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令和7年度デジタル複合機保守契約(第1号・第2号物件)(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度デジタル複合機保守契約(第1号・第2号物件)(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/02/25です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/02/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度デジタル複合機保守契約(第1号・第2号物件)(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月26日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。(1) 物 件 名 令和7年度 デジタル複合機保守契約入札物件番号 物 件 の 名 称第 1 号 カラーデジタル複合機保守契約第 2 号 モノクロデジタル複合機保守契約(2) 契 約 内 容 別紙仕様書のとおり(3) 契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) ア システムにより入札する場合令和7年3月12日(水曜日)午後3時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年3月12日(水曜日)午後3時までに5の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 紙入札により入札する場合は、入札書に物件番号・物件名を明瞭に記載して入札内訳書を添付すること。また、システムにより入札する場合は、入札内訳書を入札書に添付すること。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。 入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月26日(水曜日)~令和7年3月12日(水曜日)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年3月6日(木曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当電話0156-25-3161メールアドレス:h_tokachitobu@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年3月10日(月曜日)~令和7年3月12日(水曜日)6 入札及び開札の日時、場所及び提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年3月10日(月曜日) 午前9時00分入札締切 令和7年3月13日(木曜日) 午前10時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 十勝東部森林管理署 会議室足寄郡足寄町北3条2丁目3-1日 時 令和7年3月13日(木曜日) 午前10時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年3月12日(水曜日)午後3時00分まで送付先 〒089-3703 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1十勝東部森林管理署 総務グループ 経理担当※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和7・8・9年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長 中村 峰明 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件「 」の代金上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙予定数量 単価区分 単位 単価(円)基本料金~ 枚~ 枚~ 枚基本料金~ 枚~ 枚~ 枚基本料金~ 枚~ 枚~ 枚19,700 円1ヶ月当たり保守料(上記①)円 × 12ヶ月 = 円②※上記金額には消費税及び地方消費税を含まない。 十勝東部森林管理署リコー IM C6500第1号物件 カラーデジタル複合機保守契約計予定金額(円)入 札 内 訳 書機種及び設置場所 台数 区分11,100 モノクロフルカラーフルカラープリント1①2,2006,400別紙予定数量 単価区分 単位 単価(円)基本料金~ 枚~ 枚~ 枚6,300 円1ヶ月当たり保守料(上記①)円 × 12ヶ月 = 円②※上記金額には消費税及び地方消費税を含まない。 予定金額(円)計 ①モノクロ入 札 内 訳 書機種及び設置場所 台数 区分第2号物件 モノクロデジタル複合機保守契約十勝東部森林管理署リコー IM 6000 F16,300様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長中村 峰明 殿別紙 1.保守期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日2.対象物件及び設置場所3.契約内容 (1) 業務内容①常時、良好な状態に保つため、定期・随時の機器の点検・補修等必要なメンテナンスを行うこと。 ②故障等が発生した場合は、迅速に対応できるようにすること。 ③トナーカートリッジ等、消耗品(用紙類は除く)の供給、及びドラムの交換を行うこと。 ④保守料金の計算方法1ヶ月の使用数を1枚当たりの単価に基づき計算する。 (1ヶ月の機械維持料金の2%を不良出力分として控除すること) (2) 使用予定数量予定数量※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 フルカラー 2,200 26,400フルカラーPR 6,400 76,8001ヶ月使用枚数 年間使用枚数モノクロ 11,100 133,200カラーデジタル複合機保守契約仕様書機種 数量 設置場所リコーIM C65001台十勝東部森林管理署足寄郡足寄町北3条2丁目3-1(案)令和7年度 カラーデジタル複合機保守契約書1.契 約 名 カラーデジタル複合機保守契約2.契約金額等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)(2)予定数量及び単価 別紙のとおり3.対象物件及び設置場所 別紙のとおり4.契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.契約保証金 免除する。上記契約について、分任支出負担行為担当官 十勝東部森林管理署長 (以下「甲」という。)と、 以下「乙」という。)とは、次の条件によりカラーデジタル複合機(関連装置を含む。)(以下「複合機」という。)の保守に関する契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年 月 日(甲) 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長(乙)契 約 条 件(契約の目的)第1条 この契約は、乙が複合機を甲の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、複合機が常時正常な状態で稼動し得るように保守を行うことを目的とする。(料金)第2条 印刷枚数に応じ料金を決定するカウンター方式とし、それぞれの一枚当たりの単価契約とする。(保守)第3条 乙は、複合機を常に良好な運転状態に保つように、定期的に運転調整を行うものとする。 複合機が故障した場合は、甲の要請により乙は直ちに技術員を派遣し、修理に着手し速やかに正常な状態に回復しなければならない。(検査)第4条 乙は、毎月末に複合機メーターを確認し、甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(代金の請求)第5条 乙は、前条の検査を完了したときは、本契約に定めた料金により算出した額を請求するものとする。ただし、乙の社員が保守にあたって、複合機の点検・調整のために使用した複写及び乙の責に帰すべき原因での不良複写に備え、前記の機械維持料金から2%を控除するものとする。(代金の支払)第6条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため、乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 1 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、甲に対し遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数に計算しない。(機密の保持)第8条 乙は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり又は他の目的に利用してはならない。(契約の解除)第9条 1 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。(3)乙が破産の宣告を受けたとき。(4)乙が解除を申し出たとき。2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として1ヶ月の月間基本枚数で計算した保守料相当額に契約期間(履行完了期間を除く。)を乗じた額の100分の10に相当する金額を請求することができる。3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項各号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(権利業務の譲渡の禁止)第10条 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。(裁判管轄)第11条 この契約に関する紛争は、甲を管轄する裁判所に属するものとする。(相殺)第12条 この契約により、甲が乙から徴収すべき違約金等があるときは、甲はその選択により、乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(特約条項)第13条 この契約の特約条項は、別紙1、別紙2及び別紙3のとおりとする。(その他)第14条 甲・乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に定めない事項については、必要に応じて甲・乙協議の上決定する。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額のほか、予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所)(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が。暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙3情報セキュリティに係る遵守事項1 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。2 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。(1)責任者、監督者を定めること。(2)作業者及び作業範囲を明確にすること。(3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。(4) 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。(5) 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。(6) 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。(7) 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。(8) 機器の搬出入は、運用管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。(9) 開発・保守記録の提出をすること。(10)マニュアル等は、定められた場所に納入すること。(11) 開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼動しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。 ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議の上、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。(2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。(2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。(2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。(3)ネットワーク構成等の重要な情報は、公開しないこと。(4)ユーザーの情報は、厳重に管理すること。(5)業務上知り得た情報は、外部に漏らさないこと。8 事後対応(1) 情報セキュリティに関する事案がある場合は、署運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。(2) 事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すること。また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。第1号物件用別紙契約対象物件及び設置場所数 量複合機保守及び消耗品等料金予定数量 単価 予定金額枚数 (円) (円)基本料金~ ~ ~小計 133,200基本料金~ ~ ~小計 26,400基本料金~ ~ ~小計 76,800236,400※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 機 種 設 置 場 所リコー1 台十勝東部森林管理署IM C6500 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1単 価 内 訳 書区 分備考枚数 保守料モノクロフルカラーフルカラーPR(4) 保守料金の計算方法 1ヶ月の使用枚数を1枚当たりの単価に基づき計算する。 (1ヶ月の機械維持料金の2%を不良出力分として控除すること)年間の予定数量と金額消費税(10%)予定総額(税込)(1) 常時、良好な状態に保つため、定期・随時の機器の点検・補修等必要なメンテナンスを行うこと。 (2) 故障等が発生した場合、迅速に対応できるようサービスエンジニアが常駐する営業所等 が十勝管内にあること。 (3) トナーカートリッジ等消耗品(用紙類は除く)の供給、及びドラムの交換を行うこと。 別紙 1.保守期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日2.対象物件及び設置場所3.契約内容 (1) 業務内容①常時、良好な状態に保つため、定期・随時の機器の点検・補修等必要なメンテナンスを行うこと。 ②故障等が発生した場合は、迅速に対応できるようにすること。 ③トナーカートリッジ等、消耗品(用紙類は除く)の供給、及びドラムの交換を行うこと。 ④保守料金の計算方法1ヶ月の使用数を1枚当たりの単価に基づき計算する。 (1ヶ月の機械維持料金の2%を不良出力分として控除すること) (2) 使用予定数量予定数量※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 モノクロ 6,300 75,600リコーIM 6000 F数量1台設置場所十勝東部森林管理署足寄郡足寄町北3条2丁目3-1機種モノクロデジタル複合機保守契約仕様書1ヶ月使用枚数 年間使用枚数令和7年度 モノクロデジタル複合機保守契約書1.契 約 名 モノクロデジタル複合機保守契約2.契約金額等(1)予定総契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税額 金 円)(2)予定数量及び単価 別紙のとおり3.対象物件及び設置場所 別紙のとおり4.契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5.契約保証金 免除する。上記契約について、分任支出負担行為担当官 十勝東部森林管理署長 (以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の条件によりモノクロデジタル複合機(関連装置を含む。)(以下「複合機」という。)の保守に関する契約を締結し、その契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年 月 日(甲) 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1分任支出負担行為担当官十勝東部森林管理署長(乙)契 約 条 件(契約の目的)第1条 この契約は、乙が複合機を甲の使用に供し、適切な操作方法を指導するとともに、複合機が常時正常な状態で稼動し得るように保守を行うことを目的とする。(料金)第2条 印刷枚数に応じ料金を決定するカウンター方式とし、それぞれの一枚当たりの単価契約とする。(保守)第3条 乙は、複合機を常に良好な運転状態に保つように、定期的に運転調整を行うものとする。 複合機が故障した場合は、甲の要請により乙は直ちに技術員を派遣し、修理に着手し速やかに正常な状態に回復しなければならない。(検査)第4条 乙は、毎月末に複合機メーターを確認し、甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(代金の請求)第5条 乙は、前条の検査を完了したときは、本契約に定めた料金により算出した額を請求するものとする。ただし、乙の社員が保守にあたって、複合機の点検・調整のために使用した複写及び乙の責に帰すべき原因での不良複写に備え、前記の機械維持料金から2%を控除するものとする。(代金の支払)第6条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため、乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 1 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わないときは、甲に対し遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定による財務大臣の決定する率で計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数に計算しない。(機密の保持)第8条 乙は、保守の実施にあたって知り得た甲の業務上の機密を外部に漏らしたり又は他の目的に利用してはならない。(契約の解除)第9条 1 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。(3)乙が破産の宣告を受けたとき。(4)乙が解除を申し出たとき。2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として1ヶ月の月間基本枚数で計算した保守料相当額に契約期間(履行完了期間を除く。)を乗じた額の100分の10に相当する金額を請求することができる。3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項各号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(権利業務の譲渡の禁止)第10条 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。(裁判管轄)第11条 この契約に関する紛争は、甲を管轄する裁判所に属するものとする。(相殺)第12条 この契約により、甲が乙から徴収すべき違約金等があるときは、甲はその選択により、乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(特約条項)第13条 この契約の特約条項は、別紙1、別紙2及び別紙3のとおりとする。(その他)第14条 甲・乙双方は、信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき及びこの契約に定めない事項については、必要に応じて甲・乙協議の上決定する。別紙1談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の10に相当する額のほか、予定総額(契約単価に予定数量を乗じて算出した金額)の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所)(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が。暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙3情報セキュリティに係る遵守事項1 システムの管理重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。2 システムの開発システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず遵守することとする。(1)責任者、監督者を定めること。(2)作業者及び作業範囲を明確にすること。(3)システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。(4) 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。(5) 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。(6) 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。(7) 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。(8) 機器の搬出入は、運用管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。(9) 開発・保守記録の提出をすること。(10)マニュアル等は、定められた場所に納入すること。(11) 開発・保守を行った者のユーザーID、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。3 システムの導入(1)新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼動しているシステムに接続する前に、十分な試験を行うこと。 ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と協議の上、その結果を踏まえた対処方針を決定すること。(2)試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。4 ソフトウェアの保守及び更新(1)ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。(2)情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期に運用管理者に情報を提供すること。5 情報機器の廃棄等情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法などの消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。6 他の情報システムとの接続他の情報システムと接続する場合は、事前に十分な試験を行うこと。試験を行うことが困難な場合は、リスク分析を行い、運用管理者と対処方針を協議すること。7 運用管理(1)保守を行う要因の業務範囲及び責任範囲を明確にすること。(2)運用管理者との連絡体制を確立すること。なお、保守対象時間外であっても緊急時には連絡の取れる体制とすること。(3)ネットワーク構成等の重要な情報は、公開しないこと。(4)ユーザーの情報は、厳重に管理すること。(5)業務上知り得た情報は、外部に漏らさないこと。8 事後対応(1) 情報セキュリティに関する事案がある場合は、署運用管理者に報告し、速やかに原因の究明に努めること。(2) 事案に係る関係機器のアクセス記録及び事案内容並びに経過について整理し、保存すること。また、事案に係る再発防止の措置を検討し、速やかに対策を講じること。第2号物件用別紙契約対象物件及び設置場所数 量複合機保守及び消耗品等料金予定数量 単価 予定金額枚数 (円) (円)基本料金~ ~ ~小計 75,60075,600※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。 (1ヶ月の機械維持料金の2%を不良出力分として控除すること)年間の予定数量と金額消費税(10%)予定総額(税込)(1) 常時、良好な状態に保つため、定期・随時の機器の点検・補修等必要なメンテナンスを行うこと。 (3) トナーカートリッジ等消耗品(用紙類は除く)の供給、及びドラムの交換を行うこと。 (2) 故障等が発生した場合、迅速に対応できるようサービスエンジニアが常駐する営業所等 が十勝管内にあること。 単 価 内 訳 書区 分備考枚数 保守料モノクロ機 種 設 置 場 所リコー1 台十勝東部森林管理署IM 6000 F 足寄郡足寄町北3条2丁目3-1

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