道平林道施設災害復旧工事
林野庁関東森林管理局群馬森林管理署の入札公告「道平林道施設災害復旧工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2025/03/02です。
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局群馬森林管理署
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/03/02
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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道平林道施設災害復旧工事
令和7年3月3日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、本予算の繰越が承認され、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 204KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 336KB) (2)工事請負契約書(案)(PDF : 113KB) (3)本工事費内訳書(PDF : 45KB) (4)特記仕様書(PDF : 266KB) (5)現場説明書(PDF : 160KB) (6)図面(PDF : 2,945KB) (7)公表用設計書(PDF : 467KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、本予算の繰越が承認され、予算が示達された場合とします。令和 7年 3月 3日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城1 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 道平林道施設災害復旧工事(3) 工事場所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字千ケ平国有林10と1林小班外(4) 工事内容 詳細は別途示す「本工事費内訳書等」のとおり(下記7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型C)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(9) 本工事は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(10) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年5月16日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(13) 本工事は、一部の工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(14) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(15) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(17) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。なお、入札時において、関東森林管理局の令和7・8年度の競争参加資格のうち、土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定がなされていない場合は、当該入札書を無効とする。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき本工事に配置できること。ただし、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては工事現場への専任を要しない。ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、詳細は入札説明書による。
イ 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に、(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事は森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満であるものは経験として認められない。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年度間に完成し工事成績評定が行われている場合において、65点未満の工事成績評定点を通知されている企業については、本入札に関し低入札調査を受けた場合、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名配置できる者とする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記1の工事概要等に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(入札説明書参照。))。(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和7年3月4日から令和7年3月17日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政期間の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 提出先:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25群馬森林管理署 総務グループ電話 027-210-1203メールアドレス:ks_gunma_postmaster@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。ただし、発注者の承諾を得て紙入札による場合はイの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る)で提出すること(締切日時必着。)。(3) 技術提案書は、技術提案書作成要領に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提出すること。(技術提案書作成要領及び申請書・資料等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。)(4) (2)のアに規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する。ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 上記3の(1)の技術提案書等の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。ウ 上記3の(1)の技術提案書等、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 評価項目の指針となる事項ア 企業に関する事項イ 配置予定技術者に関する事項ウ 施工体制の確保に関する事項ア及びイで最大30点の加算点とする。ウで最大30点の施工体制評価点とする。(3) 落札者の決定方法入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(標準評価値)を下回らないこと。5 入札手続等(1) 担当部局上記3の(2)のイに同じ。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。ア 交付期間:令和7年3月4日から令和7年3月28日まで(休日を除く。
)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-info.html)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和7年4月17日9時00分、入札の締切は、令和7年4月21日9時00分とする。なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。イ 紙入札方式により持参する場合は、令和7年4月21日の8時55分から9時00分までに群馬森林管理署会議室へ持参の上、入札すること。ウ 開札は、令和7年4月21日9時00分に群馬森林管理署会議室にて行う。エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。オ 入札参加者は、「関東森林管理局等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する制約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。6 その他留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除する。イ 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除するものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。(3) 工事費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由。)を提出すること。イ 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書に未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。ウ 工事費内訳書は必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。ウ 支出負担行為担当官等から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合は、競争参加資格のない者に該当する。エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、支出負担行為担当官等によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否:要(7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記5の(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 技術提案書等のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。資料詳細は入札説明書等による。(11) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年度農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを否定し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注 させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。(13) 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された技術提案書等は返却しない。(14) 現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。(15) 詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)工事請負契約書(案)(3)本工事費内訳書(4)特記仕様書(5)現場説明書(6)図面(7)公表用設計書本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードください。国有林野事業工事請負契約約款上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知ください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書(道平林道施設災害復旧工事)群馬森林管理署の令和7年度道平林道施設災害復旧工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る契約締結は、本予算の繰越が承認され、予算が示達された場合とします。1 公告日:令和7年3月3日2 支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城3 工事概要等(1) 入札番号 1号(2) 工 事 名 道平林道施設災害復旧工事(3) 工事場所 群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字千ケ平国有林10と1林小班外(4) 工事内容 詳細は入札公告の「本工事費内訳書等」のとおり(5) 工事区分 土木一式工事(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(8) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案を求め、当該競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型C)のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。(9) その他ア 本工事の入札に係る技術提案書等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。・提出期間:入札公告3の(2)のアによる。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。(10) 本工事は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年12月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tisan/20140421_1.html)(11) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年5月16日まで余裕期間を見込んだ工事である。なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合には、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60 分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。(13) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。(14)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。(15)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。(16) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(17)本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。また、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とする。なお、詳細は特記仕様書によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html)ICT活用施工に係る技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技術提案」での評価対象外とするため、記載しないこと。ただし、ICT活用施工に係る技術を応用(別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を含む)した技術提案については、その応用部分(付加的な内容)についてのみ評価対象とする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和5・6年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。なお、入札時において、関東森林管理局の令和7・8年度の競争参加資格のうち、土木一式工事に係るB等級、C等級又はD等級の一般競争参加資格の認定がなされていない場合は、当該入札書を無効とする。(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成21年4月1日から令和6年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事は、次のいずれかとする。(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。(イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。(ウ)農道又は市町村道の工事。(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。ア 1級又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。(ア) 1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32年法律第124号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」に係るもの、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者イ 1人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1者の主任(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、主任(監理)技術者となる者について行う。ウ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒久的な雇用関係が資料受付日以前に3ヶ月以上あること。エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、群馬県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(11) 警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして 農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・(株)興林(2) 上記4の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期限:入札公告3の(2)のアによる。イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1及び1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式2~4)及び「技術提案書」(様式 1~5)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、技術提案書等として送信すること。(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付は、入札公告3の(2)のイに同じ。ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する技術提案書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】ア 提出期間:入札公告3の(2)のアに同じ。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。(2) 提出された技術提案書等の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。(3) 申請書は別紙様式1により作成し、令和5・6年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式1-2の営業所一覧表を添付すること。(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式2)、「配置予定の主任(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式2-2により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。ア 同種工事の施工実績(別紙様式2)上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式3)(ア) 上記4の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。その場合、技術提案の審査については、候補技術者のうち資格・実績等の評価が最も低い者について評価する。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した技術提案書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。技術提案書等の取り下げは、技術提案書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を行うことがある。ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(18.参照)できるものとする。(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項の適用ができるものとする。
この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には3件、その他の工事については2件とする(監理技術者は対象としない。)。(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式4)上記4の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去3年度間に完成し、工事成績評定が行われている工事のすべてを別紙様式4に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。エ 契約書等の写しアの同種工事の施工実績、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分。)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及び主任技術者等通知書)の写しを添付すること。また、CORINSの登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式2-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。オ 工事成績評定通知等の写し森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式4に添付すること。(5) 技術提案書の作成にあたっては、「技術提案書作成要領」によるものとする。「技術提案書作成要領等」は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)からダウンロードすることができる。(6) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。(7) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して7日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。(8) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。(9) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年3月31日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の16時まで(紙入札方式の場合は、12時から13時までを除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して7日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。イ 方法:インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/situmon-kaitou.html)(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。イ 提出先:(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着)。(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。8 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法本工事における総合評価は、以下の方法により行うものとする。ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合は、標準点100点を与える。イ 技術提案で示された実績等に応じて、最大30点の加算点を与える。ウ 技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。エ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格}(2) 総合評価における評価項目等ア 総合評価における評価項目を以下に示す。
(ア) 企業に関する事項同種工事の施工実績、工事成績評定点、低入札価格調査対象工事の有無、施工に関する表彰、地域への貢献度等、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、信頼性、企業に関する事項(賃上げ)により評価(イ) 配置予定技術者に関する事項配置予定技術者の同種の施工実績、配置予定技術者の保有資格、配置予定技術者の継続教育取得ポイントにより評価(ウ) 施工体制の確保に関する事項品質確保の実効性、施工体制確保の確実性により評価イ 技術提案、資料について、アの(ア)から(イ)までの評価項目ごとに審査のうえ、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。また、技術提案、資料、(7)のヒアリング、追加資料等に基づきアの(ウ)の項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目に得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。(3)評価項目における評価基準及び配点(簡易型)ア 総合評価の加算点に係る各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 評価点施工能力等企業の施工実績同種工事の施工実績(過去15年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工実績の有無15点工事成績評定点(過去3年度間の平均)過去3年度間の評定点合計の平均低入札価格調査対象工事の有無(過去2年度間)過去の低入札価格調査対象工事の有無及び当該工事の工事成績評定点施工に関する表彰の有無(過去10年度間)優良工事として農林水産省(林野庁・局)による森林土木工事の表彰の有無配置予定技術者の能力配置予定技術者の施工実績(過去3年度間)発注機関別(国、地方公共団体、森林組合等)が発注した同種工事の施工経験の有無7点配置予定技術者の保有する資格(主任(監理)技術者)1級土木施工管理技士等、主任(監理)技術者の保有する資格配置予定技術者の継続教育取得ポイント(CPD)(過去3年度間)主任(監理)技術者の保有する継続教育の取得ポイント信頼性・社会性地域への貢献度等会社の所在地 本店・支店又は営業所の所在地7点災害協定に基づく活動実績又は緊急応急工事の実績の有無(過去10年度間)国または地方公共団体等との災害協定等に基づく活動実績、または、関東森林管理局内において森林管理署長等の要請を受けて実施した緊急応急工事の有無国土緑化活動に対する取組(過去10年度間)国又は地方公共団体の認めた法人としての緑化活動、分収育林・分収造林等の契約の実績ボランティア活動の実績の有無(過去2年度間)防災に関するボランティア及び緑化活動以外のボランティア活動、国有林等におけるクリーン作戦等の実績の有無ワーク・ライフ・バランス等のえるぼし認定等、くるみん認定、ユースエール認定の取得の有無・女性の職場生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(えるぼし、プラチナえるぼし認定等)の有無1点推進の取組・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定)の有無・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)の有無信頼性事故に対する安全管理(過去2年度間)休業8日以上の労働災害の有無 0点過去2年度間の不誠実な行為の有無関東森林管理局長による指名停止処分等の不誠実な行為の有無企業に関する事項(賃上げ)賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】2点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】賃上げ実績が賃上げ基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から 1年間に該当するかの有無-3点加算点の合計(最大値) 32点※ 1. 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「最低の点」とする。2. 上記6の(4)のイの(ア)に従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、当該配置予定技術者の能力の評価項目では、候補者の点数の低い方を得点とする。3. 工事成績評定点(過去3年度間の平均)の評価の対象から除外する工事は、当該工事に係る取引において、当該事業者又は当該事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が行った入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14 年法律第101 号)、刑法(明治40 年法律第45 号)、私的独占の禁止及び公正取引の 確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)又は国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)に違反した 行為が認められた工事とする。4. 加算点の最大が32点であることから、得られた加算点に30/32を乗じた数値を加算点として与える。イ 本工事施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとおりである。評 価 項 目 評 価 基 準 配点品質確保の実効性工事の施工に必要となるすべての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的かつ実現的なものと認められる。15点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的かつ現実的なものと認められる。5点工事の施工に必要となるすべての費用が計上されておらず、工 0点事費の積算内訳が合理的かつ現実的なものと認められない。施工体制確保の確実性品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。15点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。5点品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。0点施工体制評価点の合計(最大値) 30点(4)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。
ただし、予定価格が1千万円を超える工事については、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(ア) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。(イ)評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。ウ 予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、下記の19に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。(5) 技術提案書等に関する審査及び評価技術提案書等及び施工体制の確保状況の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。(6)評価内容の担保等ア 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。イ 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案について履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行できなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。カ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。(7) 施工体制の審査・評価に関するヒアリングア どのように施工体制を構築し、施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを次のとおり実施する。なお、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認できると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。(ア) ヒアリング日時:ヒアリングを実施する場合は、入札者別にヒアリングの日時を関東森林管理局より通知する。(イ) ヒアリング場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局総務企画部経理課 契約適正化専門官電話 027-210-1149(ウ) その他:企業側のヒアリング出席者には、配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大3名以内とする。イ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。(ア) 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。(イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内(休日を含まない。)。なお、追加資料の提出要請時に改めて通知する。(ウ) 提出方法:原則として電子メールにより提出すること。(エ) 提出資料:a 当該価格で入札した理由(様式1)b 積算内訳書(コスト縮減額調書アを兼ねる)(様式2-1)c 内訳書に対する明細書(コスト縮減額調書イを兼ねる)(様式2-2)d 一般管理費等の内訳書(様式2-3)e VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)f 下請予定業者一覧表(様式4)g 配置予定技術者名簿(様式5)h 手持ち工事の状況(対象工事現場付近、対象工事関連)(様式6-1,6-2)i 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係 (様式7)j 手持ちの資材の状況(様式8-1)k 資材購入予定先一覧表(様式8-2)l 手持ち機械の状況(様式9-1)m 機械リース元一覧(様式9-2)n 労務者の確保計画(様式10-1)o 工種別労務者配置計画(様式10-2)p 建設副産物の搬出地(様式11)q 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)r 品質確保体制(品質管理のための人員体制、品質管理計画書、出来高管理計画書)(様式13-1~様式13-3)s 安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員設置計画)(様式14-1~様式14-4)t 施工体制台帳(様式16)u 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)v 過去に受けた低入札価格調査対象工事(様式18)w その他添付資料ウ 施工体制の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出、並びに施工体制の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。エ 提出された追加資料は、返却しない。オ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料が含まれていない場合は、追加資料の提出がなかったものとみなす。カ ヒアリングの日時は、関東森林管理局より連絡するが、追加資料提出期限の翌日から5日以内とする。(8) 賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式5-3の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表 1」を提出する。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(9) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4 期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式5-3に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。9 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和7年3月4日から令和7年3月28日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時を除く。)。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(様式自由。)。(2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを令和7年4月1日から令和7年4月16日まで、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。10 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告5の(3)のアによる。(2) 持参による入札の場合は、入札公告5の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。(3) 開札は、入札公告5の(3)のウによる。11 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除する。(2) 契約保証金:納付するものとする。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款(「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知)別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。
)第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。13 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法工事費内訳書を(ウ)に示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が10MBを超える場合には、次の(イ)によること。(イ) 電子メールについて工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 書類の目録c 書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者及び電話番号電子メール送付先は、入札公告3の(2)のイに同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記6の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札として、当該入札を無効とする。(5) 工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。14 開札開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。上記の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び当該ヒアリングの実施にあたって、求められた追加資料の提出を期限までに行わなかった者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気などの特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。16 落札者の決定方法(1) 落札者決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記8の(4)により決定するものとする。ただし、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。(2) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合には、下記の19の(1)に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。17 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。イ 提出先:入札公告3の(2)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる(提出期限必着。)。(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。(3) (1)のアの理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和7年6月7日までの休日を除く毎日、9 時 00 分から17時00分(12時から13時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から7日 (休日を除く。)以内。イ 提出先:上記(1)のイに同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールによる。(提出期限必着)。(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。18 配置予定技術者の確認落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。19 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回った価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。また、別途通知を行った場合、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、関東森林管理局署等競争契約入札心得に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。(2) 低入札価格調査を受けた契約相手方が関東森林管理局管内で令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年度間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記4の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。20 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。21 支払条件(1) 前金払:有(2) 中間前金払及び部分払:無ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。22 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 落札者は、上記6の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで稼働している。(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:9時から16時(12時から13時までを除く。)電 話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/100319-1.html)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(7) 国有林野事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、群馬森林管理署において受領すること。(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。
)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結しようとする場合、請負代金の額にかかわらず、受注者は原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、公正な競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。(14)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4年9月13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
様式特仕-1-1 (林道工事共通特記仕様書第1条関係)第1条 林道工事仕様書の適用第2条第3条1.2.3.4.第4条 地域外からの労務者確保に要する間接工事費の設計変更1.2.3.4.5. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
発注者は、契約締結後、予定価格に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示するものとする。
受注者は、当初契約締結後、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し監督職員に提出するものとする。
令和6年度 保険の付保及び事故の補償 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任を持って適正な補償をしなければならない。
本工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業工事標準仕様書」及び「治山・林道工事共通特記仕様書」に基づき実施しなければならない。
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用状態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
工事名 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1カ月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
道平林道施設災害復旧工事特 記 仕 様 書 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。
ただし、受注者が中小企業退職金制度に加入しており、被共済者が業務に従事する場合においては、発注者用掛金収納書に代えて、中小企業退職金共済事業本部が発行する加入証明書を発注者に提出するものとする。
本工事は「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況について、所定の様式により提出することができる。
森林整備保全事業工事標準仕様書1-1-1-47「保険の付保及び事故の補償」第5項については、以下のとおり読み替えることとする。
受注者は、最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費として実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書を取得できないものは金額の適切性を証明する金額計算書など)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
6.7.8. 疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
第5条 三者会議第6条第7条 余裕期間について第8条 個別事項等 本工事の個別事項等は次表(適用・削除の○印が適用)のとおりである。
第9条 現場環境の整備(快適トイレ)1. 内容【快適トイレに求める標準仕様】(1) 洋式便座(2) 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付き含む)(3) 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)(4) 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)(5) 照明設備(電源がなくても良いもの)(6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設置機能(耐荷重5kg以上)適用・削除の区分 調書等名称 備考支給材料及び貸与品調書 別紙 様式林特仕-1○ 特 記 事 項 別紙 様式林特仕-2○ 木材利用に関する特記事項 別紙 様式林特仕-3 受注者は、現場に以下の(1)~(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
(12)~(18)については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。
本工事は、森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領に基づいた三者会議の実施を予定していないが、三者会議の実施が必要と判断する受注者は、発注者と協議するものとする。 受注者は、余裕期間内に資材の工事現場への搬入、仮設物の設置及び工事の施工等を行ってはならない。
発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費の計上額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
受注者は、林業専用道に係る工事の施工に当たっては、「森林整備保全事業施工管理基準」により施工管理を行うものとする。
なお、余裕期間内に工事着手する場合は、監督職員との協議の上、施工計画書の変更に基づく工事工程表への工事着手日の記入及び配置技術者の届出を行なわなければならない。
本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。
受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
【快適トイレとして活用するために備える付属品】(7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示(8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)(9) サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)(10) 鏡付きの洗面台(11) 便座除菌シート等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】(12) 室内寸法900×900mm以上(半畳程度以上)(13) 擬音装置(14) フィッティングボード(15) フラッパー機能の多重化(16) 窓など室内温度の調整が可能な設備(17) 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(18) 付属品等の木質化2. 設置に要する費用 設置に要する費用については、当初は計上していない。
なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)までとする。
※3. その他 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
第10条 林道工事共通特記仕様書に対する特記事項 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
表:第2次基準値に適合した排出ガス対策型を使用する建設機械・規格・バックホウ(1) クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)(2) クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)(3) クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3)(4) クローラ型 後方超小旋回型 山積0.28m3(平積0.20m3)(5) クローラ型 クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.20m3)吊能力1.7t(6) クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t(7) クローラ型 クレーン機能付 山積0.50m3(平積0.40m3)吊能力2.9t(8) クローラ型 クレーン機能付 山積0.80m3(平積0.60m3)吊能力2.9t・小型バックホウ(1) クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)(2) クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)・発動発電機(可搬式)(1) ディーゼルエンジン駆動(8~25、45~200kVA)・振動ローラ(1) 搭乗・コンバインド式 3~4t また、運搬費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。
「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。
【快適トイレに求める機能】(1)~(6)及び【付属品として備えるもの】(7)~(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。
「林道工事共通特記仕様書」第7条について、下表に示す規格の建設機械で設計している工種については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。(第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械を使用できない場合であっても、第2次基準値に適合すると認定を受けた排出ガス浄化装置を着装した建設機械については、第2次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。)第11条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について1. 対象機器の導入2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い4. 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品第12条 週休2日の取組 (発注者指定方式)1.2. 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。
ア週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
イウ 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
受注者は、同条2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
工事写真の取り扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2に示す小黒板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。
4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」と称する。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」に示す項目の電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
受注者は、同条1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2.管理の実施(3)黒板」による。
エ オカ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。
3.週休二日補正係数表1※ 見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象とはしない。表2設置撤去設置撤去設置撤去設置撤去・移設設置撤去1.004週8休4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満28.5%(8日/28日) 25.0%(7日/28日)1.001.05 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。
防護柵設置工(ガードレール)防護柵設置工(横断・転落防止柵)1.03 1.011.03 1.01鉄筋工(太鉄筋を含む)1.04 1.02 1.01 鉄筋工(ガス圧接)4週8休1.00 1.024週7休未満1.01現場管理費率 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。
4週8休未満1.01 1.00鉄筋挿入工(ロックボルト工)1.05道路標識設置工道路付属物設置工1.01 軟弱地盤処理工1.011.01 1.011.021.03防護柵設置工(落石防止網) 1.03 1.021.04 1.031.001.011.01 1.01法面工吹付枠工防護柵設置工(落石防止柵)1.011.011.06 1.04 1.031.031.02 1.01 1.001.031.051.04 1.031.05 1.03防護柵設置工(ガードパイプ)1.011.011.05区 分 区分労務費 1.05 1.031.01 1.001.02 1.011.01現場閉所率1.03 1.02 1.011.021.01 1.04 1.034週7休以上 4週6休以上1.01機械経費(賃料)1.02 共通仮設費率21.4%(6日/28日)1.04 1.03以上 以上28.5%未満 以上25.0%未満 本工事では、表1に揚げる現場閉所率に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。
市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に揚げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。
現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が4週8休以上でない場合は、これに応じて週休2日補正係数を用いて各経費を補正し、請負代金額を変更する。
ただし、現場閉所の達成状況が4週6休以上でない場合又は工事着手前に週休2日の取組について協議しなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。)は、週休2日補正係数を乗じずに請負代金額を変更する。
達成状況表3機械人力4.5.6.7.8.第13条 法定外労災保険の付保第14条 情報共有システムについて 本工事における「情報共有システム」の実施に当たっては次によるものとする。
1. 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。
2.3.4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。
5.第15条 熱中症対策の試行について1.2. 用語の具体的な内容は次のとおりである。
ア 真夏日 日最高気温が30℃以上の日をいう。
ただし、新型コロナウイルス対策を実施する場合は「日最高気温が28℃以上の日」をいう。
週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙_様式3)にあっては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙_様式4)にあっては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)速やかに監督職員へ提出する。
森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合にマイナス評価は行わない。
コンクリートブロック積工 1.05 1.03 1.01構造物取りこわし工1.04 1.03 1.011.05 1.03 1.01区 分 区分 4週8休4週7休以上 4週6休以上4週8休未満 4週7休未満区画線工 1.05 1.03 1.01排水構造物工 1.05 1.03 1.01 受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。
本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。
情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-1.pdf 工事完成後、4週6休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。
受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む(別紙_様式3)のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外労災保険」という。)に付さなければならない。
なお、法定外労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。
イ 工期ウ 真夏日率 以下の式により算出された率をいう。
3.4. 気温の計測方法等ア 計測方法 なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
イ 気温の補正方法※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。
ただし、標高差(m)= 工事現場の標高(m)- 計測箇所の標高(m) (気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。
5. 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
6.※補正係数:1.2第16条 遠隔臨場の試行について1.http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/attach/pdf/sekisan_kijun-292.pdf2.3. 気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として12 月29 日から1月3日までの6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
真夏日率 = 工期内の真夏日 ÷ 工期 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27 年法律第165 号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。
ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。
補正後の気温(℃)= 気温(℃)- 標高差(m)× 0.6/100(m) アの気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。
発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
補正値(%)= 真夏日率 × 補正係数 本工事は、「工事現場における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。
本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。
本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事を対象にアンケート調査を求められた場合は、これに協力しなければならない。詳細については監督職員の指示によるものとする。
本条の取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。
第17条 ウィークリースタンス等の推進1. 打ち合わせ時間の配慮 打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
2. 資料作成依頼の配慮3. ワンデーレスポンスの再徹底 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
第18条 建設発生土の搬出先 本工事による建設発生土の搬出先の所在地及び名称は下記のとおりとする。
第19条 国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて1. 工事看板の記載内容 工事看板に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを簡潔に記載する。
2. 留意事項第20条 ICT活用工事について1.2. 対象工事 ICT活用工事の対象工事については、以下の(1)~(7)によるものとする。
(1) 土工(2) 付帯構造物設置工(3) 法面工(4) 作業土工(床掘)(5) 舗装工(6) 土工(1,000m3未満)(7) 小規模土工(8) 擁壁工 本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
次のとおり工事看板に国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。【国土強靱化予算の場合】記 載 文 章 例適切な森林管理のため林道工事を行っています国土強靱化対策事業 標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは不要。これまで設置してきた看板等に、文章を追加することとする。
本工事は、ICT技術の活用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について、3次元データを活用するICT活用工事(施工者希望型)である。
ICT活用工事を希望する受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員と協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。
搬出先名称該当なし搬出先住所3. ⅠCT活用工事の実施① 3次元起工測量表1 ICTを用いた起工測量適用表 ・土工 ・付帯構造物設置工ICTを用いた起工測量 ・法面工(法面整形工のみ) ・作業土工(床掘) ・土工1,000m3未満 ・小規模土工空中写真測量(無人航空機) 〇 ×地上型レーザースキャナー 〇 〇TS等光波方式 〇 〇TS(ノンプリズム方式) 〇 〇RTK-GNSS 〇 ×無人航空搭載型レーザースキャナー 〇 ×地上移動体搭載型レーザースキャナー 〇 〇その他の3次元計測技術 〇 〇※「○」:適用可、「×」:適用不可② 3次元設計データ作成③ ICT建設機械による施工(1) 3次元MCまたは3次元MG建設機械 なお、詳細は上記(1)~(7)に該当する「森林整備保全事業ICT活用工事(○○)」試行実施要領」によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照のこと。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html) 建設プロセスの以下の段階においてICT施工技術を活用する工事であり、②④⑤の段階を必須とし、①③の段階は受注者の希望によることとする。
受注者は、起工測量に当たって、ICTを用いた起工測量または従来手法による起工測量を選択できる。
ICTを用いた起工測量としては、3次元測量データを取得するため、「表1 ICTを用いた起工測量適用表」から選択(複数以上可)して測量を行うことができるものとする。
「3次元MC」とは、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術。
「3次元MG」とは、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術。
受注者は、設計図書や起工測量で得られたデータを用いて、3次元出来形管理を行うための3次元設計データを作成する。
受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。ただし、従来型建設機械による施工においても、丁張設置等には積極的に3次元設計データを活用する。
ICT建設機械による施工においては、②で作成した3次元設計データを用いて、3次元MC又は3次元MGを作業に応じて選択して施工を実施する。位置・標高をリアルタイムに取得するに当たっては、国土地理院の電子基準点のほか、国土地理院に登録された民間等電子基準点を活用することができる。
なお、位置情報サービス事業者が提供する位置情報サービスの利用においては、当該サービスが国家座標に準拠し、かつ、作業規程の準則(令和5年3月31日 国土交通省告示第250号)付録1測量機器検定基準2-6の性能における検定基準を満たすこと。
対象工事 ・舗装工表2 ICT建設機械による施工適用表・土工 ・法面工(法面整形工のみ) ・作業土工(床掘) ・舗装工 ・土工1,000m3未満 ・小規模土工 ④ 3次元出来形管理等の施工管理表3 ICTを用いた出来形管理適用表付帯構造 作業土工 土工1,000m3未満物設置工 (床掘) 小規模土工〇 × × × × 〇〇 〇 〇 × × 〇〇 〇 〇 × 〇 〇〇 〇 〇 × 〇 〇〇 〇 〇 × 〇 〇〇 〇 〇 × × 〇〇 〇 〇 × × 〇〇 〇 〇 × 〇 〇〇〇 〇 〇 × 〇 〇※「○」:適用可、「×」:適用不可表4 ICTを用いた品質管理適用表付帯構造 作業土工 土工1,000m3未満物設置工 (床掘) 小規模土工※「○」:適用可、「×」:適用不可擁壁工無人航空機搭載型レーザースキャナー地上移動体搭載型レーザースキャナーその他の3次元計測技術施工履歴データ 〇 ×〇法面整形工のみ× ×地上写真測量 〇 ×〇法面整形工のみ× ×× × 〇〇地上型レーザースキャナーTS等光波方式× 舗装工の表層については、標準的に面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、「ICTを用いた品質管理適用表」を適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。また、降雪・積雪によって面管理が実施できない場合においても、管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できるものとする。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準ずる出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。
ICTを用いた品質管理 土工 法面工 舗装工TS・GNSSを用いた回数管理及び従来手法〇 × × × × 土工については、受注者は、治山・海岸土工の品質管理(締固め度)について、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はRI計法との併用による二重管理は実施しないものとする。
なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごとに、本施工で採用する締固め回数を設定すること。
土質が頻繁に変わりその都度試験施工を行うことが非効率である等の場合は、監督職員と協議の上、TS・GNSSを用いた締固め回数管理を適用しなくてもよいものとする。
〇 × 〇モバイル端末空中写真測量(無人航空機)対象工事ICT建設機械による施工擁壁工TS(ノンプリズム方式)RTK-GNSS土工 法面工 舗装工ICTを用いた出来形管理 工事の施工管理において、「表2 ICTを用いた出来形管理適用表」または「表3 ICTを用いた品質管理適用表」から選択(複数以上可)して、出来形管理を行うものとするが、面管理又は管理断面及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。
〇〇〇〇〇〇⑤ 3次元データの納品 上記④により確認された3次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。
4.5. ICT活用工事で使用するICT機器に入力した3次元設計データを監督職員に提出すること。
6.7. 疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。
第21条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について1. 図面第22条 ICT活用工事の費用について1.(1) 森林整備保全事業ICT活用工事(土工)試行積算要領(2) 森林整備保全事業ICT活用工事(付帯構造物設置工)試行積算要領(3) 森林整備保全事業ICT活用工事(作業土工(床掘))試行積算要領(4) 森林整備保全事業ICT活用工事(法面工)試行積算要領(5) 森林保全整備事業ICT活用工事(舗装工)試行積算要領(6) 森林保全整備事業ICT活用工事(土工1,000m3未満)試行積算要領(7) 森林整備保全事業ICT活用工事(小規模土工)試行積算要領(8) 森林整備保全事業ICT活用工事(擁壁工)試行積算要領(9) その他の工種においては、見積による対応とする。
2. 施工合理化調査等を実施する場合はこれに協力すること。
図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
受注者が、契約後施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までにICT活用の具体的な工事内容及び対象範囲について発注者と協議を行い、協議が整った場合、ICT活用施工を実施する項目については、各段階を設計変更の対象とし、以下の(1)~(8)の該当する項目により計上すること。
ただし、監督職員の指示に基づき、3次元起工測量を実施するとともに3次元設計データの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。
なお、詳細は上記(1)~(7)については、該当する「森林整備事業ICT活用工事(○○)試行積算要領」によるものとし、林野庁ホームページ(ホーム>分野別情報>森林整備保全事業の設計・積算・施工基準等>森林土木分野におけるICT施工及び3次元データの活用)を参照のこと。
(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/ICT_seko.html) ICT活用工事を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。
また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。
発注者は、3次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、ICT活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。
森林整備保全事業施工管理基準に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測できる場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。
様式林特仕-1 この工事の支給材料・貸与品の品質・規格等は、次のとおりとする。
支給材料・貸与品支給材料等調書品目 品質・規格 数量 単位 支給時期 支給場所 備考様式林特仕-21. 掘削工の出来形管理2. 使用前に監督職員の検査を受けなければならない工事材料は、下記のとおりとする。
※建設資材のひっ迫が懸念される地域を記載すること。
3.生コンクリート 21-8-25 BB骨材(路盤材等) RC-40-0mm 7 西部山間生コンクリート 18-8-40 BB 7 西部山間生コンクリート特記事項及び工種別特記仕様書 掘削工の出来形管理において、誤謬等により規定値を超えた場合で、機能等に支障がないと判断される場合は、監督職員の指示により運搬する等適切な処理を行うこととする。
規格品 目 品質・規格 適用工種 備 考 次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 調達地域等18-8-25 BB 7 西部山間7 西部山間様式林特仕-3 本工事の施工に係る木材の利用は次によるものとする。
1. 型枠工に係る木材の使用① ② ③ ④ ⑤ 本仕様書に定めのない事項については、監督職員と協議し決定するものとする。
2. 各構造物及び仮設物に係る木材の使用3. 工事看板、標識等に係る木材の使用4. 木材使用の提案5. 木材使用量の報告 受注者は、本工事における構造物及び仮設物、工事看板等に使用した木材使用量(㎥)について、工事完成後、任意の様式に取りまとめ、実施内容の写真データ(jpg形式)と併せて、監督職員に提出するものとする。
木材利用に関する特記事項 コンクリート構造物の型枠工は、型枠用丸太(L=2.0~3.0m 末口径8~14cm)を使用し、取り外しを行わずそのまま残置させる残置式丸太型枠工を標準とする。
残置式丸太型枠以外の型枠工、コンクリート打設終了後に撤去を行う必要がある型枠工については、地域材合板型枠を使用すること。
地域材合板型枠はコンクリート構造物の型枠として、地域材(50%以上)を用いた合板型枠をいう。
型枠用丸太、地域材合板は、合法性・持続可能性が証明された木材であることを証明する証明書を監督職員に提出し確認を受けること。
柵工、簡易排水工等の構造物及び仮設物については、合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
また、工事支障木等の使用が可能な場合は、工事支障木、根株等を有効に活用すること。
工事標示板及び工事を周知する標識は、合法性・持続可能性が証明された木材を使用し作成するものとし、余白部又は下端部には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を明記すること。
記載内容の詳細については、監督職員の指示確認を受けること。
受注者は、本工事内で施工する構造物において、構造物の機能に影響を及ぼさない範囲で 新たに木材の使用が見込まれる場合には、新たに技術提案として監督職員と協議することがで きるものとする。内容の妥当性、優位性が認められた場合には、変更契約等による対応も含め、 工事成績評定における評価に反映させることとする。
様式1費 用 内 容 計 上 額共通仮設費 営繕費 借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)現場管理費 労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計 合 計実績変更対象費に関する実施計画書費 目 小 計様式2費 用 内 容 計上額(当初) 計上額(変更) 差額共通仮設費営繕費 借上費現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用宿泊費労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用労働者送迎費労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送(水上輸送を含む)をするために要した費用(運転手賃金、車両損料、燃料費等含む)現場管理費労務管理費募集及び解散に要する費用労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当賃金以外の食事、通勤等に要する費用労働者の食事補助、交通費の支給 小 計 合 計実績変更対象費に関する変更実施計画書費 目 小 計
群馬森林管理署道平林道施設災害復旧工事説 明 事 項1. 一般的事項閲覧書類は下記のとおり。
2. 林地の制限関係3. 労働安全毎日の作業開始前の作業現場(施設を含む)点検機械類の始業点検及びキーの適正な管理保護具の着用と適正な安全要員の配置雇入れ時、配置換え時等の安全教育の実施と免許、資格の確認4. 着工通知書 工事に着工後、速やかに着工通知書を提出すること。
5. 余裕期間6. 用地関係 工事用地はすべて国有林内である。
工事用地以外で国有林内に用地を必要とする場合は、所定の手続きを行うこと。
7. 仮設工事 仮道が必要と思われる場合は、監督職員と協議し、仮道(仮橋)を作設して通行を確保すること。
イウエ(1)(1)(2) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年5月16日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいる。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。
現 場 説 明 書(1) 関東森林管理局ホームページ(全林道工事に共通し、「各種約款等」に掲載):国有林野事業工事請負契約約款、関東森林管理局署等競争契約入札心得、森林土木工事等に関する仕様書等(林道工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針)(2) 関東森林管理局ホームページ(「公売・入札に関するお知らせ」に掲載):総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領、入札における競争参加資格確認申請書の様式(3) 関東森林管理局ホームページ(工事ごとに個別に掲載):工事請負契約書(案)、工種別数量内訳書、特記仕様書、各種図面、入札説明書(個別) なお、ホームページで取得できない場合は、群馬森林管理署入札室で閲覧すること。
(1) 工事箇所は民有地内であり、また土砂流出防備保安林の近くにあるので自然環境の維持保全、景観の保持に努めるとともに、一般の入林者に注意して施工すること。
工 事 名 また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。
余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出るものとする。
(2) 施工現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。
工事区域には、柵、表示板等を設けて一般者の立ち入りを禁止する規制措置を講じ事故の未然防止を図るとともに、工事施工に当たっては特に次のことを実施し、労働災害の防止に努めること。
ア8. 工事支障木 工事支障木について監督職員と協議の上、工事受注者が処理すること。
なお、予定価格には、下記の工種が計上してある。
支障木の処理条件は以下の通り必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮必要な場合別途考慮9. 残土処理10. 起点標示板 該当なし11. 共通単価の補正事項の明示 労務費の通勤補正 「1.00」12.契約 契約金額は、落札金額に10%の消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。
前払金は、請負代金の4/10以内とする。
なお、請求時期については、監督職員に確認すること。
中間前金払及び部分払 中間前払金は支払わない。
13.契約の保証 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏((官職)(氏名)を 記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
木寄せm3/円(1)ア(ア) 保管金領収証書は「(保管金取扱店名を記載すること。)」に契約保証の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。
集積 m3/円名 称 規格寸法 採用単価 備 考伐開 チェンソー伐開(3)選木(1)(2)(1) 残土は、監督職員と場所等確認のうえ残土処理場に運搬し、降雨による流出等で下流に被害を及ぼすことのないよう適切に処理すること。
ただし、本入札に係る契約締結は、本予算が示達され、繰越が承認された場合とします。
また、前払金の請求は令和7年度に示達がなされた以降となる。 落札者は、工事請負契約書の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。
枝払いm3/円 玉切りm3/円運搬(イ)枝条片付け 1種 m2/円伐倒m3/円m3/円m2/円本/円 債務不履行時による損害金の支払を保証する銀行等の保証に係る保証書 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。
保障期間は、工期を含むものとすること。
保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
保障期間は、工期を含むものとすること。
債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、分任支出負担行為担当官等の指示によること。
(キ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(カ)(ケ)ウ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(ア)(ウ)(エ)(ク)(オ)(コ) 受注者は、工事完成後、分任支出負担行為担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保証会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(カ)(ウ)(ア)エ(イ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ)(イ)(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合、又は工期を変更する場合等の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
(オ) 受注者は工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。
イ(ア) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、分任支出負担行為担当官等の指示に従うこと。
(キ) 保証書の宛名の欄には、「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。
(キ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約束する保険である。
(イ) 保険証券の宛名の欄には、「(分任支出負担行為担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。
(エ)(オ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ)※ 電子証書等※ 電子証書等閲覧サービス※ 契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※ 認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
14.建設業退職金共済制度 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ク)(2)(3) 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請け業者に建退共制度への加入手続き、あるいは共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の委託に努めること。
(4) (1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。
ア 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち工事施工能力が最低と認められるものの等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5条の規定により伏された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位である場合を除く。
(3)(1)(2) 受注者は、前項の申し出をした場合、又は請負契約額の増額変更があった場合等において共済証紙を追加購入した場合は、この収納書を工事完成までに発注者に提出するものとする。
なお、受注者は請負金額の増額変更があった場合において共済証紙を追加購入しなかったときは、発注者にその理由を書面により提出するものとする。
受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入して現物により交付すること、又は建退共制度の掛金相当額に共済証紙の購入及び貼付を促進すること。
(7)(4)(6) 当該工事を受注した建設業者(以下「受注者」という。)は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面により発注者に申し出るものとする。
受注者は、現場において「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識の掲示を確実に実施するものとする。
受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
発注者は、共済証紙の購入状況を把握するために必要があると認めるときは、受注者又は建退共都道府県支部に対し、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることができる。
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
(1)の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
なお、保険会社の発行する電子証書等については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については、保険会社、契約担当官等に確認し、指定された手順を踏むこと。
電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
イ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16号)第100条の2第1項第1号の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約書である場合。
(5)15.建設副産物 受注者は、次の事項に留意し、工事現場の管理を適切に行わなければならない。
建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。
計画書の内容について現場担当者の教育を十分行うこと。
16.元請、下請関係の合理化17.資材等の運搬関係18.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置19.主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間について 主任技術者、監理技術者の専任を要しない期間は次のとおりとする。
現場施工に着手するまでの期間 検査終了後の期間20.施工体制台帳の作成及び提出(3) 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(1)アイウ 工事現場等において、一般廃棄物と産業廃棄物の分別及び保管を行わなければならない。特に作業員等の生活に伴う廃棄物の分別を徹底すること。
(2) 森林内における建設工事等に伴い生じる根株等の利用については、工事現場内における林地への自然還元として利用すること。根株等が雨水等により下流へ流出する恐れがないように、安定した状態になるように林地への自然還元として利用すること。
建設資材として利用する場合とは、①小規模な土留めとしての利用、②盛土法尻保護工としての利用、③水路工における浸食防止としての利用、④柵工・筋工・暗渠工等としての利用をいう。
(3) 根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合においては、土砂等と同様のものとして取り扱われるものである。
なお、この場合、林道技術基準等に基づいて、適切に利用されるよう努められたい 工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、代金支払い等の適正化(請負代金の支払をできる限り早くすること、できる限り現金払とすること及び手形で支払う場合、手形期間は120日以内でできる限り短い期間とすること等)、適正な施工体制の確立及び建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等により工事用資材及び工事用機械器具等の運搬に際しては過積載のないように十分に注意すること。
下請契約を締結した場合においては、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。
(1) 部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例「検査合格通知」等における日付)とする。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速かにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(1)21.その他 「工事コンクール」の取り組み 本工事は、治山・林道工事コンクールの対象工事となる可能性があり、契約締結金額に基づいて工事完成後の工事成績が優秀な工事については、発注署内の審査を踏まえて本工事コンクールに推薦することになるので、受注者は契約後、本工事の工種内訳等を踏まえて、1.コスト縮減、2.技術提案、3環境配慮、4.施工管理のいずれかのテーマに沿って検討し工事施工に際して取り組むものとする。
具体的な取り組み内容等については、契約締結後に監督職員と打合せのうえ受注者が主体性をもって実施し、施工過程や効果を写真及び資料にとりまとめ工事完成時に発注者に報告提出すること。
(4) 設計図書にある工法において、標準歩掛ではない歩掛により施工する場合は、必ず歩掛等の検証を行い、データーを記録し、必要に応じて歩掛かりの修正を行うとともに、その結果を発注者(監督職員経由)に報告すること。
(1) 設計図書に数量のみを示した工種で施工箇所及び箇所別数量が明示されていないときは、監督職員の指示又は承認により施工すること。
(2) 現地で条件変更等の事項が確認され、地形等の状況に基づき、土木定規及び施工基準図により施工し、必要があるときは監督職員の指示又は承諾による。
(3)
令和 7 年度道平林道施設災害復旧工事設 計 図1号箇所2号箇所3号箇所(林道起点より1.28km)(林道起点より1.43km)(林道起点より2.33km)×S=1:5,000 被災箇所位置図××道平林道BPEPH=690.000m695690685680690685BP=0KBM.1T.1+7.0+10.5+4.0+16.5+27.5NO.1+2.0EP=+30.0関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:2001 1号箇所平面図と1と1災害復旧延長 L=30.0mコンクリート根固工L=10.5m横断溝 300A L=4.0m水叩フトンカゴ L=2.0mコンクリート路面工 A=106.1m2巨石積工A=10.5m2関東森林管理局群馬森林管理署1 1号箇所縦断面図縦S=1:200道平林道横S=1:500L=7.000mi=12.333%L=9.500mi=12.737%L=10.000mi=15.067%L=3.500mi=14.000%既設ブロック積盛 土切 土地 盤 高追 加 距 離単 距 離測 点勾 配計 画 高DL=677.001:5001:200690.00689.81689.93690.00690.16690.42691.13691.54692.77693.140.02.04.07.010.516.520.027.530.00.02.02.03.03.56.03.57.52.5BP+2.0+4.0+7.0+10.5+16.5No.1+27.5+30.00.620.500.320.110.120.170.210.110.12689.19689.43689.68690.05690.54691.30691.75692.88693.26689.19690.05690.54691.75693.26685.00680.00災害復旧延長 L=30.0mコンクリート路面工 L=30.0mコンクリート根固工 L=10.5m横断溝(300A)L=4.0m巨石積工 A=10.5m2関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1001 1号箇所横断面図DL=690.00FH=689.19GH=689.81BP=0.0DL=685.00FH=689.43GH=689.93+2.0DL=690.00FH=689.68GH=690.00+4.01:0.81:0.81:0.81.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.500 0.3003.600コンクリート根固工コンクリート根固工 CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =2.70.00.50.04.60.00.00.02.30.01.80.00.621.463.502.000.771.611.00 1.002.50 1.000.300.100.30 0.27巨石積Φ0.4~1.0巨石積Φ0.4~1.01:0.31:0.30.200.200.350.35A=1.1A=3.5関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1002 1号箇所横断面図DL=690.00FH=690.05GH=690.16+7.0DL=690.00FH=690.54GH=690.42+10.51:0.81:0.81.500 0.300 1.500 0.3003.600コンクリート根固工 コンクリート根固工CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =2.00.01.80.01.30.03.50.90.920.922.002.001.071.071.00 1.001.00 1.00巨石積0.30 0.500.50 0.30Φ0.4~1.0巨石積Φ0.4~1.01:0.31:0.30.200.200.400.40A=1.6A=1.6関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1003 1号箇所横断面図DL=690.00FH=691.30GH=691.13+16.5DL=690.00FH=691.75GH=691.54No.11:0.81:0.81.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.500 0.3003.600CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =1.00.00.00.01.20.00.00.0関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1004 1号箇所横断面図DL=690.00FH=692.88GH=692.77+27.5DL=690.00FH=693.26GH=693.14EP=30.01:0.81:0.81.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.500 0.3003.600横断溝 300A水叩フトンカゴCA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =1.60.00.00.02.20.00.00.0横断溝加算2.0×0.525=1.1m3関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1001 1号箇所展開図1号箇所展開図 S=1:100コ ン ク リ ー ト根固工BP=0.0 2.0 4.0 7.0 10.5 16.5 NO.1 27.5既設ブロック積10.501.001.001.001.00 1.002.00 3.00 5.502.003.502.000.350.403.151.651.60①②③伸縮継目伸縮継目巨石積Φ0.4~1.0関東森林管理局群馬森林管理署道平林道2 1号箇所展開図構造図2.0 4.04.07.07.0(10.5)基礎無し基礎無しコンクリート残置型枠1.616m31.00×1.044=1.04m21.840m31.00×1.044=1.04m2コンクリート残置型枠3.594m32.50×1.044=2.61m2コンクリート残置型枠3.494m32.50×1.044=2.61m2コンクリート残置型枠1.052m31.00×1.044=1.04m2コンクリート残置型枠基礎礫0.20×1.07=0.21m3基礎礫0.20×1.61=0.32m2基礎礫0.20×0.77=0.15m3S=1:100コンクリート① (1.052+3.494)/2×2.00=4.546m3② (3.594+1.840)/2×3.00=8.151m3③ 1.616×5.50 =8.888m3計 4.546+8.151+8.888 =21.585m3残置型枠① (1.04+2.61)/2×2.00=3.65m2② (2.61+1.04)/2×3.00=5.48m2③ 1.04×5.50 =5.72m2計 3.65+5.48+5.72 =14.85m2基礎礫① (0.15+0.32)/2×2.00=0.47m3③ 0.21×5.50 =1.15m3計 0.47+1.15 =1.62m3伸縮継目3.54+1.84=5.38m2単管傾斜足場基面整正(0.77+1.61)/2×2.00+(1.46+0.92)/214.85掛m2×3.00+1.07×5.50=11.84m2床 掘(0.5+1.8)/2×2.00+(1.8+1.8)/2×3.00埋 戻+(1.8+3.5)/2×5.50=22.28m30.9/2×5.50=2.48m30.622.000.771.00 1.000.300.101:0.30.200.351.463.501.612.50 1.000.30 0.271:0.30.200.35A=3.4940.922.001.00 1.000.921:0.3A=1.8401.463.502.50 1.000.591:0.3A=3.5940.922.001.071.00 1.000.50 0.301:0.30.200.40A=1.616A=1.052巨石積(Φ0.4~1.0)1.00×10.50=10.50m2H=715.000m705710715720715700KBM.2T.1BP=0.0EP=NO.1+2.0+7.0+12.0+17.0関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:2001 2号箇所平面図と1と1横断溝300A L=4.0m水叩フトンカゴ L=2.0m コンクリート路面工 A=70.1m2災害復旧延長 L=20.0m補強土壁 L=10.0m関東森林管理局群馬森林管理署道平林道1 2号箇所縦断面図勾 配計 画 高盛 土切 土地 盤 高追 加 距 離単 距 離測 点DL=710.001:5001:200720.00715.81715.89716.49717.05717.74718.220.02.07.012.017.020.00.02.05.05.05.03.02-BP+2.0+7.0+12.0+17.0No.1L=20.000mi=12.000%715.650718.050横断溝(300A)L=4.0m縦S=1:200横S=1:500715.65715.89716.49717.09717.69718.050.160.040.050.17災害復旧延長 L=20.0m補強土壁 L=10.0mコンクリート路面工 L=20.0mDL=710.00FH=GH=715.81BP=0.0DL=710.00FH=GH=715.89+2.0関東森林管理局群馬森林管理署 S=1:1001 2号箇所横断面図1.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.5000.3003.600CA(S3)=BA =床掘(S3)=補強盛土 =1:0.31620▽713.800▽715.4201:0.5L=3.0m道平林道1:1.51:0.57.80.44.9補強土壁工埋戻 = 0.80.5CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =2.30.00.00.0DL=710.00FH=GH=716.49+7.0DL=710.00FH=GH=717.05+12.0関東森林管理局群馬森林管理署 S=1:1002 2号箇所横断面図1:0.81:0.81500 300 150030036001500 300 15003003600CA(S3)=BA =CA(S3)=BA =1:1.5500補強土壁工1:0.31:0.53900▽712.000▽715.9001:0.32180▽714.400▽716.5801:0.5L=3.0m1:0.5L=3.0m道平林道1:1.51:0.513.60.411.79.80.56.5 補強土壁工床掘(S3)=補強盛土 =埋戻 =床掘(S3)=補強盛土 =埋戻 =1.90.60.50.8DL=710.00FH=GH=717.74+17.0DL=710.00FH=GH=718.22No.1関東森林管理局群馬森林管理署道平林道S=1:1003 2号箇所横断面図1:0.81:0.81.500 0.300 1.500 0.3003.6001.500 0.300 1.500 0.3003.600横断溝 300A水叩フトンカゴCA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =1.30.00.00.0CA(S3)=BA =CE(S3)=埋戻 =1.90.00.00.0横断溝加算2.0×0.525=1.1m3補強土壁計画図(その1)関東森林管理局群馬森林管理署 S=図示1 2号補強土壁計画図1H=715.000m705710715720715700KBM.2T.1BP=0.0EP=NO.1+2.0+7.0+12.0+17.0と1と1横断溝300A L=4.0m水叩フトンカゴ L=2.0mコンクリート路面工 A=70.1m2補強土壁工施工延長 L=10000正面展開図 S=1:200平面位置図 S=1:300一 般 図FH=GH=716.49+7.01:0.81500 300 150030036001:1.55001:0.31:0.53900▽712.000▽715.9001:0.5L=3.0m枠固定用アンカーピン壁面強化材(L=1.5m)水平排水材(L=3.0m)仮止め用アンカーピンジオグリッドTA=24.7KN/m長繊維系不織布(t=1.5mm以上)分離材(土砂セパレーション)縦排水溝高耐圧型面状排水材(AN8-300)基盤排水溝縦断排水溝基盤排水層クラッシャラン40~0mm(C-40)長繊維系不織布(t=3.0mm以上)まき出し・敷均し,締固めDL=710.000標準断面図 S=1:100DL=710.000+12.0+7.0+2.05000 5000 施工延長 施工延長10000 壁面延長 壁面延長2000 2000 2000 2000 2000 基礎延長 基礎延長▽715.420▽715.900▽716.580▽713.800▽712.600▽712.000▽712.600▽714.400現地盤線埋め戻し線道平林道正面展開図 S=1:200補強土壁計画図
(その2)DL=710.0005000 5000 施工延長 施工延長10000 壁面延長 壁面延長4000 4000 2000 区間延長 区間延長2000 2000 2000 2000 2000 基礎延長 基礎延長番号・幅 番号・幅敷設長 敷設長+2.0+7.0+12.0▽715.420▽715.900▽716.580▽713.800▽712.600▽712.000▽712.600▽714.400現地盤線埋め戻し線関東森林管理局群馬森林管理署 S=1:2002 2号補強土壁計画図2凡 例:破線はジオグリッド(TA=24.7KN/m)を示す。
:実線は排水材を示す。
:土のう詰みにて施工を行う範囲を示す。
補強土壁の盛土材料補強土壁の盛土材料には、締固め後のせん断強度が高く、圧縮変形が小さく、通常の施工管理の下で所定の締固め度を容易に確保することができ、補強材に十分な引抜き抵抗力を発揮できる地盤材料が望ましい。特に、補強土壁を重要な構造物に隣接して設ける場合や、変位の制限が厳しい箇所に設置する場合は、これら良質な盛土材料を適用しなければならない。土質材料の区分としては、細粒分の少ない粗粒土が適当であり、有機質を多く含む土や圧縮性の高い粘性土は適用しないものとする。また、細粒土に分類される土質材料の使用は望ましくない。
【参 考】『ジオテキスタイルを用いた補強土の 設計・施工マニュアル』第二回改訂版(土木研究センター)P.71設 計 条 件盛土材土質条件γt = 18.0 kN/m3c = 0.0 kN/m2φ= 35.0゜上載荷重 q = 10.0 kN/m2地盤条件 良好な地盤、又は適切な処置が施された地盤とする。
排水条件 適切な排水処理を施し、盛土は適切な含水比で施工されること。
補強土壁の地盤反力度最大地盤反力度(計算値) Q安全率Fs極限地盤反力度( Q × Fs )試験値常時 91 kN/m2 3.0 273 kN/m2 280 kN/m220004段120006段220007段320005段420003段5L=3.0m道平林道壁 高2.183.704.043.803.011.62(3.90)排水計画図 S=1:200補強土壁計画図(その3)関東森林管理局群馬森林管理署 図 示3 2号補強土壁計画図3DL=710.0005000 5000 施工延長 施工延長10000 壁面延長 壁面延長2000 2000 2000 2000 2000 基礎延長 基礎延長番号・幅 番号・幅敷設長 敷設長▽715.420▽715.900▽716.580▽713.800▽712.600▽712.000▽712.600▽714.400埋め戻し線高密度ポリエチレン管集水管(有孔管)φ150ドレーン材150単粒度砕石5号350排水溝詳細図4501:0.3重ね代1006201:0.3不織布(t=1.5mm以上)吸出防止材注)横断方向の排水溝は、埋戻しより高い位置に設置すること ただし横断方向の排水溝は5~10m程度のピッチに設置すること注)排水溝は標準的なものであり、現場状況によって増設することとする注)排水溝は縦断および横断方向に設置することとする W=300t=8不織布フィルター(ポリプロピレン)高耐圧型面状排水材(AN8-300)縦排水溝詳細図高耐圧型面状排水材(AN8-300)S=1:60 S=1:30基盤排水層基盤排水溝 1L=3.0m水平排水材縦断排水溝L=10.0m縦排水溝 1L=3.5m1:1.51:0.31:0.51:0.5L=3.0m水平排水材(L=3.0m)長繊維系不織布(t=1.5mm以上)分離材(土砂セパレーション)縦排水溝高耐圧型面状排水材(AN8-300)基盤排水溝縦断排水溝基盤排水層クラッシャラン40~0mm(C-40)長繊維系不織布(t=3.0mm以上)前面埋戻し標準断面図 S=1:3003037+12.0+7.0+2.020004段120006段220007段320005段420003段5L=3.0m道平林道関東森林管理局群馬森林管理署 図 示1 2号補強土壁詳細図壁面材(左) 壁面材(右)連結コイルAB4040縦ストランド横ストランド24.76.75.6EX-40A(mm)B(mm)TA(KN/m)壁面強化材ジオグリッド同士の接合図3001000枠固定用アンカーピン D10仮止め用アンカーピン D102000600600600600500mm折返し500mm折返し500mm折返し500mm折返し壁面材1:0.3斜タイ材枠固定用アンカーピン(壁面材1枚あたり2本使用)連結ピンジオグリッド L=1500mm(壁面強化材)ジオグリッド L=設計長(主補強材)483535600∅50(壁面材1枚あたり4本使用)水平排水材 L=設計長24.76.75.6※壁面強化材にはEX-40を用いる。
連結部拡大図500mm折返し1:0.3735735排水勾配3%以上連結ピンL=500mmジオグリッド折返し長注)敷設方向の連結は連結強度を確保するため必ず折返し長500mmを確保する。
また、盛土の縦断方向の接合は基本的には突合わせによる。(マニュアル第2回改訂版P180) ただし、施工中のズレが懸念される場合などはアン 排水材(長繊維不織布L=設計長)に切れ目を入れ施工する。
カーピンにより固定する。
注1)斜タイ材と水平排水材を設ける高さが一致する場合には、水平注2)水平排水材の土のまき出しによるめくれ上がり防止として、盛土材の撒き出し時に水平排水材の重ね合わせ部にはあらかじめ盛土材を薄くのせるなどの対処をする。