令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)
林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/20です。
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/02/20
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月21日分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第1号 令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約(2)契約内容 別紙仕様書のとおり(3)引渡場所 別紙仕様書のとおり(4)契約期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『賃貸借』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年3月11日(火曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ 紙入札により入札する場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年3月11日(水曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月21日(金曜日)~令和7年3月12日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により書面で、又はシステムにより提出すること。ア 受領期限 令和7年3月4日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 胆振東部森林管理署 総務グループ経理担当白老郡白老町日の出町3丁目4番1号電話0144-82-2161メールアドレス:h_iburitobu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年3月6日(木曜日)~令和7年3月11日(火曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月 7日(金曜日)午前 9時00分入札締切 令和7年3月12日(水曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 胆振東部森林管理署 会議室白老郡白老町日の出町3丁目4番1号日 時 令和7年3月12日(水曜日)午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年3月11日(火曜日)午後5時まで送付先 〒059-0903 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号胆振東部森林管理署 総務グループ(経理担当)※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。
11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和7・8・9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
様式第5号(第4条)入 札 書令和7年3月12日分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長櫻庭 英明 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約」の代金内訳書は別紙のとおり上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙入札金額の内訳円/日 円円/日 円月 単円/月 円位円1.取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。
2.日単位は12時間の賃料とする。月単位は連続して1ヶ月賃貸した場合の賃料とする。
※ 上記の数量は予定であるため、最低発注数を保証するものではない。
1トン貨物計=入札金額に一致する単位 単 価 0.4トン貨物日 単 位 1トン貨物予定日(月)数(R7.4.1~R7.6.30)金 額 品 名5日5日3月 ライトバン ワンボックスバン ワンボックスバン様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和7年3月12日2 件 名 令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長櫻庭 英明 殿紙入札参加届1 発注業務名 令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名単 価 契 約 書(案)1 賃貸借物件名 令和7年度胆振東部森林管理署レンタカー単価契約2 契 約 金 額(1)予定総契約金額 金6,732,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金612,000円)(2)予定数量及び単価 別紙「単価内訳書」のとおり3 借 入 期 間 令和7年4月 1日から令和8年3月31日まで4 物件の引渡場所 仕様書のとおり5 契 約 保 証 金 免 除上記賃貸借物件名(以下「契約物件」という。)について、分任支出負担行為担当官 胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明(以下「甲」という。)と役 川端 隆志(以下「乙」という。)とは、契約物件を乙が責任をもって賃貸させることによって、上記各項及び次の契約条項により契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 7年 4月 日発注者(甲) 住 所 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号氏 名 分任支出負担行為担当官胆振東部森林管理署長 櫻庭 英明請負者(乙) 住 所 苫小牧市柳町1丁目7番8号氏 名 株式会社カワバタ代表取締役 川端 隆志契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い契約物品を甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、あわせて責任を持って甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。(設置場所及び借入期間)第3条 契約物品の設置場所・設置期間は仕様書のとおりとし、設置に係る経費については乙の負担とする。2 乙は、前項第1号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。(債権譲渡の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託を受ける者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。
)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(仕様書等の疑義)第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(図面等の承認)第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。2 乙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。(設置計画の届出)第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。(物品の運送等に係る諸経費)第10条 包装、こん包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は乙の負担とする。第2章 契約の履行(監督)第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(物品の設置)第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。
2.日単位は12時間の賃料とする。月単位は連続して1ヶ月賃貸した場合の賃料とする。
※ 上記の数量は予定であるため、最低発注数を保証するものではない。
1トン貨物計=入札金額に一致する単位 単 価 0.4トン貨物日 単 位 1トン貨物予定日(月)数(R7.4.1~R7.6.30)金 額 品 名5日5日3月 ライトバン ワンボックスバン ワンボックスバン