ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)
防衛省自衛隊の入札公告「ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2025/03/03です。
- 発注機関
- 防衛省自衛隊
- 所在地
- 東京都 新宿区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/03/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)
支担官第1142号令和7年3月4日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間情-I-031ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)仕様書のとおり 仕様書のとおり自:令和7年4月1日至:令和8年3月31日2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和7年3月27日(木)10:454.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項装備品等秘密の保全に関する特約条項、秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。(2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。(3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。(4)契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(5)入札に関する条件 仕様書2.1 a)~c)に定める本業務の実施体制並びに仕様書5.5 a)~c) に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和7年3月17日(月)12:00。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。(6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年3月25日(火)までに、下記担当者必着分を有効とする。(8)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。(9)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線208231仕 様 書件名ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)作成年月日 令和7年2月19日整備計画局サイバー整備課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,防衛省の“ファイル秘匿化プログラム”の保守(以下,「本保守」という。)について規定する。1.2 用語の定義本仕様書における用語は、本仕様書及び各関連文書に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。a) 保守 ファイル秘匿化プログラム(2020 年度版及び 2021 年度版。以下同じ。)の動作検証・調査及びその結果を踏まえ,機能及び性能を維持するためにプログラムを改修することをいう。b) 利用者端末用プログラム 利用者端末にインストールして利用するファイル秘匿化プログラムで,外部記憶媒体にファイルの書出し/読込みを実行する際に統合鍵または機関鍵を用いて自動で暗号化/復号するプログラムのことをいう。c) 統合鍵 ファイル秘匿化プログラムで,機関間用のファイルの暗号化及び復号のために用いる鍵のことをいう。d) 機関鍵 ファイル秘匿化プログラムで,機関内用のファイルの暗号化及び復号のために用いる鍵のことをいう。1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。また,法令等を除く引用文書に定める事項が,この仕様書と異なる場合は,この仕様書に定める事項を優先する。ただし,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
a) 仕様書DSP Z 9008B 品質管理等共通仕様書b) 法令等1) 秘密保全に関する訓令(平成19年防衛省訓令第36号)2) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号 令和4年3月31日)3) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。31.1.9)24) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)(装プ武第188号。31.1.9)1.3.2 関連文書1) ファイル秘匿化プログラム(2020年度版)基本設計書2) ファイル秘匿化プログラム(2020年度版)プログラム設計書2 保守に関する要求2.1 実施体制契約相手方は,本保守の実施に当たって次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官側と協議するものとする。a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下,「業務従事者」という。)を確保すること。b) 前記a)の業務従事者が履行に必要な業務経験,資格,業績等を有すること。c) 上記a)の業務従事者が,前記b)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。d) 上記 a)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。2.2 保守実施場所本保守は,契約相手方施設で実施するものとする。2.3 保守期間保守期間は,令和8年3月31日までとする。2.4 保守実施要領a) 本保守は,ファイル秘匿化プログラムの機能及び性能を維持するため,検証,調査及び必要に応じてプログラムの改修を行うものとする。b) Microsoft 社が月1回を基準として実施しているOSセキュリティアップデート及び公表している年1回(令和7年10月以降予定)のOSの機能アップデートについて,必要な時期に保守作業ができるよう体制をとるものとする。2.4.1 検証検証は,Windows 11 24H2 環境におけるOSアップデートに伴うファイル秘匿化プログラムの動作への影響の有無を検証し,検証結果を整理し,官側へ報告するものとする。2.4.2 調査2.4.1 の結果、動作への影響が確認された場合,利用者端末用プログラムについて,その原因を調査するものとし,細部は,次による。a) 2.4.1 で整理した検証結果について原因を調査し,その結果を整理し,官側へ報告するものとする。3b) 調査結果に基づき,利用者端末用プログラムの改修規模及び保守期間内での改修可否を検討・整理し,原因調査結果とあわせて,官側に報告する。2.4.3 改修2.4.2の結果,プログラムの改修を本保守の保守期間内で実施する場合は,次による。a) プログラムに必要な改修及び試験を実施するものとする。b) 改修したプログラムを適用するための更新インストーラを作成・提供するものとする。3 品質管理a) 品質管理は,DSP Z 9008Bの2.1による。b) a)のほか,契約物品は,障害等リスクが潜在すると契約の相手が知り,又は知り得るべきソースコード等の埋込又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われない相応の管理その他の契約相手方(下請負者,再委託先等を含む。)による適正な品質管理の下で製作されたものであって,その品質を保証されたものとする。4 品質保証監督及び検査は,契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。5 その他の指示5.1 貸付品等契約相手方は,表1に示す貸付品及び表2に示す貸付文書のほか,官側が必要と認めた資料等について無償で貸与を受けることができる。なお,貸付文書及び官側が必要と認め貸与された資料については3 品質管理と同等の管理を行うものとし,障害等リスクが潜在すると知り,又は知り得るべきソースコード等の埋込又は組込その他意図せざる変更を行わないものとする。表1 貸付品番号 品 目 数量貸付場所及び返納場所備考1 ファイル秘匿化プログラム(2024年度版) 1セット - -1-1 統合鍵管理サーバ用プログラム 1個統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課-1-2 統合管理サーバ用プログラム 1個 整備計画局サイバー整備課-1-3 部門管理用プログラム 1個 -41-4 利用者端末用プログラム 1個 -1-5 管理者用説明書 1個 -1-6 利用者用説明書 1個 -2ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)基本設計書1個 航空幕僚監部防衛部事業計画第2課-3ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)プログラム設計書1個 -表2 貸付文書番号 品 目 数量貸付場所及び返納場所備考1ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)ソースコード1個航空幕僚監部防衛部事業計画第2課「秘」必要に応じて5.2 提出書類等契約相手方は,表3に示す書類を整備計画局サイバー整備課に提出するものとする。表3 提出書類番号 提出書類名 提出時期等 媒体 数量 備考1 検証結果報告書検証の実施後速やかに作成し,官側の確認を受けた後,提出するものとする。電子媒体 1部 -2障害原因調査報告書障害原因調査及び修正可否障害の検討を実施した場合は,当該作業の実施後速やかに作成し,官側の確認を受けた後,提出するものとする。電子媒体 1部検証において障害を認めた場合3 試験成績書障害プログラムの修正・試験を実施した場合は,当該作業の実施後速やかに作成し,官側の確認を受けた後,提出するものとする。電子媒体 1部プログラム改修を実施した場合5.3 納入品納入品は,表4のとおりとし,プログラム改修を実施した場合に納入するものとする。
表4 納入品5番号 品 目 媒体 数量 納入先 備考1ファイル秘匿化プログラム(2025年度版)- 1セット - -1-1統合鍵管理サーバ用プログラム電子媒体1個統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課プログラム改修を実施した場合1-2統合管理サーバ用プログラム10個統合幕僚監部指揮通信システム部指揮通信システム企画課,整備計画局サイバー整備課,陸上自衛隊中央業務支援隊,海上幕僚監部指揮通信情報部指揮通信課,航空幕僚監部防衛部事業計画第2課,情報本部計画部システム通信課,防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室,防衛監察本部総務課,防衛研究所企画部総務課,防衛医科大学校総務部企画課プログラム改修を実施した場合1-3部門管理用プログラム10個1-4利用者端末用プログラム10個1-5 管理者用説明書 10個改修に伴い説明書を更新した場合1-6 利用者用説明書 10個2ファイル秘匿化プログラム(2025 年度版)ソースコード 電子媒体1個整備計画局サイバー整備課「秘」プログラム改修を実施した場合3ファイル秘匿化プログラム(2025年度版)基本設計書1個整備計画局サイバー整備課改修に伴い説明書を更新した場合64ファイル秘匿化プログラム(2025年度版)プログラム設計書1個整備計画局サイバー整備課5.4 秘密保全a) 契約相手方は,本契約の履行に関して秘密に関する事項を取り扱う場合は,秘密保全に関する訓令の規定に基づき,官の指示に従うものとする。また,本契約の履行により,直接または間接的に知り得た内容に関して,防衛省の許可なく部外へ利用または公表等を行ってはならない。5.5 情報保全契約相手方は,この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報であって,防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下,「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては, 役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防装庁(事)第137号 令和4年3月31日)における別添「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては,これらに準じて) ),適切に管理するものとする。この際,特に,保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官に通知 するものとする。a) 契約を履行する一環として契約相手方 が収集,整理,作成等した一切の情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制c) 官が書面により個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社,地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制5.6 サプライチェーン・リスク対応契約相手方が第三者を従事させる場合は,情報システム調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)に基づく所要の手続きを実施するものとする。
また,契約相手方は,情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に基づき,サプライチェーン・リスクに対応するものとする。5.7 著作権7a) 契約相手方は,プログラム及びドキュメントの設計,製造,改修及び使用に際して第三者が有する著作権,特許権等を侵害しないことを確認するものとする。ただし,当該問題が,本件プログラムとその他のプログラムとを組み合わせたことに起因して発生した場合には,本項の対象とはならないものとする。b) プログラム及びドキュメントに知的財産権が発生する場合,その権利の帰属は以下の規定によるものとする。なお,市販ソフトウェア及び OSS(オープン・ソース・ソフトウェア)については,適用対象外とする。1) 従来からある契約相手方のソフトウェアの著作権 ソフトウェアの一部として結合され,又は組み込まれたもので,契約相手方が従来から有していたソフトウェアの著作権は,契約相手方に留保されるものとする。2) 新たに発生する契約相手方のソフトウェアの著作権 ソフトウェアの一部として結合され,又は組み込まれたもので,契約の履行中,新たに契約相手方が作成し,契約相手方においても同種のプログラムに共通に利用されるプログラム,及びこれらの関連ドキュメントの著作権は,契約相手方に留保されるものとする。3) 官側と下請負者間の著作権帰属 著作権については,1),2)又は4)に規定される契約相手方と官側の間の帰属に関する基準に準じて,下請負者との帰属を決定するものとする。4) 官側に譲渡されるソフトウェアの著作権 その他のソフトウェアの著作権は,官側に無償で譲渡するものとする。5) 第三者が著作権を有するソフトウェアにおいて新たに発生する著作権帰属契約相手方が,1)及び 3)に基づき,官側との契約の下で第三者が著作権を有するソフトウェアを利用する場合において,当該利用の結果,新たなソフトウェア著作権や特許権が発生したと認められるときは,その帰属につき 1)及び 4)の規定が適用されるものとする。5.8 官側の支援契約の相手方は,本保守の履行に当たり,次の事項について官側の認める場合,官側の支援を受けることができる。a) 本契約の履行に必要な所内敷地,設備,官保有機材等の使用b) 官用電話の使用c) 防衛省内における施設の使用d) その他,官側が必要と認めた事項5.9 仕様書に関する疑義この仕様書に関する疑義が生じた場合は,速やかに官側と協議するものとする。情報セキュリティ指定書発 簡 番 号調 達 要 求 番 号調 達 要 求 年 月 日作 成 部 課 整備計画局サイバー整備課作 成 年 月 令和7年2月19日品 名 ファイル秘匿化プログラムの保守(2025年度)仕 様 書 番 号1 保護すべき情報の管理契約相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日)別添の装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項の規定に基づき、適切に管理するものとする。2 保護すべき情報として指定された情報保護すべき情報保護すべき情報の詳細企業で取り扱う際の留意事項備 考ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)基本設計書プログラムの構成が特定できる内容官側との調整時,提出書類の作成時に明らか又は類推できる場合は保護の対象とする。ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)プログラム設計書プログラムの構成が特定できる内容ファイル秘匿化プログラム(2024年度版)ソースコードプログラムの構成が特定できる内容ファイル秘匿化プログラム(2025年度版)ソースコードプログラムの構成が特定できる内容ファイル秘匿化プログラム(2025年度版)基本設計書プログラムの構成が特定できる内容3 特記事項