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【入札公告】畜産研究所巡回警備業務委託

岩手県の入札公告「【入札公告】畜産研究所巡回警備業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2025/03/06です。

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/03/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【入札公告】畜産研究所巡回警備業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】畜産研究所巡回警備業務委託 ページ番号1081723 更新日令和7年3月7日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務委託次の業務を一般競争入札に付します。1 業務名 岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備委託業務委託2 履行場所 岩手県農業研究センター畜産研究所地内(滝沢市砂込737-1等)3 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 入札日時 令和7年3月21日(金曜)午後1時30分5 入札参加申込締切 令和7年3月17日(月曜)午後5時まで6 その他 詳細については、入札説明書等をご覧ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 126.0KB) 入札説明書 (PDF 162.1KB) 仕様書 (PDF 437.3KB) 契約書案 (PDF 128.4KB) 様式 (zip 57.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県農業研究センター 畜産研究所 総務課〒020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1電話番号:019-688-4326 ファクス番号:019-688-4327 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年3月7日岩手県農業研究センター畜産研究所長 工 藤 祝 子1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(日曜日を除く。)(4) 履行場所 岩手県農業研究センター畜産研究所(岩手県滝沢市砂込737-1地内)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「常駐警備」において登録を受けていること。また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「常駐警備」に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 令和2年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同種、同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14 年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1岩手県農業研究センター畜産研究所 総務課 電話番号019-688-4326なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることができます。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年3月21日(金)午後1時30分岩手県農業研究センター畜産研究所 1階 セミナー室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年3月17日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、岩手県農業研究センター畜産研究所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査の結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年3月19日(水)午後5時までにFAXにより通知する。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。(9) その他詳細は、入札説明書による。 入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務 一式(2) 業務の仕様 岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務仕様書による(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県農業研究センター畜産研究所(岩手県滝沢市砂込地内)2 入札参加者資格次の全てを満たす者であること。なお、(7)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和4・5・6年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「常駐警備」において登録を受けていること。また、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「常駐警備」に申請し登録が見込まれる者であること。(3) 入札日現在で、盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第 4 条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(5) 平成 31 年1月1日以降、国または地方公共団体の建物において、本件と同種、同規模程度の建物についての契約を12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。(6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年3月17日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に16(3)の場所に提出しなければならない。また、入札参加者は、提出した書類について岩手県農業研究センター畜産研究長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。なお、当該書類の補足又は補正は、令和7年3月18日(火)午後5時まで認める。(2) 入札参加者資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1)なお、支店、又は主たる営業所の代表者が本申請書を提出する場合にあっては、入札参加申請に係る本社からの委任状を添付すること。イ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2)ウ 業務が履行できることの誓約書(様式第3)エ 業務実績調書(様式第4)(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県農業研究センター畜産研究所長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年3月21日(金)午後1時30分岩手県農業研究センター畜産研究所 1階 セミナー室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(2) 提出書類の審査結果は、令和7年3月19日(水)までにFAXにより通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。(5) 落札者の決定後、この入札に付する委託に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこととする。ア 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。ウ 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。上記8(3)により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。15 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、公告の日から令和7年3月 17 日(月)午後5時までの間に書面により岩手県農業研究センター畜産研究所長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和7年3月19日(水)までに回答書をFAXにて通知する。16 その他(1) 入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加資格審査申請者、入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2)令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について、停止の措置を行うことがある。(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県農業研究センター畜産研究所総務課 電話番号019-688-4326郵便番号020-0605 岩手県滝沢市砂込737-1 別紙岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務仕様書1 総則岩手県農業研究センター畜産研究所(以下「畜産研究所」という。)が管理する建物及び建物周辺敷地並びに建物に付属する設備(以下「警備対象施設」という。)の保全管理並びに防災管理のため、警備業法(昭和47年法律第 117号)に規定する警備員による巡回警備業務に関して、この仕様書に定めるところにより業務を実施するものとする。2 一般事項(1) 受託者は、警備業法を遵守し、警備業務を実施すること。(2) 委託業務の実施に当たって、必要とする機器及び消耗品は受託者の負担とする。(3) 受託者は、異常事態を発見した場合の緊急連絡体制やその対処について、委託者と協議すること。3 従事警備員(1) 受託者は、警備業法に規定する警備員の制限に該当する者は、業務に従事させてはならない。(2) 警備員は、警備業法に定める教育訓練を受け、十分な経験を有する警備員をもってこれに従事させること。(3) 受託者は警備業務に従事する警備員には警備業法上で規定する服装を用いること。(4) 受託者は、警備業務を実施する警備員には身分証明書を携行させ、委託者からその提示を求められた場合は、それを提示させなければならない。4 警備業務の内容警備業務の内容は次のとおりとする。(1) 警備対象施設の不審者等の発見及び対処に関すること。(2) 警備対象施設の戸締り点検に関すること。(3) 警備対象施設の火災、盗難等の予防に関すること。(4) 警備対象施設の消灯、水漏れ及びガス漏れ等の点検に関すること。(5) その他警備対象施設等の保全管理上、必要と認められる事項に関すること。5 警備業務の実施方法(1) 警備業務は、日曜日を除く1日1回実施するものとし、警備対象施設の巡回時間は午後10時から午前4時までの間に行うものとする。(2) 警備対象施設及びその他特記事項は、別記巡回警備業務内容明細書のとおりとすること。(3) 巡回警備には、刻時時計を携帯し、警備対象施設での巡回時刻を記録すること。(4) 警備業務を完了した場合は、受託者は、警備記録を記載した警備報告書を作成し、これを委託者に提出することをもって報告とすること。(5) 警備対象施設周辺の火災等、重大な異常事態(以下「非常事態」という。)の発生を発見した場合は、直ちに消防署または警察署に通報するとともに、委託者に速やかに報告し、指示を受けること。(6) 近火、暴風雨等警報発令時、委託者が管理上、必要があると認めるときは巡回の回数を増やし、警戒を厳重にすることがある。別記岩手県農業研究センター畜産研究所巡回警備業務内容明細書1 警備対象施設巡回警備の警備対象施設は、次のとおりとする。警備対象施設 所 在 地 備 考(1) 研究所本館周辺 滝沢市砂込737番1 地内 図面 ①⑥(2) 肉牛関連施設 滝沢市砂込390番19外 地内 図面 ②④※(3) 乳牛関連施設 滝沢市砂込390番26外 地内 図面 ③(4) 堆肥処理施設 滝沢市砂込390番26 地内 図面 ⑤(5) 養鶏関連施設 滝沢市砂込737番16 地内 図面 ⑦(6) 養豚関連施設 滝沢市砂込737番16 地内 図面 ⑧(7) 給水施設 滝沢市砂込390番10 地内 図面 ⑩※肉牛関連施設には④新技術関連施設周辺を含む。⑩2 特記事項(1) 受託者は、警備業務の実施に当たって、警備業務に従事する警備員の名簿を委託者へ提出すること。なお、提出後、警備員に変更があった場合も同様とする。(2) 受託者は、警備報告書の記録を5年間保管すること。(3) 受託者は、警備業務上知り得た機密を他人に漏らしてはならないこと。

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