム化されてはいるものの,給与支払には対応できていないという問題点が生じている状況である。(諸控除金等の支払のみ対応)よって,①は新規構築,②は既存の特調システムを給与支払に対応できるように改修する必要があるところ。また,上記2つの支払に従事している職員は同一の者であることから,職員の負担軽減及び事務の効率化等を踏まえ,2つの機能を集約したシステムを整備したいと考えたところである。なお,システム整備に際しては,令和7年度に調査研究を行うこととし,既存の特調システムとの統合を前提とした検討及び ADAMSⅡ改修に当たり財務省会計センター側に提供することとなる要件定義書(案)の作成等を行うものである。2.2 本システムの目的及び期待する効果従業員給与等システムを整備する目的は,政府方針(政府小切手の廃止)を達成すべく,在日米軍従業員の給与の支払を政府小切手を用いない「支出官払」により行うこと,事務の電子化による業務の効率化・合理化を図ること及び既存の特調システムと統合し,1つのシステムとして稼働させることにより,全体的な整備経費・運用等経費の削減を図ることである。また,本事業により期待される効果は次のとおり。① 担当者の業務負荷の軽減独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「LMO」という。)が作5成した給与データをシステムに取込み,処理することにより,決議書等の作成に係る作業時間の削減が見込まれる。② 整備経費・運用等経費の削減既存の特調システムに要している経費(サーバ・機器等借上及び運用・保守)に加えて新規構築する一般会計分についても別途,サーバ・機器等借上及び運用・保守契約を行わずに,1つのシステムとしてサーバ・機器等借上(クラウド検討も含む)及び運用・保守契約を行うこと等により経費の削減が見込まれる。2.3 システムの概要システムの概要は,図1のとおりである。図1 システムの概要2.4 本業務期間本業務期間は,契約締結日から令和8年3月31日までとする。3 調査研究に関する要求3.1 調査研究の実施体制契約の相手方は,本調査研究の実施に当たり,次の体制を確保し,これを変更する場合,事前に官側と協議する。a) 履行に必要な情報を取り扱うことができるように本仕様書を理解し,かつ契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。)を確保するとともに,全体を統括する責任者(以下「業務統括責任者」という。)1名を指定する。6b) a)の業務従事者が所属する企業は,官公庁の情報システムに関する契約実績について,本システムと同等規模のシステム企画または設計・開発に係る1件以上の経験を有すること。c) a)の業務従事者のうち,業務統括責任者は以下の資格のいずれかを有する又は同等の能力を有すること。・ITコーディネータ・PMP(Project Management Professional)・情報処理技術者試験の以下の区分(ア) プロジェクトマネージャ(イ) ITストラテジストd) a)の業務従事者が,b)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有する。e) c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にある。f) 防衛省のリスク管理枠組みに関する知見を有する。3.2 調査研究の前提調査研究の前提は,次による。a) 既存の特調システムとの一本化を前提に検討しつつ,当該システムの機能を可能な限り利活用するなどその後の設計・開発費用の抑制に努める。特別調達資金に関わる全体図については図2に示すとおりである。b) ADAMSⅡとの接続方法に関する要件定義書(案)の作成等に当たり,ADAMSⅡとの接続方式は3.3 b)を参照とすること。c) 従業員給与等システムは,令和10年度に運用を開始することを基準とする。d) 要件定義の段階においては,可能な限り複数製品の採用が可能なシステムとするよう努める。製品指定が許容されるのは,他システムとの接続の関係で製品を指定する必要がある等,特別な指定理由がある場合に限られる。7図2 特別調達資金に関わる全体図3.3 調査研究の内容従業員給与等システムの整備にあたり,駐留軍等労働者に係る給与支払等事務の電子化のために類似業務をシステム化した特調システムとの一本化で発生する技術的な問題の有無等について,調査研究するものである。「a 業務整理及び調整」「b 関連システムとの検討・調整支援」「c システムの構成検討を含むプロジェクト全般の検討及び支援」を実施の上,要件定義書(案)(業務要件・機能要件・非機能要件等)を作成する。以下に要件定義書(案)(業務要件・機能要件・非機能要件等)を作成するために,主に必要な調査・検討内容を記載する。 また,情報セキュリティにおける調査・検討では、防衛省のリスク管理枠組み(RMF:Risk Management Framework)に則り,実現方針(システムの管理者・利用者の運用で実施,システム機能として具備する 等)を整理していくこと。1) プロジェクト管理における調査・検討(スケジュール,設計・開発手法,テスト,リスク 等)2) 業務・機能における調査・検討(業務,機能への影響 等)3) 情報・データにおける調査・検討(業務での処理件数,ピーク時件数 等)4) システム方式における調査・検討(性能,信頼性 等)5) ユーザインターフェースにおける調査・検討(画面規約,帳票規約への影8響等)6) 関連システムとのインターフェースにおける調査・検討(各インターフェースの変更内容の検討)7) ネットワーク/ソフトウェア/ハードウェアにおける調査・検討8) 情報セキュリティにおける調査・検討(権限,各情報セキュリティ対策等)9) 移行における調査・検討(移行環境,移行方法 等)10) 運用・保守における調査・検討(ADAMSⅡの異常発生時の復旧手順,方式特有の規制 等)a) 業務整理及び調整従業員給与等システムの業務プログラムとして具備する業務を整理する。また,整理にあたり,現事務作業を実施しているシステム利用予定者への実業務のヒアリング・調整を行い,以下に掲げる整理事項について,漏れや重複なく,業務に係る時間を短縮された状態となるよう最適化していくこと。主な整理事項は,対応する官署職務,利用者数,業務プログラムの機能(名称,処理内容等),メニュー(名称,処理フロー等),画面(名称,項目チェック処理等),帳票(名称,項目等),テーブル(名称,項目等)である。b) 関連システムとの連接方式の検討・調整支援以下が従業員給与等システムで連接を予定している関連システムである。①ADAMSⅡ(財務省会計センター)②G-Net(デジタル庁)③DII(統合幕僚監部指揮通信システム部)④省(局)OA (防衛省内)⑤在日米軍従業員管理システム(LMO)※現時点では連接予定なし上記関連システムとの連接方式の検討,調整支援(関係システムとの調整時に用いる資料作成及び必要に応じ同席しての打ち合わせ)及び必要に応じて発生する作業に対応すること。主な実施事項は,特調システムの関連システムとの連接方式の分析,ADAMSⅡ等関連システムから提供されるインターフェース設計書等の資料から従業員給与等システムの整備に当たり必要な検討事項の整理・抽出及び検討方針の提案,関連機関側との調整等である。また,特調システムとADAMSⅡ間の連接方式は現方式(電文交換方式)の見直しが必要なため,特調システムの構成及びデータフローと取り扱うデータ量の分析、現方式(電文交換方式)と見直し後の方式の互換性検討を実施し,従業員給与等システムで最適な方式を提案すること。また,提案した方式に基づく従業員給与等システムの構成及びデータフローと取り扱うデータ量等を整理すること。なお,従業員給与等システムが ADAMSⅡに連接するために,要件定義書(案)9(業務要件・機能要件・非機能要件等)を作成するとともに,ADAMSⅡ改修に当たり財務省会計センター側に提供する資料を作成するものとする。c) システムの構成検討を含むプロジェクト全般の検討及び支援① 情報セキュリティを担保することを前提に,従業員給与等システムの構成を検討する上で,検討事項の整理,抽出および検討方針の提案,特調システムの分析(特調業務データの移行,運用データ等),特調システムの管理者への改善事項に関する意見聴取,現在システム化されていない一般会計に係る事務業務に関する分析(初期データセット等),その他必要事項の調査,複数プラットフォーム(ガバメントクラウド,オンプレミス等)に関する分析検討,資料確認・整理,問い合わせ及び概算コスト試算等を実施すること。なお,検討ではライフサイクルコストの低減及び仕様の標準化を図ること。また,特調システムの業務プログラムが動作する環境でもあるため,検討する際は,業務プログラムと各ハードウェア・ソフトウェア,ネットワークの適合化を考慮すること。② 令和8年度以降の予算要求(設計・開発部分)に必要な書類の作成支援等③ 政府機関において導入が検討されているADAMSⅡに連携したeLTAXへの対応に関する検討④ リスク分析,運用承認に係る各種報告書等の作成支援を行うものとする。⑤ その他当該プロジェクト全般について,必要に応じて官と調整すること。3.4 実施計画書の作成及び進捗状況の定期的な報告本契約締結後,役務作業の実施計画書を作成し,これに沿って作業すること。 なお,作業の進捗状況については,月1回官側へ報告すること。3.5 連絡調整会議の実施a) 官との調整により,月1回を基準に連絡調整会議を実施し,調査研究の方向性について確認する。連絡調整会議の実施場所は,防衛省とする。b) 前項について議事録を作成するとともに,官側から会議資料等の作成依頼があった場合には対応すること。連絡調整会議の他,官側から会議への参加について要請があった場合には,当該会議に参加するとともに,議事録を作成すること。4 提出書類等4.1 提出書類等の範囲,提出期日等提出書類等の範囲,提出期日等は,次による。a) 提出書類表2に掲げる提出書類について,防衛省の承認を得ること。10表2 提出書類No. 書類の名称 提出期限提出部数秘区分紙電子媒体1 業務従事者名簿及び要員などに求める資格などの要件,職務経歴書及び関連証明書等当初要員については契約後速やかに。要員変更が必要となる場合その都度速やかに1 1 ‐2 業務実施計画書及び業務実施要領書契約締結後速やかに1 1 ‐3 定期報告書必要の都度1 1 ‐4 議事録必要の都度‐ 1 ‐5 会議資料必要の都度1 1 ‐6 要件定義書(暫定案)(R8予算要求に係るもの)2025年9月末(細部は実施計画書による。)1 1 ‐7 要件定義書(暫定案)(ADAMSⅡ接続に係るもの)2025年11月末(細部は実施計画書による。)1 1 -8 情報資産管理標準シート官との調整1 1 -9 セキュリティ計画書(案)官との調整1 1 -10 運用承認時リスク評価報告書(案)官との調整1 1 -11 継続監視計画書(案)官との調整1 1 -注1 媒体の種別に記載の「電子」は,電磁的記録媒体をいう。注2 No6及び7の用途については以下のとおりNo6:令和8年度に設計・開発に要する予算要求を行うために見積書を取得する必要あり。見積書を取得するために必要な要件定義書(暫定案)(9月末時点)No7:ADAMSⅡとの接続に際してADAMSⅡとして必要な改修をすべく要件定義書(暫定案)(11月末時点)を財務省会計センターへ提供する必要あり。b) 納入品納入品は,表3によるものとし,包装については商慣習による。11なお,書式は,日本産業規格A列4番を縦に使用し,ワード・プロセッサにより浄書する。ただし,これにより難い場合(図表,画像及び写真)は他の様式を併用することが可能である。また,本調査研究に使用した文献及び参考資料は,調査研究報告書に記載する。表3 納入品No. 書類の名称 提出期限提出部数秘区分紙電子媒体1 調査研究報告書2026年3月末1 1 ‐2 要件定義書(案)2026年3月末1 1注1 媒体の種別に記載の「電子」は,電磁的記録媒体をいう。c) 提出方法提出方法は,次による。1) 提出書類は,全て日本語で作成すること。ただし,英字で表記することが一般的な文言については,英字で表記することができるものとする。2) 用字・用語・記述符号の表記については,公用文作成の考え方に準拠すること。3) 情報処理に関する用語の表記については,原則,日本工業規格(JIS)の規定に準拠すること。4) 提出書類は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R又はDVD-R等)により作成し,表2に示す提出部数を提出すること。また,電磁的記録媒体はウイルスチェックを実施した上で,追記不可の処置を施し提出するものとする。5) 提出書類の用紙のサイズは,原則として日本工業規格A列4番とするが,必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。また,修正時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。6) 電磁的記録媒体による提出について,一太郎2016,Microsoft Word 2016,同Excel 2016,同PowerPoint 2016で読み込み可能な形式及びPDF形式で作成し,提出すること。ただし,防衛省が他の形式による提出を求める場合は,調整の上,これに応じること。なお,契約相手方側で他の形式を用いて提出する必要があるファイルがある場合は,防衛省と調整すること。7) 提出後,防衛省において改変が可能となるよう,図表等の元データも併せて提出すること。8) 提出書類の作成に当たって,特別なツールを使用する必要がある場合は,事前に防衛省の承認を得ること。12d) 提出場所上項 a)提出書類は,原則として以下の場所に提出すること。ただし防衛省が別途指定する場合はこの限りではない。〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1防衛省地方協力局労務管理課調整係 電話03-3268-3111 内線365684.2 検査検査は次による。a) 提出書類の検査提出書類に関する検査として,4.1 c)提出方法が順守されているかの確認は,契約担当官等が行う。4.3 情報資産管理標準シート契約の相手方は,デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン別紙3“調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出に関する作業内容”に従って,同ガイドラインの別紙2“情報システムの経費区分”に基づいて区分等した契約金額内訳を記載した情報資産管理標準シートを作成し提出すること。情報資産管理標準シートの様式及び提出時期については官側との調整による。5 個人情報保護及び秘密保全等契約相手方は,本業務の契約の履行に当たっては,次の事項について遵守すること。a) 契約相手方は,防衛省から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について,個人情報の保護に関する法律に基づき,適切な管理を行わなくてはならない。また,当該個人情報については,本業務以外の目的のために利用してはならない。b) 契約相手方は,本契約の履行に際し知り得た保護すべき情報[装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)第2項第1号に規定する情報をいう。],その他の非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における添付資料“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準”に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて),適切に管理する。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅延なく官側に通知する。1) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集,整理,作成等した情報が保護すべき情報[装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)第5項第4号の規定に基づく解除をしようとする場合に,13同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱う。 ]として取り扱われることを保障する履行体制2) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制3) 官側が書面により個別に許可した場合を除き,契約の相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約の相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制なお、その効力はこの契約終了後も継続するものとする。また,保護情報は,省内実施場所でのみ取り扱うものとし,役務事務所へ持ち出す場合は必要な措置,手続きを講ずるものとする。c) 契約相手方は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)別添「情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項」に基づき,サプライチェーン・リスク対応を実施すること。d) a)から c)のほか,防衛省は,契約相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。e) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると防衛省が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。f) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると防衛省が承認した場合を除き,外部から省内実施場所へデータを持込んではならない。g) 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を防衛省に報告すること。h) 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,防衛省から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。i) 本業務の実施において,契約相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約相手方は防衛省の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。6 提出書類の取扱い6.1 知的財産権の帰属知的財産権の帰属は,次による。a) 著作権著作権は,次による。1) 契約相手方は,本業務の提出書類に関し,著作権法第27条及び第28条14を含む著作権の全てを防衛省に無償で譲渡するものとする。2) 契約相手方は,防衛省が承認した場合を除き,本業務の提出書類に関する著作者人格権を行使しないものとする。3) 上項1)及び2)にかかわらず,本業務の提出書類に契約相手方が既に著作権を保有しているものを含む場合は,契約相手方が既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ,契約相手方に帰属する。4) 本業務の提出書類に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は,契約相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担,使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。5) 上項3)及び4)において,防衛省は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲で,翻案,翻訳,複製及び貸与することができるものとする。6) 本業務の提出書類等に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら防衛省の責めに帰す場合を除き,契約相手方の責任と負担において一切を処理すること。この場合において,防衛省は当該紛争の事実を知ったときは,契約相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。b) 権利義務の帰属等権利義務の帰属等は,次による。1) 本業務の実施が第三者の特許権,著作権その他の権利と抵触する場合は,契約相手方は,その責任において,必要な措置を講じなくてはならない。2) 契約相手方は,本業務の実施状況を第三者に提供し,又は公表しようとする場合は,あらかじめ,防衛省の承認を受けなければならない。7 入札参加資格入札参加資格は,次による。a) 入札参加要件入札公告を確認すること。8 再委託再委託は,次による。a) 契約相手方は,本業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。b) 契約相手方は,本業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先名等」という。)について記載した文書を提出し,防衛省の承認を受けなければならない。c) 契約相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,15再委託先名等を明らかにした上で,防衛省の承認を受けなければならない。d) 契約相手方は,上項b)又はc)により再委託を行う場合には,契約相手方が防衛省に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し5に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。e) 上項b)又はc)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約相手方の責に帰すべき事由とみなして契約相手方が責任を負うものとする。f) 契約相手方は,本業務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,情報システムの調達におけるサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項に基づき必要な手続きを実施する。9 資料の貸与資料の貸与は,次による。a) 契約相手方は,防衛省と調整することにより,防衛省が本業務の実施に必要と認めた資料の貸与を無償で受けることができる。b) 契約相手方は,防衛省が保有する資料の貸与を受ける場合は,善良なる管理者の注意をもって取扱うこととし,法令及び関連規則等に従い,防衛省が指定する条件を遵守すること。c) 契約相手方は,本業務期間満了までに,防衛省から貸与された資料を返却すること。10 官側における支援契約の相手方は,本契約の履行に当たり,次の事項について官側の支援を必要とする場合は,官側と調整の上,無償で支援を受けることが可能である。a) 官側の施設,設備等の使用b) 各地方防衛局等における意見聴取c) 連接先システム側との意見交換実施に関する調整d) その他,官側が必要と認めた事項11 契約不適合責任契約不適合責任の要件を以下に示す。a) 本業務における納入品等について,種類,品質又は数量が契約書,本調達仕様書その他合意された要件(以下,“契約書等”という。 )の内容に適合しないもの(以下,“不適合”という。)である場合,その不適合が官側の責に帰すべき事由による場合を除き,契約の相手方は,自己の費用で,官側の選択に従い,その修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下,手段を問わず総称して“履行の追完”という。)をすること。16なお,契約の相手方は如何なる場合であっても,官側の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は,官側の事前の承諾を受けること。b) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると防衛省が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の省外に持ち出してはならない。契約の相手方は,その具体的な履行の追完の実施方法,完了時期,実施により発生する諸制限事項について,官側と協議し,承諾を得てから履行の追完を実施するものとし,完了時には,その結果について官側の承諾を受けること。c) 契約の相手方が官側から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず,その期限内に履行の追完を実施しない場合,官側は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次に掲げる場合,契約の相手方に対して履行の追完の催告なく,直ちに代金の減額を請求することができる。1) 履行の追完が不能であるとき。2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。3) 本業務の性質又は契約書等の内容により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約の相手方が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。4) c) 3)に掲げる場合のほか,前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。12 その他特記事項その他特記事項は,次による。a) 各機関等の長が定めた立入禁止場所等に立ち入る場合は,各機関等の立入手続に従い手続を実施するものとする。b) この仕様書に疑義が生じた場合は,速やかに契約担当官等と協議し,その指示に従うこと。13 資料閲覧応札希望者による資料閲覧は次による。1) 本業務の応札希望者が閲覧できる資料は,関連文書である。2) 応札希望者が資料の閲覧を希望する場合は,官の指示に従うこと。17【参考】スケジュール概要情報セキュリティ指定書 発簡番号調達要求番号調達要求年月日 令和7年2月5日作成部課 地方協力局労務管理課作成年月 令和7年2月5日品 名 在日米軍従業員給与等支払システム(仮称)の検討支援役務仕様書番号指定事項:契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとし、保護すべき情報については表1のとおり指定する。表1 保護すべき情報番 号保護すべき情報 保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項1 「注意」、「記入後注意」、「部内限り」、「非開示」、「一部開示」、「一部非開示」が記載された情報-官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。2 「受注者限り」との条件で発注者から提供を受ける情報-3 在日米軍従業員従業員給与等支払システム(仮称)の構成に関する情報-※細部については、別途官側が指示する。

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