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水道事業:【第801号】水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約)

埼玉県春日部市の入札公告「水道事業:【第801号】水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/01/07です。

発注機関
埼玉県春日部市
所在地
埼玉県 春日部市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/01/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
水道事業:【第801号】水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約) 水道事業:【第801号】水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約)/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に上下水道部経営総務課上水道庶務経理担当窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 上下水道部 経営総務課 上水道庶務経理担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-739-6820ファックス:048-736-1549 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 function cmsDynDateFormat(date, format) { return format.replace('%Y', date.getFullYear()).replace('%m', ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2)).replace('%d', ('0' + date.getDate()).slice(-2)).replace('%a', jpWeek[date.getDay()]) .replace('%H', ('0' + date.getHours()).slice(-2)).replace('%M', ('0' + date.getMinutes()).slice(-2)).replace('%S', ('0' + date.getSeconds()).slice(-2)); } function cmsDynExecuteGetPageList() { var outerBlocks = 予定台数 予定台数 予定価格口径 購入 購入単価 購入額 売払い 売払い単価 売払い額 (取引総額)13㎜ 4,080台 2,400円 9,792,000円 4,232 480円 2,031,360円 7,760,640円20㎜ 15,488台 3,600円 55,756,800円 14,330 950円 13,613,500円 42,143,300円25㎜ 196台 4,100円 803,600円 199 1,100円 218,900円 584,700円30㎜ 37台 11,200円 414,400円 34 1,200円 40,800円 373,600円40㎜ 65台 15,200円 988,000円 62 1,520円 94,240円 893,760円50㎜ 34台 55,900円 1,900,600円 31 80円 2,480円 1,898,120円75㎜ 17台 72,500円 1,232,500円 12 100円 1,200円 1,231,300円100㎜ 4台 280,000円 1,120,000円 2 250円 500円 1,119,500円150㎜ 2台 379,500円 759,000円 0 250円 0円 759,000円令和8年度 予定価格および発注予定数量 水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約)仕様書(口径13mm~40mm)1 適用範囲この仕様書は、春日部市水道事業(以下「上下水道部」という。)における水道用メーター(以下「メーター」という。)口径 13mm・20mm・25mm・30mm・40mm の購入及び売払いに適用する。 2 適用法令等メーターは、以下の法令等によるものとする。 ① 計量法(平成 4 年法律第 51 号)及び特定計量器検定検査規則(平成 5 年通商産業省令第 70 号)② 水道法施行令(昭和 32 年政令第 336 号)に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 14 号)③ 日本工業規格及びその引用規格JIS B 8570-1 (水道メーター及び温水メーター 第 1 部:一般仕様)JIS B 8570-2 (水道メーター及び温水メーター 第 2 部:取引又は証明用)④ その他関連する法令等3 構造型式(1) メーターの構造型式及び全長・口径 13mm:接線流羽根車式単箱型水道メーター(乾式デジタル直読表示)全長 100mm(ショートタイプ)・口径 20mm:接線流羽根車式複箱型水道メーター(乾式デジタル直読表示)全長 190mm・口径 25mm:接線流羽根車式複箱型水道メーター(乾式デジタル直読表示)全長 225mm・口径 30mm:接線流羽根車式複箱型水道メーター(乾式デジタル直読表示)全長 230mm・口径 40mm:たて型軸流羽根車式水道メーター(乾式デジタル直読表示)全長 245mm(2) 接続部は、上水ネジ規格とする。 ・口径 13mm:ネジ外径 26.4mm、ネジ山数 14 山/25.4mm・口径 20mm:ネジ外径 33.2mm、ネジ山数 11 山/25.4mm・口径 25mm:ネジ外径 41.9mm、ネジ山数 11 山/25.4mm・口径 30mm:ネジ外径 47.8mm、ネジ山数 11 山/25.4mm・口径 40mm:ネジ外径 59.6mm、ネジ山数 11 山/25.4mm4 性能及び素材(1) メーターは、性能及び耐久性に優れ、計量法に関するすべての法令及び通達事項に適合するものでなければならない。 (2) 定格最大流量(Q3)及び計量範囲(R)・口径 13mm:Q3=2.5m3/h R=100・口径 20mm:Q3=4 m3/h R=100・口径 25mm:Q3=6.3m3/h R=100・口径 30mm:Q3=10 m3/h R=100・口径 40mm:Q3=16 m3/h R=100(3) メーターは、厚生労働省令で定める耐圧、浸出その他の基準を検定期間内保持するものであること。 (4) ケースの材質に青銅系または黄銅系の金属を使用する場合は、鉛浸出基準を満足する材質である旨の区分標記を打刻すること。 なお、鉛の代替成分は問わない。 5 塗装及び刻印(1) メーター蓋の色は次のとおりとする。 日本塗装工業会 色票番号 A69-50T 青色(2) メーターケースの外面塗装は原則として行わず、素地調整のみとする。 (3) 発注時に指示するメーター番号等を、蓋及び上ケースに明確に打刻すること。 6 付属品(1)メーター1台に対し2枚、水道メーター接続用のゴムパッキン(厚さ3.0mm)を付属させること。 7 梱包方法(1) メーターの梱包にあたっては、ネジ部を保護するためキャップを取り付けること。 (2) 損傷のないように、メーター番号順に箱に入れること。 8 納入(1) 納入場所は、次の施設のうち上下水道部が指定した場所とする。 ・西部浄水場内倉庫(春日部市一ノ割1731-1)・春日部市役所第二庁舎(春日部市中央七丁目2-1)・水道保守管理事務所内倉庫(春日部市大沼六丁目77)(2) メーターの納入にあたっては、上下水道部の指示による仕分けをし、箱に入れて納入すること。 箱には、箱番号、メーター口径、メーター番号を明記するものとする。 (3) 納入時には、納品書、器差成績書、請求書を提出すること。 (4) 納入メーターの検収は、納入時において計量法に基づく検定受付試験合格証印及びこの仕様書に定める事項の確認をもって検収の完了とする。 なお、検収には納入者からの立会人を派遣し上下水道部とともに実施するものとする。 (5) 納入メーターの検定又は検査は、納入期限の日の属する月又はその先月に実施したものとする。 9 売払い(1) メーターの売払いにあたっては、上下水道部の指定する日時に検定期間満了等のメーターを上下水道部所定の場所(8(1)と同じ)から、搬出するものとする。 (2) 搬出時には、受領書(預かり書)を提出すること。 (3) 後日、搬出した台数分の売払い代金を上下水道部に納付すること。 (4) メーターは旧材質、電子式メーターのものもある。 10 数量メーターの納入及び売払いの日程及び予定数については一覧のとおりとする。 ただし、予定数量と実施数量との間に増減が生じることがあるものとし、この場合において契約単価に変化は生じないものとする。 11 製造物責任メーカーの責任による故障が発見されたとき又は生じたときは、上下水道部の指示に従い無償で交換又は修理するものとする。 12 その他この仕様書に疑義が生じたときは上下水道部と協議のうえ決定するものとする。 納入・売払い予定一覧納入※5 月分は窓口分含む売払い※納入・売払いの時期と数量は変更となる場合があります。 5 月 8 日 6 月 5 日 7 月 8 日 8 月 6 日 9 月 4 日 10 月 7 日13mm 1,286 454 443 307 1,155 43520mm 4,758 2,672 2,181 1,361 2,495 2,02125mm 53 81 7 20 5 3030mm 24 7 1 1 1 340mm 20 27 3 3 3 98 月 31 日 10月30日 1 月下旬 3 月上旬13mm 1,720 750 1,590 17220mm 6,230 3,542 4,516 4225mm 128 27 35 930mm 26 2 4 240mm 42 6 12 2 水道メーター購入・売払い(令和8年度分)(単価契約)仕様書(口径50mm~150mm)1 適用範囲この仕様書は、春日部市水道事業(以下「上下水道部」という。)における水道用メーター(以下「メーター」という。)口径 50mm・75mm・100mm・150mm の購入及び売払いに適用する。 2 適用法令等メーターは、以下の法令等によるものとする。 ① 計量法(平成 4 年法律第 51 号)及び特定計量器検定検査規則(平成 5 年通商産業省令第 70 号)② 水道法施行令(昭和 32 年政令第 336 号)に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 14 号)③ 日本工業規格及びその引用規格JIS B 8570-1 (水道メーター及び温水メーター 第 1 部:一般仕様)JIS B 8570-2 (水道メーター及び温水メーター 第 2 部:取引又は証明用)JIS B 7554 (電磁流量計)④ その他関連する法令等3 構造型式及び性能(1) メーターの構造型式は次のとおりとする。 ・口径 50mm・75mm:たて型軸流羽根車式水道メーター(乾式デジタル直読表示)・口径 100mm・150mm:電磁式水道メーター(液晶デジタル直読表示)(1) 定格最大流量(Q3)及び計量範囲(R)たて型軸流羽根車式水道メーター・口径 50mm:Q3= 40m3/h R=100・口径 75mm:Q3= 63m3/h R=100電磁式水道メーター・口径 100mm:Q3=160m3/h 以上 R=160 以上・口径 150mm:Q3=250m3/h 以上 R=160 以上(3) 接続部は、フランジ(上水規格、メーター口径 50mm~100mm:φ19×4 穴、メーター口径 150mm:φ19×6 穴)とする。 (4) 補足管を含む全長は口径 50mm:560mm、口径 75mm:630mm、口径 100mm:750mm、口径 150mm:1,000mm とする。 4 素材(1) メーターは、性能及び耐久性に優れ、計量法に関するすべての法令及び通達事項に適合するものでなければならない。 (2)メーターは、厚生労働省令で定める耐圧、浸出その他の基準を検定期間内保持するものであること。 (3)メーターケース及び補足管の材質は、ステンレス製(電磁メーター)、鋳鉄製、又はそれに準じるものとする。 5 塗装及び刻印(1) メーター蓋の色は次のとおりとする。 日本塗装工業会 色票番号 A69-50T 青色(2) メーターケースの外面塗装は、材質により無塗装又はエポキシ樹脂粉体塗装とする。 (3) 発注時に指示するメーター番号等を、蓋及び上ケースに明確に打刻(打刻できない場合は表示)すること。 6 付属品メーター1台に対し、設置全長に合うように、ストレーナー機能付き伸縮補足管1本、合フランジ1枚、フランジパッキン2枚、ビクトリックジョイント1組、SUS製ボルト・ナット(焼付防止加工)必要数、その他必要な付属品を付属させること。 7 梱包方法衝撃その他の理由により損傷のないよう1台ずつ箱に包装すること。 8 納入(1) 納入場所は、次の施設のうち上下水道部が指定した場所とする。 ・西部浄水場内倉庫(春日部市一ノ割1731-1)・春日部市役所第二庁舎(春日部市中央七丁目2-1)・水道保守管理事務所内倉庫(春日部市大沼六丁目77)(2) メーターの納入にあたっては、梱包した箱の側面に、メーター口径、メーター番号を明記するものとする。 (3) 納入時には、納品書、器差成績書、請求書を提出すること。 (4) 納入メーターの検収は、納入時において計量法に基づく検定受付試験合格証印及びこの仕様書に定める事項の確認をもって検収の完了とする。 なお、検収には納入者からの立会人を派遣し上下水道部とともに実施するものとする。 (5) 納入メーターの検定又は検査は、納入期限の日の属する月又はその先月に実施したものとする。 9 売払い(1) メーターの売払いにあたっては、上下水道部の指定する日時に検定期間満了等のメーターを上下水道部所定の場所(8(1)と同じ)から、搬出するものとする。 (2) 搬出時には、受領書(預かり書)を提出すること。 (3) 後日、搬出した台数分の売払い代金を上下水道部に納付すること。 (4) メーターの売払いは、たて型軸流羽根車式水道メーター又は電磁式水道メーター、及びメーターの付属品(付属品がない場合もある)とする。 10 数量メーターの納入及び売払いの日程及び予定数については一覧のとおりとする。 ただし、予定数量と実施数量との間に増減が生じることがあるものとし、この場合において契約単価に変化は生じないものとする。 11 製造物責任メーカーの責任による故障が発見されたとき又は生じたときは、上下水道部の指示に従い無償で交換又は修理するものとする。 12 その他この仕様書に疑義が生じたときは上下水道部と協議のうえ決定するものとする。 納入・売払い予定一覧納入※5 月分は窓口分含む売払い※納入・売払いの時期と数量は変更となる場合があります。 5 月 8 日 6 月 5 日 7 月 8 日 8 月 6 日 9 月 4 日 10月 7日50mm 14 16 0 0 0 475mm 12 2 1 1 0 1100mm 3 1 0 0 0 0150mm 2 0 0 0 0 08月 31日 10月 30日 1 月下旬 3 月上旬50mm 25 0 4 275mm 9 2 1 0100mm 2 0 0 0150mm 0 0 0 0

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